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平成20年2月19日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第1972号意匠権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成19年12月6日
判決
新潟県長岡市〈以下省略〉
原告越後商事株式会社
訴訟代理人弁護士笠原静夫
訴訟代理人弁理士下山冨士男
東京都大田区〈以下省略〉
被告株式会社樋口製作所
訴訟代理人弁護士石川悌二
訴訟代理人弁理士黒田勇治
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
,,,,1被告は別紙物件目録記載のバケット先端装着具を製造し輸入し販売し
販売の申出,販売のための展示をしてはならない。
2被告は,被告が占有する別紙物件目録記載のバケット先端装着具及びその製
造金型を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,1335万6000円及びこれに対する平成19年2
月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,バケット先端装着具に係る意匠権を有する原告が,被告に対し,被告
の製造販売するバケット先端装着具が原告の意匠権を侵害すると主張して,意匠
権に基づき,同バケット先端装着具の製造販売等行為の差止め及び廃棄と,損害
賠償1335万6000円及びこれに対する遅延損害金(不法行為の後の日であ
る平成19年2月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によるもの)
の支払を求めた事案である。被告は,意匠権侵害を否定するとともに,原告の意
匠登録の無効を主張している。
1前提となる事実(当事者間に争いがないか,該当箇所末尾掲記の各証拠及び
弁論の全趣旨により認められる)。
()当事者1
原告は,バケット先端装着具の製造,販売等の建設機械部品等の製造販売
業を営んでいるものである。
被告は,バケット先端装着具を業として製造,輸入,販売しているもので
ある。
()原告は,次の意匠権(以下「本件意匠権」といい,その登録意匠を「本件2
意匠」という)を有している。。
ア出願平成10年12月7日
イ登録平成12年2月10日
ウ登録番号第1070003号
エ意匠に係る物品バケット先端装着具
オ登録意匠別紙意匠公報のとおり
()被告製品の製造販売3
被告は,商品名をP18SNとするバケット先端装着具(ただし,製品に
「P18N」なる鋳出文字が付されたもの。以下「被告製品」といい,その
意匠を「被告意匠」という)を,業として製造,輸入,販売している。。
被告意匠は,別紙物件目録に添付された図面のとおりである。
()本件意匠の「意匠に係る物品」は,土木工事作業において使用するショベ4
ルカーなどのバケットの先端に突出した取付突部に被嵌して,バケット先端
縁に複数並列状態に装着するもので(隣接するもの同士は適宜連結する,。)
取付突部を保護し,消耗したら適宜取り替えができ,また,地面を均す整地
作業なども良好に行えることとなる,バケット先端装着具である。
()本件意匠及び被告意匠の説明は,それぞれ,別紙「本件意匠の説明書,5」
「被告意匠の説明書」のとおりである。
2争点
()被告意匠が本件意匠と類似するか否か。1
()本件意匠の意匠登録について,平成10年法律第51号による改正前の意2
匠法3条2項(以下,同条について「意匠法」という場合,特に断らない限
り,平成10年法律第51号による改正前の意匠法をいう)違反の無効理。
由があるか。
()損害の額3
3争点についての当事者の主張
()争点()(被告意匠が本件意匠と類似するか否か)について11
(原告の主張)
ア本件意匠の構成
(ア)鞘状の被嵌部を中心に置いて,被嵌部の周囲から,その左右両辺外方
と底辺外方に延出させた態様の歯板部を設け,左右の両歯板部の各上辺
部を,被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形の湾曲状部における当該頂
部よりやや上方に突出させて形成し,正面から見て,被嵌部における湾
曲状部の左右部分に,製品のバケットへの装着時において,製品とバケ
ットとの隙間をできる限り塞ぐように形成することにより,作業時の土
砂漏れを防止できるような形状の溝状部を特徴的に形成し(以下「基本
的形態①」という,これにより作業効率が飛躍的に向上するもので。)
ある。
(イ)被嵌部は,正面から見て,頂部を有する山形の湾曲状に形成され,側
面から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開口した
態様に形成したものであり,その正面中心線上の上端寄り部から背面に
貫通する,連結具挿入用の縦長透孔(製品をバケット先端のアダプター
に装着するための取付孔)を設け,同透孔の下縁周りを小台地状にやや
盛り上げて形成している。
(ウ)左辺側の歯板部を,バケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に
複数並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し,隣
接する製品同士のがたつきを防止するための係合当接板を,その先端部
分が,左辺側の歯板部の左端からはみ出る状態で,水平状(すなわち被
嵌部とほぼ直角状態)に張り出して設けている(以下「基本的形態②」
という。。)
(エ)右辺の歯板部の横幅を,左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,
そして,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表段
差面及び裏段差面を形成し,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板
部及び右辺の歯板部の前面は,同一平面たる平坦面に形成され,この右
辺の歯板部の背面の裏段差面,被嵌部及び左辺の歯板部の背面は,それ
ぞれ平坦面に形成され,製品を左右横一列に複数個バケット先端に装着
する際に,左右辺の両歯板部の前後面にそれぞれ形成された,隣り合う
歯板部の表段差面と裏段差面同士を,前後に互い違いに重ねて嵌め併せ
るように形成している。
イ被告意匠の構成
(ア)鞘状の被嵌部を中心に置いて,被嵌部の周囲から,その左右両辺外方
と底辺外方に延出させた態様の歯板部を設け,左右の両歯板部の各上辺
部を,被嵌部の頂部を有する山形の湾曲状部における当該頂部とほぼ同
一線上に上方に突出させて形成し,正面から見て,被嵌部の湾曲状部の
左右部分に,製品のバケットへの装着時において,作業時の土砂漏れを
防止できるような形状の溝状部を特徴的に形成したものである。溝状部
における左右辺の歯板部の各内側辺の下方部分は,やや内方に傾斜した
状態に形成されている。
(イ)被嵌部は,正面から見て,頂部を有する山形の湾曲状に形成されてい
て,側面から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開
口した態様に形成したものであり,その正面中心線上の上端寄り部から
背面に貫通する,連結具挿入用の縦長透孔を設け,同透孔の下縁周りを
小台地状にやや盛り上げて形成されている。
(ウ)左辺側の歯板部を,バケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に
複数並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し,隣
接する製品同士のがたつきを防止するための係合当接板を,その先端部
分が,左辺側の歯板部の左端からはみ出る状態で,水平状に張り出して
設けている。
(エ)右辺の歯板部の横幅を,左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,
そして,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表段
差面及び裏段差面を形成し,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板
部及び右辺の歯板部の前面は,隅隆起部を除いて同一平面たる平坦面に
形成され,この右辺の歯板部の背面の裏段差面は平坦面に形成され,被
