平成21年7月2日判決言渡
平成20年(行ケ)第10426号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年6月25日
判決
原告アップルインコーポレイテッド
訴訟代理人弁理士大塚康徳
同高柳司郎
同大塚康弘
同西川恵雄
同坂田恭弘
同駒木寛隆
同木村秀二
同下山治
同永川行光
被告特許庁長官
指定代理人清水稔
同江嶋清仁
同岩崎伸二
同酒井福造
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2006−14086号事件について平成20年7月3日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,原告が発明の名称を「グラフィカルユーザーインタフェースの形態
及び動作のカスタマイズ方法及びシステム」とする後記特許について国際特許
出願をしたところ,日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これを不服とし
て審判請求をしたが,同庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消
しを求めた事案である。
2争点は,原告が平成18年8月2日付けでなした補正後の請求項1に係る発
明(本願補正発明)が下記引用例1との関係で進歩性を有するか(特許法29
条2項,である。)
記
・引用例1:Windows3.1日本語版導入講座第3回あなた「
好みのデスクトップを作ろう(月刊アスキー1993年〔平」
成5年〕8月1日株式会社アスキー発行第17巻第8号3
16∼319頁。以下これに記載された発明を「引用例1記載
発明」という。甲1)
第3当事者の主張
1請求原因
()特許庁における手続の経緯1
,()(),原告は1994年平成6年5月16日の優先権米国を主張して
1995年(平成7年)5月16日,名称を「グラフィカルユーザーインタ
フェースの形態及び動作のカスタマイズ方法及びシステム」とする発明につ
いて国際特許出願(PCT/US95/06175,日本における出願番号
。「」。),は特願平7−529873号以下本願という請求項の数23をし
平成8年11月18日に日本国特許庁に翻訳文を提出し(国内公表は特表平
10−500512号〔甲17,その後,平成14年5月14日付け(第〕)
1次補正。請求項の数22。甲16,及び平成17年1月13日付け(第)
2次補正。請求項の数22。甲13)で各手続補正をしたが,拒絶査定を受
けたので,不服の審判請求(甲11)をした。
同請求は不服2006−14086号事件として特許庁に係属し,その中
で原告は,平成18年8月2日付けで特許請求の範囲の記載の変更等を内容
とする手続補正(第3次補正。以下「本件補正」という。請求項の数22。
甲9)をしたが,特許庁は,平成20年7月3日,本件補正を却下した上,
「本件審判の請求は,成り立たない」との審決(出訴期間として90日附。
加)をし,その謄本は平成20年7月18日原告に送達された。
()発明の内容2
ア第2次補正時(平成17年1月13日)の請求項の数は,前記のとおり
22であるが,そのうち請求項1に係る発明の内容(以下「本願発明」と
いう)は,下記のとおりである(甲13。。)
記
【請求項1】グラフィカルユーザインタフェースを表示する情報処理装
置であって,
それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付けられているインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットを記憶する
記憶ユニットと,
前記記憶ユニットは更に前記第1セットのインタフェースオブジェ,,
クトあるいはオブジェクトパーツの機能に対応し,かつそれぞれの表示
形態が前記第1共通テーマと異なる第2共通テーマに関連付けられてい
るインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セットと
を記憶し,
前記第1テーマと前記第2テーマとを選択的に切り替えるプロセッサ
とを備え,このプロセッサによって,前記記憶ユニットに記憶される前
記第1及び第2セットの1つを用いて,インタフェースオブジェクトを
有する前記グラフィカルユーザインタフェースを表示し,
前記インタフェースオブジェクトは,前記第1セットを使用して表示
される場合には第1形状の第1アウトラインを有し,前記インタフェー
スオブジェクトは,前記第2セットを使用して表示される場合には第2
形状の第2アウトラインを有する
ことを特徴とする情報処理装置。
イ本件補正時(平成18年8月2日)の請求項の数も,前記のとおり22
であるが,そのうち請求項1に係る発明の内容(以下「本願補正発明」と
いう)は,下記のとおりである(甲9,下線は補正箇所。。)
記
【請求項1】グラフィカルユーザインタフェースを表示する情報処理装
置であって,
それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付けられているインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットを記憶する
記憶ユニットと,
前記記憶ユニットは更に前記第1セットのインタフェースオブジェ,,
クトあるいはオブジェクトパーツの機能に対応し,かつそれぞれの表示
形態が前記第1共通テーマと異なる第2共通テーマに関連付けられてい
るインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セットと
を記憶し,
前記第1テーマと前記第2テーマとを選択的に切り替えるプロセッサ
とを備え,このプロセッサによって,前記記憶ユニットに記憶される前
記第1及び第2セットの1つを用いて,インタフェースオブジェクト及
びオブジェクトパーツを有する前記グラフィカルユーザインタフェース
を表示し,
現在表示されているグラフィカルユーザインタフェースを,前記第1
共通テーマから前記第2共通テーマへ変更するための変更指示が入力さ
れた場合,前記プロセッサは,前記第1共通テーマに関連付けられてい
るインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットを
前記第2共通テーマに関連付けられているインタフェースオブジェクト
及びオブジェクトパーツの第2セットに切り替え,
前記インタフェースオブジェクトは,前記第1セットを使用して表示
される場合には第1形状の第1アウトラインを有し,前記インタフェー
スオブジェクトは,前記第2セットを使用して表示される場合には第2
形状の第2アウトラインを有する
ことを特徴とする情報処理装置。
()審決の内容3
ア審決の内容は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,①本願補正発明は,その出願前に頒布された上記引
用例1記載発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることが
できたから特許法29条2項により特許出願の際に独立して特許を受ける
ことができず本件補正は却下すべきものである,②本願発明も,同様に特
許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。
イなお審決は,上記判断をするに当たり,引用例1記載発明の内容,本願
補正発明と引用例1記載発明との一致点及び相違点を,次のとおり認定し
た。
〈引用例1記載発明の内容〉
「Win3.1をインストールしたGUI画面の98において,境界
付きのアクティブウィンドウ,境界付きの非アクティブウィンドウ,
メニュー,ボタン及びスクロールバーを含むデスクトップ上のウィン
ドウの配色パターンを変える工夫によってイメージを一変させ見栄え
のするデスクトップとするため,中央に『ウィンドウの絵(サンプル』
画面)が描かれたダイアログボックスにて,
(操作1)ウィンドウの上部にある『配色』という枠(現在『標準の配
色』と記されている)の中の,下向きの矢印をクリックする。
(操作2『新緑『サファリ』といったいろいろな配色パターン名から)』
『新緑』をクリックする。
(操作3)今まで本物のウィンドウと同じだったサンプル画面の色が,
緑系統に変わったことを確認し,この配色でよければ『OK』ボタン,
を押す。
(操作1)∼(操作3)によって,デスクトップ上のウィンドウが,さ
きほどサンプル画面に表示されていた色に変わる,
Win3.1をインストールしたGUI画面の98」
〈一致点〉
いずれも,
「グラフィカルユーザインタフェースを表示する情報処理装置であっ
て,
それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付けられているインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットと,
前記第1セットのインタフェースオブジェクトあるいはオブジェク
トパーツの機能に対応しかつそれぞれの表示形態が前記第1共通テー,
マと異なる第2共通テーマに関連付けられているインタフェースオブ
ジェクト及びオブジェクトパーツの第2セットと,
前記第1テーマと前記第2テーマとを選択的に切り替える手段とを
備え,この手段によって,前記第1及び第2セットの1つを用いて,
インタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツを有する前記グ
ラフィカルユーザインタフェースを表示し,
現在表示されているグラフィカルユーザインタフェースを,前記第
1共通テーマから前記第2共通テーマへ変更するための変更指示が入
力された場合,前記手段は,前記第1共通テーマに関連付けられてい
るインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セット
を前記第2共通テーマに関連付けられているインタフェースオブジェ
クト及びオブジェクトパーツの第2セットに切り替え,
る情報処理装置」である点。。
〈相違点(1〉)
それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付けられているインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットと,前記
第1セットのインタフェースオブジェクトあるいはオブジェクトパー
ツの機能に対応し,かつそれぞれの表示形態が前記第1共通テーマと
異なる第2共通テーマに関連付けられているインタフェースオブジェ
クト及びオブジェクトパーツの第2セットとを,本願補正発明では記
憶ユニットが記憶しているのに対し引用例1記載発明では記憶ユニッ,
トが記憶していることについて記載されていない点。
〈相違点(2〉)
第1テーマと第2テーマとを選択的に切り替える手段が本願補正発明
ではプロセッサであるのに対し,引用例1記載発明ではいかなる手段
であるのか明らかでない点。
〈相違点(3〉)
インタフェースオブジェクトが,本願補正発明では「第1セットを使
用して表示される場合には第1形状の第1アウトラインを有し,第2
セットを使用して表示される場合には第2形状の第2アウトラインを
有する」のに対し,引用例1記載発明では「第1セットを使用して表
示される場合には第1の配色を有し,第2セットを使用して表示され
る場合には第2の配色を有する」点。
()審決の取消事由4
しかしながら,独立特許要件を欠くとして本件補正を却下した審決には,
以下に述べるような誤りがあるから,違法として取り消されるべきである。
ア取消事由1(一致点認定の誤り・相違点の看過)
(ア)審決は,以下の①∼③につき,本願補正発明と引用例1記載発明と
の一致点の認定を誤ったものである。
すなわち,①形状の概念を全く含まない引用例1記載発明の「配色パ
ターン名が表示形態の語に形状の概念を含む本願補正発明の共」,「」「
通テーマ」に相当するとして「共通テーマ」を一致点としたこと,②,
本願補正発明の「インタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツ
の第1セット,及び,それらと『表示形態』が異なるインタフェースオ
ブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セット」を引用例1記載発明
が有しているものとしてこれを一致点と認定したこと,③上記のとおり
引用例1記載発明には,本願補正発明にいう「共通テーマ(第1,第」
2)は存在しないから,変更対象が存在しない以上,引用例1記載発明
は「変更指示」を有していないのに「変更指示」を一致点と認定した,
こと,これらはいずれも誤りで,これらは相違点として認定すべきであ
る。
(イ)上記①につき
a本願補正発明においては,共通テーマという単位で,それぞれの表
示形態が異なるインタフェースオブジェクト(例えば,ウィンドウ)
及びオブジェクトパーツ(例えば,マウスカーソル,チェックボック
ス)のセットを,複数種類の共通テーマ(第1共通テーマ,第2共通
テーマ)毎に記憶している。従って,例えば,ある機能を有するイン
タフェースオブジェクトやオブジェクトパーツが,共通テーマの数だ
け,共通テーマ別に記憶ユニットに記憶されている。また,共通テー
マ間では,表示形態は異なるが,同一機能のインタフェースオブジェ
クト及びオブジェクトパーツを対応付けて記憶ユニットに記憶してい
る。
そして,ユーザ操作に基づいて,現在の設定である第1共通テーマ
から第2共通テーマに変更する変更指示が入力されると,その第1共
通テーマに関連付けられているインタフェースオブジェクト及びオブ
ジェクトパーツのセットを,第2共通テーマに関連付けられているイ
ンタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツのセットに切り替
える。
このように,本願補正発明は,共通テーマの変更指示の前後で対応
するインタフェースオブジェクトやオブジェクトパーツ同士の機能を
維持しつつ,後記の内容を持つ「表示形態」を切り替えることを可能
にする。なお,本願補正発明の「共通テーマ」とは,ディスプレイ上
で,特定の視覚的な形態を生成する,インタフェースオブジェクトと
オブジェクトパーツに関する,一揃いのものとしてデザインされたデ
ザイン群を指す。
そして,本願補正発明には「表示形態」の語が使用されているとこ
ろ,そのうち「形態」の語は,一般的には物のかたち,つまり物の形
状を意味する。すなわち,辞書(松村明編集「大辞林」1988年1
2月10日第2刷発行,株式会社三省堂,753頁,甲18)によれ
ば「けいたい…【形態】①物のかたち。また,組織的に組み立てられ
