弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
原告の請求はいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が別紙物件目録(一)記載の土地につき昭和五一年五月一日原告に対して
した昭和五一年度の固定資産税及び都市計画税の各賦課処分は、いずれもこれを取
消す。
2 被告が昭和五一年七月一〇日した原告の右各賦課処分に対する異議申立を棄却
する旨の決定を取消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 原告と訴外大阪府は、昭和五〇年一月一〇日、原告の所有する別紙物件目録
(一)記載の土地(以下本件土地(一)という。)と、訴外大阪府の所有する同目
録(二)記載の土地(以下本件土地(二)という。)とを交換する旨の契約をし
た。右交換契約においては、本件土地の所有権は右の契約日をもつて移転する旨約
定されたので、同日以降、原告は本件土地(一)の所有権を失うとともに本件土地
(二)の所有権を取得し、訴外大阪府は本件土地(二)の所有権を失うとともに本
件土地(一)の所有権を取得した。
2 そして、本件土地(一)については、大阪法務局堺支局昭和五一年三月三〇日
受付第二四四〇二号をもつて原告から訴外大阪府に対し、また、本件土地(二)に
ついては、同法務局同支局同日受付第二四四〇三号をもつて訴外大阪府から原告に
対し、いずれも昭和五〇年一月一〇日付交換を原因とする各所有権移転登記がされ
た。
3 ところで、昭和五一年度の固定資産税及び都市計画税の賦課期日である同年一
月一日においては、本件土地(二)の登記簿上の所有名義は、前述のとおり、なお
訴外大阪府に存していたのであるが、訴外堺市長は原告に対し、同年五月、本件土
地(二)について地方税法第三四三条第二項後段、第七〇二条二項に基づいて昭和
五一年度の固定資産税及び都市計画税の各賦課処分をしたので、原告はこれに応じ
て右の賦課にかかる税を納付した。
4 ところが、前記賦課期日においては、本件土地(一)の登記簿上の所有名義
は、前述のとおり、なお原告に存していたので、被告は原告に対し、同年五月一
日、本件土地(一)について地方税法第三四三条第二項前段、第七〇二条第二項に
基づくものとして昭和五一年度の固定資産税(年額一四七四万〇一六六円)及び都
市計画税(年額二一〇万五七三八円)の各賦課処分(以下本件各課税処分とい
う。)をした。
5 そこで、原告は被告に対し、昭和五一年五月三一日、本件各課税処分は地方税
法の解釈を誤つた違法のものであるとして異議申立をしたが、被告は、同年七月一
〇日、右申立は理由がないとして棄却する旨の決定をした。
6 (法律上の主張)
被告の本件各課税処分は違法である。なぜならば、原告は前記1の交換契約の前は
本件土地(一)の所有者であり、それ以後は本件土地(二)の所有者であつたが、
同時に右各土地の所有者であつたことはないにもかかわらず、昭和五一年度の固定
資産税及び都市計画税の賦課に関しては、訴外堺市長からは本件土地(二)の真実
の所有者として、また、被告からは本件土地(一)の登記簿上の所有名義人とし
て、それぞれ課税されるというのであるから、実質上二重課税を受けるのに等し
く、このような結果は著しく正義に反するものであつて、地方税法がこのようなこ
とを容認しているはずはないからである。
右のような結果になつたのは、被告が地方税法第三四三条及び第七〇二条の各第
一、二項の解釈を誤つたからにほかならない。すなわち、同法第三四三条第一項
は、あくまで真実の所有者に対して課税すべきであるとの原則を宣言し、同法条第
二項前段は課税の便宜という見地から政策上行政庁に調査義務を免除したに過ぎな
いものであつて、納税義務者の側で、自己登記簿上の所有名義はあつても所有権は
ない旨を立証すれば、納税義務を免れることができる旨を同法条第二項後段は、第
一項の原則をそのまま適用し、真実の所有者についての調査義務を免除しない旨を
それぞれ定めたものと解すべきである(第七〇二条についても同様である。)。
7 よつて、被告が本件土地(一)につき昭和五一年五月一日原告に対してした昭
和五一年度の固定資産税及び都市計画税の各賦課処分は違法であり、また被告が同
年七月一〇日原告に対してした異議申立棄却決定も右の違法を看過した点で同様に
違法であるから、いずれもその取消を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求の原は1の事実のうち、前段は不知、後段は否認する。
2 同2の事実は認める。
3 同3の事実は不知。
4 同4、5の事実は認める。
5 同6、7の主張について争う。被告の本件各課税処分及び異議申立に対する決
定はいずれも適法にされたものであり、原告の主張は独自の見解にすぎない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 (事実関係)
請求の原因2、4、5の各事実は当事者間に争いがなく、同1、3の各事実は、い
ずれも成立に争いのない甲第一、第二号証、第三、第四号証の各一、二及び弁論の
