弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人宇佐美明夫、同今中利昭の上告理由第一点ないし第四点について。
 訴外Dが被控訴人(上告人)より借受けた貸金債務の支払確保のため控訴人(被
上告人)宛振出した約束手形に控訴人が裏書をなして被控訴人に交付した事実があ
るからといつて、それにより直ちに控訴人が被控訴人との間に訴外Dの被控訴人に
対する貸金債務の保証若しくは連帯保証契約を締結する意思を表示したものと解釈
することはできず、その他本件の全証拠に徴しても右事実をもつてそのように解釈
すべき証拠がない旨の原判決の判断は、経験法則に反するものではなく、これを違
法とすることはできない。所論は、もし訴外Dの上告人に対する貸金債務の保証契
約が被上告人の上告人に対する裏書の原因関係とならないとすれば被上告人の上告
人に対する裏書はその原因関係を欠くことになるというが、約束手形の振出人の手
形上の債務の支払を担保する趣旨で受取人がこれに裏書した場合には、右裏書は原
因関係を欠くものとはいえないから、右の所論は当らない。原判決引用の当裁判所
昭和三二年(オ)第一〇八四号昭和三五年九月九日判決判例集一四巻二一一四頁は、
この判決と同趣旨のものであり、所論引用にかかるその他の最高裁判所判例は本件
に適切でない。
 論旨はいづれも採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    横   田   正   俊

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