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裁判例


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○ 主文
昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件のうち公金の支出の差止め請求をいずれも棄却
する。
昭和五八年(行ウ)第七四号事件の請求を棄却する。
その余の請求に係る訴えをいずれも却下する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
〔昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件〕
1 被告東京都豊島区長が同区<地名略>所在の東池袋中央公園内に設置された別
紙物件目録(一)記載の記念碑を撤去しないことは、同被告に同公園の管理を怠つ
た違法があることを確認する。
2 (一)主位的請求
被告東京都豊島区長は、右記念碑を撤去しない限り、右公園の維持管理費を支出し
てはならない。
(二) 予備的請求
被告東京都豊島区長は、右公園北西部分の別紙物件目録(二)記載の土地上にある
遺跡に維持管理費を支出してはならない。
3 訴訟費用は被告東京都豊島区長の負担とする。
〔昭和五八年(行ウ)第七四号事件〕
1 被告Aは、東京都豊島区に対し、金一八〇万二五五〇円及び内金七七万二五五
〇円に対する昭和五六年四月一日から、内金一〇三万円に対する昭和五七年四月一
日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告Aの負担とする。
3 第一項につき仮執行宣言
〔昭和五九年(行ウ)第六三号事件〕
1 被告Aは、東京都豊島区に対し、金一〇三万円及びこれに対する昭和五八年四
月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告Aの負担とする。
3 第一項につき仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 本案前の答弁
原告らの訴えをいずれも却下する。
2 本案の答弁
原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 本件記念碑及び本件施設の設置、維持管理
(一) 本件記念碑及び本件施設の存在、形状等
東京都豊島区<地名略>所在、東池袋中央公園(地積六一八九・五七平方メート
ル。以下「本件公園」という。)は、東京都豊島区(以下「豊島区」という。)が
国から無償で借り受けた国有地上に設置した都市公園である。同公園北西部分の別
紙物件目録(二)記載の土地(以下「本件刑場跡地」という。)上に、別紙物件目
録(一)記載の形状、碑文の石碑(以下「本件記念碑」といい、これを含めて、現
在本件刑場跡地上にある施設を以下「本件施設」という。)が設置されている。
本件施設を含め本件公園の維持管理は、被告豊島区長の責任に基づき執行されてい
る。
(二) 本件記念碑及び本件施設の設置の経緯
(1) 本件刑場跡地をめぐる歴史的事実
ア 本件刑場跡地周辺には、昭和一二年から昭和四六年四月まで、東京拘置所が設
置され、本件刑場跡地には同拘置所の処刑場があつた。
右処刑場は、占領中、巣鴨プリズンの処刑場として使用され、極東国際軍事法廷に
よりA級戦犯七名に科せられた死刑が昭和二三年一二月二三日、同所において執行
された。
イ 右処刑は、同所のコンクリート塀に接着して設置された五台の特設絞首台にお
いて、執行された。
右絞首台撤去後の跡地に、昭和二七年一二月一日、墓標とみうる五つの塚が設置さ
れ、その両側には榊等が植樹された。本件刑場跡地は、その当時から「聖域用」と
書かれた塵取りで清掃され、朝夕に巣鴨人の礼拝が絶えることがなかつた。刑場建
物周囲を巡る赤レンガ敷と、縁石と塀により区画された右五つ塚との間には白石が
敷かれ、塚の前の縁石には供花、線香用の台が置かれていた。
ウ 右五つ塚周辺の整備工事は、元陸軍少将Bらが、「刑場整備の目的は、ただ美
化するというだけでなく、戦争犯罪人として処刑された人々の刑場跡を将来聖地と
して刑務所から分離し、いつでも国民が自由に参拝できるようにする。その整備の
構想として、一、五つの絞首台跡にそれぞれ記念的な形、たとえば土饅頭または碑
を作る。二、刑場跡の聖地化は国家的事業であるので、将来一流の設計家と技術家
の手によつて、すぐれた造形物を仕上げるべきである。」との骨子の許可願いを提
出し、許可を得て実施した。Bは、「刑場跡地の奥の院たる墓地を整備する」とい
う発想で右工事を行つた。また、在所者Cは、当時、記念碑一基の設置をアドバイ
スしでいた。
エ 右工事完成後、右施設は「恒久平和を希求するにふさわしいもの」と評価さ
れ、さらに、戦争受刑者世話会理事長D、在所者を代表した巣鴨運営委員長、巣鴨
会理事長Eらにより、昭和三一年ないし昭和三四年ころ、法務大臣に対し、将来こ
の地に戦犯刑死者全部を合祀し、その霊を弔うとともに戦争による悲劇を再びくり
かえさないための祈願として、いつでも自由に参拝できるように史跡として保存し
たいとの陳情が行われた。
オ 右事実こそ「永久平和を願つて」、「戟争の悲劇を再びくりかえさないため
に」の本件記念碑の碑文の出発点であり、当初のねらいを実現したものが現状の碑
文であり、過去の経過と断絶した豊島区独自の趣旨の碑でないことを示すものであ
る。
(2) 本件施設の設置の経緯
昭和三三年二月二一日、東京拘置所の早期移転に関する閣議了解が行われた。財団
法人日本遺族会(会長A級戦犯F)外七団体は、昭和三九年六月、G以下の戦争犯
罪人の処刑が不当であることを後世に残そうとして、そのために処刑地である本件
刑場跡地を遺跡として保存することを求める政府への陳情を行つた。右陳情に基づ
き、法務大臣Fと大蔵大臣Hの発議によつて、昭和三九年七月三日、本件刑場跡地
を戦争裁判の遺跡として保存する措置を講ずる旨の閣議了解が行われた。
昭和四一年一月二四日、東京拘置所跡地の再開発計画が決まり、同跡地について都
市計画決定がされ、その際、本件公園の設置計画も決定された。
昭和五四年一一月六日、株式会社新都市開発センターから豊島区に対して、本件公
園所在地に本件記念碑を含めた公園施設を造成し、寄付する旨の申し出があつた。
豊島区は、これを踏まえ、同月八日都市公園事業の施行に関する東京都知事の認可
を受けた。さらに、同月二九日、大蔵大臣に国有財産である本件公園の敷地の無償
貸付を申請し、昭和五五年一月一四日、国との間で右敷地の使用貸借契約を締結し
(以下、「本件使用貸借契約」といい、同契約に基づく豊島区の権利を「本件使用
借権」という。)、同月一六日同社と本件記念碑を含めた公園施設の寄付を受ける
ことを内容とする協定を締結した。
本件公園は右協定に基づき同社により建設され、豊島区は、同年六月二一日頃竣工
した公園施設の引渡しを受け、本件記念碑を設置した。
この間、本件公園は豊島区の公の施設として条例化され、昭和五五年六月二一日供
用が開始された。
2 本件記念碑及び本件施設の設置、維持管理の目的及び効果
本件記念碑及び本件施設は、A級戦犯が戦争犯罪人として処刑された事実をもつ
て、「戦争による悲劇」すなわち、「敗戦のため、戦勝国の不当な裁判によつてい
われなき罪を着せられ、処刑されたという悲劇」ととらえ、このことを記念し、
「不当な裁判による処刑」の事実を後々の思い出のなめに残し(記念)、世に明ら
かにする(顕彰)ために設置、維持管理されているものであつて、戦争犯罪人を美
化し、戦争犠牲者又は殉難者として後世の国民に印象づけ、国民を鼓舞して日本を
再び侵略戦争にかりたてようとする目的と効果を持つものである。
戦犯を悲劇の犠牲者とみる右評価、思想は、一五年戦争を正義の戦争と考え、戦犯
には戦争責任はなく、戦犯の死は国ないし天皇(国体)に殉じたものであるとする
一連の思想と結びついている。
右目的、効果は以下の事実から明らかである。
(一) A級戦犯の死没地に記念碑を設置したこと
少なくとも日本では、一般に、ある者の死没地に死没地であることを示して建てら
れた記念碑は、ことさらに死者を非難する碑文でも記さない限り死者の肯定的評価
を示し、更には死者を慰霊し顕彰する効果を持つ。
本件記念碑は、A級戦犯の死没地に設置されたものであり、そして、碑文には、A
級戦犯が一五年戦争の指導者として非難、糾弾されるべき対象であるとの評価を示
していないから、A級戦犯を慰霊し顕彰する効果をもつものである。
(二) 碑文の内容
記念碑は、その設置場所に地縁的に関連する事跡について、何らかの思想、主張を
具現するものである。碑文は、右思想、主張を単純、明確に伝えるべきものであ
り、誰が読んでも一義的に伝承されるような表現がされる必要がある。
本件記念碑の「永久平和を願つて」とある表面の碑文は、地縁的に関連する事跡を
示すものではないので、記念碑に本質的な文章ではない。右は記念する動機であ
り、地縁ある事跡を残すことが平和の願いに通じると評価したことを示す思想表現
にとどまる。問題は右事跡の何を、どう伝えることが平和に通じると評価したのか
の思想表現である。
そこで、裏面の碑文を見ると、刑の執行という歴史的事実の記載にとどまらず、続
けて「戦争による悲劇を再びくりかえさないため、この地を前述の遺跡とし、この
碑を建立する」と宣言している。これを単純、明確に読めば、「戦争による悲劇」
とは、戦争によるさまざまな被害のうち本件刑場跡地にゆかりがあるのはA級戦犯
の処刑という事実のみであること及び戦争自体が悲劇であるのに「戦争による」悲
劇と具体化し、強調していることからすれば、右事実を指すものと解するのが自然
である。したがつて、右碑文には、A級戦犯の処刑という事実を悲劇としてとら
え、この種の悲劇を再び繰り返さないことを決意し、これを後世に伝えることが本
件記念碑を設置した思想、主張として表現されていることになる。
なお、記念碑は事実を後世に伝えるものであるが、当該事実を選んだ思想が前提に
あるから、当該事実のみを伝えるものではない。
(三) 施設設置の意図及び経緯
前記処刑を戦争の悲劇とする思想は碑文から直ちに認められるが、右事実を悲劇と
みる根拠及び悲劇から何を学び伝えようとしているのかについては、碑文の簡略
性、抽象性からくる制約のため必ずしも明確ではない。しかし、本件記念碑及び本
件施設の設置意図及び経緯、さらに本件刑場跡地が歴史的にどう扱われできたかと
いう事実によつて碑文が補われ、右各施設に表現されている思想が明確化される。
