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平成27年9月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成27年(行コ)第110号政務調査費返還請求控訴事件(原審・東京地方
裁判所平成26年(行ウ)第209号)
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,Aに対し,3034円の返還を請求せよ。
3被控訴人がAに対し3034円の不当利得返還の請求を怠る事実が違法
であることを確認する。
第2事案の概要
1杉並区の住民である控訴人は,杉並区議会の議員であるA(以下「A議
員」という。)に交付された平成24年度の政務調査費につき,その一部
(具体的には,平成24年4月から平成25年3月までの事務所家賃の一
部として支出された合計51万円の2分の1である25万5000円。以
下「本件金員」という。)が法令等に基づかず違法に支出されており,杉
並区はA議員に対して不当利得返還請求権を有しているにもかかわらず,
杉並区長である被控訴人がその行使を怠っているとして,被控訴人に対し,
地方自治法242条の2第1項4号に基づき,A議員に不当利得返還の請
求をすることを求めるとともに,同項3号に基づき,A議員に不当利得返
還の請求をすることを怠る事実が違法であることの確認を求めて本件訴訟
を提起した。
その後,A議員は,本件金員を政務調査費に係る支出から除外し,同支
出の合計額が192万3034円から166万8034円になったとして,
166万8034円と交付を受けた政務調査費192万円との差額である
25万1966円について杉並区に返還したところ,控訴人は,なお30
34円についてA議員が不当利得をしているとして,請求を減縮し,同額
の返還請求をすること及びこれを怠る事実の違法確認を求めている。
2原審は,A議員が25万1966円を返還したことにより杉並区の不当
利得返還請求権は消滅したとして,控訴人の請求を棄却した。
これに対し,控訴人が控訴を提起し,上記第1のとおりの判決を求めた。
3関係法令等の定め,前提事実,争点及び当事者の主張は,次項において
当審における控訴人の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の
「第2事案の概要」の1項から3項までに記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
4当審における控訴人の主張
(1)政務調査費に係る支出が交付金額に達した時点以降は当然に,政務
調査費に係る支出をした場合であっても確定的に私費負担となるという
考え方は不自然であるようにもみえるが,政務調査費制度については,
その実態が,本来の趣旨から外れ,議員による濫用が容易に行われ,あ
るいは行われ得るものという認識を持って検討することが必要である。
そして,上記濫用を抑制しているのは,市民オンブズマンによる監視活
動であるところ,その活動は,情報公開請求により開示された領収書等
を劣悪な環境下で確認し,疑義があると現地調査を行うといったことを,
個人が費用を負担し相当に時間を掛けて行っているものである。政務調
査費に係る支出金額が増え,その全てについて監査する必要があるもの
とすれば,市民オンブズマンの負担は増加し,その監査の力を減衰させ,
政務調査費の透明性を低下させることとなる。原審の判断は,このよう
な結果を招来するものであり,誤りである。議員としても,最初から適
正な支出を交付限度額一杯に計上すればいいだけであり,政務調査費と
して認められない支出を混在させたり,限度額到達後もそのような支出
を延々と計上したりすることは,不要であるだけでなく,透明性を失わ
せるだけである。
(2)被控訴人は,本件条例12条にいう「政務調査費による支出の総額」
とは,本件訂正前報告書では192万3034円であり,本件訂正後報
告書では166万8034円であるとするが,原判決は,前者が192
万円で,後者が166万5000円と認定したものである。この原判決
の認定では,3034円を政務調査費に繰上げ計上しなければ残余額が
ゼロとならないところ,被控訴人は繰上げ計上はしていないと主張して
いるのであるから,A議員はなお3034円を不当利得しているという
べきである。
(3)杉並区では,政務活動費について,平成27年度から,交付額の範
囲内で収支報告をするよう努めるものとするとして,収支報告に係る事
務の取扱いを変更した。これは,使途基準に反する支出を申告した議員
にはその支出全額の返還を求めるべきであるという規範意識の現れであ
り,これに照らしても,A議員は更に3034円を杉並区に返還すべき
義務があると解すべきである。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は,当審
における控訴人の主張について次項のとおり判断するほかは,原判決「事
実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,
これを引用する。
2当審における控訴人の主張に対する判断
(1)控訴人は,原審の判断は政務調査費の透明性を低下させるものであ
るとして,前記第2の4(1)のとおり主張する。
確かに,報告書に交付額よりも多い支出額の記載を認める場合におい
て,支出の一部が取り消されたときは,当然に,取り消された部分の全
額を返還させるものとする取扱いをすれば,議員において,条例に規定
する使途基準に従った支出に当たるか否かをより慎重に検討して報告書
の記載をするようになる可能性はあると見込まれる。しかし,本件条例,
本件規則等杉並区の政務調査費に係る諸規定に上記のような取扱いを前
提とするものがあるといえないことは,上記1で引用する原判決第3の
3(2)ウに説示のとおりである。そして,上記使途基準に従った支出に
当たるか否かは必ずしも一義的に明確であるとはいえず,上記のような
取扱いは,場合により,議員に不測の負担を生じさせることもあるとい
え,議員の調査研究活動の基盤の充実を図るという政務調査費制度の目
的に反する面があり得ることをも考慮すれば,上記のような取扱いをし
ないことが直ちに違法であると解することはできず,本件金員につき上
記のような取扱いをしないことを違法と解すべき特段の事情を認めるに
足りる証拠はない。
したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。
(2)控訴人は,原審が認定した本件訂正後報告書における「政務調査費
による支出の総額」が166万5000円であることを前提に,被控訴
人が繰上げ計上の主張をしていない以上,A議員には3034円の不当
利得が残存する旨主張する。
しかし,原判決第3の2の説示によれば,原審は,本件訂正後報告書
により「政務調査費による支出の総額」が166万8034円に訂正さ
れたものとして,A議員が25万1966円を返還したことにより杉並
区の不当利得返還請求権が消滅した旨の認定判断をしていることは明ら
かである。
控訴人の上記主張は,前提を欠き,失当である。
(3)控訴人は,杉並区が平成27年度から政務活動費についての収支報
告に係る事務の取扱いを変更したことを根拠に,A議員には3034円
の返還義務がある旨主張する。
証拠(甲20)によれば,杉並区においては,平成24年法律第72
号による改正後の地方自治法100条14項所定の政務活動費につき,
その収支報告書の支出額の合計の記載について,交付額を超える支出額
の計上は常識の範囲内で行うとされていたものを,平成27年度以降,
交付額の範囲内で報告するよう努めるものとするとの取扱いに変更した
ことが認められる。しかし,政務調査費と政務活動費との相違を措くと
しても,上記取扱いの変更により,交付額を超えて支出額を計上するこ
とが違法とまでされたものとは認められず,上記取扱いの変更をもって
A議員に3034円の返還義務があるとする根拠とすることはできない。
控訴人の上記主張は,採用することができない。
第4結論
以上によれば,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であって,本件控
訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第23民事部
裁判長裁判官夫
裁判官新谷晋司
裁判官伊藤正晴

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