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裁判例


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平成14年10月11日 平成7年合(わ)第148号,第251号,刑(わ)第844号,平成8年合
(わ)第29号,第73号 殺人,同未遂,犯人蔵匿被告事件
           主       文
被告人を死刑に処する。
本件公訴事実中、平成七年五月一七日付け起訴に係る犯人蔵匿(訴因変更後
のもの)の点については、被告人は無罪。
           理       由
(被告人の身上経歴及びオウム真理教との関わり)
一 被告人の身上経歴
 被告人は、札幌市内で父A及び母Bの長男として出生し、昭和五九年三月にC大
学畜産学部獣医学科を卒業した後、同大学大学院獣医学科修士課程を経て、獣医師
免許を取得した上、昭和六一年四月にはD大学大学院医学研究科博士課程に入学し
た。
二 オウム真理教の発足と被告人の出家
 Eは、昭和五九年二月にオウム神仙の会を発足させ、昭和六二年七月にオウム真
理教と名称を変更し、昭和六三年一一月ころには信徒数も約三〇〇〇人に増加し、
平成元年八月、Eを代表役員として、東京都知事から宗教法人の認証を受け、宗教
法人オウム真理教(以下「教団」という。)として設立登記をした。オウム真理教
は、主神をシヴァ神として崇拝し、古代ヨーガ、原始仏教及び大乗仏教を背景とし
た教義を標榜するものであった。
 被告人は、昭和六一年一二月ころに偶然にEの著書を読んで感銘を受け、昭和六
二年三月ころにオウム神仙の会に入会し、昭和六三年一一月にD大学大学院での勉
学をやめてオウム真理教に出家し、その後は、教祖であるEのDNAの培養等の研
究に従事したり、イニシエーションと称する宗教的儀式を開発するなどしていた。
三 オウム真理教の変質と被告人の関わり
 Eは、平成二年に施行された衆議院議員総選挙に教団幹部とともに立候補したも
のの、全員が落選したことから、反社会的姿勢を強め、これを契機にタントラ・ヴ
ァジラヤーナと称する武力による救済を唱えるようになった。また、Eは、平成四
年ころから、信者に対し、近い将来に世界最終戦争すなわちハルマゲドンが勃発
し、人類のほとんどが死亡するに至ると予言し、この戦争に生き残るため、あるい
は教団に宗教弾圧を仕掛ける国家権力に対抗するためには、教団の武装化が必要で
あると説き、さらに、Eが必要と認める場合には、殺人でさえも、「ポア」と称
し、悪業を積んでいる者を来世において高い世界に転生させるための手段であると
して、これを容認して正当化する教義を唱えるようになった。そして、Eは、平成
五年六月ころから、化学
兵器の研究開発を行うことを教団幹部に指示し、同年一一月中旬ころまでには、教
団内において、毒ガスであるサリンも生成されるようになった。
 被告人も、教団がこのように変質していく過程の中で、平成二年の総選挙に立候
補して落選した直後ころ、Eから、既知の自然毒物の中で最も強力なものに属する
ボツリヌス毒素の研究を指示され、北海道等に行ってボツリヌス菌を採取し、培養
するなどした。さらに、被告人は、平成四年夏から秋ころにかけて、胞子を肺から
吸入すると敗血症を起こして二、三日後に死亡するに至る症例の多い炭疽菌の培養
等のワークに従事するようになり、平成五年六、七月ころには、東京都江東区にあ
る教団施設から被告人が培養した炭疽菌を噴霧したが、特に被害は発生しなかっ
た。また、被告人は、平成六年ころには、LSD、覚せい剤、メスカリン、チオペ
ンタールナトリウム等の薬物の製造にも関与するようになり、これらの薬物は、教
団内において、イニシ
エーション等に使用されていた。被告人は、平成六年七月、教団で省庁制が採られ
た際、厚生省大臣に就任し、同年一二月、厚生省が第一厚生省及び第二厚生省に分
裂した後は、第一厚生省大臣として活動するようになった。
(各犯行に至る経緯及び罪となるべき事実)
第一 Fサリン事件
〈犯行に至る経緯〉
 Fは、横浜弁護士会所属の弁護士であるが、平成元年一一月ころから、「オウム
真理教被害対策弁護団」及び「G弁護士と家族を救う全国弁護士の会」に所属し、
積極的に反教団活動を行っていた。
 Eは、教団の信徒である弁護士のHらから、Fの右活動について逐次報告を受
け、Fが教団活動にとって大きな障害となると考えたことから、Fの殺害を決意す
るに至った。Eは、平成六年五月七日ころ、被告人、H及びIを第六サティアンと
称する教団施設内の自己の居室に呼び寄せ、その際、Hから、Fが、甲府地方裁判
所に係属している損害賠償請求控訴事件の相手方訴訟代理人として口頭弁論に出廷
するために、同月九日に自動車で同裁判所を訪れることを聞くや、被告人、H及び
Iの三名に対し、「Fの車に魔法(教団内におけるサリンの隠語)を使う」などと
言って、Fの自動車に教団内で生成されて保管されていたサリンを撒き、同人を殺
害することを命じた。さらに、Eは、同月八日、被告人らに対し、同裁判所の駐車
場でFの自動車にサリ
ンを撒く実行役をJにさせることや、右自動車の確認役及びHの自動車の運転役を
Kにさせることなどを指示するとともに、K及びJに対しても、自ら直接指示し
た。
〈罪となるべき事実〉
 被告人は、E並びに教団所属のH、I、K及びJと共謀の上、平成六年五月九日
午後一時一五分ころ、山梨県甲府市a所在の甲府地方裁判所の駐車場において、F
(当時三七歳)がサリンを吸入するなどして死亡するに至るかも知れないことを認
識しながら、敢えて、駐車中の同人所有の普通乗用自動車のフロントウインドーの
アンダーパネル付近にサリンを滴下して気化させ、これを発散させて同車内に流入
させるなどし、同駐車場及びその後の走行中の同車内等において、同人にサリンガ
スを吸入させるなどしたが、同人にサリン中毒症の傷害を負わせたにとどまり、同
人を死亡させるに至らなかったものである。
第二 松本サリン事件
〈犯行に至る経緯〉
 教団は、長野県松本市内に教団施設を建設するために、かねてより用地の取得等
に努めていたが、地域住民から反対運動が起こり、民事紛争が発生していた。そし
て、教団は、長野地方裁判所松本支部で行われた建築禁止の仮処分手続において、
一部敗訴し、教団施設の建築規模を縮小せざるを得ない事態となった。さらに、教
団は、平成四年五月に、取得した土地の元所有者から、詐欺又は錯誤を理由とする
土地明渡請求訴訟を同支部に提起されるに至り、右訴訟は、平成六年五月一〇日に
結審し、同年七月一九日に判決が予定されていた。Eは、教団内に保管されていた
サリンが大量殺害の実践に役立つかを実験しようと考えていたところでもあったた
め、これを同支部等で噴霧してその効果を試すとともに、右訴訟の担当裁判官を殺
害して裁判を妨害す
ることを決意した。そこで、Eは、同年六月二〇日、被告人、L、M及びIに対
し、右サリンの噴霧を指示し、さらに、N、O及びPも現場に同行させることを指
示した。
〈罪となるべき事実〉
 被告人は、E及び教団所属のL、M、I、Nらと共謀の上、サリンを発散させて
不特定多数の者を殺害しようと企て、平成六年六月二七日午後一〇時四〇分ころ、
長野県松本市b所在のQ所有の駐車場において、サリンを充填した加熱式噴霧器が
設置された普通貨物自動車を駐車させて同噴霧器を作動させ、サリンを加熱して気
化させた上、同噴霧器の大型送風扇を用いてこれを周辺に発散させ、別表一(略)
記載のとおり、同市c所在のアパート等において、甲1(当時二六歳)ほか六名に
サリンガスを吸入させるなどし、よって、同月二八日午前零時一五分ころから同日
午前四時二〇分ころまでの間、右アパートほか六か所において、サリン中毒により
甲1ほか六名を死亡させて殺害するとともに、別表二(略)記載のとおり、同市d
所在の甲2方等にお
いて、甲3(当時四六歳)ほか三名にサリンガスを吸入させるなどしたが、同人ら
に同表の「加療等の期間」欄記載の加療等の日数を要するサリン中毒症の各傷害を
負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかったものである。
第三 R VX事件
〈犯行に至る経緯〉
 Eは、平成六年一、二月ころ、被告人に対し、化学兵器として開発された極めて
殺傷力の高い毒物であるいわゆるVX(化学名O-エチルS-〔2-(N、N-ジ
イソプロピルアミノ)エチル〕メチルホスホノチオレート)の製造方法をSに調査
させるように指示し、その後、Sは、Eの指示を受け、VXの製造を開始した。S
は、被告人から見せられた化学雑誌の記述等も参考にして、同年九月ころにはVX
の製造に成功した。
 Eは、同年一一月下旬ころ、家族とともに入信して教団に多額のお布施をしてい
たTが教団施設から逃げ出し、教団に対し、お布施として交付した金員の返還を求
める民事訴訟を提起したことにつき、同女と親しい関係にあったRが、Tの出家を
妨げてその訴訟を支援しているものと考えた。そこで、Eは、Tに訴えを取り下げ
させて同女を教団に引き戻すとともに、VXの効果を確認するために、Rの身体に
VXを付着させてその体内に浸透させ、同人を殺害することを決意し、Sに対し、
右犯行に使用するためにVXの製造を指示し、被告人、M、I、U、V、W及びX
に対し、注射器に入れたVXをRの身体に掛けて同人を殺害することを指示した。
〈罪となるべき事実〉
 被告人は、E並びに教団所属のM、U、I、V、W、X及びSと共謀の上、平成
六年一二月二日午前八時三〇分ころ、東京都中野区e付近路上において、R(当時
八二歳)が死亡するに至るかも知れないことを認識しながら、敢えて、あらかじめ
準備していた注射器内のVXを同人の後頭部付近に掛けて体内に浸透させたが、同
人に加療約六一日間を要するVX中毒症の傷害を負わせたにとどまり、同人を死亡
させるに至らなかったものである。
第四 地下鉄サリン事件
〈犯行に至る経緯〉
 Eは、読売新聞が、平成七年一月一日、山梨県西八代郡上九一色村の教団施設近
くでサリン残留物が発見されたことを報道したことから、教団内の違法薬物等の処
分を指示し、教団内で保管されていたサリンは、すべて廃棄されることになった。
その際、Iは、将来サリン生成が困難になることをおそれ、サリン生成に使用する
メチルホスホン酸ジフロライドの一部を処分せずに、隠匿して保管することにし
た。
 その後、同年二月二八日に発生したYの逮捕監禁事件につき、犯行直後から教団
による関与が疑われ、同年三月中旬ころには、犯行に使用された自動車が特定され
て指紋が検出された旨の報道がなされるに至り、Eらは、教団の犯行が発覚するの
ではないかとの危機感を募らせていた。
 Eは、Lらと相談した結果、教団に対する大規模な強制捜査が、上九一色村所在
の教団施設等を対象にして近く行われるのではないかと考え、これを阻止しようと
して、東京都内の地下鉄の電車内等にサリンを発散させ、不特定多数の乗客等を殺
害することを決意した。Eは、同月一八日から同月一九日にかけて、被告人に対
し、サリンの生成を指示し、被告人は、第一〇サティアンと称する教団施設(被告
人の実験室等があった建物であり、X1棟、X1邸、CMI棟などと呼ばれてい
た。以下「X1棟」という。)内において、I、S及びZとともに、Iが隠匿して
保管していたメチルホスホン酸ジフロライドを使用して、サリンの生成を開始し
た。さらに、Eは、サリン撒布の実行役として、A2、B2、C2、D2及びE2
を指名した。
〈罪となるべき事実〉
 被告人は、E及び教団所属のL、U、S、I、A2、B2、C2、D2、E2ら
多数の者と共謀の上、東京都千代田区f所在の営団地下鉄霞ヶ関駅に停車する営団
地下鉄日比谷線、同千代田線及び同丸ノ内線の各電車内等にサリンを発散させて不
特定多数の乗客等を殺害しようと企て、山梨県西八代郡gの一所在のX1棟と称す
る教団施設内において、サリンを生成した上、
一 A2が、平成七年三月二〇日午前八時ころ、東京都千代田区h所在の営団地下
鉄日比谷線秋葉原駅直前付近を走行中の北千住発中目黒行きの電車内において、サ
リン在中のナイロン・ポリエチレン袋三袋を床に置いて、所携の先端を尖らせた傘
で突き刺し、サリンを漏出させて気化させ、これを同電車内等に発散させ、右秋葉
原駅から同都中央区i所在の同線築地駅に至る間の同電車内又は各停車駅構内にお
いて、別表三(略)の番号1から8まで記載のとおり、乙1(当時三三歳)ほか七
名にサリンガスを吸入させるなどし、よって、同日午前八時五分ころから平成八年
六月一一日午前一〇時四〇分ころまでの間、同区j所在の同線小伝馬町駅構内ほか
七か所において、同表の番号1から7まで記載の乙1ほか六名をサリン中毒によ
り、同表の番号8記載
の乙2(当時五一歳)をサリン中毒に起因する敗血症により、それぞれ死亡させて
殺害するとともに、別表四(略)記載のとおり、乙3(当時三五歳)ほか二名にサ
リンガスを吸入させるなどしたが、同人らに同表の「加療等の期間」欄記載の加療
等の日数を要するサリン中毒症の各傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げ
ず、
二 B2が、平成七年三月二〇日午前八時ころ、東京都渋谷区k所在の営団地下鉄
日比谷線恵比寿駅直前付近を走行中の中目黒発東武動物公園行きの電車内におい
て、サリン在中のナイロン・ポリエチレン袋二袋を床に置いて、所携の先端を尖ら
せた傘で突き刺し、サリンを漏出させて気化させ、これを同電車内等に発散させ、
右恵比寿駅から前記霞ヶ関駅に至る間の同電車内又は同都港区l所在の同線神谷町
駅構内において、別表三(略)の番号9記載のとおり、乙4(当時九二歳)にサリ
ンガスを吸入させるなどし、よって、同日午前八時一〇分ころ、右神谷町駅構内に
おいて、サリン中毒により同人を死亡させて殺害するとともに、別表五(略)記載
のとおり、乙5(当時六一歳)ほか一名にサリンガスを吸入させるなどしたが、同
人らに同表の「加療等
の期間」欄記載の加療等の日数を要するサリン中毒症の各傷害を負わせたにとどま
り、殺害の目的を遂げず、
三 C2が、平成七年三月二〇日午前八時ころ、東京都文京区m所在の営団地下鉄
丸ノ内線御茶ノ水駅直前付近を走行中の池袋発荻窪行きの電車内において、サリン
在中のナイロン・ポリエチレン袋二袋を床に置いて、所携の先端を尖らせた傘で突
き刺し、サリンを漏出させて気化させ、これを同電車内等に発散させ、右御茶ノ水
駅から同都中野区n所在の同線中野坂上駅に至る間の同電車内又は右中野坂上駅構
内において、別表三(略)の番号10記載のとおり、乙6(当時五四歳)にサリンガ
スを吸入させるなどし、よって、同月二一日午前六時三五分ころ、同都新宿区o所
在のF2大学病院において、サリン中毒により同人を死亡させて殺害するととも
に、別表六(略)記載のとおり、乙7(当時三一歳)ほか二名にサリンガスを吸入
させるなどしたが、同
人らに同表の「加療等の期間」欄記載の加療等の日数を要するサリン中毒症の各傷
害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げず、
四 D2が、平成七年三月二〇日午前八時ころ、東京都千代田区p所在の営団地下
鉄千代田線新御茶ノ水駅直前付近を走行中の我孫子発代々木上原行きの電車内にお
いて、サリン在中のナイロン・ポリエチレン袋二袋を床に置いて、所携の先端を尖
らせた傘で突き刺し、サリンを漏出させて気化させ、これを同電車内等に発散さ
せ、右新御茶ノ水駅から同区q所在の同線国会議事堂前駅に至る間の同電車内又は
前記霞ヶ関駅構内において、別表三(略)の番号11及び12記載のとおり、乙8(当
時五〇歳)ほか一名にサリンガスを吸入させるなどし、よって、同日午前九時二三
分ころから同月二一日午前四時四六分ころまでの問、同区r所在のG2病院ほか一
か所において、サリン中毒によりWほか一名を死亡させて殺害するとともに、別表
七(略)記載のとおり
、乙9(当時二五歳)ほか一名にサリンガスを吸入させるなどしたが、同人らに同
表の「加療等の期間」欄記載の加療等の日数を要するサリン中毒症の各傷害を負わ
せたにとどまり、殺害の目的を遂げず、
五 E2が、平成七年三月二〇日午前八時ころ、東京都新宿区s所在の営団地下鉄
丸ノ内線四ツ谷駅直前付近を走行中の荻窪発池袋行きの電車内において、サリン在
中のナイロン・ポリエチレン袋二袋を床に置いて、所携の先端を尖らせた傘で突き
刺し、サリンを漏出させて気化させ、これを同電車内等に発散させ、右四ツ谷駅か
ら同線池袋駅で折り返して前記霞ヶ関駅に至る間の同電車内において、別表八
(略)記載のとおり、乙10(当時三七歳)ほか三名にサリンガスを吸入させるな
どしたが、同人らに同表の「加療等の期間」欄記載の加療等の日数を要するサリン
中毒症の各傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかっ
たものである。
(証拠の標目) 略
(弁護人の主張に対する判断等)
第一 判示第一の事実について(Fサリン事件)
一 弁護人の主張
 弁護人は、判示第一の事実について、①サリンがF所有の自動車内に流入した
とは認められず、Fに生じた症状がサリン中毒によるものとは断定することができ
ない、②被告人は、EからFの殺害を指示されたとは認識しておらず、また、教団
で生成されたサリンは、毒性が弱く、撒いても何らの結果も生じないと考えていた
のであり、殺意はおろか傷害の故意すらなかった旨主張する。
二 証拠によって認定できる事実
 そこで、検討すると、関係各証拠によれば、次のような事実が認められる。す
なわち、
1 サリンは、後記第二の二の1認定のように、極めて強い殺傷能力を有する
化学兵器であり、その中毒症状としては、縮瞳、呼吸困難、意識障害、昏睡状態、
痙攣発作、呼吸筋麻痺等が存する。サリンの予防薬としてはメスチノンが使用さ
れ、その治療薬としては硫酸アトロピン、パム及びジアゼパムが有効である。
2 宗教法人オウム真理教の代表役員であるEは、判示第一の「犯行に至る経
緯」で認定したように、弁護士のFが積極的に反教団活動を行っている者であり、
Fの存在が教団活動にとって大きな障害になると考え、Fを殺害しようと決意し
た。
3 Eは、平成六年五月七日ころ、被告人、H及びIを第六サティアンと称す
る教団施設一階の自室に呼び寄せ、その際、Hから、Fが、甲府地方裁判所(以下
「甲府地裁」という。)に係属中の損害賠償請求控訴事件の第八回口頭弁論に出廷
するために、同月九日に自動車で甲府地裁を訪れることを聞くや、被告人、H及び
Iの三名に対し、「Fの車に魔法(教団内におけるサリンの隠語)を使う」などと
言って、Fの運転する自動車に教団内で生成されて保管されていたサリンを撒くこ
とを指示した。さらに、Eは、被告人及びIに対し、自動車にサリンを撒いた場合
に車内に流入するかどうかについてアンモニアを使って実験することや、甲府地裁
の下見を行うことも指示した。
4 被告人及びIは、同月八日朝、教団内にあったFの自動車と同じ車種の普
通乗用自動車を用いて、アンモニア水を車体のフロント部分二か所にそれぞれ滴下
し、車内におけるアンモニア臭の有無や強さを確認したところ、少なくともフロン
トウインドーのワイパーの根元部分に滴下した場合には、アンモニアが車内に流入
することが確認できた。そこで、被告人及びIは、同日昼ころ、Eの右自室におい
て、Eに対し、実験の結果を報告したところ、Eは、被告人らに対し、甲府地裁の
下見をすることを改めて指示した。その場に同席していたHは、被告人及びIに対
し、甲府地裁の見取図を書いて渡すとともに、Eに対し、Fを相手方代理人とする
前記訴訟が同月九日午後一時一五分に開廷予定であることなどを報告した。Eは、
Hの右報告を受け、
その場で、被告人らに対し、右時刻に甲府地裁の駐車場でFの自動車にサリンを撒
くこと、実行役を出家信者のJにさせること、右自動車の確認役及びHの自動車の
運転役をKにさせることなどを指示した。
5 被告人及びIは、同月八日午後、Eの指示に従って甲府地裁付近の下見を
行い、同日夜、Eの右自室において、Eにその結果を報告した。Eは、右報告を聞
き、被告人、I及びHに対し、実行役のJには、事前の練習をさせ、裁判所でもお
かしくない格好をさせることなどを指示するとともに、被告人に対し、犯行に際し
ては、不自然でないナンバーで教団名義にはなっていない自動車を使用すること、
サリンを入れる容器は被告人の持っていたテフロン製遠心沈殿管(以下「遠沈管」
という。)を利用することなどを指示した。
6 Kは、同月八日午後、Eの右自室に呼び出され、Eから、「Fをポアす
る。詳しいことはX1(被告人のホーリーネーム)たちに聞いてくれ」などと指示
された。その後、被告人、I、H及びKは、同日夜から翌九日未明にかけて、第六
サティアン一階のリビングと称する部屋において、甲府地裁には自動車二台で行
き、一台にH及びKが、他の一台に被告人、I及びJが乗車すること、甲府地裁で
は、表側の駐車場にKが、裏側の駐車場に被告人がそれぞれ駐車し、KがFの自動
車の位置を被告人らに伝えること、Jが、右九日午後一時一五分ころに被告人らの
自動車を降り、Fの自動車の外気取入口にサリンを滴下することなど、犯行計画の
詳細について打合せを行った。
7 Iは、被告人らとの右打合せの後、サリン中毒症の予防薬であるメスチノ
ン、その解毒剤であるパム及び硫酸アトロピン、注射器等を用意し、医師の資格を
持つKに対し、自分や被告人がサリンに被曝して重症に陥った場合にはパムを注射
してくれるように依頼し、K及びHが服用する分のメスチノンを渡した。
 また、Iは、D2に対し、同月九日未明ころ、サリン中毒患者を治療できる
準備をして中央自動車道の甲府南インターチェンジで待機するように依頼した。も
っとも、D2は、時刻を間違えたために、実際には、被告人らと合流することはな
かった。
8 Iは、同月九日早朝、X2棟と称する教団施設内において、防毒マスクを
着け、プラスチック製手袋をはめた上、教団内で生成されて保管されていた約三〇
キログラムのサリンの中から、約三〇ミリリットル、約四〇ミリリットル及び約四
〇ミリリットルを被告人の用意した遠沈管三本にそれぞれ注入し、各遠沈管の蓋の
部分にシーロンテープを巻いてこれを密封した。
9 Jは、同月八日夜、Eの右自室に呼び出され、Eから、「手伝ってほしい
ワークがあるんだ。ちょっと危ないけれども、できるかな」「ある人物をポアしよ
うと思うんだよ。これは救済だからな」などと指示された。Jは、同月九日未明、
被告人の指示に従って、教団へのお布施品が保管されていた倉庫やコンビニエンス
ストアにおいて、犯行時に着用する洋服、マスク、帽子等を調達した。
 また、Jは、同日朝、被告人及びIから、自動車のフロントガラスとボンネ
ットの間の溝全体にある空気取入口に液体を掛けること、息を止め、顔をそむけて
液体を掛けること、自分に液体が掛からないように気を付け、自分に掛かったらす
ぐに言うことなどを指示され、サリンを注入した遠沈管と同じ形状の容器に水を入
れて、事前の練習を三〇分くらい掛けて二回行った。
10 被告人らは、右練習の後、二台の自動車で出発し、同月九日昼過ぎころ、
甲府地裁に到着し、Hらの乗る自動車は表側の駐車場に、被告人らの乗る自動車は
裏側の駐車場にそれぞれ駐車した。この間、少なくともH、K及びJの三人は、メ
スチノンを服用した。
11 Fは、同月九日午後零時一〇分過ぎころ、甲府地裁に到着し、運転してき
た自動車を表側の駐車場に駐車し、同車内の空調を内気循環のオートエアコンに設
定した状態のままでエンジンを切った。
12Jは、KからFの自動車を確認したとの連絡を受け、プラスチック製手袋
と白い手袋を二重にはめ、マスク、サングラス、つば付き帽子等を着用し、サリン
の入った遠沈管を持って、被告人らの自動車を降りた。その際、Jは、被告人か
ら、サリンを滴下した後の空になった遠沈管を入れるようにと言われて、チャック
式ビニール袋を渡された。Jは、同月九日午後一時一五分ころ、Fの自動車のフロ
ントガラスの中央部とボンネットの間の溝にサリンを掛けたが、一部はボンネット
にこぼれたり溝にこぼれたりして、空気取入口に入ったサリンは五割ないし七割く
らいであった。
13 Jは、被告人らの自動車に戻ると、「白い煙が出て、鼻がツンとして詰ま
った」などと言って、持参した自分の衣服に着替え、着用していた手袋や衣服等を
ビニール袋の中に入れた。Iは、Jに対し、用意していたパムを注射し、しばらく
後に再びパムを注射した。Jは、山梨県西八代郡上九一色村に向かう途中、「気分
が悪い」などと言っていた。