本件記念碑等の設置による旧刑場跡地の保存が、A級戦犯Fが会長である日本遺族
会外七団体の陳情に基づく法務大臣Fらの発議による閣議了解に端を発したこと
は、前記のとおりである。
右団体が、右閣議了解に基づき、東京都に対し、本件刑場跡地に小祠を建立して全
刑死者の氏名を記入した銅板を納めることを要望していることからすれば、A級戦
犯を神として奉る意図を有しでいたことは明らかである。右団体の運動に端を発し
た遺跡保存要求団体の豊島区に対する要求においても、「受刑者の慰霊をふまえ」
「戦争犠牲者を挙げて殉国の士として慰霊し」等、遺跡保存運動の目的が明確に表
現されていた。
これらの運動の中で、豊島区が旧刑場の遺跡保存を決定し、本件記念碑及び本件施
設を設置したものである以上、右各施設設置の意図ないし目的は、右運動の意図な
いし目的と結びついたものというべきである。
したがつて、処刑された戦犯を犠牲者とし、殉難の士と見る思想が処刑を戦争の悲
劇とする碑文として表現されたものと解することができる。
(四) 本件刑場跡地の歴史的取り扱い
本件刑場跡地は、前記1(二)(1)のとおり、墓地と同様に扱われ、聖域とされ
てきた。
(五) 右翼団体等は、本件公園を聖地として、参拝や献酒を行つている。
(六) 他の類似施設に表現された思想
愛知三ケ根山山頂の殉国七士廟においては、A級戦犯が聖師、殉国の士とされ、一
五年戦争を聖戦とし、前記裁判を不当とする考え方を深めることが、恒久平和の確
立につながるとする思想が明確に表示されている。
右施設は、本件施設と処刑を「悲劇」とする点で同一の思想に立つものであり、た
だ、その思想の詳細が表示されている点及び墓として明確に宗教施設であり、宗教
行事である霊祭供養祭が行われている点において、住民の運動の成果により、宗教
性を払拭し、戦争裁判を露骨に批判する文言のない施設となつている本件施設と異
なつている。
本件刑場跡地と右施設は、前記裁判による処刑を不当とし、前述の思想を広めよう
とする勢力,にとつて、他に代えられない貴重な土地であり、遺跡であつて、より
聖地化しようとする危険な動きがある。
3 本件記念碑及び本件施設の設置、維持管理の違法性
(一) 憲法違反
憲法は、一五年戦争のもたらした惨禍に顧み、戦争遂行を反省し、再び過ちを繰り
返さないとの決意から出発して永久平和主義をその根本原理として規定している。
右反省、決意及び平和主義を最も端的に示しているのが、憲法前文の第一段であ
り、日本国民は、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないようにす
ることを決意したと宣言されている。前文の右部分は、一五年戦争が天皇を元首と
する政府によつて引き起こされたものであるという憲法事実を明確に示すととも
に、A級戦犯等の戦争指導者につき、国民を戦争に駆り立てた責任により非難、糾
弾されるべき対象であるとの評価を示してその戦争遂行責任の所在を明らかにし、
さらに、これらの者を免責することなく、その復活を許さないことが、平和主義の
確立の第一歩であることを明確に示している。
したがつて、このような憲法前文第一段の趣旨からすれば、一五年戦争を惹起した
最高指導者であるA級戦犯を戦争犠牲者、殉難者として慰霊、顕彰することは、憲
法の根本原理である平和主義に背反する。
憲法前文、九条、一三条及び九九条の規定からすれば、国民は、平和的生存権を基
本的人権としで保障されている。平和的生存権の社会権的発現形態として、公権力
の積極的な発動による平和的生存権の確保拡充措置を求める権利が存在し、その一
内容として、平和教育を行うことを求める権利が存在する。国家及び地方自治体は
人々に平和を保障すべく、平和への好意、戦争への悪意を印象づけるような平和教
育を行わなければならない。それが公権力に課された憲法遵守義務の中味である。
被告が本件刑場跡地を前記目的及び効果を持つ遺跡として保存することは、戦争犯
罪人の行為を肯定的に評価し、戦争に対し好意的な印象を与えて戦争へと人々を駆
り立てることになり、区民の平和教育を求める権利を侵害し、公権力たる豊島区長
の憲法遵守義務に違反する。
(二) 都市公園法違反
(1) 本件施設が遺跡として設置されていること
都市公園法施行令の遺跡は、社会通念上の遺跡と同義であり、痕跡を要しないもの
と解すべきであるが、本件施設には、戦犯の刑場ないし刑場跡地の痕跡ないし復原
物がある。
すなわち、本件施設においては、旧刑場施設の構造物について以下の重要な復原を
している。
ア 刑場の塀の位置を本件記念碑背後にある低い植込みの配置(植込みの後部の際
の線)及び北東側入口両側の植栽の内側の縁石により復原している。
イ 刑場の二つの出入口のうち北東側の出入口は、位置をずらし、現在の北東側の
出入口として復原してある。
ウ 刑場の南西側の出入口は、そのままの位置で、現在の南西側の出入口として復
原してある(現在の出入口の向かつて左側の端の線が旧出入口の中心線と一致して
いる。)。
エ 刑場の建物の位置を石畳等により復原してある(東西の位置関係が完全に一致
する。)。
オ A級戦犯の処刑台及びその両側に作られた五か所の遺体安置場所に占領解除後
設置されていた五つの浄土真宗式の土盛及びその両側に植えられた六本の低い木
は、前記植込み及びその手前の仕切りの縁石によつて象徴化され復原されている。
右遺体安置場所の位置は、前記植込みの頂点で復原されている。
力 本件記念碑とその裏の敷石は、その各右端を処刑後Gの遺体を安置した場所に
合わせて設置してあり、これによつて同安置場所が復原されている。原告らは、本
件記念碑はGの霊を拝ませようとするものだと主張してやまないものである。
右復原の事実に、(1)本件施設は、土盛によつて周囲より高く築かれた地盤上に
あり、密集して植えられた樹木により本件公園の他の部分から区画された静かな空
間とされ、釈迦に因んで関西の墓地で非常に重く見られるぼだい樹を要所に植樹す
るなどして、厳粛な雰囲気としていること、(2)前記刑場跡地の保存の発端と経
過、(3)A級戦犯処刑及びその後の処刑台跡地の保存に係る前記歴史的事実と経
過、(4)碑文に「この地を遺跡とし」とあること等からすれば、その形態、機
能、目的等において、A級戦犯刑場ないし刑場跡地の社会通念上の語意における遺
跡として設置、維持管理されていることは、明らかである。
(2) 本件記念碑及び本件施設は、都市公園法二条二項六号及び同法施行令四条
五項により公園施設として都市公園内に設置することを許容されている教養施設に
該当しないから、これを都市公園内に設置することは、同法に違反する。
同法施行令四条五項は、都市公園内に設置することができる公園施設としての遺跡
等は歴史上又は学術上価値の高いものに限られることを明記している。記念碑につ
いては右のような明文の規定はないが、これは、記念碑には常に内在的に対象に対
する評価が存するから、単に事実を伝える看板等とは異なり、見るものをして教養
教化あらしめる価値があると認め、教養施設に含めたためである。
本件記念碑及び本件施設は、A級戦犯を戦争犠牲者にすりかえ、慰霊、顕彰するも
のであるから、前記の憲法事実及びA級戦犯は非難、糾弾されるべき対象であると
の憲法規範による評価を正反対にねじまげ、すりかえるものである。
したがつて、本件記念碑及び本件施設は、遺跡等にかかる右要件を逸脱するうえ、
教養を誤る反教養施設というべき施設であるから、そもそも教養施設なりえず、公
園施設として都市公園内に設置することを許容されないものである。
(三) したがつて、豊島区が本件記念碑及び本件施設を本件公園内に設置し、維
持管理していることは、憲法及び都市公園法に違反する。
4 財産管理の違法
〔昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件〕
(一) 本件使用借権の管理を怠る違法〔請求の趣旨第一項・主位的主張〕
(1) 本件使用借権の財産性等
本件使用借権は、地方自治法二三八条一項四号に規定する「その他これらに準ずる
権利」として公有財産に該当し、同法二三七条一項により同法上の財産に該当す
る。
借受地上に、使用貸借契約を解除されないような施設を作ること、換言すれば、解
除されるような施設を作らないことも、使用借権の財産管理に含まれる。
(2) 右財産管理の違法
本件使用貸借契約においては、本件公園敷地を公園施設以外の用途に供することを
禁止する条項(四条二項)、豊島区が本件契約に定める義務に違反した場合、国は
同契約の全部又は一部を解除することができるとする条項(一五条一項)が定めら
れている。さらに、国有財産法二二条三項は貸付財産の公共団体による管理が良好
でないときは、国に解除義務を課している。ここにいう「管理が良好でない」と
は、指定用途外使用を含む趣旨である。
本件記念碑及び本件施設は前記のとおり公園施設に該当しないから、本件公園敷地
を右各施設設置の用途に供していることは、右契約四条二項に違反して一五条一項
の解除事由に該当し、本件使用借権の存続を危うくするものである。したがつて、
本件記念碑を撤去しないことは、本件使用借権の財産管理を違法に怠る事実に該当
する。
なお、本件使用貸借契約は、本件記念碑の設置を区に義務づけてはいない。仮に本
件記念碑の設置を義務づける条項が右契約中にあつたとしても、右条項は、本件記
念碑の設置が憲法に違反する以上、公序良俗に反し無効である。
(二) 公園等の管理を怠る違法〔請求の趣旨第一項・予備的主張〕
(1) 公園等の財産性等
公園は地方自治法にいう公の施設であるが、公の施設又はその構成物たる不動産と
その従物等の集合体は、住民訴訟の対象となる財産に該当する。少なくともこれを
構或する個々の財物は右財産に該当する。
そして、本件公園に対する住民の平等利用権の確保を目的とする管理行為は、本件
公園等の財産管理行為に該当する。
公共用に供せられる行政財産の場合、(1)行政財産の管理は設置目的に適う状態
にする面での管理が中心であること、(2)財産の管理を財務管理と行政管理に分
けること自体が極めて困難であること、(3)行政用財産については、処分はほと
んどあり得ないから、交換価値を重視することは無意味に等しく、よつてその財産
価値には使用価値を含むと考えるべきであり、使用価値は設置目的に従つた利用の
確保たる価値も含むと解すべきであることからすれば、怠る事実の違法の確認訴訟
においては、行政財産を設置目的に適う状態にする行政管理も財産管理に含まれる
と解すべきである。
(2) 財産管理の違法
ア 公共用財産について住民は利用権を有する。このことは、地方自治法一〇条二
