弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第一 請求
一 被告は、別紙被告物件目録(一)及び(二)記載の各大型反射鏡付回転警告灯
を製造、販売してはならない。
二 被告は、その所有する前項記載の物件を廃棄せよ。
三 被告は、原告株式会社アドビックに対し金一六〇〇万円及びこれに対する昭和
六二年二月二六日(訴状送達の日の翌日)から支払済まで年五分の割合による金員
を支払え。
第二 事案の概要
 本件は、被告が製造販売する大型反射鏡付回転警告灯について、原告【A】(以
下、「原告【A】」という。)が意匠権に基き、原告株式会社アドビック(以下、
「原告会社」という。)が不正競争防止法に基づいて、それぞれ製造、販売の差止
め及び廃棄を求めるとともに、原告会社が、意匠権についての独占的通常実施権侵
害及び不正競争行為による損害(財産上の損害一五〇〇万円及び弁護士費用相当額
一〇〇万円)の賠償を求める事案である。
一 原告【A】の有する意匠権
1 原告【A】は、次の(一)及び(二)記載の意匠権(以下、順次「本件意匠権
(1)」及び「本件意匠権(2)」といい、その登録意匠を「本件登録意匠
(1)」及び「本件登録意匠(2)」という。)を有する(争いがない。)。
(一) 出願年月日 昭和五八年七月四日
登録年月日 昭和五九年一二月二五日
登録番号 第六四八三三二号
意匠に係る物品 警告灯
登録意匠の範囲 別紙意匠公報(1)表示のとおり
(二) 出願年月日 昭和五八年一〇月七日
登録年月日 昭和五九年一二月二五日
登録番号 第六四八三四七号
意匠に係る物品 警告灯
登録意匠の範囲 別紙意匠公報(2)表示のとおり
2 本件各登録意匠の構成
(一) 本件登録意匠(1)は次の構成からなる(甲一の三)。
A 放物面状の反射鏡が備えられている。
B 反射鏡の開口周縁全周に鍔を持っている。
C 反射鏡の開口面径(d)(鍔の外周までを含んだ反射鏡の開口面の直径を意味
する。以下、同じ。)に対する開口面から内底部までの高さ(h)の比率(h÷
d)は約〇・三である。
D 反射鏡の内底部に、その回転軸線が反射鏡の中心軸線と一致するように、略円
筒状の回転灯が装着されている。
E 反射鏡は、右装着部分において、回転灯装着範囲で円形に切除され、反射鏡内
縁に回転灯外縁が接着している。
F 回転灯の頭部は、側面から見て反射鏡の外端線より内方に位置している。
G 回転灯の基部は、反射鏡の背面中央に突出し、該突出部は反射鏡の背面中央に
配置された厚手の方形盤状の支持部に埋設されている。
H 支持部には、支持軸が垂下されている。
I 支持軸は、スタンド内に挿入され、ねじにより固定されている。
J スタンドは、矩形板状の底板の中央にパイプを立設し、底板の周縁近傍からパ
イプ上端近傍を覆う円錐状のスカートを設けている。
(二) 本件登録意匠(2)は次の構成からなる(甲一の四。なお、意匠公報
(2)正面図中の中央二重円は、同公報のA-A′線断面図等他の図面と総合して
考えると、回転灯の正面図を表示したものと認める。)。
A 放物面状の反射鏡が備えられている。
B 反射鏡の開口周縁全周に鍔を持っている。
C 反射鏡の開口面径(d)に対する開口面から内底部までの高さ(h)の比率
(h÷d)は約〇・三である。
D 反射鏡の内底部に、その回転軸線が反射鏡の中心軸線と一致するように、略円
筒状の回転灯が装着されている。
E 反射鏡の内底部の右装着部分は平板になっており、回転灯の基部が右平板部分
に連結されている。
F 回転灯の頭部は、側面から見て、反射鏡の外端線より若干前方に突き出てい
る。
G 反射鏡の底部背面には、円周方向に等間隔をおいて、三個の小突起が形成され
ている。
二 原告会社の商品とその意匠及び動的形状(不正競争防止法関係)
1 原告会社は、電気機械器具及び装置類の製作、部品加工、設置工事及び販売等
を業とする会社であって、「AVライト」と称する別紙A号物件目録記載の大型反
射鏡付回転警告灯(以下、「A号物件」という。)を販売している(争いがない。
但しその動的形状については検甲一五及び弁論の全趣旨により認定)。
2(一) A号物件の意匠は、次の構成からなる(A号物件目録)。
(1) 放物面状の反射鏡が備えられている。
(2) 反射鏡の開口周縁全周に鍔を持っている。
(3) 反射鏡の開口面径(d)に対する開口面から内底部までの高さ(h)の比
率(h÷d)は約〇・二五である。
(4) 反射鏡の内底部に、その回転軸線が反射鏡の中心軸線と一致するように、
略円筒状の回転灯が装着されている。
