弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
被申立人を戒告する。
       理   由
1 事実関係
(1) 被申立人は,平成9年4月1日から福岡地方裁判所判事(福岡高等裁判所
判事職務代行),同12年4月1日から福岡高等裁判所判事の職にあり,刑事事件
を担当していた者である。
(2) 被申立人は,平成12年12月28日,福岡地方検察庁のa次席検事か
ら,妻bがいたずら電話や無言電話をかけたとして被害者から告訴されているこ
と,警察の捜査の結果いつでも逮捕することができる状態にあること,事件関係者
の相互関係,bが犯行に使用したとされるプリペイド式携帯電話3台の番号などを
告げられ,事実関係を確認してbが事実を認めた場合には早急に示談等の措置を執
ることを求められた。また,その際,同次席検事から弁護士(以下「甲弁護士」と
いう。)を紹介された。
 被申立人は,まず電話で,次に直接,被疑事実についてbにただしたところ,b
はこれを否定した。被申立人は,その日のうちにbを伴って甲弁護士の事務所に赴
き,同事務所において,a次席検事から聞いた話を説明し,甲弁護士も事実であれ
ば早く認めて示談をすべきである旨何度も念を押したが,bは嫌疑を否定し続け
た。
 その後,同13年1月31日にbが逮捕されるまでの間に,被申立人は,何度も
甲弁護士の事務所を訪ね,甲弁護士からの指示や自らの判断で,「〔bの容疑事
実〕ストカー防止法違反」と題する書面(2回にわたり補充されているが,基本的
内容は同一のもの。)等を作成し,b及び甲弁護士に交付した。
(3) 上記書面には,「捜査当局の描く事案の概要」の表題の下に,a次席検事
から聞いたbに対する嫌疑の概要が記載され,「疑問点」として,① bが告訴者
にしっとしたり告訴者の夫の会社に無言電話をかけたりする理由はないこと,② 
犯行時期とされるころにbが告訴者にいたずら電話をかける理由はなく,むしろそ
のような電話はbにとって困る結果につながるおそれがあること,③ 犯行に使用
したとされるプリペイド式携帯電話の番号が判明しても,bは購入時に住所,氏名
を記載した記憶がないというのであるから,その番号からbが所有者であると特定
することはできないのではないかということ,④ bが使用しているiモードの携
帯電話の発信履歴からbが捨てたというプリペイド式携帯電話の番号が分かるかも
しれないと考え,これを調べたところ,電話会社の係員の話により,あらかじめ登
録をしておかなかった場合には,発信履歴に下4桁が記録されない仕組みになって
おり,電話会社は,令状による場合以外は,捜査機関からの発信履歴の照会にも協
力していない事実が判明したので,この説明が正しければ,捜査機関は犯行に使わ
れたプリペイド式携帯電話の番号がbのものであるとの特定をすることはできない
はずではないかということなどが記載されている。
 同書面には,また,「警察がbを犯人と断定した根拠(推定)」の表題の下に,
捜査当局がbを犯人と断定した根拠についての推定を列挙した上で,「反論」とし
て,① 平成11年秋の告訴者宅への嫌がらせ電話は,bが告訴者宅の電話番号を
知る前のことであるから,bが犯人とはいえないこと,② bが告訴者の子供の通
う小学校の授業参観日に出掛けていって告訴者に顔を見られ刑事に尾行されたとい
う件は,不審と受け取られ兼ねない行動であるが,仮にbが犯人なら告訴者に会う
かもしれないところに出掛けていくとは考えられないし,告訴者に見られたことに
気付きながら逃げずに最後までいたことは,bが犯人でないことを示しているので
はないかということ,③ bが尾行されていることに気付きながら携帯電話を使用
していたことは,犯人でないことを示すものではないかということ,④ bが携帯
電話を使用した時刻と嫌がらせ電話がかかった時刻の一部が一致したからといっ
て,bが犯人であると断定することはできないはずであることなどが記載されてい
る。
 このほか,同書面には,「いずれにしても,bが本件いたずら電話の犯人とは考
えられない。」との記載があるほか,① 犯人である可能性があると被申立人が考
える者の名前とその動機等についての推論,② 告訴者がbを犯人と特定した根拠
についての疑問点,③ 告訴の目的等についての疑問点等の記載がある。
(4) 以上の事実は,① 被申立人の履歴書,② 被申立人の陳述書,③ 最高
裁判所調査委員会作成の調査報告書,④ 被申立人作成の「〔bの容疑事実〕スト
カー防止法違反」と題する各書面により,これを認める。
2 判断
(1) 本件は,裁判官である被申立人がその妻の被疑事実について捜査機関から
情報の開示を受けた後にした行為が裁判所法49条に該当するとして申し立てられ
た分限事件である。
 裁判の公正,中立は,裁判ないしは裁判所に対する国民の信頼の基礎を成すもの
であり,裁判官は,公正,中立な審判者として裁判を行うことを職責とする者であ
