弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大槻竜馬の上告趣意第一点は、商標法三七条二号は憲法二九条に違反して
無効である旨主張するが、原審が是認した一審判決は、商標法の右条項を適用して
いないのであるから、所論は、その前提を欠き、上告適法の理由とならない。
 同第二点は、単なる法令違反、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張で
あつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(記録によれば、被告人
らが、本件登録商標を表示したラベル貼付の空瓶に詰めかえた和製洋酒は、いずれ
も各商標権者が指定商品として登録した商品と同一の商品であると認められる〔一
審判決別表2の犯行については、商標権者は指定商品を「コニヤツク」として登録
しているが、その実質は商標法施行規則別表第二十八類酒類の二の洋酒のうち「ブ
ランデー」を指すものと解すべきである〕から、被告人らの行為は、指定商品に登
録商標を使用したものとして、商標法七八条の商標権を侵害する行為に当るものと
いうべきであり、これを、指定商品に類似する商品に登録商標を使用したものと見
て、同法三七条一号を適用して、侵害とみなされる行為であるとした一審判決およ
びこれを是認した原判決には事実誤認および法令の違反がある。しかしながら、被
告人は結局同法七八条によつて処罰されているのであるから、右あやまりは判決に
影響を及ぼさないものというべきである。また、一審判決の認定が右の如くあやま
つている以上、訴因罰条の変更手続を経ないで判決したことが違法であるとの主張
も、その前提を欠くに帰するものというべきである)。
 同第四点は、判例違反を主張するが、引用の判例は本件と事案を異にして適切で
ないから、所論は前提を欠き、上告適法の理由とならない(商標法違反の犯行が、
本件のように継続して行なわれた場合には、各登録商標一個につき包括的に一個の
犯罪が成立し、本件一審判決別表1、4、5、7の犯行のように被告人が詰めかえ
た瓶一本につき二個の登録商標が貼付されていたような場合には、更に刑法五四条
一項前段の観念的競合の関係になると解するのが相当である。そうすると、本件は
合計一〇個の犯罪として処断されるべきものであつて、各登録権者ごとに一個の犯
罪が成立するものと解し、合計一六個の犯罪の成立を認め、刑法四八条二項により
その罰金の合算額の範囲内で被告人を処断した一審判決およびこれを是認した原判
決には、判決に影響を及ぼすべき法令の違反があると認められるが、合計一〇個の
犯罪としても、商標法七八条所定の罰金の合算額は五〇〇万円に及ぶのであり、被
告人はその範囲内である罰金三〇〇万円に処せられているのであるから、右あやま
りはいまだ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない)。
 同第五点は、量刑不当、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に
当らない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和四一年六月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