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平成27年7月16日判決言渡
平成25年(行ウ)第373号相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1相模原税務署長が平成23年7月8日付けで原告P1に対してした平成20
年3月19日相続開始に係る相続税の更正処分のうち納付すべき税額3億11
32万7800円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
2相模原税務署長が平成23年7月8日付けで原告P2に対してした平成20
年3月19日相続開始に係る相続税の更正処分のうち納付すべき税額5360
万6900円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
3相模原税務署長が平成23年7月8日付けで原告P3に対してした平成20
年3月19日相続開始に係る相続税の更正処分のうち納付すべき税額1786
万8700円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
4相模原税務署長が平成23年7月8日付けで原告P4に対してした平成20
年3月19日相続開始に係る相続税の更正処分のうち納付すべき税額1786
万8700円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
5相模原税務署長が平成23年7月8日付けで原告P5に対してした平成20
年3月19日相続開始に係る相続税の更正処分のうち納付すべき税額1786
万8700円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,亡P6(以下「本件被相続人」という。)の相続人である原告ら
が,相続税の申告において,原告P1が相続により取得した別紙2物件目録1
記載1の土地(以下「本件相模原土地」という。)及び別紙3物件目録2記載
1ないし4の各土地(以下「本件大和土地」といい,本件相模原土地と併せて
「本件各土地」という。)の価額の算定に当たり,本件各土地の一部は財産評
価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税
庁長官通達。ただし,平成21年5月13日付け課評2-6による改正前のも
の。以下「評価通達」という。)24に定める私道の用に供されている宅地
(以下「私道供用宅地」という。)であるとしたのに対し,相模原税務署長
が,上記一部は私道供用宅地には該当せず,本件各土地を貸家建付地として評
価すべきとして更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分をしたことから,原
告らが,これらの処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを
求める事案である。
なお,処分行政庁は,後記2(4)ウ,エのとおり,平成23年7月8日付け
で,原告らに対するそれぞれ2つずつの各過少申告加算税賦課決定処分をして
いるところ,それらのうち本件で原告らが取消しを求めるのは,同日付各更正
決定に伴う各過少申告加算税賦課決定処分のみである。
1関係法令等の定め
(1)相続税法22条(評価の原則)は,同法第3章で特別の定めのあるもの
を除くほか,相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,当該財産の
取得の時における時価により,当該財産の価額から控除すべき債務の金額
は,その時の現況による旨を定めている。
(2)評価通達11は,宅地の評価は,原則として,次に掲げる区分に従い,
それぞれ次に掲げる方式によって行う旨を定めている。
ア市街地的形態を形成する地域にある宅地路線価方式
イア以外の宅地倍率方式
(3)評価通達24は,私道供用宅地の価額は,評価通達11≪評価の方式≫
から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額(以下
「自用地の価額」という。)の100分の30に相当する価額によって評価
する旨及びこの場合において,その私道が不特定多数の者の通行の用に供さ
れているときは,その私道の価額は評価しない旨を定めている。
2前提事実等(争いのない事実,顕著な事実及び弁論の全趣旨により容易に認
められる事実)
(1)本件被相続人は,平成20年▲月▲日に死亡し,原告らは,本件被相
続人を共同相続した(以下「本件相続」という。)。本件被相続人の相続関
係は,別紙4相続関係図のとおりであり,原告P1は本件被相続人の長男,
原告P2は本件被相続人の二女であり,原告P3,原告P4及び原告P5は
いずれも本件被相続人の長女の子で,代襲相続人である。
(2)本件被相続人の相続財産の中には本件各土地が含まれていたところ,本
件相続開始時の本件各土地の状況は次のとおりである。
ア本件相模原土地について(別紙5参照)
(ア)本件相模原土地は,共同住宅3棟(以下「本件相模原共同住宅」と
いう。)の敷地となっており,その西側において市道α219号線及び
同528号線と接面し,その北側において市道β線と接面している。
(イ)本件相模原土地のうち,西側の市道α219号線沿いの部分,同5
28号線沿いの一部及び北側の市道β線沿いの一部には,インターロッ
キング舗装が施された幅員2メートルの歩道状空地(別紙5見取図の着
色部分。以下「本件相模原歩道状空地」という。)が整備されている。
(ウ)本件相模原歩道状空地の南端は,本件相模原共同住宅のうち最も南
側に位置する建物(別紙5見取図にC棟と記載されている建物)の敷地
内にある居住者用の駐車場の出入口に接面している。
(エ)本件相模原土地のうち,本件相模原歩道状空地を除く通路部分は,本
件相模原歩道状空地と同様にインターロッキング舗装が施され,本件相模
原土地と一体として整備されている。
イ本件大和土地について(別紙6参照)
(ア)本件大和土地は,共同住宅8棟(以下「本件大和共同住宅」とい
い,本件相模原共同住宅と併せて「本件各共同住宅」という。)の敷地
となっており,その西側において市道γ67号線,その東側においてδ
線及びその南側において市道γ72号線とそれぞれ接面している。
(イ)本件大和土地のうち,南側の市道γ72号線沿いの部分,西側の同
67号線沿いの一部及び東側のδ線沿いの一部は,インターロッキング
舗装が施された幅員2メートルの歩道状空地(別紙6見取図の着色部
分。以下「本件大和歩道状空地」といい,本件相模原歩道状空地と併せ
て「本件各歩道状空地」という。)が整備されている。
(ウ)本件大和土地内にある居住者用の駐車場から市道γ72号線へ出入
りすることは,本件大和歩道状空地を通過することのみにより可能とな
っている。
(エ)本件大和土地のうち,本件大和歩道状空地を除く通路部分は,本件
大和歩道状空地と同様にインターロッキング舗装が施され,本件大和土
地と一体として整備されている。
(3)原告らは,平成20年5月25日付けで,本件相続に係る遺産分割協議
をし,原告P1が本件各土地及び本件各共同住宅の所有権を取得した。
(4)課税処分等の経緯
本件における課税処分等の経緯は,別表1課税処分等の経緯及び以下のと