る。したがって,裁判官は,職務を遂行するに際してはもとより,職務を離れた私
人としての生活においても,その職責と相いれないような行為をしてはならず,ま
た,裁判所や裁判官に対する国民の信頼を傷つけることのないように,慎重に行動
すべき義務を負っているものというべきである。このことからすると,裁判官は,
一般に,捜査が相当程度進展している具体的被疑事件について,その一方当事者で
ある被疑者に加担するような実質的に弁護活動に当たる行為をすることは,これを
差し控えるべきものといわなければならない。
 しかし,裁判官も,1人の人間として社会生活,家庭生活を営む者であるから,
その親族,とりわけ配偶者が犯罪の嫌疑を受けた場合に,これを支援,擁護する何
らの行為もすることができないというのは,人間としての自然の情からみて厳格に
すぎるといわなければならない。法も,司法作用においてそのような親族間の情義
に一定の配慮を示し,また,これが司法作用の制約となり得る場合があることを認
めているところである。例えば,刑事事件について,刑訴法147条1号は何人も
配偶者を含む近親者が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒
むことができるものとしており,同法20条2号は裁判官が被告人の親族であると
きなどに職務の執行から除斥されるものとしているし,民事事件についても,民訴
法196条1号が上記と同様の証言拒絶の権利を,同法23条1項1号,2号が上
記と同様の除斥を規定するほか,同法201条3項は上記の証言拒絶の権利を行使
しない証人を尋問する場合に宣誓をさせないことができるものとしている。これら
のことからすると,裁判官が犯罪の嫌疑を受けた配偶者の支援ないし擁護をするこ
とは,一定の範囲で許容されるということができる。しかしながら,裁判官が前記
の義務を負っていることにかんがみるならば,それにもおのずから限界があるとい
わなければならず,その限界を超え,裁判官の公正,中立に対する国民の信頼を傷
つける行為にまで及ぶことは,許されないというべきである。
(2) 前記事実関係を通覧すれば,被申立人は,a次席検事から,妻bに対する
被疑事件の捜査が逮捕も可能な程度に進行しているので,事実を確認し,これを認
めたならば示談をするようにとの趣旨で,捜査情報の開示を受けたのに対し,bが
繰り返し事実を否認したことから,その嫌疑を晴らすためとみられる一連の行動に
出たものであり,具体的には,前記1(2),(3)のとおり,同次席検事から提
供された捜査情報の内容をも用いて「〔bの容疑事実〕ストカー防止法違反」と題
する書面等を作成し,被疑者であるbとその弁護に当たる甲弁護士とに交付したな
どというのである。そして,同書面の記載内容の中には,捜査機関と被疑者のいず
れの側にも立たず中立的な立場において捜査状況を分析したというのではなく,被
疑者であるbの側に立って,捜査機関の有する証拠や立論の疑問点,問題点を取り
出し,強制捜査や公訴の提起がされないようにする端緒を見いだすために記載され
たとみられるものが多く含まれている。
 この被申立人の行為は,その主観的意図はともかく,客観的にこれをみれば,被
疑者であるbに捜査機関の取調べに対する弁解方法を教示したり,弁護人である甲
弁護士に弁護方針について示唆を与えるなどの意味を持つものであり,これにより
捜査活動に具体的影響が出ることも十分に予想されたところである。また,被申立
人としても,この行為がそのような意味を持つものであることを認識し得たという
ことができる。これらによれば,被申立人は,先に述べたような実質的に弁護活動
に当たる行為をしたといわなければならず,その結果,裁判官の公正,中立に対す
る国民の信頼を傷つけ,ひいては裁判所に対する国民の信頼を傷つけたのである。
したがって,被申立人としては,裁判官の立場にある以上,そのような行為は弁護
人にゆだねるべきであったのであり,被申立人の行為は,妻を支援,擁護するもの
として許容される限界を超えたものというほかはない。
 以上のとおり,被申立人の上記行為は,捜査情報の入手が受動的なものであった
点や,妻の無実を晴らしたいという夫としての心情から出たものとみられる点を考
慮しても,裁判官の職責と相いれず,慎重さを欠いた行為であり,裁判所法49条
に該当するものといわなければならない。
 よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,裁判官福
田博,同金谷利廣,同奥田昌道の各反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見
で,主文のとおり決定する。
 裁判官福田博の反対意見は,次のとおりである。
 私は,裁判官金谷利廣の反対意見に同調するとともに,やや重複する点はある
が,次のとおりの反対意見を申し述べる。
1 裁判官は,その良心に従い独立して職権を行うこととされており(憲法76条