項が自治体の役務の平等利用権を規定し、これを前提に同法二四四条以下が平等利
用権を厚く保護する観点から、住民訴訟とは別に、利用に関する処分に対する不服
申立の制度等の平等利用権保護の制度を設けていることからも明らかである。した
がつて、公共用財産は特定の社会集団や思想を優遇する形で管理運用されてはなら
ず、特定の思想に基づく設置、運営等の管理により、特定の者にとつてのみ利用価
値があるような管理をすることは、違法である。
住民の平等利用を阻害しないように財産を管理することは、行政財産を設置目的に
適う状態に管理することの一つである。
イ 本件記念碑は、石碑という物的施設の存在によつて必然的に本件公園に対する
住民の利用を限定する。戦死した軍人を英霊として顕彰する運動を展開すること等
を方針とする団体等にとつては、その思想の宣伝の場、慰霊等を行う場として意義
があるかもしれないが、一般住民にとつては、憲法に反する事実、思想を押しつけ
られるものであるがゆえに到底利用し得ず、近づくのも嫌悪される施設である。
したがつて、被告豊島区長が本件記念碑を撤去しないことは、本件公園に対する住
民の平等利用権を侵害し、公共目的を阻害する状態を作り出しているものであるか
ら公園の管理を違法に怠るものである。
(三) 住民訴訟の対象について〔請求の趣旨第一項〕
財務事項、非財務事項の区別はあいまいであり、少なくとも財産の管理を怠る違法
の確認の訴訟においては、この区別はほとんど機能しない。住民訴訟の制度趣旨が
財務行為の違法判断は司法審査になじみやすいという点にもあることに鑑みれば、
違法にわたらない行政権の裁量の範囲内の管理のみが行政管理として住民訴訟の対
象外となるにすぎないと考えるべきである。公金の支出については、判例上公金の
支出のゆえをもつて財務事項性は問題とされていないのであり、これとの権衡上、
財産の管理を怠る事実について行政管理と財務管理の区別を厳格に論ずべきではな
い。公金支出という財務事項性の明白な行為ですら、前提行為の裁量性、違法性と
の関係が問題となるほどにことは不明確であるのに、財産の管理について、さらに
財務、非財務を区別しては、住民訴訟の対象となる場合はほとんどなくなつてしま
う。これでは住民訴訟の制度を設けた趣旨は生かされない。
(四) 本件公園の維持管理費の支出の違法〔請求の趣旨第二項・主位的請求〕
(1) 本件公園の維持管理費は、本件記念碑に係る維持管理費と不可分一体であ
り、本件記念碑には、本件公園全体の維持管理とその費用の出捐が不可分一体のも
のとして及んでいるとみるべきである。
仮に公園の維持管理費が各施設ごとに想定されるべきものとしても、園内清掃、ゴ
ミ収集、樹木剪定、水道・電気料金、公園の利用指導委託の各費用は、各施設に不
可分一体に及んでいると解すべきである。
不可分一体であるゆえんは、予算の性質並びに公園及び施設の特質から施設ごとに
費用を積算することが不能なことにある。
ア 予算の性質に基づく不可分一体性
豊島区においては、公園予算は、予算科目上、土木費(款)中の公園費(項)であ
り、公園総務費、公園・児童遊園管理費、公衆便所管理費、公園・児童遊園改良費
の四つの目から構成されている。
公園の維持管理費に相当するのは、四つの目のうち公園総務費と公園・児童遊園管
理費であり、その内訳の節において維持管理に関係するものは、需要費、役務費、
給料、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費等となつている。このことは、公園
の各種施設に対応した予算科目が存しないことを示している。したがつて、このよ
うな予算の性質上、施設ごとに費用を計算することは不当かつ不能であり、公園の
維持管理費は、どの施設にも均等に費用がかかるものとして、公園全体に不可分に
支出されているものとみるべきである。
イ 公園施設の特質に基づく不可分一体性
公園の施設概念は、都市公園法二条二項の各号に掲げる修景施設、教養施設等の大
概念の下に、例えば修景施設では、池、飛石等の概念があり、さらに飛石や敷石を
構成する一つ一つの石が施設であるというように、重層構造をなしている。したが
つて、最も小さい単位で施設にかかる費用をみれば、植木一本、石一つごとに費用
がかかるか否かを考えねばならなくなる。その場合、石一つゆえ清掃費も光熱水費
も及ばないということはできないことになる。
ごみ収集費用はごみ箱という管理施設にかかる費用ではないはずであり、ごみがた
またま現に存在した施設にかかる費用でもないはずである。また、散水栓操作によ
つて生じる水道代、操作代とて、散水栓という管理施設の中の水道に類似する施設
にかかる費用であるとともに、散水される施設にかかる費用でもあるはずである。
したがつて、公園の維持管理費を施設ごとに区分して費用の要否及びその額を積算
して求めようとすれば、費用の支出が施設ごとに重なりあう等、客観的な算定はお
よそ困難であり、右考え方に基づく公園の維持管理費の積算方法は不当かつ不能で
ある。
(2) 本件公園の維持管理費用
本件公園の昭和五五年六月二一日から昭和五六年三月三一日までの維持管理費は、
八五四万一三二五円(水道料金五三万四二九一円、電気料金一八二万七〇九八円、
園内清掃の職員給与費四三二万九六四〇円、散水栓操作の職員給与費一六万七九四
〇円、池の清掃委託費五一万二三七二円、ゴミ収集委託費六六万四三八四円、公園
指導員委託費五〇万五六〇〇円)である。
(3) 右費用支出の違法性
本件記念碑の設置及び維持管理には、前記のとおり、憲法の基本原理等に関わる重
大な違法があるところ、そのような施設に対する維持管理費の支出は、違法性の承
継を遮断する行為が存しない以上、当然に違法となると解すべきである。
したがつて、本件記念碑を撤去しない限り、前記不可分一体性からして、本件公園
の維持管理費全体の支出が違法となる。
(五) 本件施設の維持管理費の支出の違法〔請求の趣旨第二項・予備的請求〕
(1) 本件施設の維持管理費
公園の維持管理費を施設ごとに区分して費用の要否及びその額を積算して求めよう
とする考え方は、前記のとおり相当でないが、強いて施設ごとに維持管理費を求め
ようとするならば、前記公園の維持管理費の予算上の性質及び公園施設の特質から
して、一部の施設にのみかかる固有の経費(本件公園では池の管理に要する清掃費
用及び電気料金、管理棟及びトイレの電気料金がこれに該当する。)を除いた園内
清掃費、ごみ収集費、樹木剪定費、散水栓操作費、水道料金、電気料金、公園指導
員給料等の経費は、すべての公園施設に共通するものであるから、すべての公園施
設に均等に右経費がかかることを前提に、公園全体の右経費を各施設の面積割合で
按分して求めるのが相当である。
したがつて、右共通する維持管理費用の本件施設の面積割合による按分金額をもつ
て、本件施設の維持管理費とすべきである。
(2) 右費用支出の違法性
本件施設の設置及び維持管理には、前記のとおり、憲法の基本原理等に関わる重大
な違法があるところ、そのような施設に対する維持管理費の支出は、違法性の承継
を遮断する行為が存しない以上、当然に違法となると解すべきである。
〔昭和五八年(行ウ)第七四号事件〕
(六) 昭和五五年度及び五六年度中の本件施設の維持管理費支出の違法
(1) 維持管理費の支出
被告Aは、本件公園の維持管理費支出の執行責任者である豊島区長として、昭和五
五年六月二一日の同公園の供用開始から昭和五六年三月三一日までに、収入役をし
て本件公園の維持管理費八五四万一三二五円を支出させた。
本件公園の面積は約六〇〇〇平方メートルであり、本件刑場跡地の面積は六九二平
方メートルである。また、右支出額のうち、本件公園の一部の施設にのみかかる固
有の経費である池、滝への電気、清掃代、管理棟、トイレの電気代の合計は一八四
万二八五〇円である。
したがつて、前記(五)(1)の面積割合による按分の方法により、右期間の本件
公園の維持管理費中本件施設の維持管理費に相当する部分を算出すると、少なくと
も七七万二五五〇円となる。
また、同被告は、同様にして、昭和五六年四月一日から昭和五七年三月三一日まで
の期間中も本件公園の維持管理費を支出させたが、そのうち本件施設の維持管理費
に相当する部分は、右九か月間の支出額から一か月あたりの支出額を求め、これを
一二倍して求められる一〇三万円が少なくともこれにあたるものと推認することが
できる。
(2) 右費用支出の違法性
前記(五)(2)と同じ
(8) 損害
豊島区は同被告の右行為により一八〇万二五五〇円の損害を被つた。
〔昭和五九年(行ウ)第六三号事件〕
(七) 昭和五七年度中の本件施設の維持管理費支出の違法
(1) 維持管理費の支出
被告Aは、本件公園の維持管理費支出の執行責任者である豊島区長として、昭和五
七年四月一日から昭和五八年三月三一日までの間、収入役をして本件公園の維持管
理費を支出させた。
前記(六)(1)の昭和五六年四月一日から昭和五七年三月三一日までの期間にお
ける本件施設の維持管理費の支出額と同様の算出根拠により、右維持管理費のうち
少なくとも一〇三万円が本件施設の維持管理費に相当する部分であると推認でき
る。
(2) 右費用支出の違法性
前記(三)(2)と同じ
(3) 損害
豊島区は同被告の右行為により一〇三万円の損害を被つた。
5 回復不能な損害〔昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件請求の趣旨第二項〕
(一) 本件使用借権喪失のおそれ
本件記念碑を撤去しないと、前記のとおり本件使用借権を契約解除により失うおそ
れが存するから、本件記念碑を存置したままで本件公園を管理し、維持管理費を支
出することにより、本件使用借権について回復困難な損害を生ずるおそれがあると
いうことができる。
なお、違法な施設の維持管理が解除事由となるほか、費用支出は維持管理と一体で
あるから、その費用の支出自体も解除事由となると考える。
(二) 維持管理費の金額
本件公園の維持管理費は、前記のとおり多額であり、今後これが毎年継続して支出
され、支出額が累積していくのであるから、その損害額を右支出を行つた職員等か
ら賠償を求めることにより回復することが困難であることは明らかである。よつ
て、本件公園の維持管理費の支出により回復困難な損害を生ずるおそれがある。
6 監査請求前置
〔昭和五八年(行ウ)第七四号事件〕
(一) 原告Iは、昭和五五年五月二一日、その余の原告らは、同年七月九日又は
同月一四日に本件記念碑等の戦争裁判の遺跡の保存に係る施設の設置及びこれに対
する維持管理費の支出は右施設が戦犯を戦争犠牲者にすりかえ、美化しようとする
