弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人A1を懲役八年に、被告人B1を懲役六年にそれぞれ処する。
     押収の樫丸太棒一本(訂第一八号)はこれを没収する。
     押収にかかる現金千七百十円(証第一七号)はこれをC1の相続人に還
付する。
     原審及び当審の訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。
         理    由
 被告人B1の控訴趣意及び検察官の控訴趣意中同被告人に関する部分はいずれも
事実の誤認を主張するものである。
 まず刑事訴訟法第三九二条第二項により原判決中同被告人の殺人に関する部分を
職権で調査するに、本件起訴状中の殺人の公訴事実の記載では「被告人両名は共謀
の上C1(当十九年)を殺害せんことを企て昭和二十八年一月十二日午後六時三十
分頃和歌山県那賀那a村大字b九頭龍神社附近道路上で被告人B1に於て所携の棍
棒を以て同所を通行中の右C1の頭部を数回強打し更に被告人A1に於て同女の頸
部を手にて強圧<要旨>し因て同女を死亡せしめて殺害の目的を遂げ」た旨の訴因と
なつており、要するに訴因においては、被告人B1の頭部殴打の所為と同A1の頸
部強圧の所為と相合してC1殺害の結果を招来したものとし、刑法第六〇条適用の
結果、被告人B1はA1の行為の結果について刑事責任を負うべきものとする趣旨
と解されるのであるが、原判決第一においては、同女殺害をもつて被告人B1の単
独犯行と認定し、同女の頭部殴打のほか頸部強圧もまた同被告人の所為と判示して
いるのである。したがつて、前記のとおり頸部強圧の点については、同被告人に関
なるかぎり明示された訴因の範囲外の事実を認定したことになるのであるから、訴
因追加等の手続をとることなくして頸部強圧の事実も認定した原審のこの措置は、
刑事訴訟法第三七八条第三号後段にあたる違法があるものといわねばならない。そ
して原判決はその第二の窃盗罪との間に併合罪の関係があるものとして一括量刑処
断しているのであるから、右違法は原判決中同被告人に関なる部分全部の違法を招
来なるものというべく、同法第三九七条第一項により破棄を免れない。従つて前記
各控訴趣意については判断をしない。
 検察官の控訴趣意中被告人A1こ関する部分について。
 原判決は同被告人が被告人B1と共謀してC1を殺害した旨の公訴事実に対しB
1の単独犯行と認定し、被告人A1に関なる部分については犯罪の証明不十分とし
て無罪の言渡をしたのであるが、本件訴訟記録を精査し当審における証拠調の結果
を参酌すると、右は事実の誤認であると思われるから刑事訴訟法第三九七条第一項
第三八二条に従い原判決中同被告人に関する部分もまた破棄をまぬがれない。
 そして以上両被告人に関してはいずれも自判ができるから、同法第四〇〇条但書
に従いさらに次のとおり裁判をする。
 第一、 被告人A1は肩書地で田八畝歩、密柑畑一町五反位を所有し年収五、六
十万円をあげており妻A2と二人で生活し、昭利二七年一〇月初頃以来被告人B1
を作男として雇い入れ家業を手伝わせていたところ、隣家に居住し株式会社D1銀
行D2支店に通勤していたC1(当時一九年)にかつてひどく恥をかかされたこと
があり、一度同女に暴行を加えてやろうと考えていた。たまたま数日前から仲違い
していた妻A2が昭和二八年一月一二日昼前から家出したあとで、B1と二人だけ
で夕食をすました後、部落の下の方へ遊びに出ることを相談した際、もし途中でC
1にあえば同女を殴つてくれ五万円やるからといつたのであるが、B1としては、
かねて路上で出会つて挨拶しても同女が応答もしないなど見下した態度を示してい
ることを内心快く思つていなかつた関係もあり、五万円という金も欲しかつたので
同女を殴ることを承諾し、ここに両名打ち連れて同家を出た。ところが同日午後六
時三〇分頃居村大字b九頭龍神社下の第一鳥居附近に差しかかつた際、ちようど懐
中電燈で道を照らしながら前記銀行から帰宅しようとして山道を登つてくるC1と
出会つたので、被告人両名は路傍に身を避けて同女をやり過したうえ、A1の合図
により、B1において携えていた樫丸太棒(証第一八号)で同女の背後からその頸
部を一回殴つたところ、同女が二、三間先まで逃げ石につまずいて倒れ、起き上る
と共に「誰か判つた」といつたため、知られた以上は殺すほかはないと思つて右棒
でさらにその頸部を二、三回強打したところ、同女は昏倒した。するとA1が「う
まいこといつたなあ」といいながらあらわれ、B1に指図し両名でこれを附近の谷
川まで運んだのであるが、同女が突然「お母さんお母さん」とうめきはじめたの
で、A1においてもこうなれば殺してしまわねばならぬと決意し、B1に見張をさ
せ、自身で同女の頸部を強圧し、もつて、同女をして脳挫傷頭部挫創よりの出血に
基ずく乏血及び頸部圧迫のため間もなく同所で死亡させ、