3項),この点で裁判所は検察又は警察と基本的に異なっている。すなわち,裁判
所においては,裁判官はそれぞれが独立してその職権を行うのであって,検察又は
警察のようにその構成員が一体となって行動することは予定されていない。そのた
め,裁判官の身分は手厚く保障されており,憲法は懲戒処分も行政機関が行うこと
ができないとしているほか,裁判所法はこれを裁判によって行うことを定めてい
る。懲戒を裁判によって行うとされている以上,例えば「世間の評判への対応」等
といった考慮はその決定に入る余地はなく,裁判について定められた諸規定に従い
判断をしなければならない。
2 このような視点から本件を見ると,一時期一部に報道されたように,もし被申
立人がその妻の犯罪嫌疑について犯人蔵匿,証拠隠滅等を行っていたというのであ
れば,たとえそのような行為が親族による犯罪に関する特例によって刑を免除され
得る(刑法105条)ものであるとしても,裁判官の職責にある者が本来行っては
ならない行為であることはもとより当然である。しかし,そのような事実は認定さ
れていない。また,裁判官の行う裁判は公平でなければならないが,法は,被告人
又は被害者が親族である場合には裁判官は当然に職務の執行から除斥されること等
を定め,厳格にその公平性を担保している(刑訴法20条等)。
3 そうすると,妻の犯罪嫌疑について検察官から情報を提供されたこと自体につ
いて被申立人が責められるべき立場にないことが明らかである本件にあっては,被
申立人の行為が実質的な弁護活動に当たるか否かが,懲戒処分を行うに値するもの
であるかどうかを判断する上で中心的な課題となる。しかしながら,この点につい
ては金谷裁判官の反対意見が詳細に指摘するように,被申立人の行為は,そのよう
な活動に該当するとまではいえないと認定するのが妥当である。
4 被申立人は既に3月11日に辞職願いを提出し,その受理が保留されたまま3
月15日に分限の申立てが行われ本件裁判が行われている。被申立人は2月中旬こ
ろに自己の担当する裁判において忌避の申立てを受け,それが認容されており,か
つ,その理由も「検察側への負い目から不公平な裁判をするおそれがある」という
もののようである。この理由は,もしそのまま維持されるのであれば,被申立人が
担当する他のすべての刑事裁判にも当てはまるものであって,被申立人が今後引き
続き刑事裁判官として職務を遂行することはもはや事実上不可能になっているとい
うべきである(ちなみにこのような忌避の制度及び効果は,検察官又は警察官につ
いては存在しない。)。
5 裁判官の任用が,キャリアシステムによって行われている我が国にあって,上
記の事情により被申立人が任期途中でその職を辞さざるを得ない状況となっている
ことは,現実問題として既にそれ自体最も厳しい処分を受けたに等しい効果を持っ
ている。裁判官が常に自らの姿勢を正し,司法への信頼の確保に努めるという心掛
けは極めて重要であるが,親族わけても最も身近な配偶者についての行動に関して
は,十分に慎重な検討を行い,妥当な結論を得ることが必要かつ不可欠である。こ
のことは量刑の決定に当たり人間性のある刑事裁判を行う裁判官を育成していくた
めにも重要であると考える。
 裁判官金谷利廣の反対意見は,次のとおりである。
 多数意見は,被申立人c(以下「c判事」という。)の行為が裁判所法49条に
該当するとしている。同条に規定されている懲戒事由は,(1)職務上の義務違
反,(2)職務け怠及び(3)品位を辱める行状であるが,c判事の本件行為につ
いて問題となるのは,(2)ではなく,(3)又は裁判官には「品位保持義務」が
あり,かつ,これを職務上の義務であるとした上での(1)であることが明らかで
ある。しかし,私は,c判事の行為には裁判官の「品位を辱める行状」又は品位保
持義務違反に当たると評し得るものは認められないとの考えから,同判事を戒告処
分に付することについて反対するものである。その理由は,以下のとおりである。
1 多数意見が戒告処分の対象としたc判事の行為は,同判事が「〔bの容疑事
実〕ストカー防止法違反」と題する書面(以下私の意見中では,後記の一部追加・
補充の記載がされたものを含めて,便宜「本件書面」と略称する。)を作成し,こ
れを妻b及び同女を弁護してくれることになった甲弁護士に交付した行為のみであ
り,それ以外にはない。
 c判事が妻bに係る被疑事実に関し証拠隠滅行為(加担を含む。)をしたとの嫌
疑については,最高裁判所調査委員会の調査報告書においても明確に否定されてお
り,これまでに新聞で報道されたパソコンデータの消去,パソコンハードディスク
に対するこれを起動させないための処置,妻bに対するプリペイド式携帯電話廃棄
のしょうよう等々のc判事に対するいくつかの疑惑についても,本件書面に関係す
ると思われるものを除き,本件の資料に照らすといずれも根拠のないものと認めら
れ,調査報告書においても否定されているところである。また,次席検事からの情