意図をもつものであるから違法であるとして、右施設の刑場の遺跡の建設の取り止
めを求める監査請求を行つた。
豊島区監査委員は、右各措置請求には理由がないとの監査結果を出し、原告Iに対
し同年七月一八日、その余の原告に対し同年八月八日通知した。
監査請求に係る行為又は事実から派生し、又は後続することが当然に予想されるす
べての行為又は事実については、当該監査請求に係る行為又は事実と同一性を有す
るものとして、当該監査請求に基づき、住民訴詮を提起することができるものと解
すべきである。
本件施設に対し維持管理費を支出する行為は、右監査請求に係る本件記念碑等の建
設行為から派生し、連続することが当然に予想される行為ということができる。争
点も、本件記念碑等の設置が違憲、違法であるか否かであり、共通している。
したがつて、右両行為は、同一性を有するから、本件損害賠償請求は監査請求前置
の要件を満たしている。
〔昭和五九年(行ウ)第六三号事件〕
(二) (1)原告らは、昭和五九年三月三〇日、被告Aが本件施設に一〇三万円
の維持管理費を違法に支出し、同金額相当の損害を豊島区に与えたとして、同被告
に対する措置を求める監査請求を行つた。
豊島区監査委員は、右各措置請求に対し、昭和五九年四月二七日付けで、前回の監
査結果(昭和五五年七月一八日、東京都豊島区監査委員告示第九号)のとおりであ
るから、監査不要であるとして却下し、原告らに昭和五九年四月二九日その旨の通
知をした。
右却下の通知は、「受理し、監査したところ、前回の監査結果と同一と判断し、棄
却する」との趣旨と解釈し、監査前置の要件を満たしているものと扱うべきであつ
て、却下との用語にとらわれるべきでない。
(2) 公園施設の維持管理のように、行為が一回的に独立して完結する性質のも
のでなく、日々不可分に連続している特質をもつ行為は、その連続した行為が一体
として一つの行為と評価されるべきである。したがつて、右維持管理行為の費用
も、維持管理が続く限り継続して支出されているのであり、維持管理を止めた時に
支出行為も終了することになる。
豊島区は、本件施設に対する維持管理を現在も継続し、その費用の支出も継続して
いる。したがつて、本件施設に対する維持管理費の支出はいまだ終了していないと
解すべきであるから、右監査請求は法定の期間内に提起されたことは明らかであ
る。
7 出訴期間
〔昭和五八年(行ウ)第七四号事件〕
被告Aに対する本件損害賠償の訴えは、被告豊島区長に対する支出差止めの訴えに
追加的に併合されたものゆえ、行政事件訴訟法一五条、二〇条の類推適用により、
右支出差止めの訴えの提起があつた昭和五五年八月一五日に訴えの提起があつたも
のとみなすべきである。
あるいは、監査請求の対象となつた行為又は事実から派生し、又は後続することが
当然に予想される行為又は事実については、そもそも監査請求を要せず、それゆ
え、前提行為に対する訴えの提起の時に後続行為の訴え提起があつたとの擬制を要
しないため、そもそも出訴期間徒過の問題は生じないと解すべきであり、したがつ
て、本件訴えについても、出訴期間徒過の問題は生じないと解すべきである。
8 結語
〔昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件〕
(一) よつて、原告らは被告豊島区長に対し、地方自治法二四二条の二第一項三
号に基づき、請求の趣旨第一項記載の怠る事実の違法の確認を請求し、同法二四二
条の二第一項一号に基づき、請求の趣旨第二項記載の違法な維持管理費の支出の差
止めを請求する。
〔昭和五八年(行ウ)第七四号事件〕
(二) よつて、原告らは地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、豊島区に
代位して被告Aに対し、違法な前記維持管理費の支出により同区が被つた前記損害
に対する賠償金一八〇万二五五〇円及び内金七七万二五五〇円に対する昭和五六年
四月一日から、内金一〇三万円に対する昭和五七年四月一日から各支払ずみまでの
民法所定の年五分の割合による遅延損害金を豊島区に支払うよう求める。
〔昭和五九年(行ウ)第六三号事件〕
(三) よつて、原告らは、地方自治法二四二条の二第一項四号に基づき、豊島区
に代位して被告Aに対し、違法な前記維持管理費の支出により同区が被つた前記損
害に対する賠償金一〇三万円及びこれに対する昭和五八年四月一日から支払ずみま
での民法所定の年五分の割合による遅延損害金を豊島区に支払うよう求める。
二 本案前の主張
〔昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件〕
1 (一)請求の趣旨第一項について
本件公園の維持管理は、被告豊島区長が都市公園法に基づき、公園管理者として、
本件公園を設置した目的を達成するために行うものであつて、本件公園の財産的価
値の維持保全又は実現増殖を直接の目的とする行為でないことは明らかである。
原告らは、本件公園の管理は、財産としての使用借権の管理であるから財務管理行
為性を有すると主張するが、公園の管理が同時に使用借権の管理にあたる場合があ
るとしても、それは間接的なものであり、直接的に使用借権の管理を行うものでは
ないから、それを以て財務管理行為であるとすることはできない。
(二) 同主位的主張について(本件使用借権の財産性等)
請求原因4(一)(1)の主張を争う。
地方自治法二三八条一項四号所定の「その他これらに準ずる権利」とは法律上確立
している用益物権又は用益物権的性格を有する権利に限定されると解すべきであ
る。したがつて、使用借権はこれに該当しない。
なお、国有財産について地方自治法二三八条とほぼ同様の規定のしかたをしている
国有財産法二条一項四号についても、使用借権は「その他これらに準ずる権利」に
該当しないとの解釈がされている。
また、都市公園法二二条の規定により、本件公園を構成する土地物件について私権
の行使が一般的に禁止されているのであるから、豊島区が本件使用借権の権利行使
ができないとともに、国も所有権の権利行使を制限され、本件使用貸借契約を解除
することができない。よつて、右使用借権の財産管理の必要性及び重要性はほとん
ど認められないから、このような使用借権まで右「準ずる権利」に含ませる解釈は
失当である。
したがつて、本件使用借権の管理をとらえて財務会計上の行為とすることはできな
い。
(三) 同予備的主張について(公園等の財産性等)
請求原因4(二)(1)の主張を争う。
地方自治法二四二条一項にいう財産とは、地方自治法二三七条一項所定のとおり、
公有財産(地方自治法二三八条)、物品及び債権並びに基金をいう。
公の施設の概念は、住民の福祉を増進する目的で住民による施設の利用関係に着目
して、もつぱら行政的管理の見地から設けられた概念であるから、財産で構成され
ていたとしても、住民訴訟の対象となる右財産には該当しない。また、公有財産と
は個々の財産をいうものであつて、財産の集合体はこれに該当しない。
さらに、原告らの主張する平等利用権の確保は公園管理行政上の問題であつて、財
産的管理上の問題ではない。
(四) 請求原因4(三)の主張を争う。
(五) よつて、請求の趣旨第一項の訴えは、財務会計上の行為又は事実を対象と
するものではないので、住民訴訟として不適法である。
2 請求の趣旨第二項について
(一) 主位的請求について
(1) 本件記念碑の撤去は公園管理上の行為であつて財務会計上の行為ではない
のであるから、これを条件として本件公園の維持管理費の支出の差止めを求めるこ
とは、行政庁である被告豊島区長に財務会計上の行為でない行為について作為義務
を課すのと同義である。
(2) また、本件公園の維持管理費は、財産管理のために支出するものではな
く、財務会計上の行為ではない公園管理のために支出するものであるから、その支
出の差止めを求めることは公園管理の差止めを求めることと同義である。公園管理
は、財務会計上の行為ではないから、右訴えは財務会計上の行為以外の行為の差止
めを求めるものである。
(3) よつて、主位的請求に係る訴えは不適法である。
(二) 予備的請求について
本件施設の維持管理費は、財産管理のために支出するものではなく、財務会計上の
行為ではない公園管理のために支出するものであり、その支出の差止めを求めるこ
とは、公園管理の差止めを求めることと同義であるから、右訴えは財務会計上の行
為以外の行為の差止めを求めるものとして不適法というべきである。
よつて、予備的請求に係る訴えも不適法である。
(三) 各請求について
請求原因5の主張を争う。
本件公園ないし本件施設の維持管理費の支出によつて、豊島区に回復の困難な損害
を生ずるおそれはない。
本件使用貸借契約の内容として、豊島区は本件刑場跡地に同土地で戦争裁判による
刑の執行が行われた旨の石碑を設置することを義務づけられていたのであり、その
履行として本件記念碑を設置したのであるから、本件記念碑の設置及び維持管理が
同契約に違反する余地はなく、豊島区が契約違反により本件使用借権を失う可能性
はない。
また、原告らが差止めを求める行為は、本件公園の維持管理費の支出行為であると
ころ、仮に原告らの主張するとおり本件使用借権喪失のおそれが存するとしても、
それは本件記念碑の存置に基づくのであつて、右支出行為の有無に関わるものでは
ない。回復困難な損害を生ずるおそれの有無は、差止めの対象である右支出行為そ
れ自体について判断されるべきであるところ、右使用借権の喪失は右支出行為とは
直接的な関係がないから、これを以て回復困難な損害とすることはできない。
〔昭和五八年四第七四号事件〕
1 対象行為の財務会計行為性
都市公園の管理という一般行政上の目的達成のため行われる行為の結果として、財
務会計上の行為の介在なくして当然に発生するところの公金支出の違法又はその違
法を理由とする損害賠償を住民訴訟の対象とすることは、結局、都市公園管理行為
自体の違法を住民訴訟の対象とすることに帰着するものであつて、住民訴訟制度の
目的を明らかに逸脱することとなる。
右訴えは、本件公園の管理が違法であることを基本的な主張とし、被告Aに対し損
害賠償を請求するものであり、形式的には財務会計上の行為を対象とする体裁を整
えているものの、実質的には住民訴訟の対象とならない一般行政上の行為を対象と
するものである。
2 監査請求前置
右訴えは、監査請求の前置を経ていない。
原告らが請求原因6(一)の監査請求を行つた事実は認めるが、右監査請求は被告
Aが行つた措置を対象とするものではなく、右訴えによる請求との間に同一性はな
い。
3 出訴期間
請求原因7の主張を争う。
昭和五五年七月一八日又は八月八日に監査結果が通知されているところ、原告らは