 第二、 被告人B1は、右犯行直後前記殴打の際同女が路上にハンドバツク等を
取り落したことを思い出し、犯行発覚を妨ぐため、これらを附近の谷川に捨てるに
あたり、右ハンドバツグ内から同女の所有であつた現金一、七一〇円(証第一七
号)在中の財布一個をぬきとつて窃取し、
 たものである。
 以上の事実は、
 一、 被告人A1の検察官に対する供述調書中「私は田八畝と密柑畑一町五、六
反を持ち年収五、六十万円位あり、三〇才の頃現在の妻と結婚したが妻が身体が弱
いため子供はない。妻は昭和二〇年和歌山のE1という医師から手術を受け子宮を
半分とつたとかいつていた。私達夫婦仲は普遍であるが、ときどき同部落の未亡人
F1のことから喧嘩をすることがある。」旨の記載
 一、 原審第四回供述調書中被告人B1の供述として「私は昭和二七年一〇月三
日以来被告人A1方に作男として住込みで雇われ昭和二八年一月一二日同人と共に
C1を殺したことは相違ない。私が家から持参した品は、紺サージズボン一着、同
詰襟上衣一着、黒の作業用ズボン一着、浅黄の木綿ズボン一着、白のカツターシヤ
ツ一枚、白丸首長袖メリヤスシヤツ一枚、黒のズツク靴一足、白木綿申又一枚等で
あり、同家に来てから紺サージのズボン、青丸首のセーター及び赤いジヤンバーを
私が買い、鼠色のメリヤスシヤツ上下一揃、鼠色毛糸チヨツキ一枚と袖なしの細い
縞の半てんを同家で貰つた。同家は、A1の外同人の妻A2と二人きりで子供はな
く、A1が親戚にあたる同部落の未亡人F1方へよく遊びに行くというのでA2が
妬いたためと思うが、夫婦仲はよくなかつた。C1の家はA1の家の下隣にあり、
同女はc町の銀行へ通勤していたのでよくみかけて知つていたが、私が途中で挨拶
しても挨拶を返したことがなく、偉そうに見下げている風であつたのでよい気持は
もつていなかつた。犯行当日たる昭和二八年一月一二日は朝A1方を出てd村へ行
き、帰りにc町で近所のG1先生の奥さんに映画を見せて貰い、午後五時頃に帰つ
た。そのときA2がいたかつたのでA1にたずねたら、午前一一時頃出たきり婦ら
ぬといつたので、前日もA2がA1と喧嘩して昼間出て行き晩方帰つてきたので、
今日も喧嘩したのだろうと思つた。それから私は牛の飼葉をやつて、A1の準備し
た夕食を喰べ、二人でいろり火にあたりながらA2の話がでたがA1はA2は喧嘩
ばかりしていてあんな者は仕方がたい、嫁に貰うんやつたらあんたもの仕方がない
ぞといつた。それで私はC1もいばり屋ぞといつたら、A1も彼奴に一ぺん恥かか
されてあるんや、といつた。なおA1は昨年一二月末頃にもC1に一ぺんえらい恥
かかされてあるんやといつたことがあるので、私は何でそんな恥かかされたんやと
きいたが、何てねえといつただけで黙つていた。それからどんな具合で話がでたの
か憶えないが、私はその半月程前にbのH1川の堤防でcから選果場へ来ている女
の子が二人の男に追われたという話をI1という者にきいたことがあるので、C
1、cの銀行に行つていて毎晩あんなに遅うなるが気ずかいないやろかとA1に話
した。話が前後するが、先程述べたように、A1は昨年一二月末頃にも恥をかかさ
れたといつたとき彼奴一ぺんがんとやつてやんのやといつたことがあり、この一月
一二日の晩も彼奴一ぺんがんと殴つてやろと思うというし、私もC1が自分を見下
げてると話したので、そんなら一ぺんやつちやれといつたが、私はそれほどうらみ
もない人をよう殴らんといつた。するとA1は金あつたらやろわ(金をやればお前
もやるだろうが)といつたが、私は黙つていたら、お前に五万円やるさけというの
で私は五万円くれりや殴るだけなら殴つてやるといつた。そしたらA1がそんなら
今から久しぶりに下へ遊びに行きがてら道で出会つたらやつちやろうらというの
で、そのとき私はまだその日cへ行つてきた儘のよい服装であり、前日の雨でまだ
道が濡れていたので、旧正月に実家へ帰るまでに汚しては困ると思つて、はいてい
たA1方へ来てから買つた紺サージズボンと赤いジャンバーをぬいで黒の作業ズボ
ンをはき、袖なしの半てんをき、地下足袋をはいて上り口の処に腰をかけて行こう
かというと、A1がA2が自分のものを皆隠してしまうていて何もないのでお前の
もの何かないかというので、私も何もないが前述のA1から貰つたメリヤスのシヤ
ツとバツチを洗濯しようと思つて雨縁においてあり、そのそばに私が家から来ると
き持つて来た紺サージのズボンも置いてあつたのをみて、あれ貸してくれというの
で、あれやつたら貸してやるというと、A1は縁に上り、私は外へ小便しに出て家
へ戻つて来たとき、A1は果して私のメリヤスのシヤツとバツチを穿いたかどうか
知らぬが、自分と揃いの柄の長袖の半てんを着て土間に立つていた。私が行こうか
というと、A1は表入口を入つた右側の物置の下から樫の木らしい棒を取り出して
来たので、私はこんな太いので殴るかいなと思い万更と思つたが、よつしやといつ
てその棒をかついででて、A1も続いて出た。時刻は時計をみないからわからぬが