(5) 反射鏡は、内底部の右装着部分において、回転灯装着範囲より広く円形に
切除され、反射鏡内縁と回転灯の間には空隙が設けられている。
(6) 回転灯の頭部は、側面から見て反射鏡の外端線より若干前方に突き出てい
る。
(7) 回転灯の基部は、反射鏡の背面中央に固着された円形椀状の支持部に連結
されている。
(8) 支持部には、支持軸が垂下されている。
(9) 支持軸は、スタンド内に挿入され、ねじにより固定されている。
(10) スタンドは、中央に起立して配置されたパイプの上端近傍部より下方に
向かって平面視等角度分配となるように広がる三脚状の三本の脚管を有し、各脚管
の下端近傍部を中央パイプの下端に横管により連結している。
(11) 反射鏡の開口面径(d)に対する張状態でのそれぞれの脚管端間の開脚
距離(l)の比率(l÷d)は約二・三九である。
(二) A号物件の動的形状
 A号物件は、使用時には、回転灯からの発光が九〇度の反射光となって、反射鏡
内の同一焦点円周上を回転しながら反射鏡前面に向かって遠方まで投光する。
三 被告の大型反射鏡付回転警告等の製造販売
1 被告は、鉄道資材及び道路用保安資材の製作販売等を業とする株式会社である
(原告【A】、弁論の全趣旨)が、昭和六一年七月ころから、別紙被告物件目録
(一)及び(二)に記載の大型反射鏡付回転警告灯(以下、同目録(一)記載の物
件を「イ号物件」、(二)記載の物件を「ロ号物件」という。)を業として販売し
ている(販売開始時期及びその動的形状を除いて争いがなく、販売開始時期は弁論
の全趣旨により、動的形状は、検甲一〇、検甲一一、検甲一五及び弁論の全趣旨に
より認定)。
2 イ号物件及びロ号物件の意匠の構成
(一) イ号物件の意匠の構成は次のとおりである(別紙被告物件目録(一)、検
甲一〇)。
a 放物面状の反射鏡が備えられている。
b 反射鏡の開口部周縁全周に鍔を持っている。
c 反射鏡の開口面径(d)に対する開口面から内底部までの高さ(h)の比率
(h÷d)は約〇・三〇である。
d 反射鏡の内底部に、その回転軸線が反射鏡の中心軸線と一致するように、略円
筒状の回転灯が装着されている。
e 反射鏡は、内底部の右装着部分において、回転灯装着範囲より広く円形に切除
され、反射鏡内縁と回転灯の間には空隙が設けられている。
f 回転灯の頭部は、側面から見て、反射鏡の外端線より内方に位置している。
g 回転灯の基部は、反射鏡の背面中央に固着された円形椀状の支持部に連結され
ている。
h 支持部には、支持軸が垂下されている。
i 支持軸は、スタンド内に挿入され、ダイヤル状クリップを備えたねじにより固
定されている。
j スタンドは、中央に起立して配置されたパイプの上端近傍部より下方に向かっ
て平面視等角度分配となるように広がる三脚状の三本の脚管を有し、各脚管の下端
近傍部を中央パイプの下端に横管により連結している。
k 反射鏡の開口面径(d)に対する張状態でのそれぞれの脚管端間の開脚距離
(l)の比率(l÷d)は約一・四四である。
(二) ロ号物件の意匠の構成は次のとおりである(別紙被告物件目録(二)、検
甲一一)
a 放物面状の反射鏡が備えられている。
b 反射鏡の開口部周縁全周に鍔を持っている。
c 反射鏡の開口面径(d)に対する開口面から内底部までの高さ(h)の比率
(h÷d)は約〇・二〇である。
d 反射鏡の内底部に、その回転軸線が反射鏡の中心軸線と一致するように、略円
筒状の回転灯が装着されている。
e 反射鏡は、内底部の右装着部分において、回転灯装着範囲より広く円形に切除
され、反射鏡内縁と回転灯の間には空隙が設けられている。
f 回転灯の頭部は、側面から見て、反射鏡の外端線より若干前方に突き出てい
る。
g 回転灯の基部は、反射鏡の背面中央に固着された円形椀状の支持部に連結され
ている。
h 支持部には、支持軸が垂下されている。
i 支持軸は、スタンド内に挿入され、ダイヤル状クリップを備えたねじにより固
定されている。
j スタンドは、中央に起立して配置されたパイプの上端近傍部より下方に向かっ
て平面視等角度分配となるように広がる三脚状の三本の脚管を有し、各脚管の下端
傍部を中央パイプの下端に横管により連結している。
k 反射鏡の開口面径(d)に対する張状態でのそれぞれの脚管端間の開脚距離
(l)の比率(l÷d)は約二・一八である。
3 イ号物件及びロ号物件の動的形状
 イ号物件及びロ号物件は、使用時には、回転灯からの発光が九〇度の反射光とな
って、反射鏡内の同一焦点円周上を回転しながら反射鏡前面に向かって遠方まで投
光する。
四 本件の主な争点は次のとおりである。
