弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人飯塚信夫の上告趣意第一点は、違憲(三一条違反)をいうが、
その実質は単なる法令違反の主張であり(なお、他人の依頼により犯罪貨物の処分
の媒介をした者が、その後、その処分により該貨物を取得した者の依頼によりこれ
を他に運搬した場合には、媒介罪のほかに運搬罪が成立するものと解するのが相当
である。)、同第二点は、事実誤認の主張であり、同第三、四点のうち、違憲(三
八条違反)をいう点は、所論の各自白が所論のように不法不当な勾留または強要に
よるものとは認められないから、所論はその前提を欠き、その余は、単なる法令違
反を前提とする事実誤認の主張であり、同第五点は、事実誤認の主張であり、同第
六点は、単なる法令違反の主張であり(なお、関税法一一八条二項にいわゆる犯人
には、情を知つて犯罪貨物を運搬し、保管し、有償もしくは無償で取得し、または
その処分の媒介もしくはあつせんをした者などをふくむことは、当裁判所の判例―
― 昭和三四年(あ)第一二六号同三八年五月二二日大法廷決定、刑集一七巻四号
四五七頁、昭和三六年(あ)第八四七号同三九年七月一日大法廷決定――の明示す
るところである。)、いずれも上告適法の理由に当らない。
 被告人B、同Cの弁護人井上英男の上告趣意第一点は、単なる法令違反および事
実誤認の主張であり、同第二点は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり(
なお、関税法一一二条にいう保管とは、委託を受けて犯罪貨物を自己の管理下にお
くことをいい、その目的のいかんを問わないものと解するのが相当である。)、い
ずれも上告適法の理由に当らない。
 同第三点について。
 所論は、被告人Cは第一審判決判示第四の物件を保管しただけであるから、同被
告人に対する追徴の言渡は、判例に違反し、関税法一一八条二項の解釈を誤り、ひ
いて憲法二九条および三一条に違反するというのである。しかしながら、所論引用
の大法廷判決は、共犯者全員に追徴を命ずることができることを当然の前提として
いるものであるから、判例に違反することにはならないし、関税法一一八条二項に
いわゆる犯人には、所論のように犯罪貨物を保管しただけの者をもふくむ趣旨であ
ることは、弁護人飯塚信夫の上告趣意第六点について説示したとおりであるから所
論違憲の主張はその前提を欠き、上告適法の理由に当らない。
 被告人Bの弁護人山崎清の上告趣意第一点の一について。
 所論は、違憲(憲法三一条、二九条違反)をいうが、関税法一一八条二項が憲法
三一条および二九条に違反しないものであることは、昭和三七年(あ)第一二四三
号同三九年七月一日大法廷判決の趣旨に照らして明らかである。所論は採ることが
できない。
 同第一点の二の(1)について。
 所論のうち、関税法違反をいう点は、単なる法令違反の主張であり、事実誤認を
前提とする判例違反および違憲(三一条、二九条違反)をいう点は、原判決の認定
しない事実を前提とするものであるから、その前提を欠き、いずれも上告適法の理
由に当らない。
 同第一点の二の(2)について。
 判例違反の主張について。
 所論は、原判決が最高裁判所の判例に相反する判断をしたというのであるが、犯
人が犯罪貨物を善意の第三者に譲渡した場合に、犯人からその価格を追徴すること
ができることは、昭和三七年(あ)第一二四三号同三九年七月一日大法廷判決の趣
旨とするところであるから、所論は採ることができない。
 憲法違反(三一条、二九条違反)の主張について。
 犯人が犯罪貨物を第三者に譲渡したため犯人からこれを没収することができない
として、犯人からその価格を追徴る場合に、その第三者を訴訟手続に参加させなく
ても憲法三一条および二九条に違反しないことは、昭和三七年(あ)第一二四三号
同三九年七月一日大法廷判決の趣旨とするところである。所論は採ることができな
い。 同第二点のうち、達意(三一条違反)および判例違反をいう点は、原審でな
んら主張判断のなかつた事項であり、また勾留の違法を前提として違憲(三一条違
反)をいう点は、所論のように勾留が違法であるとは認められないから、その前提
を欠き、同第三点は、違憲(三八条一、二項、三一条違反)をいうが、所論の各自
白が所論のように違法な逮捕勾留によるものとは認められないから、所論はその前
提を欠き、同第四点は、違憲(三八条違反)をいうが、所論の各自白が所論のよう
に強制脅迫によるものとは認められないから、所論はその前提を欠き、同第五、六
点は、違憲(三七条二項違反)をいうが、原審でなんら主張判断のなかつた事項で
あり、同第七点は、事実誤認および量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の
理由に当らない。
 被告人Cの弁護人吉田幹父の上告趣意第一のうち、違憲(三八条違反)をいう点
