弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾添附の弁護人内藤丈夫並びに被告人本人の夫々差し出した
各控訴趣意書記載のとおりである。
 内藤弁護人並びに被告人本人の控訴趣意について
 しかし原判決の挙示引用に係る標目の各証拠を綜合すれば原判示の事実は優にこ
れを認めることができ事実誤認の疑はなくまた法律の解釈適用を誤つた違法もな
い。すなわち被告人の検察官に対する昭和二十八年七月四日附供述調書中被告人の
供述として「私はAがこの組合の名誉顧問であり、私もその頃理事長であつたので
昭和二十八年四月十九日に行われた衆議院議員選挙には千葉県第一区から立候補し
ていたAさんを是非当選させたいと考えてこの印刷物を配つたのである。私はB党
であるがCが立候補しなかつたので党派が違つて組合の理事達がAを応援しないと
組合の幹部達が私の行動をおかしな目で見られはしないかと心配して余計にAさん
のために骨を折る考になつたのである。印刷は選挙についての注意という題で組合
員が選挙違反をしないように任意した印刷物であつたが、実際には第七号でAの選
挙を頼むというようにとれる意味の文章にしてAさんを事実上は名前を出してこの
印刷物を見る人はAさんを投票するような気持になるだろうと自分で考えて最初の
方を読めば選挙違反にならないような意味の文章を書いて後の方をカムフラージし
て作成したものである。結局まとめていえば選挙違反になるなと表の方ではいい、
裏の方ではAの名を出して伊能の当選を是非勝ちたいことを伏せてこの印刷物を作
成しておいたのである」旨の記載、押収に係る「選挙についての任意」と題する書
面の記載その他を彼此綜合して考えれば被告人はAに当選を得させる目的で名を選
挙についての注意という題目にかり、実は公職選挙法第百四十二条の禁止を免れる
行為として公職の候補者Aの氏名並びにこれを支持する者であるD組合本部の名を
表示してある文書を頒布したものであること明らかである。なお論旨は前記文書は
組合員にのみ限つて頒布したものであるから公<要旨>職選挙法第百四十六条第一項
に該当しないと主張するけれども同条にいう頒布とは多数人に配布することを指 要旨>称するものであつて、その多数人が不特定たることを要しないものと解すべき
であるから被告人が配布したのは組合員に対してだけであつたとしても被告人は原
判示の如くE、F、G、H、I、J等の多数人に配布したのであるから、被告人の
所為が同条の頒布にあたることは当然であり、また論旨は被告人は千葉県選挙管理
委員会に照会した上その指示に基いて本件印刷物を公然頒布したのであるから犯意
は認められないと主張するけれども所論の千葉県選挙管理委員会よりの回答書は本
件印刷物に記載されてある文章自体についてその合法なりや否やを判断したもので
はなく単に一般的に組合が政治活動をなすときの手続、組合が候補者を援助する旨
の決議をなすときの注意、その他組合総会において候補者が当該組合の名誉顧問と
して演説をする場合の注意、候補者に関する推薦状の発送、個人演説会の開催等に
ついての注意を記載したものに過ぎないのであるから被告人がかゝる回答書を得て
いたからとてなんら被告人の本件犯意を阻却するものでない。それゆえ各論旨はい
ずれも理由がない。
 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条によりこれを棄却す
べきものとし主文のとおり判断する。
 (裁判長判事 中村光三 判事 脇田忠 判事 鈴木重光)

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