弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成23年(あ)第960号殺人被告事件
平成24年10月16日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中390日を本刑に算入する。
理由
弁護人柏原路子の上告趣意のうち,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律によ
る裁判員制度に関して憲法14条1項,18条後段,19条,32条,37条,第
6章の諸規定違反をいう点は,裁判員制度が憲法のこれらの規定に違反しないこと
は当裁判所の判例(最高裁平成22年(あ)第1196号同23年11月16日大
法廷判決・刑集65巻8号1285頁)及びその趣旨に徴して明らかであるから,
理由がない。
弁護人のその余の上告趣意は,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告
理由に当たらない。
よって,同法408条,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官高畠久尚公判出席
(裁判長裁判官大橋正春裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官
大谷剛彦裁判官寺田逸郎)

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