弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原審判を取消す。
     抗告人等の氏「A」を「B」と変更することを許可する。
         理    由
 本件抗告理由は尾添付の別紙に記載のとおりでこれに対する当裁判所の判断は次
のとおりである。
 本件記録中の戸籍謄本によると抗告人両名は昭和十七年十月八日婿養子婚姻をし
た者であること明かであり、抗告人等が疎明として提出した第一ないし第十五号
証、原審における抗告人C本人の審尋の結果、原審及び当審における抗告人D本人
の審尋の結果によると、抗告人方は古くから「ぬかづか」と呼ばれ又抗告人等居住
の肩書地の小字も「ぬかづかかいと」と称されていて、右居住地方では抗告人等を
「とうづか」と呼ぶ著がなく、抗告人Dの勤務先である国有鉄道天王寺鉄道管理局
等においても親交ある者は「ぬかづか」と呼び、わずかに右呼称を知らない者が
「とうづか」と呼ぶにすぎず、又信書、証書、貯金通帳には古くから抗告人等の氏
を「糠塚」と書き、抗告人Dに対する固定資産税、村民税の徴収令書の宛名にも
「糖塚」と記載されただ官庁等に対する届書、学校或は勤務先における書類には戸
籍記載のとおり「糖塚」と記載してあるがそれに使用する抗告人等の印章は「糠
塚」となつてをり、遅くとも明治四十二年抗告人Cの祖父Eが土地所有権保存登記
を申請した際には「E」名下に「E」なる印章を使用していたことを認めることが
でき、かように「糖塚」なる氏を称する者がその居住地方では古くから専ら「ぬか
づか」と呼称され且つ永年に亘り一般には「糠塚」なる文字を用いてその氏を表わ
し、他方官庁、学校、勤務先等の書類には「糖塚」と書き、しかも右呼称を知らな
い者から「とうづか」と呼ばれていることは社会生活をなす上に甚<要旨>だ不便で
あつて種々なる支障を来たすこと明らかである。かかる合には「糖塚」という氏を
「糠塚」と変更するについて戸籍法第百七条第一項にいうやむを得ない事由
があるということができる、もつとも「糠」は人名用漢字別表にない文字であつて
かような文字は改氏の際においてもできるだけ避けるのが戸籍法の精神に副うもの
であるが(同法第五十条参照)「糠」なる文字は必しも難読という程のものではな
いから、前段のような事実関係の下においては、これだけのことで、氏を変更する
についてやむを得ない事由がないとすべきではない。以上の理由によつて抗告人等
の本件氏変更はこれを許可すべきものである。原審判はこれと反対の見解をとり抗
告人等の本件申立を却下したのであるから本件即時抗告は理由があり、且つ当裁判
所はみずから審判に代わる裁判をするを相当と認め特別家事審判規則第一条家事審
判規則第十九条第二項により、主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 大野美稲 判事 熊野啓五郎 判事 村上喜夫)

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