弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成23年7月16日午後10時30分頃,埼玉県新座市ab丁目c
番d号被告人方において,重度の身体障害を持つ長男であるA(当時9歳)にリハ
ビリをしていたところ,同人に対し,些細ないらだちから,その背後から両脇を両
手で抱えて同人を持ち上げる立位保持の体勢から,その両手を放せば同人が崩れ落
ちるかもしれないことを認識しながら,あえてその両手を放して同人を尻から畳の
上に崩れ落ちさせ,さらに,その右脇及びでん部を抱えて持ち上げた同人をクッシ
ョンの上に放り投げる暴行を加え,よって,同人に急性硬膜下血腫の傷害を負わせ,
同月17日午前3時18分頃,同県所沢市所在のB病院において,同人を前記傷害
により死亡させた。
(証拠の標目)省略
(争点に対する判断)
1本件の争点
弁護人は,本件公訴事実のうち,Aに対して,背後から両脇を両手で抱えてA
を持ち上げ,その両手を放して同人を畳の上に落としたとされる行為(以下「第
1行為」という。)については,リハビリを行っていただけであり,右脇及びで
ん部を抱えて持ち上げたAをクッションの上に放り投げたとされる行為(以下
「第2行為」という。)については,ごろんと横にしただけであり,いずれも暴
行ではなく,また暴行の故意もないため,無罪である旨主張し,被告人もこれに
沿う供述をする。
2証拠によって認定できる事実
(1)前提となる事実
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
ア被告人とその妻であるCの長男であるAは,生後間もなく2度にわたって
慢性硬膜下血腫を発症して手術を受けたが,脳が萎縮する状態となり,脳と
硬膜を結ぶ架橋静脈が萎縮した脳に引っ張られて切れやすい状態にあり,頭
部への衝撃や揺れによって生命を脅かされる危険性が高かった。このため,
Aの各退院時(平成14年10月及び平成15年3月)に,医師から被告人
及びCに,Aが脳萎縮を来していること,頭部に強い衝撃を与えないよう注
意することなどの説明がされた。
イAは,前記脳萎縮の影響により最重度の知的障害と四肢体幹の重い機能障
害となり,理学療法士によるリハビリを受けていたが,脳萎縮に対する配慮
から頭部への衝撃や揺れには注意が払われていた。本件当時,Aは,介助な
しで立位を保持することは難しく,気分次第で急に膝の力を抜くなどして,
いつ体勢が崩れるか分からない状態であった。
ウ被告人は,かねてから時折自宅でAにリハビリを行っていたところ,平成
23年7月16日午後10時過ぎにも,被告人方の1階和室内でAに対する
リハビリを開始した。Aは,このリハビリ直後急に容態が悪化し,病院に救
急搬送された後の翌17日午前3時18分頃,急性硬膜下血腫により死亡し
た。
(2)被告人の行為
ア被告人の捜査段階の供述の概要
被告人は,本件暴行に関し,捜査段階において,前記(1)ウのとおりAの
リハビリを始め,同日午後10時30分頃,Aの両脇を抱えて同人の足の裏
が畳に付くくらいの高さまで持ち上げて両手を放し,その結果,Aはそのま
ま畳に尻餅をついて前のめりになったこと,その後,泣きやまないAをクッ
ションに戻すことにし,立ち上がりながらAの右脇とでん部を持ち上げた両
腕を右に振り,被告人が中腰になった状態で少し離れた場所にあるクッショ
ン目掛けて手を放してAを落としたこと,このようなことを行ったのは妻や
Aへの些細ないらだちがあったからであることなどを供述している。
イ前記アの供述の信用性の検討
被告人は,本件直後の同月17日未明に,本件暴行を認める趣旨の上申書
(乙10)を作成しているところ,本件暴行を目撃した者はおらず,警察官
がこの点を誘導する手掛かりがなく,被告人自身も誘導を否定しているから,
全体として,被告人が自発的に記憶に沿って記載したものと認められる。
その後の捜査段階においても,被告人は,第1行為におけるAの足の状態
や,Aが体重を足で支える状況にあったか否かの認識に関する点については
変遷が見られるが,主要部分である自らが両手を放したことによりAが畳に
尻餅をついて前のめりになったこと自体は一貫して認め,また,Aを中腰の
状態からクッションの上に放って落としたことや妻及びAに対する些細ない
らだちも一貫して認める供述をしている(乙10,12の添付図面,15,
甲30添付写真5から14まで,乙6)。
しかも,被告人がAをクッションに放って落とした点や被告人のいらだち
の点については,隣室にいて「どさっ」という物音を聞いて慌てて和室に入
り,「八つ当たりしないで。」と言った旨の証人Cの公判供述や,「うちの
パパがポーンと投げた」旨の119番通報時のCの発言内容(甲27)によ
って裏付けられている(この点の証人Cの公判供述は,夫である被告人に不
利な内容をあえて供述するものである上,Aの状態をある程度冷静に観察し
て状況を報告している前記119番通報時のCの発言内容とも整合しており,
十分に信用できる。)。
このように,被告人の捜査段階における前記供述は,上申書作成の経緯や
その後の一貫した供述経過,証人Cの公判供述等によって裏付けられており,