全趣旨によつてこれを認めることができる。
二 (法律上の判断)
右の事実関係に基づいて、原告の本件各課税処分取消請求の当否について検討す
る。
地方税法第三四三条第二項、第七〇二条第二項が、租税収入の確保、徴税費用の節
減等課税上の技術的考慮から、少なくとも地方団体に対する関係においては、固定
資産税及び都市計画税の各納税義務者を当該年度の初日の属する一月一日の土地登
記簿等に所有者として登記又は登録されている者とし、いわゆる台帳課税主義によ
ることとしたことは明らかであり(最高大昭三〇・三・二三判、民集九巻三号三三
六頁、最高三小昭四七・一・二五判、民集二六巻一号一頁各参照)、もとよりその
土地、家屋の真の所有者が誰であるかは問うところではないから、本件各課税処分
にはなんら違法なところはないというべきである。
たしかに、さきに認定したように、訴外堺市長は、原告に対し、昭和五一年五月、
同年一月一日本件土地(二)の土地登記簿に所有者として登記されている訴外大阪
府が昭和五〇年一月一〇日所有者でなくなり、原告が昭和五一年一月一日において
本件土地(二)を現に所有しているとして、地方税法第三四三条第二項後段、第七
〇二条第二項に基づき、本件土地(二)の昭和五一年度の固定資産税及び都市計画
税をそれぞれ課しており、原告はこれをとらえて被告のした本件各課税処分が実質
上二重課税に当たると主張する。
しかし、そもそも固定資産税及び都市計画税は、その課税客体を固定資産(同法第
三四二条第一項)又は土地及び家屋(同法第七〇二条第一項)とする物税であり、
前記交換契約によつて本件土地(一)及び本件土地(二)がそれぞれ譲渡されたこ
とは、たまたま時を同じくして二個の譲渡契約がされた場合に比すべきものと考え
られるのであるから、本件土地(一)については昭和五一年一月一日土地登記簿に
原告が所有者として記載されているため、本件土地(二)については訴外大阪府が
昭和五一年一月一日以前に所有者でなくなり、同日において原告が本件土地(二)
を現に所有していることが認められるため、原告が昭和五一年度の本件土地(一)
及び本件土地(二)の各固定資産税及び都市計画税を課されたとしてもあえて異と
するに足りないといわなければならない。
なるほど、原告は、前記交換契約をする前は本件土地(一)を、前記交換契約をし
た後は本件土地(二)をそれぞれ所有するのであるから、経済的、実質的には本件
土地(一)及び本件土地(二)を同時に所有していたことはないにもかかわらず、
いわば固定資産税及び都市計画税を二重払いさせられ、しかも訴外大阪府に対し不
当利得として本件土地(一)に対する固定資産税及び都市計画税の税額に相当する
金員の返還を請求することもできないことは一見不合理なようである。
しかし、地方税法第三四三条第二項前段、第七〇二条第二項は前記のような課税上
の技術的考慮から、また、同法条項後段は所有者として登記又は登録されている者
が右賦課期日において存在しなくなつたため若しくは同法第三四八条第一項の者が
賦課期日前に所有者でなくなつているが所有権移転登記がされないため固定資産税
及び都市計画税を課することができず、通常の場合との均衡を失することを是正す
るため定められたものであつて、それなりに合理性をもつものであるから、原告と
しては、よろしく地方税法の定めるところを把握したうえ、前記交換契約を締結し
た年度内に本件土地(一)について所有権移転登記をし、若しくは、交換契約にお
いて本件土地(一)、(二)の各所有権移転の時期を所有権移転登記の時点とする
旨約定し、又は、交換契約において訴外大阪府が昭和五一年度の本件土地(一)の
固定資産税及び都市計画税の税額に相当する金員を負担する旨定める等私法上の合
意をしてその負担の実質的な転嫁を図り、もつてさきのような事態を回避すること
ができたのである。
しかるに、原告が、右のような措置をなんら講じなかつたため、昭和五一年度の本
件土地(一)及び本件土地(二)の各固定資産税及び都市計画税の納税義務者とな
つたことはやむをえないところといわなければならない(原告の主張するところ
は、立法論としてはともかく、地方税法の解釈としては採用することができない。
そうすると、本件各課税処分に違法なところがあるということは到底できない。
三 原告は、被告のした異議申立棄却決定の取消を求めるが、その理由としては本
件各課税処分が違法であること(これが右決定の取消原因とならないことは、前記
判示を俟つまでもなく、行政事件訴訟法第一〇条第二項の定めるところから明らか
である。)を主張するほか、右決定固有の瑕疵をなんら指摘しない。
そうすると、原告の本訴請求のうち右決定の取消を求める部分も理由がないといわ
ざるをえないこととなる。
四 よつて、原告の本件各請求は、理由がないからいずれもこれを棄却し、訴訟費
用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のと
おり判決する。
(裁判官 石川 恭 増井和男 西尾 進)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