14 Fは、同月九日午後一時三〇分ころ、前記控訴事件の審理が終了したの
で、自動車を運転して甲府地裁を出発し、長野県内の別荘地を順次見て回ったが、
その間、同車の乗り降りを一〇回ないし二〇回くらい行い、同車のドアを二〇回な
いし四〇回くらい開閉した。Fは、同日午後六時過ぎころ、相模湖インターチェン
ジの料金所を出た直後に、目の前全体が暗くなるのを感じ、妻にその旨を電話で伝
え、同車のギアを落とし、ライトをつけ、前のめりになって同車を運転し、自宅に
辿り着いた。Fは、家の中に入った後、居間の蛍光灯四本が全部ついているにもか
かわらず、「蛍光灯が二つしかついていないんじゃないか」などと言って、妻に目
の不調を訴えた。
15 Fは、自分がくも膜下出血ではないかと不安になり、同月一一日、I2ク
リニックにおいて、脳神経外科の専門医によるMRIやMRA等による検査及び診
察を受けたが、視力障害を惹起するような脳の異常は、特に発見されなかった。F
は、同年六月一八日ころ、J2クリニックにおいて、普段から咳があり、前の晩か
ら左側背中に痛みがあると訴えて受診し、自然気胸と診断され、その後、入院して
手術を受けた。
16 右犯行に使用されたサリンは、その後、松本サリン事件でも使用され、多
数の死傷者を発生させた。
17 教団は、その後も、Fに対する攻撃を続け、平成六年九月中旬及び同年一
〇月上旬ころの二回にわたり、教団内で製造したVXを使ってFの殺害を企て、ま
た、同年秋から冬ころにかけて被告人の培養に係るボツリヌス菌を使ってFの殺害
を企てたが、いずれも失敗に終わった。
以上のような事実が認められる。
三 Fに生じた症状と犯行との因果関係
1 弁護人の主張に対する検討(その一)
(一) 弁護人は、Fに生じた眼前暗黒感等は、サリン中毒としての縮瞳による
ものとは認められない旨主張する。すなわち、Fは、サリンの滴下から約五時間経
過後に、突然に眼前暗黒感を訴えているので、サリンが原因であるとするのは疑わ
しく、その間、Fが別荘地を見て回っていることに照らすと、新築の別荘等から発
生する化学物質に対して化学物質過敏症を起こして縮瞳が生じていた可能性が考え
られる。また、Fは、平成六年五月一一日に脳神経外科の専門医による検査及び診
察を受けているところ、同医師作成の診断書には「脳血管障害の疑い」との記載が
あり、さらに、同年六月一七日に、Fが、普段と蛍光灯の明るさは変わらないのに
「蛍光灯が暗いんじゃないか」などと発言していたことをFの弁護士事務所事務員
のK2が供述している
ことなどに照らすと、Fが感じた眼前暗黒感等は、F自身の器質的原因によるもの
とも考えられる。弁護人は、以上のような趣旨の主張をしている。
(二) 確かに、Fが眼前暗黒感を感じたのがサリンに被曝したと思われる時
から約五時間を経過した後のことであることは、弁護人の主張するとおりである。
 しかしながら、化学物質の毒性やサリン等の化学兵器を研究しているL2
教授のH2は、サリン中毒の症状としての縮瞳が発症していても、周囲が明るいた
めに、本人が自覚するまでに時間が掛かる可能性があり、地下鉄サリン事件の被害
者に対する調査結果でも、遅れて眼前暗黒感に気付いた人が少なくなかったこと
や、長時間にわたって低濃度のサリンに被曝した場合には、サリンが体内に蓄積さ
れていって初めて縮瞳が発症することなどを証言している。また、Fは、当公判廷
において、「事件当日の五月九日に長野県内の別荘地を見て回った際に撮影した写
真を後日になって見てみたところ、その当日がこんなに良く晴れていたのかなと驚
いた」旨証言している。H2教授及びFの右各証言に照らすと、Fがサリン被曝の
約五時間後に眼前暗黒感
を自覚したことと、その症状がサリンを原因とするものであるということは、何ら
矛盾するものではないというべきである。
 なお、Fが当日見て回った別荘地で化学物質過敏症になったのではないか
という弁護人の主張は、何ら具体的根拠に基づくものではなく、Fにサリンを原因
とする縮瞳が生じたという認定に合理的な疑いを生じさせるものではない。
(三) また、確かに、Fが診察を受けた医師M2作成の診断書に「脳血管障
害の疑い(平成六年五月当時)」との記載があることや、Fの弁護士事務所事務員
のK2が、捜査段階において、Fが事件から一か月以上経過した平成六年六月一七
日に「蛍光灯が暗いんじゃないか」と言い出した旨供述していることは、弁護人の
主張するとおりである。
 しかしながら、右診断書の記載について、同診断書を作成したM2医師
は、当公判廷において、Fが視野が暗いと訴えたために、脳血管障害が一応疑われ
るとして、そのために検査を実施したという趣旨で右記載をしたに過ぎず、検査の
結果としては、脳血管障害は何ら発見されなかった旨証言している。さらに、K2
事務員の右供述については、F自身が、右六月一七日には眼前暗黒感はなかったこ
とを明確に証言しており、Fの妻であるN2もそれを裏付ける証言をしている上、
Fは、その翌日、J2クリニックで受診して自然気胸と診断されているが、その際
に眼前暗黒感を訴えていないことも明らかであり、これらの事情に照らすと、K2
事務員の記憶違いである可能性も存するのである。また、仮に、K2事務員の記憶
に間違いがなかったとし
ても、その供述内容に照らすと、その際の眼前暗黒感は、サリン被曝当日に感じた
ような強烈な眼前暗黒感ではなかったことが窺われる。しかも、K2事務員の供述
によれば、右六月一七日には、Fは、「暗い」のほか、「胸が苦しい」とも訴えて
いたというのであるから、サリン被曝当日のFの症状と異なることは明らかであ
る。そして、H2教授は、Fのように、眼前暗黒感が急激に起こり、それが一定時
間続いた後に回復するという症状は、視力障害が生じる他の疾患の症状とは符合し
ない旨証言しているのであるから、右証言によれば、Fに生じた眼前暗黒感がFの
器質的原因によるものとは考え難いといわなければならない。
2 弁護人の主張に対する検討(その二)
(一) 次に、弁護人は、Fの自動車内にサリンが流入する可能性を認めた実
験や鑑定の結果について、Jが滴下したサリンのほとんどが水抜き穴を通って地面
に落ちたことや、当日は晴天であり、滴下して約一五分後にFが自動車に乗ったこ
とから、その時点ではサリンが既に蒸発していた可能性があることなどの実際の条
件を考慮せずに実験等を行ったものであり、その実験結果や分析内容はFの場合に
そのまま当てはまるものではなく、サリンがFの自動車内に流入したことは立証さ
れていない旨主張する。
(二) 確かに、犯行当日は晴天であったことが認められ、また、Jが滴下し
たサリンのかなりの部分は水抜き穴を通って地表に滴下された可能性も認められ
る。
 しかしながら、捜査段階で行った外気流入の実験においては、任意提出さ
れたFの自動車を使用し、Jがサリンを滴下した同車の空気取入口にコーヒーを滴
下し、それが水抜き穴を通って地面に流れ落ちる場所を確認した上、その場所で発
煙筒をたいたりドライアイスに水を加えたりしたところ、同車のドアを開閉した際
に、気化した気体が同車内に流入することについても、確認しているのである。そ
して、Fは、サリンが自動車に滴下された約一五分後に、同車に乗るためにそのド
アを開閉しているのであるから、その間に地表に流れ落ちて気化したサリンが、F
の乗車の際に同車内に流入したことは、十分に認めることができるのである。
(三) そして、捜査段階で行った外気流入の実験及び鑑定の結果によれば、
地表に流れ落ちずに自動車のフロントウインドーのアンダーパネル部分等に付着し
たサリンについては、その後に気化し、同車の高速走行により同車内に流入したこ
とも、十分に認められるのである。すなわち、外気流入の実験においては、Fの自
動車を使用し、その空気取入口(エアダクト)内にイソプロピルアルコールを含ま
せたガーゼを入れた容器をセットし、時速約一三〇キロメートルで同車を走行し
て、同車内でイソプロピルアルコールが検知されるかどうかの実験をガーゼのセッ
ト状況等を変えて三回行ったところ、三回とも、同車内でイソプロピルアルコール
が検知され、同車内にイソプロピルアルコールが流入することが確認されている。
また、外気流入の鑑定に
おいては、Fの自動車を使用し、内気循環の状態で、そのフロントデッキの内部に
イソプロピルアルコールを含ませたガーゼを入れた金属製容器をセットしたり、あ
るいはそのフロントデッキ部にイソプロピルアルコールを掛けたりした上、同車の
ドア、窓及び外気取入用ダンパーを閉めて時速約一三〇キロメートルで走行したと
ころ、いずれも同車内でイソプロピルアルコールが検知され、同車内にイソプロピ
ルアルコールが流入することが確認されている。
(四) さらに、Fの自動車の製造会社で空調システム等の研究開発を担当し
ているO2は、当公判廷において、自動車一般のこととして、内気循環でオートエ
アコンの状態でも、内外気切替ダンパー部分の隙間、ドアや窓ガラスのゴム製シー
ル部分の隙間、車体溶接部の隙間、配線等の貫通穴の隙間等から、外気が流入し得
る旨証言している。
(五) なお、弁護人は、Fの自動車の車内流入経路にサリン残存物が検出さ
れなかった点を指摘して、サリンが同車内に流入しなかった旨主張しているが、犯
行から鑑定時までに相当の時間的経過があることをも考慮すると、車内流入経路に
サリン残存物がないことのみをもって、サリンが車内流入経路を通って同車内に流
入したことを否定することはできないというべきである。
3 結論
 以上検討したように、犯行に用いられたものがサリンであることは明らかで
ある上、そのサリンが車内に流入したことも十分に認められ、その当日にFがサリ
ンの中毒症状に合致する眼前暗黒感の症状を自覚しているのであるから、弁護人の
主張する様々な事情を考慮しても、Fに生じた症状は、Jによって滴下されたサリ
ンがFの自動車内に流入し、Fがそれを吸入したために生じたサリン中毒症である
ことが認められる。したがって、Fに生じた症状がサリン中毒によるものではない
との弁護人の主張は、採用することができない。
四 殺意の有無
1 弁護人は、判示第一の事実につき、被告人は、Eらとの話合いの中で、Eか
ら、「Fの車に魔法を使う」という言葉を聞き、Fをサリンで襲うという意味では
とらえたものの、もともと教団で生成されたサリンの毒性は弱いと考えていた上
に、Eが、「Fが、交通事故を起こすかも知れない」と軽い調子で言っていたの
で、軽い物損事故程度は起きるかも知れないと考えたが、さらに、Iが、「天気が
いいから、サリンは蒸発するかも知れない」と言っているのを聞くに及んで、物損
事故すら起きないと考えるに至ったのであり、殺意はおろか傷害の故意すらなかっ
た旨主張し、被告人も、当公判廷において、これに沿う供述をしている。
2(一) そこで、検討すると、判示第一の犯行に使用されたサリンは、その後に
松本サリン事件で多大な被害を発生させたサリンと同じものであり、サリンとして
の強力な致死的効果があったことは明らかである。また、被告人は、後記第二で検
討するように、第二次P2事件の際にサリンに被曝したMの状況を目の当たりにし
たことなどを通じて、Sが極めて高い致死的効果を有するサリンを既に完成させて
いたことを認識していたことが認められる。実際にも、被告人は、当公判廷におい
て、Iが、実行役のJにサリン滴下の練習をさせた際に、サリンを吸入しないよう
に注意を与えていたこと、Jが犯行の際に手袋をしていたこと、Iが犯行後にJに
あらかじめ準備していたパムを注射したこと、IがD2に治療役として待機を依頼
したことを知ってい
たことなどについては認める旨の供述をしており、これらの事情をも合わせ考える
と、被告人が、犯行に使用されたサリンについて、その毒性及び致死的効果を認識
していたことは十分に認めることができる。
(二) そして、判示第一の行為態様は、そのようなサリンをFの自動車のフロ
ントウインドーのアンダーパネル部分に流し込むというものであって、当日の天候
や滴下したサリンの分量等を考慮すると、確定的にFを殺害するに足る行為とまで
はいい難いものの、甲府地裁から神奈川県内の自宅まで同車を運転するFが、甲府
地裁の駐車場及びその後の走行中の同車内等において、気化したサリンや気化して
車内に流入したサリンを吸入し、そのこと自体によって死亡し、あるいはサリン中
毒症の縮瞳や意識障害によって重大な交通事故を惹起して死亡する可能性があった
ことも十分に認められる。しかも、被告人は、Iとともにアンモニアの滴下実験も
行っており、これにより、サリンがFの車内に流入することについても、認識して
いたのである。
(三) 被告人は、捜査段階においては、Eから犯行の指示を受けた時点で、F
が、サリン中毒によって呼吸困難等になって死んでしまったり、自動車の運転中に
視覚障害や手足の震え等が生じて交通事故を起こし、大怪我をして死んでしまうな
どといった事態が生じるであろうことも当然に理解でき、Eの意向がFの暗殺であ
ることが十分に分かっていたなどと、Fに対する殺意があったことを自認する供述
をしており、この供述は、右に検討した各事情とも符合し、十分に信用することが
できるものである。
3したがって、被告人には、少なくともFに対する未必の殺意があったことは
十分に認められるのであって、弁護人の主張は、理由がない。
第二 判示第二の事実について(松本サリン事件)
一 弁護人の主張
 弁護人は、判示第二の事実について、被告人が、犯行現場に同行したこと自体
は争わないものの、被告人は、①教団内で製造されたサリンに人を殺害する能力が
あるとまでは認識しておらず、殺意がなかったのであり、②殺人の謀議に関与して
おらず、仮に謀議に関与していたとしても途中で離脱しているので、殺人の共謀は
成立せず、③仮に犯罪が成立するとしても、幇助犯が成立するに過ぎない旨主張す
る。また、被告人も、当公判廷において、当初の被告事件に対する陳述では、公訴
事実(訴因変更前のもの)について、「間違いありません」などと述べてこれを全
面的に認めたものの(第四回の被告人陳述)、その後、これを否認するに至り、弁
護人の右主張に沿った弁解をしている。
二 証拠によって認定できる事実
 そこで、検討すると、関係各証拠によれば、次のような事実が認められる。す
なわち、
1 サリンは、ドイツで開発合成された有機リン系の化学物質であり、神経伝
達系に作用して、その毒性を発現する。サリンは、常温で無色無臭の液体である
が、揮発性が高く、気化しやすい性質を有し、経口及び付着による皮膚からの吸収
のみならず、呼吸器及び眼の粘膜からも容易に吸収されて、毒性を発現する。サリ
ンの中毒症状は、縮瞳、嘔吐、言語障害、錯乱状態、呼吸困難、意識混濁、全身痙
攣、呼吸筋麻痺等であり、最終的には死に至る。サリンは、経気道吸入による半数
致死量(人の場合)が、一立方メートル当たり一〇〇ミリグラムに一分間曝露した
場合であり、極めて致死的効果の高い神経ガスである。
2 Eは、平成五年六月ころ、教団幹部のLを介して、Sに対し、大量生産に
適した化学兵器の研究開発を指示し、Sは、調査を重ねた結果、サリンが大量生産
に最も適しているとの結論を出した。Sは、同年八月ころから、Sの実験室がある
X2棟において、その生成実験を繰り返し、同年一一月一〇日ころにはサリンの生
成方法を確立し、サリンの標準サンプル約二〇グラムの生成に成功した。その後、
Sは、化学知識を有する医師のIの協力を得るとともに、数人の出家信者らを補助
者として、サリンの生成作業を続け、同月中旬ころには約六〇〇グラムのサリンを
製造した。
3 Eは、同月中旬ころ、教団と敵対関係にあると考えていたQ2のP2名誉
会長を右サリンで暗殺することを指示し、その指示を受けた被告人、L、I、M、
R2らは、東京都八王子市内のQ2の施設付近に赴いた。被告人らは、「霧どんど
ん」と称する農薬噴霧器二個を普通乗用自動車のトランク内に取り付け、その一個
にはサリンを、他の一個には被告人が製造したボツリヌス菌(ボツリヌス毒素は、
既知の自然毒物の中では最も強力なものに属し、その致死量は、一マイクログラム
以下と推定されている。)をそれぞれ注入した。そして、Lらは、右自動車に乗っ
てサリン等を噴霧したが、サリンを液体のまま霧状に噴霧してもそのまま落下する
ためか、目立った効果は発生しなかった(以下この事件を「第一次P2事件」とい
う。)。一方で、右
自動車に乗っていた者は、酸素マスク等をしていなかったため、全員がサリンの中
毒症状を訴え、Iが、サリンの解毒剤であるパムを注射するなどした。
4 S、Iらは、第一次P2事件後の同年一二月中旬ころ、X2棟において、
更に約三キログラムのサリンを生成した。
 Eは、そのころ、再びP2をサリンで暗殺することを指示し、その指示を受
けた被告人、L、M、I及びR2は、簡易な酸素マスクを準備し、サリン中毒の予
防薬であるメスチノンを飲んで、東京都八王子市内のQ2の施設付近に赴いた。こ
の時の噴霧車は、幌付き二トントラックの荷台にフライパンのようなものを設置
し、これをガスバーナーで加熱して、そこにサリンを落として気化させ、これを強
力な大型ファンによって排気するという構造のものであった。L及びMが右噴霧車
に乗り、被告人、I及びR2はワゴン車に乗って現場近くで待機した。Lらは、右
Q2の施設付近において、サリンの噴霧を開始したが、右噴霧車の荷台が発火し、
Q2の警備の者に気付かれて追い掛けられたため、噴霧を中止して逃走した(以下
この事件を「第二次P
2事件」という。)。その際、Mは、右噴霧車を後退させようとして、酸素マスク
を外して同車の窓を開けたため、サリンに被曝し、瀕死の状態に陥った。被告人ら
は、tでMらと合流し、Mをワゴン車に乗せて教団の附属医院に向かい、同車内に
おいて、用意していたパムや硫酸アトロピン等のサリンの解毒剤を注射し、被告人
及びLが人工呼吸を行うなどした。Mは、その後、教団附属医院において、医師の
D2から治療を受け、約一週間くらい入院して、一命を取り留めた。
 なお、被告人は、Mの右症状を重症とは認識していなかった旨弁解している
ので、その点については、後に検討する。
5 Sらは、平成六年二月中旬ころ、X2棟及び第七サティアンと称する教団
施設において、反応釜等を使用して、サリン約三〇キログラムを生成し、三個のテ
フロン容器に入れて教団施設内で保管することにした。もっとも、右サリンは、そ
の生成過程でイソプロピルアルコールを入れ過ぎたため、純度が約七〇パーセント
のものであった。右サリンは、判示第一のFサリン事件において、その一部が使用
された。
6 教団は、平成三年ころ、長野県松本市内に土地を購入し、食品工場兼道場
を建設しようと計画したが、その土地が、国土利用計画法の監視区域に指定されて
おり、購入には県知事への届出が必要とされていたことから、それを避けるため
に、その一部については賃借して使用することにした。しかし、地元の住民らは、
教団の松本市への進出を知るや、「オウム真理教松本進出阻止対策委員会」を結成
して、教団に対する反対運動を展開したため、右計画は、教団と地主との間の民事
紛争に発展していった。教団は、長野地方裁判所(以下「長野地裁」という。)松
本支部に対し、建築妨害禁止等仮処分命令を申し立て、地主は、建築工事禁止等仮
処分命令を同支部に申し立てた。平成四年一月一七日、教団の申立ては却下され、
地主の申立てが認容さ
れ、また、同年三月一三日、教団による抗告も棄却された。
 教団は、規模を縮小して建物を建築する計画を立て、松本市役所に改めて建
築確認の申請をし、同月二三日、建築確認を受けた。ところが、住民らは、この計
画をも阻止しようとして、同年四月三日、建物建築禁止等仮処分命令を同支部に申
し立てたが、この申立てについては却下された。そこで、住民らは、同年五月二七
日、教団に対し、詐欺又は錯誤を主張して、売買によって取得した土地及び賃借し
た土地の明渡しを求める訴訟を同支部に提起した。住民らは、署名活動を行い、約
二〇万人の松本市民のうち一四万七〇〇〇人余りの署名を集め、平成五年二月一〇
日、これを同支部に提出した。右訴訟は、平成六年五月一〇日に結審し、同年七月
一九日に判決が言い渡される予定であった。
7 Eは、以上の一連の裁判所の対応や地元の住民らの動向につき、教団を迫
害するものであると受け取り、強い反感を抱いた。Eは、教団内で保管されていた
約三〇キログラムのサリンが大量殺害の実践に役立つかどうかを試そうと考えてい
たところでもあったため、これを長野地裁松本支部を目標として噴霧し、サリンの
効果を試すとともに、右訴訟で結果的に教団にとって不利益な判決をする可能性が
高いと見られた裁判官を殺害することを決意した。
 そこで、Eは、平成六年六月二〇日、L、M、I及び被告人を第六サティア
ンと称する教団施設一階の自室に呼び寄せ、Lらに対し、教団の民事訴訟を審理し
ている長野地裁松本支部にサリンを撒くこと、噴霧方法については、第二次P2事
件の反省から熱源をガスバーナーからバッテリーに変更し、電気で加熱する方法を
採用すること、酸素マスクについては、第二次P2事件の時と同じものを使用する
こと、警察官や通行人に見付かった場合には、武術に優れたN、O及びPの三名を
使って、Mが責任を持って排除することなどを指示した。
 なお、被告人は、右謀議に当初からは参加しておらず、聞いていない部分が
ある旨弁解しているので、その点については、後に検討する。
8 Lは、同月二〇日、Mに対し、アルミコンテナ付き二トントラックを調達
させ、教団信者のS2に右トラックを噴霧車に改造することを指示し、同月二六日
ころまでに噴霧車を完成させた。右噴霧車は、アルミコンテナの上部に取り付けら
れた三個のタンクにサリンを貯留し、運転席からの遠隔操作により、右各タンクの
バルブを開閉し、サリンをステンレスパイプを経由して銅製加熱容器に落下させ、
バッテリーを電源としたヒーターで右容器を加熱してサリンを気化させ、大型の有
圧換気扇を回転させて起こした風によって、アルミコンテナの側面に開けた開口部
から、気化したサリンを押し出して噴霧する構造であった。Lらは、右噴霧車の完
成後、噴霧実験を行い、噴霧状況を確認した。また、Mは、噴霧車の運転を担当す
るPとともに、サリ
ン噴霧に適した場所を確認するために、長野地裁松本支部周辺の下見を行った。
9 被告人は、同月二六日、Lから、「明日やるから、松本ナンバーのワゴン
車を借りてきてくれ。ついでに、V3師(Iのこと)と下見してきたらどうだろ
う」などと指示を受け、Iとともに、事情を知らない教団信者一名に自動車を運転
させて松本市内に赴いた。そして、被告人は、長野地裁松本支部や松本警察署付近
の下見も行った上、同市内のレンタカー会社において、ワゴン車一台を借り受け
た。その際、被告人は、Iに免許証を持っているかと確認したが、同人が免許証を
持っていなかったので、自分の名前でこれを借り受けることにした。
10 Iは、同月二六日、右下見から戻るや、簡易マスクのほか、サリン中毒症
の治療薬であるパム、抗痙攣薬及び硫酸アトロピン、酸素マスク、人工呼吸に使用
するアンビューバッグ等を準備した。さらに、Iは、同月二七日、完成した噴霧車
をX2棟内に入れ、立入禁止の貼り紙をした上、右噴霧車の三個のタンクに合計約
一二リットルのサリンを注入した。その際、被告人は、Iに頼まれ、同人がサリン
を吸入した場合に備えて、X2棟の横にあるX1棟で待機した。
 一方、Mは、同月二七日、N、O及びPに対し、右犯行への関与を指示し、
邪魔者がいる場合には実力で排除するように指示した。
11 被告人ら七名は、当初予定していた昼ころより遅れて、同月二七日午後三
時半ころ、用意した作業服に着替え、噴霧車をPが運転し、これにLが同乗し、一
方、ワゴン車をNが運転し、これに被告人、M、O及びIが同乗して、第七サティ
アン前を出発し、松本市内に向かった。Iは、長野県諏訪市内で停車した際、サリ
ンの予防薬であるメスチノンを一錠ずつ各人に配り、被告人らは、これを服用し
た。
 L及びMは、同県塩尻市内のドライブイン「T2」の駐車場において、既に
日が暮れ掛かり、当初のサリン噴霧の攻撃目標である長野地裁松本支部が閉まって
いると思われたことから、攻撃目標を同支部の裁判官宿舎に変更することとし、そ
の旨を被告人らに伝えたが、特に異を唱える者はいなかった。L及びMは、このよ
うにサリン噴霧の攻撃目標を変更することについて、特にEに相談や連絡をしなか
った。
12 被告人らは、松本市内のスーパーマーケット「U2」の駐車場において、
酸素ボンベからビニール袋内にホースを引き込んで酸素が吹き込まれるようにした
簡易酸素マスクを作成し、また、噴霧車とワゴン車にそれぞれ偽造のナンバープレ
