弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一及び第二の一ないし四について
 概算払は、地方自治法が普通地方公共団体の支出の一方法として認めているもの
であるから(二三二条の五第二項)、支出金額を確定する精算手続の完了を待つま
でもなく、住民監査請求の対象となる財務会計上の行為としての公金の支出に当た
るものというべきである。そして、概算払による公金の支出に違法又は不当の点が
ある場合は、債務が確定していないからといって、これについて監査請求をするこ
とが妨げられる理由はない。債務が確定した段階で精算手続として行われる財務会
計上の行為に違法又は不当の点があるならば、これについては、別途監査請求をす
ることができるものというべきである。そうすると、概算払による公金の支出につ
いての監査請求は、当該公金の支出がされた日から一年を経過したときは、これを
することができないものと解するのが相当であって、これと同旨の原審の判断は、
正当として是認することができる。論旨は、違憲をいう点を含め、独自の見解に立
って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものにすぎず、採用するこ
とができない。
 その余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができ
ない。
 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    尾   崎   行   信

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