,。。」。たものの外に表れているかたちありさま…と定義されている
従って,本願補正発明の「表示形態」は,主として「表示する上での
形状」を意味する語として解釈されるべきである。
このように本願補正発明では,第1共通テーマに関連付けられてい
る第1セットのインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツ
と,第2共通テーマに関連付けられている第2セットのインタフェー
スオブジェクト及びオブジェクトパーツとが,主として「表示する上
での形状(表示形態」において異なっている点に特徴を有する。)
また,本願補正発明の「アウトライン」とは「物の外側の線,い,」
わゆる「輪郭」を意味する語である。辞書(甲18,10頁)によれ
ば「アウトライン」は「①物の外側の線。輪郭。…」と定義されて,
いる。
以上のように,本願補正発明では,表示形態が異なるインタフェー
スオブジェクト及びオブジェクトパーツのセットを,各共通テーマに
ついて別個に記憶しているので,共通テーマを変更するための変更指
示を入力するだけで,現在のセットから変更したいセットへ容易に切
り替えることが可能となるとともに,プロセッサにとって,異なる形
状のアウトラインを有するインタフェースオブジェクトを容易に表示
することが可能となる。
,「『』,『』,『』b審決は引用例1記載発明の標準の配色新緑サファリ
といった配色パターン名は配色の系統を表す名前であるから,引用例
1記載発明の(操作1)において,ウィンドウの上部にある『配色』
という枠に記された配色パターン名(以下『変更前の配色パターン,
名』という,及び(操作2)でクリックされた『配色パターン名』。)
(以下『変更後の配色パターン名』という)がそれぞれ本願補正発,。
明の『第1共通テーマ『第2共通テーマ』に相当する(5頁3』,。」
4行∼6頁2行)と認定した。
しかし,本願補正発明における「共通テーマ」とは,インタフェー
スオブジェクト及びオブジェクトパーツのそれぞれの表示形態と関連
づけられるものであって各共通テーマがそれぞれ表示形態即ち表,,「
示する上での形状」と関連するものである。従って,本願補正発明の
「共通テーマ」を,形状の概念を無視して解釈すべきではない。
ところが審決は,形状を全く考慮せず配色のみを考慮して「第1共
通テーマ「第2共通テーマ」を認定した。しかし,これらは形状の」,
,「」,概念を全く包含していない点で本願補正発明の第1共通テーマ
「第2共通テーマ」とは異なる。
ここで「配色」の語の意味を検討すると,引用例1(甲1)にお,
いて「配色」とは,ウィンドウ等に付与される色の取り合わせを示す
語である。さらに,この「配色」の語は,審決でも認定されているよ
,,,うに配色の系統を表す意味以外に別の解釈が介入する余地はなく
いわば,この配色の種類を示す配色パターン名は,単なる,ウィンド
ウ等についての色に関する属性を示す名称としかいえない。
このように,形状の概念を全く含まない引用例1記載発明の「配色
パターン名」が,形状の概念を含む本願補正発明の「共通テーマ」に
相当するとの判断は明らかに誤りであり,引用例1記載発明は本願補
正発明でいうところの「共通テーマ」を有していない。
(ウ)上記②につき
審決は「…引用例1記載発明のいろいろな配色パターン名は,前記,
のように個別の機能を有する『境界付きのウィンドウ』及びウィンドウ
の『メニュー『ボタン『スクロールバー』にそれぞれ対応させた』,』,
配色のパターン名であるから,配色が表示形態の一つであることを踏ま
えると,引用例1記載発明の『変更前の配色パターン名』によって配色
された『境界付きのウィンドウ』及び『メニュー『ボタン『スク』,』,
ロールバー』と『変更後の配色パターン名』によって配色された『境,
界付きのウィンドウ』及び『メニュー『ボタン『スクロールバー』』,』,
とが,それぞれ本願補正発明の『それぞれの表示形態が第1共通テーマ
に関連付けられているインタフェースオブジェクト及びオブジェクト
パーツの第1セット』と『第1セットのインタフェースオブジェクトあ
るいはオブジェクトパーツの機能に対応し,それぞれの表示形態が前記
第1共通テーマと異なる第2共通テーマに関連付けられているインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セット』とに相当
する(6頁3行∼16行)と認定した。。」
上記のとおり,審決では「配色が表示形態の一つである」とされてい
るところ「表示形態」の語が本質的に意味するところは「形状」であ,
り,形状を全く考慮することなく単に配色のみを考慮して「表示形態」
を認定することは許されない。
引用例1記載発明(甲1)の記載によれば,画面の色ダイアログに対
する操作によって,デスクトップ上の全ウィンドウが,画面の色ダイア
ログのサンプル画面に表示されていた色に変更される。この記載からい
えることは,審決における,
〔1「変更前の配色パターン名」によって配色された「境界付きのウ〕
」「」,「」,「」,ィンドウ及びメニューボタンスクロールバーと
〔2「変更後の配色パターン名」によって配色された「境界付きのウ〕
ィンドウ」及び「メニュー「ボタン「スクロールバー」と」,」,
の間では,配色は変更されるとしても,表示形態としての本質的な意味
であるその「形状」は変更されず同一のままである。
一方,本願補正発明では,インタフェースオブジェクト及びオブジェ
クトパーツの形状は,共通テーマの変更前後では,同一ではなく,異な
るものである。
引用例1記載発明では,配色パターンの変更前後におけるインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの形状は同一であるのに
対し,本願補正発明では,共通テーマの変更前後におけるインタフェー
スオブジェクト及びオブジェクトパーツの形状は異なる。
このように,引用例1記載発明が,本願補正発明でいうところの「イ
,,ンタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セット及び
それらと表示形態が異なるインタフェースオブジェクト及びオブジェク
トパーツの第2セット」を有していないことは明らかである。
(エ)上記③につき
審決は「…引用例1記載発明の『操作3』は,デスクトップ上の,()
ウィンドウ,つまりGUIを『変更前の配色パターン名』から『変更後
の配色パターン名』に変更するから,本願補正発明の,現在表示されて
いるグラフィカルユーザインタフェースを,第1共通テーマから第2共
通テーマへ変更するために入力される『変更指示』に相当する(6頁。」
17行∼21行)と認定した。
しかし,上記(イ)で述べたように,引用例1記載発明には,本願補正
発明でいうところの「第1共通テーマ」及び「第2共通テーマ」は存在
しない。このように変更対象が存在しない以上,引用例1記載発明が本
願補正発明がいうところの「変更指示」を有することはありえない。
(オ)以上(イ)∼(エ)の一致点認定の誤りからすると,引用例1記載発明
と本願補正発明とでは,上記(ア)①∼③の相違点が存するものであり,
審決はこれを看過したものである。
(カ)なお,本願補正発明の「表示形態」が主として「表示する上での形
状」と解すべきであることは,以下の審査経過からも明らかである。
「」()a本願の特許法第184条の5第1項の規定による書面甲22
では,請求項1に従属した請求項3は「前記表示形態の属性は,サイ
ズ,形,色,配置を含む…」と記載されている。これに対し,平成1
4年5月14日付け第1次補正(甲16)では,請求項1につき,イ
ンタフェースオブジェクトの「表示形態」は,テーマ毎に異なる形状
のアウトラインを有することを明確に規定する補正を行っている。ま
た,旧請求項3は請求項2へと項番を補正され「前記表示形態の属性
は,サイズ,色,配置を含む…」と補正されている。
さらに,平成17年1月13日付け第2次補正(甲13)では,上
記請求項2を「前記インタフェースオブジェクトの表示形態は,その
サイズ,色,配置を含む…」と補正している。
このような補正経過からすれば本願補正発明の表示形態にとっ,「」
て形は必須要素であるから,独立項である請求項1とその従属項であ
る請求項2との間において「表示形態」に関する定義の重複を避ける
ため,従属項における表示形態の定義からは「形」の記載を削除して
いることが理解できる。
bまた,平成17年1月13日付け第2次補正が,定義の重複を避け
ることを目的としたものであることは,当該手続補正書と同時に提出
。,(),した意見書の記載からも明らかである即ち意見書甲14には
引用例1(甲1)との対比説明(下記には「引用文献1」と記載)と
して,以下の記載がある(下線は原文に付記。)
「…引用文献1は,各種ウインドウ部品の色を個別に設定する構成は開示
されているものの,本願発明のように,背景を含む各種ウインドウ部品
(グラフィカルユーザインタフェースオブジェクト,オブジェクトパー
ツ)の形状(形態)を含む各種設定(色,サイズ,ボタン配置等)を,
テーマという単位で割り付けておき,そのテーマ単位で,各種ウインド
ウ部品を一括して変更可能な構成については開示・示唆されておりませ
ん(9頁3行∼8行)。」
,,,上記によれば原告はインタフェースオブジェクトの表示形態は
特に,その特徴が「形状」にあることを強調して主張している。
このような審査経過からも「表示形態」にとって「形(形状」は,)
,「」,必須要素であることが明らかであり本願補正発明の表示形態は
主として「表示する上での形状」と解釈されるべきものである。
イ取消事由2(相違点(1)についての判断の誤り)
,(),(ア)審決は本願補正発明と引用例1記載発明との相違点1に関し
「周知例1の上記記載からみて,インタフェースオブジェクト及びオブ
ジェクトパーツそれぞれの配色パターン(表示形態)をその配色パター
ン名共通テーマと関連付けてファイルに記録することは当業者にとっ()
て周知であると認められるから,引用例1記載発明において,…ファイ
ル,つまり記憶ユニットがこれら第1セットと第2セットとを記憶する
ようにすることは当業者が適宜なし得ることである(8頁26行∼3。」
6行)と判断した。
しかし周知例1海老原浩之・川俣晶著31スペシャ,(「.Windows
ル」平成5年9月15日初版第1刷発行,株式会社技術評論社,102
頁∼103頁・316頁,甲2)は,引用例1記載発明と同様,Win
dows3.1についての文献であるところ,ここで,周知例1に記載
される事項は,あくまでも,異なる配色パターンを配色名とともにファ
イル(CONTORL.INIファイル)に記録することだけであり,
そもそも本願補正発明におけるインタフェースオブジェクトやオブジェ
クトパーツをファイルに記録することは記載もなく,その示唆もない。
(イ)また,このCONTORL.INIファイルで管理される内容を説
明する文献(著「WINDOWS快適設定術,株式会社アDanGookin」
スキー,1994年〔平成6年〕2月5日第1版第2刷発行,7.3.
3コントロールパネルの利用263頁,甲19)には,CONTO
RL.INIファイルで管理される配色に関するセクション[]current
と[]の説明として,以下の記載がある。colorschemes
「]このセクションには,ただ1つの項目しか用意されていな[current
い。キーワード””は,ユーザが選択した画面の配色を保colorschemes
存している。次のような具合だ。
colorschemes=Ocean
[]このセクションには「画面の色」ダイアログで指定colorschemes,
できるすべての配色が定義されている。それぞれの項目では21の色の
値を,16進数で定義している」。
この記載からも,CONTORL.INIファイルには,単に,複数
種類の配色に関する情報が管理されているに過ぎず,このCONTOR
L.INIファイルにインタフェースオブジェクトやオブジェクトパー
ツが記録されていることは示されていない。
(ウ)以上のとおり,引用例1も周知例1も,インタフェースオブジェク
トやオブジェクトパーツ自体を記録しておくことについて記載していな
い点で共通している。また,引用例1は,画面の配色を変更する際の操
作例及び表示例を記載している文献である一方,周知例1は,画面の配
色を変更する操作を行う際のコンピュータ内部での動作原理をCONT
ORL.INIファイルに基づいて解説した文献である。即ち,両文献
は「異なる配色パターンを配色名と関連づける」ことについて,一方,
はディスプレイ上での表示というユーザの目に見える観点から,他方は
CONTROL.INIファイルのファイル形式というユーザの目に見
えないコンピュータの内部的な観点から記載したものといえる。
つまり,引用例1記載発明及び周知例1からいえることは「異なる配
色パターンを配色名と関連づける」ことのみであり,その点において両
文献は,本願補正発明との一致点・相違点を認定する上では同レベルの
文献としかなりえない。
上記のとおり,周知例1(甲2)は引用例1記載発明に記載されてい
ること以上のことをなんら提供しない文献であるから,相違点(1)を
判断するのに適当な文献といえない。
(エ)また,審決の相違点(1)の判断内容にも本願出願当時の技術常識
から看過できない誤りがある。
上記ア(取消事由1)で述べたように,引用例1記載発明や周知例1
で挙げられているWindows3.1における「画面の色」ダイアロ
グによる画面配色の変更は,その変更前後でも「境界付きのウィンド,
ウ」等のインタフェースオブジェクトやオブジェクトパーツの表示形態
である形状は同一のままであり,変更されることはない。ところが審決
は「記憶ユニットがこれら第1セットと第2セットとを記憶するよう,
にすることは当業者が適宜なし得ることである,即ち,形状が同一で」
あっても,配色が異なるインタフェースオブジェクトやオブジェクト
パーツを別個に記憶ユニットに記憶させることは当業者が適宜なし得
る,と判断した。
しかし,そのように形状同一で配色が異なるインタフェースオブジェ
クト等を別個に記憶ユニットに記憶することは,当時のWindows
.,31を動作させるコンピュータの仕様及びその動作原理を考慮すると
記憶資源の効率的な利用の観点からして全く無駄であって,当業者の技
術常識にも反する。
まず,引用例1記載発明に対応するWindows3.1を動作させ
るコンピュータの仕様を示す文献(藤田英時著「これなら使えるWin
dows3.1,株式会社ナツメ社,1994年〔平成6年〕5月2」
0日発行,22頁,甲20)には「Windows3.1に必要な機,
器」として,以下の記載がある。
「Windows3.1を使うには,最低でもつぎのような機器構成が
必要となる。
CPU:i386SX
ディスプレイ:640×400ドット