ートを貼り付けた。被告人は、Iにサリンの解毒剤のパムが置いてある場所等を確
認し、注射器、注射針及びアンプルカッターを着衣のポケットに入れた。
 この間、Lは、裁判官宿舎の周辺の下見に行き、風向き等を調べて、噴霧車
を駐車させてサリンを噴霧するのに適した場所を探し、結局、裁判官宿舎の西方約
三七メートルに位置するQ所有の駐車場を噴霧場所にすることに決め、そのことを
他の者にも伝えた。Mは、右「U2」の駐車場を出発する直前に、サリン噴霧中の
妨害排除役に指名されていたNを運転手役から解放するために、被告人に対し、N
と運転を代わるように頼んだが、被告人は、「嫌だ」と言って断った。
13 被告人らは、同月二七日午後一〇時四〇分ころ、噴霧場所であるQ所有の
駐車場に到着すると、全員が簡易酸素マスクをかぶり、Lが噴霧車に注入した約一
二リットルのサリンを約一〇分間噴霧した。被告人らは、噴霧中、Nが酸素が届か
ないと騒ぎ、その後、ワゴン車内の他の者の酸素も足りなくなったので、ワゴン車
内では予備の酸素ボンベから交替で酸素を吸入した。
14 被告人らは、噴霧終了後、右駐車場を出たが、その際、Nがワゴン車の右
側面を右駐車場出口の石柱にこすって傷付けた。被告人らは、噴霧後の逃走の際に
噴霧車とワゴン車が別行動をとった場合に備えて、松本市内のH4株式会社の駐車
場を合流場所としてあらかじめ決めておいたが、同駐車場に到着するや、偽造のナ
ンバープレートのシールを外し、噴霧車の噴霧口の扉を閉め、更には二台の車両に
サリンの中和剤を掛けるなどの作業を行った。
15 被告人らは、同月二八日午前一時か二時ころに山梨県西八代郡上九一色村
の教団施設に到着し、M及びLが第六サティアン一階のEの自室に赴いて同人に犯
行状況を説明し、被告人及びIもこれに加わった。この時、被告人は、Nが逃走の
際にワゴン車を傷付けたことを報告し、Eは、その修理が困難であることを知る
や、別の場所で事故を起こしたように偽装工作をするように指示した。
 被告人は、同月二九日ころ、東京都杉並区内のファミリーレストランの駐車
場において、右指示に従って、ワゴン車の損傷箇所を故意に建物の柱に接触させて
更に凹損させ、警察官に対し、右凹損が同駐車場での事故により初めて生じたかの
ように装って届出を行い、事故証明を貰った。
16 被告人らは、サリンを噴霧したことにより、判示第二認定のように、近隣
の住民らに対し、サリンの中毒症状により、七名を死亡させ、四名に重傷を負わせ
たほか、多数の負傷者を生じさせた。一方、被告人らの中には、特に目立ったサリ
ンの中毒症状を訴える者はいなかった。
以上のような事実が認められる。
三 サリンの毒性の認識
1 まず、教団内で生成されたサリンの毒性に関する被告人の認識について検
討すると、被告人は、第二次P2事件において、サリン中毒により瀕死の状態に陥
ったMの姿を見て、自らも人工呼吸を行うなどしてその治療に当たり、IがMにサ
リンの解毒剤であるパム等を大量に投与するのも目撃しているのであるから、この
体験に基づき、教団で生成されたサリンが極めて高い致死的効果を有するものであ
ることを十分に認識していたものと認められる。
2 この点、弁護人は、Mに施されたパムの投与量が必ずしも多いものではな
い旨主張し、また、被告人は、当公判廷において、Mの症状について、当初は同人
が死ぬかも知れないと思ったが、その後は冷静になり、同人が噴霧現場からtまで
自ら噴霧車を運転してきたことや、噴霧車からワゴン車まで自分で歩いてきたこと
などから、教団附属医院に到着するまでの間には、同人が死ぬような状況ではなか
ったと思い直したなどと弁解している。
 しかしながら、Iは、当公判廷において、Mに対し、サリンの解毒剤である
パムを四、五本、硫酸アトロピンを一〇本以上投与した旨証言している。また、M
も、捜査段階において、パムを一三本打たれたと後で聞き、腕が注射痕だらけだっ
た旨供述している。さらに、教団の附属医院で働いていたV2も、捜査段階におい
て、Mが教団の病院に運び込まれた際、Iから、Mにはパムを限界まで注射したと
聞いた旨供述している。これらの供述は、Iが、当時、Mに対してなし得る限りの
救急医療を必死で行っていたことを裏付けるものである。そして、Iは、当公判廷
においても、治療をしないで放置していれば、Mが死んでいた可能性があった旨証
言しているのである。
 これらの事情に照らすと、Mは、サリンの予防薬であるメスチノンを飲んで
いたことや、サリンの解毒剤であるパム等を大量に注射されたことによって一命を
取り留めたに過ぎず、適切な救急治療を施さなければ死亡の危険性もある瀕死の状
態であったことは明らかである。そして、被告人もMの右状態を見ていたのである
から、Mが、同乗者のLが運転ができないために、自ら必死で合流場所まで運転し
てきたことをもって、Mの症状に対する被告人の認識が変わったとも考え難い。さ
らに、被告人は、捜査段階においては、「私は、Iが「Mの心臓が停止する」と言
ったので、Mは間もなく死ぬと思い、Mのような修業を積んだこのようにステージ
の高い人でも、やはりサリンの猛毒には勝てず、このような無念な死に方をするの
だと悲しく思ったこ
とは、今でも決して忘れることができない」旨供述しており、その供述は、Mの客
観的症状等に照らしても十分に信用できるものであり、この供述と対比して、被告
人の公判段階における右弁解は信用できない。
3 また、犯行に使用されたサリンは、平成六年二月中旬ころに生成された約
三〇キログラムの一部であるが、被告人は、当公判廷において、このサリンについ
ては、製造段階でイソプロピルアルコールを多量に入れ過ぎたと聞いており、生成
から時間が経つにつれて分解していき、その毒性は更に弱くなっていると考えてい
たとも弁解している。
 確かに、犯行に使用されたサリンは、イソプロピルアルコールを入れ過ぎた
ことによって、不純物の多いものであったことは認められるものの、実際に多数の
者を死傷させるという大きな被害を発生させており、その殺傷能力が強力なもので
あったことは明らかである。そして、被告人らが、Fサリン事件において右サリン
を慎重に取り扱っていたことは前記第一の四の2認定のとおりであり、また、今回
の犯行に際しても、被告人は、Iがサリンを噴霧車に注入する時には同人がサリン
中毒になった場合に備えて近くで待機しており、犯行現場に行く前には予防薬を飲
み、解毒剤等を迅速に投与することができるように犯行現場に至る前にあらかじめ
注射器の準備等を行い、犯行現場においては酸素マスクを頭からかぶり、酸素が足
りなくなって予備の
酸素ボンベから交替で酸素を吸うことになった際には、他の者がそれを吸っている
間は自らは息を止めるなどしているのであって、サリンの毒性に十分に配慮した行
動をとっていたことが認められる。何よりも、近隣の住民らにサリンの中毒症状に
よる多大な被害が発生しているにもかかわらず、被告人らの中には特に目立ったサ
リンの中毒症状を訴える者がいなかったという事実自体が、被告人らがサリンを極
めて慎重に取り扱っていたことの証左ということができる。
4 したがって、被告人が、犯行に使用されたサリンの毒性及び致死的効果を
十分に認識していたことは、優にこれを認めることができる。
四 殺意の有無
1 以上認定した被告人のサリンの毒性に関する認識を前提に、被告人の殺意
の有無について検討すると、そもそも右のような致死的効果の極めて高いサリンを
約一二リットルも加熱して気化させ、深夜の住宅街に噴霧するというその行為態様
自体から、被告人に不特定多数の近隣住民に対する殺意があったことは、十分に窺
うことができるというべきである。
2 これに対し、被告人は、当公判廷において、自らに殺意がなかった旨供述
し、その理由として種々の弁解をしているので、以下、その点について検討する。
(一) まず、被告人は、第二次P2事件の時のMの症状については、全身に
液体状のサリンを直接浴びたという特殊な状況があったことによるものであり、開
放空間に噴霧するだけであれば、二回にわたるP2事件のいずれにおいても、周辺
住民には何らの被害も与えなかったのであるから、今回も、近隣住民が死ぬような
結果になるとは全く思っていなかったなどと弁解している。
 しかしながら、第二次P2事件の時の噴霧車の構造、すなわち、トラッ
クの幌内においてサリンを加熱して気化させて噴霧するという構造からは、運転席
にいたMが液体状のサリンを全身に浴びたとはおよそ考え難く、被告人自身も、M
の身体や衣服が濡れていたとは気付かなかった旨供述しているのであって、右弁解
は、Mらが、気化したサリンに被曝したことについて、サリンをかぶった、あるい
はサリンを浴びたというような表現をしているその言葉尻をとらえて、不当に自己
に有利に援用しようとするものであるといわなければならない。
 また、犯行に使用されたサリンの噴霧装置、噴霧車、酸素マスク等の装備
や役割分担等については、これまでにサリン噴霧に失敗する都度、順次、改良や修
正を加えていることが認められるのであって、被告人は、これまでのサリン噴霧に
いずれも関与しており、そのような改良や修正の様子を見てきているのである。そ
して、今回の犯行においては、発火を防ぐために、荷台部分がアルミコンテナのト
ラックに大掛かりな噴霧装置を搭載した上、妨害排除役を同行したり、救急医療の
準備もしているのであって、万全の噴霧態勢を整えていたことは、被告人も認識し
ていたところである。
(二) 次に、被告人は、サリンの噴霧量について、第二次P2事件の時と同
じ程度の分量だと思っていたのであり、約一二リットルもの大量のサリンを撒くと
は認識しておらず、また、犯行現場が街の外れであると思っていたなどと弁解して
いる。
 しかしながら、被告人は、犯行当時、教団内には第二次P2事件の時に製
造されていた分量の約一〇倍である三〇キログラムのサリンが製造されて保管され
ていたことを認識しており、噴霧時間についても、誰からか一〇分か一五分くらい
噴霧するとあらかじめ聞いていた旨供述しているのであって、具体的にどれほどの
分量を撒くのかについては知らなかったとしても、これまでに比べて多量のサリン
を噴霧するという認識はあったものと認められる。そして、被告人は、犯行現場の
近くに少なくとも裁判官宿舎があることは認識していたのであるから、サリン噴霧
により危険にさらされる不特定多数の者が近くに住んでいるという認識があったこ
とも、十分に認めることができる。
(三) さらに、被告人は、右犯行について、Eが課したマハームドラー(時
には無謀や無意味なことであっても、Eに指示されたとおりに行動することによっ
て、自己の煩悩を正知し、捨断するという修行)であると認識しており、教団には
不殺生の戒もあることから、人を死に至らせるようなことを指示されているとは思
ってもいなかったのであり、今回は、Lらが計画を変更したために、マハームドラ
ーが失敗し、多数の被害が発生してしまったのだと思ったなどとも弁解している。
 しかしながら、マハームドラーであっても、結果が発生するものもあるこ
とは、被告人自身も認めているところであり、大量のサリンを気化させて噴霧する
という危険な行為が、マハームドラーであるというだけで、なぜその危険性が払拭
されるのかについては、合理的な説明をしていない。また、Eの指示どおり、昼間
に多数の者が出入りする裁判所の近くでサリンを噴霧すれば、むしろより多くの被
害が出た可能性も高いのであって、被告人の弁解は、甚だ不合理であって、意味を
なさないというほかない。
3 一方、被告人は、捜査段階においては、「Mが、サリンを吸って呼吸困難
な状態に陥り、今にも心臓が止まりそうだというほどの瀕死の中毒に掛かったのを
見たし、私自身もどこで吸ったか分からないうちに縮瞳や軽い痙攣を覚えたほどで
あったから、サリンを撒けば、その付近の人が、サリンを吸い、呼吸困難に陥るな
どして死亡することが、分かりすぎるほど分かっていた」「私は、ワゴン車のすぐ
そばの道路をふらふらと酔っ払ったような歩き方をする人が一人通ったのを覚えて
おり、その人が、トラックから噴霧されているサリンを吸って、倒れる寸前だか
ら、ふらふらしているのかと思い、私の目の前で、このような見知らぬ人が死んで
いくかと思うと、胸が潰れる思いであった」旨述べて、その確定的殺意を自認する
供述をしているのであ
り、その供述は、右に検討した各事情にかんがみると、十分に信用することができ
る。
4 以上の事情に照らすと、被告人は、噴霧するサリンの強力な毒性を認識
し、その噴霧によって近隣の住民らを死亡させるに至ることを十分に認識しなが
ら、犯行に及んだことが認められるのであって、被告人に不特定多数の者に対する
確定的殺意があったことは、優に認定することができる。
 したがって、被告人に殺意がなかった旨の弁護人の主張は、理由がない。
五 共謀の有無
1 弁護人は、共謀の有無について、①被告人は、もともとサリンを撒く目的
も認識しないまま、医療班として現場に行くことを承諾しただけであって、殺人罪
についての共謀は存在せず、②仮に共謀の存在は否定できないとしても、L及びM
が、Eの承諾を得ないままに攻撃目標を変更しており、このことに関連して、被告
人がMから依頼されたワゴン車の運転も断っているのであるから、この時点におい
て被告人が共謀から離脱したと評価されるべきである旨主張する。
2 そこで、まず、被告人の右犯行に関する認識の程度について検討する。
(一) 被告人は、当公判廷において、次のように供述している。すなわち、
私は、六月二〇日の謀議には、途中から参加したに過ぎない。私は、松本市内に食
品工場を造る話は聞いていたが、既に裁判に負けて、その計画はなくなったのだと
思っていたので、松本で行われている裁判のことや、その妨害のためにサリンを撒
くという話は知らなかった。私は、犯行現場の近くで、Mから急にワゴン車を運転
するようにと言われて、思わず「嫌だ」と言ったが、それは、医療班としての準備
もあり、車の運転をするとは全く思っていなかったのと、攻撃目標が変更され、E
の指示と違う展開になっていることに疑問があったからである。被告人は、当公判
廷において、以上のような趣旨の供述をしている。
(二) 一方、被告人は、捜査段階においては、六月二〇日の謀議に途中から
参加したなどとは全く供述しておらず、また、ワゴン車の運転を断ったことについ
ても、サリンを撒く現場までワゴン車を運転するのが心苦しかったので、これを断
った旨供述している。
(三) そこで、右各供述の信用性について検討すると、M及びIは、いずれ
も、六月二〇日の謀議の状況について、被告人が途中から参加したとは、犯行後の
Eへの結果報告については、被告人がIとともに途中から参加した旨を明確に供述
しているのであって、敢えて右謀議への被告人の参加の状況について虚偽を述べて
いるとは考え難い。また、被告人は、右謀議についての供述を変遷させた理由につ
いて、捜査段階においては謀議に途中から参加したとは思っていなかったが、Mら
の供述内容を知った結果、「オウムの裁判をしている松本の裁判所にサリンを撒い
て、サリンが実際に効くかどうかやってみろ」とEが発言したことなど、自分が聞
いていない内容が話し合われていたことが分かり、自分は謀議に途中から参加した
のだと思うようになっ
た旨説明している。しかしながら、被告人が謀議に途中から参加したのか否かが、
捜査段階において分からなかったというのは理解し難く、その変遷の理由は、不自
然であって信用できない。
(四) 以上の諸点に照らすと、被告人の当公判廷における供述は信用でき
ず、被告人は、Eらとの謀議に当初から加わっていたと認めることができ、したが
って、謀議で話し合われた内容、すなわち、サリンの効果を試すとともに、教団の
裁判が行われていた長野地裁松本支部の裁判官を殺害して裁判を妨害するために、
サリンを噴霧することを始めとして、その方法や共犯者らの役割分担等の犯行の重
要部分について、十分に認識していたと認められる。
3 なお、当初の謀議で話し合われたサリンの噴霧は、裁判を妨害することに
も目的があったのであるから、裁判所の閉庁時刻を過ぎたために、攻撃目標を裁判
所の建物から裁判官宿舎へと変更することは、当初の謀議内容に沿った合理的な変
更であって、特にEに相談していなくても、当初の共謀関係が続いていると見るこ
とに何ら支障はなく、当初の謀議に参加していた被告人にも、同様の認識があった
と認められる。実際にも、被告人らが、攻撃目標の変更に何ら異議を唱えていない
ことや、Eが、右犯行後に、犯行状況の報告を受けてその詳細を知っても、自らの
指示に反することをしたとしてLやMらを咎めた事実がなかったことは、右犯行が
当初の共謀の範囲内であったことの証左というべきである。
 さらに、被告人がワゴン車の運転を断った理由についても、攻撃目標の変更
に疑問があったからなどと述べる被告人の当公判廷における供述は信用できず、他
方、サリンを撒く現場までワゴン車を運転して行くのが心苦しかった旨の被告人の
捜査段階における供述は、サリンの噴霧という重大行為に関与するに当たっての被
告人の心情として自然であって、十分に信用することができる。そして、医療班の
一員として犯行現場まで同行している被告人が、犯行現場近くでワゴン車の運転を
断ったことのみをもって、共犯関係からの離脱が成立するものでないことは多言を
要しない。
4 結局、被告人は、Eらとの共謀に基づいて、サリン噴霧の犯行に関与した
ということができるのであって、共謀が認められることは明らかであり、被告人に
は共謀が存在しない旨の弁護人の主張は、理由がない。
六 被告人の正犯性
1 弁護人は、被告人の正犯性について、被告人は、犯行現場に同行したもの
の、医療役であるIの補助として現場で待機したのみであり、実行行為者ではない
のであって、その責任は幇助犯の限度にとどまる旨主張する。
2 しかしながら、これまでに検討したように、被告人は、謀議に当初から加
わり、犯行の目的について十分に認識していたことが認められる。また、被告人
は、犯行に使用する松本ナンバーのワゴン車を事前にわざわざ松本市内のレンタカ
ー会社まで借りに行っており、その際、犯行現場付近の下見も行い、犯行当日は、
医療班の一員として犯行現場に同行し、犯行後は、借りたワゴン車について証拠隠
滅工作も行っているのである。このように、被告人の果たした役割は、極めて重要
であり、とりわけ犯行現場に同行した医療班の一員という任務は、サリンの噴霧と
いう危険な犯行において不可欠なものということができるのである。
3 これらの被告人の犯行への関与の程度、果たした役割の重要性等に照らす
と、被告人は、サリン噴霧の犯行に自らの犯行として関与していたと評価すること
ができるのであって、殺人及び殺人未遂の共同正犯の責任を負うことは明らかとい
うべきである。
 したがって、被告人には幇助犯が成立するに過ぎない旨の弁護人の主張は、
理由がない。
第三 判示第三の事実について(R VX事件)
一 弁護人の主張
 弁護人は、判示第三の事実について、被告人が、犯行に使用されたVXを注射
器に注入してIに手渡したこと自体は争わないものの、被告人は、①謀議の現場に
はいなかったので、殺人の共謀は成立せず、②仮に共謀が成立するとしても、途中
で共謀関係から離脱しており、③VXが未完成で、これを人に使用しても死ぬこと
はないと思っていたので、殺意はなかった旨主張する。
二 証拠によって認定できる事実
 そこで、検討すると、関係各証拠によれば、次のような事実が認められる。す
なわち、
1 VXは、有機リン系の毒物であり、揮発性が低い。VXは、多くは皮膚か
ら吸収され、経皮吸収による半数致死量(人の場合)が一リットル当たり約六ミリ
グラムであり、その殺傷能力はサリンの約一〇〇倍である。VXの中毒症状は、サ
リンとほぼ同じで、縮瞳、呼吸困難、意識障害等があり、硫酸アトロピン、パム及
びジアゼパムがその治療薬として有効である。
2 Eは、被告人を通じてSにVXの製造方法の調査を指示し、平成六年七月
ころには、その製造に向けて準備が開始された。Sは、VXの製造方法について検
討を重ね、独自にVXの化学式から前駆体を推定する方法で、VXの製造方法を考
案した。Sは、同年八月下旬ころ、被告人から、VXの合成経路が記載されている
化学雑誌「現代化学」を見せられ、自己の検討していた方法が裏付けられたと考え
てVXの製造実験を開始し、同年九月上旬ころ、VX約二〇グラムの製造に成功
し、さらに、同月下旬ころにも、その製造方法に改良を加えてVX約二〇グラムを
製造した。
 なお、右雑誌には、VXについて、神経ガスの中で最も毒性が強く、肺から
吸収された場合にはサリンの致死量の一〇〇〇分の一程度の量でも人を死に至らし
めることなどが記載されていた。また、被告人は、SがVXの製造実験を行ってい
る際、硫酸アトロピンやパムを用意して待機するなどしていた。
 Sは、VXの量産に備えて、その前駆体を大量に合成して保管することに
し、被告人は、右合成のためのスタッフ数名をSの下に配置した。Sは、同年一〇
月末ころまでには、大量の前駆体を合成し、VXがいつでも量産できる状態となっ
た。
3 被告人、I及びMは、同年九月ころ、弁護士のFにVXを使用することを
企て、整髪料を混ぜたVXを同人の自動車のドアノブに塗ろうとしたが、うまく塗
ることができず、ごてごてした感じになり、目立つと思ってドアノブを拭き取り、
結果的に何らの効果も得られなかった。さらに、I、U及びVは、同年一〇月こ
ろ、Eの指示を受けて再び右自動車にVXを塗ろうとしたが、誰かに見張られてい
るかも知れないと思って、結局、実行するには至らなかった。
4 Rは、東京都中野区内の自宅で単身居住していたが、Tとは二〇年以上前
からの知り合いであり、同女の美容院開業を援助するなど、親しい関係にあった。
 Tは、平成五年九月一日ころ、既に教団に入信していた二女に誘われて教団
に入信した。そして、Tは、平成六年八月ころまでに、出家のために、総額四〇〇
〇万円余りの現金、家財道具、貴金属等の財産を教団に拠出していた。しかし、T
は、出家のために赴いた教団富士総本部道場の劣悪な生活環境に嫌気が差した上、
部屋に閉じ込められて「出家しなければ、地獄に堕ちるぞ」などと責め立てられた
り、二女が手錠を掛けられるなどの暴行を加えられたりしたことから、教団施設を
逃げ出し、R方に身を寄せた。
 Tは、出家の意思を失い、それまでに教団に拠出していた金員を取り戻した
いと考え、Rに相談し、同人の紹介した弁護士と相談の上、同年一一月、裁判所に
対し、教団を被告とする預け金等返還請求訴訟を提起した。
5Eは、右訴訟がRの入れ知恵によるものと考え、同月二一日ころ、Uに対
し、Rの身辺調査を指示し、Uは、これを受け、その配下の者にR方の偵察をさせ
るなどした。Eは、Tに訴えを取り下げさせるとともに同女を教団に引き戻すため
に、VXを使用してRを殺害することを決意し、同月下旬ころ、Lを介して、Sに
対し、早急にVX一〇〇グラムを製造するように指示した。
6 Sは、右指示を受けて、自らの実験室があるX2棟に保存していたVXの
前駆体を反応させてVXを合成しようとしたが、最終工程で必要な反応促進剤(ト
リエチルアミン)を用いなかったため、VX塩酸塩が製造された。Sは、VX塩酸
塩ができたことをLに報告し、その殺傷効果について、VX塩酸塩であっても、水
に溶かせばVXが遊離し、加水分解されるまでの間であれば殺傷効果があると思う
旨伝えた。
7 Eは、同月二六日ころの朝、第六サティアンと称する教団施設一階の自室
にU、M及び被告人を呼び集め、「Rが悪業を積んでいる。Tは、Rの庇護の下、
裁判を起こしている。RにVXを引っ掛けてポアしろ。そうすれば、T親子は、目
覚めてオウムに戻ってくる」「これは、VXの実験である。効くかどうか分からな
いから、RにVXを引っ掛けて確かめろ」などと言い、Rを殺害することを指示し
た。その際、Eは、注射器に入れたVXをRの身体に掛けるという方法を指示する
とともに、実行役としてUを指名し、同人が失敗した場合には、自治省所属のXに
実行させること、VXが実行役の身体に付着した場合等に備え、治療役として、被
告人に加えてIを同行させること、V、W等の諜報省のメンバーを犯行に加えるこ
とも指示した。
 なお、被告人は、RにVXを使用するという謀議の現場にはいなかった旨主
張するので、その点については、後に検討する。
8 被告人は、X2棟に赴き、SからVX塩酸塩を受け取った上、これを溶媒
(ヘキサン)に溶かして、濃淡二種類のVX溶液を作成して注射器に注入し、X1