1 イ号物件及びロ号物件の各意匠は、本件登録意匠(1)又は(2)に類似する
か否か。
2 A号物件の意匠及び使用時における動的形状が、被告の前記行為当時、不正競
争防止法一条一項一号にいう「本邦施行の地域内に於て広く認識せらるる……他人
の商品たることを示す表示」性(いわゆる商品表示性及び周知性)を取得するに至
っていたか否か。
第三 争点に対する判断
一 争点1(本件登録意匠(1)及び(2)とイ号物件及びロ号物件の各意匠との
類否)について
1 本件登録意匠(1)関係
(本件登録意匠(1)の特徴)
 本件登録意匠(1)とイ号物件及びロ号物件の各意匠は、前記のとおりの構成を
有するものであり、いずれも反射鏡を備えた警告灯に係るものであって、警告灯の
カタログ、パンフレット等においては、スタンドの脚部を開脚して立設し、正面な
いしは斜め正面を向いた状態で写真や図面が掲載されることが通常であり(甲七、
乙一〇、乙一一)、工事現場等における使用態様も、道路を進行してくる車両等に
対して正面を向く態様で設置して使用されるものである点(検甲一四の一ないし四
三)及び後記公知意匠を併せ考えると、別紙意匠公報(1)の正面図、別紙被告物
件目録(1)及び(2)の正面図ないし斜視図にみられるような、正面ないしは斜
め前方から見た外観(前記構成AないしE及びHないしJ)に本件登録意匠(1)
の要部があるといわざるを得ない。
 この点について、原告は、本件登録意匠(1)の構成J(脚部の形状)の点は、
本件登録意匠(1)の要部ではなく、本件登録意匠(1)の特徴部分は、構成Aな
いしDの点にあり、とりわけ、放物面状で開口面径(d)に対する開口面から内底
部までの高さ(h)の比率(h÷d)が約〇・三である特定形状の反射鏡を備えて
いる点が特徴(要部)であって、この特有の反射鏡が他の構成とあいまって全体の
まとまりとしての意匠を特徴付けており、イ号物件及びロ号物件の各意匠は、本件
登録意匠(1)の右特徴部分(要部)の構成を備えているから、他の部分の形状が
相違していても、誤認混同のおそれがあり、両意匠は類似する旨主張する。
 しかしながら、意匠は意匠登録出願前に公然知られた意匠、刊行物に記載された
意匠又はこれらと類似しない意匠のみが意匠登録を受けることができる(意匠法三
条一項)のであるから、意匠の類似範囲を検討するに際しては公知意匠の存在を斟
酌する必要があるところ、本件登録意匠(1)の登録出願前に次の各意匠が公然知
られており、かつこれらは意匠法四条の新規性喪失の例外事由にも該当しない(乙
一、甲一の一及び二、原告【A】)。
(一) 別紙特許出願公告公報昭四九-九二八〇号(昭和四九年三月二日公告)の
図面に示された反射版による自動車事故の点滅警示装置の意匠(公知意匠①)
 この公知意匠①は、本件登録意匠(1)の構成AないしF、H及びIを全て備え
ており、本件登録意匠(1)では、回転灯の基部は、反射鏡の背面中央に突出し、
該突出部は反射鏡の背面中央に配置された厚手の方形盤状の支持部に埋設されてい
る(G)のに対して、公知意匠①では、回転灯の基部は、反射鏡の背面中央に突出
し、該突出部が反射鏡の背面中央に配置された支持部に埋設されている点では同一
であるものの、該支持部の形状は不明である点、脚部の形状が、本件登録意匠
(1)では矩形板状の底板の中央にパイプを立設し底板の周縁近傍からパイプ上端
近傍を覆う円錐状のスカートを設けている(J)のに対して、公知意匠①では板状
の底板上に一本の支持杆からなっている点、及び反射鏡の形状が、公知意匠①では
四個の透孔を設けているのに対して、本件登録意匠(1)では透孔を設けていない
点で相違しているにすぎない。
(二) 別紙意匠公報五五七六三四号(昭和五六年八月一四日発行)に示された警
告灯の意匠(公知意匠②)
 この公知意匠②は、本件登録意匠(1)の構成AないしIを全て備えており、脚
部の形状が、本件登録意匠(1)では矩形板状の底板の中央にパイプを立設し底板
の周縁近傍からパイプ上端近傍を覆う円錐状のスカートを設けている(J)のに対
して、公知意匠②は、スタンドは円板状の底板の中央にパイプを立設している構成
である点、及び、反射鏡の形状が、公知意匠②では四個の透孔を設けているのに対
して、本件登録意匠(1)では透孔を設けていない点で相違しているにすぎない。
(三) 別紙意匠公報五五七六三四の類似二号(昭和五七年三月二九日発行)に示
された警告灯の意匠(公知意匠③)
 この公知意匠③も、本件登録意匠(1)の構成AないしIを全て備えており、本
