弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人Aに対する詐欺事件(昭和三六年六月二〇日起訴、原審
昭和三六年刑(わ)第二五七号のうち)に関する部分を破棄する。
     被告人Aを懲役八月に処する。
     ただし、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
     訴訟費用中当審証人Bに支給した分の全部及び同Cに支給した分の二分
の一を被告人Aの負担とする。
     検察官のその余の控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、検察官が提出した東京地方検察庁八王子支部検事渡辺薫作成
名義の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、被告人A及び同Dに
つき弁護人本谷康人が、被告人Eにつき弁護人平原謙吉及び同平原昭亮が連名で、
被告人Fにつき弁護人坂井改造及び同金子汎利が連名で、提出した各答弁書記載の
とおりであるから、いずれもこれを引用し、検察官の控訴趣意(事実誤認)に対
し、次のとおり判断する。
 第三 被告人A及び同Eに対する昭和三六年六月一三日付起訴状記載の耕地整理
法違反の公訴事実(原審同年刑(わ)第二四〇号被告事件、ただし、当審において
土地区画整理法違反と罰条を変更)に関する部分について
 一 原判決は、右公訴事実については、被告人Eが昭和三五年三月中旬被告人A
方においてAの妻Gを介して被告人Aに現金一万円を供与し、被告人Aがその供与
を受けた事実は、これを認めたが、被告人A及び同Eの検察官に対する供述調書中
の各供述よりも原審公判における各供述の方が信用できるものであるとし、これに
依拠して、右現金一万円は、当時その工事中であつた被告人Aの自宅の改修祝とし
て授受されたものであつて、賄賂ではないとし、無罪の言渡をしたことに帰するも
のである。
 二 しかし、被告人Aは、原審のAグループ第一回公判においては、「H、Eの
両名より昭和二九年末頃にH所有の農地約二〇四坪の売買の斡旋を頼まれ、その尽
力をした結果、三〇年六月下旬両名間に売買ができ、当時EよりAの尽力に対して
謝礼金を払う旨の申出があつたが、これを辞退したところ、三五年三月頃自宅を改
築するに際し、Eが予ての謝礼として妻に渡し、妻が受取つたもので、私もその趣
旨の下に受取つた。」と、被告人Eは、右回公判において、「Aに一万円渡した趣
旨はAが述べたとおりです。」とそれぞれ述べ、これを要するに、両被告人とも、
一万円がAの行為に対する謝礼の性質を有する金員であることは認めるが、謝礼の
対象となつた被告人Aの行為は、同被告人の組合理事者としての行為ではなく、同
被告人が昭和三〇年六月下旬個人としてHよりEに農地売却の斡旋をした行為であ
つたとしていたものであり、被告人Eは、同第七回公判においても、当初検察官が
質問した際には、「Aの妻に地所を世話してもらつたお礼のしるしだといつて渡し
た。」とか、「最初二一〇坪の地所を世話してもらつたお礼のつもりである。」と
供述し、弁護人の質問に対し、僅かに「家を直しているからといら気持もあつ
た。」と供述していたに過ぎず、被告人Aが自宅の改築祝として受取つたと述べる
よらになつたのは同第七回公判からであり、同Eが同趣旨のことを判然と供述する
ようになつたのは同第一一回公判からのことであることにもかんがみると、問題の
一万円がA宅の改築祝であつたとする両被告人の公判供述を信用することには疑問
をさしはさまざるを得ない。そして、原判決認定のとおり改築祝の趣旨で供与した
ものであるとすれば、被告人Eにおいてこれを供与する際にその趣旨に相当する挨
拶の言葉があつても不思議ではない場合であるのに、被告人Aの妻Gの司法警察員
に対する昭和三六年五月二三日付供述調書によれば、Eは「お菓子でも買つてく
れ」とかいつて差し出したと、右同人の検察官に対する同年六月二日付供述調書に
よれば、Eは「これで子供さんにお菓子でも買つてやつて下さい」といつてのし袋
を出したというのであつて、改築祝に相当する挨拶の言葉のあつたことは認められ