報提供に対し,その相手方となったc判事がこれを非とし「聞かなかったことにす
る」などと言って拒絶する等の態度をとらなかったことや,妻の招いた犯罪の嫌疑
あるいはその原因となった妻の行動に対するc判事の夫としての責任等が,この分
限裁判における懲戒処分検討の対象とされているのでないことは,いうまでもない
し,もとより,c判事の全く関知しなかった福岡地方裁判所職員による令状請求関
係資料のコピー作成問題についての同判事に対する懲戒事由の存否が,今,問われ
ているのでもない。
 もちろん,行為の意味を確定し,行為を評価するに当たり,行為に関連する状況
の全体を十分考慮に入れなければならないが,その一方で,全体としての事象の異
常性や全体的考察の重要性を強調する余り,その行為自体についての綿密な検討が
おろそかになるようなことのないように留意しなければならないところである。ま
た,裁判官に対する懲戒は,その実質は行政作用でありながら,独立して職権を行
使すべき裁判官の身分保障に関係するものであるところから,特に慎重を期するた
め裁判の手続及び裁判としての決定によって行うものとされている趣旨にかんがみ
ると,かりそめにもある種の行政目的ないしは行政的考慮からの懲戒の必要が先行
し懲戒原因である行為に関する事実面及び法律面の検討が不十分であったのではな
いかとの批判を招くことのないよう,懲戒原因である行為について冷静かつ慎重な
検討が加えられるべきものであると考える。
2 そこで,初めに,本件書面の作成・交付行為の事実面に関して検討する。
(1) まず,本件書面の作成の経緯についてみると,概略的には,多数意見が理
由の1(2)に判示するとおりであるが,もう少し詳しく記すと,次のとおりであ
る。c判事は,平成12年12月28日に次席検事から妻bに対する犯罪の嫌疑に
ついての情報等を告げられた後,同日間もなく,bに対し,電話及び面談により,
次席検事から聞いた話を伝え,犯行がプリペイド式携帯電話によってされているこ
となどを告げて,これがbの行為によるものでないかと再三ただした。さらに,同
日と翌29日の再度にわたり,bを伴って次席検事から紹介された甲弁護士の事務
所を訪れ,弁護士にそれまでの事情をすべて話して相談した際に,弁護士と共に,
bに対し,事実であれば早く認めて示談をしないと大変なことになることを告げ
て,事実の確認と説得を試みた。しかし,いずれのときも,bは,自分の行為では
ないと否定し続けた。弁護士事務所におけるbの話は,自己の嫌疑を否定するもの
の,種々要領を得ないものであったため,弁護士からは,「頭を整理してくるよう
に」とか,「bの行動について時系列に従った詳しいメモを作るように」とかとの
指示を受けた。その後である同日から平成13年1月4日の御用始めまでの間に,
c判事は自分専用のノート型パソコンで本件書面と「福岡での家族の行動」と題す
る書面を作成し,bはc判事とb共用のデスクトップ型パソコンで「乙さんとの交
際記録」(「乙」は仮名)及び「bの行動」とそれぞれ題する各書面を作成した。
本件書面は,c判事が弁護士事務所等でbの話を詳しく聴取し,あるいは,b作成
の書面を読んだ上で作成したものであることは,その内容等に徴し明らかである。
 なお,c判事は,本件書面作成後ではあるが,同年1月24日にbが警察による
事情聴取を受けた後,弁護士から,取調べの状況をbから話を聞いてまとめておく
ように指示されたので,bから話を聞いて「取調経過」と「取調状況」と題する各
書面を作成し,同月25日に弁護士に手渡している。
(2) 本件書面の内容についてみると,作成名義のない全体でA4判9ページの
ものであり,当初作成したものは,そのうち4ページ分が,bや被害者を含む関係
者の氏名,住居,電話番号等,犯行に使われていると次席検事から告げられた3台
のプリペイド式携帯電話の電話番号,bの持っていた携帯電話の購入時期等及び弁
護士事務所等今後必要になると思われる電話連絡先の電話番号等の客観的な記載に
あてられている。そして,残りの約5ページ分には,「捜査当局の描く事案の概
要」という見出しで,① 捜査当局は乙と被害者女性及びbとの三角関係(電話で
話すのみの関係とみているのか実際の不倫関係があったとみているのか不明)のも
つれからのしっとに基づく犯行とみている旨の6行にわたる簡潔な記載に続いて,
② 「〔疑問点〕」,③ 「警察がbを犯人と断定した根拠(推定)」,④ 
「〔反論〕」,⑤ 「〔推論〕」という各小見出しのもとに,それぞれ約1ページ
ないし約1ページ半の記述があり,その内容は多数意見の理由の1(3)に記載さ
れているとおりである。本件書面の1月18日作成のものには,⑤に続いて,⑥ 
被害者女性がbを犯人と特定した理由についての疑問及び被害者女性が告訴した動
機についての推測的な疑問が,それぞれ付された小見出しともで各11行ずつ追加
記述されている。本件書面の記載で問題とされる部分は,主としてこの①から⑥ま
での各記述であると考えられる。