おりである。
ア原告らは,平成21年1月14日,相模原税務署長に対し,本件相続に
係る相続税申告書を提出した(以下「本件相続税申告」という。)。
イ原告らは,平成21年12月25日,相模原税務署長に対し,土地の評
価誤り等の一部を是正する旨の修正申告書を提出し(別表1の「本件1次
修正申告」),相模原税務署長は,平成22年1月26日付けで,これに
対応する過少申告加算税の賦課決定処分をした(別表1の「本件1次賦課
決定」)。
ウ原告らは,平成23年7月4日,相模原税務署長に対し,本件相模原土
地の評価額に誤りがあったとして,これを是正する旨の修正申告書を提出
し(別表1の「本件2次修正申告」),相模原税務署長は,同年8日付け
で,これに対応する過少申告加算税の賦課決定処分をした(別表1の「本
件2次賦課決定」)。
なお,上記本件2次修正申告は,本件相模原歩道状空地について,評価
通達24の後段に定める不特定多数の者の通行の用に供されている私道で
あるとしてその価額を評価していなかったが,本件相模原歩道状空地は,
自用地の価額の100分の30に相当する価額によって評価すべきであっ
たとするものである。
エ相模原税務署長は,平成23年7月8日付けで,上記ウの賦課決定処分
のほか,以下の2点を前提とする各更正処分(以下「本件各更正処分」と
いう。)及び各過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件各賦課決定処
分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をした。
(ア)本件相模原歩道状空地については,私道供用宅地には該当せず,本
件相模原土地の一部を構成し,本件相模原共同住宅の各共同住宅の敷地
ごとに評価すべきであること。
(イ)本件大和歩道状空地については,私道供用宅地には該当せず,本件
大和土地の一部を構成し,本件大和共同住宅の各共同住宅の敷地ごとに
評価すべきであること。
オ原告らは,平成23年9月6日,上記ウの賦課決定処分及び本件各処分
を不服として,相模原税務署長に対し,異議申立てをしたが,相模原税務
署長は,同年12月5日,原告らの異議申立てを棄却する旨の異議決定を
した。
カ原告らは,平成23年12月28日,上記ウの賦課決定処分及び本件各
処分に不服があるとして,国税不服審判所長に対する審査請求をしたが,
国税不服審判所長は,平成24年12月20日,原告らの審査請求をいず
れも棄却する旨の裁決をした。
(5)原告らは,平成25年6月21日,本件訴えを提起した(顕著な事
実)。前記のとおり,原告らが本件において取消しを求める処分は,本件各
処分のみである。
3課税の根拠及び本件各処分の適法性について
被告が主張する課税の根拠及び本件各処分の適法性については,別紙7のと
おりである。
4争点
本件の争点は,本件各歩道状空地が評価通達24の適用される私道供用宅地
に該当するか否かであり,被告が主張する本件各更正処分の根拠のその余の点
については当事者間に争いがない。
5上記争点に対する当事者の主張の要旨
(原告らの主張の要旨)
(1)私道供用宅地に該当するか否かは,①通り抜け道路であれば現に不特定
多数の者の通行の用に供されているか否か,②行き止まり道路であれば現に
専ら特定の者の通行の用に供されているか否かによって判断すべきであり,
通り抜け道路に当たるか否かについては,ⅰ道路としての用法に応じて利用
されることにより,第三者が通行することを容認しなければならないか否
か,ⅱ道路内建築の制限により,通行を妨害する行為が禁止されるか否か,
ⅲ私道の廃止又は変更が制限されるか否か,ⅳ私道の減価を100パーセン
トとみるか否かを基準として判断すべきであるところ,本件各歩道状空地に
ついては,以下のとおり,私道供用宅地に該当するというべきである。
ア道路としての用法に応じて利用されることにより,第三者が通行するこ
とを容認しなければならないか否か(上記ⅰ)について
(ア)本件相模原歩道状空地は,近隣の相模原市立P7小学校の通学路の
指定を受けており,約50名の児童の通学のための通行の用に供されて
いる。同空地と交差する東西方向に走る道路は交通量が多いが歩道が整
備されておらず,街灯などの防犯設備もないことから,本件相模原歩道
状空地は,児童の通学の安全を確保するため,引き続き通学路として使
用することを要請されている。
(イ)また,本件大和歩道状空地は,近隣の大和市立P8小学校の通学路
として指定を受けており,児童約35名の通学のための通行の用に供さ
れている。同空地と交差する南北方向に走る道路は交通量が多いが歩道
が整備されていないことから,本件大和歩道状空地は,児童の通学上の
安全を確保するため,通学路として引き続き利用することを要請されて
いる。
(ウ)このように,本件各歩道状空地は,本件各共同住宅の住人の歩道と
してそれぞれ利用されているほか,近隣住民のみならず,通学路として
も利用されるなどしており,その客観的用途は明らかに私道であるとこ
ろ,歩道状空地が賃借人その他関係者以外の不特定多数の者の通行の用
にも供されているような場合には,私道としての負担を強いられている
のであるから,私道供用宅地に該当するというべきである。
イ道路内建築の制限により,通行を妨害する行為が禁止されるか否か(上
記ⅱ)について
本件各歩道状空地は,以下のとおり,都市計画法29条の開発許可を受
けるための条件として,同法32条の協議において私道として整備するこ
とを義務付けられ,開発許可の内容に従って整備されたものである。許可
権者である相模原市及び大和市は,当時,開発指導要綱を作成して,これ
に従うことを求めており,本件各歩道状空地を設けない限り開発許可を受
けることができなかった(なお,上記開発指導要綱は,後にいずれもほぼ
同一の内容で条例化され,法的拘束力が付与されている。)。このよう
に,相模原市及び大和市による指導には事実上の拘束力があり,本件各歩
道状空地は,いずれも開発行為当時私道以外の形状にしたり建築物を建て
ることは不可能だったから,道路内建築の制限により通行を妨害する行為
が禁止されていたといえる。
(ア)本件相模原歩道状空地について
本件被相続人は,昭和39年に本件相模原土地の所有権を取得し,平
成14年頃に合計3棟の建物からなる本件相模原共同住宅の建築を企図
したところ,同土地の地積は都市計画法29条の開発許可を要するもの
であり,開発許可を受けるためには同法32条の協議を経なければなら
ず,同協議では,当時相模原市が定めていた相模原市開発行為等指導要
綱(以下「本件相模原指導要綱」という。)に従って開発行為を計画す
ることを求められ,その結果,本件被相続人は,もともとの所有地から
別紙2物件目録1記載2の土地を分筆して相模原市に寄贈し,本件相模
原土地の西側の市道α219号及び同528号と併せて幅員4メートル
の道路とすること及び本件相模原土地内の上記各市道との境界に幅員2
メートルの歩道を整備することを求められた。
本件被相続人は,上記協議に従い,所有地の一部を相模原市に寄贈す
るとともに,本件相模原歩道状空地を整備したものであって,本件相模
原歩道状空地は,相模原市開発許可によって整備された私道である。
(イ)本件大和歩道状空地について
本件被相続人は,昭和39年に本件大和土地の所有権を取得し,平成