棟において、右注射器二本をそれぞれビニール袋に入れてシーラー(熱を利用した
圧着機)で密封し、発泡スチロールの箱に納め、自動車に積み込んだ。この時のV
X溶液は、茶色掛かっていた。
9 被告人らは、同日午後、自動車二台に分乗してR方付近に赴き、U、M及
びVは、R方付近のマンションの屋上からR方の様子を見張り、被告人、I及びW
は、付近のレストランの駐車場に駐車した車両内で待機した。
10 Uは、同日夕方、Rが自宅から出てきたので、右マンションから同人方前
の路上に急行したが、同人と目が合ったような気がしたため、実行することができ
なかった。その後、Rが外出しなかったため、Uらは、その日の実行を断念した
(以下「第一次襲撃」という。)。
 被告人は、同日夜に予定されていたルドラチャクリンのイニシエーションに
立ち会うために、襲撃前にVXをIに託して犯行現場を離れた。被告人は、山梨県
西八代郡上九一色村の教団施設に戻り、Eに対し、まだ実行していない旨を報告し
た。
 なお、Uは、上九一色村に戻った被告人に対し、まだ実行していない旨を電
話で伝えた。
11 U、M、I、V及びWは、同日夜、犯行計画の一部を見直し、Rと目が合
ったというUからXに実行役を変更するとともに、R方の斜め向かいにある空き家
を見張り場所兼実行役の待機場所にすることにした。U、M及びWは、同月二七日
ころの早朝、右空き家に入ってR方の見張りを開始した。その後、Xは、上九一色
村の教団施設から駆け付けて、手術用のゴム手袋の上から軍手をはめ、さらに、V
X中毒の予防薬の錠剤を飲んで、実行の機会を窺って待機していたが、Rが外出し
なかったため、この日も実行に及ぶことはできなかった。
12 M、X及びWは、同月二八日ころの早朝も、再び右空き家に入ってR方の
見張りを開始した。Mらは、一時間くらい経過後、Rが自宅から出てきたので、同
人方前路上において、M及びXがジョギングをしているように装い、MがRに声を
掛けてその注意をそらし、Xが注射器に入ったVX塩酸塩の溶液をRの背後からそ
の後頭部付近に掛けた(以下「第二次襲撃」という。)。
 U及びMは、同日午後、第二サティアンと称する教団施設に戻り、RにVX
を掛けた旨をEに報告したところ、Eは、「よくやった」などと言い、その功績に
より、実行役のXを師補から菩師に昇格させた。しかし、Eは、Uらが犯行結果を
確認していないことを知って怒り出し、犯行結果の調査を指示した。Uは、自ら調
査したところ、Rの身体には何ら異変は生じておらず、犯行が失敗に終わったこと
が判明したので、Eにその旨を報告した。
13 Eは、Rに掛けたVXの効果がなかった旨の報告を受け、同月三〇日こ
ろ、第二サティアン三階の自室において、S及び被告人に対し、犯行が失敗した理
由を問い質したところ、Sは、製造した物質がVXそのものではなくVX塩酸塩で
あったことが原因である旨答えたので、Eは、Sに対し、早急に純粋のVXを製造
するように指示した(なお、Sは、失敗の理由を問い質されたのはEからではなく
Lからである旨供述するが、関係者の供述に照らしてもLの関与は窺われず、被告
人が供述するように、Eから問い質されたと考えるのが自然である。)。一方、被
告人は、Eに対し、「VXの前駆体ができておらず、VXそのものができていない
のだと思います」などと述べた。
 Sは、直ちにVXの製造に取り掛かり、今度は、保管していたVXの前駆体
に反応促進剤を用いて、VXを含む溶液約五〇グラムを製造した。Sは、成分分析
を行ってVXが製造されていることを確認し、Lを通じてEにその旨を報告した。
この時に製造されたVX溶液は、無色透明であった。
14 Eは、Sの右報告を踏まえて、Rに再度VXを使って同人を殺害しようと
企て、同年一二月一日ころ、第六サティアン一階の自室において、Mに対し、「新
しいVXができた。それでRをポアしろ。今度は大丈夫だろう」などと言って、前
回と同じ方法でRを殺害するように指示した。
 被告人は、IからVXを注射器に入れて準備するように依頼を受け、X2棟
に行って、SからVX溶液の入った耐熱ねじ口瓶を受け取り、同棟の強制排気装置
が設けられたスーパーハウス内において、ゴム手袋を着けて、右VX溶液を注射器
二本にそれぞれ注入した。被告人は、その際に使用した注射針を取り外して加水分
解用のバケツの中に入れ、新しい注射針を注射器に付け直した。被告人は、X1棟
に戻り、注射器二本をそれぞれビニール袋に入れてシーラーで密封し、Iに手渡し
た。Iは、これらを発泡スチロールの箱に納めた。
15 U、M、I、X、V及びWは、同日夜、前回と同様の方法で犯行を実行す
ることを確認し合った。右六名は、同月二日早朝、自動車二台に分乗してR方付近
に向かった。Xは、だて眼鏡や白いマスクを着け、手術用の手袋の上に更に軍手を
はめ、VX中毒の予防薬を飲んだ上、右空き家で待機した。Mらは、同日午前八時
三〇分ころ、Rがごみ捨てのために自宅から路上に出てきたので、M及びXがジョ
ギングをしているように装ってRに近づき、MがRに声を掛けた隙に、Xが判示第
三の犯行に及んだ(以下「第三次襲撃」という。)。
16 Rは、自宅に戻って間もなく、激しい嘔吐や痙攣の症状に陥り、同人方に
いたTの一一九番通報により、W2大学救命救急センターに搬送された。Rは、右
搬送時、意識障害、下顎呼吸及び縮瞳のほか、対光反射がないなどの症状があり、
そのまま放置すれば死亡するに至る切迫した状態であったが、気管内挿管による人
工呼吸等の治療を受けて、幸いにも一命を取り留め、平成七年一月一一日に退院
し、同月三一日まで通院治療を受けて回復した。
17 Uらは、R方の電話を盗聴し、同人が、急に吐いて、背中を反って苦しが
り、右病院に入院したことなどを知り、MらがEにその旨を報告した。
18 Sが製造したVXは、平成六年一二月一二日、大阪府内において、X2に
も使用され、同人は、同月二二日に死亡し、その血清からVXの加水分解物や代謝
物が検出された。
以上のような事実が認められる。
三 被告人の当公判廷における供述
 これに対し、被告人は、当公判廷において、次のように供述している。すなわ
ち、
1 私が、一一月二六日にEの部屋に行った時に、RにVXを掛けてポアしろ
とは聞いておらず、私が部屋に入る前にその話が出たのではないかと思う。ただ、
私は、人に対してVXを使うことは分かり、自分がVX入りの注射器を東京まで持
っていってUに渡す役を担当するほか、Iの医療班を少し手伝うのかなと思った。
しかし、私は、UがRに対する第一次襲撃を行う前に、ルドラチャクリンのイニシ
エーションのために現場を離れ、その後は本件に関与しておらず、第二次襲撃及び
第三次襲撃については、その共謀にすら関与していない。Eは、私がイニシエーシ
ョンに遅れたことに不機嫌であり、私は、これ以上、R事件に関わらなくてよく、
以後、東京には行かなくてよいのだと思った。その後に、私が第二次襲撃のVXが
効かなかった原因に
ついて意見を求められたのは、私が以前からVXはできていないと主張していたか
らだと思う。私は、第三次襲撃に使われたVXを注射器に準備した時も、同じ人物
に使用されるものだなどとは全く思っていなかった。
2 私は、一一月二六日にEから指示があった時点では、Sの造ったものはV
Xができていないと考えていたので、マハームドラーだと思っていた。第一次襲撃
及び第二次襲撃の失敗後、Sは、VXが効かなかったのは、塩酸塩だったからだと
主張して新しくVXを造り直したが、私は、VXの前駆体自体ができていないのだ
から、同じ前駆体を使用して造り直しても、VXはできないと考えており、その効
果はないと思っていた。SのGC-MS法(ガスクロマトグラフィー質量分析法)
による成分分析も信用していなかった。私は、第一次襲撃のために注射器を準備し
た時にVXが腕に付いたが、何も異変はなかった。また、新しいVXは、第一次襲
撃及び第二次襲撃に使用されて効果のなかったVXとは性状が全く異なっていた
が、以前、Fの車にV
Xを塗布しようとした時のVXと性状が似ており、私は、その時、VXが手に付い
たが、何も異変はなかった。したがって、私は、新しいVXにも毒性はないと思っ
ていた。私がVXを注入する際に手袋をしたのは、有機溶媒を扱うに当たっての通
常の行為をしただけであり、使用した注射針を加水分解用のバケツに入れたのは、
言われるままに行っただけであり、VXを入れた注射器をビニール袋に入れて密封
したのは、持ち運びに便利だと考えたために過ぎない。
被告人は、当公判廷において、以上のような趣旨の供述をしている。
四 共謀の有無
1 弁護人は、被告人の共謀につき、被告人は、第一次襲撃前の平成六年一一
月二六日ころの朝、第六サティアン一階のEの部屋において、EからVXを使用し
てRを殺害することの指示があった場にはいなかったのであるから、Rに対する襲
撃の共謀にそもそも関与していない旨主張し、被告人も、当公判廷において、これ
に沿う弁解をしている。
 しかしながら、右謀議の現場にいたU及びMは、いずれも被告人が右謀議の
現場におり、正に被告人がその場にいる時に、EからR殺害の指示が出た旨供述し
ている。U及びMの右各供述は、互いに一致して補強し合っており、また、右両名
は、いずれもVXによるRの襲撃について自らの関与を認めており、被告人に罪を
被せる形で自己の刑事責任を軽減させる内容の供述をしているものではない。さら
に、Eは、Rに対するVXの使用を指示する場に、わざわざ被告人を呼び寄せてい
ること、被告人は、VXの製造方法の調査につき、Eから言われてSに指示してお
り、VXについてはその製造当初から関与していること、被告人は、第一次襲撃に
おいて、VXを注射器に入れて準備し、自らも現場近くまで行っていること、被告
人は、第三次襲撃に
おいても、VXを注射器に注入して犯行の準備をしていることなど、被告人のその
後の行動等に照らしても、被告人が右謀議の重要部分について参加していなかった
とは考え難い。これらの事情に照らすと、U及びMの右各供述の信用性は高いとい
うべきであり、他方、被告人の右弁解は、到底信用することができない。
 したがって、被告人は、第一次襲撃前に行われたR襲撃に関する謀議におい
て、当初からその場にいたことが認められ、TがRの庇護の下に裁判を起こしてい
ることから、T親子を教団に戻すとともにVXの効果を実験するために、Rに殺傷
能力の高いVXを掛けてポアすること、すなわち、同人を殺害することにつき、十
分に認識していたことが認められる。
2 次に、弁護人は、Rに対する第一次襲撃、第二次襲撃及び第三次襲撃が、
いずれも別個の共謀に基づくものであって、被告人は、第一次襲撃の途中で襲撃現
場から離れたことをもって、当初の共謀から離脱したものであり、その後に行われ
た襲撃については共謀すらしていない旨主張する。
 しかしながら、前記二認定の各事実に照らすと、Rに対する第一次襲撃、第
二次襲撃及び第三次襲撃は、いずれもその対象、目的、襲撃方法、実行行為者等の
犯行の重要部分を同じくするものである上、時期も極めて近接しており、全体とし
て当初からの共謀に基づく一連の犯行であるというべきである。そして、被告人
は、第一次襲撃前の謀議に参加し、その重要部分について認識していた上、その
後、第一次襲撃の途中にその襲撃現場から離れてはいるものの、これは、ルドラチ
ャクリンのイニシエーションへの立会いという教団関係の別の仕事が競合したため
に、一時そちらを優先させることにしたというものである。しかも、被告人は、襲
撃現場を離れる際に、他の共犯者らの襲撃をやめさせることをしなかったのはもと
より、自らが準備して襲
撃現場に持参したVX溶液の入った注射器を回収することもせず、それを引き続き
襲撃の用に供するために共犯者であるIに託している。また、被告人は、上九一色
村に戻ってからも、Uから電話で、まだ襲撃に及んでいない旨の報告を受けてい
る。さらに、被告人は、第二次襲撃の失敗の原因について検討する場に呼ばれて意
見を求められ、その際、Eから、Sに対し、至急新たにVXを製造するようにとの
指示がなされたことを認識しているのであるから、被告人自身も、Rに対する襲撃
計画が続行しており、そのためにVXの製造が改めて指示されたのだということは
十分に認識したはずである(被告人は、右検討の場に呼ばれたことについて、以前
から自分がVXの効果について疑問を述べていたためである旨弁解しているが、そ
れだけで、EからSに
改めてVXの製造が指示されるような重要な場に被告人が呼ばれるとは考え難く、
右弁解は、信用することができない。)。その上で、被告人は、第三次襲撃に際し
て、第一次襲撃から関与していたIに頼まれて、Sが新しく造ったVXを注射器二
本に注入してIに手渡しているのであるから、その時点で、右注射器がRに対する
襲撃に使用されることは、十分に認識していたと認められる。
3 これらの事情に照らすと、被告人が、第一次襲撃の現場から離れた後も、
共犯関係から離脱することなくRに対する襲撃への関与を続けており、同人に対す
る第三次襲撃の犯行についても、Eらと共謀があったことは明らかであり、また、
右犯行において、VXの準備という極めて重要かつ必要不可欠な行為を行っている
ことなどにかんがみると、被告人に共謀共同正犯が成立することは明らかである。
 したがって、被告人が共謀に加わっていなかった旨の弁護人の主張は、理由
がない。
五 殺意の有無
1 弁護人は、被告人の殺意につき、被告人は、VX一般の毒性については認
識があったものの、そもそも犯行に使用されたVXについては未だ完成していない
と思っていたのであるから、殺意がなかった旨主張する。
2 確かに、被告人が、Sに対し、VXが完成したというSの成分分析につい
て信用しない旨を発言していたことは、Sの供述からも認められる。また、被告人
が、Rに対する第二次襲撃が失敗した理由につき、VXの前駆体自体ができていな
いことが原因である旨を発言していたことも、Sに対する反発から出た発言ではあ
るにせよ、前記二認定のとおりである。そして、これまでにSが製造したVXにつ
いては、実際にその効果が確認されたこともなく、Fに対する襲撃の際には、ポマ
ードをVXと呼ばれた液体と混ぜる際に液体が手に付いた感じがしたが、皮膚に異
常は生じなかったという被告人の弁解も、これを排斥するまでの事情は認め難い。
また、関係者らの供述に照らすと、Rに対する襲撃は、VXの効果があるか否かを
実験する意味でなさ
れた側面もあることは否定できない。
 そうすると、被告人が、右犯行に使用されたVXにつき、その致死的効果を
確信していたとまでは、認めることができない。
3 しかしながら、Rが、VXの中毒症状を起こして瀕死の状態であったこ
と、Rに対するVXによる襲撃と近接するころに、X2が、同じくSが製造したV
Xを使用されて死亡するに至っていることなどに照らすと、Rに対する犯行に使用
されたVXが、客観的に見て、VXとしての極めて高い致死的効果を有していたこ
とは明らかである。
 そして、Sは、既に松本サリン事件で多大な被害を出したサリンを生成した
ことなどの実績があり、同人の化学的分野における高い能力については、被告人自
身も十分に認識していたところである。そのSが、Rに対する第二次襲撃の失敗後
に、Eから指示されて改めて製造したVXについて、被告人が、その致死的効果を
全く信用していなかったとは、およそ考え難い。実際にも、被告人は、強制排気装
置の設置されたスーパーハウス内において、右犯行に使用されたVXを手袋を着け
て注射器に注入しており、使用した注射針の始末にも気を遣い、さらに、右VXの
入った注射器をビニール袋に入れてシーラーで密封するなど、VXの毒性に十分に
配慮した行動をとっており、これらの被告人の行動からも、被告人が右VXの危険
性を軽く考えていた
とは、到底いうことができないのである(被告人は、自らの右各行動の理由につい
て種々の弁解をしているが、いずれも信用することはできない。)。さらに、右犯
行に使用されたVXは、第二次襲撃で使用された致死性のないものとは性状を異に
している上、実行犯であるXも、二重に手袋をはめ、VX中毒の予防薬を飲むなど
して慎重に取り扱っているのであって、被告人のみがその危険性を考慮していなか
ったとは、およそ考えられない。
4 以上の事情に照らすと、被告人が、右犯行に使用するVXについて、その
致死的効果を確信し、Rに対する確定的殺意を有していたとまでは認められないと
しても、右VXが完成されたものであり、致死的効果を有している可能性があるこ
とは十分に認識し、致死の結果が発生することを認容した上で、右犯行に加担した
ものであって、少なくともRに対する未必の殺意があったことは、優に認定するこ
とができる。
 したがって、被告人にはRに対する殺意がなかった旨の弁護人の主張は、理
由がない。
第四 判示第四の各事実について(地下鉄サリン事件)
一 弁護人の主張
 弁護人は、判示第四の各事実について、被告人が、犯行に使用されたサリンを
生成したこと自体は争わないものの、被告人は、①サリンがどのように使われるの
かについて、全く知らずに生成したものであり、地下鉄車両内等にサリンを発散さ
せて乗客等を殺害することを共謀したことはなく、②仮に一定の罪責は免れないと
しても、サリンの生成に関与した他の教団信者らが、殺人予備又は殺人幇助として
起訴されていることと対比しても、殺人の共謀共同正犯としての罪責は負わない旨
主張する。また、被告人も、当公判廷において、当初の被告事件に対する陳述で
は、公訴事実(訴因変更前のもの)について、「私、I及びSの三人でサリンを製
造したことは、間違いありません。このサリンが、地下鉄で撒布されたと思われま
す。また、共謀につい
ても、大なり小なりの関係があったと思われます」などと述べてこれを全面的に認
めたものの、その後、これを否認するに至り、弁護人の右主張に沿った弁解をして
いる。
二 証拠によって認定できる事実
 そこで、検討すると、関係各証拠によれば、次のような事実が認められる。す
なわち、
1 読売新聞が、平成七年一月一日、山梨県西八代郡上九一色村の教団施設の
近くでサリン残留物が発見され、松本サリン事件との関係で捜査が進められている
との報道をしたことから、Eの指示により、教団内の違法薬物やその原料となる薬
品類等が処分されることになり、教団内で保管されていたサリンもすべて廃棄処分
された。しかし、Iは、将来サリンの生成が困難になることをおそれ、サリンの生
成に使用するメチルホスホン酸ジフロライド(以下「ジフロ」という。)の一部を
処分せず、隠匿して保管することにした。
2 目黒公証役場の事務長をしていたYの逮捕監禁事件が、同年二月二八日に
発生し、事件直後から教団による関与が疑われ、同年三月中旬ころには、事件に使
用された自動車が特定され 指紋が検出された旨の報道がなされるに至った。
3 Uは、同年三月一〇日前後ころ、Lから、警視庁を攻撃対象として、被告
人の培養した細菌を使うように指示されて、W及びXとともに、営団地下鉄霞ヶ関
駅を下見した上で、同月一五日朝、被告人からボツリヌス菌を受け取り、アタッシ
ェケース三個の中に入れて同駅構内で噴霧したが、被害は出なかった(以下「アタ
ッシェケース事件」という。)。
4 Eは、同月一七日、教団信者数名を正悟師に昇格させ、被告人も正悟師長
補に昇格した。その昇格祝いの食事会が、同日午後一一時ころ、東京都杉並区y所
在の教団経営に係る飲食店「W3」において行われることになり、被告人ら三〇名
以上が、上九一色村から七、八台の自動車に分乗して同店に赴いた。Eは、右食事
会に出向く際には、妻のY2や子供らと一緒に自分専用の普通乗用自動車(以下
「リムジン」という。)に乗ってきたが、翌一八日未明、右食事会が終わって帰途
に着く際には、Y2に対し、「Uが話があるそうだから、悪いが別の車に乗ってく
れ」などと言って、L、U、C3、H及び被告人に対し、リムジンに同乗するよう
に指示した。被告人は、それまでリムジンに乗ることはほとんどなかった。
 被告人は、リムジン内において、Eから、「サリン造れるか」などと尋ねら
れ、「条件が整えば、造れると思います」などと答えた。
5 リムジンは、同日午前四時半ころ、上九一色村の第二サティアンと称する
教団施設前に到着し、被告人は、イニシエーションの準備をするためにX1棟まで
警備の車で送ってもらった。イニシエーションは、同日午前五時ないし午前五時半
ころに始まり、同日午前六時前ころに終了した。
6 Lは、同日朝、D2、A2、E2及びC2に対し、強制捜査を実施しよう
としている警察の目先を変えさせるために、地下鉄にサリンを撒くことを指示し、
同人らの承諾を得た。Lは、「前にアタッシェケースに仕込んだ噴霧器を地下鉄の
構内に置いたことがあった。それからすると、密閉した空間でないと余り効果が出
ない。それで、今度は車内に撒く。決行は二〇日だ。月曜日の朝の通勤時間帯を狙
う」「目標は、霞ヶ関の駅だ。それで、そこを通る路線にそれぞれが乗って、通勤
時間帯に撒く」などとも話した。Lは、同月一八日夕方ころ、B2に対しても、地
下鉄にサリンを撒くことを指示した。
 実行役に指名された者らは、東京都内に集結し、運転手役に指名された者と
下見を行ったり、犯行時の服装を準備するなどした。
7 Lは、同日、Iに対し、地下鉄でサリンを使うので、同人が保管していた
ジフロを使ってサリンを生成するように指示し、また、被告人に対しても、「V3
師(Iのホーリーネーム)が君の所に行くので、よろしく頼む」などと言った。
 Iは、隠匿して保管していたジフロを持ってX1棟に行き、右ジフロからサ
リンを生成することを被告人に伝えた。被告人は、松本サリン事件のことも頭をよ
ぎり、サリン生成に関わりたくない気持ちが強くなり、Sの所に行ってジフロの容
器を渡し、「これ、ジフロなんだけれども、君の所で造るんだろう」などと言い、
ジフロを渡して分析を依頼するなどした。
8 被告人は、同日夜ないし翌一九日未明ころ、Eから、サリンの生成を改め
て命じられ、これを承諾した。被告人は、右一九日昼前にも、EやLから、再度、
「早くやれ。今日中に造ってくれ」などと急いでサリンを生成するように指示され
た。
9 被告人は、そのころ、Sに対し、サリンの生成につき、「君の所でやって
くれるんだろう」などと尋ねたが、Sは、X2棟と称する教団施設内にあったスー
パーハウス(一種の箱で、中に実験装置をセットし、有毒ガスが発生しても強制的
に排気され、実験者が有毒ガスを吸わないで済むドラフトの装置を設置したプレハ
ブ小屋)が既に撤去されており、残されたドラフトも排気能力が弱くてサリンを生
成するには危険であったことなどから、「僕の所では無理だ」などと答えた。
10 被告人及びIは、X1棟内のドラフトを設置した部屋(ドラフトルーム)
において、ジフロからサリンを生成することとなり、Sの助言を得て生成方法を決
定した。Iは、サリンの生成に使用するジフロやイソプロピルアルコール等の薬品
名や生成方法等を記載したSのメモ(いわゆる物質収支メモ)をX1棟に持参し、
被告人らは、それに従って準備を開始し、右ドラフトルーム内にサリンを生成する
ための器具等を設置した。
 被告人は、準備が終了した段階でSを呼び、同人が設置状況等を確認した。
その上で、被告人が、滴下ロートにイソプロピルアルコールを入れ、Sが、滴下ロ
ートのバルブを調節して滴下をスタートさせ、サリンの生成を開始した。被告人
は、Zに手伝わせて、滴下状況等を観察させた。
 その後、Sは、被告人の求めに応じるなどして数回にわたりX1棟を訪れ、
サリンの生成状況を確認し、生成が進んでいなかったことから、生成方法を加熱方
式に変更することなどを適宜助言した。
 被告人は、同日深夜ないし翌二〇日未明ころ、二層に分かれた溶液が生成さ
れたので、Sに対し、「滴下が終わったので、見てくれ」などと言って頼み、Sが
GC-MS法(ガスクロマトグラフィー質量分析法)により分析したところ、生成
された二層の溶液にはいずれもサリンが約三〇パーセント含有されていることが確
認された。Iが、Sに対し、不純物の除去の方法について尋ねたところ、Sは、分
溜すれば除去できるが、分溜には一日くらい掛かる旨答えた。
11 被告人は、同月一九日夜に教団の青山総本部に火炎瓶が投げ入れられたこ
と(Uによる教団の自作自演の事件)や、教団大阪支部に強制捜査が入ったことに
関する情報を順次聞き知った。被告人は、Zから、警察の捜査に関する情報を告げ
られた際、作業をやめることはせず、更にイソプロピルアルコールの滴下量を増や
し、Zから、「何時までに造るんですか。明日の朝までですか」などと尋ねられる
や、「それじゃ遅いんだ。今日中なんだ」などと答えた。 
