弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成22年9月15日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第3740号損害賠償請求事件
平成21年(ワ)第1906号損害賠償反訴請求事件
口頭弁論終結日平成22年7月14日
判決要旨:医療用具製造会社に勤務していた従業員が,同社の技術顧問である京都
大学の准教授らから会議中等に侮辱的な発言をされたり,意に添わない配置転換を
受けたりしたことが,不法行為に当たるとして,従業員の会社,准教授らに対する
損害賠償請求が認められた事例。
判決
主文
1被告A,被告B及び被告Cは,原告に対し,連帯して80万円及び
これに対する平成21年7月23日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
2原告の被告A,被告B及び被告Cに対するその余の各請求,並びに
被告Dに対する請求をいずれも棄却する。
3被告Aの反訴請求を棄却する。
4訴訟費用は,本訴に関する費用については,原告と被告A,被告B
,,,及び被告Cとの間ではこれを5分しその1を同被告らの負担とし
その余を原告の負担とし,原告と被告Dとの間では原告の負担とし,
反訴に関する費用については被告Aの負担とする。
5この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1本訴
⑴被告らは,原告に対し,連帯して330万円及びこれに対する平成21年
7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
⑵被告A及び被告Cは,原告に対し,連帯して330万円及びこれに対する
平成21年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2反訴
原告は,被告Aに対し,660万円及びこれに対する平成21年6月11日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本訴は被告C以下被告Cというに勤務していた原告が被告D以,(「」。),(
下「被告D」という)の准教授であり,被告Cの実質的なオーナーである被告。
A以下被告Aという及び被告Cの代表取締役であった被告B以下被(「」。)(「
告B」という)からいわゆるハラスメントを受けたとして,被告A,被告B及。
び被告Cに対し不法行為又は債務不履行により,被告Dに対し被告Aの前記不法
行為について使用者責任を負うとして,損害賠償を請求する(請求の1の⑴)と
ともに,原告が経理以外の業務をさせられたことによって原告のキャリアが毀損
されたなどと主張して,被告A及び被告Cに対し不法行為による損害賠償を請求
(請求の1の⑵)している事案である。
反訴は,被告Aが,原告において被告Dのハラスメント窓口に対し人権救済願
いの申立てをしたことにより,精神的苦痛を被り,被告D内での地位・名誉を低
下させられたとして,原告に対し,不法行為による損害賠償を請求している事案
である。
(以下,年について直前と同じ場合には,記載を省略することがある)。
1争いのない事実等(争いがないか証拠により容易に認められる事実)
⑴原告は,昭和a年b月c日生まれの男性であり,平成17年3月,被告C
に経理部長として入社した。
被告Aは,被告DのEセンターの研修員,非常勤講師等を経て,平成7年
に同センターの助教授,平成10年にFの助教授,平成19年4月から同研
究所の准教授を務めている。
被告Cは,昭和58年,被告Aにより設立され,高分子製造技術の開発及
,,び販売医療用具及び医薬品の製造販売等を目的としている株式会社であり
従業員数は15人程度である。
被告Bは,平成22年6月7日まで被告Cの代表取締役であり,被告Aは
被告Cの技術顧問を務めている。
⑵被告Cでは,平成18年5月,組織変更を行い,部長職について,取締役
,。を兼務する者はグループ長に兼務しない者はチーム長に名称が変更された
原告は経理チーム長となった。
⑶原告は,平成18年7月,新設された調査役に配置転換となり,担当業務
から被告Cの経理業務が除かれ,平成18年3月に設立された被告Cの子会
社である株式会社G(以下「子会社」という)の総務・経理業務,補助金。
申請関係業務,被告Cの会議録の作成業務などに従事することとなった。
,,(「」。)。⑷原告は平成19年2月26日H以下組合というに加入した