14年頃に合計8棟の建物からなる本件大和共同住宅の建築を企図し,
工期を2期に分け,4棟ずつ施行することにしたところ,各工期の開発
区域面積からみていずれも都市計画法29条の開発許可を要するもので
あり,開発許可を受けるためには同法32条の協議を経なければなら
ず,同協議では,当時大和市が定めていた大和市街づくり指導要綱(以
下「本件大和指導要綱」という。)に従って開発行為を計画することを
求められ,その結果,本件被相続人は,第1期の工事については,もと
もとの所有地から別紙3物件目録2記載5の土地を分筆して大和市に寄
贈し,本件大和土地の西側の市道γ67号と併せて幅員6メートルの道
路とするとともに,本件大和土地の南側について,市道γ72号との境
界に幅員2メートルの歩道を整備することを,第2期の工事について
は,もともとの所有地から別紙3物件目録2記載6の土地を分筆して大
和市に寄贈し,本件大和土地の東側のδ線と併せて幅員6メートルの道
路とするとともに,本件大和土地の南側について,第1期工事と同様に
市道γ72号との境界に幅員2メートルの歩道を整備することを,それ
ぞれ求められた。
本件被相続人は,上記協議に従い,所有地の一部を大和市に寄贈する
とともに,本件大和歩道状空地を整備したものであって,本件大和歩道
状空地は,大和市開発許可によって整備された私道である。
ウ私道の廃止又は変更が制限されるか否か(上記ⅲ)について
上記イのとおり,本件各歩道状空地は,都市計画法32条に基づく相模
原市及び大和市との協議に従い整備されたものであり,このような経緯に
鑑みると私道の廃止又は変更は制限されていた。
エ私道の減価を100パーセントとみるか否か(上記ⅳ)について
甲25,26の各調査報告書によれば,本件各歩道状空地はいずれも私
道供用宅地として評価すべきであり,その減価は100パーセントであ
る。
なお,被告は,その主張を裏付ける証拠として,不動産鑑定評価書(乙
35。以下「別件相模原鑑定書」という。)を提出するが,これは,原告
P1が,本件相続の開始後である平成21年12月28日に,同人が代表
取締役を務める株式会社P9(以下「P9」という。)に本件相模原共同
住宅及び本件相模原土地を譲渡した際,P9が不動産鑑定士に作成を依頼
したものであり,全く別人格の法人であるP9に対する調査において別部
門の調査担当者が入手していた資料であるところ,かかる資料を本件の調
査担当者が収集することは,調査における裁量権の範囲を逸脱するものと
いうべきであり,違法な資料収集であるから,本件訴訟においても当該証
拠は違法収集証拠として排除されるべきである。
(2)固定資産税,都市計画税の評価について
また,公共の用に供する道路として利用されている土地は,地方税法34
8条2項5号及び同法702条の規定により,固定資産税・都市計画税(以
下「固定資産税等」という。)が非課税とされるところ,本件各歩道状空地
は,いずれも公共の用に供する道路であると認定されたことから非課税とさ
れている。
また,固定資産税等においては,歩道状空地は原則として非課税とならな
いが,例外として,建築基準法上の容積率,建ぺい率が歩道状空地を除いて
も建物を建てることができ,かつ障害物等がなく,利用状況が公共の用に供
する道路として確認できれば非課税となるとされており,本件各歩道状空地
についても,かかる確認を受けて非課税の措置を受けている。
固定資産税等の課税は,担当者の厳格な現況調査に基づき,財産の現況に
応じて課税されるものであるところ,相続税の課税標準となる時価について
も,相続により財産を取得した日における財産の現況に応じて評価するもの
であることから,判断方法は共通するというべきであり,課税要件の明確性
の観点からも,両者は整合的に理解されるべきである。
(3)これらの事情に照らすと,本件各歩道状空地は私道供用宅地として評価
通達24の適用があるというべきであり,本件相続に係る原告らの納付すべ
き相続税額は,本件相続税申告における納付すべき税額の範囲内であるか
ら,本件各処分はいずれも違法である。
(4)被告は,評価通達24にいう私道に当たるか否かは,その私道が私有物
として使用・収益する権能が制約されることにより,私道の宅地としての価
額が著しく低下しているか否かによって判断するのが相当である旨主張する
が,評価通達は,相続税法22条にいう「時価」を判断するための画一的な
評価方法なのであるから,当該私道の宅地としての価額が著しく低下してい
るか否かによって個別に判断すべきとするのは評価通達を定めた趣旨に反す
る。なお,被告の主張のうち,本件各歩道状空地については,建築基準法上
の各制限の適用を受けないこと,道路法上の制限を受けないこと,宅地等へ
の用途変更が可能であることについては認める。
(被告の主張の要旨)
(1)私道供用宅地に当たるか否かは,その私道が私有物として使用・収益す
る権能が制約されることにより,私道の宅地としての価額が著しく低下して
いるか否かによって判断するのが相当であるところ,①本件各歩道状空地は
本件各土地と併せて建築基準法上の接道義務(同法43条1項)を満たして
おり,本件各歩道状空地の歩道としての状況は,同法上の接道義務の判断に
何ら影響しないこと,②本件各歩道状空地は,建築基準法上の道路内の建築
制限(同法44条1項)及び③建築基準法上の私道の変更又は廃止の制限
(同法45条1項)のほか,④道路法4条の道路上の私権の行使の制限も受
けない土地であること,さらに,⑤都市計画法による開発行為に該当しない
戸建住宅を建築する際には,本件各歩道状空地を戸建住宅の敷地の一部とし
て使用することも可能であり,加えて,⑥本件各共同住宅を建築した際に
は,建築基準法上の建ぺい率及び容積率(以下,併せて「建ぺい率等」とい
う。)の算定の基となり,宅地の一部として扱われていることが認められる
から,本件各歩道状空地を使用・収益する権能の制約は,たとえ本件各歩道
状空地が第三者の通行の用に供されていたとしても,その限度にとどまるも
のであり,その制約の程度はごく限られたものであるということができ,本
件各歩道状空地の価額が著しく低下しているものとは認められない。
したがって,本件各歩道状空地は,私道供用宅地には該当せず,本件各共
同住宅の敷地の一部を構成するものとして評価するのが相当である。
(2)本件各土地の開発行為に係る相模原市及び大和市による指導に関する原
告らの主張については,相模原市及び大和市による指導の事実上の拘束力
とはいかなるものか明らかではないし,相続税法は,相続財産を相続開始
時の現況により評価するとしており,道路内の建築が制限されていたか否
か,私道の廃止及び変更が制限されていたか否かという点についても,本
件相続開始時点の現況により判断すべきところ,本件各歩道状空地は,建
築基準法や道路法上の制限を受けておらず,また,開発許可後に他の用途
に転用することについても,法令等による規制を受けていないのであるか
ら,仮に,開発行為の当時,許可権者の指導に原告らの主張するような事
実上の拘束力があったとしても,かかる事情は,その後に生じた本件相続
における相続財産の評価に何ら影響を及ぼすものではない。
(3)原告らは,甲25,26の各調査報告書によれば,本件各歩道状空地は
いずれも私道供用宅地として評価すべきであり,その減価は100パーセン