 本件書面だけを他から切り離して,事情を知らない者がこれを読むと,その中の
上記①ないし⑥の部分は,妻にかけられた嫌疑についてc判事自身の分析,推論,
疑問,反論等を記載したものと読めることは否定できない。
 しかし,①の部分は,次席検事から聞いた犯行の背景についての捜査当局の見方
の概略を単に要約記載したものにすぎない。また,本件書面作成の動機,目的,そ
の際の心情等について直接語るc判事の供述は,本件の資料の中にはないけれど
も,本件書面作成に至るまでの前認定の経緯を踏まえ,そして,同時期に作成さ
れ,かつ,本件書面と同時に高等裁判所事務局長や弁護士に交付されているbの作
成した前記各書面の内容と対比しつつ検討すると,②ないし⑥の部分については,
次のとおりいうことができる。すなわち,②④⑤及び⑥の各記述部分は,その大半
が,bの長々と詳しく話したところ(書面におけるものも含む。)に基づき,その
ほとんどを事実として前提としつつ,そこからbが明らかに主張している言い分と
c判事においてbが主張したいのはこういう趣旨であろうとそん度し得たところを
拾い出したものであり(b作成の書面を読めば,そのそん度はたやすくし得ると認
められる。),これに自己の分析・推測をも一部加えたところを整理して記述して
やったものと容易に認めることができ,また,③の記述部分は,bの見方も少なか
らず取り入れるなどして,bの話した同女の行動の中から警察により犯人であると
の強い嫌疑をかけられる根拠となったと自身で推測したものを拾い出し,これを整
理して記述したものであろうとこれまた容易に推測し得ると。もとより,本件書面
の交付を受けたb及び甲弁護士にとっては,本件書面の記載内容が,c判事独自の
見解等を記載をしたものと思うはずはなく,上記のように基本的にはbの主張・言
い分等を整理して代弁したものであると理解したことは,当然であるというべきで
ある。なお,本件書面の記載の中に,bに対し,否認範囲の拡大や新たな弁解陳述
を明示的又は暗示的に勧めるものと認められるような記述はないが,本件書面は,
要領よい整理とc判事自身の見解の一部補充により,bの言い分を補強する効果を
有するものとなっていることは当然である。
 本件書面の記述は,裁判官を職業とする者の手によるものであるだけに,上記の
とおり,要領よく整理されたものとはなっているが,それ以外に,その内容におい
て刑事裁判官として有する特別の法律知識又は具体的な経験を活用したり特別の技
能を用いたりしなければ書き得ないと認められるものは存しないと私には思われ
る。(なお,裁判官が事件の審理を通じて知り得た具体的な情報等を職務外におい
てみだりに用いることは,厳にこれを差し控えなければならないのはもちろんであ
るが,長年にわたる職務行為及びこれによって得た経験の結果裁判官の身についた
素養・技能を職務外で活用・発揮すること自体は,何らとがめられることではない
のであって,両者を混同してはならない。本件資料中には,その混同かとも思われ
る見解に基づいてc判事の本件書面作成行為を非難するものも見られるので,ここ
で付言しておく。)また,本件書面の②ないし⑥の各部分において,c判事が次席
検事から得た情報を資料として用いたと認められるところは見いだし難い。
(3) 本件書面をc判事が交付した相手方についてみると,当然bは作成後間も
なくそれを入手したと認められるほかには,まず,平成13年1月4日に福岡高裁
事務局長に対し事件の内容やbが否定していることについて状況報告をする際,口
頭説明の補充としてc判事及びb各作成の他の3通の書面とともに提出され,次い
で,同月9日に,bの弁護人である甲弁護士に対し,他の書面とともにc判事から
手渡された(その後においても,当初の書面内容に一部追加・補充したものが弁護
士及び高裁事務局長に交付されている。)。
 c判事が,上記の3人以外の者(捜査機関及び他の第三者)に本件書面を交付し
又は交付しようとしたこと及び本件書面作成時にその目的を有していたことは,本
件資料上,いずれも認められない。
(4) 以上の(1)ないし(3)の事実関係に基づくと,次の各点を指摘するこ
とができる。
(ア) 本件書面は,c判事が捜査機関や報道関係者等に対し妻を弁護するために
提出することを目的として作成されたものではないし,また,裁判官の地位を利用
して外部の者に対し妻をかばうのに使用する目的で作成されたものでもない。要領
を得た供述・弁解をすることのできない妻に代わって,基本的には,その供述する
ところや言い分を整理された形で代弁してやって,妻に対し今後捜査機関の取調べ
を受けるに当たっての助けを与え,また,妻を弁護してくれることになり,整理さ
れた書面の提出を求めている弁護士のため今後の弁護活動のための参考資料・参考
意見を提供することを目的とする(なお,c判事は,甲弁護士の指示には全面的に
従う態度をとり,押しつけがましい注文はつけていなかったと認められる。)とと