右通知から三〇日以上経過した昭和五八年四月五日付けの追加的併合の申立と題す
る書面をもつて右訴えを提起している。よつて、右訴えは、地方自治法二四二条の
二第二項一号所定の出訴期間を徒過して提起されたものである。
4 賠償命令手続前置
右訴えは地方自治法二四三条の二所定の手続を履践していない。
5 よつて、右訴えは不適法である。
〔昭和五九年(行ウ)第六三号事件〕
1 監査請求前置
請求原因6(二)の事実を認めるが、同事実のとおり原告らの監査請求は却下され
ている。
また、原告らの監査請求の対象とされた支出行為は、昭和五七年四月一日から昭和
五八年三月三一日までのものとされているところ、昭和五九年三月三〇日に監査請
求を提起したというのであるから、昭和五八年三月三一日分の支出行為以外につい
ては、地方自治法二四二条二項所定の期間を徒過している。同日付けの支出行為の
存否については不明である。
したがつて、右訴えは適法な監査請求を前置していない。
2 対象行為の財務会計行為性
都市公園の管理という一般行政上の目的達成のため行われる行為の結果として、財
務会計上の行為の介在なくして当然に発生するところの公金支出の違法又はその違
法を理由とする損害賠償を住民訴訟の対象とすることは、結局、都市公園管理行為
自体の違法を住民訴訟の対象とすることに帰着するものであつて、住民訴訟制度の
目的を明らかに逸脱することとなる。
右訴えは、本件公園の管理が違法であることを基本的な主張とし、被告Aに対し、
損害賠償を請求するものであり、形式的には、財務会計上の行為を対象とする体裁
を整えているものの、実質的には住民訴訟の対象とならない一般行政上の行為を対
象とするものである。
3 賠償命令手続前置
右訴えは地方自治法二四三条の二所定の手続を履践していない。
4 よつて、右訴えは不適法である。
三 請求の原因に対する認否及び反論
1 請求の原因1について
(一) (一)の事実を認める。
(二) (1)(二)(1)の事実のうち、アの事実を認め、その余の事実は不
知。
(2) (二)(2)の事実のうち、財団法人日本遺族会外七団体が陳情を行つた
目的は不知、その余の事実を認める。
2 同2について
(一) 冒頭の事実を否認する。
(二) (一)のうち、本件記念碑の設置場所がA級戦犯の死没地であることを認
めるが、その余の事実を否認し、主張を争う。
(三) (二)の碑文の解釈に係る主張を争う。
(四) (三)のうち、本件記念碑設置の端緒については認めるが、本件記念碑等
を設置した目的等が、遺跡保存運動の目的等と結びついたものであることは否認
し、碑文の解釈に係る主張を争う。
(五) (四)、(五)の事実は不知。
(六) (六)のうち、殉国七士廟に関する事実は不知。
3 同3について
(一) 憲法違反
(一) のうち、本件記念碑等の設置、維持管理が憲法に違反するとの主張を争
う。
なお、平和的生存権は、憲法前文等に基づいて抽象的にはその存在が認められると
しても、それは平和をもつて政治における崇高な指導理念ないしは目的であるとし
たにとどまり、具体的、個別的に定立された裁判規範としては認められない。
したがつて、その侵害を理由として本件記念碑の設置、維持管理を違法とする原告
らの主張は失当である。
(二) 都市公園法違反
(1) (二)(1)のうち、本件施設が都市公園法上の遺跡として設置されてい
ること及び本件施設中に刑場跡地等の復原物が存在することを否認し、同法上の遺
跡の概念の解釈を争う。
遺跡とは、元来、考古学上の概念であり、古墳や城跡等のように過去の人類が残し
た痕跡のうち土地に固定していて位置を動かすことができないものをいい、遺跡と
いうためには、何らかの痕跡が必要である。都市公園法上の遺跡の意味は、同法施
行令四条五項の解釈によつて定まるものであつて、同条項の例示からすれば、同法
上の遺跡の意味は右概念と同一であると解すべきであるところ、本件施設には過去
の戦犯刑場跡地であることを示す痕跡は全く存在しないのであるから、本件施設は
同法上の遺跡ではない。
(1) については、本件刑場跡地が公園の他の部分に比べて高くなつているとい
うのは、地形的な原因及び樹木の根を保護する必要によるものであり、樹木、植込
み等も何ら作為的なものではなく、「水と緑とつどいの広場」のテーマのもとに公
園全体のバランスを考えて設置されたものであり、縁石も植込みの根を保護するた
めのものにすぎない。本件記念碑前の広場は、右テーマと調和するように設けられ
たもので、より解放的なものとするため、本件公園中央の広場への通路は二方向に
幅の広いスロープとしたうえ、一方はラクウシヨウの並木及びサンシヤインの入口
の線に合わせ、舗装の材質には右中央広場及びその周辺のテラス広場と同様のもの
を用いている。本件記念碑の位置も造園上のバランスから現在の位置に定められた
にすぎない。本件記念碑周辺の樹木、植込み等は修景施設として公園全体のバラン
スを考えて設置されたものであり、刑場跡地等の復原物として設置されたものでは
ない。
(2) については、本件刑場跡地を戦争裁判の遺跡として保存するとの前記閣議
了解は、東京拘置所跡地に都市公園が設けられることが計画される以前のことであ
つて、右遺跡は社会通念上の意味で使われているにすぎない。また、その後の三省
合意案及び区議会の審議等における論議の対象は、右社会通念上の遺跡を念頭に置
いて行われたものであるから、これらに遺跡という表現があつたとしても、本件施
設が都市公園法上の遺跡に該当することまで意味するものではない。
(4) の碑文中の遺跡の文言も、閣議了解の趣旨を尊重し、社会通念上の意味で
用いられたにすぎず、都市公園法上の遺跡を意味するものではない。
(2) (二)(2)の主張を争う。
本件施設は都市公園法上の遺跡ではなく、修景施設である。本件記念碑は都市公園
法二条二項六号に基づく同法施行令四条五項所定の教養施設としての記念碑であつ
て遺跡ではないから、同法上、学術上の価値が高いかどうかが問題となる余地はな
い。
また、本件記念碑は永久平和を願う立場から第二次世界大戟後、極東国際軍事裁判
所等が科した刑がこの地において執行されたという歴史上の事実を後世に伝えるも
のであるから、教養施設性を有する。
(三) (三)の主張を争う。
(四) 本件記念碑の設置、維持管理が適法であることについて
本件記念碑は、以下の経緯で設置されたものである。
(1) 本件記念碑の設置は、財団法人日本遺族会外七団体の陳情に基づき、昭和
三九年七月三日、東京拘置所内の西北隅にある戦犯刑場跡地を戦争裁判の遺跡とし
て保存する旨の閣議了解がされたことに端を発する。
その際、政府は、右刑場跡地約二〇〇坪程度を戦争裁判の遺跡として保存しようと
したが、その保存方策、維持管理等については、後日検討することとされた。
(2) 豊島区は、東京都との間で行つた本件公園に関する協議の中で、昭和五三
年八月一一日、右刑場跡地の造成について検討したところ、都市公園法施行令四条
五項に定める教養施設の範囲で検討を加えるとの合意を得た。
豊島区は、国に対し、本件閣議了解についての意見を尋ねたところ、関係各省か
ら、戦犯刑場跡地は、国有財産法及び都市公園法に適合するとともに、宗教色のな
いものであること及び本件公園の施設として全体的に調和がとれていること等が必
要であるとの意見が出された。
昭和五四年、刑場跡地の具体的な保存案として、大蔵省、法務省及び建設省の関係
三省の合意によるいわゆる三省合意案が作成され、同年九月二九日、豊島区に提示
された。
右案は、石碑を設置し、碑文を表が「戦争裁判の遺跡」、裏が「第二次世界大戦後
極東国際軍事裁判所が課した刑及び他の連合国戦争犯罪法廷が課した一部の刑がこ
の地で執行された」という内容のものとするといつたもので、石碑の形状を記載し
た図面が添付されていた。
(3) 国側が、本件閣議了解に基づいた石碑の建立を本件使用貸借契約締結の重
要な要素であると主張したため、豊島区は、昭和五四年一〇月上旬、本件公園内に
石碑を設置することを決定し、ただ、石碑の形状、碑文については、三省合意案に
とらわれることなく、区議会の意見を尊重して、自主的に定めることとした。
(4) 石碑の形状、碑文については、区議会建設委員会等で盛んに議論され、そ
の結果、被告区長は、昭和五四年一二月一三日、永久平和を願う立場から碑文に平
和を祈念する表現を盛り込もことを決定した。
(5) 昭和五五年一月一一日、区議会において、昭和五四年六月以降同年一二月
までに受理された本件記念碑に関する請願陳情はいずれも不採択とされた。
(6) 昭和五五年五月二三日、豊島区は、石碑の形状、位置及び碑文を本件記念
碑のとおり決定し、この旨を区議会建設委員会に報告した。
以上のとおり、本件記念碑は、豊島区が本件公園敷地の無償貸付を受けるため、国
側の意向により本件公園内に戦争裁判による刑の執行が行われた旨の石碑の建立を
余儀なくされたという事情の下で、被告区長が、区議会の意見を尊重して、自主的
に、再び戦争の惨禍が起こることのないよう永久平和を願う立場から、平和を祈念
する表現と歴史的な事実のみを記載した現状の形状及び碑文を有する本件記念碑と
して決定したものである。
したがつて、本件記念碑は、永久平和の願いを込めて設置されたものであり、碑文
の内容も歴史的な事実を表示したにすぎず、戦争を是認したり、戦争犯罪人を美化
したりする目的又は効果を有するものではないから、憲法の基本理念である平和主
義に適うものであり、また、都市公園法の公園施設としても適法なものである。
4 同4について
(一) (一)(2)、(二)(2)の各主張を争う。
(二) (四)(1)の主張を争う。
本件記念碑に係る維持管理費が存在するとすれば、それは可分であつて特定できる
はずである。
原告らの主張する予算の性質は、予算のたて方とある公園施設に係る経費を特定す
ることとは全く関係ないことであるから、本件記念碑に係る維持管理費が本件公園
全体に係る維持管理費と不可分一体であるとすべき根拠とはならない。また、原告
らの主張する公園施設の特質は、そのために施設ごとの費用の算定が困難となるこ
とはあつても、右不可分一体性の根拠とはならない。
(三) (四)(2)の事実は認める。
(四) (四)(3)及び(五)ないし(七)各(2)の各主張を争う。
なお、仮に本件記念碑又は本件施設が都市公園法等に違反しているとしても、その
結果本件公園の維持管理費の支出が当然に違法なものとなるわけではない。
右維持管理費は、電気供給契約、清掃委託契約等の契約に基づき支出されあるいは
職員に対する給与として支給されるものである。都市公園法等に違反した公園管理