午後六時半頃ではなかつたかと思う。三百米位おりたところに索道があり、その辺
は檜林があつて真暗な所であるが、A1はこんな所で出おうたらいわし易い、出お
うたら殴つてやれといつたが、私はウンといつただけであつた。それから更に下に
進み九頭龍神社の第一の鳥居から約十間下手にある石橋の二、三間手前まで行つた
とき、電池を振り振り足許を照らしたがら上つて来るものがあり、五、六間の距離
になつたとき、C1であることがわかり、A1は避けようといつてC1が来たとい
う合図の意味で私の詰襟の上衣の袖を引張つたから、私は道の左側の木の蔭に坐つ
てみていると、C1は気附かずに通り過ぎた。するとA1は私の脊中をつついた
が、私が黙つていると、やれという意味で更に強くつついたので、私は立ち上つて
C1を追つて行き、第一の鳥居の一間程手前で追いついて、前の方に向つて歩いて
いるC1の背後に迫り、樫の棒を両手に持つてあまり力を入れずに頭を一つ殴つ
た。私はその儘立つてみていると、C1は倒れすぐ起きて左の方の道を二、三間走
りつまずいて倒れ、起き上りしなに誰か判つたといつたので、私が殴つたことが知
られてはかなわんと思つたので、駈けつけて行つて二、三歩歩きかけているC1の
頭を二つ三つ力まかせに石棒で殴つたら、C1は横向きに倒れて動かなくなつたの
で、死んだかと思つてみていると、A1が来て、うまいこといつたなあといつた
が、私はえらいことをしたと思つた。A1がこんな道の真中に置いといたらあかん
から下の谷へ連れていこらといつたので、私もそうやなと思い、棒は放つたかどう
したか知らぬが、C1を抱き起し、第一の鳥居の二、三間上の方まで足の方を引摺
るようにして行つたが、重かつたので手伝つてくれというと、A1は着ていた半て
んを脱いでその辺に置き足の方を持ち、第一の鳥居の所を通り過ぎ、二、三間上手
のその西側にある谷の端の笹か雑草の生えている上に頭を北にして仰向きに寝かし
て完全に死んだかと思つてみていると、C1は何か訳のわからんことをいい出しそ
のうちにお母ちやんお母ちやんといい、大きな声で何か助けを呼ぶようなことをい
いそれがA1に聞えると、同人はここは道端やしまだ死んでいないわ殺してしまお
らといつて、C1の頭の方から跨がるようにしてつくもつて、右手でC1の首を押
え、左手を道の上に突張つていたが、それでも何か声を出したので、A1が谷へお
ろせというので、まず私が一間程下の川辺に降り、C1の足をつかんで引ずり下し
たときまた何か大きな声を出したので、A1が少し上手から廻つて川辺まで降りて
来て、私にお前見張りをしてよというので私は第一の鳥居の辺まで行つて見張つて
いたが、くうくういうようなC1の苦しそうな声がしたので、A1がC1の首を締
めてるかなあと思い、また笹のざわざわすれる様な音や水のびちやびちやいう音が
したので、川で死体でも洗つてるのかなあと思い乍ら相当時間が経つたと思う頃に
降りて来いといわれて行つてみると、C1の体は川の中に入つていたものと思う
が、A1が一寸あげとこらというので、二人でC1の手を片方づつ持つて引上げる
と、ぐんなりしていたので完全に死んだと思つた。そのうち私はC1がハンドバッ
グを持つていたことを思い出し、道に放つといたらあかんと思い、殴つたあたりで
見付け靴の片方や万年筆らしいものを拾い、これをハンドバッグの中に入れて一し
ょに捨てようとあけてみたら、財布があつたのでそれだけ取つておいて、ハンドバ
ッグと靴を東の方へ向つて放り、やれやれと思つた。そのときA1が右第一の鳥居
あたりでごそごそ動いている風だつたので、戻つて行くと、同人はそのときにはも
う半てんを着ておりとうとう、うまいこといつたなあといつた。二人で何気なく最
初C1を待ち受けた石橋のあたりに来たときA1から、F1のうちにA2が居るか
わからんから見て来てくれといわれ、私は何も今頃行かんでもよかろうにと思つた
が、またA1としては明日からこのことで刑事もくるだろうから、何か考えがある
のやろうと思い、そこで待つていて貰う約束をして別れて下へおりて来た。岡方へ
行つて自転車を出しF1方の表まで行き様子を窺つたが、A2が来ている様子もな
いので、引返し途中の池端でボケットに入れていた万年筆らしいものを捨て、J1
という雑貨店で自転車に跨つた儘、表から声をかけ出発前A1から命ぜられていた
電池二つを七〇円で買い、これを持つて来た空の懐中電燈に入れ、岡方へ自転車を
預け、石橋のところに来たが、A1の姿が見えぬので、第一の鳥居の辺まで行つた
ら、C1の死体のある川原の辺りに何か白いものが動いているような気がしたの
で、谷の上の道から電燈で照してみたら、A1がC1の足許のあたりに両手を突つ
ばつてはつているような格好をしており、C1のスカートが腹の辺までまくれあが
つていたので、これはえらいことしてるなあ、強姦のようなことをしているらしい
と思つてあわてて電燈を消し、見張りの第一の島居の下手の石橋のところに降りて
行き、財布のことを思い出し現金だけをとり出し、財布を谷川へ捨てたところ、手