は、所論の各自白が所論のように強制、脅迫ないし誘導などによるものとは認めら
れないから、所論はその前提を欠き、刑訴三一九条違反をいう点は、単なる法令違
反の主張であり、同第二は、単なる法令違反の主張であり(弁護人井上英男の上告
趣意第三点についての説示参照)、同第三は、量刑不当の主張であり、いずれも上
告適法の理由に当らない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官奥野健一、同山田作之助の弁護人飯塚信夫の上告趣意第六点
弁護人井上英男の上告趣意第三点および弁護人吉田幹父の上告趣意第二の追徴の点
に関する少数意見、ならびに裁判官奥野健一の弁護人山崎清の上告趣意第一点の二
の(2)の判例違反の点に関する少数意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ
るものである。
 裁判官奥野健一の追徴の点に関する少数意見は、次のとおりである。
 没収とは犯罪に関係ある物件の所有権を剥奪して国庫に帰属せしめる附加刑であ
り、追徴は没収不能又は没収しない場合に没収に代わる換刑処分であるから、全然
所有者でなかつた者に対して追徴を科することは許されないものと解する。けだし、
かかる者は若し犯罪貨物の没収が可能な場合であれば没収処分により何ら経済上の
実害を受けないものであるのに、没収不能のため、それに代わる措置として追徴を
命ぜられることになると、没収不能という偶然の事情のため経済上の実害を受ける
という不合理な結果を招来することになるからである。
 前記の如く没収は犯罪に関係ある物件の所有権を剥奪して国庫に帰属せしめる処
分であるから、犯罪貨物につき所有権を有する者に対し没収の言渡をなすことは当
然であつて、他の共犯者との関係においても何ら不合理なものではなく、却つて全
然所有者でも占有権者でもない者に対し没収を科することは寧ろ無意味であり、不
可能である。然るに、その所有者がその所有権を他の善意者に譲渡したため没収で
きなくなり又は偶然な事変のため、その物件が現存しなくなつた場合に、その譲渡
又は事変に何らの原因をも与えなかつた他の(所有者でなかつた)共犯者からその
物件の価額を新たに追徴するということは、その共犯者に対しては没収可能な場合
に比し著しく苛酷であり、不合理である。従つて関税法一一八条二項にいわゆる犯
人にはかかる共犯者は包含しないものと解すべく、若しこれを包含するものとすれ
ば同条項は憲法三一条に反するものといわねばならない。
 本件において被告人A、同Cは本件犯罪貨物の所有者でなかつたことは記録上明
白であるから右被告人らに対し犯罪貨物の原価の追徴を命じた原判決は違法であり
破棄を免れない。
 なお所有者以外の犯人より追徴すべきでないことについての詳細は、昭和二九年
(あ)第五六六号同三七年一二月一二日大法廷判決(刑集一六巻一二号一六七二頁)
及び昭和三四年(あ)第一二六号同三八年五月二二日大法廷決定(刑集一七巻四号
四五七頁)における私の意見と同一であるから、それを引用する。
 裁判官山田作之助の少数意見は、次のとおりである。
 わたくしは、関税法所定の所謂犯罪貨物(例えば密輸に係るこんにやく粉の如し)
に対する没収に代わるその価格の追徴は、被告人がその貨物について所有権を有し
ていたが、現在その所有権を失つている場合に限つて科せらるべきものと解するか
ら(その理由は昭和二九年(あ)第五六六号同三七年一二月一二日大法廷判決、刑
集一六巻一二号一六七二頁において旧関税法八三条の追徴の規定について述べたわ
たくしの意見と同趣旨であるからこれを引用する)、かつて一度も所有権をもつて
いなかつた被告人A、同Cに対し没収に代わる追徴を言渡した原判決はこの点にお
いて破棄を免れない。
 裁判官奥野健一の判例違反の点に関する少数意見は、次のとおりである。
 追徴は、刑の一種である没収に代わるものであるから、刑罰法規不遡及又は事後
立法禁止の原則の適用のあることは勿論である。ところで本件犯罪行為当時は、第
三者所有物件の没収は、その手続法規が欠けていたため許されなかつたものであり、
したがつて、没収に代わる追徴も許されないものであつたことは昭和三七年一二月
一二日当裁判所大法廷判決に徴し明らかである。したがつて、たとえその後第三者
所有物の没収に関する手続法規が制定されたとしても、これを遡及適用して没収を
することは許されず、したがつてまた没収に代る追徴も許されないものといわなけ
ればならない。
 以上の次第で、本件においては、追徴の言渡をすることは許されないものと解す
べきであるから、本件はこれを破棄自判すべきものであつて、上告を棄却まべきも
のではないと考える。
  昭和三九年一〇月三〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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