件登録意匠(1)とは、脚部の形状が、本件登録意匠(1)では矩形板状の底板の
中央にパイプを立設し底板の周縁近傍からパイプ上端近傍を覆う円錐状のスカート
を設けている(J)のに対して、公知意匠③は、円板状の底板の中央にパイプを立
設し、該パイプの略中央部を底板の周縁に立設した三脚状の脚杆により支持してい
る構成である点で相違しているにすぎない。
(四) 前記A号物件(昭和五三年一二月ころから原告【A】が販売)の意匠
 A号物件の意匠の構成は前記第二の二2(一)記載のとおりであって、この意匠
は、本件登録意匠(1)の構成AないしD、H及びIを備えており、反射鏡の内底
部が円形に切除され、該切除部に回転灯が取付られるという態様においては同様で
あるが、本件登録意匠(1)では、反射鏡の内縁に回転灯外縁が接着し、回転灯の
基部は、反射鏡の背面中央に突出し、該突出部は反射鏡の背面中央に配置された厚
手の方形盤状の支持部に埋設されている(E及びG)のに対して、A号物件では、
反射鏡内縁と回転灯の間に空隙が設けられており、回転灯の基部は、反射鏡の背面
中央に固着された円形椀状の支持部に連結されている((5)及び(7))点、回
転灯の頭部が、本件登録意匠(1)では側面からみて反射鏡の外端線より内方に位
置している(F)のに対して、A号物件では側面から見て反射鏡の外端線より若干
前方に突き出ている((6))点、及び脚部の形状が、本件登録意匠(1)では矩
形板状の底板の中央にパイプを立設し底板の周縁近傍からパイプ上端近傍を覆う円
錐状のスカートを設けている(J)のに対して、A号物件の意匠では、中央に起立
して配置されたパイプの上端近傍部より下方に向かって平面視等角度分配となるよ
うに広がる三脚状の三本の脚管を有し、各脚管の下端近傍部を中央パイプの下端に
横管により連結している(開口面径(d)に対する張状態でのそれぞれの脚管端間
の開脚距離(l)の比率(l÷d)は約二・三九)((10)及び(11))点で
相違しているにすぎない。
 してみると、本件登録意匠(1)の構成のうち、原告が特徴部分であると主張す
る構成AないしDは、全て既に公知意匠①ないし③及びA号物件の意匠の構成に採
用されており、本件登録意匠(1)の要部が原告主張の構成にのみ存すると解する
ときは、本件登録意匠(1)は公知意匠①ないし③及びA号物件の意匠に類似し、
無効事由を有することになるから、そのように解することはできず、前記のとお
り、看者の注意を引く部分(要部)は、正面ないしは斜め前方から見た外観全体
(構成AないしE及びHないしJ)であると解するほかない。特に公知意匠③と比
較するとき、本件登録意匠(1)は、脚部の形状において相違するにすぎないか
ら、本件登録意匠(1)は公知意匠③とは脚部の形状の相違により外観を全体的に
観察した場合に視覚を通じて得る美感を異にするものとして登録されたものと考え
ざるを得ず、右構成のうち、とりわけ構成J(脚部の形状)が、特に看者の注意を
ひく部分として、意匠の類否判断に当たり重視すべき構成であるというべきであ
る。(イ号、ロ号物件との対比)
 そこで、脚部の形状を含めた正面ないしは斜め前方からみた外観について本件登
録意匠(1)とイ号物件及びロ号物件の各意匠を対比するに、(1)放物面状の反
射鏡が備えられている点、反射鏡の開口周縁全周に鍔を持っている点、反射鏡の内
底部に、その回転軸線が反射鏡の中心軸線と一致するように、略円筒状の回転灯が
装着されている点、回転灯の支持部には支持軸が垂下されている点、及び支持軸は
スタンド内に挿入され、ねじにより固定されている点(ABDHI及びabdh
i)で同一の構成を有し、(2)反射鏡の開口面径(d)に対する開口面から内底
部までの高さ(h)の比率も、イ号物件はほぼ同一でありロ号物件も類似する(C
及びc)けれども、(3)反射鏡の内底部への略円筒状の回転灯の装着態様が、本
件登録意匠(1)は、反射鏡の内縁と回転灯外縁とが接着していて、その間に空隙
がない(E)のに対して、イ号物件及びロ号物件では、反射鏡の内縁と回転灯外縁
とは接着しておらず、その間には空隙が設けられており(e)、両者は、回転灯と
反射鏡内縁との間の空隙の有無で相違しているとともに、(4)脚部の形状が、本
件登録意匠(1)は、矩形板状の底板の中央にパイプを立設し、底板の周縁近傍か
らパイプ上端近傍を覆う円錐状のスカートを設けている(J)のに対して、イ号物
件及びロ号物件は、中央に起立して配置されたパイプの上端近傍部より下方に向か
って平面視等角度分配となるように広がる三脚状の三本の脚管を有し、各脚管の下
端近傍部を中央パイプの下端に横管により連結している(j)点に差異があり、特
