弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和六二年四月二二日付けで、別紙物件目録一ないし四記載の各土地
(以下「本件各土地」という。)について、昭和五七年度ないし同六一年度(以下
「本件各年度」という。)の固定資産課税台帳の登録価格の修正に関する原告の審
査の申出を棄却した決定部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二 当事者の主張
一 原告の請求原因
1 原告は本件各土地の所有者であり、その固定資産税及び都市計画税の納付義務
者である。
2 横浜市長は、昭和六一年九月五日付けで本件各土地について、本件各年度の固
定資産課税台帳の登録価格(以下「登録価格」という。)を修正し(以下「本件修
正」という。)、これを原告に通知した。
3 そこで、原告は被告に対し、同月三〇日地方税法(以下「法」という。)四三
二条の規定に基づいて、(1)本件各土地はその利用状況により二つの区画に分け
て評価すべきである、(2)本件各土地は「ビル・事務所街地区」ではなく「普通
商業地区」として評価すべきである、と主張して審査の申出(以下「本件審査の申
出」という。)をしたが、被告は、右(1)の主張は認めたものの、(2)の主張
はこれを認めず、同六二年四月二二日別表記載のとおり登録価格を修正(但し、決
定の主文上は、基準年度である昭和五七年度及び同六〇年度の価格の修正)する決
定(以下「本件決定」という。)をし、同決定は同月二五日原告に送達された。
4 しかしながら、本件決定は左記のとおり違法であるから取り消されるべきであ
る。
(一) 横浜市長は、本件各土地が「普通商業地区」に該当するとして本件各土地
の登録価格を決定していたが、昭和五七年度以降はこれが「ビル・事務所街地区」
に該当するとして、その評価を変更している。
しかし、本件各土地及びその周辺の土地は「ビル・事務所街地区」として評価する
状況になく、右の評価は違法であるから、この点を看過してなされた本件決定は違
法である。
(二) また、本件決定には、被告が現地調査をしたこと及び専門機関の価格形成
要因の分析などの調査結果を参考にしたことが記載されているが、被告は口頭審理
の手続等においてこれらの資料を原告に提示していないから、この点においても違
法である。
5 よつて、本件決定のうち原告の申出を棄却した部分の取消しを求める。
二 被告の答弁
1 原告の請求原因1ないし3の各事実は認める。
2 同4(一)のうち、前段の事実は認めるが、後段の事実は否認し、主張は争
う。同(二)のうち、本件決定に原告主張の記載があることは認めるが、その余の
事実は否認し、主張は争う。
三 被告の主張
1 本件各土地を「ビル・事務所街地区」として評価した登録価格については、昭
和五七年度及び同六〇年度の各基準年度(市町村等が固定資産の評価の見直しをす
る年度であり、昭和三三年度から起算して三の倍数の年度を経過したごとの年度を
いう。法三四一条六号)においてそれぞれ固定資産課税台帳が縦覧に供され、原告
から審査の申出がなく確定している。
2 横浜市長のした本件修正は、同市長が法四一五条一項の規定によつて縦覧に供
した固定資産課税台帳記載の固定資産の評価(以下「原評価」という。)につき、
画地計算の一部及び小規模住宅用地の軽減にかかる軽減率の適用に関する誤謬があ
つたので、法四一七条により基準年度以外のにおいて評価額を修正したものであつ
て、原告主張の用途地域の認定に関して修正をしたものではない。
したがつて、これを不服としてされる審査の申出における不服理由も法四一七条所
定の「類似の土地の価格と均衡を失しない」よう修正されているか否かの点に限ら
れるのであつて、本件修正前にした横浜市長の原評価における用途地区の認定の違
法を主張することは許されない。
なお、被告は、本件決定において右用途地区の認定の是非について判断している
が、これは被告が行政救済機関であることから、現地調査等の結果に基づいて被告
の判断を示して、原告の誤りを指摘したに過ぎず、原告が本訴において右用途地区
の認定の是非を主張しうる根拠とすることはできない。
3 また、法四三二条は固定資産税の納税者が固定資産課税台帳に登録された事項
について固定資産評価審査委員会に対し審査の申出ができる旨規走し、原告は右規
定に基づいて本件審査の申出をしたものであるが、同条は、その但書において、基
準年度の価格をもつて登録されたものとみなされる基準年度の翌年度(以下「第二
年度」という。)又は翌々年度(以下「第三年度」という。)の土地又は家屋の価
格については、法三四九条二項一号に定める、地目の変更、家屋の改築又は損壊そ
の他これらに類する特別の事情があるため、同条二項、三項及び五項の各但書によ
つて評価の修正を求める旨申し立てる場合を除いて審査の申出をすることができな
い旨規定して既に確定した原評価の是非を改めて問題とすることを許容していない
のであるから、法四一七条の修正に対する審査の申出においても、当該修正にかか
