弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鎌田勇五郎の上告趣意第一点について
 所論は原審において控訴趣意として主張されず、原審の判断を受けていないとこ
ろであつて適法な上告理由とならない。
 同第二点について
 所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らないのみならず所論控訴趣意書の撤回につ
いて、刑事訴訟法は何等規定するところはないけれども、これを許さない趣旨では
なく、適法にその撤回をすることができることは、当裁判所昭和二九年(あ)四一
八七号同三〇年四月一五日第二小法廷決定、及び昭和二六年(あ)三一三〇号同二
七年一月一〇日第一小法廷判決(刑事判例集六巻一号六九頁)により明かである。
これを本件について考えるに、原判決は被告人提出の控訴趣意書の要旨を記載せず
これに対する判断を示していないこと及び右控訴趣意書には、自首の事実の主張が
記載されていることは所論のとおりである。しかし記録によれば、被告人は原審第
一回公判期日に出頭しており、原審弁護人は被告人の面前で被告人の控訴趣意書は
陳述しない旨述べたことが認められ、しかも被告人はこれに対して異議その他反対
の意思を表明した形跡は認められない。のみならず所論自首の事実は訴訟記録及び
第一審で取調べた証拠に現われている事実とは認められないのであつて、この部分
を除くと被告人の控訴趣意書は実質的にも弁護人のそれと同趣旨に帰する。従つて
原審弁護人の被告人の控訴趣意書は陳述しない旨の意思表示によつて、該控訴趣意
書は適法に撤回されたものと認めるのが相当であつて、これに対する判断をしなか
つた原判決は何等違法ではない。
 同第三点について
 所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三〇年五月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

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