12 被告人が、Eに対し、サリンが生成できたが、混合物であることなどを報
告したところ、Eは、「X1、いいよ、それで。それ以上やらなくていいから」な
どと言った。
13 Lは、Iに対し、厚手のナイロン・ポリエチレン袋の束を渡して、サリン
を入れる袋を作成するように指示し、被告人及びIは、X1棟にあったシーラー
(熱を利用した圧着機)を利用して、サリンを入れる袋を作り始めた。
 被告人は、それと並行して、Zとともにサリンの濾過作業を行い、袋を作り
終えた同月二〇日午前零時三〇分過ぎころから、ドラフトルームにおいて、ビニー
ル袋を頭からかぶり、ビニール袋の中に酸素ボンベから酸素を入れて防毒マスク代
わりにして、サリンを袋詰めにする作業を行い、さらに、Lからの指示に従い、サ
リンの入った袋を二重にし、同日午前二時前にはようやくすべての作業を終えた。
被告人は、でき上がったサリン入りのナイロン・ポリエチレン袋を段ボール箱に入
れ、第七サティアンと称する教団施設三階に行ってLに渡した。
 また、被告人は、Lに指示されて、Iとともにサリンを入れたものと同じナ
イロン・ポリエチレン袋に水を入れたものを五、六個作成し、第七サティアンにい
るLに渡した。
14 サリン撒布の実行犯として指名されたD2、A2、C2、E2及びB2の
五名は、そのころ、Lからサリンを取りに来るようにと指示され、東京都内から第
七サティアンに赴いた。Lは、右五名に対し、サリンの袋は二重になっているこ
と、地下鉄車両内に持ち込む前に外側の袋を取り除くこと、傘の先端で突き破って
サリンを撒くことなどを説明し、被告人らが作った水袋を使って予行演習をさせ
た。その結果、サリンの袋は、目立つので新聞紙で包むこととなり、被告人は、L
に指示されて、新聞紙をX1棟から持ってきた。
 また、被告人は、Lに指示されて、X1棟に戻り、Iからサリン中毒の予防
薬であるメスチノンを受け取ってこれを第七サティアンに持参し、D2らの面前
で、「二時間前に飲む薬だ」などと言って説明した。さらに、被告人は、サリン入
りの一一袋を段ボール箱からB2が持参していた鞄に入れ替えた。B2らは、鞄に
入れられた右一一袋を東京都内に持ち帰り、分配した。
15 D2ら実行犯五名は、同日午前八時ころ、判示第四認定のとおり、五つの
地下鉄車両内において、被告人らの作成したサリン入りナイロン・ポリエチレン袋
一一袋を使用してサリンを撒き、一二名の死亡者を始めとする大きな被害を発生さ
せた。
16 被告人は、同日夕方、第六サティアンと称する教団施設前で出会ったM、
A2及びZ2らに対し、東京の方で人が死んでいること、Eが起きていて会えるこ
となどを伝えた。
17 Eは、同月二一日昼ころ、被告人に対し、「明日、強制捜査が入る。この
間使ったシーラーは、サットヴァレモン(教団内で製造されていた飲物)でべとべ
とにしておけ」などと指示した。被告人は、右指示を受けて、厚生省所属の部下で
あるS3に対し、右シーラーのテフロン部分が一部欠けていて特徴的だったことか
ら、これを新しいのに張り替えた上、サットヴァレモンでべとべとにしておくよう
に指示した。
以上のような事実が認められる。
三 共謀の有無
1 このように、被告人は、Eらから指示されて、地下鉄サリン事件に使用さ
れたサリンを生成したのであるが、被告人としても、サリンが極めて致死的効果の
高い毒物であることや、半年余り前の松本サリン事件において、サリンが噴霧され
たことにより、不特定多数の者が殺害されたことを知悉していたのであるから、サ
リンを生成すれば、必ず誰かへの攻撃に使用され、人の死傷という重大な結果を招
来することは、十分に認識していたと認められる。また、①被告人は、非常に急が
されてサリンを生成していること、②被告人は、生成したサリンを多数のナイロ
ン・ポリエチレン袋に詰めて、Lに手渡していること、③被告人は、実行犯らが犯
行の予行演習に使用した水入りのナイロン・ポリエチレン袋、新聞紙及びサリン中
毒の予防薬を同人らが
予行演習等をしていた第七サティアンに届け、右予防薬については、同人らの面前
で、「二時間前に飲む薬だ」などと言って説明していること、④被告人は、同所に
おいて、サリン入りの多数のナイロン・ポリエチレン袋を実行犯らが東京都内に持
ち帰るための鞄に詰め替えていることなどの事情が認められるのであって、被告人
は、正に地下鉄サリン事件の最終準備作業に関与していたということができる。
 これらの事情に照らすと、被告人は、自ら生成して袋詰めにしたサリンが、
近いうちに人の殺害のために使用されることは十分に認識していたと認められ、少
なくとも右袋詰めのサリンを使用した殺害行為について、Eらとの共謀があったこ
とは明らかというべきである。
2 これに対し、被告人は、当公判廷において、サリンが近いうちに人の殺害
のために使用されるとは思っていなかった旨供述し、その理由として種々の弁解を
しているので、以下、その点について検討する。
(一) まず、被告人は、Eからサリンの生成を指示された時に、サリンを生
成する目的については何ら考えることなく、これを承諾したなどと弁解している。
 しかしながら、そもそもサリンは、人を殺傷する以外に用途のない化学兵
器ともいうべき毒物である上、被告人は、右指示を受けた後、Sに対し、同人自身
がサリンを生成することはできないかと打診するなど、自らがサリンを生成するこ
とにためらいを覚えていたと認められる行動をとっているのであって、このような
事情に照らすと、被告人の右弁解を信用することはできない。
(二) また、被告人は、Eにサリンの混合物が生成できたことを報告して分
溜の必要があるかどうかを尋ねた際に、Eから、「X1、いいよ、それで。それ以
上やらなくていいから」と言われたので、サリンの生成中止が指示されたと思い、
生成途中のサリンが使用されるとは全く思っていなかったなどと弁解している。
 しかしながら、被告人が生成したサリンは、不純物との混合物ではあった
ものの、被告人は、Sが成分分析によってサリンの生成を確認したことを自らも認
識しており、また、サリンをナイロン・ポリエチレン袋に詰める際には、過って吸
入するのを防ぐために、簡易な酸素マスクを着けて、ドラフトルームで作業してい
るのであるから、これが既にサリンとしての致死的効果を有するものであることを
十分に認識していたことが認められる。してみると、Eの右発言は、サリンの生成
を急いでいたので、分溜を行うことなくサリンの生成を終了しても良いという趣旨
の指示であると理解するのが自然であって、サリンの生成自体を中止する旨の指示
と理解したという被告人の右弁解は、信用し難いというほかない。
(三)さらに、被告人は、サリンをナイロン・ポリエチレン袋一一袋に小分
けしたことについて、サリンを単に移動して保管させるためだと思ったなどと弁解
している。
 しかしながら、そもそもサリンを単に移動して保管させるためだけであれ
ば、サリンを大急ぎで生成したり、サリンをナイロン・ポリエチレン袋に小分けし
たり、水入りのナイロン・ポリエチレン袋を五、六袋も作成したり、過去にサリン
の撒布の際に使用したサリン中毒の予防薬を準備したりする必要があるとは考えら
れないのであって、被告人の右弁解は、信用することが困難である。
3 したがって、被告人の弁解は、いずれも信用できず、被告人の共謀の認定
に合理的な疑いを抱かせる事情は存在しない。
四 共謀の具体的内容
 そこで、更に進んで、被告人に具体的にどの程度の共謀があったのかについて
検討する。
1(一) まず、Sは、捜査段階において、被告人とIからサリンの分溜方法等
について尋ねられた後、被告人が、「東京に行かないように第二厚生省のメンバー
に伝えてくれ」と言い、さらに、後ろ向きの状態で、「国会図書館とか、地下鉄を
使うような所とかね」と言った旨供述している。また、被告人も、捜査段階におい
て、アタッシェケース事件後に、誰かが、Lに対し、「東京」とか「地下鉄」とか
言って、「下見をしてきた」と話しているところに出くわしたので、サリンが東京
の方で使われるという気持ちがあり、Sに対し、「東京の方へは行かない方がい
い」と言ってやった旨供述している。
(二) この点、被告人は、当公判廷において、「私は、そのような趣旨の発
言をSにしたことはない。Sは、私に対する不快感ないし恨みから、私を陥れよう
として、そのような供述をしたと思われる。また、私の捜査段階の供述は、Uがア
タッシェケース事件の前に東京で同事件の下見をしてきたとLに話しているのを見
たと私が供述していたことから、検察官が、その時期をずらし、Sの供述にこじつ
けて勝手に作り上げたものである」などと弁解している。
(三) しかしながら、Sの右供述は、具体的であって信用性が高いというの
みならず、その内容は、サリンの用途についてのS自身の認識を裏付けることにも
なるのであるから、Sにおいて、被告人を陥れるために敢えて虚偽の供述をしたと
は考え難い。また、検察官がSの供述に合わせて被告人の供述を勝手に作り上げた
との弁解についても、検察官が、ありもしない供述をあったかのように記載してS
の供述と合わせるために、被告人が別件についてした供述を改作するというような
姑息な手段まで用いたとは考え難いのであって、被告人の右弁解は、信用すること
が困難である。したがって、被告人及びSの捜査段階における右各供述は、十分に
信用することができるのに対し、被告人の当公判廷における右供述は、信用し難い
というほかない。
(四) そして、被告人の右発言の内容等に照らすと、被告人は、生成したサ
リンが、東京方面、しかも地下鉄等の閉鎖空間において使用されることについてま
で認識していたことが認められる。
2(一) また、Uは、被告人がEからサリンの生成の可否を聞かれたというリ
ムジン内の会話の状況について、当公判廷において、次のように証言している。す
なわち、Hが、リムジン内において、Eに対し、「いつになったら、四つになって
戦えるんでしょうか」と尋ねたところ、Eが、「なあ、X3(Lのホーリーネー
ム)、一一月ごろかな」と言い、Lが、「今回のアタッシェケース事件が成功して
いれば、強制捜査がなかったということなんでしょうか」と言った。しばらく沈黙
が続いた後、Eが、「Y3(Uのホーリーネーム)、何かないのか」と尋ねたの
で、私は、「T(ボツリヌストキシンのこと)じゃなくて、妖術(サリンのこと)
だったら、なかったということなんでしょうか」と答えた。Lが、「地下鉄にサリ
ンを撒けばいいんじゃない
か」と言うと、Eは、「それはパニックになるかも知れないな」と言った。私が、
「硫酸か何か撒けばいいんじゃないでしょうか」と言ったところ、Eは、「サリン
じゃないと駄目だ」と言い、Lに対し、「おまえ、総指揮をやれ」と命じた。L
が、「今度、正悟師になるA2、B2、C2及びE2の四人を使いましょうか」と
言ったところ、Eは、「D2も付け加えればいいんじゃないか」と言った。また、
Eが、被告人に対し、「サリン造れるか」と尋ねたところ、被告人は、「条件が整
えば、造れるんじゃないでしょうか」と答えた。さらに、Eが、「A3とQ2が、
政権交代を目的にサリンを撒いたことにすればいいんじゃないか」と言った上、
「サリンを撒いたとして、強制捜査が来るかどうか、どう思うか」と尋ねたとこ
ろ、C3が、「関係なしに
来るでしょう」と答えた。そのほかに、リムジンの中では、社会の同情を買うため
に、B3教授邸に爆弾を仕掛けたり、青山道場に火炎瓶を投げたりすればいいので
はないかという話、イニシエーションの予定をどうするのかという話、更には強制
捜査が入った場合には、宗教弾圧という趣旨のビラを撒こうという話等が出され
た。リムジンは、三月一八日午前四時ころに上九一色村に着き、Eは、「瞑想して
考える」と言って、リムジンを下車した。Uは、以上のような趣旨の証言をしてい
る。
(二) Uの右証言は、教団に対する強制捜査が切迫していた当時の状況や、
アタッシェケース事件から地下鉄サリン事件に至る事態の流れ等とも符合している
上、被告人が、Eから、「サリン造れるか」などと尋ねられた経緯としても自然で
ある。また、Uは、自分が犯行の切っ掛けとなる発言をしたことなど、自己に不利
益な事実をも進んで証言している。さらに、C3は、当公判廷において、リムジン
内で、強制捜査が近いので、何か首都圏に混乱があれば、それを阻止できるのでは
ないか、教団の道場やシンパと思われている人に対する襲撃を仮装して、教団が嫌
がらせをされているように装うのはどうかなどという話が出たことや、Eから、教
団に対する嫌がらせのビラをわざと作るようにと指示され、自分が実際にその後ビ
ラを作ったことなどを
証言しており、Uの右証言を一部裏付けている。
 これらの事情に照らすと、Uの右証言の信用性は高く、右リムジン内にお
いて、Uが証言するような内容の話合いがなされたことは、十分に認定することが
できる。
 もっとも、Uの右証言によっても、Eは、「瞑想して考える」などと言っ
て話を打ち切っており、被告人も、その後、改めてEからサリンの生成を指示され
るまでは、サリンの生成に着手していないことなどに照らすと、右リムジン内の会
話によって、犯行の共謀が完全に成立したとまで認めるのは困難である。しかしな
がら、その後の地下鉄サリン事件に至るまでの客観的状況等に照らすと、右リムジ
ン内の会話は、その後に実行された同事件の切っ掛けともなり、また、同事件は、
その大枠において、右リムジン内で話し合われたとおりに実行されたことが認めら
れる。
(三) この点、被告人は、右リムジン内の会話について、同車に乗り込んで
座ろうとした際に、「強制捜査が」という話し声を聞いたが、それ以外は、同車の
走行音やコスモクリーナー(教団内で製造されていた空気清浄機)の音がうるさか
ったこと、もともと左耳が難聴であること、途中で眠ってしまったことなどから、
何も聞き取れなかった、その後、Lから起こされると、Eが「サリン造れるか」と
尋ねてきたので、「条件が整えば、造れると思います」と答えた旨弁解している。
 しかしながら、被告人が、Eから、密室となるリムジンに乗車するように
わざわざ声を掛けられたのに、その車内でなされた会話について、あたかも被告人
のみが部外者であるかのように、全く無関心で、全然聞いていなかったとは考え難
いというべきである。特に、リムジン内での会話の内容は、アタッシェケース事件
やサリンの利用等にも及んでいるところ、被告人は、これまで松本サリン事件やア
タッシェケース事件等に関与していたのであるから、その会話を何ら聞いていなか
ったというのは、甚だ不自然である。また、被告人は、自分がリムジンに乗るよう
に言われたのは、その後に行われたイニシエーションの便宜のために過ぎないなど
とも弁解しているが、被告人は、上九一色村に到着後、一人でX1棟に戻ってイニ
シエーションの準備を
しているのであって、わざわざEと一緒にリムジンに乗って帰る必然性も見出し難
い。
 確かに、リムジンの走行音やコスモクリーナー等の音がある程度あったこ
とは、C3も当公判廷において証言しているところであり、また、被告人の左耳が
難聴であることも否定できないものの、被告人がリムジン内の会話を全く聴取でき
ないほどの状況であったとは考え難く、さらに、被告人が滅多に乗る機会もなかっ
た教祖Eのリムジン内で眠っていたということも、甚だ考え難いところである。し
かも、被告人は、捜査段階においては、リムジン内のコスモクリーナーの音や自ら
が眠っていたことなどについては、一切供述しておらず、Eらの強制捜査に関する
話が一段落した時に、Eから「お前、サリン造れるか」と尋ねられた旨供述してい
るのである。
 したがって、リムジン内での会話について全く聞いていなかったという被
告人の当公判廷における右供述は信用できず、被告人において、少なくともリムジ
ン内で強制捜査を阻止する方法が話し合われ、それに絡めてサリンの使用が議論さ
れる中で、Eからサリンの生成の可否を尋ねられたという認識があったことは、十
分に認めることができる。
(四) そうすると、被告人は、このリムジン内での話合いの後に、Eからサ
リンの生成を指示されているのであるから、そのサリンが強制捜査を阻止するため
に使用されることも十分に認識した上で、これを承諾したと認められる。
3 以上のとおりであるから、被告人は、生成したサリンが人の殺害に使用さ
れるという漠然とした共謀にとどまらず、警察の強制捜査を阻止するために、東京
方面の地下鉄等の閉鎖空間で不特定多数の者を殺害するのに使用されるということ
まで認識し、かつ、共謀していたことが認められる。
五 被告人の正犯性
 以上検討したように、被告人は、サリンが人の殺害に利用されるという漠然と
した認識にとどまらず、サリンの用途について、より具体的な内容を認識していた
こと、不特定多数の者を殺害する犯行に必要不可欠なサリンにつき、EやLから直
接の指示を受け、状況に応じて生成速度を速めるなどして主体的にその生成に関与
したこと、サリンをナイロン・ポリエチレン袋に小分けして、正に犯行に使用した
時の状態にまで準備していることなど、犯行実現のために極めて重要な行為を担っ
ている上、犯行後も、Eから指示された以上に、積極的に証拠隠滅作業を行ってい
ることなどに照らすと、被告人の罪責は、サリンの具体的な用途について一切知ら
されないままその生成のみに補助的に関与した者たちと同列に論じられないことは
多言を要しないとこ
ろであり、被告人が殺人及び殺人未遂の共謀共同正犯の責任を負うことは明らかで
ある。
 したがって、被告人には共謀共同正犯が成立しない旨の弁護人の主張は、理由
がない。
第五 責任能力及び期待可能性について
一 弁護人の主張
 弁護人は、被告人が、本件各犯行当時、オウム真理教の想像を超えた極めて特
殊な環境下で、教祖であるEの絶対的支配の下で帰依を求められ、Eによって心理
的拘束、いわゆるマインドコントロールされた状態にあったのであるから、この心
理的拘束下にあった被告人は、①心神喪失状態又は心神耗弱状態にあったというこ
とができ、②仮にそうでないとしても、適法行為の期待可能性がないか、その可能
性が著しく減弱していた旨主張する。
二 D3のマインドコントロールに関する意見
 弁護人の右主張は、E4大学看護学部講師(社会心理学博士)であるD3作成
の意見書、D3著の書籍「I4」及び書籍「J4」並びにD3の当公判廷における
証言に全面的に依拠するものであるところ、D3意見は、次のような趣旨のもので
ある。すなわち、
1 マインドコントロールは、従来の心理学的研究によって確認してきた対人
的心理拘束力を強力に作用するようにシステム的に組み合わせて使用した集団運営
の技法を総称する概念として通俗的に呼ばれているものである。したがって、その
拘束力のメカニズムを個々に取り上げて説明すると、個人の自由意思を著しく拘束
するとは認め難い点もある。しかしながら、心理学的には、これらの拘束力がシス
テムを成して直列的に個人に影響を与えたとしたら、それは極めて強力に作用する
といえる。
2 マインドコントロールを強く受けるというのは、このような心理の源泉と
なる人物に対する絶対的な崇拝が生じている状態ともいえる。崇拝される人物は、
信者のあらゆる行動を管理し、指示や命令の下に服従させることが可能となる。こ
のような状態は、通常の精神医学で用いる精神耗弱とは事情が異なる。しかしなが
ら、犯行時の現象としては類似の結果になる。つまり、個人の自己決定は有効に機
能せず、支配者に服従するのである。
3 マインドコントロールの影響下にある個人は、支配者が指示した課題達成
の枠内では自由な思考が自発的に働くが、支配者の発する指示を越えたり、指示に
反する思考に及ぶと、途端に強烈な恐怖感が生じ、自由な思考が停止するという特
徴を持ったりするのである。
4 被告人は、教祖Eの情報面、感情面、行動面、更には生活面にわたる心理
操作により、正に他の破壊的カルトに見られるのと同様の強い心理的拘束を受けて
いた状態にあったといえる。被告人は、その結果、代理状態になって、絶対なる権
威に責任のすべてを委ねて服従する以外にはない状態に置かれた。つまり、被告人
は、自分の道徳的あるいは倫理的思考を停止させて、判断を最終解脱した教祖Eに
任せ、非合法活動をも神々の意思だとして正当化しようとしたのであった。本件各
事件が生じたのは、被告人にこうした心理的影響による拘束があった結果と認めら
れる。
D3意見は、以上のような趣旨のものである。
三 責任能力及び期待可能性の有無
1 しかしながら、D3意見における「マインドコントロールを強く作用させ
た状態」、すなわち、心理的拘束力を強力に作用させて対象となる者の自律的判断
を完全に又はほぼ制約した状態とは、心理学的方法により純粋に行為者の主観的な
側面のみを問題とするものであるから、この状態にあるか否かの判断の当否を客観
的に論証することは極めて困難であり、したがって、これを刑事責任能力の有無な
いし程度を決する基準とすることについては、その相当性に甚だ疑問がある。そし
て、そのような事情もあって、判例は、責任無能力の定義について、これまで生物
学的方法と心理学的方法とを併せた複合的方法を採用しているところ、弁護人の主
張は、生物学的方法を欠き、心理学的方法のみにより責任無能力を判断しようとす
るものであって、そ
もそも、この点において、直ちには採用し難いものであるといわざるを得ない。
2 また、右1の問題はひとまず措くとしても、D3意見における「心理的拘
束力を強力に作用させることにより、対象者の自律的判断を完全に又はほぼ制約し
た状態」というものは、仮に実際に存在するとしても、極めて例外的な場合に限ら
れると思料されるところ、その存在の認定に当たっては、情報面、感情面、行動
面、生活面等の多方面にわたり、具体的事情を踏まえて緻密な検討を加えることが
不可欠である。しかしながら、D3意見は、被告人について、多方面にわたり検討
はしているものの、具体的事情を踏まえた緻密な検討を加えているとはいい難いも
のである。すなわち、例えば、D3意見は、被告人が、「入信してから逮捕される
までの八年間という長期にわたって、四六時中、Eの声で帰依を叫ぶテープを聞か
なくてはならなかった
」とか、「八年という長期間に休みもなく、慢性の睡眠不足状態の中で、常に達成
課題が課されていた」ということを前提としているが、関係各証拠によれば、その
ような状況が常時存在したとはいえないのであって、その前提事実のとらえ方は誤
っているか、少なくとも不正確との非難を免れない。
3 むしろ、被告人については、高学歴で思考力及び判断力に恵まれていたこ
とや、入信して出家してからも、教団の幹部として遇され、外部の情報に触れる機
会も少なくなかったことなど、自由意思が継続して存在したことを窺わせる事情が
多数認められるのである。これを本件各犯行の前後にわたる被告人の個別具体的な
行動に基づいて検証すると、被告人については、次のような事実が認められる。す
なわち、
(一) 被告人は、松本サリン事件において、Lに指示されて、サリン噴霧車
をバックアップするためのワゴン車をレンタカー会社に借りに行ったが、Lの指示
どおりに直ちに自ら借り入れようとするのではなく、Iに借入れをさせようとし
た。しかしながら、Iが免許を持っていなかったことから、やむなく自分でワゴン
車を借り入れることにした。
(二) 被告人は、松本サリン事件において、サリンを噴霧する場所に行く直
前に、Mから、「Z3師(N)と運転を代わってやってくれ」などと言われ、乗っ
ていたワゴン車の運転をNと代わるように指示された。その際、被告人は、右指示
が、妨害排除役としてEから指名されていたNを警備に就かせるためであり、Eの
意思を反映したものであることを十分に認識したものの、サリンを噴霧する現場ま
でワゴン車を運転するのが心苦しかったため、「嫌だ」と言って、右指示を拒否し
た。
(三) 被告人は、松本サリン事件において、サリンを噴霧している時の自ら
の感情について、「ワゴン車のすぐそばの道路をふらふらと酔っ払ったような歩き
方をする人が一人通り、その人が、トラックから噴霧されているサリンを吸って、
倒れる寸前だから、ふらふらしているのかと思い、私の目の前で、このような見知
らぬ人が死んでいくかと思うと、胸が潰れる思いであった」などと供述し、さら
に、事件後、「Lの持ってきた記事で、私らが噴霧したガスにより多くの人が死ん
だことが分かり、改めて愕然とした」などと自らの苦しみの感情を吐露している。
(四) 被告人は、松本サリン事件において、多大な被害が発生したことにつ
いて、事件後、「死亡した被害者らのことが記載された記事は、辛くて全部は読め
なかった」などと供述している。
