弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 一、被告人本人の上告趣意は違憲をいうが実質は事実誤認と量刑不当の主張をい
でないものであつて適法の上告理由とならない。
 一、弁護人石井錦樹の上告趣意について。
 論旨としては違憲をいうが、これまたその実質は単なる訴訟法違反の主張に帰す
るものと認められるから採用できない。なお記録について所論の点を調査すると、
原審は控訴趣意書差出最終日を昭和三〇年二月二八日と指定し、その通知書と共に
弁護人選任に関する通知書を被告人に送達したところ(記録二三二丁二三三丁)、
被告人は右最終日の受附で控訴趣意書を原審に提出し、併せて国選弁護人を選任し
て欲しい旨の回答をして来たのである(記録二三四丁二三七丁)。
 その後国選弁護人の選任のないまゝで原審第一回公判期日が指定され、同年三月
一七日の第一回公判において在廷の弁護人高橋万五郎が国選され、前記被告人提出
の控訴趣意書に基いて弁論していることが認められるのであつて(記録二三八丁以
下)、もとより右高橋弁護人は叙上の原審の処置に対して何ら異議を述べた形跡も
ないのである。以上の事実関係から更に当裁判所の判例を見ると、所論の弁護人に
対する趣意書提出最終日の通知に関しては、昭和二五年(あ)第二七七七号同二七
年五月六日の第三小法廷の判決があり、また原審がその第一回公判において国選弁
護人を選任した点に関しては、昭和二八年(あ)第一三〇三号同二九年一一月三〇
日の第三小法廷の決定がある。これ等の判例に照らしてみれば原判決を破棄すべき
でないこと明らかである。
 また記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
  昭和三二年一月二二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