メモリ:3.6Mバイト
フロッピーディスク
ドライブ:1Mバイト1台(インストールのため)
ハードディスク:40Mバイトの空き領域
プリンタ:高速高品質印字プリンタ
マウス:1個
しかし,これだけでは,Windows3.1の機能を十分に活用でき
ない。快適な操作環境を得るための望ましい機器構成は,つぎのようにな
る。
CPU:i486DX以上
ディスプレイ:640×480か1120×750ドット
メモリ:5.6Mバイト以上(ノーマルモード)
:6.5Mバイト以上(ハイレゾモード)
フロッピーディスク
ドライブ:1Mバイト2台
ハードディスク:100Mバイト以上の空き領域
マウス:1個
プリンタ:PostScriptページプリンタ」
このように,Windows3.1が動作する当時のコンピュータ環
境では,現在のコンピュータ環境に比べて,記憶資源は潤沢といえず,
用途や目的によって,記憶資源に管理するデータを取捨選択する必要が
あることは容易に推察される。
またコンピュータの動作原理を考慮すればインタフェースオブジェ,,
クトやオブジェクトパーツの形状が同一であるならば,それに対する配
色の変更は,CONTROL.INIファイルの内容を変更することで
達成される。よって,わざわざ配色は異なるが同一形状のインタフェー
スオブジェクトやオブジェクトパーツのセットを異なるセットとして別
々に記憶ユニットに記憶しておく必然性はなく,当業者であればそのよ
うな無駄なことをするはずがない。
仮にそのような無駄を承知で,配色は異なるが同一形状のインタ
フェースオブジェクトやオブジェクトパーツのセットを異なるセットと
して別々に記憶ユニットに記憶させたとしても,そこから得られる構成
は本願補正発明の表示形態形状が異なるインタフェースオブジェ,「()
クト及びオブジェクトパーツのセットを,各共通テーマについて別個に
記憶する」構成とは明らかに異なるものであるから,結局相違点(1)
の構成の相違は依然として解消されない。
このように,審決が周知例1に基づいて「記憶ユニットがこれら第1
セットと第2セットとを記憶するようにすることは当業者が適宜なし得
ることである」とした判断には誤りがある。
ウ取消事由3(相違点(3)についての判断の誤り)
,(),(ア)審決は本願補正発明と引用例1記載発明との相違点3に関し
「従って,引用例1,周知例2及び周知例3の記載より,ウィンドウの
『枠の太さ』ないし『境界幅,タイトルバーやスクロールバーの『形』
状』といったインタフェースオブジェクトの形状をインタフェースオブ
ジェクトの色とともにカスタマイズすることは,ユーザの一般的な要望
であると認められる。
それゆえ,ユーザの一般的な要望に従ってイメージを一変させ見栄え
のするデスクトップとするため引用例1記載発明において第1のセッ,,
ト及び第2のセットにインタフェースオブジェクト及びオブジェクト
パーツの配色パターンのみならず,インタフェースオブジェクトの形状
をも含ませるようにし,インタフェースオブジェクトが第1セットを使
用して表示される場合には第1形状の第1アウトラインを有し,前記イ
ンタフェースオブジェクトが第2セットを使用して表示される場合には
第2形状の第2アウトラインを有するものとすることは当業者が格別困
難なくなしうることと認められる(10頁23行∼35行)と判断し。」
た。
(イ)しかし,審決が本願補正発明のインタフェースオブジェクトのアウ
トラインの「形状」を,ウィンドウの「枠の太さ」ないし「境界幅,」
「」。タイトルバーやスクロールバーの形状と同一視したのは誤りである
すなわち,審決は,本願補正発明と引用例1記載発明との対比・判断
においてスクロールバーウィンドウの境界をオブジェクトパー,「」,「」
ツと認定した5頁22行∼25行そうすると審決の立場では境()。,「
界幅は境界というオブジェクトパーツの幅であるからインタフェー」「」,
スオブジェクトのアウトラインの形状とはいえない。また,スクロール
バー自体も,審決がオブジェクトパーツと認定している以上,上記認定
はこれと矛盾し,誤りである。
(ウ)次に審決が挙げた「枠の太さ」について検討する。
この「枠の太さ」は,ウィンドウの枠を定義する背景を規定する単な
る属性である。つまり,この枠の太さは,ウィンドウの全体形状に影響
を与えるものでなければ,そのアウトラインに影響を与えるものでもな
い。
これについて文献(田中亘著「知りたいことがすぐわかるWind
」,,〔〕owsの常識事典株式会社日本実業出版社1993年平成5年
12月20日初版発行,144頁,甲21)には,
「画面のデザイン⑤
ウィンドウ
…枠の太さというのは,ウィンドウの外側を取り巻いている枠の幅を
。,,決める数字です枠を太くするとウィンドウのサイズを変更する時に
マウスのポインタを合わせやすくなります」。
とある。つまり,この甲21の記載からも示されるように,引用例1
から導かれるウィンドウの「枠の太さ」の変更は,引用例1記載発明や
周知例1と同様,ウィンドウの形状を同一に維持することを前提とする
技術的思想である。つまり引用例1においてインタフェースオブジェク
トの1つであるウィンドウの枠の太さを調整することは,ウィンドウの
アウトラインの形状に影響を与えるものではない。
また,そもそも「枠の太さ」の設定変更は,甲21に記載されるよう
にウィンドウ本来の形状を維持しつつ,マウスのポインタを合わせ易く
するといった目的で行われるものであるから,ウィンドウの輪郭自体が
変更されるものでないのは当然である。
このように,ウィンドウの「枠の太さ」は,本願補正発明におけるイ
ンタフェースオブジェクトのアウトラインの形状とは区別されるべきも
のである。
(エ)また「タイトルバー」については,周知例2(荒井美千子「春の夜
の夢の浮橋とだえして……」UNIXMAGAZINE1994年〔平成6年〕5
月号所収,1994年5月1日発行,株式会社アスキー,136頁,甲
3)の左欄10行∼15行には,
「Xのリソース
ウィンドウ・システム上のアプリケーションには,ユーザーがカスタ
マイズしたくなる要素が溢れています。たとえば,ウィンドウの大きさ
や位置タイトルバーやスクロールバーの形状や色文字の大きさやフォ,,
ントの種類など」。
と記載され,審決はこの記載に基づいて,タイトルバーの形状をカス
タマイズすることはユーザの一般的な要望であると認定した。
しかし,周知例2(甲3)の他の記載を参照する限り,周知例2には
タイトルバーの形状をカスタマイズすることについてなんら開示がない
どころか,その138頁の左欄本文7行∼14行には,
「…また,ウィンドウにタイトルバーが付いている場合には,
・タイトルバーの背景色
・タイトルバー上の文字や描画データの色
・タイトルバー上の文字のフォント
・ウィンドウにフォーカスが移動したときの背景色
なども,しばしばユーザーのカスタマイズの対象となります」。
と記載され,図3にも対応する記載があるように,タイトルバーの形
状以外の項目がカスタマイズの対象として列挙されている。
このように,周知例2の全体の文脈からすれば,周知例2が発行され
た当時にタイトルバーをカスタマイズの対象と考えた場合には,形状以
外の背景色やフォントなどの要素こそがカスタマイズ対象であったこと
が分かる。
審決は,タイトルバーの形状をカスタマイズすることはユーザの一般
的な要望であると認定しているが,もし,本当に「一般的な要望」であ
るならば,周知例2の中で実際にカスタマイズの例を紹介する際に,形
状のカスタマイズについても紹介するはずである。しかし,実際に紹介
されているカスタマイズは形状とは無関係な色やフォントに関してのみ
である。
このように,審決におけるタイトルバーの形状をカスタマイズするこ
とはユーザの一般的な要望であるとの認定は,周知例2の記載を無視し
認定であり,誤りである。
2請求原因に対する認否
請求の原因(1)・(2)・(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
審決の判断は正当であり,審決に原告主張の誤りはない。
(1)取消事由1に対し
ア本願補正発明における「表示形態」の解釈
「」,,「,,本願補正発明における表示形態とは以下のとおりサイズ形
色,配置を含む」表示における外観見かけ(英語の「)を意,Appearance」
味する用語と解釈すべきである。
(ア)本願の外国語でされた国際特許出願の願書(PCT/US95/0
6175,乙1)の請求の範囲の3項()にはClaim3
3.Thegraphicaluserinterfaceofclaim2,whereinsaidappearanceattributes「
(43頁)includesize,shape,color,andlocation.」
と記載され,翻訳文である平成8年11月18日付け「特許法第18
4条の5第1項の規定による書面(甲22)の請求の範囲には,」
「3.前記表示形態の属性は,サイズ,形,色,配置を含む
ことを特徴とする請求項2に記載のグラフィカルユーザインタフェー
ス(42頁15行∼16行)。」
と記載されている。
従って,本願補正発明に記載された「表示形態」の用語の意味が「サ
イズ,形,色,配置を含む」表示における外観,見かけ()Appearance
の意味であることは明らかである。
(イ)次に,本件補正後の明細書(甲22)の「実施形態の詳細な説明」
の欄の記載を検討してみると「ウィンドウの形態属性「テーマ」及,」,
び「色」に関して少なくとも次のとおり記載されている(下線は被告が
付記。)
・「ウィンドウは様々な方法で特徴付けすることができる。例えば,ウイン
,,,,,,ドウの色サイズ形同様にそれぞれの成分パーツの色形サイズ
位置によってキャラクタライズすることができ,これらのパーツは,例
えば,図2Aのように定義される。これらのウインドウ及びウインドウ
パーツの属性はウインドウ形態属性としてここでは分類される6,,。」(
頁11行∼15行)
・「このように,パターンテーブルの使用を通して,デスクトップオブジェ
クトの色と/あるいはパターンは,パートインデックステーブル62と
/あるいはパターンルックアップテーブル64の値の変更によって,あ
るテーマから他のテーマへ容易に切り替えることができる(17頁2。」
行∼5行)
・パターンルックアップテーブルはテーマによって用いられる色とパター「,
ンのリストを特定する(19頁27行∼28行)。」
・「テーマは,以下に説明される形態マネージメントレイヤーによって用い
られる標準的なパターンルックアップリソースの設定を提供するパター。
ンルックアップテーブルは,テーマによって用いられる色とパターンの
設定を定義し,テーマのパターンルックアップテーブルを構築するため
に用いられる(28頁5行∼8行)。」
以上の記載によれば,本願の明細書において「表示形態」が「色あ,
るいはパターン」を含む意味に用いられていることは明らかである。
(ウ)さらに,本願の優先日(平成6年5月16日)当時において「表,
示形態」の語を当業者がどのような意味に用いていたのか検討する。
乙2(特開平6−12215号公報,発明の名称「ウインドウ表示装
置,出願人カシオ計算機株式会社,公開日平成6年1月21日)に」
は「表示形態」に関して以下の記載がある(下線は被告が付記。,)
「特許請求の範囲】【
【請求項1】複数のウインドウに表示する各々の表示データを記憶する
手段と,ウインドウ枠の表示形態を示す識別情報を各ウインドウに対応
して記憶する手段と,前記表示データに基づいて前記複数のウインドウ
を表示し,前記識別情報に応じた表示形態で各ウインドウのウインドウ
枠を表示させる制御手段とを具備したことを特徴とするウインドウ表示
装置。
【請求項2】前記識別情報はウインドウ枠の表示色を指定する情報であ
ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のウインドウ表示装置。
【請求項3】前記識別情報はウインドウ枠の形状を指定する情報である
ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のウインドウ表示装置」。
「以上の実施例では,識別コードとしてウインドウ枠の色情報を用い,
各ウインドウグループごとにウインドウ枠の色を変えてカラーCRTデ
,,ィスプレイ上に表示しウインドウグループを識別しうるようにしたが
変形例として,枠の色にかわって枠の形状を識別コードとして用い,こ
れによってウインドウグループを識別できるようにしても良い。すなわ
ち,例えばあるグループに属するウインドウの枠を画面上で一点鎖線で
表示し,又,他のグループに属するウインドウの枠を画面上で二点鎖線
で表示することもまた可能である。第一の実施例ではカラーCRTディ
スプレイを必要としたが,この第二の実施例ではモノクロのCRTディ
スプレイでも実施することができるという利点がある。また,ディスプ
レイはCRTに限らず液晶ディスプレイ他種々のものが利用できる」。
(段落【0043)】
上記によれば,乙2では,ウインドウ枠の「表示形態」に対して,そ
れを示す識別情報として「表示色,及び,一点鎖線,二点鎖線といっ,」
た「形状」を用いていることから「表示形態」は,表示されるウィン,
「」「」。ドウ枠の色及び形状を含めたものを意味していることが分かる
,,「」,「」よって本願の優先日当時において表示形態が表示される色
及び「形状」を含む包括的な用語として用いられていたことは明らかで
ある。
以上のとおり,本願補正発明でいう「表示形態」は「サイズ,形,,
色,配置を含む」表示における外観,見かけ()の意味に解Appearance
釈すべきであるから,原告の,主として「表示する上での形状」を意味
する語として解釈されるべきであるとの主張は,本願補正発明における
「表示形態」の用語を一面的にのみ捉えたものであり正解したものとは
いえない。
(エ)本願補正発明における「アウトライン」の意味
「アウトライン」の意味が,甲18(あ行,10頁)で定義されてい
るとおりの「物の外側の線。輪郭」であることは争わない。,。
(オ)本願補正発明における「形状」の意味
「形状」の意味は,辞書の定義によれば(乙3,751頁「形やあ),
りさま。ようす」である。。
そこで,以下においては,上記の「表示形態「アウトライン」及び」,
「形状」に関する解釈を踏まえつつ取消事由について反論する。
イ本願補正発明において「表示形態」なる用語が「主として『表示する,
上での形状」を意味するのではなく「サイズ,形,色,配置を含む」表』,
示における外観,見かけ(Appearance)を意味することは上記のとおりで
ある。
原告は,本願補正発明の「共通テーマ」とは,ディスプレイ上で,特定
の視覚的な形態を生成する,インタフェースオブジェクトとオブジェクト
パーツに関する,一揃いのものとしてデザインされたデザイン群を指す旨