が行われたとしても、そのことによる公園管理者の行政上の責任が生ずるにとどま
り、公園管理のためにされた契約やこれを根拠に行われる維持管理費の支出までが
違法となることはない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件請求の趣旨第一項について
住民訴訟の制度は、専ら地方公共団体の公金、財産等に関する財務会計上の違法行
為又は怠る事実の是正を目的とするものであつて、行政に対する一般的な監督の制
度として、行政上の違法行為一般の是正を目的とするものではないから、住民訴訟
の対象とされる「違法な行為又は怠る事実」(地方自治法二四二条の二第一項)と
は、公有財産の財産的価値に着目してその価値を維持保全する財務的管理について
の違法な行為又は怠る事実をいうものと解すべきであり、公有財産のうち行政財産
をその公用又は公共目的に沿つて管理する行政管理に係る行為又はその管理の懈怠
は、住民訴訟の対象となり得ないものというべきである。
原告らの請求の趣旨第一項の訴えは、本件記念碑を撤去しないことが、本件使用借
権ないし本件公園について財産の管理を怠る事実に該当すると主張し、その違法確
認を求めるものである。
しかし、本件使用借権ないし本件公園が住民訴訟の対象となる財産に該当するとし
ても、当事者間に争いのない請求原因1(一)の本件記念碑の形状、設置場所から
すれば、本件記念碑が設置してあることによつて本件使用借権ないし本件公園の財
産的価値に影響が及ぶと考えることはできないから、結局、本件記念碑を撤去すべ
きかどうかは、右使用借権等の財産的価値の維持保全を直接の目的とする財務的管
理上の問題ではなく、本件公園を設置した行政目的を達成、維持するための考慮に
基づく本件公園の行政的管理上の問題であるといわざるを得ない。
原告は、本件記念碑を撤去しなければ、本件使用借権が使用目的違反の理由により
国から契約解除され、消滅するおそれがあると主張するが、弁論の全趣旨により原
本の存在、成立ともに認めることができる乙第六号証の一、成立に争いがない乙第
六号証の六、弁論の全趣旨により成立を認めることができる乙第七号証及び成立に
争いのない乙第一六号証によれば、本件使用貸借契約は、本件記念碑が公園施設に
該当することを当然の前提としたうえで、本件刑場跡地を戦争裁判の遺跡として保
存するため本件記念碑を設置することを重要な要素として締結されたことが認めら
れ、また、本件記念碑の維持管理に原告らの主張するような違法が存しないことは
後記のとおりであるから、本件記念碑の維持管理が右契約の解除事由に該当すると
は考えられず、国有財産法二二条三項にいう「管理が良好でない」ときに該当する
ということもできない。
なお、原告らが予備的主張において主張する住民の平等利用の機会の確保の問題
は、公園の行政的管理に係る問題であつて財務的管理上の問題ではないことは明ら
かであり、これを財務的管理の問題と考えるべきであるとする原告らの主張は、独
自の見解であつて採用することはできない。
また、住民訴訟の対象は、前記のとおり、財務的管理についての違法な行為又は怠
る事実に限られるのであるから、財産の管理については行政的管理と財務的管理の
区別を厳格に論ずべきではないとする原告らの請求原因4(三)の主張は採用する
ことができない。
したがつて、右訴えは住民訴訟の対象とならない行為又は事実を対象とするもので
あり、不適法なものといわなければならない。
二 昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件請求の趣旨第二項について
1 訴えの適法性について
(一) 被告豊島区長は、本案前の主張2(一)(1)において、請求の趣旨第二
項の主位的請求に係る訴えについて、財務会計上の行為ではない行為の実行を条件
とするものであり、不適法であると主張する。
確かに、地方自治法二四二条の二第一項一号所定の差止請求は、違法な財務会計上
の行為について、これを放置すると回復困難な損害を生ずるおそれがある場合に限
り認められるものであるから、条件付きの差止請求が許容される余地はないものと
解すべきである。
しかし、原告らは、記念碑が存置されている限り、本件公園に対する維持管理費の
支出が一体となつて違法となると主張して、記念碑を撤去しない限り右支出の差止
めを求めるとの訴えを提起しているのであるから、記念碑が現に存置されている現
状においては、実質的には無条件で右支出の差止めを求めるものということができ
る。したがつて、右請求は無条件の請求と解するのが相当である。
(二) 被告豊島区長は、本案前の主張2(一)(2)及び2(二)において、本
件公園及び本件施設の維持管理費の支出の差止めを求めることは、公園管理の差止
めを求めることと同義であり、財務会計上の行為以外の行為の差止めを求めるもの
であるから不適法であると主張する。
しかし、右各維持管理費の支出行為自体は、財務会計上の行為に該当するものであ
るから、これらの差止めを求める原告らの訴えは、差止めの対象について適法とい
うべきであり、同被告の右主張は理由がない。
(三) 被告豊島区長は、本案前の主張2(三)において、原告らが差止めを求め
る行為につき、回復困難な損害を生ずるおそれがないと主張する。
原告らが回復困難な損害として主張するもののうち、本件記念碑の設置及び維持管
理により、豊島区が本件使用借権を失う可能性がないことは、前記のとおりであ
る。
しかし、成立に争いのない乙第二一、第二二号証によれば、昭和五六年度に支出さ
れた本件公園の維持管理費が計算上一四七一万円余りとなること、右のうち、本件
公園中の池に固有の費用である水中ライト及びポンプの電気料金並びに池の清掃委
託費を除く部分を敷地面積の割合で本件公園中の各施設に按分すると、本件施設
(敷地面積が約六六〇平方メートルであることは、当事者間に争いがない。)に支
出された維持管理費は計算上一三〇万円余りとなることが認められ、本件公園及び
本件施設が恒久的な施設であることからして、右各施設に対し、同程度の維持管理
費の支出が将来にわたつて半永久的に継続するものと予想することができるから、
右各支出が違法とされる場合、右各支出による将来の豊島区の財産的負担を損害賠
償等の事後的手段により回復することは困難であるということができる。
したがつて、原告らの各請求は、地方自治法二四二条の二第一項所定の当該行為に
より回復の困難な損害を生ずるおそれがある場合に該当するものというべきである
から、同被告の右主張は失当である。
(四) よつて、右各請求に係る訴えは適法なものということができる。
2 本案についての判断
(一) 原告らは、本件記念碑及び本件施設は、A級戦犯に対する極東国際軍事法
廷による裁判及び同裁判によつて科された刑の執行の事実を不当なものとして記念
し、戦犯を美化して戦争の犠牲者又は殉難者として後世の国民に印象づける目的な
いし効果を有するものであるから、平和主義を根本原理とする憲法及び都市公園法
に違反し、したがつて、本件公園及び本件施設に対する維持管理費の支出が違法に
なると主張する。
そこで、まず、本件記念碑及び本件施設が右のような目的ないし効果を有するもの
であるかどうかを検討する。
(二) 本件記念碑及び本件施設の社会的客観的効果
(1) 本件記念碑及び本件施設の客観的形態並びに本件記念碑の碑文について
本件記念碑が高さ約一・六メートル、横幅約二・五メートル、厚さ約六〇センチメ
ートルの能勢黒御影自然石でできたものであり、その表面に「永久平和を願つて」
と、また、その裏面に「第二次世界大戦後、東京市谷において極東国際軍事裁判所
が課した刑及び他の連合国戦争犯罪法廷が課した一部の刑が、この地で執行され
た。戦争による悲劇を再びくりかえさないなめ、この地を前述の遺跡とし、この碑
を建立する。昭和五五年六月」と碑文が記載されていることは、当事者間に争いが
なく、検証の結果によれば、本件施設は、本件記念碑、その周囲に敷設された敷
石、植栽等の修景施設等によつて構成されている施設であることが認められるが、
検証の結果及び弁論の全趣旨によれば、本件記念碑及び本件施設が、その客観的な
形態及び記載された碑文によつて、臨場した一般の人々に対し、A級戦犯の処刑を
不当なものと印象づける効果或はA級戦犯を戦争の犠牲者と印象づける効果を有す
るものと認めることができない。すなわち、本件記念碑は、高さ僅か一・六メート
ル、幅二・五メートルの自然石であつて、その表面には「永久平和を願つて」と憲
法の平和主義に基づく願いが記載され、その裏面には、前記のとおり、極東国際軍
事裁判所等の科した刑がこの地で執行された事実及び戦争の悲劇を繰り返さないた
めこの碑を建立する旨が記載されているものであつて、平和主義に基づく永久平和
の願い及び戦争の悲劇を繰り返さない願いが記載されてはいても、そこには何ら処
刑を不当としA級戦犯を戦争犠牲者とする記載は見当たらないのみならず、碑文の
行間にも処刑を不当とするような趣旨を窺わせるものはなく、全体として、処刑を
不当としA級戦犯を戦争犠牲者として印象づけるような効果を与えるものと認める
ことができないといわなければならない。
本件施設は、もとの東京拘置所(いわゆる巣鴨プリズン)があつたところに所在
し、しかも、極東国際軍事法廷によりA級戦犯七名に科せられた死刑が執行された
同拘置所の処刑場があつたその場所に設置されていること(請求原因1(二)
(1)アの事実)は、当事者間に争いがなく、原告らは、死没地に死没地であるこ
とを示して設置された記念碑は、一般に死者に対する肯定的評価等を有することに
なると主張する(請求原因2(一))。しかし、本件記念碑は、刑の執行地に刑の
執行地であることを示して設置されたものであつて、原告らの主張と前提を異にす
るものであるのみならず、このような記念碑が社会一般の人々に対し、処刑に対す
る否定的評価ないし受刑者を慰霊、顕彰する評価を示す社会的客観的効果を有する
ものと認めるべき根拠はない。
原告らは、本件記念碑の碑文はA級戦犯の慰霊等原告らの主張する本件記念碑設置
の思想を表現するものであり、碑文中の「戦争による悲劇」とはA級戦犯の処刑の
事実を指すものであると主張する(請求原因2(二)1)。しかし、原本の存在、
成立ともに争いのない甲第一六ないし第一九号証、第二七ないし第三二号証及び弁
論の全趣旨により原本の存在、成立ともに認めることができる乙第一五号証によれ
ば、本件碑文中、「戦争による悲劇」の語句以下の部分は、国側から提示された碑
文の参考案にはなかつたにもかかわらず、豊島区において、本件記念碑が戦犯を慰
霊、顕彰する性格のものとなるのではないかと危惧する世論及び区議会の論議等を