(五) 被告人は、地下鉄サリン事件において、Eから直接にサリンの生成を
指示されたにもかかわらず、なかなか生成に着手しようとせず、むしろサリンの生
成役を逃れようとして、Sにその生成を持ち掛けるなどしている。
(六) 被告人は、地下鉄サリン事件において、Eの指示により、犯行に使用
したシーラー(熱を利用した圧着機)の罪証隠滅工作を行うに当たり、右指示を越
えて、シーラーのテフロン部分を新しいものに張り替えるなどの行為を行ってい
る。
以上のような事実が認められる。
4 右各事実に照らすと、被告人は、Eやその意向を受けたLから直接に指示
を受けた場合であっても、その実行に躊躇を覚えたり、実際にその実行から逃れよ
うとして指示に反するような行動に出たり、逆に、指示された以上の行為まで積極
的に行ったり、時には被害者のことに思いを至らせるなどの人間らしい感情も示し
ていることが認められる。
5 そして、そもそも、被告人は、教団との関わりを深めていくまでの過程に
おいて、自らの自由意思による選択の機会は幾らでもあったのであり、それにもか
かわらず、教団にとどまり続け、遂には本件各犯行を敢行するに至っているのであ
る。すなわち、被告人は、Eの著書を偶然読んで感銘を受けたことから、オウム神
仙の会に入会した者であって、その入会は、全くの自由意思によるものである。ま
た、被告人は、出家するに際しても、いったんは大学院を休学の形にして、再び学
究生活に戻る余地を残すなど、冷静な態度をとっていることが窺われる。そして、
教団が、当初は違法行為を目指すものではなかったのに、その後、違法行為を行う
ようになるなど、次第に変質していく過程の中で、一方では教団を脱会する者もお
り、被告人としても
考え直す機会があったにもかかわらず、被告人は、自らの判断で、あくまでも教団
にとどまり続け、教団との関わりを一歩また一歩と自ら深めていっているのであ
る。さらに、被告人の教団における出家後の活動状況を見ると、被告人は、DNA
関係の研究や酵母等の食品関係の研究といった専門性の高いワークを任されて、当
該プロジェクトチームのリーダーを務めていた者であり、その仕事の性質や地位等
にかんがみると、時間の過ごし方についてかなり自由な時間があったことが窺われ
る。しかも、被告人は、教団内の役職としては厚生省又は第一厚生省の大臣、ステ
ージとしても最終的には正悟師長補といったように、幹部として遇され、外国に行
ったり、教団内において必要な物品を調達したり、文献を探すなどしており、外部
との接触や外部からの
情報に触れる機会も少なくなかったというべきである。
6 これらの事情に照らすと、被告人は、入信当初から本件各犯行に至るまで
の間、一貫して、その自由意思が存在していたということができるのであって、被
告人が、本件各犯行当時において、D3意見の前提とする「個人の自己決定は有効
に機能せず、支配者に服従」し、「支配者の発する指示を越えたり、指示に反する
思考に及ぶと、途端に強烈な恐怖感が生じ、自由な思考が停止」していた状態にあ
ったとは、到底認めることができない。むしろ、被告人は、自律的な判断力を基本
的に保持した上で、自らの精神的、宗教的な充足感を得たいとか、あるいは教団内
において名誉ある地位を得たいというような利己的な動機等もあって、その都度、
自らの判断により、本件各犯行に及んだものであり、その各犯行当時、完全な責任
能力を有しており、
適法行為の期待可能性もあったことは明らかというべきであって、弁護人の主張
は、理由がない。
第六 自首の成否について
一 判示第四の各罪について(地下鉄サリン事件)
1 弁護人の主張
 弁護人は、判示第四の各罪について、被告人は、平成七年五月一一日、自ら
の地下鉄サリン事件への関与を認める上申書を作成して取調警察官に提出している
ので、捜査機関に発覚する前に自らが同事件の犯人であることを自発的に申告して
その処分に委ねる意思表示をしたことになり、刑法四二条一項の自首が成立する旨
主張する。
2 証拠によって認定できる事実
 そこで、検討すると、地下鉄サリン事件に関する被告人の取調状況等につい
て、関係各証拠によれば、次のような事実が認められる。すなわち、
(一) 被告人は、平成七年四月二六日、E3らに対する犯人蔵匿の現行犯人
として逮捕された。
(二) 捜査機関は、被告人を取り調べるに先立って、被告人については、教
団内において厚生省大臣の地位にあった幹部信者であり、C大学を卒業した後、D
大学の大学院で生物学等を専攻して細菌関係に強い者であることなどの認識を有し
ており、また、地下鉄サリン事件については、オウム真理教が関与しており、教祖
のEや幹部クラスの者が指示又は指揮をしていたのではないかとの嫌疑を既に抱い
ていた。
(三) 被告人を取り調べた警察官が、同年五月一一日、被告人に対し、「教
団にまだサリンがあるのかについて、頼むから教えてくれ」などと尋ねたところ、
被告人は、「私の知っている限りだとありません」などと答え、同日付けで、「オ
ウム真理教内および国内において私の知り得る限りサリンと呼ばれるものは現在存
在していないと思います。また細菌に関してもありません」という内容の上申書を
作成した。
 その後、被告人は、自らがサリンの生成に関わっていることを認める旨の
供述をして、同日付けで、「私はLの指示でサリンと思われるものを作りました。
作った月日、他のメンバーは今回は言えません。この文章については本人の同意な
しに公開および提出するは無効とします」という内容の上申書(以下「本件上申
書」という。)を作成し、それを封筒に入れて封印した上で、警察官に預けた。
 さらに、被告人は、同月一三日及び同月一七日にも、地下鉄サリン事件の
サリンの生成について記載した上申書を作成した。
(四) 地下鉄サリン事件の実行犯であるD2の同月一〇日付け司法警察員に
対する供述調書中には、「第七サティアンで、サリン、洋傘等を受け取った時に、
被告人が毒ガスの予防薬を配っていたので、被告人も地下鉄サリン事件の犯人の一
人に間違いない」旨の記載が存在する。
(五) 被告人は、同月一七日、地下鉄サリン事件の被疑事実により、逮捕さ
れた。
以上のような事実が認められる。
3 自首の成否
(一) 以上の各事実を前提に検討すると、確かに、被告人が作成した本件上
申書の記載は、地下鉄サリン事件についての自らの犯罪事実の申告を含むものと読
めなくもない。
(二) しかしながら、捜査機関は、当時、既に地下鉄サリン事件を引き起こ
したのはオウム真理教であるとの嫌疑を抱いていたのであり、しかも、地下鉄サリ
ン事件が五つの地下鉄車両内で同時多発的に敢行された極めて大掛かりな犯行であ
ったことなどに照らし、右犯行が教団を挙げての組織的な犯行であって、教団幹部
を始めとする多数の信者が右犯行に関与したものと考えていたことが認められる。
そして、捜査機関は、被告人が、厚生省大臣という教団幹部であることも既に把握
していたのであるから、被告人が地下鉄サリン事件の共犯者の一人であるとの相当
の嫌疑を有していたことが認められる。
 実際にも、被告人を取り調べた警察官であるF3は、当公判廷において、
「私は、教団施設の捜索現場の担当者から、教団幹部である被告人ならサリンの在
りかは知っているであろうから、サリンの在りかを被告人に聞くようにとの照会が
あり、教団幹部としてサリンに関わっていればサリンの残存物について知っている
であろうと見込んで、被告人から教団内にサリンが現存しているかを聞き出そうと
した」旨証言しているが、右証言は、当時の状況等に照らして自然なものであっ
て、十分に信用することができる。
(三) これらの事情に照らすと、捜査機関は、被告人が地下鉄サリン事件に
使用したサリンの現存の有無まで知っている共犯者であるとの認識を有していたこ
とが十分に認められる。しかも、本件上申書の作成の前日である平成七年五月一〇
日付けで、被告人が地下鉄サリン事件の犯人の一人に間違いない旨を記載したD2
の司法警察員に対する供述調書も存在しているのである。
 したがって、被告人が、本件上申書を作成する前に、捜査機関は、既に
被告人が地下鉄サリン事件の犯人の一人であると特定していたということができ
る。
(四) なお、被告人の取調警察官であるF3及びG3の各証言によれば、被
告人が本件上申書を作成するまでは、捜査機関において、被告人がサリンを生成し
たことまでは認識していなかったことが認められる。しかしながら、捜査機関は、
教団が組織的に敢行した地下鉄サリン事件について、被告人が教団幹部としてこれ
に関わっているとの認識を既に十分に有していたのであるから、被告人自身がサリ
ンを生成したことまでの認識を有していなかったとしても、被告人が地下鉄サリン
事件の犯人の一人であることが捜査機関に既に発覚していたと認定するに何ら妨げ
となるものではないというべきである。
4 結論
 以上の次第で、本件上申書は、被告人が地下鉄サリン事件の犯人の一人であ
ることが捜査機関に既に発覚した後に、作成して提出されたものと認められるので
あるから、本件上申書の存在をもって、判示第四の各罪について被告人に自首が成
立するということはできず、弁護人の主張は、理由がない。
二 判示第二の罪について(松本サリン事件)
1 弁護人の主張
 弁護人は、判示第二の罪について、被告人は、平成七年五月一三日から同月
一六日にかけて、取調警察官に対し、自らが松本サリン事件の際に犯行現場に行っ
たことを進んで供述しているので、捜査機関に発覚する前に自らが同事件の犯人で
あることを自発的に申告してその処分に委ねる意思表示をしたことになり、刑法四
二条一項の自首が成立する旨主張する。
2 証拠によって認定できる事実
(一) そこで、検討すると、松本サリン事件に関する被告人の取調状況等に
ついて、関係各証拠によれば、前記一の2認定の各事実のほか、次のような事実が
認められる。すなわち、
(1) 被告人は、地下鉄サリン事件により逮捕された平成七年五月一七日に、
「ビニール袋について」という標題で、自らが同事件の犯行に使用されたサリン入
りのビニール袋を作ってLに渡したこと、Sがサリンを造っていた時期は詳しくは
知らないが、サリン生成のリーダーはS及びI、アシスタントはV2及びF4であ
り、また、同人らとR2が密接に関わっていたことなどを内容とする上申書を作成
した。
(2) 警察官は、被告人が使用していたX1棟において、同月三日に発見され
て押収されたK4レンタリースのメンバーズカードについて捜査をしていたとこ
ろ、同月二二日、右メンバーズカードは、被告人が松本サリン事件の前日である平
成六年六月二六日にK4レンタリース松本駅前営業所でワゴン車を借りた際に使用
したものであることが判明した。
 (3) 被告人は、平成七年五月二九日、第二サティアンと称する教団施設二階
の柱に隠してあった覚せい剤や銃の部品等について記載した上申書を作成し、ま
た、同月三〇日、地下鉄サリン事件のサリンの生成についてEから指示を受けたこ
となどを記載した上申書と、「松本サリン事件について話します」という書き出し
で、松本サリン事件における共犯者らの役割分担や犯行状況、更には犯行に使用し
たワゴン車の証拠隠滅状況等について記載した上申書を作成した。
(4) 被告人は、同年七月一六日、松本サリン事件の被疑事実により、逮捕さ
れた。
以上のような事実が認められる。
(二) そして、右各事実によれば、被告人は、平成七年五月三〇日に、松本
サリン事件について自己の関与を認める上申書を作成しているが、それに先立つ同
月二二日の時点において、捜査機関は、被告人が同事件で使用されたワゴン車の借
入れに関わっている事実を把握しており、被告人の同事件への関与が既に捜査機関
に発覚していたことが明らかである。
3 被告人の当公判廷における供述
 ところで、被告人は、当公判廷において、次のように供述している。すなわ
ち、
(一) 私は、平成七年五月一三日から同月一六日までの間に、自らの地下鉄
サリン事件への関与について供述するに際し、「私は、松本事件で使用されたサリ
ン製造には関与していなかったが、これにはR2たちが関わっていると思う。た
だ、私も、松本サリン事件の現場に行っており、松本サリン事件に関与している」
という趣旨の供述をした。
(二) 私は、取調警察官から、「松本サリン事件のことについては、ちょっ
と待ってくれ」などと言われたので、上申書には松本サリン事件のことを記載しな
かった。
(三) 私の同月一七日付けの上申書にR2の関与が記載されているのは、こ
の時点において、既に私が松本サリン事件について供述していたことの証左であ
る。
被告人は、当公判廷において、以上のような趣旨の供述をしている。
4 被告人の供述の信用性
 被告人の前記3掲記の供述の信用性について検討すると、確かに、被告人の
取調警察官であるF3及びG3は、当公判廷において、「被告人は、平成七年五月
三〇日付けの上申書を作成する前から、松本サリン事件について自己の関与を認め
ていた」旨証言している。しかしながら、①F3は、当公判廷において、「被告人
が自らの松本サリン事件への関与を認める供述をしたのは、平成七年五月一七日に
被告人を地下鉄サリン事件で逮捕した後、同事件について取り調べている際であっ
た」旨明確に証言していること、②被告人は、当公判廷において、自らの松本サリ
ン事件への関与を認める供述を開始した時期について、当初は「五月三〇日前
後」、途中から「五月一七日前後」、最後には「五月一三日から同月一六日までの
間」というように、その
供述を次々と変更していることなどに照らすと、被告人の前記3掲記の供述は、そ
の信用性に大いに疑問があるといわなければならない。
5 自首の成否
 そして、仮に、被告人が、平成七年五月一三日から同月一六日までの間に、
自らの松本サリン事件への関与を認める供述をしていたとしても、被告人は、同月
一一日に作成して提出した前記一の2掲記の本件上申書の中で、自己が地下鉄サリ
ン事件のサリンを生成したことを記載しているのであるから、捜査機関としては、
既にその上申書により、同じくサリンを使用した松本サリン事件についても、当然
に被告人が共犯者として関与していたとの相当な嫌疑を有していたことは明らかで
ある。
 実際にも、F3は、当公判廷において、「松本サリン事件についても、当然
に被告人らが幹部として部隊の指揮等をしているであろうということで取り調べて
いた中で、被告人が、同事件についても自らの関与を認める供述をした」旨証言し
ているが、右証言は、当時の状況等に照らして自然なものであって、十分に信用す
ることができる。
6 結論
 したがって、被告人が、平成七年五月一三日から同月一六日までの間に、取
調警察官に対し、自らの松本サリン事件への関与を認める供述をしていたという被
告人の前記3掲記の供述については、そもそもその信用性に多大な疑問がある上、
仮に、そのとおりであったとしても、その時点において、捜査機関は、既に被告人
が松本サリン事件の犯人の一人であると特定していたと認めることができるのであ
るから、被告人が捜査機関に発覚する前に自己の犯罪事実の申告をしたということ
はできず、判示第二の罪について被告人に自首は成立しないというほかないのであ
って、弁護人の主張は、理由がない。
(法令の適用)
罰条  
判示第一の所為平成七年法律第九一号による改正前の刑法(以下単に「改正前
の刑法」という。)六〇条、二〇三条、一九九条
判示第二の所為中
 各殺人の点    いずれも改正前の刑法六〇条、一九九条
 各殺人未遂の点  いずれも改正前の刑法六〇条、二〇三条、一九九条
判示第三の所為 改正前の刑法六〇条、二〇三条、一九九条
判示第四の一から五までの各所為中
 各殺人の点    いずれも改正前の刑法六〇条、一九九条
 各殺人未遂の点  いずれも改正前の刑法六〇条、二〇三条、一九九条
科刑上一罪の処理  
判示第二の所為   改正前の刑法五四条一項前段、一〇条(一罪として犯情の最
も重い甲1に対する殺人罪の刑で処断)
判示第四の一から五までの各所為
          いずれも改正前の刑法五四条一項前段、一〇条(いずれも一
罪として、判示第四の一から五までの順に、その犯情の最も重い乙1、乙4、乙6
及び乙8に対する各殺人罪の刑、乙10に対する殺人未遂罪の刑でそれぞれ処断)
刑種の選択  
判示第二及び第四の一から五までの各罪
          いずれも死刑
判示第一及び第三の各罪
          いずれも有期懲役刑
併合罪加重     改正前の刑法四五条前段、四六条一項本文、一〇条(死刑を
選択した各罪のうち犯情の最も重い判示第四の一の罪の刑で処断して、他の刑を科
さない)
訴訟費用の不負担  刑事訴訟法一八一条一項ただし書
(犯人蔵匿の公訴事実について無罪を言い渡した理由)
一 公訴事実
 平成七年五月一七日付け起訴に係る犯人蔵匿の公訴事実(訴因変更後のもの)
は、「被告人は、宗教法人オウム真理教(以下「教団」という。)に所属する者で
あるが、教団所属のS及び氏名不詳者らと共謀の上、E3が、先に山梨県西八代郡
上九一色村u所在の第六サティアンと称する教団施設等で発生した被害者H3に係
る監禁事件の犯人として、また、I3が、宮崎県小林市v所在のJ3旅館等で発生
した被害者K3に係る営利誘拐等事件の犯人として、いずれも逮捕状が発せられ、
警察により指名手配されている者であることを知りながら、右E3及びI3の逮捕
を免れさせる目的で、平成七年四月二一日ころから同月二六日までの間、山梨県西
八代郡上九一色村w所在の第二サティアンと称する教団施設内の秘密地下室を、右
両名の隠匿場所として
使用させ、警察官の来訪及び消防法に基づく立入検査があることなどの外部の情報
を伝え、飲料水を提供し、同秘密地下室に通ずる出入口を施錠して外部からの通行
を遮断した上、同秘密地下室の出入口となっている昇降機を閉鎖するよう指示する
などし、もって、犯人を蔵匿したものである。」というのである。
二 検察官及び弁護人の主張
1 検察官の主張
 検察官の主張は、次のようなものである。すなわち、
(一) 被告人は、平成七年三月二二日以降に、秘密地下室である第二サティア
ンの地下二階(以下「本件地下二階」という。)の存在を知り、同所が、指名手配
を受けている教団信者らを隠匿するなどの目的で、教団が組織ぐるみで設けたもの
と察知した。一方、Sは、本件地下二階に入ってきたE3及びI3が、警察に追わ
れ、教団の意向によって同所に匿われることになったことを知り、教団の意向に沿
ってこれに協力することとし、現場責任者として、E3にトイレの場所を教えた
り、第二サティアンの二階から飲料水を本件地下二階に搬入して提供するなどして
いた。被告人は、本件地下二階にSを訪ねていった際、SのほかE3ら数名の者が
同所に隠れていることを知り、教団がE3らを匿っていることを承知した上で、そ
れに協力するため、時折
、同所に出入りし、Sに対し、教団施設に消防職員らの立入検査があることを連絡
して、本件地下二階が発見されないように注意を喚起したり、Sとともに、L3ら
に対し、本件地下二階に全員が戻っているのを確認した後、本件地下二階の出入口
に設置された昇降機(以下「本件昇降機」という。)の蓋を閉めるように合図をす
るなどしていた。
(二) 被告人は、同年四月二六日朝、第六サティアンにおいて、警察の捜索が
実施されることを知るや、Eから何らかの指示を受け、約二キロメートルも離れた
第二サティアンに向かい、同建物の近くで同所の管理者的立場であったM3及びN
3と会い、対応を協議した上、M3に捜索の立会いを担当させ、自らは鍵を受け取
って本件地下二階を含む第二サティアンの一部の直接的管理を引き受け、第二サテ
ィアンに東側出入口から入って、本件昇降機の蓋を下げるなどの準備を整える時間
的余裕を作るために、右東側出入口を内側から施錠した。被告人は、本件地下二階
に降りると、Sに対し、「警察が来た」などと言って警察の捜索を伝え、L3らに
対し、「リフトを下げろ」と指示し、同人らをして本件昇降機の蓋を閉じさせて出
入口を閉鎖したのであ
り、これらの被告人の行為は、優に犯人蔵匿の実行行為に該当するものである。
(三) 被告人は、本件当時、逮捕される切迫した状況にはなく、自己蔵匿の意
思に基づいて本件地下二階にいたものとは到底認められない。本件地下二階の発見
を防いでE3らの発見を防ぐためには、本件地下二階の外に出ている者がいればこ
れを戻した上で、本件昇降機の蓋の下降を開始させるなどの準備が必要であり、そ
のためには、第二サティアンの外で警察等の動向を把握し、ある程度の時間的余裕
をもって本件地下二階にその情報を提供する者の存在が不可欠であるところ、同所
を度々行き来していたのは被告人のみである。
(四) 被告人の教団内における地位に加え、被告人のとった具体的な行動、す
なわち、これまでに多くの違法薬物等の隠匿作業に従事したり、教団信者らを引き
連れて逃亡したりしていたこと、逮捕時にE3の逮捕状発付に関する情報を記載し
た手書きのメモ片を所持していたこと、これまでに度々本件地下二階に出入りし、
逮捕当日も約二キロメートル離れた第二サティアンまで駆け付けていること、本件
昇降機の蓋を下げるなどの時間的余裕を作るために、第二サティアンの東側出入口
のドアを内側から施錠していることなどを合わせ考えると、被告人が、教団所属の
S及び氏名不詳者らと共謀の上、E3及びI3の蔵匿の実行行為を行ったことは明
らかである。
検察官は、以上のように主張する。
2 弁護人の主張
 これに対し、弁護人は、犯人蔵匿の公訴事実について、被告人は、E3及びI
3を蔵匿する意思はなく、教団所属のS及び氏名不詳者らと共謀したこともなく、
E3らを匿う行為も全くしていないのであるから、無罪である旨主張する。すなわ
ち、弁護人は、①被告人が、平成七年四月二六日に、警察の強制捜査があることを
知って本件地下二階に入ったことはあるが、それは、警察による身元確認等を避け
るために自らの身を隠す目的で行ったものであり、②被告人が本件地下二階に入ろ
うとした時に、E3らは、既に強制捜査のあることを知っていて、本件地下二階に
隠れるためにその出入口の蓋を閉めようとしていたのであり、③被告人は、右出入
口の下にいたL3から、「早く、早く」と声を掛けられ、本件地下二階に降りる時
に、「閉めていいで
すか。良ければ、言ってください」と言われたので、降りた段階で、L3に対し、
「いいよ、閉めて」と言うと、右出入口の蓋が閉められたのであり、④被告人は、
その後、Sに対し、「警察が来るみたいだ」とは言ったが、Sは、既に強制捜査の
情報を知っていて驚くこともなかったのであり、⑤被告人は、公訴事実記載のよう
に、本件地下二階をE3及びI3の隠匿場所として使用させたり、警察官の来訪や
消防法に基づく立入検査があることなどの外部の情報を伝えたり、飲料水を提供し
たり、本件地下二階に通じる第二サティアン一階の東側出入口を施錠したり、本件
地下二階の出入口に設置された本件昇降機の蓋を閉鎖するよう指示したりする行為
を自ら又は他の者と共謀して行ったことは、一切ないのであって、犯人蔵匿罪は成
立しない旨主張する

三 証拠によって認定できる事実
 そこで、検討すると、関係各証拠によれば、次のような事実が認められる。すな
わち、
1 オウム真理教の総本部のある上九地区の各教団施設に対する強制捜査は、地
下鉄サリン事件のあった日の翌々日である平成七年三月二二日に開始され、その後
も断続的に実施された。
2 第二サティアンと称する教団施設は、鉄骨造りで、地上三階、地下二階建て
の教団施設であり(当初は、地下一階しかなかったが、平成七年四月以前に、工事
によって二層に仕切られ、地下二階の構造になった。)、第一上九に所在してい
る。第二サティアンは、一階が北側部分と南側部分に壁で仕切られており、北側部
分へは北側出入口から、南側部分へは東側出入口からそれぞれ出入りするようにな
っていたが、仕切りのない二階を経由すれば、北側出入口からも一階南側部分に出
入りすることができた。
3 第二サティアンの地下一階は、一階南側部分の階段から降りる構造となって
おり、地下一階の床面には地下二階に通じる開口部があり、開口部の下に鉄製の脚
立が置いてあって、地下二階に降りられるようになっていた。その開口部には、油
圧シリンダーを利用した昇降式の蓋(縦約一・八メートル、横約一・二三メートル
の鉄板で、上昇に三一秒、下降に二七秒を要する。)が設置されており、その蓋
は、ホース類、コンクリートを張ったベニヤ板二枚、わら束の入った鉄箱、白粉入
りのダンボール箱等で隠蔽されていて、その蓋を閉めた場合には、地下二階の存在
は容易には分からない状態になっていた。