主張し本願の明細書においてもテーマに関しここで用いるテー,,「」,「,『
マ』という言葉は,ディスプレイ上で,異なる視覚的な形態を生成するイ
ンタフェースオブジェクトとオブジェクトパーツの設計を調整するもので
ある(甲22,8頁14行∼16行)との記載があることから「共通。」,
テーマ」が「特定の視覚的な形態を生成する」ための「インタフェース,
オブジェクトとオブジェクトパーツ」に関与するものであり,その「視覚
的な形態」の一つとして「配色」が含まれることは自明のことである。
また「インタフェースオブジェクト」及び「オブジェクトパーツ」に,
関しては,審決がその「3.対比・判断」において「引用例1記載発明,
の『ウィンドウ』は本願補正発明の『インタフェースオブジェクト』に相
,『』,『』『』当し引用例1記載発明のメニューボタン及びスクロールバー
及びウィンドウの境界はそれぞれ本願補正発明のオブジェクトパー『』,『
ツ』に相当する(5頁21行∼24行)と判断しているところ,その判。」
断に争いはない。
したがって,審決が「表示形態」の一つである「配色」に着目し,上,
記した争いのない判断に基づいて「引用例1記載発明の『標準の配色,,』
『新緑『サファリ』といった配色パターン名は配色の系統を表す名前で』,
あるから,引用例1記載発明の(操作1)において,ウィンドウの上部に
ある『配色』という枠に記された配色パターン名(以下『変更前の配色,
パターン名』という,及び(操作2)でクリックされた『配色パターン。)
名(以下『変更後の配色パターン名』という)がそれぞれ本願補正発』,。
明の『第1共通テーマ『第2共通テーマ』に相当する(5頁34行』,。」
∼6頁2行)と認定した点に誤りはない。
ウ上記のとおり「変更前の配色パターン名」及び「変更後の配色パターン
名」が,それぞれ本願補正発明の「第1共通テーマ「第2共通テーマ」」,
に相当することに誤りはないから,引用例1記載発明の「操作3」にお()
けるデスクトップ上のウィンドウつまりGUIを変更前の配色パター,,「
ン名から変更後の配色パターン名に変更することは第1共通テー」「」,「
マ」から「第2共通テーマ」へ変更することに他ならない。
よって,審決が「引用例1記載発明の『操作3』は,デスクトップ,()
上のウィンドウ,つまりGUIを『変更前の配色パターン名』から『変更
後の配色パターン名』に変更するから,本願補正発明の,現在表示されて
いるグラフィカルユーザインタフェースを,第1共通テーマから第2共通
テーマへ変更するために入力される『変更指示』に相当する(審決6頁。」
17行∼21行)と認定した点に誤りはない。
エ「表示形態」なる用語は「サイズ,形,色,配置を含む」表示におけ,
る外観見かけ()を意味するから,配色が異なれば「表示形,Appearance
態」が異なったものとなることは自明のことであり,また「境界付きの,
ウィンドウ」及び「メニュー「ボタン「スクロールバー」が「イン」,」,,
タフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツ」に相当することに争い
はない。
したがって,審決が「配色が表示形態の一つである(6頁6行)こと,」
を根拠として「引用例1記載発明の『変更前の配色パターン名』によっ,
て配色された『境界付きのウィンドウ』及び『メニュー『ボタン『ス』,』,
クロールバー』と『変更後の配色パターン名』よって配色された『境界,
付きのウィンドウ』及び『メニュー『ボタン『スクロールバー』と』,』,
が,それぞれ本願補正発明の『それぞれの表示形態が第1共通テーマに関
連付けられているインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの
第1セット』と『第1セットのインタフェースオブジェクトあるいはオブ
ジェクトパーツの機能に対応し,それぞれの表示形態が前記第1共通テー
マと異なる第2共通テーマに関連付けられているインタフェースオブジェ
クト及びオブジェクトパーツの第2セット』とに相当する(6頁6行∼。」
16行)と認定した点に誤りはなく,それに基づいて,本願補正発明と引
用例1記載発明とは「それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付け,
られているインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1
セット(6頁24行∼25行,及び「それぞれの表示形態が前記第1」),
共通テーマと異なる第2共通テーマに関連付けられているインタフェース
オブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セット(6頁27行∼29」
行)を備える点で一致すると認定した点に誤りはない。
(2)取消事由2に対し
アインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツは,コンピュータ
の描画プログラムによって描画されてディスプレイ画面上に表示されるの
であるから記憶ユニットにはインタフェースオブジェクト及びオブジェ,,
クトパーツの画面表示そのものが記憶されている必要のないことはいうま
でもないことであるので,本願補正発明の「第1共通テーマ」及び「第2
共通テーマ」において共通する構成部分である,表示形態が共通テーマに
関連付けられているインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツ
のセットを記憶するとは実際の描画処理に即して具体的にいえば描,,,「
画プログラムが描画の際に用いる,オブジェクト及びオブジェクトパーツ
の表示状態を特定する情報」のセットを記憶する,の意味であることは当
業者に明らかである。
本件補正後の本願明細書においても,形態マネージメントレイヤーによ
,,り利用されテーマによって切り替えて用いられる色とパターンの設定は
「」。パターンルックアップテーブルによって特定される旨記載されている
そして,周知例1(甲2)において,CONTROL.INIファイル
「」「」,の[]に記載された新緑サファリ等の配色パターンはcolorschemes
乙4ら著・鈴木治郎訳Windows31ベストチュー(「.SteveKonicki
ニング」海文堂出版株式会社,1993年〔平成5年〕9月25日初版発
行,14頁)の表1.1(INIファイルの一つであるWIN.INIの
[]セクション)にリストアップされた画面要素のそれぞれに対応すColors
る色情報すなわち上記描画プログラムが描画の際に用いるオブジェ,,「,
クト及びオブジェクトパーツの表示状態を特定する情報」のセットといえ
るものである。
したがって,周知例1(甲2)に記載された「新緑「サファリ」等の」
配色パターンは,本願補正発明でいう,表示形態が共通テーマに関連付け
られているインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツのセット
といえるものである。
また,甲19(263頁23行∼25行)の,
「[]このセクションには[画面の色]ダイアログで指定できcolorschemes,
。,,るすべての配色が定義されているそれぞれの項目では21の色の値を
16進数で定義している」。
「」,との記載から原告が主張する複数種類の配色に関する情報についても
上記で説示した周知例1(甲2)の場合と同様に,本願補正発明でいう,
表示形態が共通テーマに関連付けられているインタフェースオブジェクト
及びオブジェクトパーツのセットといえるものである。
よって,原告の主張はコンピュータにおける描画技術を正しく解した主
張ではなく,理由がない。
,(「,,,」審決は引用例1記載発明が表示形態サイズ形色配置を含む
表示における外観見かけ〔)の一つである「配色」について,Appearance〕
「第1共通テーマに関連づけられた配色を有するインタフェースオブジェ
クト及びオブジェクトパーツの第1セットと,第2共通テーマに関連づけ
られた配色を有するインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツ
」,の第2セットとを有している点で本願補正発明と一致することを認定し
該一致点の認定を前提として「1)それぞれの表示形態が第1共通テー(
マに関連付けられているインタフェースオブジェクト及びオブジェクト
パーツの第1セットと,前記第1セットのインタフェースオブジェクトあ
るいはオブジェクトパーツの機能に対応し,かつそれぞれの表示形態が前
記第1共通テーマと異なる第2共通テーマに関連付けられているインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セットとを,本願補
正発明では記憶ユニットが記憶しているのに対し,引用例1記載発明では
記憶ユニットが記憶していることについて記載されていない点(7頁4。」
行∼11行)を相違点(1)として認定したものである。
従って,審決が認定した相違点(1)で記載した「表示形態」を,その
用語の解釈の一つである「配色」で言い換えれば「第1共通テーマに関,
連付けられた配色を有するインタフェースオブジェクト及びオブジェクト
パーツの第1セットと,第2共通テーマに関連付けられた配色を有するイ
」,ンタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セットとなり
これを,本願補正発明では記憶ユニットが記憶しているのに対し,引用例
1記載発明では記憶ユニットが記憶していることについて記載されていな
い点が相違点(1)となるのである。
イ審決は,第1及び第2共通テーマにそれぞれ関連付けられたインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの配色について,周知例1
(甲2)に「初期化ファイルであるINIファイルに記録される」と記載
されている事実から「周知例1の上記記載からみて,インタフェースオ,
ブジェクト及びオブジェクトパーツそれぞれの配色パターン(表示形態)
をその配色パターン名(共通テーマ)と関連付けてファイルに記録するこ
とは当業者にとって周知であると認められるから,引用例1記載発明にお
いて,それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付けられているインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットと,前記第1
セットのインタフェースオブジェクトあるいはオブジェクトパーツの機能
に対応し,かつそれぞれの表示形態が前記第1共通テーマと異なる第2共
通テーマに関連付けられているインタフェースオブジェクト及びオブジェ
クトパーツの第2セットとをファイル,つまり記憶ユニットがこれら第1
セットと第2セットとを記憶するようにすることは当業者が適宜なし得る
ことである(8頁26行∼36行)と判断した。。」
よって,周知例1(甲2)に「初期化ファイルであるINIファイルに
」,()()記録されると記載されている点で周知例1甲2と引用例1甲1
とは,原告が主張するような「同レベル」の文献ではないから,原告の主
張は理由がない。
以上のとおり,審決には原告主張の誤りはない。
,()「」,ウ上記のとおり審決が認定した相違点1で記載した表示形態を
その用語解釈の一つである「配色」で言い換えれば「第1共通テーマに関
連付けられた配色を有するインタフェースオブジェクト及びオブジェクト
パーツの第1セットと,第2共通テーマに関連付けられた配色を有するイ
ンタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セット」を「本
願補正発明では記憶ユニットが記憶しているのに対し,引用例1記載発明
では記憶ユニットが記憶していることについて記載されていない点」と。
なる。
そうすると,上記相違点(1)の判断に当たって,原告主張に係る「第
1セットと第2セットのインタフェースオブジェクトやオブジェクトパー
ツの表示形態である形状が同一であるか否か」は,上記言い換えた相違点
(1)の内容に何ら関係を有するものではなく,その判断に影響を与える
事項でないことは明らかといえるから,審決が,かかる形状の異同に言及
することなく「周知例1の上記記載からみて,インタフェースオブジェ,
クト及びオブジェクトパーツそれぞれの配色パターン(表示形態)をその
配色パターン名(共通テーマ)と関連付けてファイルに記録することは当
業者にとって周知であると認められるから,引用例1記載発明において,
それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付けられているインタフェー
スオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットと,前記第1セット
のインタフェースオブジェクトあるいはオブジェクトパーツの機能に対応
し,かつそれぞれの表示形態が前記第1共通テーマと異なる第2共通テー
マに関連付けられているインタフェースオブジェクト及びオブジェクト
パーツの第2セットとをファイル,つまり記憶ユニットがこれら第1セッ
トと第2セットとを記憶するようにすることは当業者が適宜なし得ること
である(8頁26行∼36行)と判断した点に誤りはない。。」
次に,大容量の記憶ユニットは本願優先日当時,普通に知られていたも
のであるから,甲20に記載された「ユーザーがWindows3.1,
」,を動作させる際に少なくとも必要とされるコンピュータ仕様の内容から
直ちに記憶ユニットへ記憶されるべき情報の内容が制限されることに結び
付くものではない。
乙5(特開平3−242691号公報,発明の名称「ウインドウ制御方
式,出願人株式会社日立製作所,公開日平成3年10月29日)の1」
頁右下欄11行∼16行,2頁左下欄3行∼3頁左上欄4行には,画面上
の表示状態である「画面の配色(ウインドウ構成部分の色,文字列の色,
画面の背景色等」や「ウィンドウ枠の幅」等の設定を,画面表示状態制),
御プログラムにより行って画面表示状態記憶テーブルに登録,記憶し,画
面表示状態記憶テーブルに一つ以上登録された画面表示状態の設定から
ユーザが画面表示状態を選択しうるようにした技術事項が記載されてい
る。
また乙6著グラフィカル・ユー,(「BradVanderZanden,BradA.Myers
ザー・インターフェイスのためのルック・アンド・フィール非依存型ダイ
CHI'90Seattle,Washington,April1-5,1990conferenceアログ自動作成」〔〕
∼頁)の27頁左欄20行∼22行,同頁右欄15行proceedings,.2734
∼19行,28頁及びその注釈(訳文では1頁「要約」欄14行Figure1.