嵌部の背面上部には傾斜隆起部,被嵌部の背面下部には凹部及び左辺の
歯板部の背面には四角台地状の背面隆起部が,それぞれ凸凹状に形成さ
れ,製品を左右横一列に複数個バケット先端に装着する際に,左右辺の
両歯板部の前後面にそれぞれ形成された,隣り合う歯板部の表段差面と
裏段差面同士を,前後に互い違いに重ねて嵌め併せるように形成してい
る。
ウ本件意匠と被告意匠とに共通する基本的構成態様
,,。本件意匠と被告意匠とは次の基本的構成態様において共通点がある
(ア)歯板部前面の基本的構成態様
鞘状の被嵌部を中心に置いて,同被嵌部の周囲からその左右両辺外方
と底辺外方に延出させた態様の歯板部を設け,正面から見て,被嵌部に
おける湾曲状部の左右部分に,被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形の
湾曲状部,左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板部の内側辺部により
囲み形成された左右の溝状部が形成されている。
(イ)被嵌部の基本的構成態様
被嵌部は,正面から見て,頂部を有する山形の湾曲状に形成され,側
面から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開口した
態様に形成し,その正面中心線上の上端寄り部から背面に貫通する連結
具挿入用の縦長透孔を設け,同透孔の下縁周りを小台地状にやや盛り上
げて形成している。
(ウ)左辺側の歯板部の基本的構成態様
左辺側の歯板部をバケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に複
数並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し隣接す
る製品同士のがたつきを防止するための係合当接板を,その先端部分が
左辺側の歯板部の左端からはみ出る形態で,水平状に張り出して設けて
いる。
(エ)両歯板部の前面及び背面の基本的構成態様
右辺の歯板部の横幅を左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,そ
して,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表段差
面及び裏段差面を形成し,製品を左右横一列に複数個バケット先端に装
着する際に,左右辺の両歯板部の前後面にそれぞれ形成された隣り合う
歯板部の表段差面と裏段差面同士を,前後に互い違いに重ねて嵌め併せ
るように形成している。
「」,()エ被告の主張するエ本件意匠と被告意匠との差異点についてはア
(ウ(オ)を否認し,その余は認める。)
オ本件意匠の要部
(ア)バケット先端装着具の需要者である,ガス管,水道管の埋設工事等の
工事業者は,バケット先端装着具がバケット先端縁に装着されて使用状
態にある時の作業効率(作業中の土砂漏れの防止効率等)が最も気にな
るところであり,本件意匠に係る製品の表面,すなわち,本件意匠の正
面図に表出する形態,形状を主に観察するものである。よって,本件意
,,。匠の要部はその正面図に表出する形態形状にあると見るべきである
油圧ショベルのバケットには,いわゆるポイントと呼ばれる先端具が
装着されているものの,掘削作業に適さないため,バケット先端装着具
に組み替えて掘削作業を行う。バケット先端装着具の裏面形状,裏面の
凹凸の有無は,掘削にはほとんど無関係である。また,バケット先端装
着具の裏面形状,裏面の凹凸の有無が,製品の強度を高めるものではな
い。よって,需要者は,裏面や側面の形状等はほとんど度外視している
のが実情である。
したがって,本件意匠に係る製品全体の骨格をなし,本件意匠の基調
を決定づける要部は,前記基本的形態①であり,特に,意匠全体として
類否判断に大きな影響を及ぼす本件意匠の要部は「左右辺の両歯板部,
の各上辺部の形状とあいまって,正面から見て,被嵌部における湾曲状
部の左右部分に,製品のバケット装着時において作業時の土砂漏れを防
止できるような形状の溝状部を形成した点」である。
(イ)被告は,実公平5−12366号公報(乙4。以下「乙4文献」とい
う,実願昭60−77093号(実開昭61−193161)の願。)
(。書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム乙5
以下「乙5文献」という,特開平9−158238号公報(乙6。。)
以下「乙6文献」という,意匠登録第714975公報(乙7。以。)
下「乙7文献」という,その類似意匠登録第1号公報(乙8。以下。)
「乙8文献」という,実願昭53−057982号(実開昭54−。)
159801号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマ
イクロフィルム(乙9。以下「乙9文献」という,実願昭53−0。)
65859号(実開昭54−168005号)の願書に添付した明細書
及び図面の内容を撮影したマイクロフィルム(乙10。以下「乙10文
献」という)に記載された各意匠が先願公知意匠であると主張する。。
しかし,これらの文献には,本件意匠の基本的形態①及び②を示す記
,,。載はなくいずれも本件意匠の先願公知意匠となり得るものではない
また,被告が,公然実施による先行公知意匠であると主張する旧被告
製品P18SN(以下「旧被告製品」という)の製作図面(平成6年。
2月24日付け。乙12。以下「乙12文献」という)に記載された。
意匠(以下「旧被告意匠」という)には,上記基本的形態②の当接係。
合板に相当する横板の記載はある。
しかし,その横板の設置位置は,本件意匠における当接係合板の設置
位置とは相違する上,上記基本的形態①を示す記載はなく,旧被告意匠
と本件意匠は全く相違する形態,形状のものである。
このように,本件意匠の基本的形態①は,本件意匠の出願前には他に
見られないものであって,本件意匠の要部であり,特徴点である。
カ意匠の要部における本件意匠と被告意匠の類似性
本件意匠と被告意匠全体の共通の骨格をなし,本件意匠と被告意匠全体
の共通の基調を決定づけ,両意匠の類否判断に大きな影響を及ぼす共通の
特徴は「鞘状の被嵌部を中心に置いて,同被嵌部の周囲からその左右両,
辺外方と底辺外方に延出させた態様の歯板部を設け,左右辺両歯板部の各
上辺部を,被嵌部の頂部を有する山形の湾曲状部における当該頂部よりや
や上方に突出させて形成し,正面から見て,被嵌部における湾曲状部の左
右部分に,製品のバケット装着時において作業時の土砂漏れを防止できる
ような形状の溝状部を形成した点」すなわち「左右辺の両歯板部の各上,
辺部の形状とあいまって,正面から見て,被嵌部における湾曲状部の左右
部分に,製品のバケット装着時において作業時の土砂漏れを防止できるよ
うな形状の溝状部を形成した点」である。したがって,この点を共通の特
徴としている被告意匠と本件意匠は,類似している。
両意匠におけるこれ以外の部分における差異は,僅かな部分的な差異に
とどまり,両意匠の類否を左右するほどのものということはできない。
(被告の主張)
ア本件意匠の構成(原告の主張と異なる部分には下線を付した)。
(ア)鞘状の被嵌部を中心に置いて,被嵌部の周囲から,その左右両辺外方
と底辺外方に延出させた態様の歯板部を設け,左右の両歯板部の各上辺
部を,被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形の湾曲状部の高さと略同じ
寸法にして,当該頂部より大きく上方に突出させて形成し,さらに,本
件意匠の左辺の垂直状の歯板部の内側辺部及び右辺の垂直状の歯板部の
内側辺部の前面にはそれぞれ略長四角台地状の隆起部分が形成され,正
面から見て,被嵌部における湾曲状部の左右部分に,バケットへの装着
時において,バケットとの隙間をできる限り塞ぐように形成することに
より,作業時の土砂漏れを防止することができるような形状の,被嵌部
の頂部を有する略円弧状の山形の湾曲状部,左辺の歯板部の内側辺及び
,,右辺の歯板部の内側辺により囲み形成された左右の溝状部が形成され
これにより作業効率が飛躍的に向上するものである。
(イ)被嵌部は,正面から見て,頂部を有する山形の湾曲状に形成され,側
面から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開口した
態様に形成したものであり,その正面中心線上の上端寄り部から背面に
貫通する,連結具挿入用の縦長透孔を設け,同透孔の下縁周りを小台地
状にやや盛り上げて形成している。