が辷つたので橋の下に行つて電池で照らしてみたが判らなかつたから、また橋の上
で見張つていると、大分下手の方から人が一人上つてくる人影をみたので、こらあ
かんと思つて電燈に手をあて覆うようにして戻りかけたところ、上からA1が下り
て来たので、袖を引張ると感ずいたらしく、一しょに急いで帰りかけ百米ほど上つ
たら第二の鳥居の傍の電燈の光が照らしていたのでA1が私の服の袖を引張つて道
をそれようといつたので、東北にあるJ2の家の方へそれ百米位行つてから振りか
えると、通り過ぎていたので元の道に戻つて午後九時頃と思われる頃に帰つた。途
中A1が明日から大勢の刑事が来てかまかけるか判らんから引掛るなよというの
で、私はこんなことしてあんのに絶対白状せえへんよというと、A1はわしは死ん
でも白状せえへんといい、少ししてお前何か忘れもんしてないかというたので、別
にないが棒を放つて来たというと、そんなものかまへんが、わしは手袋放つて来た
といい、私がそうかいというと、A1はまあ今日のことはわかれへんといつてい
た。私は出かけるとき手袋をさそうと思つたが、ボケットに片方しかなかつたので
ささなかつた。殴るときもさしていない。私は手拭は持つて行かなかつたが、A1
は首に巻いていた。現場の位置、状況、附近の模様等は司法警察員作成の検証調書
記載どおり相違なく、A1がC1の上になつていたときはスカートはまくれ上り腹
が見えていたからズロースは下げてあつたと思う。鑑定書記載の死因頭部の傷は私
が棒で殴つたからであり、頸部圧迫の跡はA1が首をしめたものであり、それによ
つてC1は死んだものと思う。一月一九日頃A1が納屋の横手の焚火にあたりなが
ら、軍手を二、三足出して、前に現場にあつた手拭とうちにあつたのと似ていて困
つたから今度現場から手袋があがつたということであるし、それと同じ種類の手袋
を置いていて嫌疑がやかましいとかなわんからといつてそこで燃やし刑事に見られ
て疑われるかも知れんからといつて、灰を瓦にのせてそこから少し上手の谷へ捨て
に行つた。証第一七号(現金一七一〇円)は私が盗んでA1方の便所にかくしてお
いたものである。証第一八号(樫丸太)はA1が物置の下から出して持たせたもの
でそれでC1を殴つたものに相違ない。証第二〇号(血痕の附着した西洋手拭)と
同じ手拭がA1方にありA1はこんな手拭を首に巻いていつたと思う。証第二二号
(血痕の附着した軍手一足)は私の持つていつたものではないが、同じような軍手
で黒い筋の入つたものを私も貰つて打つており犯行当時片方だけ持つていた。証第
二四号(軍手片足)がH2池から出てきたということであるが、私所持の軍手片足
が翌朝見当らなかつたから、H2池に万年筆のようなものを捨てるとき、それにつ
いて落したものかも知れない。証第二六号乃至第二八号(紺ズボン一着、メリヤス
襦袢一枚メリヤスズボン下一枚)はいずれも私のもので、A1方雨縁に置いてあつ
たものを同人が犯行当時着ていつたものであるが、犯行一両日後同人の命により牛
小屋の藁の中に隠した。証第三〇号第三一号(半てん二枚)の袖のない方は私のも
ので犯行時着用していたものであり、袖のある方はA1のもので犯行当時着ていた
が、C1の死体を触つたときは脱いでいた。A1方からA2の知らない女物のズロ
ースが沢出押収されたということであるが、それは一月一三日頃A1がヱロ本を刑
事に見付かると具合が悪いといつてかまどで焼いたことがあり、そのときズロース
を出してきて二人であちこちに分けて仕舞い、そのうちの一部をA1が懷に入れて
どこかへ持つて行つた。私は昨年一二月頃A1に頼まれてH3坂の上の家と中筋の
J3といううちで干してあるズロース一枚宛を盗んで渡したことがあり、A1は喜
んで受取つていた。H3坂のときは五百円、J3のときは四百五十円貰つた。去年
の十月頃A1から五百円やるからC1の裏に干してあるズロースをとつて来いとい
われ盗ろうと思つて竿をおろしかけたとき、端が外れがチャンと音がしたためC1
がてて来て、あんた何してるの。この前もあんたがとつたのやろといわれたので、
前はお爺さん(被告人A1)で今日も頼まれて来たんやといつて走つて帰つた。大
して叱られもしなかつたが、その後C1と顔を合せるのが恥しかつた。そのことが
あつた前に貰い風呂の帰りにA1がC1の物干竿からとつて丸めて持つて行つたの
を見掛けたことがあるのでそういつたのである。H3坂でズロースを盗つたより前
のある朝、便所でA1がズロースを被つてつくもつていたことがあり、そんなこと
するためズロースを私に盗ませたと思う。私は今まで女遊びをしたことも女と関係
したこともなくC1を好きに思つたこともない。A1は金銭には細かいがおとなし
く私を可愛がつてくれズロースの件以外に別に変つたことはなかつたし、A2もよ
い人であつた。私は五万円欲しさに棒で殴つて怪我させることと思い引受けたが、
圭ちゃんが「誰か判つた」というたので、それではかなわんと思い二度目に強く殴