∼17行,2頁3行∼5行)には「…単にルック・アンド・フィール・,
データベースを切り替えるだけで,ダイアログ・ボックスやメニューの
ルック・アンド・フィールを迅速かつ容易に変更することもできる…。」,「
ダイアログのルック・アンド・フィールは,単にルック・アンド・フィー
ル・データベースを切り替えるだけで,簡単にガーネット・スタイルから
オープンルック・スタイルに変更することができる」ことが記載されて。
いる(乙6は乙9〔後記〕の404頁14行∼15行に論文集として挙げ
られているから,乙9より前に発行されていることは明らかである。)
したがって,上記の乙5,6の記載内容に鑑みると「記憶ユニットが,
これら第1セットと第2セットとを記憶するようにすることは当業者が適
宜なし得ることである」との判断が何ら否定されるものではない。
以上のとおり,審決の相違点(1)の判断に原告主張の誤りはない。
(3)取消事由3に対し
ア審決の相違点(3)において「従って,引用例1,周知例2及び周知,
例3の記載より,ウィンドウの『枠の太さ』ないし『境界幅,タイトル』
バーやスクロールバーの『形状』といったインタフェースオブジェクトの
形状をインタフェースオブジェクトの色とともにカスタマイズすること
,。」()はユーザの一般的な要望であると認められる10頁23行∼27行
と認定した趣旨は,引用例1,周知例2及び周知例3の記載より「枠」,
ないし「境界「タイトルバー「スクロールバー」といった,機能的」,」,
にはパーツであるインタフェースオブジェクトの「形状(ウィンドウの」
「アウトラインの形状」ではない)を「色とともにカスタマイズするこ,
と」が「ユーザの一般的な要望である」とした点にある。ここで「パー,
ツ」なる用語は,全体に対し個々のオブジェクトの有する機能的な性質を
強調するときに用いられる用語であるから,オブジェクトそれ自体を称呼
「」。,するときにパーツなる用語を付与しなくても特に混乱はない例えば
乙7(月刊アスキー1990年〔平成2年〕3月1日株式会社アスキー
発行第14巻第3号282頁中欄末行∼同頁右欄下9行)では,
「には,すでにさまざまな部品が用意されている。部品は,そWindows
れぞれの働きを持っている.…」と記載され,乙7の図1(283頁)に
示されたWindowsの部品(パーツ)とその働き(機能)との結び付
FUJITSUACCELLSQLUsingtheきが指摘されている一方で,乙8(/:
,平成6年4月初版,MotifUserInterfaceOptionRelease2UnifyCorporation
125頁左欄21行∼24行)では「ウィジェットスクロールバーや,
ボタンのようなユーザインタフェースオブジェクトで,これを使用して,
あるタイプのユーザとの対話を実行します」と「オブジェクトパーツ」。,
である「スクロールバーやボタン」が「ユーザインタフェースオブジェク
ト」と称呼されていることから明らかである。
上記認定は「枠の太さ」ないし「境界幅」の変更がウィンドウの「ア,
ウトラインの形状」を変更するものであるか否かについて認定をしたので
はなく,同様に,タイトルバーやスクロールバーの「形状」のカスタマイ
ズが,ウィンドウの「アウトラインの形状」を変更するものであるか否か
について認定したのでもない。まして,上記認定が「枠の太さ」ないし,
「境界幅」の変更によって,ウィンドウの「アウトラインの形状」が,原
告が主張するような変化,すなわち「直線形状で構成される輪郭(第1形
状の第1アウトライン」から「曲線形状を含む輪郭(第2形状の第2ア)
ウトライン」へと変化するか否かについての認定でないことも明らかで)
ある。
このように,上記した審決の認定は,オブジェクトについて「形状を色
とともにカスタマイズしたい」との「ユーザの一般的な要望」についての
認定であるから,ウィンドウの「枠の太さ」ないし「境界幅,タイトル」
バーやスクロールバーの「形状」を本願補正発明に係るインタフェースオ
ブジェクトの「アウトラインの形状」と同一視したものではない。
よって原告の主張は審決が何ら認定していないウィンドウのア,,「」「
ウトラインの形状」を争う主張であるから,理由のないものである。
また,甲21(田中亘著「知りたいことがすぐわかるWindows
の常識事典,株式会社日本実業出版社,1993年〔平成5年〕12月」
20日初版発行)に「枠を太くすると,ウィンドウのサイズを変更する,
時に,マウスのポインタを合わせやすくなります(144頁14行∼1。」
5行)と記載されているが「マウスのポインタを合わせやすく」するた,
め「枠」を太くすることも,ユーザーのカスタマイズ要求の一つをなすも
のであることは明らかである。
以上のとおり,審決が「ウィンドウの『枠の太さ』ないし『境界幅,,』
タイトルバーやスクロールバーの形状といったインタフェースオブジェ『』
クトの形状をインタフェースオブジェクトの色とともにカスタマイズする
ことは,ユーザの一般的な要望であると認められる(審決10頁23行。」
∼27行)と認定した点に何ら誤りはなく,原告の主張は,上記認定の誤
りを根拠づけることにはならない。
イ原告が指摘するタイトルバーについての周知例2(甲3)の記載はあく
まで例示であって,かかる例示の中にタイトルバーの形状についてのカス
タマイズの記載が含まれていないからといって,周知例2(甲3)に「X
のリソースウィンドウ・システム上のアプリケーションには,ユーザー
がカスタマイズしたくなる要素が溢れています。たとえば,ウィンドウの
大きさや位置,タイトルバーやスクロールバーの形状や色,文字の大きさ
やフォントの種類などなど(甲3,136頁左欄10行∼15行)とあ。」
る記載が,本願優先日当時のアプリケーション開発者及びエンドユーザー
を総称した「ユーザー(本願明細書〔甲22〕4頁15行)の一般的要」
望を示唆していることに変わりはない。
従って,審決が「ウィンドウの『枠の太さ』ないし『境界幅,タイト,』
ルバーやスクロールバーの『形状』といったインタフェースオブジェクト
の形状をインタフェースオブジェクトの色とともにカスタマイズすること
,。」()はユーザの一般的な要望であると認められる10頁23行∼27行
としたことに誤りはない。
また,タイトルバーをはじめ「枠」ないし「境界,ボタン等の形状を,」
カスタマイズすることは,以下の①∼③で説示するように,周知の事項で
ある。
①乙9(〔ベンシュナイダーマン〕著「ユーザーイBenShneiderman
ンタフェースの設計第2版」1993年〔平成5年〕8月30日1
版1刷発行,日経BP社)の244頁右欄7行∼10行には「・タイ
,,トル:ほとんどのウインドウには識別用のタイトルを上部中央左上
下部中央に,またはウインドウから外側に突き出したタブ(つまみ)
につけられる(図9.6」の記載があり,同頁下段の「図9.6」)。
には,その注釈に「タイトルはウインドウ内のさまざまな位置に,ま
たはいろいろな位置から外に突き出すように表示される」と記載さ。
れると共に,タイトルバーの形状として「ウィンドウの幅と等しい,
横棒(図9.6の上段左,上段中央「ウィンドウの幅より短い横」),
棒(図9.6の上段右,下段左「縦棒(図9.6の下段右)な」),」
どが図示されている。
②乙2(段落【0043,及び乙10(特開平5−236173号】)
公報,発明の名称「共有化情報提示装置,出願人日本電信電話株式」
会社,公開日平成5年9月10日,段落【0016・0017,】【】
図4)には,ウィンドウの枠の形状を変えることが記載されている。
③ボタンの形状を含むダイアログ又はメニューのルック・アンド・フ
ィールをルック・アンド・フィール・データベースを切り替えること
で簡単に変更することも,前記乙6(27頁左欄20行∼22行,同
頁右欄15行∼19行,28頁Figure.1及びその注釈(訳文
1頁「要約」欄14行∼17行,2頁2行∼5行,3頁30行∼35
行)に記載されている。
ウ「相違点(3)について」の容易想到性の判断について
,,「,審決は上記においてその認定に誤りがないことを示した引用例1
周知例2及び周知例3の記載より,ウィンドウの「枠の太さ」ないし「境
界幅,タイトルバーやスクロールバーの「形状」といったインタフェー」
スオブジェクトの形状をインタフェースオブジェクトの色とともにカスタ
マイズすることは,ユーザの一般的な要望であると認められる」との認。
定に基づき,当業者が常日頃,デスクトップのイメージを一変させ見栄え
のするものを志向する状況下において「引用例1記載発明において,第,
1のセット及び第2のセットにインタフェースオブジェクト及びオブジェ
クトパーツの配色パターンのみならず,インタフェースオブジェクトの形
状をも含ませるようにし,インタフェースオブジェクトが第1セットを使
用して表示される場合には第1形状の第1アウトラインを有し,前記イン
タフェースオブジェクトが第2セットを使用して表示される場合には第2
形状の第2アウトラインを有するものとすることは当業者が格別困難なく
なしうることと認められる(10頁29行∼35行)と判断したのであ。」
る。
,()この判断に際してインタフェースオブジェクトのアウトライン輪郭
の形状は,インタフェースオブジェクト(ウィンドウ)の形状に伴うもの
であって,何ら格別なものでないとの認識に立ってのことであるところ,
その点を補うのであれば,前記乙9には「9.2個々のウインドウの,
設計MS()では,ウインドウを次のようWindows3.0User'sGuide1990
に定義している『ソフトウエアアプリケーションや文書ファイルを含む。
長方形の領域。ウインドウはオープン(開く,クローズ(閉じる,リサ))
イズ(大きさ変更,移動などの操作が可能である。複数のウインドウを)
デスクトップ上に同時にオープンしたり,小さくしてアイコンにしたり,
デスクトップ全体を覆うまで拡大することができるいくつかの側面た。』(
とえば,ウインドウは必ずしも長方形でない,ほかにもいろいろなウイン
ドウ操作があるなど)で異論を唱える人もいるかもしれないが,この定義
は有用な説明といえる。…(244頁左欄17行∼右欄5行。下線は被」
告が付記)との記載があり,また,乙10(特開平5−236173号公
報)の図4には楕円形の形状のウィンドウが図示されおり,よって,,て
ウィンドウのアウトライン(輪郭)の形状も長方形(矩形)といった限定
的なものに拘束されないことは,当業者によく知られたことである。
そうすると,上記の「引用例1記載発明において,…とすることは当業
者が格別困難なくなしうることと認められる」と審決が判断した点に誤。
。,()りはないしたがって本願補正発明と引用例1記載発明との相違点3
についての審決の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1請求原因()(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審決1))
の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
そこで,原告の主張する取消事由について判断する。
2取消事由1(一致点認定の誤り・相違点の看過)について
(1)原告は,本願補正発明の「表示形態」は「表示する上での形状」を意味
するから,形状の概念を含まない引用例1記載発明も「共通テーマ」を有す
る等とした審決の一致点認定は誤りであり,相違点を看過したものであると
主張する。
ア本件補正後の本願明細書(甲9,22)には,以下の記載がある(下線
は判決で付記。)
(ア)特許請求の範囲(甲9)
・「請求項1】【
グラフィカルユーザインタフェースを表示する情報処理装置であって,
それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付けられているインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットを記憶する
記憶ユニットと,
前記記憶ユニットは,更に,前記第1セットのインタフェースオブジェ
クトあるいはオブジェクトパーツの機能に対応し,かつそれぞれの表示
形態が前記第1共通テーマと異なる第2共通テーマに関連付けられてい
るインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セットと
を記憶し,
前記記第1テーマと前記第2テーマとを選択的に切り替えるプロセッサ
とを備え,このプロセッサによって,前記記憶ユニットに記憶される前
記第1及び第2セットの1つを用いて,インタフェースオブジェクト及
びオブジェクトパーツを有する前記グラフィカルユーザインタフェース
を表示し,
現在表示されているグラフィカルユーザインタフェースを,前記第1共
通テーマから前記第2共通テーマへ変更するための変更指示が入力され
た場合,前記プロセッサは,前記第1共通テーマに関連付けられている
インタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットを前
記第2共通テーマに関連付けられているインタフェースオブジェクト及
びオブジェクトパーツの第2セットに切り替え,
前記インタフェースオブジェクトは,前記第1セットを使用して表示さ
れる場合には第1形状の第1アウトラインを有し,前記インタフェース
オブジェクトは,前記第2セットを使用して表示される場合には第2形
状の第2アウトラインを有する
ことを特徴とする情報処理装置」。
・「請求項4】【
前記第1セットの前記インタフェースオブジェクトの1つを備える前記
オブジェクトパーツの少なくとも1つは,前記オブジェクトパーツの少
なくとも1つによる機能とは異なる第1動作を行う
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置」。
・「請求項5】【
,,前記オブジェクトパーツの少なくとも1つはクローズボックスであり
前記第1動作は影を付けることであり,前記機能はウインドウオブジェ
クトを閉じることである
ことを特徴とする請求項4に記載の情報処理装置」。
・「請求項6】【
前記少なくとも1つのオブジェクトパーツと前記機能をもたらすユーザ
動作に対応する前記第2セットのインタフェースオブジェクト内のオブ
ジェクトパーツは,前記第1動作とは異なる第2動作を行う
ことを特徴とする請求項4に記載の情報処理装置」。
(イ)明細書(甲22,便宜のため判決で摘記の前に①以下の番号を付し
た)
①本発明はコンピュータシステムにおける一般的なグラフィカルユーザー「,
インタフェースに関するものである。特に,本発明は,グラフィカルユー
ザーインタフェースのフレキシブルカスタマイズを提供するオペレーティ
ングシステムと,アプリケーションとのインタフェース方法及びシステム
に関するものである(1頁6行∼9行)。」
②「…これらの概念を備えるコンピュータに対する重要な一面は,一般にグ
ラフィカルユーザーインタフェース(以下,GUIと称する)と呼ばれる
インタフェースを用いて,ユーザがコマンドやデータを入力したり,その
結果を受け継ぐことができるインタフェースであり,今もそれは変わらな