⑸原告は,4月23日ころ,原告の業務から補助金申請業務と会議録作成業
務を外し,子会社での経理部門での業務を50%,被告Cの製造部門での新
たな業務として重金属測定試験業務等を50%とする職務内容変更案を提示
され,その後被告Cとやりとりがあった後,6月27日,子会社の経理業務
の担当を外れ,7月からほぼすべて重金属測定試験業務に従事する配置転換
が命じられた。
組合は,8月31日,労働委員会に対し,不当労働行為救済申立てをしI
た。
⑹被告Cは,10月1日,原告に対し,調査役を外し,一般職に降格する旨
及び以後時間外手当を支給する旨通知した。
⑺原告は,12月19日,被告DのF人権委員会に対し,被告Aによるハラ
スメントについて人権侵害救済願い(以下「本件救済願い」という)を申。
し立てた。被告Dでは,平成20年5月19日,被告Aに対し,被告D外の
言動においても誤解等を受けることのないよう注意を促す趣旨で口頭注意を
した。
⑻労働委員会は,平成21年4月17日,上記不当労働行為救済申立事件I
について命令したが,その内容は,①被告Cが原告に対してした平成19年
6月27日付けの業務命令等を撤回し,命令前の業務に相当する業務を担当
させるとともに,10月1日付けの調査役を外す措置を撤回する,②被告C
は,労働委員会から,被告Aらが原告に対して行った発言が不当労働行為I
であると認定されたので,今後このような行為をしないことを誓約する旨を
記載した文書を組合に手交する,などというものであった。
⑼原告は,平成21年7月24日,60歳となり,定年により被告Cを退職
した。
2本訴請求における当事者の主張
(原告の主張)
⑴被告A及び被告Bによる不法行為(いわゆるハラスメント)
被告A及び被告Bは,原告に対し,次のとおり違法な行為をした。
①平成19年2月19日業務報告会議でのハラスメント
原告は,平成19年2月19日,被告A,被告Bらが出席している業務
報告会議に参加したが,その会議中に,被告Aは,原告に対し,高圧的か
,「(),つ一方的に業務内容が給与年額420万円に見合っていないので
製造現場への配置転換を受けいれて現状の半分の給与のパート社員になる
か,関連会社に出向して営業職になり現状の半分の給与を受け入れるか,
あるいは退職するかのいずれかである」と述べて,いずれかを選択するよ
うに迫った。
②平成19年4月2日組合加入に対する被告Aのハラスメント
被告Aは,平成19年4月2日,会議室において,原告に対し,原告が
組合に加入したことを激しく非難し「腹が立っている「許さん」など,」,
と大声で怒鳴りつけた。
③平成19年9月6日,被告Aによるハラスメント
原告は,組合が労働委員会に不当労働行為救済申立てを行った1週間I
後の平成19年9月6日,被告Cの玄関前で,原告を見つけるなり,耳元
で「おいこら原告,今日は早い出勤やな。おまえな,給料に見合った仕事
をせいよ」と大声で怒鳴った。
④平成19年9月26日第1回品質保証会議でのハラスメント
,,,平成19年9月26日被告C会議室において第1回品質保証会議が
,,,,,被告A被告B原告らが出席して開かれたがその会議中に被告Aは
原告に対し「とぼんけな,あほ。おまえ,この3階で遊んでたらしいや,
ないか「給料もうてまともに仕事せんやつが会社にとって失礼やない」,
か「会社を)やめたらええねん,やめたらええんや「ぼけ,ようぬ」,(」,
,。」。けぬけとようぬかしとるなぼけがほんまあきれるでなどと発言した
被告Bも,被告Aの発言の後に(被告Aが「みなさん,感じたことがあっ
たら言うて下さい」と発言した直後に「仕事をきちんとやってほしい」)
などと被告Aに同調して発言した。
⑤平成19年10月26日,第2回品質保証会議でのハラスメント
平成19年10月26日,被告C会議室において,第2回品質保証会議
,,,,,が被告A被告B原告らが出席して開かれたがこの会議においても
被告Aは,原告の些細なミスについての発言を求めたうえで,高圧的かつ
一方的に,長時間にわたって「迷惑かけたことに対してごめんなさいの,
一言で済むことやろ。あほんだら。なんということ言うとんねん。あほら
しいわ,おまえと話するのは」などと発言した。被告Bも「こんな調子,
じゃ,会社でやらせる仕事が何もなくなってくる「仕事はまともにや」,
,」。ってないでそれで抗弁とかやられたらたまらんですよなどと発言した
⑥平成19年10月29日被告Bのハラスメント発言
被告Bは,平成19年10月29日,原告に対し「今後は重金属測定,
試験業務に100%集中し,重金属測定試験業務がない日は何もしないで