トである旨主張するが,上記各調査報告書は,本件各土地の開発当時施行さ
れていなかった条例によって歩道の設置が義務付けられていたとする点にお
いて誤っていることなどから,各調査報告書に基づいて本件各歩道状空地を
私道供用宅地と評価すべきとはいえない。
また,本件相模原共同住宅及び本件相模原土地は,本件相続の開始後であ
る平成21年12月28日に,原告P1から同人が代表取締役を務めるP9
に譲渡されているところ,当該譲渡に際し,P9が不動産鑑定士に作成を依
頼した別件相模原鑑定評価書(乙35)によれば,本件相模原歩道状空地
は,本件相模原共同住宅の敷地と一体として,同一の単価で評価され,実際
に,原告P1は,自身が代表取締役を務めるP9に対し,本件相模原土地
を,別件相模原鑑定評価書に基づく鑑定評価額である1億1300万円で売
却しているのであって,この点からも,本件相模原歩道状空地を私道供用宅
地と評価すべきであるとはいえない。
なお,原告らは,別件相模原鑑定書(乙35)は違法収集証拠として本件
訴訟から排除されるべきである旨主張するところ,処分庁の担当職員は,処
分庁の法人税調査担当者がP9に対する法人税の実地調査において収集した
別件相模原鑑定書を本件の相続税の調査資料として収集・保管したものであ
るが,これは,通則法24条に基づき,原告らの相続税の課税標準額,すな
わち本件各歩道状空地の評価額を算定するための一資料として収集したもの
であり,その必要性も認められ,調査としても相当な方法であるから,当該
資料収集行為は適法である。
(4)原告らは,本件各歩道状空地は,本件各共同住宅の住人の歩道としてそ
れぞれ利用されているほか,近隣住民のみならず,通学路としても利用され
るなどしており,私道としての負担を強いられている旨主張するが,通学路
について法令上定義されているのは,交通安全施設等整備事業の推進に関す
る法律施行令4条2号以外にはないところ,本件各歩道状空地はいずれも道
路法上の道路とされていないことから,同施行令に定める通学路には当たら
ない。そして,本件各歩道状空地は,事実上通学路として指定されているも
のの,本件相続開始時から指定されていたか否かは資料がないため明らかで
はないし,仮にかかる指定がされていたとしても,個人所有の歩道状空地や
私道について廃止や変更を何ら制約するものではないから,これにより,私
道としての負担を強いられているということはできない。
(5)固定資産税等が非課税とされているという点に関する原告の主張に
ついては,固定資産税等の非課税規定は,政策的目的から公共性が高い一定
の財産を非課税とするものと解されるところ,評価通達24が適用される私
道供用宅地に該当するか否かは,相続等により取得した財産価値に着目し,
私道の宅地としての価額が著しく低下しているか否かにより判断するのが相
当であるから,固定資産税等が非課税とされているからといって,評価通達
24に定める私道供用宅地に該当するとはいえない。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実に加え,証拠(かっこ内に掲記する)及び弁論の全趣旨によれ
ば,以下の事実が認められる。
(1)本件相模原土地について
ア本件被相続人は,本件相模原土地を含む自己所有地について,共同住宅
3棟(本件相模原共同住宅)の建築を企図し,平成14年11月21日付
けで,相模原市長に対し,都市計画法30条1項に基づく開発行為の申請
を行い,相模原市長は,同法32条に定める協議及び同意を経た上,同月
22日付けで,上記開発行為を許可した。その後,本件被相続人は,平成
15年5月9日付けで,上記開発行為に関する工事が上記開発許可の内容
に適合している旨の検査済証の交付を受けた。(甲12,13)
イ本件相模原歩道状空地は,上記の本件相模原土地等の開発行為において
整備されたものと認められる。すなわち,相模原市長が開発許可をした平
成14年当時,相模原市には本件相模原指導要綱が定められており,本件
相模原指導要綱30条には,「開発者は,開発等事業区域が接する道路に
道路構造令(中略)第11条に規定する幅員の歩道が設置されていない場
合において,予定建築物の用途が共同住宅(地階を除く階数が3以上のも
の),事務所,店舗,集会場等のときは,当該道路の境界から開発等事業
区域内に幅員2メートル(括弧内省略)以上の空地を確保し,歩道の形態
として整備し,管理を行うものとする。」と定められていたところ,都市
計画法32条に定める協議や同意については,実務上は,本件相模原指導
要綱に添った開発事業であれば,原則として,開発許可がされることにな
っていたことから,本件相模原歩道状空地は,この要綱を踏まえた相模原
市の指導に基づき整備されたものと認められる。(甲11,乙15)
ウ本件相模原土地は,本件相続開始時点において,共同住宅3棟(本件相
模原共同住宅)の敷地となっており,その西側において市道α219号線
及び同528号線(いずれも幅員4メートル)と接面し,その北側におい
て市道β線(幅員6.06メートル~8.01メートル)と接面してい
る。本件相模原土地のうち,西側の市道α219号線沿いの部分,同52
8号線沿いの一部及び北側の市道β線沿いの一部には,インターロッキン
グ舗装が施された幅員2メートルの本件相模原歩道状空地が整備されてい
る。(甲13)
エ本件相模原歩道状空地とこれに接する市道α219号線,同528号線
及び市道β線との間には,若干の段差があるものの,特に出入りを遮るも
のはなく,外観上,車道脇の歩道として,居住者等以外の第三者も利用可
能な状態となっている。また,本件相模原歩道状空地は,遅くとも平成2
5年4月以降は,近隣の相模原市立P7小学校の通学路として指定され,
児童ら約50名が通学に利用している。(甲19の1,2,30,31,
乙18,19,40,41)。
オ本件相模原共同住宅の3棟の建物敷地の各用途地域は,いずれも第1種
中高層住居専用地域であり,建築基準法上の容積率は160%,建ぺい率
は60%である(乙8の1~3)。
カ本件相模原歩道状空地は,建築基準法42条1項及び同条2項並びに道
路法3条に定める道路のいずれにも該当しない(乙20,弁論の全趣
旨)。
キ本件相模原共同住宅の建築確認(建築基準法6条1項参照)に当たり提
出された建築計画概要書(乙8の1~3)においては,本件相模原歩道状
空地を含む本件相模原共同住宅の敷地面積を基に建ぺい率等が算出されて
いる(乙20)。
また,原告P1は,本件相続開始後である平成21年12月28日,同
人が代表取締役を務めるP9に本件相模原共同住宅及び本件相模原土地を
譲渡しているところ,当該譲渡における本件相模原土地の価格算定に当た
り,本件相模原歩道状空地は,本件相模原共同住宅の敷地と同一の単価で
評価されている(甲3,乙7の1~3,34,35,弁論の全趣旨)。
ク本件相模原歩道状空地については,地方税法348条2項5号に定める
公共の用に供する道路に該当するとの認定を受け,平成22年度以降,固
定資産税等が非課税とされている(甲20,乙6)。
(2)本件大和土地について
ア本件被相続人は,本件大和土地を含む自己所有地について,共同住宅8
棟(本件大和共同住宅)の建築を企図し,うち4棟については平成14年
10月29日付けで,残りの4棟については平成15年6月6日付けで,