ないこと、被告人Eは、原審及び当審各公判において組合が決定した自宅及び工場
の移転補償費の金額に不満があつたというが、当初組合側が都の算定方式に従つて
査定した金額が一三三万余円であつたのが最終的には二四二万五〇〇〇円となり、
同被告人が右の補償金額で移転を承諾する旨の承諾書を組合に入れたのが昭和三五
年三月一〇日であり、いわばその直後に現金一万円を供与したという時間的関係に
あることが認められること、その他被告人Aの検察官に対する昭和三六年六月一日
付供述調書によれば、AとEとは古いつき合いではあるが、歳暮、中元のやりとり
をしていない間柄であつたことが、なおまた被告人Eの当審公判廷における供述に
よれば、同被告人が現住地に住居等を移転新築した際には被告人Aからお祝いとし
て清酒二升が届けられた程度であつたことが、それぞれ認められるのであり、これ
らの事実をも参酌して考えるとすれば、一万円をA宅の改築祝であるとする両被告
人の原審公判における各供述はいよいよ信用し難く、むしろ捜査官に対する各供述
調書中の供述の方が自然でもあり、信用できるものというべきである。而して、こ
のことは、被告人Eが当時在宅のまま供述を求められていたものであり、被告人A
についても、この一万円の供与を受けたことが逮捕、勾留の被疑事実となつていた
もので、勾留の初期にこの点についての供述調書が作成されていることに徴しても
首肯できることである。
 そして、右各供述調書をも含めて原審及び当審において取り調べた一切の関係証
拠を総合してみると、問題の一万円は、被告人Eが当時組合業務を執行していた被
告人Aに対し、組合保留地一九号の三の売却及び移転補償額の決定につき好意ある
取扱いを受けたことに対する謝礼としてこれを供与し、被告人Aとしても、右の趣
旨のものであることを知りながらその供与を受けたということがむしろ相当であ
る。
 三 ところで、本件公訴事実は、「被告人Aは耕地整理法により設立認可された
I土地区画整理組合発足当時より組合副長の職にあり、同組合が土地区画整理法に
よりI土地区画整理組合となつた昭和三五年三月一日より引続き組合理事となり同
月二五日理事長となつたものである」とするが、原審及び当審において取り調べた
証拠によれば、被告人Aは、昭和二九年一月一六日以降、昭和二九年法律第一二〇
号土地区画整理法施行法第一〇条の規定による改正前の都市計画法(大正八年法律
第三六号)第一二条第二項の規定によつてその準用を認められていた耕地整理法の
規定に則つて設立されたI土地区画整理組合の組合副長の地位にあつたが、右組合
が、昭和三五年三月一日昭和二九年法律第一一九号土地区画整理法第一四条の規定
に基づく東京都知事の設立認可を受け、同法による組合、すなわち新組合となつた
後においては、同年三月二五日開催の組合総会において理事に選任され、同月二二
八理事間の互選によつて組合理事長に就任したものであること、換言すれば、被告
人Eより問題の現金一万円の供与を受けた同年三月中旬の時点においては未だ理事
に選任されていなかつたことは明白であり、この認定を覆えすに足りる証拠は存し
ない。もつとも、証拠によれば、被告人Aが同年三月一日から三月二四日までの間
においても旧組合の組合副長の地位にあつた当時と変りなく組合業務の執行をして
いたことを認めることができるのであり、被告人Aは、検察官に対する昭和三六年
六月六日付供述調書において、右の期間中新組合の業務を執行したことの根拠とし
て「組合長、組合副長及び評議員は任期満了の後も後任者の就任する迄其の職務を
行なわなければならない」という旧組合の組合規約第六条第三項の規定を挙げてい
るが、新組合が法律的には新たに設立された組合であり、旧組合の施行した土地区
画整理は土地区画整理法施行法第三条第七項の規定により新組合の設立認可があつ
た時において土地区画整理法により施行される土地区画整理事業となり、旧組合の
施行する土地区画整理として残るものが全く存しなかつたことにかんがみれば、旧
組合規約を昭和三五年三月一日以降において適用する理由はないというべきである
から、被告人Aの前掲供述は首肯できないものであり、結局のところ、被告人A自