(ウ)左辺側の歯板部を,バケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に
複数並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し,隣
接する製品同士のがたつきを防止するための稍幅の狭い係合当接板を,
上下の中間部寄りにして,その先端部分が,左辺側の歯板部の左端から
はみ出る状態で,水平状に張り出して設けている。
(エ)右辺の歯板部の横幅を,左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,
そして,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表段
差面及び裏段差面を形成し,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板
部及び右辺の歯板部の前面は,同一平面たる平坦面に形成され,この右
辺の歯板部の背面の裏段差面,被嵌部及び左辺の歯板部の背面は,それ
ぞれ平坦面に形成され,製品を左右横一列に複数個バケット先端に装着
する際に,左右辺の両歯板部の前後面にそれぞれ形成された,隣り合う
歯板部の表段差面と裏段差面同士を,前後に互い違いに重ねて嵌め併せ
るように形成している。
イ被告意匠の構成(原告の主張と異なる部分には下線を付した)。
(ア)鞘状の被嵌部を中心に置いて,被嵌部の周囲から,その左右両辺外方
と底辺外方に延出させた態様の歯板部を設け,左右の両歯板部の各上辺
部を,被嵌部の頂部を有する山形の湾曲状部における当該頂部とほぼ同
一線上になるように形成し,左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板部
の内側辺部の前面は,左辺の歯板部及び右辺の歯板部の前面と面一な平
坦面に形成され,底辺の歯板部の隅部には,四角台地状の隅隆起部が形
成され,正面から見て,被嵌部の湾曲状部の左右部分に,被嵌部の頂部
を有する略円弧状の山形の湾曲状部,垂直状の左辺の歯板部の内側辺及
び垂直状の右辺の歯板部の内側辺により囲み形成された,左右の溝状部
が形成され,溝状部における左右辺の歯板部の各内側辺の下方部分は,
振分角度20度の130度に開いて傾斜した状態に形成され,被嵌部の
前面には,樋口ブランド/Higuchi/P18N/Cの文字からな
る鋳出表示部が隆起して形成されている。
(イ)被嵌部は,正面から見て,頂部を有する山形の湾曲状に形成されてい
て,側面から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開
口した態様に形成したものであり,その正面中心線上の上端寄り部から
背面に貫通する,連結具挿入用の縦長透孔を設け,同透孔の下縁周りを
小台地状にやや盛り上げて形成されている。
(ウ)左辺側の歯板部を,バケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に
複数並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し,隣
接する製品同士のがたつきを防止するための稍幅広な係合当接板を,上
下の中間部よりも上部寄りにして,その先端部分が,左辺側の歯板部の
左端からはみ出る形態で,水平状に張り出して設けている。
(エ)右辺の歯板部の横幅を,左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,
そして,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表段
差面及び裏段差面を形成し,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板
部及び右辺の歯板部の前面は,隅隆起部を除いて同一平面たる平坦面に
形成され,この右辺の歯板部の背面の裏段差面は平坦面に形成され,被
嵌部の背面上部には傾斜隆起部,被嵌部の背面下部には凹部及び左辺の
歯板部の背面には四角台地状の背面隆起部が,それぞれ凸凹状に形成さ
れ,製品を左右横一列に複数個バケット先端に装着する際に,左右辺の
両歯板部の前後面にそれぞれ形成された,隣り合う歯板部の表段差面と
裏段差面同士を,前後に互い違いに重ねて嵌め併せるように形成してい
る。
ウ本件意匠と被告意匠の共通点
本件意匠と被告意匠との基本的構成態様における共通点は(原告の主,
張)ウのとおりである。
エ本件意匠と被告意匠の差異点
本件意匠と被告意匠とは,その具体的構成態様において,次の差異点が
ある(原告の争っている部分には下線を付した。。)
(ア)両歯板部の具体的構成態様
本件意匠にあっては,左右の両歯板部の各上辺部を,被嵌部の頂部を
有する略円弧状の山形の湾曲状部の高さと略同じ寸法にして,当該頂部
より大きく上方に突出させて形成しているのに対し,被告意匠にあって
は,左右辺の両歯板部の各上辺部を,被嵌部の頂部を有する山形の湾曲
状部における当該頂部とほぼ同一線上になるように形成している。
(イ)両歯板部の具体的構成態様
本件意匠にあっては,左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板部の内
側辺部の前面にはそれぞれ略長四角台地状の隆起部分が形成されている
のに対し,被告意匠にあっては,左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯
板部の内側辺部の前面は,左辺の歯板部及び右辺の歯板部の前面と面一
な平坦面に形成され,底辺の歯板部の隅部には,四角台地状の隅隆起部
が形成されている。
(ウ)溝状部の具体的構成態様
本件意匠にあっては,正面から見て,被嵌部における湾曲状部の左右
部分に,製品のバケットへの装着時において,製品とバケットとの隙間
をできる限り塞ぐように形成することにより,作業時の土砂漏れを防止
できるような形状の被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形の湾曲状部,
左辺の歯板部の内側辺及び右辺の歯板部の内側辺により囲み形成された
左右の溝状部が形成され,これにより,作業効率が飛躍的に向上するも
のであるのに対し,被告意匠にあっては,正面から見て,被嵌部の湾曲
状部の左右部分に,被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形の湾曲状部,
左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板部の内側辺部により囲み形成さ
れた,左右の溝状部が形成され,溝状部における左右辺の歯板部の各内
側辺の下方部分は,やや内方に傾斜した状態に形成されている。
(エ)歯板部の前面の具体的構成態様
本件意匠にあっては,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板部及
び右辺の歯板部の前面は,同一平面たる平坦面に形成されているのに対
し,被告意匠にあっては,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板部
及び右辺の歯板部の前面は,隅隆起部を除いて同一平面たる平坦面に形
成されている。
(オ)係合当接板の具体的構成態様
本件意匠にあっては,製品同士のがたつきを防止するための稍幅の狭
,(「」。)い係合当接板を上下の中間部原告は上方を挿入すべきと主張
寄りにして,水平状に設けているのに対し,被告意匠にあっては,本件
意匠のものよりも(原告は「やや」を挿入すべきと主張)幅広な係合。
当接板を,本件意匠のものの配置位置よりも上部にして,上下の中間部
よりも(原告は「僅かに」を挿入すべきと主張)上部寄りにして,水。
平状に設けている。
(カ)歯板部の背面の具体的構成態様
本件意匠にあっては,右辺の歯板部の背面の裏段差面,被嵌部及び左
辺の歯板部の背面は,それぞれ平坦面に形成されているのに対し,被告
意匠にあっては,右辺の歯板部の背面の裏段差面は平坦面に形成され,
被嵌部の背面上部には傾斜隆起部,被嵌部の背面下部には凹部,及び,
左辺の歯板部の背面には四角台地状の背面隆起部が,それぞれ凸凹状に
形成されている。
(キ)被嵌部の前面の具体的構成態様
本件意匠にあっては,被嵌部の前面に何らの表示部も存在しないのに
対し,被告意匠の被嵌部の前面には,樋口ブランド/Higuchi/
P18N/Cの文字からなる鋳出表示部が隆起して形成されている。
オ本件意匠と被告意匠の類否
