弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人飯畑正男の上告趣意第一点一ないし三について。
 所論は、まず関税法一一八条二項によつて追徴を科せられる犯人は、犯罪貨物の
所有者または同貨物の転売による利益の取得者であつた者に限られるとの解釈を前
提とし、被告人らから所論の追徴をしたことは憲法二九条、三一条に違反すると主
張する。
 しかし関税法の右条項にいわゆる犯人とは、犯罪貨物の所有者または同貨物の転
売による利益の取得者に限られるものではなく、当該犯罪に関与したすべての犯人
を含むものと解するのが相当である(昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月
一日大法廷判決参照)。所論は、これと異る見解に立つて原判決の違憲をいうもの
であるから、違憲の主張は、前提を欠くこととなり、採ることができない。
 所論はまた、関税法の前記条項が犯罪貨物の所有者または同貨物の転売による利
益の取得者でない被告人にも追徴を科し得る趣旨を定めたものならば、右条項は憲
法三一条または二九条に違反すると主張する。
 しかし、没収に代わる追徴に関する事項をいかに定めるかは、追徴なる制度の本
旨に適合する限り、立法によつて定め得る事項であり、当該関税法違反の犯罪に関
与した犯人のすべてに追徴を科することは、犯罪に対する制裁と、その抑圧の手段
としての刑罰的性格を有する追徴の本旨に適合するものと認むべきであるから、犯
罪貨物の所有者または同貨物の転売による利益の取得者でない犯人にも追徴を科し
得ることを規定している関税法の所論条項は、憲法三一条または二九条に違反する
ものとはいえない(前記大法廷判決参照)。それ故、論旨は採ることができない。
 なお所論は、本件没収にかかる冷房機一台はA電機株式会社の所有物であるとこ
ろ、同会社は、本件につき公訴の提起を受けていないため、意見または弁解を述べ、
その他防禦の機会を与えられることなしに、右物件を没収され、その結果所有権を
失うこととなるのであつて、右没収は憲法二九条、三一条に違反するものであり、
また関税法一一八条一項がかかる没収を是認するとすれば、同条項は憲法二九条、
三一条に違反すると主張する。
 しかし、本件において、A電機株式会社が公訴の提起を受けていないことは所論
のとおりであるが、その代表者(代表取締役)たる被告人Bは公訴の提起を受けて
公判手続に付され、本件犯罪事実につき、弁解、防禦の機会が与えられていたこと
は記録上明らかであるから、前記会社は、結局本件没収につき実質上弁解、防禦の
機会が与えられていたものと認められる。それ故、前記会社に本件没収につき弁解、
防禦の機会が与えられなかつたことを前提とする違憲の主張は、前提を欠くもので
あつて、採るを得ない。
 同第一点四について。
 所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。同第二点について。
 所論中判例違反をいう点は、原判決およびその是認する第一審判決の事実認定は
挙示の証拠により是認し得ないわけではなく、その間所論の採証法則違反は存在せ
ず、所論引用の判例に反する点は認められないから、判例違反の主張は採るを得な
い。その余の論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、同四〇五条の
上告理由に当らない。
 同第三点について。
 所論は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、同四〇五条の上告理由に
当らない。
 同第四点について。
 所論は、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。
 記録を調べても、所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四〇八条により、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官横田喜三郎、同入江俊郎、同石坂修一、同斎藤朔郎の補足意
見、裁判官奥野健一、同山田作之助、同城戸芳彦、同相原語六、同田中二郎の少数
意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。
 裁判官横田喜三郎の補足意見は、つぎのとおりである。
 追徴に関するわたくしの補足意見は、昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七
月一日大法廷判決のわたくしの補足意見と同一であるから、それを引用する。
 裁判官入江俊郎、同石坂修一、同斎藤朔郎の補足意見は、次のとおりである。
 追徴の点に関するわれわれの補足意見は、昭和三四年(あ)第一二六号同三八年
五月二二日大法廷決定(刑集一七巻四号四五七頁)のわれわれの補足意見と同一で
あるから、それを引用する。
 裁判官奥野健一の少数意見は次のとおりてある。
 記録によれば、本件犯罪貨物は全然被告人らの所有でなかつたことが明らかであ
る。従つて、被告人らに対して追徴を科した第一審判決およびこれを是認した原判
決は違法であつて、破棄を免れない。
 なお犯罪貨物の所有者でない者から追徴すべきでないことの理由の詳細は、昭和
二九年(あ)第五六六号同三七年一二月一二日大法廷判決(刑集一六巻一二号一六
七二頁)、昭和三四年(あ)第一二六号同三八年五月二二日大法廷決定(刑集一七
巻四号四五七頁)、昭和三七年(あ)第一二四三号および同三四年(あ)第二二七
六号同三九年七月一日大法廷判決における私の意見と同一であるから、それを引用
する。
 裁判官城戸芳彦、同柏原語六は、裁判官奥野健一の右少数意見に同調する。
 裁判官山田作之助の少数意見は、次のとおりである。
 わたくしは、関税法所定の所謂犯罪貨物(例えば密輸に係る時計の如し)に対す
る没収に代わるその価格の追徴は、被告人がその貨物について所有権を有していた
が、現在その所有権を失つている場合に限つて科せらるべきものと解するから(そ
の理由は昭和二九年(あ)第五六六号同三七年一二月一二日大法廷判決、刑集一六
巻一二号一六七二頁において旧関税法八三条の追徴の規定について述べたわたくし
の意見と同趣旨であろからこれを引用する)、かつて一度も所有権をもつていなか
つた被告人に対し没収に代わる追徴を言渡した第一審判決およびこれを是認した原
判決はこの点において破棄を免かれない。
 裁判官田中二郎の少数意見は、次のとおりである。
 関税法一一八条二項により追徴を科せられるべき犯人は、追徴の本質及び機能に
照らし、当該犯罪に関与したすべての犯人を含むものと解すべきではなく、犯罪貨
物等の所有者又は所有者たりし者に限られるべきものと解するのが相当である。と
ころが、本件記録によれば、被告人らは、本件犯罪貨物の所有者又は所有者たりし
者でないことが明らかである。したがつて、被告人らに追徴を科した第一審判決及
びこれを是認した原審判決は、違法であつて、破棄を免れない。その理由の詳細は、
昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日大法廷判決における私の少数意見
と同一であるから、それを引用する。
  昭和三九年七月一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   田   二   郎

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