弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人小池金市の上告趣意第一点、同第二点について。
 論旨は、いずれも、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
 同第三点について。
 所論の点に関する原判決の判断は相当であり、また論旨引用の大審院判例の趣旨
に反するものではない。所論は名を判例違反に藉りてその実質は事実誤認を主張す
るもので、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 同第四点、同第五点について。
 論旨は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の
上告理由に当らない。
 被告人Bの弁護人瀬崎憲三郎及び同小野清一郎の各上告趣意第一点について。
 本件第一審判決がその判示第二の事実を認定した資料として挙示する各証拠を綜
合すれば、被告人Bは、第一審相被告人Cと共に、判示D会計課長である被告人A
に対し、巨額の金員の貸与方を申入れたのであるが、被告人Bは被告人Aの判示会
計課長としての職務並びにその貸与方申入れた金額の巨額なことなどからして、被
告人Aが貸付けようとする金員は前示Dの公金であるかも知れないと思惟しながら、
敢えて、右貸与方を被告人Aに懇請し、かつ月一割程度の高利の支払を約したので、
被告人Aは右懇請に応じて判示各金員の貸付をなすに至つた事実を認めることがで
きる。してみれば、被告人Bは、右貸付けられた金員が公金であることについては、
未必的ではあるがこれを知つていたのであるから、同被告人と被告人Aとの間に結
局被告人Aがその業務上保管する公金を擅に被告人Bに貸付けることについての謀
議の存したことは勿論、右謀議に基いて右金員の貸借授受が行われたものと認むべ
きである。しからば所論判示の趣旨に徴しても、被告人Bには被告人Aの業務上横
領の犯行につき共同正犯の罪責あるものと断ぜざるを得ない。従つて、これと同旨
に出でた第一審判決及びこれを肯認した原判決は所論引用の判例と相反する判断を
したものではない。論旨は理由がない。
 同各第二点について。
 原判決が被告人Bを業務上横領罪の共同正犯として処断したことについて、弁護
人小野清一郎の論旨は、共謀者について、共同正犯と従犯とを区別する東京高等裁
判所の判例に牴触するという主張であり、弁護人瀬崎憲三郎の論旨は、憲法三一条
に違反するという主張である。
 審案するに、他人の物の占有者でない者が、その占有者と共謀して、後者がその
業務上保管する公金を擅に自己に貸与させたときは、刑法六五条一項により業務上
横領罪の共同正犯となるが、その公金を業務上保管すべき身分のない者には、同法
六五条二項により単純横領罪の刑を以つて処断すべきものであることは、既に当裁
判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第二六四八号同二五年九月一九
日第三小法廷判決、集四巻九号一六六四頁)しからば、第一点説示のとおり、被告
人Bは、被告人Aと共謀して、同人の業務上保管する公金を擅に自己に貸与させた
ものであるから、被告人Bは単に他人の犯罪を幇助する意思を以つて被告人Aの犯
行に加工したに止まるものではない。しからば被告人Bを業務上横領罪の共同正犯
とし、ただ同被告人には右公金を業務上保管する身分がないので単純横領罪の刑を
以つて処断すべきものとした原判決の判断は正当である。かつ右判断は論旨引用の
東京高等裁判所の判例と相反するものではない。また所論憲法違反の主張はその実
質は法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。論旨はいずれも
理由がない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三四年六月二三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   橋       潔
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