に脚部の形状は顕著な差異である。したがって、本件登録意匠(1)とイ号物件の
意匠及びロ号物件の意匠を全体的に観察した場合、イ号物件の意匠及びロ号物件の
意匠は、いずれも本件登録意匠(1)とは視覚を通じての美感を異にすると認めら
れるから、類似するものということはできない。
2 本件登録意匠(2)関係
(本件登録意匠(2)の特徴)
 本件登録意匠(2)は、
前記のとおりの構成を有するものであり、反射鏡を備えた警告灯に係るものであっ
て、警告灯の工事現場等における使用態様は、道路を進行してくる車両等に対して
正面を向く態様で設置して使用されるものである(甲一の四、検甲一四の一ないし
四三)から、一応、正面ないしは斜め前方から見た外観に本件登録意匠(2)の看
者の注意をひく部分(要部)があるということができる。
 ところで、本件登録意匠(2)の登録出願前に、前記の公知意匠①ないし③及び
A号物件が公然知られており、これらは、支持軸及びスタンド部分を備えた警告灯
の意匠ではあるが、右各公知意匠から、支持軸及びスタンド部分とは別に、独立し
て取引の対象となりうる物品(弁論の全趣旨)としての反射鏡、回転灯及び支持部
からなる警告灯の意匠も認識することができる。そこで、各公知意匠と本件登録意
匠(2)とを比較すると、次のとおりである。
(一) 公知意匠①及び②のうちの反射鏡、回転灯及び支持部からなる警告灯部分
の意匠は、本件登録意匠(2)の構成AないしDを全て備えているが、回転灯の取
付態様が、公知意匠①及び②では、反射鏡はその内底部回転灯装着部分において円
形に切除され、反射鏡内縁と回転灯外縁とは接着していてその間に空隙がなく、回
転灯の基部は、反射鏡の背面中央に突出し、該突出部は反射鏡の背面中央に配置さ
れた厚手の方形盤状の支持部に埋設されている(但し、公知意匠①は、支持部の形
状は不明)のに対して、本件登録意匠(2)では、反射鏡内底部の円形切除や支持
部は設けられておらず、反射鏡の内底部の回転灯装着部分は平板になっており、回
転灯の基部が右平板部分に連結されている(E)点、回転灯の頭部は、公知意匠①
及び②では、側面から見て反射鏡の外端線より内方に位置しているのに対して、本
件登録意匠(2)では、側面から見て、反射鏡の外端線より若干前方に突き出てい
る(F)点、反射鏡の形状が、公知意匠①及び②は四個の透孔を設けているのに対
して、本件登録意匠(2)では透孔を設けていない点、及び、本件登録意匠(2)
は、公知意匠①及び②にない、反射鏡の底部背面に円周方向に等間隔をおいて三個
の小突起が形成されている構成(G)を備えている点で相違する。
(二) 公知意匠③のうちの反射鏡、回転灯及び支持部からなる警告灯部分の意匠
は、本件登録意匠(2)の構成AないしDを全て備えており、回転灯の取付態様
が、公知意匠③では、反射鏡はその内底部回転灯装着部分において円形に切除さ
れ、反射鏡内縁と回転灯外縁とは接着していてその間に空隙がなく、回転灯の基部
は、反射鏡の背面中央に突出し、該突出部は反射鏡の背面中央に配置された厚手の
方形盤状の支持部に埋設されているのに対して、本件登録意匠(2)では、反射鏡
内底部の円形切除や支持部は設けられておらず、反射鏡の内底部の回転灯装着部分
は平板になっており、回転灯の基部が右平板部分に連結されている(E)点、回転
灯の頭部は、公知意匠③では、側面から見て反射鏡の外端線より内方に位置してい
るのに対して、本件登録意匠(2)では、側面から見て、反射鏡の外端線より若干
前方に突き出ている(F)点、及び、本件登録意匠(2)は、公知意匠③にない、
反射鏡の底部背面に円周方向に等間隔をおいて三個の小突起が形成されている構成
(G)を備えている点で相違する。
(三) A号物件の意匠の構成は前記第二の二2(一)記載のとおりであり、その
うち、反射鏡、回転灯及び支持部からなる警告灯の意匠は、本件登録意匠(2)の
構成AないしD及びFを全て備えており、反射鏡の内底部への回転灯の取付け態様
が、A号物件の意匠では、反射鏡はその内底部回転灯装着部分において円形に切除
され、反射鏡内縁と回転灯外縁との間に空隙が設けられ、回転灯の基部は、反射鏡
の背面中央に固着された円形椀状の支持部に連結されている((5)及び(7))
のに対して、本件登録意匠(2)では、反射鏡内底部の円形切除や支持部は設けら
れておらず、反射鏡の内底部の回転灯装着部分は平板になっており、回転灯の基部
が右平板部分に連結されている(E)点及び本件登録意匠(2)は、A号物件の意
匠にない、反射鏡の底部背面に円周方向に等間隔をおいて三個の小突起が形成され
