弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役2年に処する。
この裁判が確定した日から4年間その刑の全部の執行を猶予する。
宮崎地方検察庁都城支部で保管中の覚醒剤2袋(令和2年領第1
45号符号1-1,2-1)及び大麻1袋(令和2年領第147
号符号8-1)を没収する。
理由
(犯罪事実)
第1被告人は,法定の除外事由がないのに,令和2年6月24日頃,宮崎県小林
市ab番地c被告人方において,覚醒剤である塩酸フエニルメチルアミノプロ
パン若干量を加熱し気化させて吸引し,もって覚醒剤を使用した。
第2被告人は,みだりに,令和2年6月24日,宮崎県小林市ab番地c被告人
方において,覚醒剤である塩酸フエニルメチルアミノプロパンの結晶約0.2
62グラム(宮崎地方検察庁都城支部令和2年領第145号符号1-1,2-
1はその鑑定残量)及び大麻約1.29グラム(宮崎地方検察庁都城支部令和
2年領第147号符号8-1はその鑑定残量)を所持した。
(証拠)
省略
(法令の適用)
省略
(量刑の理由)
1本件は,覚醒剤使用(犯罪事実第1)並びに自己使用目的の覚醒剤所持及び
大麻所持(犯罪事実第2)の事案である。
2被告人は,使用による効果を得るために,安易に,覚醒剤を使用し(犯罪事
実第1),覚醒剤及び大麻を所持していた(犯罪事実第2)もので,犯行動機
に酌量の余地はない。
被告人は,大麻の使用を遅くとも平成27年か28年頃から,覚醒剤の使用
を遅くとも平成30年頃からそれぞれ開始し,覚醒剤については,小林市に転
居した令和2年4月からは毎日のように使用し,大麻については,常に自宅に
おいて所持する状態が続く中で,本件各犯行に及んだものである。この事情に
照らせば,被告人には,覚醒剤及び大麻といった違法薬物に対する抵抗感の希
薄さや,依存性が認められる。
そうすると,被告人の刑事責任は決して軽視することはできない。
3しかし,他方で,被告人は,本件各犯行を認め,公判廷で,違法薬物及びそ
の関係者との関係を断つ旨誓約し,反省の態度を示していること,被告人は,
ダルクへの通所を保釈後に開始し,今後も継続する旨述べており,その効果に
一定の期待ができること,被告人にはこれまで前科前歴がないことなど,被告
人にとって酌むべき事情も認められる。
4そこで,これらの事情を総合考慮し,被告人に対しては,主文の刑を科した
上で,今回に限って,刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会を与えるのが
相当であると判断した。
(求刑懲役2年,覚醒剤2袋及び大麻1袋の没収)
令和2年10月1日
宮崎地方裁判所都城支部
裁判官古賀英武

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