意匠の類否を判断するに当たっては,意匠全体を観察した上,需要者が
最も注意を惹く意匠の構成,すなわち要部がどこであるかを,意匠に係る
物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の
存否等をも斟酌して把握し,登録意匠と類否判断の対象となる意匠とが,
要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察して,両意匠が全
体として美感を共通にするか否かを判断すべきものである。
(ア)本件意匠の要部
バケット先端装着具は,例えば,ガス管,水道管の埋設工事等におい
て,地面にガス管,水道管等を埋設するための埋設溝を掘削する際に用
いられ,バケットの先端部で地面を掘り,バケット先端装着具の前面た
る表面を介して,掘った土をバケット内に積み込み導入し,堀った土を
地上に持ち上げ,バケット内の土をバケット先端装着具の前面たる表面
を介して地上に排出し,これを繰り返して埋設溝を所定の深さまで掘り
下げた後,バケット先端装着具の背面たる底面の先端縁部を埋設溝の底
面に対して先下りの対地角度で異動させて,埋設溝の底面を平らに均し
たり,バケット先端装着具の背面たる底面を埋設溝の底面に対して平行
に対面させ,この底面で埋設溝の底面を叩いて締圧していくというもの
である。
また,バケットの形態は,ショベルカーを製作する各建機メーカーに
より異なり,この種のバケット装着具は,装着される様々なバケット形
態の仕様並びにアダプターの仕様に応じて,その基本的形状及び構造は
必然的に定まる。
バケット先端装着具の需要者は,ガス管,水道管の埋設工事等の工事
業者といった専門的知識を有する者である。これら需要者は,その使用
態様からして,バケット先端装着具の表面,あるいは裏面,若しくは,
斜め上から,斜め下からというように,様々な角度で俯瞰してバケット
先端装着具の全体形態を観察する。
(イ)本件意匠の意匠登録出願前に頒布された刊行物である,乙4文献ない
し乙10文献には,バケット先端装着具の意匠の記載がある。
また,原告と被告とは,昭和61年1月24日,被告を製造元,原告
を総販売元とするツース盤(バケット先端装着具)の代理店販売契約を
締結して,原告が,旧被告製品を被告から購入し,ユーザーに販売して
いたものであり,旧被告製品は,本件意匠の登録出願前に製造販売され
ていた。したがって,旧被告意匠は,本件意匠に対して公然実施された
先行公知意匠に該当する。
旧被告意匠は,次の点において,本件意匠と共通する。
a歯板部は,鞘状の被嵌部を中心に置いて,同被嵌部の周囲からその
左右両辺外方と底辺外方に延出させた態様の歯板部を設け,正面から
見て,被嵌部における湾曲状部の左右部分に,被嵌部の頂部を有する
略円弧状の山形の湾曲状部,左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板
部の内側辺部により囲み形成された左右の溝状部が形成されている。
b被嵌部は,正面から見て,頂部を有する山形の湾曲状に形成され,
側面から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開口
した態様に形成し,その正面中心線上の上端寄り部から背面に貫通す
る連結具挿入用の縦長透孔を設け,同透孔の下縁周りを小台地状にや
や盛り上げて形成されている。
c左辺側の歯板部をバケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に
複数並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し隣
接する製品同士のがたつきを防止するための係合当接板を,その先端
部分が左辺側の歯板部の左端からはみ出る形態で,水平状に張り出し
て設けている。
d右辺の歯板部の横幅を左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,
そして,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表
段差面及び裏段差面を形成し,製品を左右横一列に複数個バケット先
端に装着する際に,左右辺の両歯板部の前後面にそれぞれ形成された
隣り合う歯板部の表段差面と裏段差面同士を,前後に互い違いに重ね
て嵌め併せるように形成している。
これらaないしdの構成態様は,本件意匠の登録出願前にありふれた構
,。成となっていたのであるから本件意匠の要部と認定することはできない
(ウ)本件意匠の要部は,次のとおりである。
a左右の両歯板部の各上辺部を,被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形
の湾曲状部の高さと略同じ寸法にして当該頂部より大きく上方に突出さ
せて形成している点。
b左辺の歯板部の上辺部及び右辺の歯板部の上辺部の前面にはそれぞれ
略長四角台地状の隆起部分が形成されている点。
c正面から見て,被嵌部における湾曲状部の左右部分に,製品のバケッ
トへの装着時において,製品とバケットとの隙間をできる限り塞ぐよう
に形成することにより,作業時の土砂漏れを防止できるような形状の被
嵌部の頂部を有する略円弧状の山形の湾曲状部,左辺の歯板部の垂直状
に大きく延びる内側辺及び右辺の歯板部の垂直状に大きく延びる内側辺
により囲み形成された左右の溝状部が形成されている点。
d表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板部及び右辺の歯板部の前面
は同一平面たる平坦面に形成されている点。
e製品同士のがたつきを防止するための稍幅の狭い係合当接板を,上下
の中間部寄りにして,水平状に設けている点。
f右辺の歯板部の背面の裏段差面,被嵌部及び左辺の歯板部の背面はそ
れぞれ完全に何もない真っ平らな平坦面に形成されている点。
(エ)本件意匠と被告意匠の類否
上記の本件意匠の要部と被告意匠を比較すると,以下の点において顕著
な差異が認められる。
a本件意匠にあっては,左右の両歯板部の各上辺部を,被嵌部の頂部を
有する略円弧状の山形の湾曲状部の高さと略同じ寸法にして当該頂部よ
,,り大きく上方に突出させて形成しているのに対し被告意匠にあっては
左右辺の両歯板部の各上辺部を,被嵌部の頂部を有する山形の湾曲状部
における当該頂部とほぼ同一線上になるように形成している点。
b本件意匠にあっては,被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形の湾曲状
部,左辺の歯板部の垂直状に大きく延びる内側辺及び右辺の歯板部の垂
直状に大きく延びる内側辺により囲み形成された左右の溝状部が形成さ
れているのに対し,被告意匠にあっては,正面から見て,被嵌部の湾曲
状部の左右部分に被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形の湾曲状部,左
辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板部の内側辺部により囲み形成され
た左右の溝状部が形成され,溝状部における左右辺の歯板部の各内側辺
の下方部分は,内方に傾斜した状態に形成されている点。
c本件意匠にあっては,右辺の歯板部の背面の裏段差面,被嵌部及び左
右の歯板部の背面はそれぞれ平坦面に形成されているのに対し,被告意
匠にあっては,右辺の歯板部の背面の裏段差面は平坦面に形成され,被
嵌部の背面上部には裏面側に大きく突出する傾斜隆起部,被嵌部の背面
下部には凹部,及び,左辺の歯板部の背面には四角台地状の背面隆起部
が,それぞれ凸凹状に形成されている点。
以上によれば,本件意匠と被告意匠との前記共通点を考慮してもなお,
全体として,その差異点が共通点を凌駕し,需要者の視覚を通じて起こさ
せる美感を全く異にするというべきである。
よって,本件意匠と被告意匠は類似しない。
()()争点()本件意匠の意匠登録に意匠法3条2項違反の無効理由があるか22
(被告の主張)
ア争点(1)について検討したとおり,本件登録意匠の出願前に公然実施
されていた旧被告意匠は,本件意匠と共通する構成態様を有していた。
また,旧製品「22S(昭和62年6月4日付け製作図面。乙18,」)
同「18S(同年7月3日付け製作図面。乙19,同「18SN(同」)」
日付け製作図面。乙20,同「35S(0.8(昭和61年7月22))」
日付け製作図面。乙24,同「35S(0.7(同日付け製作図面。))」
乙25,同「30S(0.4(同月28日付け製作図面。乙26,))」)
