弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中20日を本刑に算入する。
理由
弁護人鈴木久彰の上告趣意は,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴
法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,危険運転致傷罪の成否につき,職権で判断する。
原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,本件の事実関係
は,以下のとおりである。すなわち,被告人は,平成15年11月25日午前2時
30分ころ,普通乗用自動車を運転し,札幌市北区内の信号機により交通整理の行
われている交差点手前で,対面信号機の赤色表示に従って停止していた先行車両の
後方にいったん停止したが,同信号機が青色表示に変わるのを待ちきれず,同交差
点を右折進行すべく,同信号機がまだ赤色信号を表示していたのに構うことなく発
進し,対向車線に進出して,上記停止車両の右側方を通過し,時速約20㎞の速度
で自車を運転して同交差点に進入しようとした。そのため,折から右方道路から青
色信号に従い同交差点を左折して対向進行してきた被害者運転の普通貨物自動車を
前方約14.8mの地点に認め,急制動の措置を講じたが間に合わず,同交差点入
口手前の停止線相当位置付近において,同車右前部に自車右前部を衝突させ,よっ
て,同人に加療約8日間を要する顔面部挫傷の傷害を,同人運転車両の同乗者にも
加療約8日間を要する頸椎捻挫等の傷害をそれぞれ負わせた。
以上の事実関係によれば,被告人は,赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大な交
通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転したものと認められ,被害者
らの各傷害がこの危険運転行為によるものであることも明らかであって,刑法20
8条の2第2項後段の危険運転致傷罪の成立を認めた原判断は正当である。
所論は,被告人が自車を対向車線上に進出させたことこそが同車線上で交差点を
左折してきた被害車両と衝突した原因であり,赤色信号を殊更に無視したことと被
害者らの傷害との間には因果関係が認められない旨主張する。しかし,被告人が対
面信号機の赤色表示に構わず,対向車線に進出して本件交差点に進入しようとした
ことが,それ自体赤色信号を殊更に無視した危険運転行為にほかならないのであり,
このような危険運転行為により被害者らの傷害の結果が発生したものである以上,
他の交通法規違反又は注意義務違反があっても,因果関係が否定されるいわれはな
いというべきである。所論は理由がない。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21
条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官古田佑紀裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官
今井功裁判官中川了滋)

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