それぞれ,大和市長に対し,都市計画法30条1項に基づく開発行為の申
請を行い,大和市長は,同法32条に定める協議及び同意を経た上,平成
14年11月7日付け及び平成15年6月17日付けで,上記各開発行為
を許可した。その後,本件被相続人は,平成15年4月16日付け及び同
年11月14日付けで,上記開発行為に関する工事が上記開発許可の内容
に適合している旨の検査済証の交付を受けた。(甲17,18)
イ本件大和歩道状空地は,上記の本件大和土地等の開発行為において整備
されたものと認められる。すなわち,大和市には開発許可の基準の細目に
関する都市計画法施行令25条2号ただし書の運用基準について定めた
「都市計画法施行令第25条第2号ただし書の運用基準」(平成12年1
1月1日施行,同14年4月1日一部改正。乙16。以下「本件大和運用
基準」という。)があり,本件大和運用基準では,開発区域が接する前面
道路の幅員が4メートル以上で,開発区域の面積が1000平方メートル
以上の場合には,開発区域に接する前面道路部分に沿って,当該道路を含
み幅員6メートル以上を通行可能な道路状に整備することとされている。
そして,都市計画法32条に定める協議や同意については,実務上は,本
件大和運用基準に添った開発事業であれば,原則として,開発許可がされ
ることになっていたところ,本件大和土地等の開発の面積はいずれも10
00平方メートル以上であることから,本件大和運用基準を踏まえた大和
市の指導に基づき,本件大和土地の南側沿いの市道γ72号線(幅員4メ
ートル)と併せて幅員が2メートルの本件大和歩道状空地を整備したもの
であると認められる。(乙16~18)
なお,上記開発行為に当たり,本件大和土地の西側と東側に位置する土
地(別紙3物件目録2記載5及び6の各土地)について,都市計画法40
条2項による帰属を原因として被相続人から大和市に所有権移転をしてい
る。これは,当時,大和市には,本件大和運用基準のほか,本件大和指導
要綱(平成11年4月1日施行)があり,詳細な改正等の経緯は不明であ
るものの,13条(8)において,「道路後退開発区域に接する既存道路
が6メートル未満の場合にあっては,道路の中心線から開発区域側に水平
距離3メートル(中略)の線まで後退し,帰属又は寄附することを原則と
する。」とされていることから,同規定を踏まえた大和市との協議におい
て,上記所有権移転をすることとしたものと考えられる(甲9,10,1
4,弁論の全趣旨)
ウ本件大和土地は,本件相続開始時点において,共同住宅8棟(本件大和
共同住宅)の敷地となっており,その西側において市道γ67号線(幅員
3.14メートル),その東側においてδ線(幅員5メートル)及びその
南側において市道γ72号線(幅員4メートル)とそれぞれ接面してい
る。本件大和土地のうち,南側の市道γ72号線沿いの部分,西側の同6
7号線沿いの一部及び東側のδ線沿いの一部は,インターロッキング舗装
が施された幅員2メートルの本件大和歩道状空地が整備されている。本件
大和土地内にある居住者用の駐車場から市道γ72号線へ出入りすること
は,本件大和歩道状空地を通過することのみにより可能となっている。
(甲17,18)
エ本件大和歩道状空地とこれに接する市道α219号線,同528号線及
び市道β線との間には,若干の段差があるものの,特に出入りを遮るもの
はなく,外観上,車道脇の歩道として,居住者等以外の第三者も利用可能
な状態となっている。また,本件大和歩道状空地は,遅くとも平成25年
4月以降は,近隣の大和市立P8小学校の通学路として指定され,児童ら
約35名が通学に利用している。(甲21,32,33,乙23,42,
43)。
オ本件大和共同住宅の8棟の建物敷地の各用途地域は,いずれも第1種低
層住居専用地域であり,建築基準法上の容積率は80%,建ぺい率は5
0%である(乙10の1~8)。
カ本件大和歩道状空地は,建築基準法42条1項及び同条2項並びに道路
法3条に定める道路のいずれにも該当しない(乙24,弁論の全趣旨)。
キ本件大和共同住宅の建築確認に当たり提出された建築計画概要書(乙1
0の1~8)においては,本件大和歩道状空地を含む本件大和共同住宅の
敷地面積を基に建ぺい率等が算出されている(乙24)。
ク本件大和歩道状空地については,地方税法348条2項5号に定める公
共の用に供する道路に該当するとの認定を受け,平成22年度以降,固定
資産税等が非課税とされている(甲22)。
2検討
(1)以上の認定事実を前提として,本件各歩道状空地が評価通達24の適用
される私道供用宅地に該当するか否かを検討する。
この点,評価通達24は,私道供用宅地の価額は,自用地の価額の100
分の30に相当する価額によって評価する旨及びこの場合において,その私
道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは,その私道の価額は評
価しない旨を定めているが,ここにいう「私道」がいかなるものかについ
て,同通達上は明記されていない。
そこで検討すると,私人が所有する道という広い意味で私道を捉えた場
合,その中には,例えば,複数の建物敷地のいわゆる接道義務を満たすため
に当該各敷地所有者が共有する道であって建築基準法上の道路とされている
ものもあるであろうし,他方において,宅地の所有者が事実上その宅地の一
部を通路として一般の通行の用に供しているものもあり得るところである。
このうち,前者は,これに隣接する各敷地の所有者が,それぞれその接道義
務を果たすために不可欠のものであるから,個別の敷地所有者(すなわち私
道の一共有者)の意思により,これを私道以外の用途に用いることには困難
を伴うといえるし,また,道路内の建築制限(建築基準法44条)や私道の
変更等の制限(同法45条)も適用されるのであって,その利用には制約が
あるものである。これに対し,後者は,宅地の所有者が宅地の使用方法の選
択肢の一つとして任意にその宅地の一部を通路としているにすぎず,特段の
事情のない限り,通路としての使用を継続するか否かは当該所有者の意思に
委ねられているのであって,その利用に制約があるわけではない。
このような違いを宅地の価額の評価という観点からみた場合,前者につい
ては,上記のような制約がある以上,評価通達24が定めるように,所定の
方法により計算された価額の30%で評価することとし,それが不特定多数
の者の通行の用に供されているためにより大きい制約を受ける状況にあると
いえるときにはその価額を評価しないとすることには,合理性があるものと
いうことができる。しかしながら,後者については,そもそもかかる制約が
なく,特段の事情がない限り,私道を廃止して通常の宅地として利用するこ
とも所有者の意思によって可能である以上,これを通常の宅地と同様に評価
するのがむしろ合理的というべきである。そうすると,評価通達24にいう
「私道」とは,その利用に上記のような制約があるものを指すと解するのが
相当である。
この点,評価通達24を解説した文献(乙28)においては,同通達の定
めにつき,次のような解説がされているが,これは上記検討と基本的に同様
の考えに出たものであり,既に述べた前者の場合に類するものとしてア及び
イが,後者の場合に類するものとしてウが例に挙げられているものと解され
る。