「(.)」(。),「」同30S04同月24日付け製作図面乙27同25S
(同月29日付け製作図面。乙28,同「P25(同日付け製作図面。)」
乙29)も公然実施されていた。これら被告の旧製品の意匠のうち,乙1
,。8ないし乙20の各文献に記載されたものは旧被告意匠と相似形である
以上によれば,本件意匠と共通する旧被告意匠の構成態様は,本件登録
,,。意匠出願前に日本において広く知られたいわゆる周知意匠に該当する
イ意匠が「慣用手段による創作」及び「周知形状に基づく創作」に該当,
する場合,かかる意匠については,当業者が容易に創作できたものである
から,意匠登録を受けることができない。
本件意匠の創作容易性の判断においては,出願前周知であった意匠と本
件意匠の差異点を対比して抽出し,これらの差異点を創作容易性の判断対
象とし,これらの差異点を考慮しつつ,総合的に判断することになる。
,,。そこで旧被告意匠と本件意匠を対比すると次の差異点が認められる
(ア)本件意匠にあっては,左右の両歯板部の各上辺部を,被嵌部の頂部を
有する略円弧状の山形の湾曲状部の高さと略同じ寸法にして,当該頂部
より大きく上方に突出させて形成しているのに対し,旧被告意匠にあっ
ては,左右辺の両歯板部の各上辺部を,被嵌部の頂部を有する山形の湾
曲状部における当該頂部とほぼ同一線上になるように形成した後に,外
方に向いて当該頂部より低くして形成している点。
(イ)本件意匠にあっては,左辺の歯板部の上辺部及び右辺の歯板部の上辺
部の前面には,それぞれ略長四角台地状の隆起部分が形成されているの
に対し,旧被告意匠にあっては,左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯
板部の内側辺部に隆起部分が形成され,右辺の歯板部の前面,底辺の歯
板部の前面,左辺の歯板部の前面は,面一な平坦面に形成され,本件意
匠に見られる隆起部分は存在せず,底辺の歯板部の隅部には,四角台地
状の隅隆起部が形成されている点。
(ウ)本件意匠にあっては,被嵌部における湾曲状部の左右部分に左右辺の
歯板部の上辺部より低い位置に,被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形
の湾曲状部,左辺の歯板部の垂直状に延びる内側辺及び右辺の歯板部の
垂直状に延びる内側辺により囲み形成された,左右の溝状部が形成され
ているのに対し,旧被告意匠にあっては,被嵌部の湾曲状部の左右部分
に左右辺の歯板部の隆起部分とほぼ同じ高さの位置に,被嵌部の頂部を
有する略円弧状の山形の湾曲状部,左辺の歯板部の垂直状に延びる内側
辺部及び右辺の歯板部の垂直状に延びる内側辺部により囲み形成され
た,左右の溝状部が形成されている点。
(エ)本件意匠にあっては,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板部及
び右辺の歯板部の前面は,同一平面たる平坦面に形成されているのに対
し,旧被告意匠にあっては,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板
部及び右辺の歯板部の前面は,隅隆起部を除いて同一平面たる平坦面に
形成されている点。
(オ)本件意匠にあっては,稍幅の狭い係合当接板を,上下の中間部寄りに
して,水平状に設けているのに対し,旧被告意匠にあっては,本件意匠
のものよりも幅広の係合当接板を,本件意匠のものの配設位置よりも上
部にして上下の中間部よりも上部寄りにして水平状に設けている点。,,
(カ)本件意匠にあっては,右辺の歯板部の背面の裏段差面,被嵌部及び左
辺の歯板部の背面は,それぞれ平坦面に形成されているのに対し,旧被
告意匠にあっては,右辺の歯板部の背面の裏段差面は,平坦面に形成さ
れ,被嵌部の背面には凹部が形成され,左辺の歯板部の背面には,四角
台地状の背面隆起部が凸状に形成されている点。
(キ)本件意匠にあっては,被嵌部の前面には,何らの表示部も存在しない
のに対し,旧被告意匠の被嵌部の前面には,PAT/5・12366/
樋口ブランド/P18Nの文字からなる鋳出表示部が隆起して形成され
ている点。
乙18ないし20,24ないし28の各文献に記載されたその余の旧製
品意匠は,様々な具体的構成態様を創作し,これを共通点である基本的構
成態様に付加している。すなわち,バケット先端装着具は,装着されるバ
ケット形態の仕様及びバケットの先端縁に溶接固定され,鞘状の被嵌部の
穴に挿入される部品であるアダプターの仕様に対応しており,その機能を
確保するという要請から,その基本的構成態様は必然的に定まり,その上
に具体的構成態様を付加するという創作過程を経て,意匠が創作される。
その創作過程において,①歯板部の各上辺部を頂部より上方に突出させた
り,隅隆起部を削除して上辺部に隆起部分を形成したり,②左右の隆起部
分とほぼ同じ高さに位置する頂部を上辺部より低い位置に持ってきたり,
③削除した隅隆起部の前面の部分も含めて平坦面に形成したり,④幅広の
係合当接板を稍幅の狭いものにし,係合当接板の配設位置を,上下の中間
部よりも上部寄りから上下の中間部寄りに配置を変更したり,⑤背面に形
成された凹部及び背面隆起部を削除して,背面を単なる平坦面に形成した
りして,本件意匠の構成を創作することは,その業界において,当業者が
適宜なし得る慣用手段の範疇に属するものであり,当業者が容易になし得
る創作であるから「慣用手段による創作「周知形状に基づく創作」に,」
該当する。
また,先願公知意匠である,乙4文献ないし乙10文献に記載された意
匠においても,様々な具体的構成態様を採用している。特に,乙9文献及
び乙10文献には,製品のバケットへの装着時において,バケットと製品
との隙間をできる限り塞ぐように形成することにより,当該隙間部分から
作業時の土砂漏れを防止できるような構成態様が記載されている。
,,,,,以上によれば乙12文献記載の意匠に乙91018ないし20
24ないし29の各文献に記載された意匠を組み合わせ,本件意匠を創作
することは,当業者にとって容易であったといえる。
よって,本件意匠は,意匠法3条2項の規定に違反する明らかな無効理
由が存在するので,原告は,被告に対し,その権利を行使することはでき
ない(意匠法41条,特許法104条の3。)
(原告の主張)
ア被告は,乙18ないし20,24ないし29の各文献に記載された意匠
が,本件意匠の登録出願前に公然実施された先行公知意匠であり,周知意
匠であると主張する。しかし,これらの意匠には,本件意匠の最大の要部
である,左右辺の両歯板部の各上辺部の形状とあいまって,バケットへの
装着時において,作業時の土砂漏れを防止できるような形状の溝状部が全
く存在せず,本件意匠とは全く相違する形態,形状のものであるから,先
行公知意匠,周知意匠ではない。
イ被告は,旧被告意匠に,乙9,10,18ないし20,24ないし29
の各文献に記載された意匠を組み合わせ,本件意匠を創作することは,当
業者にとって容易であったと主張する。しかし,これら意匠のいずれも,
本件意匠の基本的形態①を備えておらず,明らかに本件意匠とは非類似で
,。あるからこれらにより本件意匠の要部が創作容易であったとはいえない
()争点(3(損害の額)3)
(原告の主張)
被告は,遅くとも,平成18年1月24日から被告製品の販売を開始し,
同年12月末日までの間,少なくとも合計2968万円を売上げたので,被
告の得た利益は,合計1335万6000円を下らない。
そして,被告の得た利益は,原告が,被告の本件意匠権の侵害行為により
被った損害と推定される(意匠法39条2項)から,原告の被った損害は,
1335万6000円を下らない。
(被告の主張)
否認ないし争う。
第3争点についての判断
1争点(1(被告意匠が本件意匠と類似するか否か)について)
()本件意匠の構成1
本件意匠の構成は,次のとおりであると認められる(甲2。)
ア鞘状の被嵌部を中心に置いて,被嵌部の周囲から,その左右両辺外方と
底辺外方に延出させた態様の歯板部を設ける。
イ正面から見て,左右の両歯板部の各上辺部を,略円弧状の山形の湾曲状
部の頂部より大きく上方に突出させて形成し,これにより,被嵌部におけ
る湾曲状部の左右部分に,略円弧状の山形の湾曲状部と,左右の歯板部の
各上辺部の内側辺部により囲み形成される,左右の溝状部を形成する。こ
の構成により,バケットへの装着時において,バケットとの隙間をできる
限り塞ぎ,作業時の土砂漏れを防止することができる。また,左右の歯板
部の垂直状の内側辺部の横の上辺部の各前面にはそれぞれ略長四角台地状
