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平成14年10月24日判決言渡
平成14年(ハ)第11334号 不当利得返還請求事件
             主         文
1 被告は原告に対し,金5万5470円及びこれに対する平成14年9月1 9
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その3を被告の負担とし,その余を原告の負 担
とする。
4 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。
         事 実 及 び 理 由
第1 請   求
   被告は,原告に対し,金20万5000円及び平成14年9月19日から 
 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 請求原因の要旨
1 被告は,「A」の商号で貸金を業とする者であり,原告は現在老人ホームに勤
務する者である。
2 原告は,被告から,次のとおり金員を借り受けた。
 (1)平成14年4月15日 金2万7580円(1回目)
 (2)平成14年4月22日 金9万4370円(2回目)
 (3)平年14年4月26日 金2万7580円(3回目)
3 原告は被告に対し,上記1回目の貸金については,平成14年4月22日,元
利合計金5万円,同2回目の貸金については,平成14年4月25日,元利合計金
15万5000円を別紙利息計算のとおり支払った。
4 上記支払の内利息金の支払いを,年率に計算すると4238パーセントとな
り,法定上限利息を超え出資法違反の高率であるから,契約自体が不法の原因に基
づくもので,原告に返還義務はない。
5 従って,原告が,被告に支払った合計金20万5000円は,何ら法律上の原
因に基づかない支払いであり,原告の損失により同額の利得を被告は得たことにな
る。
6 よって,原告は,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき金20万5
 000円及びこれに対する平成14年9月19日(訴状送達の日の翌日)から支
払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
第3 理   由
1 被告は,この事件の口頭弁論期日に出席せず,答弁書その他の準備書面 も提
出しないので,請求原因事実を認めたものとみなされる。
2(1) 上記の事実によれば,原告の支払い利息は,年率に計算すると423  8
パーセントになる超高金利であって,経済社会常識から著しくかけ離  れた暴利
行為というべきであるから,本件の金銭消費貸借契約において  なされた利息契
約は公序良俗に反し,無効と解するのが相当である。
 (2) 前記(1)により,利息契約は暴利行為として無効であるとしても,金銭  
消費貸借契約時における原・被告の具体的内容,経済的事情,主観的悪  性等の
主観的あるいは客観的状況が明らかではない本件にあっては,金  銭消費貸借契
約自体が無効であるとまではいえない。したがって,本件  金銭消費貸借契約自
体が不法原因給付に当たり原告に返還義務はないか  ら,原告が被告に支払った
合計金20万5000円について不当利得と  して返還を求めるとする原告の主
張は,本件金銭消費貸借契約自体が無  効だとする限りにおいてその前提を欠き
理由がない。
3 以上によれば,本件金銭消費貸借契約は,利息の定めのない消費貸借契 約で
あり,被告の不当利得は,原告の支払額から借入額を差し引いた金額 と認めるの
が相当であり,原告の支払った金額20万5000円から借入 額金14万953
0円を差し引いた金5万5470円及びこれに対する平 成14年9月19日(訴
状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の 年5分の割合による遅延損害金
の支払いを求める限度で理由があるからこ れを認容し,その余は失当であるから
これを棄却する。
 東京簡易裁判所民事4室
       裁 判 官  濱  田  康  樹

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