い(1頁23行∼27行)。」
③「…更に,本発明の実施形態が一般的なデスクトップオブジェクトの形態
及び動作にどのような影響を与えるかを示すためにウインドウオブジェク
,,,,,,トが用いられるが当業者とは本発明が例えばアイコンメニュー
リスト制御要素カーソルメニューバー等を含むデスクトップオブジェ,,,
クトの形態及び動作を制御するために用いることができることが認識でき
るであろう(6頁6行∼10行)。」
④「ウィンドウは様々な方法で特徴付けすることができる。例えば,ウイン
ドウの色,サイズ,形,同様にそれぞれの成分パーツの色,形,サイズ,
位置によってキャラクタライズすることができ,これらのパーツは,例え
ば,図2Aのように定義される。これらのウインドウ及びウインドウパー
ツの属性は,ウインドウ形態属性として,ここでは分類される。ウインド
ウ及びウインドウパーツの属性には,ユーザーが関連した入力を提供する
場合,例えば,クローズボタンあるいはボックスをクリックすることでウ
インドウをクローズするような場合を請けおえる1つ以上の機能が集約さ
れている。これらを機能的属性と定義する(6頁11行∼18行)。」
⑤「ウインドウとウインドウパーツに対しては,3番目の属性が存在する。
ウインドウとウインドウパーツは,オブジェクトの基礎を成す機能から区
別されるユーザーによって実行する時の動作を示している。例えば,マウ
スを使ってユーザーがクローズボタンをクリックすると,ウインドウが実
際にクローズする前に,そのボタンがくぼむように表示されることでボタ
ンが影になる(6頁19行∼23行)。」
⑥「これらの3つの属性の分類は,すなわち,形態,動作,機能であり,本
発明の実施形態は,オブジェクト及びオブジェクトパーツの形態及び動作
を変更するための能力をユーザー(アプリケーションのエンドユーザー,
アプリケーション開発者もオペレーティングシステムを使用するあるいは
請うその他の者も参照するこのドキュメントを通して適用されるユーザー
と定義する)に提供するが,機能を基礎にこれらを成すことは好ましくな
い。ここでの原理がユーザーによって変更できる機能的な属性に関するシ
ステム及び方法に同様に適用できることが,当業者によって理解されるで
あろう。しかしながら,機能上のシステム標準化はある程度の利点を提供
するため,本実施形態では他の属性の処理から機能上の処理を分けてい
る(6頁24行∼7頁3行)。」
⑦「今日,すべての映像及び音響効果に利用できるGUIさえあれば,心地
好いインタフェースのオブジェクトの形態及び動作に対するシステム制御
を発展させることができる多様なデスクトップの『ルックス』を広く想像
することができる。従来の図2Cに示すユーザーインタフェース画面と図
2D,2Eに示す異なるテーマを用いているユーザーインタフェース画面
の比較は,本発明に従うユーザーインタフェースにおける形態及び動作の
変更に対する強力な能力を理解するのにより良い出発点となる。例えば,
図2Cに示す『ビュー』タイトルバーと図2D,2Eに示す『ビュー』タ
イトルバーの形態の違いに注目されたい(7頁4行∼11行)。」
⑧「…ここで用いる『テーマ』という言葉は,ディスプレイ上で,異なる,
視覚的な形態を生成するインタフェースオブジェクトとオブジェクトパー
ツの設計を調整するものである。…(8頁14行∼16行)」
⑨「このように,パターンテーブルの使用を通して,デスクトップオブジェ
クトの色と/あるいはパターンは,パートインデックステーブル62と/
あるいはパターンルックアップテーブル64の値の変更によって,ある
テーマから他のテーマへ容易に切り替えることができる。…(17頁2」
行∼5行)
⑩パターンルックアップテーブルはテーマによって用いられる色とパター「,
ンのリストを特定する。…(19頁27行∼28行)」
⑪「テーマは,以下に説明される形態マネージメントレイヤーによって用い
られる標準的なパターンルックアップリソースの設定を提供する。パター
ンルックアップテーブルは,テーマによって用いられる色とパターンの設
定を定義し,テーマのパターンルックアップテーブルを構築するために用
いられる。…(28頁5行∼8行)」
(ウ)図面(かっこ内は,本願明細書中の「図面の簡単な説明」の記載で
ある)
・図2C(従来のユーザーインタフェースを示す図である)。
・図2D(本発明の実施形態に従う第1のテーマ下の操作における図
2Cのユーザーインタフェースを示す図である)。
・図2E(本発明の実施形態に従う第2のテーマ下の操作における図
2Cのユーザーインタフェースを示す図である)。
,「」(エ)上記(ア)によれば本願補正発明の特許請求の範囲には表示形態
との記載があるところ,その意味について上記(イ),(ウ)の明細書及び
図面の記載を参酌して検討する。
上記(イ)によれば,本願補正発明は,ウインドウ及びウインドウパー
ツの属性を形態,動作,機能の3つに分類するが,このうち機能を変更
する能力をユーザーに与えるのは好ましくないとの観点から,形態を変
更するための能力をユーザーに提供することを目的とする(請求項1,
摘記⑥。なお,動作を変更することについては本件補正後の請求項4)
∼6が対応しており,上記(ア)のとおり,請求項4∼6の特許請求の範
囲には「動作」の記載がある。
そして,形態については,ウインドウ及びその成分パーツの色,サイ
,,(),,ズ形位置の属性を形態属性というとし摘記④本願補正発明は
アイコン,メニュー,リスト,制御要素,カーソル,メニューバー等を
含むデスクトップオブジェクト(摘記③)及びその成分であるオブジェ
クトパーツ(摘記④,⑥)について,その形態を変更するための能力を
ユーザーに与えるものである(摘記⑥。そして,ユーザーにとって心)
地よいインタフェースのオブジェクトの形態及び動作を制御してデスク
トップの「ルックス」をユーザーの好みのものとするものである(摘記
⑦。)
そうすると,本願補正発明にいう表示形態は,インタフェースのオブ
ジェクト及びオブジェクトパーツが備える属性のうちから動作と機能を
除いたものであり,色,形,サイズ等による表示上の視覚的な属性をい
うものと認められる。
イ一方,引用例1(甲1)には,以下の記載がある。
(ア)本文
「今回は,Win3.1デスクトップの実際のチューニング方法と,早速登
場してきたWin3.1用フリーソフトウェアの紹介がテーマである.
Windows3.1日本語版導入講座
第3回あなた好みのデスクトップを作ろう
初級
見栄えのするデスクトップにしたいときは?
Win3.1のデフォルト(インストール時)のデスクトップ環境は,と
てもあっさりしたもので,味気ない感じさえする(画面1.この環境に)
不満を感じつつも,意外にも多くのユーザーが,そのまま何の変更も加え
ずにWin3.1を使っているらしい.初心者ユーザーにとっては,わざ
わざ面倒な操作をして,もし動作しなくなったらどうしよう!?という恐
怖があるのかもしれない.事実,筆者もWin3(当時はWin3.0)
に初めて触れたころは,知らない操作はできるだけ避けてとおっていたも
のだ.
しかし,Win3.1のデスクトップは,ウィンドウの配色を変えたり,
,,お気に入りの壁紙を貼り付けたりスクリーンセーバーを作動させるなど
ちよっとした工夫でイメージを一変させ,ユーザーのオリジナリティを表
現できるものなのである.要は,安全で確実なやり方さえ分かればよいわ
けだ.
『コントロールパネル』が要!
さて,プログラムマネージャの『メイン』グループに『コントロールパ,
ネル』というアイコンがある.これをクリックすると,新たにウィンドウ
が現われる(画面2.まずは,このウィンドウのいろいろなアイコンを)
じっくり眺めてみていただきたいアイコン名の中には画面の色や日.,『』『
付と時刻』のように何ができるのかはっきり分かるものと『エンハンスド,
モード』や『ドライバ』のように一見何の設定か分かりにくいものとがあ
る.
そこで『見栄えの変わりかた』が分かりやすいところからということで,,
今回は,とりあえずウィンドウ画面の配色と壁紙を変えてみよう.
画面配色を変更するには?(1)
まずは,Win3.1に標準で用意された配色パターンに変えてみよう.
色鉛筆の形をした『画面の色』アイコンをクリックすると,中央に『ウィ
ンドウの絵(以下,サンプル画面)が描かれたダイアログボックスが現わ』
れる(画面3.そこで,以下のように操作する.)
①ウィンドウの上部にある『配色』という枠(現在『標準の配色』と記され
ている)の中の,下向きの矢印をクリックする.
②すると『新緑『サファリ』といった,いろいろな配色パターン名が出て,』
くる.では『新緑』をクリックしてみよう.,
③今まで本物のウィンドウと同じだったサンプル画面の色が,緑系統に変
わっただろうか?変わっていなければ,①からやり直す.
④この配色でよければ『OK』ボタンを押そう.コントロールパネルウィ,
ンドウを含めたデスクトップ上の全ウィンドウが,さきほどサンプル画面
に表示されていた色に変わったはずだ(画面4(316頁)).」
(イ)図(画面)及びそこに付された説明文の記載
・画面1(316頁)
・画面2(316頁)
・画面3(316頁)
・画面4(317頁)
・画面7(317頁)
(ウ)なお,上記「98(画面1)は,NEC(日本電気株式会社)製」
(。のパーソナルコンピュータであるPC9800シリーズである乙12
当事者間に争いがない。。)
そして,上記(ア),(イ)によれば,引用例1記載発明は「Wind,
ows3.1日本語版」がインストールされたパソコン(グラフィ
),カルユーザーインタフェースを表示する情報処理装置に当たるに関し
()「」,画面の色のダイアログボックス画面3の配色の枠に表示される
「新緑「サファリ」等の配色パターン名の中から,特定の配色パター」,
ン名,例えば「新緑」を選択することにより,デスクトップ上の全ウイ
ンドウの配色が,インストール直後の標準の配色(画面1)から「新,
緑」に相当する緑系統の配色(画面4)に変更されることにより,画面
の見栄えが変わることが記載されている。
そして,上記のとおり画面3には「画面の色ダイアログ.実際にウイ
ンドウの色を変更する前に,サンプル画面で確認できる」との説明が.
付され,ダイアログボックス中央のサンプル画面には,それぞれのタイ
トルバーに「非アクティブウィンドウの色」及び「アクティブウィンド
ウの色」と表示された2つのウインドウが重ねられた状態で表示され,
さらに,上側のウインドウ内には「メニュー「ウィンドウの文字」,」,
の文字「OK」の文字がある「ボタン」及び「スクロールバー」が表,
示されている。また,配色を変更する前の画面1と配色を変更した後の
画面4を比較すると,少なくとも,メニューバーの色,ウインドウの背
景である画面の色,ウインドウの枠の色,ウインドウのタイトルバーの
色,ウインドウ内の背景の色及び反転表示されたアイコンに付属する文
字部分の色が異なっていることがわかる。そして画面7には「画面の,
デザイン変更ダイアログ.色指定以外の画面表示関係のセッティング項
目がこのダイアログに集められている」と説明が付され,ダイアログ.
画面の「ウィンドウ」と表示された枠内に「枠の太さ(B:3」と表,)
示されている。
上記引用例1(甲1)に記載された事項によれば,引用例1記載発明
においては,ダイアログボックスの「配色パターン名」を変更すること
により,画面に表示されたウインドウとそのパーツの配色が,変更前の
「配色パターン名」の配色から,変更後の「配色パターン名」の配色に
変更され,画面の「見栄え」が変わるものである。したがって,引用例
1記載発明における「配色パターン名」は,画面に表示されるウインド
ウ及びそのパーツの特定の配色を表現したものであって,それを変更す
ることにより画面の「見栄え」を変えることができる配色の設計の集合
であるということができる。
そして,引用例1記載発明においては「配色パターン名」を変更する
ことにより,画面に表示される全ウインドウの配色が変更されることか
ら「配色パターン名」による配色の設計が,全ウインドウに適用され,
る,すなわち共通のものであることも明らかである。
そうすると,引用例1記載発明の「配色パターン名」は,本願補正発
明の共通テーマに相当し引用例1記載発明の変更前の配色パター「」,「
ン名」及び「変更後の配色パターン名」が,本願補正発明の「第1共通
テーマ」及び「第2共通テーマ」にそれぞれ相当する。
,,「」そして上記アで検討したとおり本願補正発明における表示形態
は,色,形,サイズ等による表示上の視覚的な属性をいうものであり,
その中に色を含むものである。
ウ上記ア,イによれば,審決が「グラフィカルユーザーインタフェース,
を表示する情報処理装置であって,それぞれの表示形態が第1共通テーマ
に関連付けられているインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパー
ツの第1セットと,前記第1セットのインタフェースオブジェクトあるい
はオブジェクトパーツの機能に対応し,かつそれぞれの表示形態が前記第
1共通テーマと異なる第2共通テーマに関連付けられているインタフェー
スオブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セットと,前記第1テーマ
と前記第2テーマとを選択的に切り替える手段とを備え,この手段によっ
て,前記第1及び第2セットの1つを用いて,インタフェースオブジェク
ト及びオブジェクトパーツを有する前記グラフィカルユーザインタフェー
スを表示し,現在表示されているグラフィカルユーザインタフェースを,
前記第1共通テーマから前記第2共通テーマへ変更するための変更指示が
入力された場合,前記手段は,前記第1共通テーマに関連付けられている
インタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セットを前記
第2共通テーマに関連付けられているインタフェースオブジェクト及びオ
ブジェクトパーツの第2セットに切り替える情報処理装置」を一致点と。
認定したことに誤りはない。
()原告の主張に対する補足的判断2
ア原告は,本願補正発明における「表示形態」とは「表示する上での形,
状」を意味するから,形状の概念を全く含まない引用例1記載発明の「配
色パターン名」が本願補正発明の「共通テーマ」に相当するとした審決は
誤りであると主張する。
(ア)辞書(松村明編「大辞林」1988年〔昭和63年〕12月10日
第2刷発行,株式会社三省堂,753頁,甲18)には「形態」の語,
の意味に関し,以下の記載がある。
「【】。,,けいたい…形態①物のかたちまた組織的に組み立てられたものの
外に表れているかたち。ありさま。…」
(イ)本願の国際特許出願の際の願書(PCT/US95/06175,
乙1)の請求の範囲の3項(,43頁15行∼16行)には,Claim3
以下のとおり記載されている。
3.Thegraphicaluserinterfaceofclaim2,whereinsaidappearanceattributes「
」includesize,shape,color,andlocation.