の隆起部分が形成される。
ウ被嵌部は,正面から見て,頂部を有する山形の湾曲状に形成され,側面
から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開口した態様
に形成したものであり,その正面中心線上の上端寄り部から背面に貫通す
る,連結具挿入用の縦長透孔を設け,同透孔の下縁周りを小台地状にやや
盛り上げて形成している。
エ左辺側の歯板部を,バケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に複
数並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し,隣接す
る製品同士のがたつきを防止するための係合当接板を,その先端部分が,
左辺側の歯板部の左端からはみ出る状態で,水平状に張り出して設けてい
る。
オ右辺の歯板部の横幅を,左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,そ
して,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表段差面
及び裏段差面を形成し,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板部及び
右辺の歯板部の前面は,同一平面たる平坦面に形成され,この右辺の歯板
部の背面の裏段差面,被嵌部及び左辺の歯板部の背面は,それぞれ平坦面
に形成され,製品を左右横一列に複数個バケット先端に装着する際に,左
右辺の両歯板部の前後面にそれぞれ形成された,隣り合う歯板部の表段差
面と裏段差面同士を,前後に互い違いに重ねて嵌め併せるように形成して
いる。
()被告意匠の構成2
被告意匠の構成は,次のとおりであると認められる(乙30,34。)
ア鞘状の被嵌部を中心に置いて,被嵌部の周囲から,その左右両辺外方と
底辺外方に延出させた態様の歯板部を設ける(争いがない。)
イ正面から見て,左右の両歯板部の各上辺部を,山形の湾曲状部の頂部と
ほぼ同一線上になるように形成し,これにより,略円弧状の山形の湾曲状
部と,左右の歯板部の内側辺により囲み形成された,左右の溝状部が形成
される。なお,溝状部における左右の歯板部の各内側辺の下方部分は,や
や内方に傾斜した状態に形成され,被嵌部の前面には,樋口ブランド/H
iguchi/P18N/Cの文字からなる鋳出表示部が隆起して形成さ
れている。また,左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板部の内側辺部の
,,前面は左辺の歯板部及び右辺の歯板部の前面と面一な平坦面に形成され
底辺の歯板部の右隅部には,四角台地状の隅隆起部が形成される(乙3。
0)
,,,ウ被嵌部は正面から見て頂部を有する山形の湾曲状に形成されていて
側面から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開口した
態様に形成したものであり,その正面中心線上の上端寄り部から背面に貫
通する,連結具挿入用の縦長透孔を設け,同透孔の下縁周りを小台地状に
やや盛り上げて形成されている(争いがない。)
エ左辺側の歯板部を,バケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に複
数並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し,隣接す
る製品同士のがたつきを防止するための係合当接板を,その先端部分が,
左辺側の歯板部の左端からはみ出る状態で,水平状に張り出して設けてい
る(乙30。)
オ右辺の歯板部の横幅を,左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,そ
して,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表段差面
及び裏段差面を形成し,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の歯板部及び
,,右辺の歯板部の前面は隅隆起部を除いて同一平面たる平坦面に形成され
この右辺の歯板部の背面の裏段差面は平坦面に形成される。また,被嵌部
の背面上部には傾斜隆起部,被嵌部の背面下部には凹部及び左辺の歯板部
の背面には四角台地状の背面隆起部が,それぞれ凸凹状に形成され,製品
を左右横一列に複数個バケット先端に装着する際に,左右辺の両歯板部の
前後面にそれぞれ形成された,隣り合う歯板部の表段差面と裏段差面同士
,()。を前後に互い違いに重ねて嵌め併せるように形成している争いがない
()本件意匠と被告意匠は,次の基本的構成態様において共通する(争いがな3
い。)
ア歯板部前面の基本的構成態様
鞘状の被嵌部を中心に置いて,同被嵌部の周囲からその左右両辺外方と
底辺外方に延出させた態様の歯板部を設ける。正面から見て,被嵌部にお
ける湾曲状部の左右部分に,被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形の湾曲
状部,左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板部の内側辺部により囲み形
成された左右の溝状部が形成されている。
イ被嵌部の基本的構成態様
被嵌部は,正面から見て,頂部を有する山形の湾曲状に形成され,側面
から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開口した態様
に形成し,その正面中心線上の上端寄り部から背面に貫通する連結具挿入
用の縦長透孔を設け,同透孔の下縁周りを小台地状にやや盛り上げて形成
している。
ウ左辺側の歯板部の基本的構成態様
左辺側の歯板部をバケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に複数
並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し隣接する製
品同士のがたつきを防止するための係合当接板を,その先端部分が左辺側
の歯板部の左端からはみ出る形態で,水平状に張り出して設けている。
エ両歯板部の前面及び背面の基本的構成態様
右辺の歯板部の横幅を左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,そし
て,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表段差面及
び裏段差面を形成し,製品を左右横一列に複数個バケット先端に装着する
際に,左右辺の両歯板部の前後面にそれぞれ形成された隣り合う歯板部の
表段差面と裏段差面同士を,前後に互い違いに重ねて嵌め併せるように形
成している。
()本件意匠の要部4
ア意匠の類否を判断するに当たっては,意匠に係る物品の性質,用途,使
用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,意
匠に係る物品について需要者の注意を惹き付ける部分を意匠の要部として
把握し,両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察
して,両意匠が全体として美感を共通にするか否かを判断すべきものであ
る(意匠法24条2項参照。)
イ本件意匠に係る物品はバケット先端装着具であり,その需要者は,ガス
管,水道管の埋設工事等の工事業者や,建設機械部品やアタッチメントの
製造販売業者等である(争いがない。バケット先端装着具の用途・使用)
態様は,例えば,ガス管,水道管の埋設工事等において,地面にガス管,
水道管等を埋設するための埋設溝を掘削する際に用いられ,バケットの先
端部で地面を掘り,バケット先端装着具の前面たる表面を介して,掘った
土をバケット内に積み込み導入し,掘った土を地上に持ち上げ,バケット
内の土をバケット先端装着具の前面たる表面を介して地上に排出し,これ
を繰り返して埋設溝を所定の深さまで掘り下げた後,バケット先端装着具
の背面たる底面の先端縁部を埋設溝の底面に対して先下りの対地角度で移
動させて埋設溝の底面を平らに均したり,バケット先端装着部の背面たる
底面を埋設溝の底面に対して平行に対面させ,この底面で埋設溝の底面を
叩いて締圧していくというものである(甲8,12,乙15,弁論の全趣
)。,,,,旨なお原告はバケット先端装着具の裏面形状の如何は掘削効果
掘削作用にはほとんど関係ないと主張する。しかし,日立建機株式会社の