ている構成(G)を備えている点で相違する。
 原告は、本件登録意匠(2)の要部について同(1)についてと同旨の主張をす
るが、本件登録意匠(2)の構成のうち、原告が特徴部分(要部)であると主張す
る構成AないしDは、全て既に公知意匠①ないし③及びA号物件のうちの反射鏡、
回転灯及び支持部からなる警告灯部分の意匠の構成に採用されており、特に、A号
物件のうちの該当部分の意匠と比較するとき、同意匠は、構成AないしDの他、F
も備えており、本件登録意匠(2)の、反射鏡の底部背面に周方向に等間隔をおい
て三個の小突起が形成されている構成(G)がある点についても、背面に存する些
細な突起であって看者の注意を引きにくい部分であるうえ、A号物件も、支持部の
背面には、周方向に等間隔をおいて三個の小突起が形成されていて(A号物件写真
の背面図)、この点は本件登録意匠(2)の構成Gと類似しており、結局、本件登
録意匠(2)は、主としては、反射鏡の内底部への回転灯の取付け態様が、A号物
件の意匠では、反射鏡がその内底部回転灯装着部分において円形に切除され、反射
鏡内縁と回転灯の外縁との間に空隙が設けられ、回転灯の基部は、反射鏡の背面中
央に固着された円形盤状の支持部に連結されているのに対して、本件登録意匠
(2)では、反射鏡円形切除や支持部を設けることなく、反射鏡の内底部の回転灯
装着部分は平板になっており、回転灯の基部が右平板部分に連結されている(E)
点において相違するにすぎず、その差異によってA号物件のうちの反射鏡、回転灯
及び支持部からなる警告灯の意匠とは看者に与える美感を異にしているものと解さ
ざるを得ない。したがって、本件登録意匠(2)の構成のうち構成Eの点も看者の
注意をひく部分(要部)の一つであり、要部は、構成AないしEの形状全体にある
というべきである。
(イ号、ロ号物件との対比)
 そこで、右の形状について本件登録意匠(2)とイ号物件及びロ号物件の警告灯
部分の各意匠を対比するに、(1)放物面状の反射鏡が備えられている点、反射鏡
の開口周縁全周に鍔を持っている点、反射鏡の内底部に、その回転軸線が反射鏡の
中心軸線先と一致するように、略円筒状の回転灯が装着されている点(ABD及び
abd)で同一の構成を有し、(2)反射鏡の開口面径(d)と開口面から内底部
までの高さ(h)の比率も、イ号物件はほぼ同一でありロ号物件も類似する(C及
びc)けれども、(3)反射鏡の内底部への回転灯の取付け態様が、本件登録意匠
(2)は、反射鏡の内底部の回転灯装着部分が平板になっており、回転灯の基部が
右平板部分に連結されている(E)のに対して、イ号物件及びロ号物件の意匠で
は、反射鏡の内底部回転灯装着部分において円形に切除され、反射鏡内縁と回転灯
外縁との間には空隙が設けられ(e)、回転灯の基部は、反射鏡内底部面より奥に
嵌入され反射鏡の背面中央に固着された円形椀状の支持部に連結されている(f)
点で相違し、本件登録意匠(2)とイ号物件及びロ号物件の警告灯部分の意匠を対
比観察した場合、イ号物件及びロ号物件の警告灯部分の意匠は、いずれも、主とし
て回転灯外縁と反射鏡内縁との間に空隙が存すること及び回転灯基部が反射鏡内底
部面より奥に嵌入され反射鏡背面に固着された支持部に連結されていることによ
り、本件登録意匠(2)とは視覚を通じての美感を異にするものと認められるか
ら、類似するものとは認められない。
二 争点2(A号物件の意匠及び動的形状の商品表示性及び周知性の有無)につい

1 原告会社はA号物件の意匠及び使用時における動的形状(投光状態)そのもの
が、他の商品の出所より区別して原告会社の商品であることを表示する機能を有
し、それは昭和五三年一二月ころには日本各地で認識されるに至って、いわゆる周
知性を取得し、現在も同様である旨主張するが、右主張事実を認めるに足りる証拠
はない。
2 なお、右の点に関する当裁判所の判断の詳細は、次のとおりである。
(一) 原告【A】は、昭和五〇年八月ころから、A号物件とは反射鏡に六個の透
孔を等間隔で設けた点で相違し、他の点ではほぼ同一の形態の大型反射鏡付回転警
告灯を製造し、「AVライト」という商標を付して、日本道路公団等にカタログを
送付したり、現物をサンプルとして持ち込むなどの宣伝活動を開始した。それ以前
においては、道路保安用の警告灯としては、「パトライト」という商品名の、電灯
の回りで反射鏡が回転する構造で、電灯の位置を中心に水平方向に三六〇度光を順
次回転投光する方式の警告灯が主流であったが、右原告製造の大型反射鏡付回転警