る点に不服の理由が限定されることは明らかである。
4 更に、被告は、口頭審理の手続において横浜市長の答弁書を交付し、現地調査
の際も原告の取締役経理部長Aの説明を求めているし、口頭審理外において職権で
収集した資料を審査決定の資料とすることは差し支えないのであるから、口頭審理
の手続違反をいう原告の主張も理由がない。
5 横浜市長が、本件各土地を「ビル・事務所街地区」として評価したことに違法
はない。
(一) 固定資産税における土地の評価は、法により自治大臣の定める「固定資産
評価基準」によつて行うこととされており、横浜市においては、その具体的な取扱
について、右基準に基づいて作成した「固定資産評価事務取扱要領」によつて統一
的に処理している。
(二) 右の評価は、賦課期日における土地の利用状況と都市計画法八条の規定す
る用途地域を基礎として、市内全域を用途地区に区分して行うのであるが、用途地
区のうち「商業地区」は更に「普通商業地区」、「高度商業地区」及び「ビル・事
務所街地区」に区分され、右「ビル・事務所街地区」は、「おおむね、都市計画法
八条一項五号に定める防火地域内で、かつ高層建築物(主として五階建て又は絶対
高二〇メートル程度以上)が連たんし、当該地区内の建物が主として大規模な店
舗、事務所等の用に供されており、最も資本投下量の大きい地区」と定義されてい
る。
(三) 本件各土地を含む地域は、市内有数の商業地域で、大規模な店舗、事務所
等の高層建築物が連たんしており、右の「ビル・事務所街地区」に該当する。
四 原告の認否と反論
1 被告の主張1の事実は認める。
2 同2のうち、一段目の事実は認めるが、その余は争う。
3 同3のうち、法四一七条の修正に対する審査の申出における不服の理由が当該
修正にかかる点に限定される旨の主張は争うが、その余は認める。
4 同4の主張は争う。
5 同5のうち、(一)及び(二)は認めるが、同(三)は争う。
本件各土地を含む地域は、大規模な店舗、事務所等の高層建築物が連たんしている
状況になく、また、本件各土地についてみても、地上の建物の三階から一〇階は住
宅で「ビル・事務所街地区」としての「最も資本投下量の大きい地区」に該当しな
いばかりか、それに見合う資本の回収も見込まれないのであつて、「大規模な店
舗、事務所等の用に供されている」とは到底いえないのであるから、このような土
地を「ビル・事務所街地区」と認定することは許されない。
6 法は、その四一七条による修正に対する審査の申出について何らの制限を設け
ていないから、右申出において用途地区の認定に関する点を不服の理由とすること
に何らの支障もなく、また、本件各土地を「ビル・事務所街地区」と認定して評価
したことは、固定資産の登録価格等に重大な錯誤があるところ、重大な錯誤がある
場合にこれを是正すべきは当然であるから、本件修正の違法事由として右用途地区
の認定と評価を主張し得るものである。
現に、被告も本件決定において右用途地区の認定に関する原告の主張を門前払いに
せずに判断しているところである。
7 仮に、用途地区の認定に関する点を不服の理由とすることが原則として許され
ないとしても、被告自身が本件決定において右事項の判断をしている以上、被告の
主張1、2のような主張をすることは禁反言の原則あるいは信義則に反して許され
ない。
五 被告の認否
原告の認否と反論はいずれも争う。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 原告の請求原因1ないし3記載の各事実(本件修正及び本件決定の存在)は当
事者間に争いがない。
二 そこで、以下、本件決定の適否について判断する。
1 まず、横浜市長が原告所有の本件各土地について「ビル・事務所街地区」に該
当するとして評価した価格を基準年度である昭和六〇年度の固定資産課税台帳に登
録して縦覧に供し、原告から審査の申出がなくこれが確定したこと、その後右評価
(原評価)について画地計算の一部及び小規模住宅用地の軽減にかかる軽減率の適
用に関する誤謬のあることが判明したため、同市長において法四一七条の規定によ
り右評価額を修正(本件修正)したこと、これに対し原告が、一画地としての評価
及び「ビル・事務所街地区」としての評価の二点を不満として、法四三二条の規定
に基づいて被告に審査の申出をしたこと、以上の事実は当事者間に争いがなく、右
各事実と弁論の全趣旨によると、原告は、横浜市長がした本件修正について、その
修正にかかる画地計算の一部及び小規模住宅用地の軽減にかかる軽減率の適用は争
わずに、本件各土地を「ビル・事務所街地区一として評価した原評価を同市長が改
めなかつた点を違法として主張するものである。
2 次に、法の定める固定資産税の課税方法及び不服申立の制度について概観して
みると、
(一) 法は、昭和三一年度及び同三三年度並びに同三三年度以降三年毎の年度を
基準年度と定めたうえ(法三四一条六号)、各基準年度についてのみ固定資産の価