もに,併せて高裁事務局長に対する状況報告の補助資料とすることを目的として作
成されたものとみるのが相当であろう。ほとんど問題とする必要がないと思われる
高裁事務局長に対する関係を除外してみれば,やや大雑把な表現かもしれないが,
妻に対する書面による助言とその弁護人である弁護士に対する参考資料・参考意見
の提供を目的としたのが,本件の書面である。
 本件書面の記載の趣旨・目的に関する認定・評価に当たり,前示のその作成に至
る経過の詳細,bの話していた内容,作成者において予定していた交付先等をすべ
て捨象し,本件書面内容をことさらこれらから切り離して論ずるのは,「客観的評
価」とは性質を異にするものであり,一面的評価にすぎないのであって,失当であ
る。また,その作成・交付につき,「実質的な弁護のための活動をした」などと評
するのは,誤りとまではいわないが,やや不適切な表現であるといわざるを得な
い。
(イ) 本件書面中には,次席検事から聞かされた情報に基づいている記載はある
(関係者の氏名・住所・勤務先等や犯行に使用されたとされる携帯電話の番号,犯
行の動機が三角関係のもつれと捜査機関がみていること等。しかし,本件書面の問
題部分である前記(2)の②ないし⑥の部分にはない。)が,それをもって次席検
事から情報を告知された趣旨に反する使用とまではいい難い。(1)記載のとお
り,本件書面の作成前に,c判事は,次席検事から提供された情報をも用いて,妻
bに対し,再三事実の確認と説得を試みている(この関係での情報の使用は,当
然,次席検事も予定しあるいは容認していたところと推認される。)のであって,
それにもかかわらず,bが否認し続けたため,次席検事の期待したように事が運ば
なかったのである。その後で,本件書面が作成されているのであるから,情報提供
の趣旨に沿った情報の用い方をした上で,かつ,その際に妻及び弁護士に対し既に
告げた範囲内の情報を,その後に作成した本件書面中に記載したからといって,
「告知された趣旨に反している」などと次席検事に対する関係において背信的であ
るかのように非難する人がいるとすれば,それは失当であると思う。
(ウ) c判事に対しては,「次席検事から特別の計らいにより情報を提供しても
らったのであるから,その提供の趣旨に沿い,もっと多くの時間をかけてbに対し
事実を認めるように説得すべきであったのであり,本件書面を作成したのは早すぎ
た」との批判があり得るかもしれない。もっともな面のある批判であるとは思われ
るが,しかし,先に示したとおりの再三の確認と説得を試みたにもかかわらず,否
認し続ける妻に対し,さらになお説得を続けることは,夫に妻の犯罪の嫌疑につい
て確かな証拠に基づく強い心証がある場合は別であろうが,そうでない場合は,
「夫は妻である自分の話よりも他人の話を信じるのか」との妻の夫に対する不信を
招くおそれがあり,これから先の夫婦の信頼関係に悪影響をもたらすおそれのある
ことであるから,夫としては,それを考慮して,たとい妻の話の真実性についても
種々あるいは多々疑念を抱いていたときであっても,その場は,一応妻の供述や言
い分を信じたことにして,それを前提とした行動に出ることも,ひとつの選択とし
て妥当を欠くものではないといえよう。本件書面作成時のc判事の心情も,あるい
はこのようなものではなかったかと推測される。
3 次に,法律面に関する検討に移る。
(1) 今,本件で問われているのは,直接には,c判事の本件書面の作成・交付
が裁判官の「品位を辱める行状」・品位保持義務違反といえるかという問題である
が,これは,次の問題,すなわち,「裁判官が,私生活において,親しい知人,友
人,親族等から当面している具体的な事件について相談をもちかけられて,その事
件の中味に関して意見を述べた場合に,その行為についてどのように判断すべき
か」という問題と密接に関連する。この問題については,(ア) それが望ましく
ないといえるか否か(ほかにより望ましいやり方があるか),(イ) それが裁判
官倫理に違反するか否か,(ウ) それが裁判官の「品位を辱める行状」・品位保
持義務違反に当たるか否かという面又はレベルを異にする問い方によって,肯定・
否定の答えは必ずしも同じではないであろう。(ア)の問いに対してであれば,裁
判官は,親しい友人,知人,親族に対してであっても,具体的な事件の中味に関し
て意見を述べることはできるだけ避ける方が一般的には望ましいと私も考える(ス
トレートに意見を述べるのはもとより,その相手方に対し,「あなたの言うことが
真実であるかどうかは,私には判断できないが,事実関係が仮にあなたのいうとお
りと前提した場合には」とか,「一般論としていうだけですが」とかの前提を置い
たとしても,相手方は,その前提を忘れ,あるいは,自己に有利なように答えを曲
げて聞き,第三者に対し「裁判官に相談したら,…であった」とあたかも裁判官が
具体的事件についての結論を述べたかのように伝えるなどして,その結果問題を起