机にじっと座っているように」と命じた。
⑦平成19年12月以降忘年会等から原告を排除
原告は,平成19年12月以降,被告Cでの忘年会と納涼会に声をかけ
られなくなった。
⑧平成20年9月18日,被告Aによるハラスメント
被告Aらは,労働委員会が提示した和解案に不満を持ち,平成20年I
9月18日,被告Cの試験測定室において,午後3時から10分間,原告
に対し「ひきょうな男やな,おまえは「情けない奴やな「あほぬか,」,」,
せ,あほんだら」などと罵倒する発言をした。
⑵担当業務に関する不法行為
被告C及び被告Aは,原告が30年以上にわたって経理業務を担当してき
たにもかかわらず,不当に経理業務から外し,重金属測定試験業務へ異動さ
せた。また,労働委員会から経理業務への復帰を命じた命令(甲29)がI
出された後においても,原告に対し,休業通知により,製造部と連動する形
で,週1回のみの出勤を命じ,原告の業務内容は重金属試験業務のままであ
った。
⑶被告らの責任
被告A及び被告Bによる前記⑴の①ないし⑧の行為は,原告の名誉感情等
の人格的利益を侵害するのみならず,原告に精神疾患(ストレス障害等)を
,。,も発症させたものであり不法行為にあたることは明らかである被告Cは
履行補助者である被告A及び被告Bの行為について債務不履行責任を負う。
また,被告Bは被告Cの代表者であったから,被告Cは,被告Bと連帯して
被告Bの不法行為責任について代位責任を負う(会社法350条。)
前記⑵については,被告Cが原告に対してした業務命令等は,原告が組合
への加入,労働委員会への不当労働行為救済申立てに対する報復等の目的I
でされたものであることが明らかである。また,労働委員会の救済命令がI
出されたのちも,原告を経理等の事務系の職務に復帰させなかったことは,
労働契約上の適正処遇義務(処遇配慮義務)に反した違法な行為である。そ
して,被告Aは,被告Cの実質的オーナーとして原告が組合に加入したこと
を激しく非難しており,原告を経理業務から外す各業務命令の要因となって
いたといえ,被告Cと被告Aによる共同不法行為にあたるといえる。
被告Dについては,次のとおり不法行為責任(使用者責任)があると考え
られる。すなわち,被告Cは,被告Dに対し毎年多額の寄付をしており,被
告Dと共同で多くの研究を行っており,具体的には,被告Cと独立行政法人
J(以下「J」という)は,平成18年8月1日付けで革新技術開発研究。
事業に関する委託研究契約を締結し,Jから補助金を受け取ったうえで,被
告Cと被告Dは,8月2日付け共同研究契約を締結している。この研究は,
実質的に,被告Aが,Jの補助金,被告Cのスタッフ,被告Dの設備を利用
して行うものであり,被告Aによる被告Dでの研究活動と被告Cの事業活動
の一体性は明らかである。したがって,被告Aの被告Cにおけるハラスメン
トは,被告Aの被告Dにおける研究活動と密接な関係を有するものとして行
われており,被告Dは使用者責任を負う。
⑷損害
アハラスメントを受けたことによる精神的な損害(請求の1の⑴)
原告は,上記⑴の①ないし⑧の各不法行為により,多大な精神的損害を
被ったほか,平成19年11月2日,医療法人Kにおいて「ストレス障害
(睡眠障害,焦燥・不安」との診断を受けた。これらの精神的苦痛を金)
銭に評価すると300万円を下らない。弁護士費用として30万円が相当
である。
イキャリア毀損,再雇用に支障を来したことによる損害(請求の1の⑵)
原告,昭和50年から約32年間,経理を担当してきたが,平成19年
6月からの各業務命令によって経理とは関係のない重金属測定試験業務に
従事させられた。退職前の2年間に経理と全く無関係な業務に従事させら
れたことは,あたかも原告の経理能力に問題があり,経理業務を外された
との印象を与えかねない。このため,原告は,30年以上にわたる経理担
当者としてのキャリア,経理担当者としての名誉・人格を傷つけられ,退
職後の再就職を困難に来した。その精神的苦痛は300万円を下らない。
弁護士費用は30万円が相当である。
(被告C,被告A及び被告Bの主張)
⑴本件紛争の主要な原因は,経理の責任者として中途で被告Cに採用された
原告が,経理責任者としての適格性に欠けて期待されただけの仕事ができな
かったという点にある。原告は,経理責任者としての適格性を欠いていると
判断されたために,被告Cにおいて配置転換を命じられたものの,これに納
得せず,組合に加入して団体交渉を行ったり,労働委員会に不当労働行為I
救済申立てを行ったり,被告Dに本件救済願いの申立てをしたりなどの手段