踏まえ、本件記念碑を設置する動機として永久平和を希求するという動機を付け加
えることとし、右動機を明示する意図のもとに、表面に「永久平和を願つて」とい
う碑文を追加したものであることが認められるから、碑文作成者の意図は、むしろ
右語句を、戦犯の処刑ではなく、第二次世界大戦及びこれに先行する戦争によつて
戦争当事国及びアジア詣国等の関係国民が被つた幾百万にものぼる尊い人命の犠牲
をはじめとする莫大な人的物的被害を意味するものとして使用したものというべき
である。また、本件碑文の表現上からいつても、右戦争を念頭に置いて「戦争によ
る悲劇」と言つた場合、社会一般の人々は、右の戦争当事国及び関係諸国の国民が
被つた人命等の莫大な被害を連想するものと解されるうえ、本件記念碑の表面に前
記のような永久平和を願う碑文が記載されていることもあつて、「戦争による悲
劇」の語句を右のような意味のものとして理解するのに十分であるということがで
きる。
なお、原告らは、戦争によるさまざまな被害のうち本件刑場跡地にゆかりがあるの
はA級戦犯の処刑という事実のみであるから、本件碑文の「戦争による悲劇」は、
A級戦犯の処刑という事実であると主張するが、碑文中に表示されている言葉の一
字一句についてまで、原告らの主張するように記念碑の設置場所とゆかりのあるも
のとして解すべき必然性はないというべきであるから、原告らの右主張は理由がな
い。また、永久平和の実現あるいは戦争による悲劇をくり返さないことは、人類一
般に共通する願いであり、一部の人々に固有の思想ということはできないから、原
告ら主張の請求原因1(二)(1)エの事実(従前の五つ塚の周辺の整備工事が
「恒久平和を希求するにふさわしいもの」と評価され、Dらにより、戦争による悲
劇を再びくりかえさないための祈願として、いつでも参拝できるように史跡として
保存したいとの陳情が行われた事実)の存在を以て、本件記念碑の碑文が原告の主
張するような思想と結びつくものと認めるに足りないというべきである。したがつ
て、前記語句の解釈に係る原告らの主張は採用することができない。
(2) 施設管理者による供用の態様について
原告らの主張する請求原因2(五)の事実(右翼団体等は、本件公園を聖地とし
て、参拝や献酒を行つている事実)は、前記裁判及び処刑を不当なものと評価して
いる一部の人々が本件施設を参拝や献酒の対象となる施設として、私的に利用して
いるというにとどまるものであつて、本件施設を管理する豊島区が、このような形
での使用を容認するなど、本件記念碑及び本件施設を、前記裁判及び処刑を不当な
ものとして記念し又は戦犯を戦争の犠牲者として国民に印象づけるような態様にお
いて、供用している事実を認めるに足る証拠はない。
(3) そして、本件記念碑及び本件施設に前記裁判及び処刑に対する肯定的評価
又はA級戦犯に対する否定的評価が示されていないことは明らかであるから、結
局、本件記念碑は、社会的客観的には、戦犯の処刑を含めた戦争裁判という歴史的
事実を、肯定的評価あるいは否定的評価のいずれも示すことなく、ただ事実として
記念する効果を有する記念碑であり、また、本件施設も右歴史的事実に対する一定
の評価を示す効果を有しないものと認めるのが相当である。
なお、原告らは、記念碑は、記念すべき事実を選んだ思想が前提にあるものである
から、単に事実のみを後世に伝えるものではないと主張するが、証人Jの証言によ
れば、記念碑には歴史的な事実を事実として伝える性格のものもあることが認めら
れるから、右主張は採用することができない。
(三) 本件施設の設置、維持管理の意図ないし目的
(1) 本件施設設置の経緯について
本件記念碑が、財団法人日本遺族会外七団体の陳情を受けて、昭和三九年七月三日
本件刑場跡地を戦争裁判の遺跡として保存する旨の閣議了解が行われたことを端緒
として設置されるに至つたことは、当事者間に争いがない。また、弁論の全趣旨に
より原本の存在、成立ともに認めることができる甲第一号証、原本の存在、成立と
もに争いがない甲第二ないし第四号証によれば、本件刑場跡地を戦争裁判の遺跡と
して保存する運動をすすめていた右各団体等から東京都知事や豊島区議会あてに出
された請願には、処刑された戦犯を戦争犠牲者としたり、殉国の士としてとらえる
思想が表れており、本件刑場跡地の保存方法について、小祠を建立して全刑死者の
氏名を記入した銅板を納めるといつた、刑死者を慰霊ないし顕彰するような施設を
設置する要望も出されていることが認められ、右運動が戦犯を慰霊ないし顕彰する
趣旨ですすめられていた事実を推認することができる。
原告らは、本件刑場跡地の保存に係る右端緒、運動の経緯から、本件記念碑及び本
件施設の設置の意図ないし目的は、右運動の意図ないし目的と結びつくものである
と主張する(請求原因2(三)。)
しかしながら、原本の存在、成立ともに争いのない乙第一四号証の一、二によれ
ば、前記閣議了解においては、本件刑場跡地を戦争裁判の遺跡として保存する措置
を講ずることについてのみ了解がされたもので、その具体的保存方法については定
められていないことが認められ、また、前掲乙第一六号証及び成立に争いがない乙
第一七号証によれば、本件使用貸借契約締結段階で、国側は、本件刑場跡地を戦争
裁判の遺跡として保存することは必要であるが、その具体的方法については、豊島
区の決定に委ねるという方針であつたことが認められるから、右各段階において
は、本件刑場跡地の保存が決定されているのみで、その保存の目的については何ら
決定されていなかつたものというべきである。そして、豊島区が本件刑場跡地に設
置した施設は、小祠等の戦犯を慰霊顕彰する趣旨の施設を伴わない、前記のとお
り、戦争裁判という歴史的事実を事実として記念する社会的客観的効果を有する施
設であつたことからすれば、結局、前記諸団体の請願、運動は、本件記念碑及び本
件施設を設置することにより本件刑場跡地を保存するという限度において実現され
たにとどまり、戦犯を慰霊ないし顕彰する趣旨の施設を設置するという意図ないし
目的については実現されていないものといわざるを得ない。
したがつて、原告らの右主張事実を以て、本件記念碑及び本件施設の設置の意図な
いし目的が右運動の意図ないし目的を継承するものであると認めることはできな
い。
(2) 本件刑場跡地にかつて存在した施設との関係について
原告らは、本件刑場跡地が本件施設設置前、墓地と同様に扱われ、聖域とされてき
たので、本件施設も同様の目的ないし効果を有する施設であると主張する(請求原
因2(四))。
成立に争いがない甲第二四号証及び第五七号証並びに原告K本人尋問の結果によつ
て原告ら主張の写真と認めることができる甲第四八号証の二によれば、請求原因1
(二)(1)イ後段の事実(本件刑場跡地に墓標とみうる五つの塚が設置されて、
塚の前の縁石には供花、線香用の台が置かれ、朝夕に人の礼拝が絶えなかつたなど
の事実)が認められ、原告ら主張のとおり、本件刑場跡地が、本件施設の設置以前
の一時期において、同所において処刑された戦犯を慰霊ないし顕彰する施設として
整備され、利用されていたことが窺われる。しかし、右各証拠及び弁論の全趣旨に
よれば、右整備及び利用は、戦犯の処刑に対して否定的評価を有する人々や処刑さ
れた戦犯の遺族等関係者によつて事実上行われていたものであり、右施設は、社会
一般に公開されあるいは認知された施設ではなかつたことが認められるのみなら
ず、右施設と本件施設との間には、同一場所に設置されていること以外に、客観的
形態上同一の性格を有する施設と認めるべき意味のある共通点が存することを認め
るに足る証拠はない。
したがつて、原告らの主張事実を以て、本件施設が原告ら主張の施設と同様、戦犯
を慰霊ないし顕彰する目的ないし効果を有する施設であると認めることはできな
い。
なお、原告らは、本件記念碑背後の植込み及びその手前の縁石は、A級戦犯の遺体
安置場所に設置されていた五つの浄土真宗式の土盛及びその両側に植えられた木を
象徴化して復原したものであると主張する(請求原因3(二)(1)オ)が、右事
実を認めるに足る証拠はない。
(3) 殉国七士廟との関係について
原告らは、本件施設が、A級戦犯の処刑を悲劇とする点において、愛知県の三ケ根
山山頂の殉国七士廟と同一の思想に立つ施設であると主張する(請求原因2
(六))。
しかし、前記のとおり、本件記念碑の碑文中に戦犯の処刑を戦争による悲劇とする
思想が表現されていると解することはできず、そのほか、本件記念碑及び本件施設
が殉国七士廟と同一の思想に立つものであることを認めるに足る証拠はないから、
右主張は採用することができない。
(4) 以上のとおり、原告ら主張の事実を以ては、本件記念碑及び本件施設が、
原告ら主張の意図ないし目的のもとに設置され、維持管理されていると認めるに足
りず、そのほか、本件記念碑及び本件施設が原告ら主張の意図ないし目的のもとに
設置され、維持管理されていることを認めるに足る証拠はない。
そして、本件記念碑の前記社会的客観的効果からすれば、本件記念碑は、戦犯の処
刑を含めた戦争裁判という歴史的事実を肯定的評価あるいは否定的評価のいずれも
示すことなく、ただ事実として記念する目的のもとに設置され、維持管理されてい
るものと認めることができる。
(四) 本件記念碑及び本件施設の主観的効果について
本件記念碑が、前記のとおり、肯定的評価又は否定的評価を示さずに、戦犯の処刑
を含めた戦争裁判という歴史的事実を事実として記念していることからすれば、前
記裁判及び処刑に対する否定的見解又はA級戦犯に対する肯定的見解を有する人々
は、本件施設に至つて本件記念碑に接することにより、右裁判及び刑の執行を想起
し、これを不当とする思いを新たにすることになり、したがつて、このような見解
を有する人々にとつて、本件記念碑は、右裁判及び刑の執行の不当性を記念する主
観的な効果を有すると推認することができる。しかしながら、他方、右裁判及び刑
の執行について肯定的評価を有する人々にとつては、逆に、刑の執行の相当性を記
念する主観的な効果を有すると推認されるのであつて、歴史的事実を記念する施設
におけるこのような主観的効果は、記念されている事実自体に対して個々人が有し
ている評価の反映というべきものであり、歴史的事実に対しては多様な評価が存在
することが通例であるから、一部の人々に対する前記のような主観的効果を以て、
当該施設の性格を決定づけることはできないものといわなければならない。
(五) 以上によれば、本件記念碑は、戦犯の処刑を含めた戦争裁判という歴史的
事実を肯定的評価あるいは否定的評価のいずれも示すことなく、ただ事実として記