つたのであるがそのときは殺す気であつた。A1が首をしめたあたりには明りはな
いが、九頭龍神社拝殿の前にある第二の鳥居附近に街燈があり、そのあかりがごく
薄ぼんやり届いていた。」
 旨の記載
 一、 被告人B1の検案官に対する第一回供述調書中
 「A1がC1に何で恥をかかされたか問うても、それはなあといつて語を濁して
たが私は平素A1が女好きだから、きつとC1に悪さでもしてはねつけられたので
はないかと思つた。私が殴つたためC1が倒れたとき、A1が谷の端へ持つて行け
といい、私が肩をA1が足をさげC1を鳥居の西側の谷の端まで運び一度そこへお
いたが、C1は手足を動かしながら「お母ちやんお母ちやん」と小さい声で呼んで
いた。A1はそれをきき谷にひきずり落せというので、私が足を持つて身体を水の
中にいれたが、まだC1はお母ちやんお母ちやんとか兄さんがくるとか身をもだえ
ていた。するとA1は谷へおりて来て顔をみられておるので生かしておいてはなら
ぬので殺してしまうからお前は見張をしろというので、私は上へあがつて笹の中に
しやがんで誰か来はせぬかと見張していると、A1が来いというので降りて行く
と、もう何もいわないし動かぬようになつていた。A1が引き上げてというので、
二人でC1の手を一方宛持つて川から引き上げた。」旨の記載
 一、 原審第五回公判調書中被告人B1の供述として「C1をA1と二人で殺し
たことは相違ない。途中て一人で殺したといつたことがあるが、警察の留置場でA
1から一人でやつたというてくれといわれてもおり、私は一人でも二人でも別にど
うちゆうことないわと思つて云つた。逮捕される二、三日前にA1が絶対に判るま
いと思うがもし捕えられてもお前一人でやつたといえ、お前の留守中家族の面倒は
みてやるし、出て来てからの仕事のことも心配するな、まあ二、三年も行つてくれ
ばええわよといつたが、私は万更判つたらどむならんと思つていた。その後A1が
逮捕されて留置場で毛布を被つて震えていて可愛そうに思つて、一人でやつたとい
つて罪を被つてやつてもええわよと思つたのである。衣類の点については警察では
あまりやかましく問われず、検事から紺の詰襟の上衣に血がついていなかつたので
まだ衣類がどこかに隠してあるだろうといわれたので牛小屋にあるといつたのであ
る。C1を運ぶときに特に血のつかぬように注意していた。」犯行前下へ遊びに行
くことについてはハツキリは言わなかつたが、J4方かJ1方で饅頭かパンの一つ
でもおごつてくれるかなあと思つた。そこへ遊びに出るについては、その日は雨上
りで道が泥だらけであつたし、A1の着ていた国防色のズボンはcとか和歌山方面
へ行くとき着て行つたものだから若し辻り転んでも差支ないように私の汚やた衣類
を貸してくれといつたものと思う。私が牛小屋にシャッやズボンを隠してから、A
1があれさえ隠したらわからんといつたので考えてみて、もしわかつても私のもの
ばがりやしA1はそんなもの着やせんといえばすむし、なかなかうまいこと考えて
あるなあと思つた。また犯行後引返して来るときあのまままつすぐ登つてれば新田
やし、J2の方へそれれば誰かに見られていたとしてもこつちの人やと思うだろう
しうまく考えてるなあと思つた。またA1との共同犯行だといいながら、衣類の点
をいわなかつたのは、A1のものが入つておればすぐいうのであるが、自分のもの
ばかしだから、どうせ自分一人でやつたと皆が思うだろう思つていわなかつた。」
旨の記載 一、 J1の検祭官に対する供述調書中「昭和二八年一月一二日の晩、
A1方の雇人で時々菓子やうどんを食べにくるB1が、下の方から自転車で上つて
来て自転車に跨つた儘、電池を下さいといつて百円札を出したので売つて三〇円の
釣銭を渡した。その間同人は電池を箱の中に入れていた。それは午後七時から七時
半までのことでなかつたかと思う。私方はH3坂から一町位下手にあり宮に上る道
に面した間口三間位の家てあり、間口には硝子障子をはめてある。
 一、 原審におけるK1の証人尋問調書中「自分は九頭龍神社宮司であるが、同
社境内の電燈としては拝殿正面に四〇燭光一つと、第二の鳥居東手に四〇燭光の街
燈一つと、拝殿の東手の祇園社正面に二燭光一つの三つあるだけであり毎日点燈し
ている。右電燈の光は冬の落葉時には下手の第一鳥居附近まで薄ほんやり届くか
ら、その辺に人がいればあたりが真暗でもその人影がぼおつと判る。」旨の供述記

 一、 原審における証人K2の尋問調書中「自分は昭和二八年一月一二日午後八
時二五分か三〇分頃勤務先からの帰途九頭龍神社第一の鳥居のあたりを通過した。
同鳥居のすぐ下の石橋を渡りかけたとき、その前方約一〇間位離れたところから自
分の方に電燈を照らされたので上から降りて来た人かしらと思つたところ、下の方
を向けていた電燈を上の方に向けて一間位前を照らしながら上つて行つたので、自
分と同じeの方へ帰る人だつたら自分も電池をもつていないのでその人一しょに帰
ろうと思い、追いつこうとしたが先方も歩が早くだんだん引き離され右鳥居から少