をとったものの奏効せず,また,労働委員会における和解協議が自身の過I
大な要求のために決裂したことを受けて,被告Cに対する金銭的要求の実現
を図るとともに,被告Aに対して個人的な嫌がらせを行うことを目的として
本件訴訟を提起したものである。
被告Aが原告に対して必ずしも適切とはいえない発言をしたことは事実で
あるが,以上のような経緯があるため,被告Aは原告に対して感情的になら
,,ざるを得ない場合が何度かありこうした経緯や原告による挑発的な言動等
当該発言がされたきっかけその他の事情を考慮すると,これらの発言がとう
てい違法なものとはいえないことは明らかであり,被告Aは損害賠償責任を
負わない。
⑵被告Bは,原告に対してハラスメントと評価されるような発言を行ったこ
とはなく,被告Aに対して感情的な発言を助長したこともないので,損害賠
償責任を負うことはない。
⑶被告A及び被告Bに不法行為が成立しない以上,被告Cが損害賠償責任を
負うこともない。
また,被告Cは,原告の入社以来の仕事ぶりや原告の部下からの苦情を問
題視し,被告Cの業務の必要性に応じて原告の業務内容の変更を行ってきた
のであって,違法な業務命令をしたことなく,この点でも損害賠償責任を負
わない。
⑷なお,原告は,損害としてキャリア毀損を主張するが,被告Cの業務命令
は,使用者に認められた人事権を逸脱するものではないし,そもそも原告の
いう「キャリア」なるものは不明確であって,具体性を欠いており,法的に
保護される利益ではない。
(被告Dの主張)
被告Dは,数多くの企業と共同研究を行い,寄付を受けているが,これらの
企業の内部における労使紛争等の経営上の問題について,被告Dが責任を負う
余地はない。被告Dでは,原告からハラスメント相談窓口に本件救済願いが申
し立てられたことを受けて,調査を実施した結果,本件は,被告Cの出資者で
ある被告Aと原告との間で生じた内部問題であり,被告Dの業務との関係がな
いことが明らかであったが,被告Aに対し,被告D外の言動においても誤解等
を受けることのないよう注意を促す趣旨で口頭注意をしたものであって,被告
Dでの業務に関してしたものではない。
したがって,被告Dが,被告Aの被告Cにおける原告に対する言動について
責任を負うことはあり得ない。
3反訴請求における当事者の主張
(被告A)
被告Aと原告との間の紛争は,被告Cという被告Dとは無関係の民間企業の
中で生じたものであって,被告Dとは全く関係がないことは明らかである。そ
れにもかかわらず,原告が,被告Dのハラスメント相談窓口に本件救済願いの
申立てを行ったのは,被告Aのハラスメントが被告Dにおいて問題とされ,被
告Dにおける被告Aの立場を危うくすることで,被告Aに対する私怨を晴らす
とともに,被告Aを窮地に陥れることで,被告A及び被告Cに譲歩させて有利
な状況を作り出すためであって,原告による本件救済願いの申立ては被告Aに
対する嫌がらせ目的の不当なものである。そして,本件救済願いの申立てによ
って,被告D内において事実関係の調査等が行われることになり,その結果,
被告Aは,同僚ら大学関係者からハラスメント加害者の疑いをかけられること
,,,になって被告Aの被告Dにおける名誉が著しく毀損されることになりかつ
多大な精神的苦痛を被った。
このように,被告Aは,原告による本件救済願いによって被告D内での名誉
・地位を低下させられるという回復し難い損害を被ったのであり,それを金銭
。。に評価すると600万円を下らない弁護士費用として60万円が相当である
(原告)
原告がD大学に本件救済願いの申立てをした当時,以後も被告Aによるハラ
スメントが行われる可能性があった。このため,原告は,人権侵害抑止を目的
として自己防衛のためにしたものであって,被告Dにおいては,人権委員会の
メンバーにより公正な判断がされたと聞いている。原告が本件救済願いの申立
てをしたことは何ら違法なものではない。
第3当裁判所の判断
1認定事実
前記争いのない事実等に証拠(甲1ないし18,20ないし29,32ない
し37,41ないし44(枝番を含む。以下同じ,46ないし51,乙1。)
ないし6,10ないし18,丙1,3,証人L,原告本人,被告A本人,被告
B本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
⑴原告は,昭和47年にMグループに入社し,昭和50年から一貫して経理
部門での業務に従事していた。平成16年8月にN株式会社を退職したのち
就職先を探し,平成17年3月,被告Cに経理部長として入社した。期間の