ア私道のうち不特定多数の者の通行の用に供されているものについては,
①当該私道について第三者が通行することを容認しなければならず,②私
道内建築の制限により,通行を妨害する行為が禁止され,③私道の廃止又
は変更が制限されること等の制限があり,取引実態からみても,かかる場
合には私道の原価を100%としている事例が多いことなどから,私道の
価額を評価しないこととしたものである。
イ専ら特定の者の通行の用に供されているものは,その使用収益にある程
度の制約はあるものの,所有者の意思に基づく処分の可能性が残されてい
ることなどから,所定の方法により計算した価額の30%の相当額によっ
て評価することしたものである。
ウ敷地の所有者が当該敷地の一部を公道に通じる通路としてのみ使用して
いる場合には,当該通路部分は自用地としての評価を行い,私道としての
評価は行わない。
(2)そこで,本件各歩道状空地が評価通達24の適用される私道共用宅地に
該当するか否かを検討する。
まず,本件各土地は,いずれも公道に接しているのであり,本件各歩道状
空地は,接道義務を果たすために設けられたものではない。したがって,本
件各歩道状空地の利用について,私道としての建築基準法上の利用制限が課
されることになるわけではない。
本件各歩道状空地が設けられたのは,相模原市や大和市から,要綱等に基
づき歩道部分を設けるように指導されたことによるものであるが,かかる指
導がされることとなったのは,本件被相続人が,本件各土地上に,それぞれ
共同住宅を建築するべく,都市計画法に基づく開発行為を行うこととしたた
めである。すなわち,本件各土地の利用方法として様々な選択肢があり得る
中で,本件被相続人は,上記開発行為をすることを選択したのであって,そ
の結果,上記指導を受けて,本件各歩道状空地を設けることとなったもので
あるところ,かかる指導によって本件各歩道状空地を設けることを事実上や
むなくされたことをもって仮に制約と評価する余地があるとしても,かかる
制約は,それを受け入れつつ開発行為を行うのが本件各土地の利用形態とし
て適切であると考えた上での選択の結果生じたものということができる。し
かも,本件各土地は,本件被相続人が所有し,原告らが相続したものであ
り,その利用形態は同人らが決定し得るものであって,同人らが,その意思
により,本件各土地の利用形態を変更すれば,上記のような制約を受けるこ
ともなくなるのであるから,通常の宅地と同様に利用することができる潜在
的可能性とそれに相応する価値を有しているといえる。また,制約の態様に
ついてみると,本件各土地においては,歩道としての供用が求められている
にすぎないし,しかも,本件各歩道状空地も含めて建物敷地の一部として建
ぺい率等が算定されているのであって,つまるところ,同部分は,所定の容
積率の建物を建築し得るための建物敷地としての役割をも果たしており,そ
れに相応する価値を現に有していると考えられるところである。
この点,前記(1)で見た,複数の建物敷地の接道義務を満たすために当該
各敷地所有者が共有する私道の例などでは,個別の建物敷地所有者が当該敷
地の利用形態をどのように選択しようと,当該私道を私道以外の用途に用い
ることは困難というべきであるし,また,私道部分と建物敷地部分は区別さ
れており,前者を建ぺい率等算定のための建物敷地として用いることもでき
ない(建築基準法施行令2条1項1号参照)。
以上のような事情に照らすと,評価通達24が想定している私道に課せら
れた制約の程度と,本件各歩道状空地に課されている上記の制約の程度は,
大きく異なるものといわざるを得ないのであり,前記(1)で検討したところ
をも勘案すると,後者の程度の制約しかない本件各歩道状空地をもって,評
価通達24の適用される私道供用宅地に該当するということはできないもの
というべきである。
付言すると,現に,本件相模原歩道状空地については,前記1(1)キのと
おり,原告P1がP9に本件相模原共同住宅及び本件相模原土地を譲渡した
際の本件相模原土地の価格算定に当たって,他の敷地部分と同一の単価で評
価されているところである(なお,上記譲渡価格の算定に係る別件相模原鑑
定書(乙35)は,原告らの担当者とは別の法人税調査担当者がP9に対す
る法人税の実地調査において収集したものを,本件の担当者が調査資料とし
て収集・保管したものであるところ(乙44),原告らは,相続税の調査に
おいて,全く別人格の法人であるP9に対する調査において別部門の調査担
当者が入手していた資料を,本件の調査担当者が収集することは,調査にお
ける裁量権の範囲を逸脱するから,別件相模原鑑定書は違法収集証拠として
本件訴訟から排除されるべきである旨主張するが,更正処分における調査
(通則法24条参照)の手段・方法は,課税庁の合理的な選択に委ねられて
おり,課税庁が内部において既に収集した資料を検討して正当な課税標準を
認定することも上記選択に係る裁量の範囲内であると解されるから,この点
に関する原告らの主張を採用することはできない。)。
(3)原告らは,本件各歩道状空地は,近隣の小学校の通学路として指定され
ており,私道としての負担を強いられているなどと主張する。しかし,乙4
0ないし43によれば,上記通学路としての指定は,本件相模原歩道状空地
については相模原市立P7小学校により,本件大和歩道状空地については大
和市立P8小学校ないし大和市教育委員会によってされるものであるが,い
ずれについても,通学路の指定に当該歩道状空地ないし私道の廃止又は変更
を規制する権限はなく,仮に通学路として使用することができなくなった場
合には,隣接する道路や迂回できる道路などを新たに通学路として指定する
ことになるというものであることが認められ,評価通達24が想定するほど
の制約が課せられているとはいえない。
また,原告らは,甲25,26の各調査報告書によれば,本件各歩道状空
地はいずれも私道供用宅地として評価すべきであり,その減価は100パー
セントである旨主張する。しかし,上記各調査報告書は,本件各歩道状空地
を私道として評価すべきであるとする根拠として,主として条例によって歩
道として整備することが義務付けられていることを挙げるのみであり,これ
まで検討してきたところと異なる見解を前提とするものであるから採用する
ことはできない(同様に,原告が提出する他の調査報告書(甲34)につい
ても採用の限りではない。)。
さらに,原告らは,本件各歩道状空地について,公共の用に供する道路と
して固定資産税等が非課税とされていることから,相続税についても同様に
取り扱うべきである旨の主張をする。しかしながら,公共の用に供する道路
について固定資産税を非課税とする旨を定める地方税法348条2項の規定
は,同項各号において非課税とされている他の固定資産と同様に,主とし
て,固定資産の性格及び用途に鑑み,固定資産税を非課税とすべきものを定
めたものであると解されるところであり,同項によって固定資産税が非課税
とされたとしても,必ずしもその財産的価値がないことを意味しないという
べきであって,相続税についても同様に取り扱うべきであるとはいえない。
その他,原告の主張するところを検討しても,本件において,既に述べた
ところを左右するだけの事情があるとはいえない。
3本件各処分の適法性について
これまで説示してきたところ及び弁論の全趣旨によれば,本件各処分の根拠