4 被告人は、地下鉄サリン事件の直後に、Eの指示に従って、強制捜査に備
え、同事件で使用したシーラー(熱を利用した圧着機)について証拠隠滅工作を行
うなどした。さらに、被告人は、平成七年三月二一日夜、Eに指示されて、O3か
ら三〇〇〇万円を受け取り、第一厚生省及び第二厚生省に所属する教団信者ら九名
を連れて九州方面に逃亡した。その後、被告人は、Lらに指示され、同年四月一日
ころに東京都内に戻り、約一週間ほどxのマンションに滞在した後、同月五日から
七日までの間に上九の教団施設に戻り、同月一〇日ころまでにかけて第二サティア
ンの柱の鉄骨内に違法薬物等を隠匿する作業に従事した。被告人は、そのころ、第
二サティアンの地下一階に降りた際に、天井が以前より低くなっており、また、階
段付近に出入口が設け
られていることに気付き、第二サティアンに地下二階の存することを認識した。被
告人は、右隠匿作業の終了後、同月二六日の逮捕当日まで、第二サティアンから約
二キロメートル離れた第二上九の第六サティアンと称する教団施設の自室を本拠と
し、同所で寝泊まりをしていた。
5 P3及びL3は、いずれも教団の自治省に所属していたが、監禁の容疑によ
り、平成七年四月一二日に、逮捕状が発せられて警察に指名手配をされていた。E
3は、教団の治療省に所属していたが、教団所属の者と共謀の上、第六サティアン
等でO3を監禁したとの容疑により、同月一九日に、逮捕状が発せられて警察に指
名手配をされていた。I3は、教団の科学技術省に所属していたが、妻らと共謀の
上、宮崎県内のJ3旅館等で旅館経営者である義父K3を営利の目的で略取したな
どの容疑により、同月一三日に、逮捕状が発せられて警察に指名手配をされてい
た。
 一方、被告人及びSは、同月二六日当時、いずれも未だ指名手配はされておら
ず、逮捕状も発付されていなかったが、松本サリン事件及び地下鉄サリン事件等の
教団の違法行為に関与していた者であり、捜査機関から追及を受け得る立場にあっ
た。また、Sは、そのころ、既にマスコミからも、化学班の責任者でサリン生成に
関わる人物として指摘されていた。
6 L3及びP3は、指名手配をされた後、本件地下二階に隠れることとし、何
者かが第二サティアンの入口等に用意した食料品等を本件地下二階に運ぶなどし
て、同所で生活を始めた。その後、Sが、同月二〇日ころ、マスコミや警察から身
を隠すため、Lに隠れ場所を聞いて本件地下二階に降りて生活を始め、第二サティ
アン二階の階段辺りにあった飲料水を本件地下二階に持ってくるなどした。E3
は、治療省大臣代理のような立場にあったG4から、第二サティアンの地下に行く
ようにと指示されて、同月二一日ころ、本件地下二階に入り、I3は、教団所属の
者から、警察に見付からないために第二サティアンの地下に隠れるようにと言わ
れ、同月二一日ころ、本件地下二階に入り、いずれも、P3らから食事やトイレの
方法等を教えてもらい、同
所で生活を始めた。
7 被告人は、同月二〇日過ぎころ、教団所属の者からSが本件地下二階にいる
ことを聞き、同所に同人を訪ねた際、SのほかにE3ら数名の者が同所にいること
を知った。被告人は、この時以外にも、逮捕前日までの間に、本件地下二階に出入
りしたことがあった。
8 被告人は、同月二六日、居所としていた第二上九所在の第六サティアンにい
たところ、同建物に警察の捜索が入ることを知り、同日午前七時ころ、第二サティ
アンのある第一上九に赴いた。被告人は、第二サティアンの近くで、教団所属のM
3やN3と話をした後、建設省の次官であり鉄骨内への隠匿作業も一緒に行ったN
3から、第二サティアンの東側出入口等の鍵三個を受け取って、同出入口から建物
内に入った。被告人は、第二サティアンの地下一階に降りると、地下二階への出入
口の蓋が開いていたので、そこから地下二階に降り、その後間もなく右蓋は閉めら
れた。
9 警視庁刑事部所属の警察官らは、同日午前八時二三分ころから第二サティア
ンの捜索を開始し、北側出入口から同建物内に立ち入り、まず一階北半分及び二階
を捜索した。警察官らは、同日午後零時ころ、第二サティアンの一階南半分の捜索
を行うため、東側出入口から同建物内に立ち入ったが、その際、右出入口は、施錠
されていたので、立会人をして解錠させた。
 警察官らは、その後、第二サティアンの地下一階部分を捜索したが、その際、
床面の反響音から、地下一階が地面に接着している状況ではなく、その下に空間が
存在していると思料されたため、更に捜索をしたところ、同日午後零時三八分こ
ろ、蓋を発見し、これをバールでこじ開けて地下二階を発見した。警察官らが、地
下二階に降りた際、被告人、S、P3、L3、E3及びI3は、いずれも瞑想する
などしていた。
10 本件地下二階には、北側の壁に油圧シリンダーを利用した昇降式の蓋の開閉
装置のスイッチがあり、電気ストーブ、電気コンロ、鍋、電気釜、三〇キログラム
以上の米、ラーメン、缶詰等の食料品、飲料水、食器類等の多量の生活用品が置か
れていたほか、簡易トイレも設置されており、最低限の自活ができる状態であり、
さらに、電話も設置されていて内線通話が可能であった。
 なお、被告人以外の五名が座っていた場所には、いずれもビニールシート、毛
布、寝袋等が置かれていたが、被告人が座っていた場所には、それらの物は置かれ
ていなかった。
11 被告人及びSは、同日午後四時二七分、P3、L3、E3及びI3に対する
犯人蔵匿の現行犯人として逮捕された。
 被告人は、右逮捕時、メモ片、第二サティアン一階の東側出入口ドアの鍵、リ
ビング出入口ドアの鍵及び北側出入口付近の階段室出入口ドアの鍵の計三個の鍵、
「オウムの車全部に捜査令状が出たそうです。(ですから車にのっている人はボデ
ィーチェックもされる。)」などの手書きの記載がある大学ノート、「株式会社P
3 医学博士Q3」などと印刷された名刺、現金一一八万一〇二〇円、電極帽、カ
セットテープ、ウォークマン等を所持していた。右メモ片には、「横浜の妊婦監禁
の容ぎ A4師に逮ほ状出る。B4師とC4師 とりしらべが公安にうつる。ゆう
どうさいみん何でもあり。D4師がめいそうしたところとても苦しんでいる。」な
どと手書きで記載されていた(A4師、B4師、C4師及びD4師とは、それぞれ
E3、R3、D2及
びS3を指す。)。
12 第二サティアンは、当時、M3及びN3が鍵等を持って管理していた。
以上のような事実が認められる。
四 被告人の当公判廷における供述
 ところで、被告人は、当公判廷において、当初の被告事件に対する陳述では、犯
人蔵匿の公訴事実(訴因変更前のもの)を認めたものの、その後、これを否認する
に至り、次のように供述している。すなわち、
1 私は、平成七年四月上旬ころ、本件地下二階の存在を認識し、その後、Sが
そこにいることを誰かから聞いた。私は、T3経由で、「第三サティアンに消防法
検査が入るのだが、Sの薬品が置かれているので、誰か薬品に詳しい人に立ち会っ
てもらえないか」との連絡を受け、本件地下二階にいるSに伝えに行ったことがあ
る。また、U3に頼まれて、Sの所に案内したこともある。このように、私は、逮
捕当日以外にも、本件地下二階に二、三回行ったことがある。その際、私は、Sの
ほかにも、E3、P3、L3及び知らない男性(I3のこと)がいるのに気付き、
E又はLからの指示により身を隠しているのだと思った。私は、I3については、
全く面識がなかった。私が、本件地下二階に行った時は、いつもその出入口の蓋は
開いた状態で、換気
ダクトが設置されていた。
2 私は、逮捕当日、第二上九所在の第六サティアンにいたが、強制捜査が行わ
れることを知り、前日ころから今回は警察が身元確認や所在確認をするといううわ
さを聞いていたので、嫌だなと思って第一上九に逃げた。私は、身元確認を避けた
いということであれば、車でちょっと外に出ても良かったのであるが、この時は、
たまたま第一上九に行ったのである。私は、当初は本件地下二階に行くつもりはな
かったが、第一上九でM3及びN3と話をしたところ、第一上九にも強制捜査が入
ると聞き、少し離れた教団の警備ボックス付近で警察官と教団の者が立ち話をして
いるのが見えたので、とっさに本件地下二階に隠れようと考えた。この当時、微罪
でも警察に逮捕されると言われていた。私は、これまでに第二サティアンに行った
時には、東側出入口
に鍵が掛かっていることはなかったが、もし施錠されていたら困ると考え、N3に
鍵を借りた。私は、第二サティアンに東側出入口から入ったが、その時、そのドア
には鍵が掛かっていなかったと思う。私は、東側出入口のドアに内側から施錠して
いないので、その後、施錠されていたのであれば、第二サティアンの北側の事務室
にいた事務の女性が施錠したのではないかと思う。
3 私は、第二サティアンの地下一階に行くと、地下二階に降りる部分の換気ダ
クトが既に取り除かれ、蓋が閉まりかけていたので、Sらが強制捜査のことを既に
知っているのだと思った。私は、L3から、「早く、早く」と声を掛けられ、地下
二階に降りる時に、「リフトを閉めていいですか。閉めて良かったら、言ってくだ
さい」と言われたので、降りた段階で、L3に対し、「閉めていいよ」と言うと、
蓋が閉められた。私は、自分が地下二階に入ってきた理由を説明するために、Sに
対し、「警察が来たみたいだよ」と言うと、Sは、「もう来たのか」と言ってお
り、やはり強制捜査のことを既に知っていた。私が逮捕当時に所持していたメモ片
は、どのような機会に誰から貰ったのか覚えていない。
4 私が逮捕当日に本件地下二階にいたのは、自分自身が警察から隠れるためで
ある。私は、本件犯人蔵匿について、自分は関係がないので無罪であると思ってい
たが、当時の弁護人から、本件は他の公訴事実に比して量刑上余り意味をなさない
ので、否認しても何らの利益はない旨説得されたため、当初は、公判廷において、
本件犯人蔵匿を認める供述をしたのである。
被告人は、当公判廷において、以上のような趣旨の供述をしている。
五 争点に対する検討
1 逮捕当日の被告人の行動について(その一)
(一) そこで、被告人が、逮捕当日に第二サティアンの本件地下二階に赴いた
際に、①被告人に自己蔵匿の意思があったのかどうか、②被告人は、E3らに対
し、警察の強制捜査があること及び本件地下二階の出入口の蓋を閉めることに関す
る発言をしたのかどうか、③右発言があったとした場合に、E3らは、これとは関
係なく、既に強制捜査のあることを知っていて、右出入口の蓋を閉める準備を始め
ていたのかどうかについて検討する。
(二) まず、右①の争点、すなわち、被告人に自己蔵匿の意思があったのかど
うかについてであるが、被告人は、当公判廷において、前記四の2及び4掲記のよ
うに、逮捕当日に本件地下二階に行ったことにつき、自分自身が警察から隠れるた
めであった旨供述している。
 この点、被告人の教団内における地位、教団信者らが次々に逮捕されていた
当時の状況、被告人がこれまでに教団の多くの違法行為に関与していたことなどに
照らすと、逮捕状が発付されていなかったとはいえ、被告人が、その身辺に捜査が
及ぶことについて徐々に切迫した気持ちになり、警察の捜査からなるべく逃れたい
という気持ちが生じたとしても、何ら不自然な点はなく、むしろ心情として自然で
あるとすらいうことができる。また、E3らを蔵匿するためであれば、被告人自身
が本件地下二階に居続ける必要はなく、E3らに捜査情報を知らせた後は同所から
出ていけばよいのであって、そのための時間的余裕は十分にあったのである。それ
にもかかわらず、被告人は、本件地下二階にとどまり、逮捕されるまで数時間にわ
たり、E3らととも
に隠れていたのであって、このことは、被告人自らが警察から隠れようとしていた
ことを裏付けるものということができる。さらに、被告人が逮捕当時に所持してい
た身の回り品も、E3らに捜査情報を伝えるためだけであれば不要なものも少なく
なく、被告人が自らの身を隠す意図を有していたことを補強している。なお、被告
人は、既に捜査段階において、「第二サティアンに入った時、もし昇降機が下がっ
ていたらどうするかということまで、はっきり考えていたわけではなかったが、入
口が閉まっていたら、Sたちが地下二階にいるのは分かっていたので、昇降口から
呼んで、開けてもらったものと思う」と供述しているが、この供述も、逮捕当日の
被告人の行動が自己蔵匿の意思に基づくものであることを表すものといえる。
 これらの事情に照らすと、犯人蔵匿の意思の併存を全く排斥するものである
かどうかはさて措き、逮捕当日、被告人に強い自己蔵匿の意思があったことは明ら
かであり、被告人が専らE3らに強制捜査の情報を伝えるためだけに本件地下二階
に赴いたとの検察官の主張は、採用することができない。
(三) 次に、右②の争点、すなわち、被告人は、逮捕当日、E3らに対し、警
察の強制捜査があること及び本件地下二階の出入口の蓋を閉めることに関する発言
をしたのかどうかについてであるが、被告人は、自らも当公判廷において、前記四
の3掲記の供述をしているところであり、被告人が、L3らに対し、右出入口の蓋
を閉めることに関する発言をし、また、Sに対し、警察の強制捜査があることに関
する発言をしたこと自体は、明らかというべきである。しかしながら、被告人のそ
れらの言辞は、どのような経緯や状況の下になされたのかということが極めて重要
であり、それによってその意味合いが異なってくるものであるから、その点につい
て更に検討を進めることにする。
(四)(1) そこで、右③の争点、すなわち、被告人が逮捕当日に本件地下二階に
赴いた時に、E3らは、未だ強制捜査のあることは知らず、被告人の知らせによっ
て初めてそのことを知り、本件地下二階の出入口の蓋を閉める準備に取り掛かった
ものであるのか、それとも、E3らは、既に強制捜査のあることを知っていて、そ
の蓋を閉める準備を始めていたものであるのかについて検討する。
(2) 被告人は、当公判廷において、前記四の3掲記のように、後者の趣旨の
供述をしているが、検察官に対する供述調書中においても、「既に他の人も、どの
ような連絡方法があったのかは知らなかったが、警察が来たのを感じていた様子
で、私が地下に入ると、リフトの蓋が下がったのである」と述べており、既に捜査
段階から後者と同趣旨の供述をしているのである。
 さらに、L3及びE3も、当公判廷において、右の趣旨に沿う証言をして
いる。すなわち、L3は、「被告人以外にも、第二サティアンの地下二階に出入り
していた者がいた。逮捕当日より前にも強制捜査が二回くらいあったが、強制捜査
の情報を伝えたのは、被告人以外の者である。逮捕当日も、被告人以外の者が、強
制捜査の情報を伝えに来たので、被告人が来る前に強制捜査があることは知ってい
た。P3が、強制捜査があるということで、リフトを閉めようとしているところ
に、被告人が突然にぎりぎりに入ってきたので、私は、ちょっとびっくりした。私
は、被告人が突然に入ってきたので、ほかにももしかしたら来る人がいるのかなと
思って、被告人に対し、「リフトを閉めていいですか。閉めて良かったら、言って
ください」と尋ねたとこ
ろ、被告人は、「もういい、閉めてもらっていいよ」と答えたので、P3がリフト
を閉めた」旨証言している。また、E3は、「私は、食事の時や警察が来た時には
第二サティアンの地下二階に移ったが、いつもは地下一階にいた。逮捕当日より前
にも強制捜査が一回あったが、その時は、私は、P3かL3から強制捜査があるこ
とを聞き、身の回り品を持って地下二階に隠れた。私は、逮捕当日、地下一階にい
た時に、P3かL3から強制捜査があることを聞き、寝袋、簡易トイレその他の身
の回り品を二、三回に分けて地下二階に運び、一番最後に地下二階に入り、これで
終わりだなと思っていたら、リフトが閉まる瞬間ぐらいに、被告人が地下二階に入
ってきたので、あれっと思った」旨証言している。なお、E3は、捜査段階におい
ては、逮捕当日、警
察の来訪を誰から告げられたかははっきりしない旨述べているが、それを告げられ
て、一回目の強制捜査の時と同じ様に簡易トイレ等を持って地下二階に降りたので
あり、被告人が、外から第二サティアンの地下に入ってきて最後に地下二階に隠れ
た旨述べており、その点では、公判段階と同趣旨の供述をしている。
(3) これに対し、右検察官の主張に沿う証拠としては、唯一、I3の捜査段
階における供述が存在するのみである。すなわち、I3は、検察官に対する供述調
書中で、「被告人は、逮捕当日の午前七時ころ、地下二階に入ってきて、Sに対
し、「警察が来たぞ」と少し大きな声で話したのが、こちらにも響いて聞こえた。
私は、一昨日も前日も、警察が来て捜索などをしているのが、かすかな警察官の声
を聞いて分かっていたので、被告人の話を聞いても、警察が今日も来るのかぐらい
にしか思わなかった。被告人とSは、その他にも何か話していたと思うが、それ以
外には聞き取れなかった。被告人は、Sと話が終わったらしく、P3やL3の方を
見て、「リフトを下げろ」と指示したのが聞こえた。これまで、被告人は、P3や
L3に「リフトを下げろ
」などと余り指示したことはなく、互いに阿吽の呼吸で操作していたが、この時
は、警察が来て慌てていたせいか、P3やL3に「リフトを下げろ」などと指示し
ていた」旨述べ、本件地下二階にいた者らが、被告人から告げられて初めて警察の
来訪を知り、被告人の指示で出入口の蓋を閉めたという趣旨の供述をしている。
(4) もっとも、I3は、一方で、検察官に対する供述調書中で、「地下二階
の出入口のリフトは、昼は、外に警察官がおり、見付かってはいけないので、閉め
られていたが、夕方になると、開けられた」「昼は、リフトが閉じられ、水銀灯も
消され、真っ暗だったので、皆横になって寝たり、座禅を組んで瞑想していた。こ
の時は、もちろん被告人やSもおとなしく隠れていた」などとも供述している。し
かしながら、I3の右供述中、被告人が昼間は本件地下二階で身を潜めていたとい
う点は、逮捕当日に被告人が座っていた場所にはビニールシート等が置かれておら
ず、被告人が普段同所に長時間滞在していたような状況は存しないという客観的な
事実と齟齬している上、被告人が本件地下二階には出入りをしていただけであって
以前の強制捜査の際に
は同所にいなかったというE3、S及びL3の各供述とも明らかに食い違ってい
る。また、I3の右供述中、本件地下二階の出入口の蓋が強制捜査の日以外でも昼
間は毎日閉められていたという点も、その蓋は強制捜査の時以外はほとんど開いて
いたというE3、S及びL3の各供述と異なっており、この点について、E3らが
積極的に虚偽の供述をしているとも考え難い。これらの事情に照らすと、I3の捜
査段階における供述は、取調官に些か迎合しているのではないかと疑われる部分が
存するのであって、これを全面的に信用して依拠することには躊躇を覚えざるを得
ず、全幅の信頼を置くことはできない供述であるというほかないのである。
(5) さらに、被告人は、第二サティアンのある第一上九から約二キロメート
ル離れた第二上九の第六サティアンの自室を本拠とし、同所で寝泊まりしていた者
であり、第二サティアンの地下二階に隠れている者に対して捜査情報を速やかに知
らせるべき者としては必ずしもふさわしい居住環境にあるとはいい難く、よりふさ
わしい者としては、第二サティアンの地上階で生活している信者等が考えられるこ
と、本件地下二階には、内線通話が可能な電話も設置されていたこと、E3らは、
以前の強制捜査の際には、被告人の関与なしに、警察官が第二サティアンの地下一
階にやってくる前にそのことを察知し、本件地下二階の出入口の蓋を閉めて完全に
身を隠すことに成功していることなどの事情も存するところである。
(6) 確かに、右掲記のE3及びL3の当公判廷における各証言は、被告人を
面前にして、被告人を庇おうとする様子も窺われないではないけれども、両名の右
各証言及び右被告人の供述に加えて、右掲記のような諸事情をも合わせ考えると、
被告人が本件地下二階に赴いた時にE3らが既に強制捜査のあることを知っていた
可能性を完全に否定し切ることはできないといわなければならない。すなわち、I
3の供述が、信用できない部分も含まれていて、全面的に依拠することのできない
ものであるだけに、右I3の供述のみに基づいて、被告人が本件地下二階に赴いた
時にE3らが未だ強制捜査のあることを知らなかったと認定するには、合理的な疑
いが残るといわざるを得ないのである。
2 逮捕当日の被告人の行動について(その二)
(一) 次に、被告人は、本件地下二階の出入口の蓋を閉めるなどの時間的余裕
を作るために、自ら第二サティアンの東側出入口のドアを施錠したのかどうかにつ
いて検討する。
(二) 確かに、検察官が主張するように、被告人が、犯人蔵匿の意思をもっ
て、第二サティアンの東側出入口のドアを施錠することによって必要な時間を確保
し、その間に本件地下二階の出入口の蓋を閉めたというのであれば、右東側出入口
のドアを施錠する行為は、本件地下二階に降りる秘密の出入口の蓋を閉める行為と
一体をなし、その全体が犯人蔵匿の実行行為に当たるということができなくもな
い。しかしながら、本件においては、前記1で検討したように、本件地下二階にい
た者らが、被告人とは関係なく、既に強制捜査のあることを知ってその出入口の蓋
を閉める準備を始めていた可能性を否定することができないのであるから、そうで
ある以上、仮に、右東側出入口のドアの鍵を掛けたのが被告人であり、かつ、被告
人の主観においては、当該
行為によって本件地下二階の出入口の蓋を閉めるなどのために必要な時間を確保す
るつもりであったとしても、客観的には、当該行為は、そのような意義を持たず、
犯人蔵匿の実行行為性を欠いていたということになる。
(三) したがって、既に被告人とは関係なく本件地下二階に降りる出入口の蓋
を閉める準備が始められていた可能性を否定できない本件においては、右東側出入
口のドアを施錠したのが被告人であるか否かを詮索する意味は、もはや存しないと
いうべきである(なお、被告人が右東側出入口のドアを施錠したとの供述は、捜査
段階においても得られておらず、また、右東側出入口のドアの錠がどのような形状
のものであり、これを内側から施錠するために鍵が必要かどうか等についての立証
もなされていないことなどにかんがみると、右東側出入口のドアを施錠したのは第
二サティアンの北側の事務室にいた事務の女性等であって被告人ではないとの前記
四の2掲記の被告人の弁解を排斥することができるのかについても、疑問が存する
ところである。)。
3 逮捕前日までの被告人の行動について
(一) 被告人が、逮捕当日より前に本件地下二階に出入りしたことがあったこ
とは明らかであるところ、①被告人は、消防法に基づく立入検査により本件地下二
階が発見されないように注意を喚起するために、本件地下二階にいたSにその旨連
絡したのかどうか、②被告人は、警察等の動向についてE3らに情報を提供する役
割を担っていたのかどうか、③被告人は、Sとともに、時折、L3らに対し、本件
地下二階に全員が戻っているのを確認した後、その出入口の蓋を閉めるように合図
をしていたのかどうかについて検討する。
(二) まず、右①の争点、すなわち、被告人が、消防法に基づく立入検査によ
り本件地下二階が発見されないように注意を喚起するために本件地下二階にいたS
にその旨連絡したのかどうかについてであるが、被告人は、当公判廷において、
「この消防法検査は、そもそも第二サティアンに対するものではなく、第三サティ
アンに対するものであり、S3経由で、「第三サティアンに消防法検査が入るのだ
が、Sの薬品が置かれているので、誰か薬品に詳しい人に立ち会ってもらいたい」
との連絡を受けて、本件地下二階のSに伝えに行ったのである。したがって、本件
地下二階に隠れている人たちが消防法の検査によって発見されたら困ると思って、
そのことを連絡するために行ったのではない」旨供述している。そして、S3は、
当公判廷において、「H
又はその部署の者から、第三サティアンにSの薬品があるので、消防署の人が来た
ら、立ち会ってくれないかという趣旨の依頼があり、その話を被告人としたことが
ある」旨証言しており、被告人の右供述を裏付けている。また、被告人は、捜査段
階においても、「オウム真理教団の施設に消防法による検査が入るという話があ
り、Sと会って打合せをしようと考え、第二サティアンの地下二階に行った」との
み供述しているのであって、このような甚だ簡潔な内容の供述をもって、直ちに被
告人の当公判廷における供述とは趣旨を異にするものであり、本件地下二階に潜ん
でいるE3らが発見されないようにするためにSに情報を伝えに行ったと認定する