定めはなく,雇入通知書(甲2)には,従事すべき業務の内容として「経,
理管理および一部総務管理」と記載されていた。
被告Aは,被告DのEセンターの研修員,非常勤講師等を経て,平成7年
に同センターの助教授,平成10年にFの助教授,平成19年4月から同研
究所の准教授を務めている。
被告Aは,Eセンターの研修員をしていた昭和58年,原材料を供給する
ため,被告C(当時の商号・株式会社O)を設立し,代表取締役となった。
平成7年に同センターの助教授となり,国家公務員の兼業禁止のため被告C
の代表取締役を辞任した。平成16年4月,被告Dが国立大学法人となった
ことに伴い,被告Dへの兼業届出に基づく承認を受けて,被告Cの技術顧問
に就き,会議や研究指導のために被告Cに出社している。被告Aは,現在,
被告Cの発行済株式の72.9%を所有している。
被告Bは,平成16年4月に営業部長として被告Cに入社し,同年10月
から代表取締役社長を務めていた。
被告Cは,前記のとおり,昭和58年に設立され,高分子製造技術の開発
及び販売,医療用具及び医薬品の製造販売等を目的としている株式会社であ
り,従業員数は15人程度である。
⑵原告は,平成17年3月に被告Cに入社した当時,被告Cでは,被告Cの
株式上場に向けた準備が重要な課題になっており,原告は,日常的な経理業
務は部下2人に任せ,主として,株式上場に向けて有価証券報告書や決算書
等の作成に従事していたが,12月,P株式会社における中間事前審査にお
いて当面の上場は困難であるとの報告が出された。
被告Cは,平成18年4月,当期利益がマイナス6400万円の大幅な赤
字となり,株式上場の具体的な見通しは立たない状況にあった。
⑶被告Cでは,平成18年5月,組織変更を行い,部長職について,取締役
,。を兼務する者はグループ長に兼務しない者はチーム長に名称が変更された
原告は経理チーム長となったが,職務内容や労働条件に変更はなかった。
⑷被告Cでは,平成18年7月,原告の部下2名から原告の管理が厳しすぎ
るとの苦情があったことを受け,原告は協調性に欠け,上司である取締役に
,,対する情報提供が不十分であるとして原告を新設した調査役に配置転換し
担当業務から会社の経理業務を除外し,子会社の総務・経理業務,補助金申
,。,請関係業務被告Cの会議録の作成業務などに従事させることにしたなお
調査役は,職制上,チーム長と同格であった。原告の後任には部下であった
Qが就き,経理チームは1名減となった。
原告は,調査役への配置転換に不満を持ち,8月,組合に相談に行き,そ
,,。のアドバイスを受けて以後被告Aとの会話内容は録音するようになった
他方,被告Aは,原告の仕事ぶりに不満を持っていたところ,原告が勤務中
に外出していることが多いという話を聞き,仕事を真剣にしていないのでは
ないかという疑問を持つようになった。
⑸原告は,平成19年2月19日,被告C会議室において,被告A,被告B
らが出席している業務報告会議に参加した。被告Aは,その会議中に,原告
に対し「経理として来てもうたけど,経理の仕事できてなかったら,あな,
たの存在価値がなくなるわけでしょう「だから今僕提案した。現場行っ」,
てね(略)あるいは(子会社に)行ってね。給料半分下がっても(略)営業
やってくれたらいい」などと発言し,給与(年額420万円)に見合った仕
事をしていないので,給与を下げて製造現場又は子会社への配置転換を受け
入れるか,退職するかを検討するように述べた。
原告は,2月26日に組合に加入し,組合と被告Cは,3月16日に第1
回団体交渉を行い,原告は,以後労働条件についての話は組合との団体交渉
以外ではできない旨述べた。
⑹被告Aは,平成19年4月2日,月例会議終了後,被告B同席のもとで,
原告に対し,前記⑸に対する回答を求めたが,原告が答えようとしなかった
のでやや強い口調でなんで組合に入ったんや腹が立っている許,,「」,「」,「
さん」などと発言した。
被告Cの役員は,原告の担当業務について改めて検討し,外注していた重
金属測定試験業務は,経験がなくとも対応でき,かつ,体力的にも負担のか
からないものであるので,原告の業務として適当であると考え,4月23日
ころ,被告Cの取締役であったR(以下「R取締役」という)が,原告に。
対し,原告の業務から補助金申請業務と会議録作成業務を外し,子会社での
経理部門での業務を50%,被告Cの製造部門での新たな業務として重金属
測定試験業務等を50%とする職務内容変更案(甲9)を提示した。
これに対し,原告は,5月16日,R取締役らに対し,経理関係を中心と