そして,その翻訳文である平成8年11月18日付け「特許法第1
84条の5第1項の規定による書面(甲22)の請求の範囲の3項に」
は,以下のとおり記載されている。
「3.前記表示形態の属性は,サイズ,形,色,配置を含む
ことを特徴とする請求項2に記載のグラフィカルユーザインタフェー
ス(42頁15行∼16行。。」)
(ウ)辞書(長谷川潔ら編「プロシード英和辞典」株式会社福武書店,1
991年〔平成3年〕10月改訂新版発行,84頁。乙11)には,以
下の記載がある。
「…①…現れること,出現…②…外観,見かけ,様子,容姿appearance
…」
(エ)上記(ア)によれば「形態」の語は,原告主張のとおり,通常,物,
のかたち等の意味で用いられることが認められるものの,上記()アに1
,「」,,,よれば本願補正発明における表示形態の意味については色形
サイズ等による表示上の視覚的属性をいうものであることは,既に検討
したとおりである。また,上記()ア(イ)摘記⑦によれば,図2Dに示1
された画面は,図2Cの画面からのユーザーインタフェースにおける形
態の変更を示すものであるところ,()ア(ウ)の図2C,図2Dの記載1
から明らかなとおり,両者でウインドウの境界線の太さは異なっている
ものの,タイトルバー及び境界線により画定されたウインドウの形状及
びタイトルバー内のクローズボックスの形状には差異がなく,ウインド
ウの外形形状に変化がないことが理解できる。従来のユーザーインタ
フェース画面とは外形形状において差異がない図2Dについても表示形
態が異なるテーマに設定されたユーザーインタフェース画面として示さ
,「」,れていることからしても本願補正発明における表示形態の意味は
主として表示する上での形状であるとする原告の主張が採り得ないこと
は明らかである。
加えて,本願に適用される平成6年法律第116号による改正前の特
許法184条の15第1項は「外国語特許出願に係る特許が国際出願,
日における国際出願の明細書,請求の範囲若しくは図面(図面の中の説
明に限る)及びこれらの書類の出願翻訳文又は国際出願日における国。
際出願の図面(図面の中の説明を除く)に記載されている発明以外の。
発明についてされたときは,その特許を無効にすることについて審判を
請求することができる」としており,外国語特許出願にあっては,そ。
の国際出願日における国際出願の明細書等に記載されている事項以外の
発明について出願がされたときには,特許無効審判事由となる旨が規定
されている。
本願の国際出願日における国際出願の願書には上記(イ)のとおり表,「
示形態」に対応する語として「」を用いていたところ,そのappearance
,,,。意味は上記(ウ)のとおり外観見かけ様子等を意味するものである
そうすると,上記の外観,見かけ,様子等の要素としてその中に形状を
含み得るものとしても「」の語が「形状」を意味するものと,appearance
は解し得ない。原告の「表示形態」の語が「表示する上での形状」を意
味するとの主張は,上記国際出願日における国際出願の願書に記載され
た意味を離れ,上記特許法184条の15第1項の趣旨に照らし許され
ないものである。
また引用例1記載発明の配色パターン名が本願補正発明の共,「」,「
通テーマ」に相当することについても上記()イで検討したとおりであ1
る。
原告の上記主張は採用することができない。
イ次に原告は,本願補正発明における「表示形態」は「表示する上での形
状」と解釈されるべきことは審査経過をみても明らかである旨主張する。
しかし,本願補正発明における「表示形態」の意味について,色,形,
サイズ等による表示上の視覚的属性をいうと解されることは上記()のと1
おりである。
加えて,それまでの請求項3(その記載は「前記表示形態の属性は,サ
イズ,形,色,配置を含むことを特徴とする請求項2に記載のグラフィカ
ルユーザインタフェース〔甲22)が,第1次補正(平成14年5月。」〕
14日付け,甲16)により請求項2とされ,その記載も「前記表示形態
の属性は,サイズ,色,配置を含むことを特徴とする請求項1に記載のグ
ラフィカルユーザインタフェース」と補正されたことは認められるもの。
の,他の請求項(請求項2)の「表示形態」についての例示記載の一部で
ある形を削除したことによって請求項1本願補正発明記載の表「」,()「
示形態」が主として「表示する上での形状」を意味することが明確化され
たものと解することはできないというべきである。
また,原告が主張する平成17年1月13日付け意見書(甲14)には
原告が指摘するとおり以下の記載がある。
「…引用文献1は,各種ウインドウ部品の色を個別に設定する構成は開示さ
れているものの,本願発明のように,背景を含む各種ウインドウ部品(グラ
フィカルユーザインタフェースオブジェクト,オブジェクトパーツ)の形状
(形態)を含む各種設定(色,サイズ,ボタン配置等)を,テーマという単
位で割り付けておき,そのテーマ単位で,各種ウインドウ部品を一括して変
更可能な構成については開示・示唆されておりません(9頁3行∼8行)。」
しかし,上記の内容は,必ずしも本願補正発明の「表示形態」が「表
示する上での形状」を意味する根拠となるものとは解されず,逆に形状
(形)は,色,サイズ,配置等の設定の中の一つをいうと読むのが素直
であるということができる。
加えて,平成18年8月2日付け手続補正書(甲10)には,以下の
とおり記載されている。
・「本願の請求項1の発明によれば,テーマという単位で,背景を含む各種
ウインドウ部品(グラフィカルユーザインタフェースオブジェクト,オブ
ジェクトパーツ)の設定(色,形状,サイズ,ボタン配置等)を,複数種
類のテーマ毎にかつ,テーマ間では同一機能のウインドウ部品を対応付け
て記憶手段に記憶しておきます。そして,このような構成により,ユーザ
操作に基づいて,現在の設定である第1テーマから第2テーマに切り替え
られる切替指示が入力されると,その第1テーマで設定されている現在の
背景や各種ウインドウ部品の形状,及び各種ウインドウ部品の色を,その
切り替えられた第2テーマで設定されている背景や各種ウインドウ部品の
形状,及び各種ウインドウ部品の色に一括してかつ矛盾なく首尾一貫して
切り替えることが可能になります。
このように,ユーザは,デスクトップに表示されるインタフェースオブ
ジェクトの形態や動作を速やかにかつ容易に変更することができます」。
(2頁30行∼40行)
・「そして,本願発明では,この特徴的な構成を実現するために,固定のウ
インドウ部品を記憶手段に記憶しておくのではなく,各テーマで用いるウ
インドウ部品セット及びこれに関する設定(色,形状,サイズ,ボタン配
置等)を,テーマ毎に管理し,かつそのテーマに対応するウインドウ部品
をテーマ毎に,かつテーマ間では同一機能のウインドウ部品(例えば,タ
イトルバー)を対応付けて記憶ユニットに記憶しています(3頁下4行。」
∼4頁1行)
上記記載によれば,原告も,審査経過において本願補正発明の「表示形
態」が主として表示する上での形状であることを明確にしていたとはいえ
ないというべきである。
原告の上記主張は採用することができない。
ウ原告は,引用例1記載発明は,配色パターンの変更前後におけるインタ
フェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの形状は同一であるから,
本願補正発明の「それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付けられて
いるインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セット」
及び「それぞれの表示形態が前記第1共通テーマと異なる第2共通テーマ
に関連付けられているインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパー
ツの第2セット」は存在しないと主張する。
しかし上記()で検討したとおり,引用例1記載発明は「配色パターン1,
」,「」,「」,名を変更することにより画面に表示されたウインドウメニュー
「ボタン「スクロールバー」等の配色が「変更前の配色パターン名」」,,
,「」。の配色から変更後の配色パターン名の配色に変更されるものである
引用例1に記載された配色(色)は,本願補正発明の「表示形態」に含ま
れ,引用例1に記載された「変更前の配色パターン名」及び「変更後の配
色パターン名は本願補正発明の第1共通テーマ及び第2共通テー」,「」「
マ」にそれぞれ相当するものであることも()で検討したとおりである。1
そうすると引用例1に記載された変更前の配色パターン名によっ,,「」
て配色されたインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツのセッ
トは,それぞれの表示形態である「色」が「第1共通テーマ」に関連付け
られているから「それぞれの表示形態が第1共通テーマに関連付けられ,
ているインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第1セッ
ト」ということができる。また,同様に「変更後の配色パターン名」に,
よって配色された「ウインドウ「メニュー「ボタン「スクロール,」,」,」,
バー」等も「それぞれの表示形態が第2共通テーマに関連付けられてい,
るインタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツの第2セット」と
いうことができる。
原告の上記主張は採用することができない。
エ原告は,引用例1記載発明には,本願補正発明の「第1共通テーマ」及
び「第2共通テーマ」が存在しないから,現在表示されているグラフィカ
ルユーザインタフェースを,第1共通テーマから第2共通テーマへ変更す
るための「変更指示」を有しないと主張する。
しかし,引用例1の「変更前の配色パターン名」及び「変更後の配色パ
」,「」「」ターン名は本願補正発明の第1共通テーマ及び第2共通テーマ
,,「」に相当するということができるところ引用例1には配色パターン名
の中から,特定の「配色パターン名」を選択することにより,デスクトッ
プ上の全ウインドウの配色が,変更前の配色から,変更後の配色に変更さ
。,「」れるものであるそうすると引用例1において特定の配色パターン名
を選択することは,配色の「変更指示」であるということができる。審決
が「…引用例1記載発明の『操作3』は,デスクトップ上のウィンド,()
ウつまりGUIを変更前の配色パターン名から変更後の配色パター,『』『
ン名』に変更するから,本願補正発明の,現在表示されているグラフィカ
ルユーザインタフェースを,第1共通テーマから第2共通テーマへ変更す
るために入力される『変更指示』に相当する(6頁17行∼21行)と。」
した点に誤りはない。原告の上記主張は採用することができない。
3取消事由2(相違点(1)についての判断の誤り)について
原告は,審決が相違点(1)について,周知例1記載の周知技術から当業者
が適宜なし得ることであると判断したのは誤りであると主張する。
()ア審決が引用した周知例1(甲2)には,以下の記載がある。1
・「・INIファイルとの関係
コントロールパネルにより設定した内容は,すべて初期化ファイルであ
るINIファイルに記録されるのだが,どこに,どのような記述がされる
のだろうか?要点を抜粋して図5−25∼図5−28に一覧としてまと
めた.
ユーザーがこれを細かく理解する必要はないが,知っていて損はないだろ
う(102頁17行∼21行).」
・「[]←「カラー」で変更できる[図5−26]CONTROL.INIファイルcurrent
標準の配色colorschemes=
[]colorschemes
新緑…=E6FFFF,CAFFFF,
サファリ…=804000,FFFFFF,
=0,C0C0C0,FFFFFブラックレザー
:
:
[]CustomColors
ColorA=FFFFFF
ColorB=FFFFFF
:
:
[]←「デスクトップのパPatterns
ターン」で変更できる
(なし)(なし)=
=12765656565651270箱
=277232808032ペイズリー
:
:
」()103頁
・「…コントロールパネルなどで変更した場合は,ファイルとメモリ両方に
,.,対して更新作業が行われるので変更内容はすぐに有効となるしたがって
を再起動する必要はなく,修正したばかりの初期化ファイルをすぐWindows
に自身に直接認識させることができる.たとえば,コントロールパWindows
ネルでカラー設定を変えてみよう。実際に,ファイルと起動中のにWindows
対して変更が行われたことがわかるはずだ(310頁9行∼14行).」
・「[]current
現在使用しているに表示される,配色パターン名が定義されていWindows
る.
[]colorSchemes
供給メーカーのデザイナーによって配色された,に表示WindowsWindows
する色のパターンが定義されている.コントロールパネルでユーザーが作成
した配色パターンも,ここに記録される(316頁2行∼7行).」
イ上記アによれば,周知例1(甲2)には,(ウインドウズ)中Windows
のCONTROL.INIファイルには,現在の画面表示に使用されてい
る,ユーザーが選択した「配色パターン名(上記[)とともに,」]current
ユーザーが選択可能な「新緑「サファリ」等の「配色パターン名(上」,」
記[)と,それぞれの「配色パターン名の定義」が記録さcolorschemes]
れていることについて記載されている。そして「ウインドウ「メニ,」,
ュー「ボタン「スクロールバー」等の配色は「表示形態」といえる」,」,,
から配色パターンの定義を記録することはインタフェースオブジェ,「」,
クト及びオブジェクトパーツのセットを記憶することということができ
る。
そうすると,審決が,上記周知例1(甲2)につき「…インタフェー,
スオブジェクト及びオブジェクトパーツそれぞれの配色パターン(表示形
態)をその配色パターン名(共通テーマ)と関連付けてファイルに記録す
ることは当業者にとって周知であると認められる…(8頁26行∼29」
行)として,相違点(1)の構成とすることは当業者(その発明の属する
技術の分野における通常の知識を有する者)が適宜なし得ることであると
した判断に誤りはない。
()ア原告は,周知例1(甲2)に記載されているのは,異なる配色パター2
ン名を配色名とともにファイルに記録することだけであり,本願補正発明
におけるインタフェースオブジェクトやオブジェクトパーツをファイルに
記録することについては記載も示唆もないと主張する。
しかし,審決が周知例1から認定した周知技術の内容は,上記()イの1
とおり,インタフェースオブジェクト及びオブジェクトパーツそれぞれの
配色パターン(表示形態)をその配色パターン名(共通テーマ)と関連付
けてファイルに記録することについてであり,この点に誤りがないことは
上記()で検討したとおりである。そもそもインタフェースオブジェクト1
及びオブジェクトパーツは,オブジェクトやオブジェクトパーツの表示状
態を特定する情報に基づいてコンピュータの描画プログラムによって描画
されてディスプレイ画面上に表示されるものであり,本願補正発明におけ
るインタフェースオブジェクトやオブジェクトパーツをファイルに記憶す
るとは,描画プログラムが描画の際に用いるオブジェクトやオブジェクト
パーツの表示状態を特定する情報をファイルに記録することを意味するも
のであるから,上記(1)アの周知例1(甲2)の[]記載のcolorschemes
「」「」「」,新緑サファリブラックレザーの後に記載された配色パターンは
描画プログラムが描画の際に用いるオブジェクト及びオブジェクトパーツ
の表示状態を特定する情報であり,その内容が周知例1に記載されている
といえる。
また,本願補正発明の「表示形態」について,原告の主張する「表示す
る上での形状」を意味するとの主張が採用できないことは上記2で検討し
たとおりであり「形状」に関しても,インタフェースオブジェクトが本,
願補正発明では第1セットを使用して表示される場合には第1形状の第1
アウトラインを有し,第2セットを使用して表示される場合には第2形状
の第2アウトラインを有するのに対し,引用例1記載発明では第1セット
を使用して表示される場合には第1の配色を有し,第2セットを使用して
,()表示される場合には第2の配色を有する点についても審決は相違点3
として検討・判断しているものである(相違点(3)についての審決の判
断に誤りがないことは後記のとおり。)
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ原告は,形状同一で配色が異なるインタフェースオブジェクト等を別個
に記憶ユニットに記憶することは,当時のWindows3.1を動作さ
せるコンピュータ環境における技術常識に反する旨主張する。
しかし,上記()のとおり,周知例1(甲2)にはインタフェースオブ1
ジェクト等の形状に関する記載はなく,審決もインタフェースオブジェク
トやオブジェクトパーツの「形状」を記憶することについては認定も判断
もしていないものである。したがって,形状が同一で配色が異なるインタ
フェースオブジェクトやオブジェクトパーツを別個に記憶ユニットに記憶
することが技術常識に反するとの原告の上記主張は前提を欠くというべき
であり,原告の上記主張は採用することができない。
4取消事由3(相違点(3)についての判断の誤り)について
()原告は,相違点(3)について,ユーザーの一般的要望に沿って当業者1
が格別困難なくなし得るとした審決の判断は誤りである旨主張する。
ア引用例1(甲1)の画面7には,上記2()イ(イ)のとおり「ウィンド1,
ウ」と表示された枠の内部に「枠の太さ(B:3」と記載され,説明文)
に「画面のデザイン変更ダイアログ.色指定以外の画面表示関係のセッテ
ィング項目がこのダイアログに集められている」と記載されている。.