し行つたところにあるカーブに差しかかつたときには、前方の人はJ2さんの家の
ある方へ曲つてしまつた。その人は電燈をつけ放しで歩いており、燈をもつた人は
一人であつた。その他に連れがあつたかどうかわからない。」旨の供述記載
 一、 当審第四回公判期日における証人K3の供述中「自分は昭和二八年五月ま
でc地区警察署の警部補として勤務し、本件捜査主任官を命ぜられ総員三四名で捜
査に従事した。事件の発生した翌朝の同年一月一三日午前七時半頃に犯行現場に赴
き検証した。附近一帯を調査した結果、犯人の遺留品と思われる樫の棒とタオルを
発見しこれから犯人をさがした。
 そのタオルは被害者方では絶対に持つていなかつたといい、同じようなタオルを
持つていた隣家のA1のことが捜査員から報告がありこのタオルは和歌山市のL1
店から買い受けたことがわかり、L1からたぐつて製造元の大阪府泉南郡のL2工
場を捜査し、同時に那賀郡一帯の行商人販売店を捜査したが、他にこのタオルを販
売したものを発見できたかつた。他面犯行の場所状況等から本件は土地に深い関係
があり、被害者につながりのあるものではないかとの想定のもとに容疑者二〇名に
ついて取り調べた結果、アリバイ等から容疑がうすくなり、最後に被告人両名がで
てきた。B1は事件発生直後の深夜d村に行つて張込員に誰何されたところから怪
しいと出たのである。そのうちA1方にさきの兇器たる樫の棒と切口の全く一致す
る樫の切れ端を発見し両名を検挙するに至つた。自分等としては死体を引ずつた形
跡のないこととか現場の後片づけがなされていることから単独犯行ではたいと判断
したのである。右タオルを調査してみると、A1方では遺留のタオルとよく似たも
のを一打買つた。うち四本は新しいまま残つており、あと八本の使途譲渡先につい
て、三本はM1にやつた後は誰かにやつたとか使つたとかでハツキリしない疑点が
あつた。この点と兇器の切れ端がでてきたということで逮捕状を請求した。被害者
が大した金を持つていないことは土地の者なら知つている故、怨恨はどうかと思い
この点につき痴漢の捜査をした。というのは被告者の死体の状況をみても、両足を
大きく開き、ズロースは一たん下げて局部を出したのではないかと思われる点があ
る。それにスカートがまくり上げられている点から、附近の変態性慾者や性的異常
者の捜査も併せてした。するとA1は年はいつているがその点ではおう盛だという
報告があり、c町の特飲街にも出入しているという聞込みがあり、疑をもつたとこ
ろ、同人はエロ本を持ちたん読しているという聞き込みがあり、その後それを焼い
てしまつたことが判明した。A1、B1の両名は頑強に否認するので、犯人が高飛
することも考えて粉河駅外三ケ所に張込を行い二面捜査をしたところ、逮捕の翌日
たる一月二二日B1が自供した。同人の自供に基ずき万年筆型懷中電燈を捨てた場
所をしらべたところ自白に符合する場所からこれを発見したので、同人の自供に確
信を持つに至つた。B1は最初共犯だと自供し、ついで一月二八日か二九日の晩和
歌山地方検察庁に送るという前日か前々日の晩に単独犯行を自供した。しかしその
中に二、三の疑点等があつた。それはB1が「被害者を谷川へ引きずり込んだその
ときお母ちやんお母ちやんと泣いたので首を締め動かなくなつたので死んだと思つ
て被害者の所持品を片ずけた。それからまたおりてきてみたら被害者が生きかえ
り、川の中から少し高い段の上にはい上つていた。それでも一度しめた。」と自供
したが、頭骸骨粉砕の被害者が一、二尺高い所まではい上る気力があるかどうかが
疑問であり、それと自供では一人で引きずり込んだとなつているが、引きずれば靴
下が破れるとか脱げるかする筈であるとの点に疑問があつた。それでN1医大のN
2先生の意見を聞いてみた結果、B1の単独犯行の自供は嘘ではないかとの疑問を
もつに至つた。共犯の自供にしても細部には多少の矛盾はあつても供述を重ねるに
従つてだんだん本当のことをいうと信じ、特に追及せずB1のいうままに調書をと
つた。盗んだ現金の額、隠し場所、衣類を牛小屋の敷藁の下にかくしていたことに
関する点等はその例であり、本人の言いなりになり調書をとつていたので発見がお
くれたことになつたのである。」旨の供述部分
 一、 K4の検察官に対する供述調署中「自分は昭和二八年一月一二日午後五時
四〇分岩出発のバスに乗り一五分か二〇一分でcへつくのでそこで降り近くに預け
てある自転車を受取りそれに乗りbを曲つたところでC1が歩いて帰るのに追いつ
き同女の連れになつてやるようた気持でゆつくり自転車を踏んでH3坂の下までき
て、二間位後を歩いてついてきた同女と別れた。バスが六時前についたとして同女
に追付いたのが六時六、七分位になる筈であり、H3坂下まで十五分位はかかるか
ら、同女とH3坂の橋のところで別れたのは六時二十分位ではないかと思う。」旨
の記載
 一、 J4の検察官に対する供述調書中「自分は昭和二八年一月一二日午後七時