する従来の業務を3分の2程度は欲しい旨メールで送信し,同月22日には
書面で職務分担の再検討を要求し,その後も再三メールで業務内容の要求を
していた。
R取締役は,6月5日,原告に対し「新しい業務に対する前向きな取り,
組みや信頼を取り戻そうとの姿勢が,評価を高め,信頼回復へとつながるの
ではないか。原告にそういった姿勢がみられない以上,中枢である経理や総
務の仕事をお願いできない」旨を伝えた。
⑺原告は,平成18年11月にJの補助金対象外の出張であるのにJからの
補助金が流用されたことがあり,それが是正されないままになっているとし
て,平成19年6月27日,R取締役らに対し,経理チーム長のQに対する
事実確認と懲戒処分をすべきである旨の社内メールを送信した。
,,,,被告Cは同日原告に対し子会社の経理業務を経理チームに引き継ぎ
7月からほぼすべて重金属測定試験業務に従事する配置転換を命じた。
原告は,同年6月27日以降,被告Bらに対し不正経理処理を口頭で伝え
たが,被告BらはQに対する処分はしなかった。なお,原告が主張する不正
経理処理については,その後,被告Cにおいて,Jに対し事務処理の誤りが
あったとして返金処理をした。
⑻組合は,原告に対する上記配置転換に対し再考を求めて,平成19年7月
26日と8月22日に被告Cとの間で団体交渉が行われた。この団体交渉に
は,組合からの要請を受けて被告Aも被告Cの代表として出席したが,交渉
はまとまらず,組合は,8月31日,労働委員会に対し,不当労働行為救I
済申立てをした。
⑼被告Cにおいて,平成19年9月26日午後3時から4時まで,原告が実
,,,施している重金属測定試験業務の結果の検討をするために被告A被告B
原告らが出席して第1回品質保証会議が開催された。その会議中に,被告A
が原告に対し重金属測定試験業務が危険な業務であると苦情を言っているの
かと問いただしたことから両者で言い争いとなり,被告Aからの測定データ
を見せてほしいとの要求に対し,原告は「データシートはとってません,,」
「書けとおっしゃれば書きますけど」などと返答したことに立腹し,被告A
は,原告に対し「おまえ,この3階で遊んでたらしいやないか「給料も,」,
うてまともに仕事せんやつが会社にとって失礼やないか「会社を)辞め」,(
たらええねん,辞めたらええんや「ようぬけぬけとようぬかしとるな。」,
ぼけが。ほんまあきれるで,ほんま」などと発言した。被告Bも,被告Aが
「みなさん,感じたことがあったら言うて下さい」と発言した直後に「仕,
事をきちんとやってほしい」などと被告Aに同調して発言した。
⑽被告Cは,平成19年10月1日,原告に対し,調査役を外し,一般職に
降格する旨及び以後時間外手当を支給する旨通知した。
⑾平成19年10月26日,原告,被告A,被告Bらが出席して,第2回品
質保証会議が開催された。被告Aが原告に対し重金属測定試験業務の報告を
求めたところ,原告は特に報告する必要はない旨発言するなどしてやりとり
があった後,データの転記ミスを指摘されたが,原告がミスを認めることも
,,,謝罪することもせず修正は行うとの発言を繰り返したことから被告Aは
,「。原告に対し迷惑かけたことに対してごめんなさいの一言で済むことやろ
あほんだら。なんということ言うとんねん。あほらしいわ,おまえと話する
のは「何もせんと座っとけや。ずっと1日。皆が一生懸命働いとんのに,」,
ええ,ぐだぐたぐだぐだ言いやがって,ほんまに。じっと座ってもろといた
。」,らどうですかそれで朝から晩まで掃除でもしてもろといてなどど発言し
被告Bは「こんな調子じゃ,会社でやらせる仕事が何もなくなってくる,,」
「,」仕事はまともにやってないでそれで抗弁とかやられたらたまらんですよ
などと発言した。
なお,11月以降も,品質保証会議は毎月開催されていたが,被告Aは出
席せず,原告も課題・問題点等は一切ないとの姿勢で臨んでいたため,会議
は毎回5ないし10分程度で終了していた。
⑿被告Bは,平成19年10月29日,原告に対し「今後は重金属測定試,
験業務に100%集中し,重金属測定試験業務がない日は何もしないで机に
じっと座っているように」と命じた。
⒀原告は,平成19年11月2日,医療法人Kにおいて「ストレス障害(睡
眠障害,焦燥・不安」との診断を受けた。)
⒁原告は,平成19年12月19日,被告DのF人権委員会に,被告Aによ
るハラスメントについて本件救済願いを申し立てた。
被告Dでは,調査の結果,本件は,被告Cの出資者である被告Aと原告と
間の内部問題であることがわかったが,平成20年5月19日,被告Aに対