告灯は、放物面状の反射鏡の等間隔に六個の透孔を設け、その底部に、その回転軸
線が反射鏡の中心軸線と一致するように回転灯を装着したものであり、回転灯が発
した光りを放物面状の反射鏡に反射させて前方に投光し、光束径を電灯の数倍大き
くして人目を引くとともに、遠方まで投光することができる特徴があった(甲三の
二ないし二九、原告【A】、弁論の全趣旨)。
(二) 原告【A】は、右の大型反射鏡付回転警告灯を、昭和五一年及び昭和五二
年の二年間に阪神高速道路公団発注の道路工事を行う道路工事業者等に約一〇〇台
販売し、その後、昭和五四年に一八〇台、昭和五五年に九台、昭和五六年に一七〇
台販売し、昭和五七年には販売代理店(訴外株式会社東阪神)及び近畿圏に約一〇
社の取扱店を設けて、同年中に三四二台販売し、昭和五八年一〇月には原告会社を
設立して、同年中に七一三台、昭和五九年一月から九月までに九三一台、昭和五九
年一〇月から昭和六〇年九月までに八一三台、昭和六〇年一〇月から昭和六一年九
月までに九五九台販売し、昭和六一年ころ新しく全国的に支店を持つ代理店を設け
て販路を全国に拡大し、昭和六一年一〇月から昭和六二年九月までに一八八〇台、
昭和六二年一〇月から昭和六三年九月までに二九二二台、昭和六三年一〇月から平
成元年六月までに二六五〇台、平成元年七月から平成二年六月までに四一〇三台販
売して、原告【A】及び原告会社の販売数量の合計は、昭和五三年から平成二年六
月までで合計一万五六七二台に及んでいる(甲三の一、同六ないし二三、同二五な
いし二九、甲五、検甲一四の一ないし四三、原告【A】)。
 原告【A】及び原告会社は、販売先にカタログを直接送付するほか、社員がサン
プルの警告灯を持参して営業活動を行い、代理店社員がカタログを持って回るなど
の販売活動を行い、販売先、販売地域も順次拡大して、現在では、日本道路公団各
管理事務所、府県警察本部、建設省各国道工事事務所、地方自治体等の官公庁及び
これらの官公庁から発注を受ける道路工事業者に販売しており、販売地域もほぼ全
国に及んでいる。原告会社は、販売代理店二社を通じて販売するほか、官公庁に対
しては直接販売も行っており、近年における販売数量の比率は、直接販売が約二〇
パーセント、代理店に卸す物と代理店指定の所に直接発送する物が約八〇パーセン
トである(甲三の一、同六ないし二三、同二五ないし二九、甲五、乙一一、原告
【A】)。
(三) 原告【A】は、A号物件を大阪府警察本部用の特別の仕様として製作し、
同じく「AVライト」という商標を付して、昭和五三年一二月から昭和五七年一二
月ころまで、同警察本部に合計四三四台販売したが、大阪府警察本部以外には販売
せず、反射鏡部分が風圧を受けて転倒する不都合があったことなどから、昭和五七
年一二月ころ以後はその製造販売を中止し、平成二年春ころから再びA号物件の販
売活動を開始した(甲三の一、原告【A】)。
(四) イ号物件及びロ号物件の販売が始まった後、販売代理店から、右各物件に
は反射鏡に透孔を設けていないために風圧で転倒し、また回転灯が回らなくなる機
能上の欠点があるとともに、右各物件の価格が安価であるため営業面で支障が出て
いるとの趣旨の苦情があったが、右被告の商品を原告会社の商品であると誤解して
苦情が寄せられた事例はない(原告【A】)。
(五) 平成元年三月ころまでは、原告ら及び被告の他には大型反射鏡を用いた回
転警告灯を製造販売した業者はなく、同月ころから他に三社が類似の形態の回転警
告灯を製造販売している(原告【A】)。
(六) 以上のとおりであって、大型反射鏡を用いた回転警告灯は、被告が販売を
始めるまでは原告らのみが販売し、「AVライト」の商標を付した大型反射鏡付回
転警告灯のうち、反射鏡部分に六個の透孔を設けた大型反射鏡付回転警告灯は、大
量に販売されて、需要者の間で広く使用されていることが認められるが、A号物件
は、大阪府警察本部用の特別の仕様として製作され、昭和五三年一二月から昭和五
七年一二月ころまでの間に、同警察本部のみに合計四三四台を販売したにすぎず、
しかも昭和五七年一二月ころ以後は、その製造販売を中止し、平成二年春ころから
再び販売活動を開始したにとどまるのであるから、A号物件の意匠及び動的形状が
原告会社の商品であることを示す表示としての機能を具備したとも、またそうした
表示として回転警告灯の取引者ないしは需要者に広く知られたとも認めることはで
きない。また、原告は、警告灯は常に点灯された状態で使用されるものであり、そ
の場合には、透孔の有無にかかわらず、看者の見る場所の遠近を問わず同じように
見えるから、反射鏡部分に六個の透孔を設けた大型反射鏡付回転警告灯の販売等に