過妻と共に九頭龍神社一の鳥居のそばの道を通つたとき路上に血が落ちていたが犬
の血だろう位に思つて通り過ぎた。翌朝午前一時半頃、C1が帰らんていうのでさ
がすことになり、血のあつた附近をさがしたところ、死体となつて発見された。C
1は股をはちかつて仰向けになつて倒れており、ボックスもその下のシャツもまく
れあがつていた」旨の記載
 一、 原審におけるK5に対する証人尋問調書中「私は昭和二八年一月一二日の
夜C1が居ないというので十人位と一しょにさがした結果最初に同女の死体を発見
したが、私はもちろん他の者にも警察の人がくるまで触るなと注意して警察に知ら
せた。発見当時の死体の位置、格好、ズロース襦袢スカートの状態等は同月一三日
附司法警察員の作成した検証調書中の該当部分のとおりである。」旨の供述記載
 一、 原審第四回公判調書中証人G2の供述として「私の夫G1は教員であり昭
和二二〇年七月bに疎開してきて以来被告人A1は色々面倒をみてくれていた。昭
和二八年一月一二日午後五時頃同人型に寄つたことがある。そのとき妻A2はいな
かつたのであるが、A1はA2はちよいちよい出ていつてどむならんといつてい
た。その前日A2二人で名手にいつたことがあるが、その途中A2は夫にF2(F
1の実家)へ寄つてF1との関係をいつて来てやつたといつて脅かしたら夫はびつ
くりしてF2へ手紙を出す様子だつたと面白がつていた。そのことを十二日の夕方
A1方へ寄つたとき同人に話したら同人はA2はそんなことを自分で考えていうよ
うな頭をもつていない。二、三日前からC1方へよく行つたからC1の校長先生
(被害者の父C2)に智恵ずけられていつたことやろといつて怒つていた。A1は
F2に自分とF1とは別に変な関係はないという意味の手紙を出したといつてい
た。」旨の記載
 一、 F3の司法警察員に対する供述調書中「自分の娘はbのF4に嫁いだが十
年位前に夫と死別し二児と後家で暮しているが、昭和二八年一月一一日今まで文通
したこともないA1から速達がきた、その内容ははつきり記憶はないが、何でも娘
F1に関することであり、またA1の妻も来たようにかいてあつたがそんなことも
なく、要するに何のこともわからずその儘にしておいた。」旨の記載
 一、 A2検察官に対する第二回供述調書中「私はA1の妻であるが、私方から
持帰られたズロースのうち私の全然知らないものが四枚あり、夫の部屋から出たと
いうことであるがどうして夫がそんなものを持つていたかわからない。」旨の記載
 一、 I1の検察官に対する供述調書中「自分はA1方から三〇間上に住んでい
て互に貰い風呂したこともある。同人は夫婦雑誌とかその他エロ本のようなものを
よく買つて読んでおり、貸して呉れたので自分も読んだことがある。相当露骨な記
事や裸体写真が出ていたので、おじいさんは若いなあえらいもんだ、と感心したよ
うなこともあつた。自分方に風呂貰いに来たとき、A1は家の奴は子宮の手術をし
たため役に立たん冷たいと不足をいつていたことがあり、結局子供がないから夫婦
仲がうまく行かんのだろうと思つた。」旨の記載
 一、 K6の司法警察員に対する供述調書中「私はO1という芸名でc町の特殊
飲食店O2で芸妓見習として働いており、和歌山県の美人投票で推せんされたこと
があるが、その投票名かである昭和二七年五月二〇日頃、被告人A1が投票をもつ
て来てくれて呼んでくれたことがある。同人は一現の客であるのに、私の着物をは
ぎとり、無理に長襦袢やおこしまでとつてしまい、私の陰部を指でいらつた揚句舌
でなめたりした。私も商売はしているがこんなしつこい人はあたつたことはないの
でつい喧嘩をしてしまつた。その後ちよいちよい来られるが居留守をつかつて帰つ
て貰つている。そんなときでも怒りもせず、にやにや笑つて帰つているとのことで
ある。」旨の記載
 一、 原審第六回公判調書中証人K7の供述として「自分はc町で特殊飲食店O
2を経営しているが、A1は終戦後から毎月二、三回は遊びに来ており、O3新聞
社主催の美人投票のあつた頃も同様であつた。」旨の記載
 一、 M1の検察官に対する供述調書中「私は昭和二二年一〇月頃から昭和二七
年盆までA1方の作男をしていた。同人方で昭和二七年三月頃と盆に帰るときとに
白地に赤の線のはいつた手拭三本を貰つたことがある。かためて買つたらしくA1
方でもその手拭をつかつていた。A1は酒は強い方ではなく、道楽といえば見たわ
けではたいが女ではなかつたかと思う。
 エロ本の夫婦生活、千一夜、リベラルというような雑誌を買つてちよいちよい読
んでいたからそのように思う。私は月に一、二回はcヘパンパンを買いにでていた
が、A1も遊びに行つていたように思う。A1は女の方は変つており私も二、三度
同人が懷中電燈を照らし乍ら妻のA2の陰部をなめていたのをみたことがある。」
旨の記載
 一、 K8の検察官に対する供述調書中「自分方はA1方の近くでA1家の人は
よく風呂に来ていた。昭和二七年五月頃牛の草をあげたところ奥さんのA2さんか