格の決定を行うこととし、第二年度及び第三年度については、原則として当該固定
資産の価格が基準年度の価格と同一であるとみなし、基準年度における固定資産の
価格を基準として課税する方法を採つており(法三四九条)、市町村は、固定資産
の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定
資産課税台帳を備え(法三八〇条一項)、これに固定資産の価格及び比準価格(後
述)等を登録しなければならず(法三八一条)、基準年度の固定資産税について
は、当該基準年度に実施される固定資産の評価の結果に基づいて固定資産課税台帳
に登録された固定資産の価格(基準年度の価格)を課税標準として課税し、第二年
度及び第三年度の固定資産税については、直前の基準年度における固定資産課税台
帳の登録価格を当該年度の登録価格とみなし、この価格を課税標準として課税する
こととしている(法三四九条)。
(二) もつとも、法は、第二年度又は第三年度において新たに固定資産税を課す
こととなる土地又は家屋については、右土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基
準年度の価格に比準する価格で固定資産課税台帳に登録した価格をもつて課税標準
とし、固定資産について地目の変更、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特
別の事情が生じたため、基準年度の価格によることが不適当であるとして当該固定
資産に類似する固定資産の基準年度の価格に比準する価格を固定資産課税台帳に登
録したときは、その価格によると規定する(法三四九条、四〇九条一、二項)ほ
か、固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において、固定資産の価格等が登録さ
れていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合にお
いても、市町村長は直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と
均衡を失しないように価格等を決定し、又は決宝された価格等を修正して、固定資
産課税台帳に登録しなければならず、その場合には、この登録価格が課税標準とな
り、それと異なる以前の課税を更正することが定められている(法四一七条一項、
四二〇条)。
(三) また、固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格等に不
服がある場合、固定資産課税台帳の縦覧期日(原則として毎年三月一日から同月二
〇日までの間)の初日からその末日後一〇日までの間において、文書をもつて固定
資産評価審査委員会に審査の申出をすることができ、法四一七条一項に基づく決定
又は修正(以下「修正等」という。)の場合にも、その旨の通知をうけた日から三
〇日以内に、文書をもつて固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができ
る(法四三二条一項)のであるが、法四一一条二項により固定資産課税台帳に登録
されたものとみなされる第二年度及び第三年度の土地又は家屋の価格については、
法三四九条二項一号記載の事情(地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに
類する特別の事情)により同条二項、三項、五項の各但書の適用を受けることを主
張する場合除いては、審査の申出をすることができないとされている。
3 これらを総合してみると、法は、基準年度についてのみ固定資産の価格の決定
を行い、第二年度及び第三年度については、原則として当該固定資産の価格が基準
年度の価格と同一であるとみなして、基準年度における固定資産の価格を基準とし
て課税する方法を採つていることから、基準年度に行われる固定資産の価格につい
てのみ法四三二条一項所定の期間内に限つて不服の申出を認め、第二年度及び第一
二年度におけるみなし価格については、原則として不服の申出を認めず、例外的
に、法三四九条二項一号記載の特別の事情により基準年度の価格を変更すべきこと
を求める場合に限つて不服の申出を認め、右不服の申出がなく所定の期間を経過し
たときは、もはや固定資産課税台帳の登録内容を争い得ないものとして、早期の確
定による課税行政の安定を図つているものと解され、法四一七条一項の修正等につ
いての審査の申出も、固定資産の価格等が登録されていないことを発見して新たに
固定資産の価格等を決定する場合には、そもそもそれ以前に確定した登録価格等が
存在しないのであるから、基準年度の登録価格等を争う(法四三二条一項)のと同
様、主張しうる不服事由にことさらの制限は存しないが、固定資産の登録価格等に
ついて新たな修正を行う場合には、固定資産の登録価格等それ自体が一旦適法に確
定して争い得ないものとなつているのであるから、当該修正等の当否に限つてこれ
を争うことが認められているに過ぎないと解されるのである。
