弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小田良英の上告趣意一について。
 原判決文はその冒頭に被告人A、同B及び同Cの各氏名を列挙し、その主文にお
いて右の三名にそれぞれ刑を言渡している。従つてその理由第一に於て「被告人等」
というのは、右の三名を指すこと明かである。文中「被告人等はいずれも」と言い、
又「三名協力して」という語のあることから見てもそのことは疑を容れない。それ
故に理由第一摘示の事実が何人の所為なるや判明しないという主張は容認できない。
原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
 同上二の1について。
 しかし旧刑訴第三五三条は公判手続の更新についての規定であつて、公判廷外の
証人訊問手続について適用ある規定ではない。それ故に原審裁判所が第一回公判と
第二回公判との問に於て行われた公判廷外の証人訊問手続を更新しなかつたからと
て所論のような違法はない。論旨は理由がない。
 同上二の2について。
 原審第二回公判調書には、証拠調に際して被告人に対して意見弁解を述べる機会
を与えた旨が記載されている。その際弁護人にもその機会を与えたということは、
特に記載されてはいないけれども、弁護人は公判廷に立会つていたのであるから、
意見弁解を述べることができた筈である。(特に弁護を制限したような事実は認め
られない)。それ故に原審の証拠調には所論のような違法はない。論旨は採用する
ことができない。
 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二四年一二月二六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