弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人本人の上告趣意二のうち、および弁護人青柳孝夫の上告趣意第一点のうち、
昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(以
下「本条例」という。)が、憲法二一条に違反するという主張について。
 本条例が、道路その他屋外の公共の場所で、集会もしくは集団行進を行なおうと
するときまたは場所のいかんを問わず集団示威運動を行なおうとするときは、公安
委員会の許可を受けなければならないと定め、これらの集団行動(以下単に「集団
行動」という。)を事前に規制しようとするものであることは所論のとおりである。
しかしながら、本条例を検討すると、同条例は、集団行動について、公安委員会の
許可を必要としているが(二条)、公安委員会は、集団行動の実施が「公衆の生命、
身体、自由又は財産に対して直接の危険を及ぼすと明らかに認められる場合の外は
これを許可しなければならない。」と定め(六条)、許可を義務づけており、不許
可の場合を厳格に制限しているのである。
 そして、このような内容をもつ公安に関する条例が憲法二一条の規定に違反する
ものでないことは、これとほとんど同じ内容をもつ昭和二五年東京都条例第四四号
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例についてした当裁判所の大法廷判決
(昭和三五年(あ)第一一二号同年七月二〇日判決、刑集一四巻九号一二四三頁)
の明らかにするところであり、これを変更する必要は認められないから、所論は理
由がない。
 同弁護人の上告趣意第一点のうち、本条例が憲法三一条に違反するとの主張につ
いて。
 所論は、本条例は、許可を与える際必要な条件をつけることができると定め(六
条)、この条件に違反し、または違反しようとする場合には、警察本部長が、その
主催者、指導者もしくは参加者に対し警告を発し、その行動を制止することができ
(八条)、更に、条件違反の場合には、主催者、指導者等を処罰することができる
旨定めている(九条)が、このように、右条件の内容の解釈および条件違反の判定
をすべて警察に委ねている点で、適法手続を定めた憲法三一条に違反し、また、条
件を取締当局に都合のよいように定めることを許している点でも、白地刑法を禁止
した同条に違反する旨主張する。
 しかし、本条例六条一項但書は、公安委員会の付しうる条件の範囲を定めており、
これに基づいて具体的に条件が定められ、これが主催者または連絡責任者に通告さ
れ(六条二項、同条例施行規則五条)、この具体化された条件に違反した行為が、
警告、制止および処罰の対象となるのであつて、所論のように取締当局がほしいま
まに条件を定めることを許しているものではなく、犯罪の構成要件が規定されてい
ないとかまたは不明確であるとかいうことはできない。そうすると、所論違憲の主
張は、その前提を欠くことになり、適法な上告理由とならない。
 被告人本人の上告趣意三の(4)について。
 所論は、本人の意思に反し、かつ裁判官の令状もなくされた本件警察官の写真撮
影行為を適法とした原判決の判断は、肖像権すなわち承諾なしに自己の写真を撮影
されない権利を保障した憲法一三条に違反し、また令状主義を規定した同法三五条
にも違反すると主張する。
 ところで、憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由
及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法そ
の他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これ
は、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべ
きことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の
一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう
等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。
 これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由
もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許され
ないものといわなければならない。しかしながら、個人の有する右自由も、国家権
力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場合に
は相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。そして、犯罪を
捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、警察
にはこれを遂行すべき責務があるのであるから(警察法二条一項参照)、警察官が
犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である
個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうるものといわなけれ
ばならない。
 そこで、その許容される限度について考察すると、身体の拘束を受けている被疑
者の写真撮影を規定した刑訴法二一八条二項のような場合のほか、次のような場合
には、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による
個人の容ぼう等の撮影が許容されるものと解すべきである。すなわち、現に犯罪が
行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠
保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえ
ない相当な方法をもつて行なわれるときである。このような場合に行なわれる警察
官による写真撮影は、その対象の中に、犯人の容ぼう等のほか、犯人の身辺または
被写体とされた物件の近くにいたためこれを除外できない状況にある第三者である
個人の容ぼう等を含むことになつても、憲法一三条、三五条に違反しないものと解
すべきである。
 これを本件についてみると、原判決およびその維持した第一審判決の認定すると
ころによれば、昭和三七年六月二一日に行なわれた本件A主催の集団行進集団示威
運動においては、被告人の属するB学生集団はその先頭集団となり、被告人はその
列外最先頭に立つて行進していたが、右集団は京都市a区b町c下る約三〇メート
ルの地点において、先頭より四列ないし五列目位まで七名ないし八名位の縦隊で道
路のほぼ中央あたりを行進していたこと、そして、この状況は、京都府公安委員会
が付した「行進隊列は四列縦隊とする」という許可条件および京都府中立売警察署
長が道路交通法七七条に基づいて付した「車道の東側端を進行する」という条件に
外形的に違反する状況であつたこと、そこで、許可条件違反等の違法状況の視察、
採証の職務に従事していた京都府山科警察署勤務の巡査Dは、この状況を現認して、
許可条件違反の事実ありと判断し、違法な行進の状態および違反者を確認するため、
Eの東側歩道上から前記被告人の属する集団の先頭部分の行進状況を撮影したとい
うのであり、その方法も、行進者に特別な受忍義務を負わせるようなものではなか
つたというのである。
 右事実によれば、D巡査の右写真撮影は、現に犯罪が行なわれていると認められ
る場合になされたものてあつて、しかも多数の者が参加し刻々と状況が変化する集
団行動の性質からいつて、証拠保全の必要性および緊急性が認められ、その方法も
一般的に許容される限度をこえない相当なものであつたと認められるから、たとえ
それが被告人ら集団行進者の同意もなく、その意思に反して行なわれたとしても、
適法な職務執行行為であつたといわなければならない。
 そうすると、これを刑法九五条一項によつて保護されるべき職務行為にあたると
した第一審判決およびこれを是認した原判決の判断には、所論のように、憲法一三
条、三五条に違反する点は認められないから、論旨は理由がない。
 被告人本人のその余の上告趣意は、憲法違反をいう点もあるが、実質はすべて単
なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
 同弁護人のその余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同
条の上告理由にあたらない。
 よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で主文
のとおり判決する。
  昭和四四年一二月二四日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    石   田   和   外
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    関   根   小   郷

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