ら西洋手拭を一枚呉れたがその後使つてしまつてどんな手拭であつたか覚えていな
い。A2さんが二枚といつているそうであるが一枚であることは相違ない。」旨の
記載
 一、 A2の司法警察員に対する第一回供述調書中「私はA1の妻であるが、被
告人B1は昭和二七年一〇月作男として雇入れた。平素は無口で何を言いつけても
よく間に合い、近所の小さい子供等を可愛がり、B1B1とよくなつかれていた。
近所の人達といさかいをしたこともない。本件現場にあつたタオルは印やその他が
合つているだけで何とも思わない。あのタオルは一昨年の秋か昨年始め頃かに和歌
山市L1間屋で十二本を一本三十七円位で買つたと思つている。そのタオルについ
てはM1に三本、K8に二本、四本は新品の儘残つており一本は枕覆として他の二
本は自宅で使用し丁度十二本になるわけであるが正確な記憶はない。」旨の記載
 一、 原審第七回公判調書中証人C2の供述として「私はC1の父であり一月一
二日の晩はC1の帰りが遅いので迎えに出るまでラジオを聞いていた。A1が同じ
放送を聞いていたと法廷で供述したのを傍聴していたが、その内容については同人
は、秩父宮の柩が「トヨシマオカ」(豊島岡)へ行つたというのを聞いたが、その
ときアナウンサーはたしか「トシマガオカ」(豊島ケ岡)といつたと思う。またア
ナウンサーは「クモツ」(供物)といつた筈であるのにA1は「キヨウモツ」(供
物)と述べていたが、以上二点は変に思つた」旨の記載
 一、 原審第一〇回公判調書中証人M1の供述として「C1が殺された事件につ
いて昭和二八年一月一九日部落民十四、五人が相談した結果翌二〇日犯人が早く出
るように祈願するため木の本八幡に参詣したことがあるが、そのとき私もA1も参
加した。粉河発午前八時一四分の汽車にのるため歩いていたとき、cの踏切の手前
の所で、大阪へ行つた帰りに寄つたということにして呉れ、そしたらお前にP1
(A1所有の密柑山の名称)をまかすからといわれていた。大阪からの帰りという
のはC1が殺された晩のことであり、まかすというのはやるという意味にとつてい
た。それでこれまであやふやな証言をしたのであるが、実際には同夜はA1方には
寄つてはいない。P1山というのは面積が二反半位あり、時価四、五〇万円位と思
う。」旨の記載
 一、 原審第三回公判調書中証人K9の供述として「自分は昭和二八年一月二四
日頃c地区警察署の留置場第二房に窃盗容疑で収容されていたが、同房に被告人B
1がおり、隣りの第一房に被告人A1とK10が収容されていたが、その仕切板に
直径三糎位穴があり、そこからA1が私に「B1よお前一人でやつたといつてく
れ、そしたらわしが出られるから、よい弁護士を入れてやるから。」といつたの
で、B1にその旨伝えてやつたことがある。そのときはA1が相手が自分とは知ら
ないでB1であると思つて話したではないかと思う。」旨の記載
 一、 原審第四回公判調書中証人K10の供述として「自分は昭和二八年一月二
〇日窃盗の現行犯として逮捕され、同月二四日頃はc地区警察署留置場第一房に留
置されていたが、同房には被告人A1がおり隣の第二房にはK9と被告人B1が留
置されていた。一月二四日午後七時から八時までの間に間の板壁にある穴から私と
田代と雑談をし、ついでA1が代り「お前一人でやつたといえ、そしたらわしがで
たらよい弁護士を雇つて罪を軽くしてやる」と二回言い、最初は田代がきき二度目
はB1がきいたようである。」旨の記載
 一、 鑑定定人N2作成の鑑定書(死体)
 一、 司法警察員作成にかかる昭和二八年一月一三日附同年二月二七日附各検証
調書
 一、 検察官作成にかかる昭和二八年一月三〇日附同年二月六日附各検証調書
 一、 原審及び当審における検証調書
 一、 押収にかかる現金一七一〇円(証第一七号)樫丸太棒(同一八号)血痕の
附着する西洋手拭一本(同二〇号)西洋手拭四本(同二一号)血痕の附着する軍手
(同二二号)A1よりF3宛封書一通(同二五号)紺色ズボン一着(同二六号)メ
リヤス襦袢一枚(同二七号)メリヤス袴下一枚(同二八号)はんてん二枚(同三
〇、三一号)紺色詰襟上衣一着(同三三号)
 を総合してこれを認める。
 法律に照らすと被告人両名の判示殺人の所為は刑法第一九九条第六〇条に、被告
人B1の判示窃盗の所為に同法第二三五条に各該当するが、前者については所定刑
中有期懲役刑を選択し、被告人B1の右両罪は同法第四五条前段所定の併合罪であ
るから同法第四七条第一〇条第一四条に従い法定の加重をし、
 以上刑期範囲内で被告人A1を懲役八年に被告人B1を同六年に各処し、没収に
ついて同法第一九条第一項第二号第二項押収物件還付について刑事訴訟法第三四七
条、訴訟費用の負担について同法第一八一条第一項本文第一八二条をそれぞれ適用
して主文のとおり判決をする。
 (裁判長判事 荻野益三郎 判事 梶田幸治 判事 井関照夫)

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