念する目的及び社会的客観的効果を有する施設として設置され、維持管理されてい
るものと認めることができ、本件記念碑及び本件施設が、A級戦犯に対する極東国
際軍事法廷による裁判及び同裁判によつて科された刑の執行の事実を不当なものと
して記念し、戦犯を美化して戦争の犠牲者又は殉難者として後世の国民に印象づけ
る目的ないし効果を有していると認めることはできないものというべきである。
なお、前記のとおり、本件施設は本件記念碑及びその周囲の植栽等で構成されてい
るところ、本件記念碑は戦犯の処刑を含めた戦争裁判という歴史的事実を記念する
目的及び社会的効果を有する石碑であるから、都市公園法施行令四条五項に定める
「記念碑」に該当するということができるものであり、また、本件記念碑の周囲の
植栽等が同条一項に定める修景施設に該当することは明らかである。よつて、本件
施設が同条五項に定める「遺跡」に該当することを前提として、本件記念碑及び本
件施設の設置及び維持管理が都市公園法に違反するとの原告らの主張(請求原因3
(二))は、理由がないものというべきである。
そうすると、本件記念碑及び本件施設の設置及び維持管理には原告らの主張するよ
うな違憲、違法は存しないものというべきであるから、原告らの主位的請求及び予
備的請求はいずれも理由がないものといわなければならない。
三 昭和五八年(行ウ)第七四号事件について
1 訴えの適法性について
(一) 本案前の主張1について
被告Aは、右訴えは、形式的には公金の支出の違法を対象とするが、実質的には住
民訴訟の対象とならない都市公園の管理行為という一般行政上の行為の違法を対象
とするものであつて、不適法であると主張するが、右訴えは、財務会計上の行為で
ある本件施設の維持管理費の支出命令自体の違法を対象としているものである以
上、住民訴訟として適法であり、同被告の主張する事由は、財務会計上の行為がそ
の前提となる非財務的行為が違法、無効であることによつて違法となるかどうかと
いう財務会計上の行為の違法性の判断に係る本案の問題である。
したがつて、右主張は理由がない。
(二) 同2について
被告Aは、右訴えが監査請求前置の要件を満たしていないと主張する。
しかし、住民訴訟の対象となる行為又は事実は、監査請求に係る行為又は事実から
派生し、またはこれを前提として後続することが必然的に予測されるすべての行為
又は事実に及ぶと解すべきであるところ、原告らが請求原因6(一)の監査請求を
経由していることは当事者間に争いがなく、右訴えは、右監査請求の対象となつた
本件記念碑等の施設の設置に係る行為から派生又は後続することが当然に予測され
る本件施設の維持管理費の支出行為を対象とするものであるから、右監査請求をも
つて、監査請求前置の要件を満たしているものということができる。
したがつて、右主張は理由がない。
(三) 同3について
(1) 被告Aは、右訴えは、前記監査請求の結果の通知から三〇日以上を経過し
てから提起されたものであるから、地方自治法二四二条の二第二項一号所定の出訴
期間の制限に背反すると主張する。
(2) 原告らが右訴えに係る監査請求につき、監査結果の通知を受けたのは、原
告Iが昭和五五年七月一八日、その余の原告が同年八月八日であることは当事者間
に争いがなく、右通知後右訴えの提起に至る経緯が以下のとおりであつたことは、
本件記録上明らかである。
ア 原告らは、昭和五五年八月一五日豊島区長を被告として、(1)本件記念碑を
撤去しないことは、豊島区長に本件公園の管理を怠る違法があることの確認及び、
(2)本件記念碑に対する維持管理費の支出の差止めを求める昭和五五年(行ウ)
第一〇四号事件の訴状を当裁判所に提出した。
イ 昭和五五年一二月一二日提出の書面に基づき、右(2)の訴えを本件公園の維
持管理費の支出の差止めを求める訴えに変更した。
ウ 昭和五七年九月三日提出の書面に基づき、右(2)の訴えに、本件施設の維持
管理費の支出の差止めを求める訴えを予備的に追加した。
エ 昭和五八年四月五日提出の書面に基づき、被告Aを被告として、本件施設に対
する昭和五五年度分の維持管理費の支出について七七万二五五〇円の損害賠償を求
める昭和五八年(行ウ)第七四号事件の訴えを訴えの追加的変更の手続きにより提
起した。
オ 昭和五九年五月二日提出の書面に基づき、右エの訴えを、昭和五六年度ないし
五八年度分の支出に対する損害賠償を含め、昭和五五年度ないし五八年度の間の支
出額相当額三八六万二五五〇円の賠償を求める訴えに変更した。なお、右訴えは、
後に一部が取り下げられ、昭和五五年度及び昭和五六年度分の支出に対する損害賠
償請求に減縮された。
(3) 監査請求の前置について前記のとおり解する以上、監査請求を提起した者
は、当該請求に係る行為又は事実から派生し、またはこれを前提として後続するこ
とが必然的に予測された行為又は事実に対して、このような行為が行われ又は事実
が発生した場合、直ちに住民訴訟を提起することができる反面、同一の違法事由を
主張してあらためて監査を請求することは許されないと解するのが相当である。
しかし、このような場合に地方自治法二四二条の二第二項一号所定の出訴期間の規
定がそのまま適用されるとすると、監査結果の通知後三〇日以上を経過してから右
後続的、派生的行為が行われたようなときには、右行為時において既に出訴期間が
徒過していることになり、当該行為に対し、住民訴訟を提起する途が閉ざされるこ
とになる。したがつて、このような場合には右規定の適用はなく、後続的、派生的
行為が行われた時点をもつて、出訴期間の起算点とするのが相当である。
次に、本件訴えは、訴えの追加的変更の手続により提起されたものであるが、訴え
の追加的変更は、住民訴訟においても、変更後の新請求に関する限り新たな訴えの
提起にほかならない。したがつて、変更後の新請求に関する出訴期間が遵守されて
いるかどうかは、変更後の新請求と変更前の旧請求との間に訴訟物の同一性が認め
られるとき、又は両者の間に存する関係から、変更後の新請求に係る訴えを当初の
訴え提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間の遵守において欠けるところが
ないと解すべき特段の事情があるときを除き、右訴えの変更時を基準としてこれを
決しなければならない。
本件訴えの変更は、前記のとおり、原告らが違法と主張する昭和五五年度及び昭和
五六年度における本件施設の維持管理費の支出行為があつたときから少なくとも一
年余を経過した時点で行われたものである。しかし、本訴請求と変更前の旧請求と
のように、公金の支出を違法として事前にその差止めを求める請求と事後的に同じ
違法を主張して損害賠償を求める請求とは、その中心的な争点を共通とするもので
あるのみならず、公金の支出の差止め、公金の支出、損害賠償の請求はいわば一連
の流れであつて、差止めを訴訟上求められている公金の支出をすれば、これに対す
る損害賠償の請求がされるであろうことは当然予測しうるものであるから、後者の
損害賠償を求める訴えは、出訴期間の遵守の関係では、前者の公金の支出の差止め
を求める訴えが提起されたときに提起されたものとみることができるというべきで
あり、また、被告についてみても、本件においては、右旧請求の被告が行政機関で
ある豊島区長であるのに対し、本訴請求の被告が豊島区長であつたA個人であり、
両者は観念的に異なるものの、弁論の全趣旨によれば、被告Aは右旧請求の訴えの
提起以前から継続的に豊島区長の地位にあることが認められるから、両者は実質的
には同一であるということができる。よつて、右旧請求と本訴請求との間の右のよ
うな関係からすれば、本件においては、前記特段の事情があるものと解すべきであ
る。
したがつて、本件訴えは出訴期間の遵守において欠けるところはなく、被告Aの右
主張は理由がない。
(四) 同4について
本件において賠償命令の手続を経由していない旨の被告Aの主張が理由がないこと
は、最高裁第一小法廷昭和六一年二月二七日判決(民集四〇巻一号八八頁)の判示
するとおりである。
2 本案についての判断
原告らは、本件施設の維持管理が憲法及び都市公園法に違反することを前提とし
て、本件施設に対する維持管理費の支出が違法であると主張するものであるとこ
ろ、本件施設の維持管理に原告らの主張するような違憲ないし違法がないことは前
記のとおりであるから、原告らの右請求も理由がないこととなる。
四 昭和五九年(行ウ)第六三号事件について
地方自治法二四二条二項により、監査の対象となるべき行為のあつた日又は終わつ
た日から一年を経過したときは、当該行為について監査を請求することはできない
こととされている。
原告らの主張によれば、原告らは、昭和五七年四月一日から昭和五八年三月三一日
までの期間における本件施設の維持管理費の支出について、昭和五九年三月三〇日
に監査請求をしたというのであるから、原告らの監査請求のうち昭和五八年三月二
九日以前における右支出に対する部分は、前記期間制限に背反した不適法な請求と
いわざるを得ない。
なお、原告らは、請求原因6(二)(2)において、本件施設の維持管理費用の支
出は維持管理行為の連続性ゆえに一体的なものであり、したがつて、同行為が継続
している以上、右支出行為はいまだ終了していないと主張する。しかし、右費用の
各支出行為は、同一の施設に係る同様の費用の支出行為という点で共通性を有する
ものの、それぞれが並列的な独立した行為であり、右事由のみからこれを一体的な
いし一連の継続的行為とみることはできない。
また、昭和五八年三月三〇日及び同月三一日における右支出については、原告らの
右監査請求は前記期間制限には違反しないものの、右両日中に、被告Aが右費用の
支出を命じ、あるいは同支出命令に基づく支出が行われたことを認めるに足りる証
拠はない。
したがつて、原告らの右訴えは、適法な監査請求の前置を欠き、あるいは対象とな
るべき行為の存在が不明であるから、不適法なものといわざるを得ない。
五 よつて、昭和五五年(行ウ)第一〇四号事件の請求の趣旨第二項の主位的請求
及び予備的請求並びに昭和五八年(行ウ)第七四号事件の請求はいずれも理由がな
いからこれを棄却し、その余の請求に係る訴えはいずれも不適法であるからこれを
却下することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九
条、九三条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 宍戸達徳 北澤 晶 中山顕裕)

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