したがつて、本件修正に対する審査申出において原告が主張しうる事由は、既に確
定した原告所有地の登録価格等を修正することの当否に限定されるのであつて、そ
れ以外の事情は被告として取り上げる必要がなく、本訴における審理対象も右修正
の当否に限られるものというべきである。
4 原告は、法四一七条一項の修正等に対する審査の申出を認めた法四三二条一項
の規定に不服事由を修正等にかかる事項に限定する規定がないことを根拠として、
法四一七条一項の修正に対して審査の申出をする場合においても、当該修正にかか
る事項以外の違法を主張できる旨主張しているが、法四一七条一項の修正は前記の
とおり既に確定して争い得ないものとなつている固定資産の登録価格等を登録後例
外的に修正するものであるから、当該修正の可否に限つて納税者に争う機会を付与
するのが手続として合理的であり、たまたま行われた法四一七条一項の修正を契機
として、既に確定している固定資産課税台帳の登録内容の全てを改めて争い得るも
のとすることは、屋上に屋を重ねるに等しく不必要であるばかりか、他の納税者と
の間の不公平を来し、固定資産課税台帳の登録内容を早期に確定させて課税行政を
安定させようとした法の目的にも反するというべきで、採用し難いものである。
のみならず、原告は、固定資産課税台帳縦覧後の不服申立期間に、その主張する違
法事由をもつて右台帳の登録価格等を争うことができたのであるから、これを再び
争わせる必要性も存在しないといえよう。
よつて、本件修正に関する以外の事由を本訴において主張しうるとする原告の主張
は採用できない。
5 なお、本件審査の申出において原告が違法事由として主張した原評価の「一画
地としての評価」及び「ビル・事務所街地区としての評価」の二点は、「画地計算
の一部及び小規模住宅用地の軽減にかかる軽減率の適用に関する誤謬がある」とし
てなされた本件修正の條正自体の可否に関するものではなく、いわば既に確定した
原評価を再び争うものであつたから、被告としては本来その可否について判断する
必要がなかつたものであるが、行政救済機関である被告として原告の主張を自ら取
り上げて原告の有利に変更したことの効力まで否定すべき理由はないから、これを
もつて本件決定を違法視することはできない。
また、法は、固定資産課税台帳の登録事項(法四一七条一項により修訂等されたも
のを含む。)について直接市町村長に対して訴えを提起することを認めず、固定資
産評価審査委員会に審査の申出をさせたうえ、その決定に対して訴えの提起をすべ
き旨規定している(法四三四条)が、法四一七条一項による修正等に対する固定資
産評価審査委員会の審査決定を争う訴訟において争訟の対象とされるのは、当該修
正等の正否(及び当該審査手続の瑕疵の存否)であつて、被告が本件決定中で右原
告主張の街区認定を否定する判断を加えたからといつて、そのことの故に本件訴訟
において違法事由として判断すべき範囲が右街区認定の正否にまで拡大するもので
はなく、右事実をもつて当裁判所が本件訴訟において原告主張の街区認定の当否を
判断しなければならないとする根拠とし得るものではない。
6 以上のとおり、法四一七条一項による固定資産課税台帳の登録価格等の修正等
に対する固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において裁判所が審査できる違
法事由は当該修正等の正否にかかる違法に限られるところ、原告主張の違法事由は
これに当たらず、その主張自体において失当なものであり、前記のとおり横浜市長
がした本件修正にかかる画地計算の一部及び小規模住宅用地の軽減にかかる軽減率
の適用については当事者間に争いがないから、本件決定のうち原告の申出を棄却し
た部分に誤りはない。
7 更に原告は、被告が現地調査及び専門機関の調査結果にかかる資料を原告に提
示していない点において口頭審理の手続の違法がある旨主張しているが、原告が口
頭審理の手続において主張した原評価の地区認定の誤りは、前記のとおり被告にお
いて審理すべき対象ではなく、仮に、これとの関係において口頭審理の手続の不備
が存在したとしても、本件決定を取り消すべき事由とはできないから、原告の右主
張はこの点において失当である。
8 してみると、原告の主張するところはいずれも採用できず、横浜市長がした本
件修正に違法な点はないから、本件決定のうち本件修正の変更を求めて原告がした
審理の申出を棄却した部分は正当なものである。
三 よつて、本件決定の右棄却部分の取消しを求める原告の本訴請求は理由がない
からこれを棄却し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九
条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 渡邊 昭 宮岡 章 今中秀雄)
別紙物件目録(省略)

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