弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     被告人等の本件控訴はいずれもこれを棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾に添付した被告人等の弁護人B同C共同作成名義の別紙
控訴趣意書と題する書面記載のとおりである。これに対し次のとおり判断する。
 論旨第一点について。
 記録を調査すると被告人Aは原審において他の相被告人等と同じく本件公職選挙
法違反事件につき弁護士Bと弁護士Cを弁護人に選任していたところ、原審第一回
公判期日において原審裁判官は被告人Aを除く他の相被告人等の主任弁護人をBと
指定していることが認められるにかかわらず被告<要旨>人Aの主任弁護人の指定が
あつたことは記録上認められないのである。しかし原審第一回乃至第五回各公判 要旨>調書によると、被告人Aの弁護人のうちBは、公判期日において被告人Aの主
任弁護人の指定を受けたもののように他の相被告人についてしたと全く同様に被告
人Aのため主任弁護人である地位に基く被告事件に対する陳述、書証の同意不同
意、証人尋問、最終陳述等をしていて、終始主任弁護人としての訴訟行為をしてい
ることが認められるのであるから、同弁護人が所論のように被告人Aについても主
任弁護人に指定されたことが記録上認められないとしても、同弁護人が右のように
主任弁護人に指定されたと同様に訴訟行為をしたものである以上被告人Aが特に所
論のような防禦のために不利益を受けたものとは認められない。従つて被告人Aに
ついて主任弁護人の指定がなかつたとの原審訴訟手続上の違背が判決に影響を及ぼ
すものとは到底認められないのであるから、被告人Aに関し法令違背を主張する論
旨は結局理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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