こすおそれがある場合もあるからである。)。しかし,(イ)及び(ウ)の問い
は,人によって答えの分かれる難しい問題であると思われる。少なくとも,事件の
中味に関して意見を述べた裁判官の行為が「裁判官としての品位を辱める行状」又
は品位保持義務違反に該当するとまではいえないことも少なくないであろうと考え
られる。その上,友人,知人やおじ・おば,いとこ等の親族の場合と配偶者や親の
場合とでは,同じようには論じ得ない面があることは明らかである。
 本件に戻って,12月29日に弁護士事務所から帰宅したc判事のような状況に
置かれた場合,裁判官でもある夫として,事実を要領よく語り得ず,言い分をよく
尽くし得ない妻に対し,書面を作成する上での簡単なアドバイスのみをし,自分は
手を貸してやれないから弁護士と何でもよく相談し,その指示に従うようにと告げ
る程度にとどめれば,問題の生じないことは明らかである。しかし,それに対して
は,それではいくら裁判官であるとはいっても,妻に対し人間味に欠ける態度では
ないかとか,本件書面の作成・交付程度の手助けをしてやる方がかえって人間とし
て共感を覚えるとかという見方も,国民の中には少なからずあり得るところではな
いかと思われ,その見方が明らかに失当なものとは断じ得ないと私は考える。本件
に関する上記の(ア)及び(イ)の問いについてさえ,肯定・否定の判断のいずれ
をよしとするかは,非常に微妙なところのある大変難しい問題であるといわなけれ
ばならない。
(2) 多数意見は,裁判官が具体的事件に関して当事者である配偶者に対し支援
ないし擁護をすることは一定の範囲で許容されるとしながら,c判事の本件書面の
作成・交付行為は,「実質的に弁護活動に当たる行為」であると評して,許容され
る限界を超えると判断している。そして,この判断を導くために記載したと解され
る理由中の2(2)の冒頭から「…認識し得たということができる。」までの記述
では,一部に修飾語を冠した多くの事実・事項を書き連ねているが,それらのうち
のどの点を否定的に評価して本件書面作成・交付行為に対する否定的判断を導いた
のかがほとんど明らかではない。もし,それらのすべてを否定的に評価したという
のであれば,この反対意見で既に述べたところだけからしても,不当であることは
明らかである(本件書面の作成が,次席検事からの情報告知等の趣旨に反しないこ
と,本件書面中の「推論」,「反論」,「疑問点」等の問題部分では,次席検事か
らの情報を特に用いたとは認められないこと及び本件書面作成の趣旨・目的につい
ての認定・評価が一面的であってはならないことについては,既に指摘済みであ
る。ひとつだけ加えるならば,詳論はしないが,本件程度の書面による援助に対
し,「捜査活動への影響」を否定的要素とみることも,誤りであると考える。)。
(3) 多数意見は,あるいは,紛争当事者の一方の立場に立っての支援行為は中
立的立場からする単なる助言を超えるものであるから許されない旨の見解に立ち,
非常に近い親族に対しても,紛争・事件の中味に関係する具体的な助言・援助と見
られる行為をすることは裁判官として許されないとの非常に厳格な立場をとるもの
ではないかとも解されるのであるが,議論を具体的にするために,ひとつの設例を
示そう。ある裁判官が,自分の親又は配偶者の親から,「今住んでいる所の土地・
建物は10年前に購入したが,売主に代金を完済したのに,売主が所有権移転の登
記にいつまでも応じてくれない。訴訟をしたい。」といって相談を受けたので,友
人である弁護士を親に紹介したが,友人弁護士が通常の場合より安い着手金しか要
求しないであろうことなども考慮して,親が話した売買契約に関する事実の経過を
整理して記載したメモを作成するとともに,親の話を前提とした場合の訴状に記載
すべき請求原因の構成の概略を記載したメモも作成し,それらを弁護士に対し「使
えるところがあれば使ってください。」といって交付したとしよう。この裁判官の
行為は,(ア) 望ましくないといえるか,(イ) 裁判官倫理違反といえるか,
また,(ウ) 「品位を辱める行状」・品位保持義務違反といえるか。この設例に
ついては,弁護士を紹介したのだから,すべてを弁護士に任せ,自分(裁判官)は
何もしない方がよいとの見方はあろう。しかし,その見方を肯定し,また,仮りに
(ア)及び(イ)の問いをいずれも肯定したとしても(私の回答は,この(ア)及
び(イ)の問いに対しても否定的である。),少なくとも,(ウ)の問いに対して
は,明らかに「いえない」と答えるのが相当であると考える。その主たる理由は,
民事,刑事を問わず,裁判官は,親や配偶者等が当事者となっている事件を担当す
ることができないとする除斥の制度が法律で定められていること等も考慮すれば,
紛争の相手方等の第三者に対する対外的行動を伴わず,親及びその代理人に対する
いわば対内的なものにとどまる裁判官の助言・援助行為は,それがたとい具体的事
件の中味にわたるものであっても,これによってその裁判官の他の事件に関する職