十分に信用できる。
ウ被告人の当公判廷における供述
これに対し,被告人は,当公判廷において,第2行為については,膝立ち
の姿勢でAをクッションの上に静かに置いたものであり,上申書(乙10)
については,Aを死亡させてしまった罪悪感から事実ではないことを記載し
てしまったものである旨供述する。
しかし,第2行為については,物音に関する証人Cの前記公判供述と矛盾
しており,また,被告人は,虐待も疑われている状況下においてあえて自己
に不利な内容の上申書を作成し,その内容も罪悪感によるものというだけで
は十分に説明できないことから,被告人の前記供述は信用できない。
エしたがって,前記アのとおりの事実が認められる。
3被告人の行為が暴行に当たるか
(1)第1行為について
Aは,前記2(1)アイのとおり,介助がない状態で立位にされると転倒して
頭部に衝撃や揺れが加わる可能性が極めて高く,その場合,その生命を脅かさ
れる危険性すらあった。かかる客観的危険性からすれば,Aに対して,転倒に
備えていつでも支えられる準備をすることなく,足が畳につく高さに持ち上げ
て両脇から手を放した行為は,もはやリハビリとして許容される範囲を超えて
おり,不法な有形力の行使である暴行に当たると認められる。
(2)第2行為について
立ち上がりながらAの右脇とでん部を持ち上げた両腕を右に振り,被告人が
中腰になった状態で少し離れた場所にあるクッション目掛けて手を放して落と
すという行為は,Aの身体を放り投げる行為と評価すべきであって,Aの身体
障害の程度や頭部への衝撃や揺れの危険性を論ずるまでもなく,不法な有形力
の行使である暴行に当たることは明らかである。
4被告人には暴行の故意があったか
(1)暴行の故意について
ア被告人は,第1行為に関し,前記2(1)イのAの身体障害の程度について
当然把握しており,当公判廷においても,リハビリ中に何度もAが崩れ落ち
ることがあった旨供述している。したがって,被告人は,本件当時,Aが立
つと思っていたなどと供述するが,そのように思ったことに説得的な根拠は
なく,Aから手を放した場合,Aがそのままバランスを崩して尻餅をつくな
どの可能性を十分認識していたことは明らかである(この点,被告人は,崩
れるAを支えようとしたが間に合わなかったとも弁解するが,公判段階まで
かかる供述をしなかったことに対する合理的説明がなく,信用できない。)。
また,第2行為については,被告人の認識を疑わせる事情はない。
イそうすると,被告人は,Aの背後から両脇を両手で抱えて同人を持ち上げ
る立位保持の体勢から,その両手を放せば同人が崩れ落ちるかもしれないこ
とを認識しながら,あえてその両手を放して同人を尻から畳の上に崩れ落ち
させたと認められ(第1行為),さらに,その右脇及びでん部を抱えて持ち
上げた同人をクッションの上に放り投げたこと(第2行為)についても故意
があったことは明らかである。
(2)被告人の弁解等について
これに対し,被告人は,当公判廷において,Aを長年養育していく中で頭部
の危険性への意識が薄れてきており,本件当時は漠然と頭が大事であるという
認識を有していたにとどまる旨供述し,弁護人は,被告人には本件行為の危険
性の認識がなかったため,暴行の故意は認められない旨主張する。
しかし,結果的加重犯である傷害致死罪の故意としては,暴行の故意,すな
わち人の身体に対し不法な有形力を行使することの認識があれば足り,傷害結
果が生ずる可能性まで認識している必要はないのであるから,弁護人の主張は
採用できない。
5結論
以上のとおり,Aは,被告人による第1行為及び第2行為の一連の暴行によっ
て,急性硬膜下血腫を発症してこれにより死亡したことは明らかであり,被告人
には傷害致死罪が成立する。
(法令の適用)
罰条刑法205条
酌量減軽刑法66条,71条,68条3号
未決勾留日数算入刑法21条
訴訟費用の負担刑事訴訟法181条1項本文
(量刑の理由)
被告人は,被害者を長年養育していく中で頭部の危険性に対する意識が薄れてい
たところ,妻との些細な意見の対立や,思うように被害者がリハビリをしないこと
のいらだちから,被害者が転倒・落下に対する防御能力がなく,頭部への衝撃が生
命に関わるものであることに十分思いを致すことなく,リハビリ中に被害者を支え
る両手を放した。かかる行為の客観的危険性に加え,被告人が更に被害者をクッシ
ョンに放り投げたことは,もはやリハビリ中の行為と評価する余地はないことをも
併せ考えれば,被告人の行為は強い非難を免れない。そして,被害者は,被告人の
いずれか又は両方の行為により将来の無限の可能性を奪われ,その結果は取り返し
のつかない重大なものである。
そうすると,被告人が父親としての愛情をもって障害児である被害者を養育して
きており,本件暴行の際のリハビリもその一環である点を十分考慮しても,被告人
の刑事責任は相応に重く,本件は実刑をもって臨むほかない。
したがって,被告人に対しては,酌量減軽をした上,主文の刑に処するのが相当
である。
(求刑懲役5年)
(裁判長裁判官大熊一之,裁判官小坂茂之,裁判官津島享子)

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