パンフレット(甲8,被告を製造元,原告を総販売元とするパンフレッ)
ト(甲12,乙15)には,いずれも,バケットの底面の先端縁部,すな
わち,バケット先端装着具の背面が地面に接するようにして,整地作業を
行っているイラストが掲載されていることからも,バケット先端装着具の
背面が整地作業等に用いられることは明らかであり,原告の主張は採用で
きない。
バケット先端装着具の上記のような用途,使用態様によれば,その需要
,,,,者はバケット先端装着具を購入する際にその取付け取外しの容易性
使用時に抜け落ちにくく,隣り合う先端装着具相互の連結が確実であるか
否か,同先端装着具の取付時にバケットとの間に隙間ができるか否か(隙
間から土砂漏れが生じるか否か,同先端装着具の裏面の形状は地均しや)
締固め叩きに適する形状か否か,バケットの底面に対する先端装着具の取
付角度は望ましい角度であるか否か,長期使用に耐え得る堅牢なものか否
か,刃先部分が厚く頑丈なものか否か,メンテナンスが容易であるか否か
等を重視して購入するものである(乙36の1ないし乙36の5。これ)
によれば,バケット先端装着具の需要者は,同装着具の正面のみならず,
その裏面等も含め,バケット先端装着具全体を様々な角度から観察して購
入するものと認められる。
原告は,需要者にとって,バケットとバケット先端装着具との間に隙間
がなく,土砂漏れが防止できる形状であるか否かが最も重要であるから,
正面の形状が最重要であり,裏面や側面の形状は重視されないと主張し,
これに沿う原告代表者の陳述書(甲13)もある。しかし,前記認定の事
実からすれば,バケット先端装着具において,その正面の形状が重要であ
るといえても,その裏面や側面の形状も看過し得ないものであるというべ
きであるから,かかる原告代表者の陳述は,上記認定のバケット先端装着
具の用途,使用態様及び上記乙36の1ないし乙36の5(需要者の各陳
述書)に沿わないものであり,採用することができない。
ウ本件意匠の意匠登録出願前の公知意匠として,次のものがある。
,(,,(ア)乙4文献等の公知の各文献には以下の記載があるなお乙8文献は
本件意匠の出願日の後に発行されたものであり,同文献記載の意匠は,本
件意匠に対して公知意匠とはなり得ない。。)
乙4文献には,上部を開口した態様にして下方部分をすぼまり状のくさ
び形状に形成され,縦長透孔を設けた鞘状の被嵌部(第21図ないし第2
3図,略正方形の地均し板(歯板部。第19図,製品を左右横一列に))
複数個バケット先端に装着する際に,前後に互い違いに重ねて嵌め併せる
ため,左右辺の両歯板部の前後にそれぞれ形成された表段差面と裏段差面
(第12図,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し,隣接する製品同士)
のがたつきを防止するための係合当接板(第11図)が記載されている。
乙6文献には,上部を開口した態様にして下方部分をすぼまり状のくさ
,(,),び形状に形成され縦長透孔を設けた鞘状の端部装着部材被嵌部図4
略正方形の左右の地均し板(歯板部,図5,製品を左右横一列に複数個)
バケット先端に装着する際に,前後に互い違いに重ねて嵌め併せるため,
()左右辺の両歯板部の前後にそれぞれ形成された表段差面と裏段差面図3
が記載されている。
乙7文献には,上部を開口した態様にして下方部分をすぼまり状のくさ
び形状に形成され,縦長透孔を設けた鞘状の被嵌部(中間土均し片の平面
図,被嵌部の左右の両歯板部(中間土均し片の正面図,製品を左右横))
一列に複数個バケット先端に装着する際に,前後に互い違いに重ねて嵌め
併せるため,左右辺の両歯板部の前後にそれぞれ形成された表段差面と裏
段差面(中間土均し片の平面図,表段差面を除く左辺の歯板部,底辺の)
歯板部及び右辺の歯板部の前面は同一平面たる平坦面に形成され,この右
辺の歯板部の背面の裏段差面,被嵌部及び左辺の歯板部の背面はそれぞれ
平坦面に形成され,製品を左右横一列に複数個バケット先端に装着する際
に左右辺の両歯板部の前後面にそれぞれ形成された隣り合う歯板部の表段
差面と裏段差面同士を前後に互い違いに重ねて嵌め併せるように形成する
との構成(正面図,背面図,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し,隣)
接する製品同士のがたつきを防止するための係合当接板(正面図,中間土
均し片の左側面図,被嵌部の頂部を有する山形の湾曲状部,左辺の歯板)
部の内側辺部及び右辺の歯板部の内側辺部により囲み形成された左右の溝
状部(中間土均し片の正面図)が記載されている。
乙9文献には,上部を開口した態様にして下方部分をすぼまり状のくさ
び形状に形成され,縦長透孔を設けた鞘状の被嵌部(第2図)とその左右
の歯板部(第1図)から構成される中空体が記載されている。
乙10文献には,上部を開口した態様にして下方部分をすぼまり状のく
,(,)さび形状に形成され縦長透孔を設けた鞘状のポケット被嵌部第1図
とその左右の掘削板(歯板部,第1図,被嵌部とその左辺の掘削板の内)
側辺部,右辺の掘削板の内側辺部により囲み形成された左右の溝状部(第
1図)が記載されている。
以上によれば,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開口し
た態様に形成した被嵌部及び被嵌部の左右に左右の両歯板部を設ける構成
が乙4文献,乙6文献,乙7文献,乙9文献,乙10文献に,被嵌部の頂
部を有する山形の湾曲状部の構成が乙7文献に,被嵌部,左辺の歯板部の
内側辺部及び右辺の歯板部の内側辺部により囲み形成された左右の溝状部
の構成が乙7文献,乙10文献に,製品を左右横一列に複数個バケット先
端に装着する際に,前後に互い違いに重ねて嵌め併せるため,左辺の歯板
部の前面及び右辺の歯板部の背面にそれぞれ形成した,表段差面及び裏段
差面の構成が乙4文献,乙6文献,乙7文献に,隣接する製品の右辺の歯
板部に係合し,隣接する製品同士のがたつきを防止するための係合当接板
の構成が乙4文献,乙7文献に,それぞれ現れていたことが認められる。
(イ)また,旧被告製品は,本件意匠登録出願前に,被告が製造し,原告が販
売していたものであり(争いがない,不特定の者に,秘密でないものと)
して現実に知られている状態にあったと認められるから,公然実施されて
いたものである。
旧被告意匠は,次のとおりの構成態様のものである(乙12,31,3
2。ただし,各部の名称は,乙13記載の名称を採用した。。)
a鞘状の被嵌部を中心に置いて,同被嵌部の周囲からその左右両辺外方
と底辺外方に延出させた態様の歯板部を設ける。正面から見て,被嵌部
における湾曲状部の左右部分に,被嵌部の頂部を有する略円弧状の山形
の湾曲状部,左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板部の内側辺部によ
り囲み形成された左右の溝状部が形成されている。
b被嵌部は,正面から見て,頂部を有する山形の湾曲状に形成され,側
面から見て,下方部分をすぼまり状のくさび形状とし,上部を開口した
態様に形成し,その正面中心線上の上端寄り部から背面に貫通する連結
具挿入用の縦長透孔を設け,同透孔の下縁周りを小台地状にやや盛り上
げて形成されている。
c左辺側の歯板部をバケット先端の突部に被嵌してバケット先端縁に複
数並列状態に装着する際,隣接する製品の右辺の歯板部に係合し隣接す
る製品同士のがたつきを防止するための係合当接板を,その先端部分が
左辺側の歯板部の左端からはみ出る形態で,水平状に張り出して設けて
いる。
d右辺の歯板部の横幅を左辺の歯板部のそれよりやや広いものとし,そ
して,左辺の歯板部の前面及び右辺の歯板部の背面に,それぞれ表段差
面及び裏段差面を形成し,製品を左右横一列に複数個バケット先端に装
着する際に,左右辺の両歯板部の前後面にそれぞれ形成された隣り合う
歯板部の表段差面と裏段差面同士を,前後に互い違いに重ねて嵌め併せ
るように形成している。
この旧被告意匠の構成態様は,いずれも,上記の本件意匠と被告意匠と
で共通する基本的構成態様と同一であり,本件意匠と共通するものである
(争いがない。もっとも,原告は,旧被告意匠は「被嵌部における湾曲,
状部の左右部分に形成した溝状部」であるのに対し,本件意匠は「左右,
辺の両歯板部の各上辺部を,被嵌部の頂部を有する山形の湾曲状部におけ
る当該頂部よりやや上方に突出させて形成し,かつ「正面から見て,」,
被嵌部における湾曲状部の左右部分に,各製品のバケットへの装着時にお
いて作業時の土砂漏れを防止できるような形状の溝状部」であるから,旧