し,被告D外の言動においても誤解等を受けることのないよう注意を促す趣
旨で口頭注意をした。原告に対しては,6月13日,F所長名で文書(甲1
3)により結果の連絡があった。その内容は,所長から被告Aに対し口頭注
意を行い,併せて,原告への謝罪を勧めたが,被告Aの合意を得られなかっ
たというものであった。
⒂原告は,平成19年12月以降,被告Cでの忘年会や納涼会について声を
かけられなくなった。
⒃労働委員会は,平成20年9月,組合,被告C及び被告Aに対し,和解I
案(甲18)を提示した。その内容は,①原告に対する調査役の職位を外し
た平成19年10月1日付けの措置を撤回し,原告は和解が成立した日の翌
日をもって被告Cを退職し,所定の退職金を支払う,②被告Cは,組合に対
,,,し解決金として原告の退職日までの給与相当額及び150万円を支払う
③被告C及び被告Aは,原告に対して行った言動について,組合から不当労
働行為とみられ,原告に迷惑を与えた行為があったことを陳謝するなどとい
うのものであった。
これについて,被告C及び被告Aが一部修正を求め,原告がそれに応じな
かったため,和解は成立しなかった。
⒄被告Aは,平成20年9月18日,被告Cの試験測定室において,午後3
時ころから約10分間,原告に対し「ひきょうな男やな,おまえは「情,」,
けない奴やな「あほぬかせ,あほんだら」などど発言した。」
⒅労働委員会は,平成21年4月17日,上記不当労働行為救済申立事件I
について命令したが,その内容は,①被告Cが原告に対してした平成19年
6月27日付けの業務命令等を撤回し,命令前の業務に相当する業務を担当
させるとともに,10月1日付けの調査役を外す措置を撤回する,②被告C
は,労働委員会から,被告Aらが原告に対して行った発言が不当労働行為I
であると認定されたので,今後このような行為をしないことを誓約する旨を
記載した文書を組合に手交する,などというものであった。
被告Cは,平成21年4月28日付け書面(乙4)により,上記業務命令
等を撤回し,重金属測定試験業務とともに経理・会計に関する調査に従事す
るように業務命令を発した。もっとも,被告Cでは,同年3月から,大幅な
操業短縮を実施しており,事務系は週休3日程度,労務系は週休4又は5日
程度となっており,原告に対する経理関係事務については具体的な作業指示
はなされず,原告はもっぱら重金属測定試験業務に従事していた。
⒆原告は,平成21年7月24日,60歳となり,定年により被告Cを退職
した。
2当裁判所の判断
⑴被告Aの責任
まず,原告らが被告Aの不法行為であると主張する点についてみると,前
記認定のとおり,被告Aは,会議の席上等において,原告に対し「給料も,
うてまともに仕事せんやつが会社にとって失礼やないか「会社を)辞め」,(
たらええねん,辞めたらええんや「ようぬけぬけとようぬかしとるな。」,
ぼけが。ほんまあきれるで,ほんま」などと再三発言していることが認めら
れるところ,これらの発言は,原告を侮辱するものであって,違法な行為で
あるということができる。
被告A,被告B及び被告Cは,被告Aが原告に対して必ずしも適切とはい
えない発言をしたことは認めながらも,これまでの経緯及び原告による挑発
的な言動等,当該発言がされたきっかけその他の事情を考慮すると,これら
の発言が違法なものとはいえない旨主張する。確かに,原告においても,自
らのミスについて謝罪しないなど挑発的ともいえる言動があったことは認め
られるが,そのことを考慮しても,被告Aの原告に対する発言内容は,社会
的相当性を逸脱しているといわざるを得ないものであって,違法なものとい
うことができる(なお,原告が主張する違法な行為の主張のうち,③(平成
19年9月6日の出勤時の被告Aによるハラスメント)については,被告A
は突然何のやりとりもなく大声で怒鳴りつけることはしない旨陳述する乙,(
13)ところ,この点は証拠上明らかではなく,原告主張の事実を認めるこ
とはできない。また,⑦(忘年会等から原告を排除)については,被告Aら
がどの程度関与しているのかが明らかではなく,被告Aらの不法行為と認め
ることはできない。。)
また,原告が主張する配置転換等の業務命令については,前記認定の経過
からすると,原告が被告Aらと考え方が合わなかったことに端を発し,原告
が組合に加入したり,被告A等の発言に対し反抗的な態度に出たことから,
順次,原告の担当業務から経理事務を外し,外注していた重金属測定試験業
務にほぼ専念するような業務命令が出されたということができ,業務命令に
