弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告会社の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人石川秀敏、同青柳洋連名提出の控訴趣意書に記載された
とおりであるからここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。
 控訴趣意第一点に付て。
 所論に対する判断を示すに先立ち、本件に適用される昭和二十四年法律第二百八
十六号に依る改正前の物品税法(昭和十五年法律第四十号で、昭和二十四年法律第
四十三号に依る改正迄のもの、以下、単に「法」という)及び同法施行規則(昭和
十五年勅令第百五十号で、昭和二十四年政令第百四十九号に依る改正迄のもの、以
下、単に「規則」という)は、所論の諸点に関し、大要、次の如く規定している。
 一 紙は、第一種戊類八十五(紙及びセロフアン)該当の課税物品であり(法第
一条第一項)、その課税標準及び税率は、製造場から移出する時の物品の価格百分
の二十である(法第二条第一項、第三条第一項本文)。
 二 紙に対する物品税は、製造場から移出された紙の価格又は数量に応じ、製造
者から徴収されるから(法第四条本文)、紙の製造者は、毎月その製造場から移出
した物品に付て、その品名毎に数量及び価格を記載した申告書を翌月十日迄に所轄
税務署に提出しなければならず、右申告書の提出が無いとき又は税務署長に於て右
申告を不相当と認めたときは、税務署長はその課税標準額を決定することができる
(法第八条第一項、第三項、規則第十六条第一項、第二項)。
 三 戻入の場合の物品税の控除措置として、製造者が製造場から移出した物品を
同一製造場内に戻入した場合に於て、当該物品に付て物品税を納付し又はその徴収
の猶予を受けたことを証明すべき書類及び戻入の事実を証明すべき書類を呈示し
て、当該物品の品名、数量、価格及び税額に付き所轄税務署の承認を受けたとき
は、戻入した月分以降の税額からその物品に課せられた物品税に相当する金額を控
除される(法第九条第一項後段、規則第十七条)。
 四 未納税移出の特別措置として、他の製造場又は蔵置場に移入する目的を以て
課税物品を製造場から移出しようとする製造者が、その旨を所轄税務署に申請し承
認を受けて移出する当該物品に付ては、法第四条の規定を適用せず、物品税は移出
した製造者からは徴収されないが(法第十一条第一項、規則第二十一条)、この場
合に於ては、移出先を以て製造場と看做し、移出先の営業者を以て製造者と看做す
から(法第十一条第二項)、右の承認を受け製造場から移出した当該物品を移出先
である製造場又は蔵置場に移入したときは、移出先の営業者はその旨を所轄税務署
に申告しなければならない(規則第二十二条)。
 第一点の三に付て。
 製造者がその製造に係る課税物品を当該製造に係る製造場から一旦移出した後之
を当該製造場に戻入した事実が有り、後日その戻入に付て所轄税務署の規則に基づ
く承認が有つても、その承認前既に納期が到来して既遂と成つている物品税逋脱罪
に対しては、何等影響を及ぼすものではないことは、所論が引用する最高裁判所判
例(昭和三十年十一月一日第三小法廷決定、最刑集九巻一二号二三五三頁以下)が
夙に判示するところであつて、法第九条第一項後段、規則第十七条が斯る戻入物品
に付て、戻入した月分以降の税額からその戻入物品に課せられた物品税に相当する
全額を控除するに当り、単に客観的な戻入の事実に依つて当然に控除の効力が生ず
るものとなさず、規則第十七条に依る所轄税務署の承認手続を前提要件と為し、そ
の承認を受けたときは、承認後に納付されるべき戻入月分以降の税額から控除が行
われるに過ぎないものとし、従つて、承認前既に納期が到来し、一定税額を納付す
べきであつたという事実に付遡つて何等かの変更の効果を生ずる訳のものでないこ
とは、斯様に控除の条件を画一化しないで、戻入の事実を一々その時期、品名、数
量価格及び税額等に付その都度確認することが徴税技術上煩瑣に堪えず且事実上不
可能事に属するからであることに鑑みると、右の判示は洵に相当として当裁判所も
之に賛同せざるを得ず、該判例を変更すべき理由は毛頭も存しない。
 然りとすれば、原判決が、被告会社に於て同判決の別紙一覧表記載の通り昭和二
十三年七月以降同年十一月迄及び昭和二十四年一月以降同年十二月迄の間、前後十
七回に亘り、原判示A工場から移出した旨認定した、その製造に係る紙の中に、所
論の如く、右A工場から一旦移出した後同工場に返品、即ち戻入したものが包含さ
れているとしても、記録及び当審に於ける事実取調の結果に依れば、右戻入物品に
付て、被告会社は、本件発覚の前後を通じ法第九条第一項後段、規則第十七条に依
る所轄税務署の承認を受けていないことが認められるから、戻入の時期、品名、数
量、価格及び税額等の如何に拘らず、斯る戻入物品に対する物品税相当額を控除し
ないで物品税通脱額を認定した原判決に所論の瑕疵は存しない。
 尤も、記録及び当審に於ける事実取調の結果に依れば、被告会社が本件に付て昭
和二十五年三月以降、当時国税庁調査査察部査察課事務官Bの査察を受ける段階に
成つてから、被告会社の税務担当者C等に於て、右B事務官に対し、昭和二十三年
五月二十一日以降昭和二十四年十二月三十一日迄の原判示A工場に対する返品明細
表を提出して同事務官の検印を受けた事実が認められるが、右は事件発覚後のこと
に属し且B事務官が同表の記載事項を見た印として自己の認印を押捺したという丈
のものであつて、法第九条第一項後段、規則第十七条に依る所轄税務署の承認が与
えられたことには該当しないから、同表提出前既に納期が到来し納付すべきであつ
た本件物品税逋脱税額に付遡つて何等変更の効果を生ずるものではない。
 <要旨>第一点の四に付て。
 法第九条第一項後段、規則第十七条にいう「戻入」とは、製造者がその製造に係
る課税物品を当該製造に係る製造場から一旦移出した後之を当該製造場に再搬入す
る行為を汎称し、単に返品の為め再搬入する場合に限らず、所論の如く巻換と称
し、紙の製造者がその製造に係る紙を当該製造に係る製造場から販売先又は消費先
に出荷し或は自己の蔵置場に保管の為め移入する等して一旦移出した後、巻方が悪
い不良品として返送されたものを巻き換えたらえ再移出すべく、一先ず之を当該製
造場に再搬入する場合をも含むものと解するのが相当であるから、所論は既にその
前提に於て失当たるを免れない。
 而して、記録及び当審に於ける事実取調の結果に依れば、所論巻換の為めの再搬
入物品に付て、被告会社は、本件発覚の前後を通じ法第九条第一項後段、規則十七
条に依る所轄税務署の承認を受けていないことが認められるから、巻換の為めの再
搬入の時期、品名、数量、価格及び税額等の如何に拘らず、断る再搬入物品に対す
る物品税相当額を控除しないで物品税逋脱額を認定した原判決に所論の瑕疵は存し
ない。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 栗田正 判事 沼尻芳孝 判事 中村憲一郎)

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