弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人林頼三郎上告趣意について。
 しかし、刑の量定については、事実審裁判所において、犯人の性格、年令及び境
遇並びに犯罪の情状及び犯罪後の情況を考察し、特に犯人の経歴、習慣その他の事
項をも参酌して適当に決定するところに委かされている。されば、原審が被告人の
経歴として、挙示の証拠に基き、本件のほかに他人の金員一万七千五百円を横領費
消した外別に私文書偽造行使詐欺罪により名古屋地方裁判所において懲役十一月の
判決を受けたことを本件の犯情と併せ考察して第一審の量刑を相当としたからとい
つて、合法の手続によらない違憲のものであるということはできない。ことに、新
刑事訴訟法においては、所論「有罪の判決を受くるもその確定を見ざる間は、罪な
き人として目すべきものとする」従前の原則は変更せられ、苟くも第一審において
有罪判決の宣告があつたときは、無罪の推定は覆えり、却つて有罪の推定を受くべ
きであること刑訴三四三条、三四四条、三四八条等の規定によつて明らかである。
従つて、右別件が所論のごとく、控訴中で未確定であるとしても、原判決が無罪と
推定さるべき事実を有罪のものとして量刑に参酌した違法があるとはいえない。そ
れ故、論旨は、採ることができない。
 よつて刑訴四〇八条、四一四条、一八一条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二五年五月四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

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