合理性があったとはいえず,違法なものであるということができる。もっと
も,原告は,経理業務を外されたことによって原告のキャリアが毀損され再
就職が困難になったことについての精神的苦痛を主張するが,被告Cは,従
業員15名程度の比較的小規模な会社であり,原告と被告Cとの間で入社時
に経理業務に専念させる旨の合意があったと認めるに足りる証拠はなく(雇
入通知書(甲2)には,従事すべき業務の内容として「経理管理および一,
部総務管理」と記載されているが,他の業務に従事させない合意であったと
は解されない,2年間経理部門を外れたことによって原告のキャリアが。)
毀損されたということはできず,また,それによって再就職が困難になった
と認めるに足りる証拠もない。もちろん,違法といえる業務命令によって,
原告が精神的苦痛を被ったということができるが,これらの業務命令も,前
記認定の被告Aらの原告に対する違法な発言と一連のものであるということ
ができ,一体のものとして原告に精神的苦痛を与えたと考えるのが相当であ
る。そして,こうした業務命令については,被告Aの被告Cにおける地位や
前記認定の経過からすると,被告Aの意向も反映されているものということ
ができ,被告Aは損害賠償責任を負う。
⑵被告Bの責任
被告Bについては,被告Bは当時被告Cの代表取締役であったところ,被
告Aほどには積極的に原告を侮辱するような発言をしたとはいえないが,被
告Aの発言の場に同席していることが多く,被告Aを制止することなく,む
しろ加担するような発言をしていることからすると,被告Aと一体となって
違法な行為をしたと評価することができ,業務命令の点も含めて,被告Aと
同様の責任を負うと解するのが相当である。
⑶被告Cの責任
被告Cについては,被告Aは被告Cの技術顧問であり,被告Bは被告Cの
代表取締役であるから,業務命令等の会社自身の違法な行為のほか,被告A
や被告Bの違法な発言等についても,連帯して損害賠償責任を負う。
⑷被告Dの責任
被告Dについては,原告は,被告Cが被告Dに対し毎年多額の寄付をして
いることや,被告Cと被告Dが共同研究をしており,被告Aによる被告Dで
の研究活動と被告Cの事業活動は一体性を有し,被告Aの被告Cにおけるハ
ラスメントは,被告Aの被告Dにおける研究活動と密接な関係を有するもの
,。,として行われており被告Dは使用者責任を負う旨主張するしかしながら
被告Dが被告Cから寄付を受けていることや被告Cと共同で研究しているこ
とから直ちに被告Dが被告Aの被告Cにおける行為について使用者責任を負
うことにはならない。そして,前記認定のとおり,被告Aによる原告に対す
る違法な行為は被告Cの業務に関してされたものであって,被告Dでの業務
とは関連を有しているということはできず,被告Dが使用者責任を負う根拠
を認めることはできない。
したがって,被告Dは損害賠償責任を負わない。
⑸損害額
以上のとおり,被告A,被告B及び被告Cは,原告に対し,違法な発言
をしたことや違法な業務命令について損害賠償責任を負うところ,被告A
らによる違法な発言内容やその頻度,それがされるについて原告のやや挑
発的ともいえる言動があったことなど一切の事情を考慮すると,原告が被
った精神的苦痛は70万円と評価するのが相当である。
弁護士費用については10万円をもって相当と認める。
⑹本訴請求のまとめ
以上のとおり,原告の本訴請求については,被告A,被告B及び被告Cに
対して連帯して80万円及び訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成2
1年7月23日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の
支払を求める限度で理由がある。
⑺反訴請求
反訴請求については,被告Aによる原告に対する違法な行為があったこと
は前記認定のとおりであり,原告において,被告Aの勤務する被告Dに本件
救済願いの申立てをしたことが違法なものであったとまではいえない(被告
Dにおいても,調査を実施し,口頭で被告Aに対して注意処分をしていると
ころである。。)
よって,被告Aの反訴請求は理由がない。
3結論
以上のとおり,原告の本訴請求は主文1項の限度で理由があり,被告Aの反
訴請求は理由がない。よって,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第6民事部
裁判官大島眞一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