務の執行の公正・中立さについて国民の疑惑を招くおそれがあるとはいい得ないか
らである。多数意見は,上記設例の行為(中立的立場に立ってのものといえず,紛
争当事者の一方の側に立っての支援行為と評せざるを得ないであろう。)について
も,「品位を辱める行状」・品位保持義務違反であると答えるのであろうか。もし
そうであるなら,「一定の範囲で許容される」といっても,実質において,ほとん
どそれを否定するに等しい結果となろうことは明らかである。
 ちなみに,制度,国民性等を異にする外国の例ではあるが,アメリカ法曹協会の
新裁判官行為典範では,「裁判官は,弁護士業務を行ってはならない。この禁止に
かかわらず,…無報酬で家族の一員に対し法的助言をし,かつ,その者のために文
書を起案し,修正することができる。」と定められており,また,ドイツ連邦共和
国の裁判官法41条1項は,「裁判官は,職務外で法的鑑定を行うことはできず,
有償で法的助言をすることも許されない。」と定めているが,この規定に関し,
「法的鑑定は,職務外で行われたときには全く許されないが,裁判官の身内や姻戚
関係にある者あるいは友人や親しい者の法律問題についての助言のような無償の法
的助言は許されるものとされている。」と説明する注釈書がある。これらは,私の
見解を理解していただく上で,参考になるものと思われる。
 私は,本件書面の作成・交付行為と上記設例の行為に対し,裁判官倫理の観点に
おいて全く同等の評価が下されるべきものとまではいわないが,双方の評価の間の
距離は,あっても小さいものであって,両者は同類の行為であり,それらの評価に
関する問題は同じか近接した領域に属するものということができよう。
(4) 具体的にいかなる行状が裁判所法49条に規定する「品位を辱める行状」
に当たるかを一概にいうことは難しいが,「品位を辱める行状」の意義について
は,従来,その本来の語感よりは広く解されており,国民の裁判官あるいは裁判所
に対する信頼を揺るがす性質の行為がかなり広くこれに包摂されるものとは解され
る。しかし,裁判官の倫理違反といい得るものであれば,その行為の性質,倫理違
反の程度等を問わず,そのすべてが「品位を辱める行状」あるいは懲戒事由として
の品位保持義務違反に当たるとすることは,その字義等に照らし,相当ではない。
裁判官に要請される倫理の中でも,高度のそれに属すると認められるものに反する
ということができる場合においては,その倫理違反が「品位を辱める行状」又は品
位保持義務違反とは到底いえない場合もあることは認めなければならない。
4 以上述べてきたところに基づいて,c判事の本件書面の作成・交付行為の懲戒
事由該当性について判断すると,私は,前示のような事情の認められる本件書面の
作成・交付は「品位を辱める行状」又は品位保持義務違反に当たるとは到底いえな
いものといわざるを得ないと考える。仮に,本件書面の作成・交付が裁判官として
の高度のモラルに反するといえるとしても,それは「品位を辱める行状」又は品位
保持義務違反に当たるか否かの問題の領域とはかなり離れたところにある問題につ
いての判断にすぎず,それをもって直ちに懲戒事由該当性を肯定することは失当で
あると考える。多数意見は,懲戒事由としての「品位を辱める行状」又は品位保持
義務違反について,許される限度を超えた拡大解釈をするものであると評するほか
はない。
 なお,付言すると,本件資料によれば,本件書面については,当初のものを作成
してから相当期間経過後,b用に印刷したものの押収やフロッピーの任意提出によ
り,警察の知るところとなったと認められるところ,そこからさらに本件書面のこ
とが表ざたとなったことについては,本件書面作成時にc判事の認識し得なかった
事情・要因の介在したことも,うかがえないではないから,本件書面中における表
題や小見出しの付け方あるいは文章表現における用語・言い回し等に軽率で配慮に
欠ける点等があったために招いた警察の反感・誤解を含む一連の結果を最大限考慮
するとしても,それらをもって本件書面の作成・交付の「品位を辱める行状」への
該当性を肯定し又は品位保持の職務上の義務違反ありとすることはできない(それ
らの点を責めるとしても,せいぜい他の司法行政監督上の措置を検討するのが相当
である。)と考える。
5 以上の次第で,私は,被申立人を懲戒に付さない旨の決定をすべきであると考
える。
 裁判官奥田昌道は,裁判官金谷利廣の反対意見に同調する。
(裁判長裁判官 山口繁 裁判官 千種秀夫 裁判官 河合伸一 裁判官 井嶋一
友 裁判官 福田博 裁判官 藤井正雄 裁判官 元原利文 裁判官 大出峻郎 
裁判官 金谷利廣 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 奥田昌道 裁
判官 梶谷玄 裁判官 町田顯 裁判官 深澤武久)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