身が当審公判廷において供述するとおり、新組合の設立認可はあつたが組合総会を
開催する運びに至らず、新組合の業務を執行する者がないため、同被告人等旧組合
の役員であつた者が単に事実上その業務の執行をしていたものと認めざるを得な
い。
 検察官は、昭和三六年六月一三日付起訴状においては、本件に適用されるべき罰
条として土地区画整理法第一三七条第一項本文、第一三八条第一項を掲記していた
が、原審第一回公判においてこれを耕地整理法第九一条の二、第九一条の三等と変
更する甲立をして、これが許可され、当審公判に至つてこれを再び土地区画整理法
第一三七条第一項本文、第一三八天条第一項と変更する申立をし、これが許可され
たという経緯であり、土地区画整理法施行法第三条等、ことに第三条第七項の規定
に徴すれば、検察官が本件に対し新法、すなわち、土地区画整理法の罰則の適用を
主張すること自体は正当であるというべきであるが、同法第一三七条第一項本文
は、耕地整理法第九一条の二第一項本文が「組合長、組合副長、聯合会会長、聯合
会副会長、臨時代理者、評議員又ハ組合会議員其ノ職務ニ関シ賄賂ヲ収受シ又ハ之
ヲ要求若ハ約束シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ処ス」と規定していたのに対し、
「個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)又は組合の
役員、総代若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、其の職務に関
して賄ろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処す
る。」と、同第一三八条第一項は、これを承けて「前条第一項から第三項までに掲
げる者に対して賄ろを供与し、又はー云々」とそれぞれ規定し、役員については、
同法第二七条第一項が「組合に、役員として、理事及び監事を置く。」と規定し、
これを理事及び監事に限定することを明らかにしているとみられるのである。そし
て、<要旨>同法第二七条第三項の規定によれば、理事及び監事は原則としては定款
の定めるところにより組合員のうちから総会で選挙されてその任務に就くこ
と、すなわち、組合員の信任を受けてその地位に就くものとされていることでもあ
るから、右罰則を制定した趣旨が、土地区画整理事業の公益的重要性を重視したこ
とにあることはもちろんであるとしても、前記の手続を経て正規に理事または監事
になつたものでない者は、たとえ事実上理事または監事の職務に相当する内容の職
務を執行していた者であつても、同法第一三七条第一項の罰則の対象となるもので
ないことは、罪刑法定主義の本義に照らしても是認されるべき当然の結論であると
いわなければならない。本件の場合、被告人Eが同Aに供与した現金一万円が、A
が旧組合の組合副長として昭和三二年から手がけて来た一九号の三の組合保留地の
Eに対する売却及びEの住宅、工場の移転補償額の決定につきそれが決定を見るま
での過程において好意ある取扱いをしたことに対する謝礼の性質を有することは、
先に認定したとおりであるから、耕地整理法にいわゆる事後収賄の罰則規定があれ
ば、それが適用される可能性はないわけではないが、耕地整理法にはその趣旨の罰
則規定はないのであるから、被告人Aの所為は、この点からしても処罰することが
できないものである。
 なお、被告人Eの供与の所為を土地区画整理法第一三八条第一項によつて処罰で
きる限りでないことは、以上のことの当然の結論である。
 四 以上の次第で、当裁判所とは見解を異にはするが、原判決が、昭和三六年六
月一三日付起訴状記載の公訴事実につき、犯罪の証明がないとして被告人A及び同
Eに対し無罪の言渡をしたことは、結局正当であるから、右公訴事実に関する論旨
は理由がないことに帰する。
 (その余の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 江里口清雄 判事 上野敏 判事 横地正義)

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