よってA号物件の意匠及び動的形状も出所表示性及び周知性を獲得している旨主張
するが、点灯していない状態では透孔の存在が看者の視覚に強い印象を与えるもの
と認められること(甲三の二ないし二九、乙一〇)、取引者及び需要者は点灯して
いない状態において取引することは自明であること、及び反射鏡部分に透孔を設け
ることには、反射鏡部分が風圧を受けることによる転倒を防止する効果(原告
【A】)及び透孔を設けていない場合には前方に対して投光するにすぎないのに対
して、透孔を設けてある場合には、前方への投光のほか、反射鏡の湾曲壁外側方向
との関係で、回転灯の発光が透孔及び透孔間の壁部分を通過する度に順次点滅を繰
り返すという効果(乙一)を有するものであるから、反射鏡の透孔の存在は、取引
者及び需要者が機能的観点からも着目する部分と認められることに照らすと、六個
の透孔を設けた大型反射鏡付回転警告灯の意匠及び動的形状が広く知られていると
しても、透孔を欠くA号物件の意匠及び動的形状までが商品表示性や周知性を取得
したと認めることはできない。
(裁判官 庵前重和 長井浩一 辻川靖夫)
(別紙)
 被告物件目録
(一)(1) 物品
 別紙イ号物件写真(正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図及び
斜視図)に示す大型反射鏡付回転警告灯
(2) 物品の意匠
 別紙イ号物件図面(正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図及び
斜視図)記載のとおり
(3) 使用時における動的形状
 回転灯からの発光が九〇度の反射光となって、反射鏡内の同一焦点円周上を回転
しながら反射鏡前面に向かって遠方まで投光する。
(二)(1) 物品
 別紙ロ号物件写真(正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図及び
斜視図)に示す大型反射鏡付回転警告灯
(2) 物品の意匠
 別紙ロ号物件図面(正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、底面図及び
斜視図)に示すとおり
(3) 使用時における動的形状
 回転灯からの発光が九〇度の反射光となって、反射鏡内の同一焦点円周上を回転
しながら反射鏡前面に向かって遠方まで投光する。
(別紙)イ号物件写真
正面図
<3104-001>
背面図
<3104-002>
右側面図
<3104-003>
左側面図
<3104-004>
平面図
<3104-005>
底面図
<3104-006>
斜視図
<3104-007>
(別紙)ロ号物件写真
正面図
<3104-008>
背面図
<3104-009>
右側面図
<3104-010>
左側面図
<3104-011>
平面図
<3104-012>
底面図
<3104-013>
斜視図
<3104-014>
(別紙)イ号物件図面
正面図
<3104-015>
背面図
<3104-016>
右側面図
<3104-017>
左側面図
<3104-018>
平面図
底面図
<3104-019>
斜視図
<3104-020>
(別紙)ロ号物件図面
正面図
<3104-021>
背面図
<3104-022>
右側面図
<3104-023>
左側面図
<3104-024>
平面図
底面図
<3104-025>
斜視図
<3104-026>
 意匠公報 (1)
<3104-027>
 意匠公報 (2)
<3104-028>
<3104-029>
(別紙)
 A号物件目録
(1) 物品
 別紙A号物件写真(正面図、背面図、右側面図、左側面図、平面図、
底面図及び斜視図)に示す大型反射鏡付回転警告灯
(2) 商品名
 AVライト
(3) 使用時における動的形状
 回転灯からの発光が九〇度の反射光となって、反射鏡内の同一焦点円周上を回転
しながら反射鏡前面に向かって遠方まで投光する。
(別紙)A号物件写真
正面図
<3104-030>
背面図
<3104-031>
右側面図
<3104-032>
左側面図
<3104-033>
平面図
底面図
<3104-034>
斜視図
<3104-035>
(別紙)
<3104-036>
<3104-037>
第1図
第2図
第3図
<3104-038>
(別紙)
<3104-039>
<3104-040>
(別紙)
<3104-041>
<3104-042>

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