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平成27年(許)第15号仮処分決定取消及び仮処分命令申立て却下決定に対す
る保全抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成28年3月18日第二小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
抗告代理人黒須雅大,同川坂明史の抗告理由について
1建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を
被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執
行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできないものと解するのが相当であ
る。その理由は,次のとおりである。
民事保全法53条は同条1項に規定する登記請求権を保全するための処分禁止の
仮処分の執行方法について,同法55条は建物の収去及びその敷地の明渡しの請求
権を保全するためのその建物の処分禁止の仮処分の執行方法についてそれぞれ規定
しているところ,建物の区分所有等に関する法律59条1項の規定に基づき区分所
有権及び敷地利用権の競売を請求する権利は,民事保全法53条又は55条に規定
する上記の各請求権であるとはいえない。上記の競売を請求する権利は,特定の区
分所有者が,区分所有者の共同の利益に反する行為をし,又はその行為をするおそ
れがあることを原因として,区分所有者の共同生活の維持を図るため,他の区分所
有者等において,当該行為に係る区分所有者の区分所有権等を競売により強制的に
処分させ,もって当該区分所有者を区分所有関係から排除しようとする趣旨のもの
である。このことからしても,当該区分所有者が任意にその区分所有権等を処分す
ることは,上記趣旨に反するものとはいえず,これを禁止することは相当でない。
2以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官小貫芳信裁判官千葉勝美裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

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