及び適法性については別紙7のとおりであり,本件各処分は適法であるという
べきである。
第4結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することと
し,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第51部
裁判長裁判官小林宏司
裁判官徳井真
裁判官堀内元城
(別紙7)
課税の根拠及び本件各処分の適法性について
1本件各更正処分の根拠
被告が本訴において主張する原告らの相続税の課税価格及び納付すべき税額
は,別表2「課税価格等の計算明細書」に記載したとおりであり,その計算根
拠の詳細は,次のとおりである。なお,本件相続に係る相続人は,原告ら5人
である。
(1)課税価格の合計額(別表2の順号13の「合計額」欄の金額)
13億4821万1000円
上記金額は,原告らに係る相続税の各課税価格の合計額であり,原告らがそれ
ぞれ本件相続により取得した次のアの財産の価額から,各人らが負担する後記イ
の債務等の金額を控除し,さらに,相続税法(ただし,平成21年3月31日法
律第13号による改正前のもの。以下同じ。)19条の規定により後記ウの相続
開始前3年以内の贈与財産の価額を加算した金額(国税通則法(ただし,平成2
1年3月31日法律第13号による改正前のもの。以下「通則法」という。)1
18条1項の規定により1000円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。別表
2の順号13の原告らの各欄の金額)を合計した金額である。
ア本件相続により取得した財産の価額(別表2順号9の「合計額」欄の金
額)
19億3556万6453円
上記金額は,原告らが取得した財産の総額であり,その内訳は次の(ア)
ないし(ク)の合計額である。
(ア)土地の価額(別表2順号1の「合計額」欄の金額)
12億2156万7500円
上記金額は,原告らが本件相続により取得した土地の価額の合計額であ
り,その内訳は次のaないしcのとおりである。
a本件相模原土地の価額(別表5順号4の「価額」欄の金額)
1億3626万3026円
上記金額は,原告P1が取得した本件相模原土地の価額であり,次の⒜
ないし⒞の合計額である。
本件相模原土地の上には,3棟の共同住宅(本件相模原共同住宅。な
お,当該3棟の共同住宅の詳細及び略称は別表6順号1ないし3のとおり
である。)が存しており,当該3棟の各敷地(略称等については,別表5
順号1ないし3参照。)の価額は,以下のとおりである。
⒜本件相模原A棟敷地の価額(別表7順号1の「被告本訴主張額」欄の
金額)4715万5248円
本件相模原A棟敷地は,本件相模原共同住宅A棟(別表6順号
1)の敷地であり,被告が主張する本件相模原A棟敷地の具体的な
計算過程及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の
順号1のとおりである。
⒝本件相模原B棟敷地の価額(別表7順号2の「被告本訴主張額」欄の
金額)4507万7675円
本件相模原B棟敷地は,本件相模原共同住宅B棟(別表6順号
2)の敷地であり,被告が主張する本件相模原B棟敷地の具体的な
計算過程及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の
順号2のとおりである。
⒞本件相模原C棟敷地の価額(別表7順号3の「被告本訴主張額」欄の
金額)4403万0103円
本件相模原C棟敷地は,本件相模原共同住宅C棟(別表6順号
3)の敷地であり,被告が主張する本件相模原C棟敷地の具体的な
計算過程及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の
順号3のとおりである。
b本件大和土地の価額(別表5順号13の「価額」欄の金額)
4億3027万2087円
上記金額は,原告P1が本件相続により取得した本件大和土地の価
額であり,次の⒜ないし⒣の合計額である。
本件大和土地の上には,8棟の共同住宅(本件大和共同住宅。なお,当
該8棟の共同住宅の詳細及び略称は別表6のとおりである。)が存してお
り,当該8棟の各敷地(略称等については,別表5順号5ないし12参
照。)の価額は,以下のとおりである。
⒜本件大和A棟敷地の価額(別表7順号6の「被告本訴主張額」欄の金
額)4375万0836円
本件大和A棟敷地は,本件大和共同住宅A棟(別表6順号4)の
敷地であり,被告が主張する本件大和A棟敷地の具体的な計算過程
及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の順号4の
とおりである。
⒝本件大和B棟敷地の価額(別表7順号7の「被告本訴主張額」欄の金
額)5342万5491円
本件大和B棟敷地は,本件大和共同住宅B棟(別表6順号5)の
敷地であり,被告が主張する本件大和B棟敷地の具体的な計算過程
及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の順号5の
とおりである。
⒞本件大和C棟敷地の価額(別表7順号8の「被告本訴主張額」欄の金
額)7075万7624円
本件大和C棟敷地は,本件大和共同住宅C棟(別表6順号6)の
敷地であり,被告が主張する本件大和C棟敷地の具体的な計算過程
及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の順号6の
とおりである。
⒟本件大和D棟敷地の価額(別表7順号9の「被告本訴主張額」欄の金
額)3875万2084円
本件大和D棟敷地は,本件大和共同住宅D棟(別表6順号7)の
敷地であり,被告が主張する本件大和D棟敷地の具体的な計算過程
及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の順号7の
とおりである。
⒠本件大和E棟敷地の価額(別表7順号10の「被告本訴主張額」欄の
金額)4061万5165円
本件大和E棟敷地は,本件大和共同住宅E棟(別表6順号8)の
敷地であり,被告が主張する本件大和E棟敷地の具体的な計算過程
及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の順号8の
とおりである。
⒡本件大和F棟敷地の価額(別表7順号11の「被告本訴主張額」欄の
金額)8547万0484円
本件大和F棟敷地は,本件大和共同住宅F棟(別表6順号9)の
敷地であり,被告が主張する本件大和F棟敷地の具体的な計算過程
及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の順号9の
とおりである。
⒢本件大和G棟敷地の価額(別表7順号12の「被告本訴主張額」欄の
金額)4461万9694円
本件大和G棟敷地は,本件大和共同住宅G棟(別表6順号10)
の敷地であり,被告が主張する本件大和G棟敷地の具体的な計算過
程及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の順号1
0のとおりである。
⒣本件大和H棟敷地の価額(別表7順号13の「被告本訴主張額」欄の
金額)5288万0709円
本件大和H棟敷地は,本件大和共同住宅H棟(別表6順号11)