また,審決がユーザーの一般的要望を示すものとして挙げた周知例には
以下の記載がある。
(ア)周知例2(甲3)
・「▼Xのリソース
ウィンドウ・システム上のアプリケーションには,ユーザーがカスタマ
イズしたくなる要素が溢れています。たとえば,ウィンドウの大きさや位
置,タイトルバーやスクロールバーの形状や色,文字の大きさやフォント
の種類など。…(136頁左欄10行∼15行)」
(イ)周知例3欧州特許出願公開第561517号公報発明の名称グ(。「
ラフィカルユーザインタフェースコンピュータシステムにおけるパレッ
トマネージャ,出願人インターナショナルビジネスマシーンズ」
,〔〕。。コーポレイション公開日1993年平成5年9月22日甲4
該当箇所は本文のものである。)
・「図6a−6dを参照すると,スキームパレツト・マネージャの例が示さ
れています。スキームパレツト・マネージャは,色,フォント,ウィンド
ウの背景画像,そしてウィンドウの境界幅を含む,ウィンドウの属性のど
んな組み合わせもマウスのドラッグ及びドロツプ動作だけを使用して迅速
。,かつ容易に適用されることを許しますスキームパレツト・マネージヤは
さらにスキームが個々のウィンドウに直接適用され,システムの大域的な
変更に制限されないことを許します。図6aにおいて,スキームパレツト
・アイコン140がシステム設定ウィンドウ120から選択された時,開
かれたスキームパレツト・ウインドウ250が表示されます。スキームパ
レツト・ウインドウ250は,スキームパレツト・ウインドウが開かれた
時に表示される多くのセルを含んでいます。これらのセルは,異なったス
キームオプション,つまり,ユーザによって選択されるであろう異なった
スキームの値を表わしています“”とタイトルの付けられたセ。Myscheme
ルが選択され,ハイライトにされています(11欄40行∼58行。訳。」
文による)
・図6a
・上記図6aの「(スキームパレット,番号2SchemePalette-Palette」
50)の記載内容(訳文による)
「春夏
秋冬
モノクロモノクロ
デフォルトウィンドウ
新スキームマイスキーム
アイテムをターゲットウィンドウにドラッグしなさい。システムの広汎
な変更のためにはaltキーを押したままにしなさい。
スキームの編集ヘルプ」
イまた,文献の記載によれば,以下の事実が認められる。
(ア)乙6(著「グラフィカル・ユーBradVanderZanden,BradA.Myers
ザー・インターフェイスのためのルック・アンド・フィール非依存型ダ
CHI'90Seattle,Washington,April1-5,1990conferenceイアログ自動作成」〔〕
,1990年〔平成2年〕4月)には,以下の記載proceedings,pp.27-34
がある(内容は訳文により,記載箇所は原文による。)
・「…は,メニューやパレット,ボタン,ダイアログ・ボックスのJade
ようなグラフィカルな入力ダイアログを自動的に作成し,レイアウトす
る新しいツールである(27頁右欄2行∼4行,訳文1頁下9行∼下。」
8行)
・「…は,必要なグラフイック情報を,グラフイック・アーティスJade
トが用意したスタイル・ファイルから入手する。したがってダイアログ
のルック・アンド・フィールは,単にルック・アンド・フィール・デー
タベースを切り替えるだけで,簡単にガーネット・スタイルからオープ
ンルック・スタイルに変更することができる(図1を参照のこと(2)。」
7頁右欄15行∼19行,訳文2頁2行∼5行)
・「図1.テキスト・オブジェクトのプロパティを示し,アプリケーショ
ンを制御するためのガーネット・スタイル()とオープンルック・スタa
イル()『編集』メニュー項目には関連するサブメニューがあり,そのb。
存在はルック・アンド・フィール特有の方法で示されている。ガーネッ
トおよびオープンルック・ダイアログは,同じテキスト形式の仕様書か
ら作成されたものである(28頁右欄図1.の説明,訳文3頁下7行。」
∼下2行)
・図1
上記によれば,乙6には,ルック・アンド・フィール・データベース
を切り替えることにより,ダイアログ・ボックスのスタイルを変更する
ことが記載されており,上記図1を参照し,ガーネット・スタイル()a
(上段)とオープンルック・スタイル()(下段)を比較すると,ダイb
アログ・ボックス内のボタンの形状が異なっていることが理解できる。
(イ)乙9(〔ベンシュナイダーマン〕著,東基衛・井BenShneiderman
関治監訳「ユーザーインタフェースの設計第2版,日経BP社,1」
993年〔平成5年〕8月30日1版1刷発行,244頁)には,以下
の記載がある。
・「()では,ウインドウを次のように定義MSWindows3.0User'sGuide1990
している『ソフトウエアアプリケーションや文書ファイルを含む長方形の。
領域。ウインドウはオープン(開く,クローズ(閉じる,リサイズ(大))
きさ変更,移動などの操作が可能である。複数のウインドウをデスクトッ)
プ上に同時にオープンしたり,小さくしてアイコンにしたり,デスクトッ
プ全体を覆うまで拡大することがきる』いくつかの側面(例えば,ウイン。
ドウは必ずしも長方形でない,ほかにもいろいろなウインドウ操作がある
など)で異論を唱える人もいるかもしれないが,この定義は有用な説明と
いえる。ウインドウの構成要素にはつぎのものがある。
・タイトル:ほとんどのウインドウには識別用のタイトルを上部中央,左
上,下部中央に,またはウインドウから外側に尽きだしたタブ(つまみ)
につけられる(図9.6。…(244頁左欄21行∼右欄10行))」
・図9.6「
タイトルはウインドウ内のさまざまな位置に,またはいろいろな位置か
ら外に突き出すように表示される。
」()244頁
上記によれば,乙9のウインドウの形状は定義では長方形とされてい
るが必ずしも長方形に限られないこと,タブが様々な位置に形成された
ウインドウの例として,ウインドウから外側に突き出した図が記載され
ているものと理解できる。
(ウ)乙10(特開平5−236173号公報,発明の名称「共有化情報
提示装置,出願人日本電信電話株式会社,公開日平成5年9月10」
日)には,以下の記載がある。
・「従来の技術】従来,いわゆるテレビ会議等の場においては,複数の【
情報提示装置が使用されている。この情報提示装置の情報提示手段とし
ては,例えばCRT等のディスプレイがあり,このCRTによる表示画
面に共通して同時に提示されている情報(以下,単に共有情報という)
と,一つの情報提示装置の表示画面にのみ提示されている個別情報,い
わゆるローカル情報とを,同時に一つの情報提示装置の表示画面上に提
示する場合,共有情報及びローカル情報の各情報は各々が各々のウィン
ドウ上に提示される(段落【0002)。」】
・「発明が解決しようとする課題】しかしながら,共有情報及びローカ【
ル情報の各ウィンドウは同じ表示形態であることから,表示画面からは
共有情報とローカル情報とを区別することは困難であった(段落【0。」
003)】
・「本発明は,上記課題に鑑みてなされたもので,同一画面上に同時に表
示される共有情報とローカル情報とを当該表示画面上で容易に区別する
ことのできる共有化情報提示装置を提供することにある(段落【00。」
04)】
・「図4は本発明の第4の実施例を説明する図であって,この提示装置画
面1には,共有化情報を提示するための領域である共有情報提示領域3
Dと,この共有情報提示領域3Dが共有化情報を提示するための領域で
あることを表示する共有情報表示部5Dと,個別情報を提示するための
領域である個別情報提示領域7Bと,この個別情報提示領域7Bが個別
情報を提示するための領域であることを表示する個別情報表示部9Bと
がそれぞれ示されている(段落【0016)。」】
・「この第4の実施例においては,共有情報表示部5Dの枠情報の形状と
個別情報表示部9Bの枠情報の形状が異なるようにウィンドウの制御を
行うことで,共有情報表示部5Dと個別情報表示部9Bの識別が容易に
行えるようにする(段落【0017)。」】
・【図4】
上記によれば,乙10には,表示画面上に表示された2つのウインド
ウを区別するためにウインドウの形状を異ならせたことが記載されてお
り,図4では,円形のウインドウと矩形のウインドウが画面に表示され
ている。
ウ上記ア,イの記載は,いずれも情報処理装置におけるグラフィカルユー
ザーインタフェースであるウインドウのカスタマイズに係る技術である。
そして,引用例1(甲1)の画面7に記載されたウィンドウの「枠の太
さ,甲3のウィンドウの大きさ,ウィンドウのパーツの形状や色,甲4」
の「ウィンドウの境界線,乙6の「ボタンの形状,乙9の「タブが様々」」
な位置に表示されたウインドウ,乙10の円形のウインドウと矩形のウ」
インドウは,いずれも,インタフェースオブジェクトやオブジェクトパー
ツの形に関連するものである。
そうすると情報処理装置のウインドウシステムにおいてインタフェー,,
スオブジェクトやオブジェクトパーツの表示形態に属する「形」をカスタ
マイズすることは,周知であったということができるから「…ウィンド,
ウの枠の太さないし境界幅タイトルバーやスクロールバーの形『』『』,『
状』といったインタフェースオブジェクトの形状をインタフェースオブ
ジェクトの色とともにカスタマイズすることは,ユーザの一般的な要望で
あると認められる(10頁23行∼27行)とした審決の認定に誤りは。」
ない。
,「」またインタフェースオブジェクトやオブジェクトパーツの表示形態
である「形」をカスタマイズした結果として,インタフェースオブジェク
トの「外形,すなわち「アウトライン」が異なることとなる点について」
も,前記乙9,乙10におけるウインドウの「アウトライン」が異なった
ものとなっていることから明らかである。
以上によれば,審決が相違点(3)に関し「…ユーザの一般的な要望,
に従ってイメージを一変させ見栄えのするデスクトップとするため,引用
例1記載発明において,第1のセット及び第2のセットにインタフェース
オブジェクト及びオブジェクトパーツの配色パターンのみならず,インタ
フェースオブジェクトの形状をも含ませるようにし,インタフェースオブ
ジェクトが第1セットを使用して表示される場合には第1形状の第1アウ
トラインを有し,前記インタフェースオブジェクトが第2セットを使用し
て表示される場合には第2形状の第2アウトラインを有するものとするこ
とは当業者が格別困難なくなしうることと認められる(10頁28行∼。」
35行)とした判断に誤りはない。
()原告は,ウィンドウの「枠の太さ」ないし「境界幅,タイトルバーやス2」
クロールバーの「形状」と,本願補正発明におけるインタフェースオブジェ
クトのアウトラインの形状とは概念的に区別されるべきものであるが,審決
,「」「」,はインタフェースオブジェクトとオブジェクトパーツとを混同し
ウィンドウの枠の太さないし境界幅タイトルバーやスクロールバー「」「」,
の「形状」を「インタフェースオブジェクト」と認定しており,誤りである
旨主張する。
しかし,本件補正後の本願明細書(甲9,22)には「インタフェース,
オブジェクト」及び「オブジェクトパーツ」の語について明確に定義されて
はいないところ,ウインドウの枠の太さ,境界幅,タイトルバー,スクロー
ルバーは,インタフェースオブジェクトであるウインドウのパーツとして用
いられた場合「オブジェクトパーツ」であるとともに「インタフェースオ,,
ブジェクト」の構成の一部であり,上記2()ア(ウ)記載の本件補正後の本1
願明細書の図2C∼Eからも明らかなように,そのアウトラインの形状に影
響するものである。そうすると,審決が,ウインドウの枠の太さ,境界幅,
タイトルバー,スクロールバーの形状を「インタフェースオブジェクトの,
形状」と表現したとしても,必ずしも誤りとはいえない。
そして,上記()のとおり審決の相違点(3)に関する判断に誤りはない1
から,審決において,ウインドウの枠の太さ,境界幅,タイトルバー,スク
ロールバーを「インタフェースオブジェクト」と表現した記載があったと,
しても,そのことが,審決の結論に影響するものとも認められない。原告の
上記主張は採用することができない。
5結語
以上によれば,本件補正却下の違法をいう原告主張の取消事由は,いずれも
理由がない。
よって原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官今井弘晃
裁判官真辺朋子
採用情報
弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
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今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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