根拠にすることはできない。さらに、本件地下二階にいたSらは、消防法に基づく
立入検査の点について
、何ら供述をしていないのである。したがって、被告人が、消防職員等による立入
検査があるという情報を入手し、本件地下二階が発見されないように、現場責任者
であるSにその旨連絡して注意を喚起したという検察官主張の事実を認定するに足
る証拠は、存しないというほかない。
(三) そして、そもそも、右②の争点、すなわち、被告人が、警察等の動向に
ついてE3らに情報を提供する役割を担っていたかどうかについてであるが、本件
地下二階にいたL3及びE3は、いずれも当公判廷において、逮捕当日より前に第
二サティアンの地下一階に強制捜査が入った際に、被告人がその捜査情報を知らせ
に来たことはなかった旨証言しており、S及びI3も、それに反する供述はしてい
ない。また、被告人は、当公判廷において、上記消防検査の際のほか、Sの所にU
3を案内するために地下二階に行ったなどと供述しており、Sも、被告人が自分に
用事があって何回か地下二階に降りてきたと供述しているにとどまっている。した
がって、被告人が、警察等の動向について情報を提供する役割を担っていたという
検察官の主張を認める
に足る証拠は存在しない。
(四) 次に、右③の争点、すなわち、被告人が、Sとともに、時折、L3らに
対し、本件地下二階に全員が戻っているのを確認した後、その出入口の蓋を閉める
ように合図をしていたのかどうかについてであるが、この点について供述している
のは、I3のみである。すなわち、I3は、検察官に対する供述調書中で、「リフ
トを閉め、水銀灯を消す際には、地下二階に全員が戻っていることを確認しながら
行っており、P3やL3は、夜間、外に出て戻ってきた被告人やSの顔を見て、互
いに目配せしながら操作していた。その際、被告人やSが、たまにはP3やL3に
対し、「リフトを閉めて」とか「リフトを下げろ」などと声を掛けたことがあっ
た」旨供述している。しかしながら、I3の右供述は、本件地下二階の出入口の蓋
が強制捜査の日以外でも
昼間は毎日閉められていたことや、被告人が昼間は本件地下二階で身を潜めていた
ことを前提にした供述であるところ、前記で検討したとおり、その前提事実自体が
疑わしいのであるから、I3の右供述を信用することはできず、その供述どおりの
事実を認定することはできない。
4 共謀を推認させる事情の有無等について
(一) 被告人は、E3及びI3の蔵匿について、教団所属のS及び氏名不詳者
らと共謀していたのかどうかについて検討する。
(二) 確かに、本件地下二階は、大掛かりな設備を伴う巧妙な隠れ部屋となっ
ており、同所には多量の飲食物や生活用品等が用意されていたこと、教団内部の異
なる部署に所属する指名手配中の者らが同所を隠れ部屋として使用していたことな
どに照らすと、本件地下二階は、教団において組織的に準備した隠れ部屋であるこ
とは明らかである。そして、被告人は、第一厚生省の大臣という教団幹部であり、
教団内部の食料等を統括するAFI(アストラル・フード・インスティテュート)
の責任者でもあり、本件直前には、多額の現金を所持して多数の信者らを連れて逃
亡したり、多くの違法物品の隠匿作業に関与したりしたこと、被告人は、逮捕当
日、第二サティアンに赴く前にEと会っており、逮捕された際には、E3に対する
逮捕状発付の事実が記載
された手書きのメモ片を所持していたことなどを合わせ考えると、被告人が、E3
及びI3の蔵匿について、教団所属の氏名不詳者らと共謀していたと見る余地がな
いわけではない。
(三) しかしながら、P3、L3、S、E3及びI3は、いずれも本件地下二
階に隠れるに当たって被告人から指示があったとは一言も供述しておらず、E3及
びI3が同所に隠れることにした際に、被告人がこれに関与したことを窺わせる証
拠は存在しない。さらに、被告人が、第二サティアンの地下を一階と二階に分ける
工事に関与したことを窺わせる証拠も存在しない。
(四) また、被告人が所持していた手書きのメモ片についても、E3のほか
に、本件公訴事実において被蔵匿者とされているI3や、同人らと一緒に隠れてい
たP3及びL3に対する各逮捕状発付の事実も記載されているというならまだし
も、実際には、E3のほかには、R3、D2及びS3に関する記載がなされ、その
うちR3とD2については、厳しい取調べを受けている状況が記載されていて、既
に逮捕されていることが前提となっており、また、E3についても、逮捕状が発付
されたこと以上の記載はないのであるから、右メモ片をもって、被告人と教団所属
の氏名不詳者らとの間で、犯人蔵匿の共謀があったとまで認めることはできない。
(五) さらに、被告人が、逮捕当日、第二サティアンに赴く前にEと会ったこ
とについても、被告人は、検察官に対する供述調書中で、「私は、逮捕当日に、第
六サティアンの尊師の自宅で尊師と会い、その後、一人で第一上九まで行った。そ
の時、警察が集まってきていることについて、尊師と話をしたとは思うし、自分の
これからの居場所についても話をしたように思うが、具体的な内容は、覚えていな
い」旨供述するにとどまっている(なお、被告人は、当公判廷においては、「逮捕
当日より前にEと警察の強制捜査について話したことはあるが、逮捕当日の朝にE
とそういう話はしていない」旨供述している。そして、検察官も、「被告人は、第
六サティアンにいた教祖Eと会って何らかの指示を受けた上」と主張するのみで、
その指示の具体的内容
は明らかにすることができないのであって、被告人が逮捕当日の朝にEと会ったこ
とをもって、直ちに本件犯人蔵匿の共謀の証拠とすることはできない。
(六) 加えて、Sが、本件地下二階に飲料水を運び入れたことなどについて、
被告人の指示又は関与があったと認めるに足る証拠も存しないのである。
(七) したがって、以上のような証拠関係に照らすと、被告人が、E3及びI
3に対する蔵匿について、教団所属のS及び氏名不詳者らと共謀したと認めるに
は、証拠が足りず、合理的な疑いが残るというほかないのであって、これを認定す
ることはできない。
5 被告人の当初の被告事件に対する陳述について
(一) 被告人は、当公判廷において、当初の被告事件に対する陳述では、犯人
蔵匿の公訴事実(訴因変更前のもの)について、「間違いありません。被害を受け
た人のことを考えずに、仲間ということで匿うことに加担し、捜査の妨害をしてし
まいました。申し訳ございませんでした」などと述べてこれを認めている(第一回
の被告人陳述)。しかしながら、被告人は、前記四の4掲記のように、右陳述をし
た理由について、当時の弁護人から、否認しても何らの利益はない旨説得されたか
らである旨弁解しているところ、右陳述は、被告人が誰とどのように共謀して具体
的にどのような蔵匿行為を行ったのかについては述べておらず、右に見たように、
あくまで抽象的な内容を述べるにとどまっているのである。そして、これまでに検
討したように、被告人
が教団所属のS及び氏名不詳者らと共謀してE3及びI3を蔵匿する具体的な行為
を行ったと認定するに足りる十分な証拠も存しないのであるから、被告人の右弁解
を直ちに排斥することはできないのであって、被告人の右陳述のみをもって、本件
犯人蔵匿について被告人を有罪とすることはできないというべきである。
(二) なお、被告人は、捜査段階においても、「警察から追われている人たち
をあの地下室に置いたままであったことから、警察の捜査の邪魔をした。ただ、私
は、教団組織の人間であり、やはり同じ仲間を警察に突き出そうという気にはなら
なかった。今から思えば、やはり潔く自首させれば良かった思っている」などと述
べて、結果としてE3らの逮捕を妨げることになったとの限度でしか供述していな
いのである。
六 結論
1 以上の次第で、証拠上認められる限度の被告人の本件地下二階への出入りや
逮捕当日の言動等をもってしては、被告人が教団所属のS及び氏名不詳者らと共謀
してE3及びI3を蔵匿したと認めるには合理的な疑いが残り、これを認定するこ
とはできないといわなければならない。
 したがって、本件犯人蔵匿の公訴事実については犯罪の証明がないことになる
から、刑事訴訟法三三六条により、被告人に対して無罪の言渡しをする。
2 なお、被告人が、P3、L3、E3及びI3に対する犯人蔵匿の現行犯人と
して逮捕された時点においては、被告人らの逮捕時の状況や被告人の教団内におけ
る地位等に照らし、被告人がSほか多数の者と共謀して現に犯人蔵匿の罪を行って
いる者と認めたことについて合理的な根拠が認められるのであって、右逮捕が違法
になるものでないことは明らかであるので、その点、付言しておく。
(量刑の理由)
一 はじめに
 本件は、オウム真理教の第一厚生省大臣という幹部の地位にあった被告人が、教
団代表者であるEや他の教団幹部らと共謀するなどして、Fサリン事件(判示第
一)、松本サリン事件(判示第二)、RVX事件(判示第三)及び地下鉄サリン事
件(判示第四)に共犯者として関与したという事案である。以下、本件各犯行のう
ち最も犯情の重い地下鉄サリン事件から、量刑の理由を示すこととする。
二 地下鉄サリン事件(判示第四)
 地下鉄サリン事件は、被告人が関与した一連の犯行の中で、最も重大かつ悲惨な
被害を発生させた事件である。右犯行は、松本サリン事件やYの逮捕監禁事件に対
する教団の関与が指摘されて、教団に対する強制捜査が迫っていた中、首都圏に混
乱を起こして警察の目をそらし、教団施設に対する強制捜査を阻止する目的で、平
日の朝の通勤時間帯に、多数の乗客が乗車している五つの地下鉄車両内において、
一斉にサリンを撒布して発散させ、多数の乗客等を殺傷したものである。
 サリンは、人の殺傷のためのみに開発された化学兵器ともいうべき殺傷力の極め
て高い毒物であるところ、右犯行は、そのようなサリンを閉鎖空間である多数の地
下鉄車両内で発散させた無差別の同時多発テロ事件であり、我が国はもとより諸外
国をも震撼させた犯罪史上例を見ない極めて残虐な犯行である。被告人らは、Eに
よる犯行の指示から数日の間に、サリンを生成し、実行役や運転手役等に役割を分
担し、現場の下見を行い、サリンの撒布方法を検討し、予行演習を行うなど、周到
に準備した上で、同時刻に多数の地下鉄車両内で犯行に及んでいるのであって、極
めて計画的かつ大規模な組織的犯行である。しかも、被告人らは、ただ単に教団に
対する強制捜査を阻止するという極めて自己中心的で身勝手な目的のために、この
ような無差別殺戮の
犯行に及んでいるのである。右犯行は、被告人らが、自分たちの独善的かつ反社会
的な教義に基づき、他者の人権を踏みにじり、多数の尊い人命を奪ったというもの
であり、現代社会で認められた宗教の自由を履き違えた暴挙というべきであって、
絶対に許すことができないものである。
 右犯行により、被害現場となった駅構内やその周辺では、多くの者が、意識を失
って倒れ、口から泡を吹き、吐き気を訴え、縮瞳や痙攣を起こすなど、正に一瞬の
うちに平和な朝が阿鼻叫喚の巷と化したのである。そして、乗客や地下鉄の職員ら
一二名が死亡し、訴因に掲げられた者だけでも一四名が重傷を負っているのであっ
て、被害はこの上なく重大である。殺害された被害者らは、いつもと同じように出
勤のために地下鉄を利用していた乗客や駅構内で勤務していた職員らであり、この
ような理不尽な被害を受けるいわれもないのに、その場の空気を吸っただけで、訳
も分からないままに意識を失い、苦悶のうちに死亡するに至ったのであり、その無
念さは察するに余りある。被害者らは、未だ二一歳の年若い女性から九二歳の高齢
の男性まで様々であ
るが、臨月の妻を遺して逝った者、自らの職責を全うするために危険を顧みずにサ
リンの液が落ちた新聞紙等を処理したがために被害に遭った駅の職員、一年以上の
闘病生活を経て意識の戻らないまま死亡した者など、その死は、いずれも悲惨極ま
りないものである。また、突然に愛する家族を失った遺族らは、事件後に心身の健
康を害した者も少なくなく、事件の知らせを聞いて収容先の病院に駆け付ける間
に、夫の無事を祈りながら手帳が真っ黒になるまで何回も何回もその名前を書き続
けていた妻の行動など、遺族らの心情に触れるときには胸が締め付けられるような
思いがするのであって、その悲嘆の念は筆舌に尽くし難いものがあるといわなけれ
ばならない。当公判廷において証言した遺族が、事件から六年以上経った時点にお
いても変わることのな
い悲しみや怒りを吐露したのも、当然のこととして理解できるところである。さら
に、重傷を負った一四名の被害者らが受けた精神的、肉体的な苦痛にも大きなもの
があり、うち二名は重篤な後遺症に今もなお苦しんでいるのであって、その被害は
甚大である。変わり果てた姿となった被害者らの介護を続ける家族らも、共に苦し
み続けているのであって、妹が重篤なサリン中毒症に陥った兄が、当公判廷におい
て、被告人に極刑を求める趣旨の証言をしているのも、これまた当然というべきで
ある。そして、右犯行は、首都の中心部において、市民が日常的に利用している地
下鉄内で敢行されたものであるだけに、これが社会全体に与えた不安感や恐怖感は
大きく、その社会的影響も計り知れないものがある。
 被告人は、右犯行において、殺害の凶器として用いられたサリンを生成し、更に
は犯行に使用しやすいように、これを小分けして袋詰めにするなどしているのであ
り、その果たした役割は極めて重大である。確かに、サリンの生成は、これまでS
とIが主導的に行っていたものであり、被告人一人ではその生成をなし得なかった
ことは事実と認められる。しかしながら、既に検討したとおり、被告人は、SやI
の手足としてサリンの生成に関与したものではなく、Eから直接にサリンの生成の
指示を受け、その生成中も状況に応じて生成速度を速めるなど、主体的に生成に関
与しているのである。また、被告人は、生成するサリンが、東京方面の地下鉄等の
閉鎖空間で使用され、不特定多数の者を死に至らせる重大な被害を生じさせること
を十分に認識してい
たにもかかわらず、Eから指示されるまま同人に何ら逆らうことなくサリンを生成
したのであるから、その刑事責任はなおさら重大である。
 そして、被告人は、同じくサリンを使用した無差別殺戮事件である松本サリン事
件においても、実際にサリンの撒布現場に同行して共同正犯として関与しており、
その結果、甚大な被害が発生したことを他の誰よりも痛感したはずであるのに、引
き続き教団にとどまり、Eから指示されるままに、教団が再びサリンを使用して無
差別大量殺害を行うことを十分に認識しながらサリンを生成したのであって、その
責任が極めて重大であることは論を俟たない。サリンが、それを発散させさえすれ
ば、直接に手を下さずとも人を殺傷できる極めて致死的効果の高い毒物であること
をも考慮すると、無差別テロに使用されることを認識しながら、敢えてサリンの生
成行為を行った被告人の刑事責任は、実際にサリンを発散させた実行犯らの刑事責
任と比べ、これに勝
るとも劣らないといわざるを得ない。
三 松本サリン事件(判示第二)
 松本サリン事件は、サリンが大量殺害の実践に役立つかどうかを試すとともに、
教団が当事者となっている訴訟で教団に不利益な判断を下す可能性が高いと見られ
た裁判官を殺害して裁判を妨害する目的で、深夜に大量のサリンを撒布し、多数の
住民を殺傷したものである。
 右犯行は、深夜、平穏な住宅街において、噴霧車を利用し、極めて致死的効果の
高い毒物であるサリンを約一二リットルもの多量にわたって噴霧するという極めて
大規模なものであり、我が国で最初となるサリンを使用した無差別の大量殺傷テロ
事件である。被告人らは、アルミコンテナ付き二トントラックを改造し、加熱式噴
霧装置を搭載した噴霧車を製作し、松本市内を幾度も下見し、噴霧役のほか警備役
や医療役等に役割を分担し、サリンの予防薬や治療薬、注射器、酸素マスク等を準
備した上で右犯行に及んでいるのであり、周到に準備された極めて大掛かりな組織
的犯行である。しかも、被告人らは、サリンの殺傷能力を試すとともに、民事訴訟
で敗訴判決が出るのを危惧して裁判を妨害するという甚だ身勝手で反社会的な目的
のために、人の生命
の尊厳を一顧だにせず、このような残忍な犯行を敢行しているのである。右犯行
は、無関係な多数の人の生命を奪い、裁判制度をも根底から否定しようとする誠に
凶悪な犯罪というほかない。そして、サリンを使用した大量殺害は、これまで例を
見なかったものであり、サリンによる犯行であることが判明するまでに様々な憶測
が流れ、重大な社会不安を引き起こしたのであって、その点も看過することはでき
ない。
 右犯行により、被害現場となった住宅街では、多くの者が、吐き気を訴え、縮瞳
や痙攣を起こし、意識を失ってばたばたと倒れるなどしており、周辺住民をして恐
怖と不安に陥れたのである。そして、犯行現場近くの七名の住民が死亡し、訴因に
掲げられた者だけでも四名の住民が重傷を負っているのであって、その結果は誠に
悲惨かつ重大である。殺害された被害者らは、春秋に富む一九歳の学生から働き盛
りの五三歳の会社員まで様々であるが、最も安心できるはずの自宅において、恋人
と電話をしたり、入浴してくつろぐなどしている最中に、突然、猛毒のサリンに見
舞われ、原因も分からないままに意識を失い、苦悶のうちに死亡するに至ったので
あり、その無念さは想像を絶するものがある。また、理不尽にも愛する家族を奪わ
れた遺族らは、その
衝撃により心身の健康を損なった者も少なくなく、当公判廷において証言した遺族
も、七年近く経過しても事件当時と気持ちは変わらず、事件に関与した犯人をサリ
ンで殺してやりたいなどと峻烈な被害感情を吐露しているところである。また、重
傷を負った四名の被害者も、長期間にわたる加療を余儀なくされ、その精神的、肉
体的な苦痛は甚大であり、うち一名については、後遺症によって、現在に至るまで
意識が戻らない状態が続いているのであって、その状況は悲惨であり、自らもサリ
ン中毒の被害に遭いながら介護を続けている家族の苦しみには大きなものがある。
 被告人は、右犯行において、松本市内にサリンを撒くことについて当初の謀議か
ら関与し、現場周辺を事前に下見した上、犯行に使用する松本ナンバーのワゴン車
を借り入れ、共犯者が被曝した場合に備えて医療役の一員として犯行現場まで同行
し、使用したワゴン車が犯行現場で接触事故を起こした関係で犯行後には罪証隠滅
工作を行っているのであって、その果たした役割は甚だ重要である。被告人は、か
つてMがサリン中毒になった現場に立ち会ってその救命に携わったことから、サリ
ンの致死的効果や被害に遭った者がいかにひどい苦しみ方をするかを知悉していた
にもかかわらず、右犯行に関与しているのであって、その刑事責任は極めて重い。
四 Fサリン事件及びRVX事件(判示第一及び第三)
 以上に加え、被告人は、Eらと共謀の上、オウム真理教被害対策弁護団等に所属
して積極的に反教団活動を行っていた三七歳の弁護士に対し、未必の殺意をもっ
て、駐車中の同人の自動車にサリンを滴下し、同人にサリンガスを吸入させるなど
したが、同人を死亡させるに至らなかったというFサリン事件を敢行し、さらに、
Eらと共謀の上、教団から逃げ出した元信者を匿うなどしていた八二歳の男性に対
し、未必の殺意をもって、極めて殺傷力の高い毒物であるVXをその身体に掛けて
体内に浸透させたが、同人を死亡させるに至らなかったというRVX事件を敢行し
ているのである。このように、被告人は、事前に入念な謀議と準備を行った上、教
団に敵対するとみなされた者に対し、人命を軽視した組織的かつ計画的な違法行為
を繰り返しているので
あって、被告人の刑事責任は重大である。
五 被告人に有利な事情
 他方、被告人のために有利に斟酌することができる事情も存在する。すなわち、
地下鉄サリン事件において、被告人がサリンを生成することになったのは、これま
でサリンの生成に従事していたSが使用するX2棟のドラフトが使用できず、X1
棟にあるドラフトルームを使用せざるを得ないという偶然の事情があったことは否
定できない。さらに、被告人は、最終的にはサリンを生成しているものの、Eから
のサリン生成の指示に対し、その実行を躊躇し、生成役を免れようとしていたこと
も認められる。
 また、被告人は、捜査段階の当初においては、時には涙を流して土下座をするな
どし、被害者や遺族に申し訳ないと謝罪の意思を表明していたことが認められ、当
公判廷においても、被害者に対する謝罪の言葉を述べている。そして、被告人は、
地下鉄サリン事件の被害者である乙2の遺族や、松本サリン事件の被害者である甲
1及び甲4の各遺族のほか、RVX事件の被害者であるRに対し、謝罪の手紙を出
し、共犯者らの法廷に証人として出廷した際に受け取った日当を積み立てた中から
五〇万円をサリン事件等共助基金事務局に贖罪寄附している。さらに、被告人は、
Fサリン事件については、共犯者らとともに損害賠償請求の民事訴訟を提起されて
敗訴が確定し、Hが右賠償金のうち二二三三万円余りを支払うなどして、一応の被
害弁償がなされてい
る。加えて、被告人は、捜査段階の早いうちに、取調官に対し、地下鉄サリン事件
ではサリンの生成に関与したことを自ら告げ、更には教団内に既にサリン等は存在
しないことを明らかにするなど、捜査に協力したという事情も認められる。
 そのほか、被告人は、飼い犬の死などを契機として獣医師を目指し、勉学の末、
免許を取得し、その後、研究者の道を志し、大学院医学研究科において、エイズウ
イルスの研究に従事するなど、真面目な社会生活を送っていたことが認められる。
また、被告人が教団に入信して出家した時点においては、オウム真理教(オウム神
仙の会)が違法な行為を行っていたとは認められず、教団に入信して出家したこと
自体に責められるべき点は認められない。被告人は、生来、犯罪的傾向を有してい
た者ではなく、教団に入っていなければ、本件各犯行のような残虐な事件に関与す
ることはなかったであろうということができ、その意味で、教団独自の考え方の影
響を受けていたことは否定できない。
 以上のような被告人のために有利な事情が認められる。
 しかしながら、被告人は、教団がその後に違法行為を行うようになり、変質して
いく過程を正に肌で感じていたにもかかわらず、これを疑問に思って脱会すること
もせず、とりわけ、自らも関与した松本サリン事件において重大な被害を発生させ
た後も、そのことと真摯に向き合おうとせずに教団にとどまり続け、遂には自らサ
リンを生成して、地下鉄サリン事件を惹起するに至らしめたのであり、前記の被告
人のために有利な事情を斟酌できる程度には、自ずから限度がある。
六 結論
 被告人の関与した本件各犯行、特に地下鉄サリン事件及び松本サリン事件は、そ
の犯罪の罪質、動機、態様及び結果のいずれをとっても、犯罪史上稀に見る悪質か
つ残虐な犯行であり、被告人は、多数の住民を無差別に殺傷した松本サリン事件に
関与した者として、同事件であれほど悲惨な結果が発生したことを十二分に認識し
ていたにもかかわらず、Eから指示されるままに、自らサリンを生成して、再び多
数の乗客等を無差別に殺傷した重大かつ悲惨な地下鉄サリン事件を引き起こしてい
るのであって、その一点に限ってみても、その刑事責任は、この上なく重大である
といわなければならない。
 そうすると、死刑が、人の生命を奪い去る究極の刑罰であり、真にやむを得ない
と認められる場合にのみ選択が許されるものであることや、共犯者らとの刑の均衡
等を考慮しても、結果の重大性や被告人の関与の程度等を考慮するときは、被告人
に対しては、死刑をもって臨むほかはない。
 なお、死刑が、残虐な刑罰に当たらず、憲法三六条に違反しないことは、最高裁
判所の判例が示すところであり、当裁判所も、これと意見を同じくするものであ
る。
 よって、被告人を死刑に処することとする。
(検察官鈴鹿寛、同吉田誠治、同貞弘賢太郎及び同中川潤一並びに私選弁護人林浩
二(主任)、同加城千波(副主任)及び同下村忠利各出席)
(求刑 死刑)
 平成一四年一〇月一一日
東京地方裁判所刑事第三部
裁判長裁判官服   部       悟
   裁判官川   口   政   明
裁判官福島かなえは、在外研究のため署名押印できない。
裁判長裁判官服   部       悟

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司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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