被告意匠の溝状部の構成態様とは共通しているとはいえないと主張する。
しかし,本件意匠と旧被告意匠の溝状部の形態が異なるとしても,本件意
匠が,被嵌部における湾曲状部の左右部分に形成した溝状部を備えている
ことは明らかであり,その限度で,本件意匠と旧被告意匠は共通している
というべきである。。)
(ウ)上記(ア)及び(イ)によれば,本件意匠と被告意匠とで共通する前記基本的
構成態様については,すべて,本件意匠の出願前に公然知られていたもの
であるから,創作性の低いものであると認められ,これらについては,本
件意匠の基本的構成態様ではあるものの,需要者の注意を惹き,本件意匠
を特徴付ける構成であると認めることはできない。
エ前記イ認定のとおり,バケット先端装着具が,主としてバケットの先端に
装着され,水道管やガス管の埋設溝等を掘削する際に使用されるものである
ことからすれば,その需要者は,例えば,その先端装着具の取付時にバケッ
トとの間に隙間ができるか否か(隙間から土砂漏れが生じるか否か,同先)
端装着具の裏面の形状は地均しや締固め叩きに適する形状か否か,長期使用
に耐え得る堅牢なものか否か等について注目し,バケット先端装着具の正面
のみならず,その裏面等も含め,様々な角度から観察して購入するものであ
るから,本件意匠の構成態様中,少なくとも次の構成態様は,需要者の注意
を惹き付ける特徴的な構成態様であると認められる。
(ア)溝状部の具体的構成態様
左右の両歯板部の各上辺部を,略円弧状の山形の湾曲状部の頂部より大
きく上方に突出させて形成し,これにより,被嵌部における湾曲状部の左
右部分に,この略円弧状の山形の湾曲状部と,左右の歯板部の上辺部の垂
直状の内側辺部により囲み形成された,左右の溝状部を形成し,この形状
により,先端装着具のバケットへの装着時において,先端装着具とバケッ
トとの隙間をできる限り塞ぐようにし,作業時の土砂漏れを防止すること
ができるような形状とした構成態様。
(イ)両歯板部の具体的構成態様
左辺の歯板部の内側辺部及び右辺の歯板部の内側辺部の横の上辺部の各
前面に,それぞれ略長四角台地状の隆起部分が形成されている構成態様。
(ウ)歯板部の前面の具体的構成態様
,,表段差面を除く左辺の歯板部底辺の歯板部及び右辺の歯板部の前面が
同一平面たる平坦面に形成されている構成態様。
(エ)歯板部の背面の具体的構成態様
右辺の歯板部の背面の裏段差面,被嵌部及び左辺の歯板部の背面が,そ
れぞれ平坦面に形成されている構成態様。
()類否判断5
ア本件意匠を,上記認定の各特徴部分(要部)において,被告意匠と比較す
ると,以下のような差異がある(甲2,乙30。)
(ア)溝状部の具体的構成態様
本件意匠にあっては,正面から見て,左右の両歯板部の各上辺部を,略
円弧状の山形の湾曲状部の頂部より大きく上方に突出させて形成し,これ
により,略円弧状の山形の湾曲状部と,左右の両歯板部の上辺部の垂直状
の内側辺部により囲み形成された,左右の溝状部を形成する。この構成に
より,先端装着部のバケットへの装着時において,バケットとの隙間をで
きる限り塞ぎ,作業時の土砂漏れを防止することができるような形状とな
る。これに対し,被告意匠にあっては,正面から見て,左右の両歯板部の
各上辺部を,山形の湾曲状部における頂部とほぼ同一線上になるように形
成し,これにより,略円弧状の山形の湾曲状部,左右の両歯板部の上辺部
のやや斜めに傾斜して形成された内側辺部により囲み形成された,左右の
溝状部を形成する。この構成によっては,先端装着具のバケットへの装着
時において,バケットとの間に隙間が生じるため,作業時の土砂漏れを防
(,,,)。止することができるような形状とはいえない甲514乙3738
(イ)両歯板部の具体的構成態様
本件意匠にあっては,左右の歯板部の各内側辺部横の各上辺部の前面に
それぞれ略長四角台地状の隆起部分が形成されており,また,上辺部以外
の右辺及び底辺の歯板部は平坦面に構成されている。これに対し,被告意
,,匠にあっては左辺の歯板部の上辺部及び右辺の歯板部の上辺部の前面は
左辺の歯板部及び右辺の歯板部の前面と面一な平坦面に形成されており,
また,底辺の歯板部の右隅部には,四角台地状の隅隆起部が形成されてい
る。
(ウ)歯板部の背面の具体的構成態様
本件意匠にあっては,右辺の歯板部の背面の裏段差面,被嵌部及び左辺
の歯板部の背面は,それぞれ平坦面に形成されている。これに対し,被告
意匠にあっては,右辺の歯板部の背面の裏段差面は平坦面に形成されてい
,,,るものの被嵌部の背面上部には傾斜隆起部被嵌部の背面下部には凹部
及び,左辺の歯板部の背面には四角台地状の背面隆起部が,それぞれ凸凹
状に形成されている。
イ以上のとおり,本件意匠と被告意匠とは,本件意匠において需要者の注意
を惹き付ける要部において明らかな差異がある。
すなわち,本件意匠にあっては,左右の両歯板部の上辺部の位置と比べて
被嵌部の頂部がかなり低くなっており,バケットに装着したときに,バケッ
トとの間の隙間をできる限り塞ぎ,作業時の土砂漏れを防止することができ
る形状となっているのに対し,被告意匠にあっては,山形の湾曲状部におけ
る頂部の高さが,左右辺の両歯板部の各上辺部とほぼ同じであるため,バケ
ットに装着したときに,バケットとの間に隙間が生じてしまい,土砂漏れが
生じ得る点で,需要者の注意を惹き付ける構成態様において,本件意匠と異
なる形状のものとなっているのである。また,本件意匠では,溝状部を構成
する左右辺の歯板部の内側辺が垂直状であり,両歯板部の内側辺部横の上辺
部の前面にそれぞれ略長四角台地状の隆起部分が形成されているため,正面
から見た被嵌部の形状は,上記隆起部と垂直な内側辺部により角張った印象
を受けるものである。これに対し,被告意匠にあっては,被嵌部の頂部を有
する略円弧状の湾曲状部と,左辺の歯板部,右辺の歯板部が平坦であり,そ
の上辺部に角張った隆起部がないこと,下方がやや内側に傾斜している内側
辺部が存在することにより,正面から見て,溝状部の形状が円みを帯びた印
象を受ける点でも異なるものである。このように,正面の美感はかなり異な
っている。
さらに,背面についても,本件意匠にあっては,裏段差面がある以外は平
坦であるのに対し,被告意匠は,被嵌部の背面下部には凹部,左辺の歯板部
の背面には四角台地状の背面隆起部があって,凸凹状になっている上,被嵌
部の背面上部は,後方に傾斜して隆起しており,全体として立体的な印象を
与えるものとなっている。
これらの差異は,本件意匠において,需要者の注意を惹き付ける構成態様
における差異であり,微少な差異ということはできないから,被告意匠は,
全体として見ても,本件意匠とその美感を異にするというべきである。
ウ原告は,本件意匠の要部は「鞘状の被嵌部を中心に置いて,同被嵌部の,
周囲からその左右両辺外方と底辺外方に延出させた態様の歯板部を設け,左
右辺両歯板部の各上辺部を,被嵌部の頂部を有する山形の湾曲状部における
当該頂部よりやや上方に突出させて形成し,正面から見て,被嵌部における
湾曲状部の左右部分に,製品のバケット装着時において作業時の土砂漏れを
防止できるような形状の溝状部を形成した点,すなわち「左右辺の両歯」,
板部の各上辺部の形状とあいまって,正面から見て,被嵌部における湾曲状
部の左右部分に,製品のバケット装着時において作業時の土砂漏れを防止で
きるような形状の溝状部を形成した点」にあり,本件意匠と被告意匠とは,
要部において類似していると主張する。
しかし,本件意匠の要部は,この点に限られるものではないことは前記の
とおりである。また,この点についても,本件意匠と被告意匠とでは,左右
の両歯板部の上辺部と被嵌部の頂部の位置関係も異なっており,被告意匠に
おいては,左右の歯板部の上辺部が山形の湾曲状部の頂部より上方に突出し
ていないため,被告製品をバケットに取り付けたときに,バケットとの間に
隙間が生じ,土砂漏れを防止することができない構成態様のものであり,そ
の点は,バケット先端装着具の用途,使用態様に照らすと,需要者が注視す
る構成態様上の差異であるとみるべきことは前記のとおりである。
ウよって,被告意匠は,本件意匠に類似しているとはいえない。
第3結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は,い
ずれも理由がないので,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官設樂隆一
裁判官中島基至
裁判官関根澄子

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