の敷地であり,被告が主張する本件大和H棟敷地の具体的な計算過
程及び評価額は,別表8-1「本件各敷地の評価明細書」の順号1
1のとおりである。
cその他の土地の価額(別表5順号21の金額)
6億5503万2387円
上記金額は,別表5順号14ないし20に記載した各土地の価額の合計
額であり,平成21年12月25日付けの修正申告(別表1の「本件1次
修正申告」)額と同額である。
(イ)家屋・構築物の価額(別表2順号2の「合計額」欄の金額)
1億4478万3454円
上記金額は,原告P1が本件相続により取得した家屋・構築物の価額の合
計額である。
(ウ)事業用財産の価額(別表2順号3の「合計額」欄の金額)
2523万7757円
上記金額は,原告P1が本件相続により取得した事業用財産の価額の合計
額である。
(エ)有価証券の価額(別表2順号4の「合計額」欄の金額)
1906万5077円
上記金額は,原告P1が本件相続により取得した有価証券の価額の合計額
であである。
(オ)現金・預貯金等の価額(別表2順号5の「合計額」欄の金額)
5億0609万2257円
上記金額は,原告らが本件相続により取得した現金・預貯金等の価額の合
計額である。
(カ)家庭用財産の価額(別表2順号6の「合計額」欄の金額)
334万6814円
上記金額は,原告P1が本件相続により取得した家庭用財産の価額の合計
額である。
(キ)その他の財産の価額(別表2順号7のうち「合計額」欄の金額)
1547万3594円
上記金額は,原告P1が本件相続により取得したその他の財産の合計額で
ある。
(ク)代償財産の価額(別表2順号8のうち各人の欄の金額)
a原告P1△3300万円
b原告P21650万円
c原告P3550万円
d原告P4550万円
e原告P5550万円
上記金額は,本件相続において,原告P1が,原告P2,原告P3,原告P
4及び原告P5に対して支払うことになった代償金の額である。
イ債務等の金額(別表2順号10「合計額」欄の金額)
5億9066万1759円
上記金額は,本件被相続人の相続開始時における債務及び同人に係る葬
式費用のうち,原告P1の負担に属する部分の金額の合計額である。
ウ相続開始前3年以内の贈与加算額(別表2の順号12の「合計額」欄の金
額)
331万円
上記金額は,相続税法19条の規定に基づき,原告P1の相続税の課税価
格に加算される贈与財産の価額である。
(2)納付すべき相続税額(別表2の順号17の「合計額」欄の金額)
4億3749万7700円
本件相続に係る原告らの納付すべき相続税額は,相続税法15条ないし17条
及び同法19条の各規定に基づき,次のとおり算定したものである。
ア課税遺産総額(別表3順号3の金額)
12億4821万1000円
上記金額は,上記(1)の課税価格の合計額13億4821万1000円(別
表2順号13及び別表3順号1の金額)から,相続税法15条の規定により,
5000万円と1000万円に本件相続に係る相続人の数である5を乗じた金
額5000万円との合計額1億円(別表3順号2の金額)を控除した後の金額
である。
イ法定相続分に応ずる取得金額(別表3順号5の各人欄の金額)
(ア)原告P1(法定相続分3分の1)4億1607万円
(イ)原告P2(法定相続分3分の1)4億1607万円
(ウ)原告P3(法定相続分9分の1)1億3869万円
(エ)原告P4(法定相続分9分の1)1億3869万円
(オ)原告P5(法定相続分9分の1)1億3869万円
上記各金額は,相続税法16条の規定により,原告らが上記アの課税遺産総
額を民法900条の規定による相続分(別表3順号4の各欄の割合)に応じて
取得したものとした場合の各人の取得金額(ただし,昭和34年1月28日付
け直資10による国税庁長官通達「相続税法基本通達の全部改正について」
(平成20年7月8日付け課資2-10ほかによる改正前のもの)16-3の
取扱いにより,各人ごとに1000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)
である。
ウ相続税の総額(別表2順号14の「合計額」欄,別表3順号7の金額及び別
表4順号1の金額)4億3749万8000円
上記金額は,上記イの(ア)ないし(オ)の各金額に,相続税法16条に定める
税率をそれぞれ乗じて算出した金額(別表3順号6の各金額)の合計額であ
る。
エ原告らの算出税額(別表2順号15の「合計額」欄の金額及び別表4順
号6の金額)4億3749万7997円
上記金額は,相続税法17条の規定により,上記ウの相続税の総額に,
原告ら各人の課税価格が上記(1)の課税価格の合計額に占める割合(別表
4順号4の各割合)をそれぞれ乗じて算出した各金額の合計額であり,原
告ら各人の算出税額は,次のとおりである。
(ア)原告P13億2880万5198円
(イ)原告P25434万6725円
(ウ)原告P31811万5358円
(エ)原告P41811万5358円
(オ)原告P51811万5358円
オ原告らの納付すべき相続税額(別表2順号17の各人の金額)
(ア)原告P13億2880万5100円
(イ)原告P25434万6700円
(ウ)原告P31811万5300円
(エ)原告P41811万5300円
(オ)原告P51811万5300円
上記の金額は,上記エの原告らの算出税額を基に,通則法119条1項の規
定により100円未満の端数金額を切り捨てた後のものである。
2本件各更正処分の適法性
被告が本訴において主張する本件相続に係る原告らの納付すべき相続税額は,
上記1(2)オのとおりであるところ,本件各更正処分における原告らの納付すべ
き相続税額は,原告P1につき3億2880万5100円,原告P2につき54
34万6700円,原告P3,原告P4及び原告P5につきそれぞれ1811万
5300円であり,いずれも上記被告主張額と同額であるから,本件各更正処分
は適法である。
3本件各賦課決定処分の根拠及び適法性について
上記2のとおり,本件各更正処分は適法であり,原告らに対しては,通則法6
5条1項の規定により,過少申告加算税が課されることとなるところ,原告らに
対して課される過少申告加算税は,次のとおり計算される。
本件各更正処分により原告らが新たに納付すべきこととなった相続税額(上記2
の本件各更正処分における原告らの納付すべき相続税額から,平成23年7月4日
付けの修正申告(別表1の「本件2次修正申告」)における各人の納付すべき税額
を控除した後の各金額。ただし,通則法118条3項の規定により1万円未満の端
数金額を切り捨てた後のもの。)は,下記(1)ないし(5)の金額である。
(1)原告P11747万円
(2)原告P273万円
(3)原告P324万円
(4)原告P424万円
(5)原告P524万円
上記(1)ないし(5)の各金額に対し,通則法65条1項の規定に基づきそれぞれ100
分の10の割合を乗じて算出した過少申告加算税の金額は,原告P1につき174万7
000円,原告P2につき7万3000円,原告P3,原告P4及び原告P5につきそ
れぞれ2万4000円となり,これらの金額は,本件各賦課決定処分における各過
少申告加算税の金額といずれも同額であるから,本件各賦課決定処分は適法であ
る。

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