弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
被上告人B1の反訴請求に関する部分につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り
消す。
被上告人B1の反訴請求を棄却する。
上告人らのその余の上告を棄却する。
前項の部分に関する上告費用は上告人らの負担とし、その余の部分に関する訴訟の
総費用は被上告人B1の負担とする。
         理    由
 上告代理人山下一盛の上告理由第一及び第二について
 本件のうち上告人らの本訴請求は、上告人らの子であるDと被上告人B1が乗車
した自動二輪車(以下「本件自動二輪車」という。)が被上告人B2運転の普通乗
用自動車と衝突し、Eが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)について、
上告人らが本件自動二輪車の運転者は被上告人B1であったとして、被上告人ら両
名に対し、自動車損害賠償保障法三条に基づく損害賠償を求めるものである。本件
事故当時、本件自動二輪車を運転していたのはEであったとした原審の認定判断は、
原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論
の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難す
るものであって、採用することができない。そうすると、上告人らの被上告人らに
対する本訴請求は理由がないとした原審の判断は正当であって、上告人らの本件上
告のうち本訴請求に係る部分は理由がない。
 同第三について
 一 本件のうち被上告人B1の反訴請求は、上告人らの本訴提起は、本件自動二
輪車の運転者がEであったことを容易に知り得べき事情があったのに、単に同被上
告人に対して損害を与えることを目的としてしたものであるとして、上告人らに対
し不法行為に基づく損害賠償を求めるものである。
 二 原審は、前記のとおり本件自動二輪車の運転者はEであったと認定した上、
上告人らは、専ら被上告人B1に損害を与えることのみを目的として本訴を提起し
たとまでは認められないものの、本件自動二輪車の運転者が被上告人B1であった
と特段の根拠もなく思い込み、被害感情に駆られ、本件事故の捜査を担当した警察
署が運転者はEであったと認定し、事件送致を受けた検察庁においても早晩同じ判
断がされることを十分予想し得たにもかかわらず、これを覆すに足りる的確な証拠
を持たず勝訴の見通しもないまま、被上告人B1に対して本件提訴をしたものであ
るから、本訴の提起は裁判を受ける権利の正当な行使とはいえず不法行為に当たる
と判断して、被上告人B1の反訴請求を認容すべきものとした。
 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 1 法的紛争の当事者が紛争の解決を求めて訴えを提起することは、原則として
正当な行為であり、訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴
訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くもので
ある上、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知
り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的
に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当
である(最高裁昭和六〇年(オ)第一二二号同六三年一月二六日第三小法廷判決・
民集四二巻一号一頁参照)。
 2 これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実関係によれば、本件
事故当時、Eは青色ヘルメットとえんじ色で白色縦線が入ったズボンを、被上告人
B1は白色ヘルメットと紺色ズボンをそれぞれ着用していたところ、現場付近に居
合わせて事故直前の本件自動二輪車を目撃したFは、事情聴取をした警察官及び上
告人Aそれぞれに対し、本件自動二輪車の運転者のヘルメットは白色で後部座席の
同乗者のズボンは赤っぽい色に白色縦線が入っていた旨を明確に述べ、原審におい
ても同様の供述をしており、また、同じく現場付近に居合わせたGも、警察官に対
し、これに沿う供述をしているというのであるから、本件自動二輪車の運転者は被
上告人B1であるとの上告人らの主張には、これを裏付ける証拠が皆無であったと
はいえない。したがって、上告人らが特段の根拠もないまま被上告人B1が運転者
であったと思い込んだということはできない。まして、本件事故によってEのみが
死亡し、同人の供述は全く得られないのであるから、事故当時、現場におらず、事
故状況を知り得なかった上告人らが、被上告人B1や当時一緒に行動していた友人
らの供述を容易に信用せず、前記の証拠をもって捜査機関の認定と異なる認定を前
提に本訴を提起するに至ったことには無理からぬものがある。殊に本件は、事故現
場の状況、本件自動二輪車の損傷状況、E及び被上告人B1の負傷の状態などの客
観的証拠から運転者を特定することが必ずしも容易ではない事案というべきであり、
現に、本件においては、第一審、原審において合計三回の鑑定が行われているとこ
ろ、その鑑定結果の中には上告人らの主張に沿うものも存在するのである。
 【要旨】以上によれば、本件において、上告人らが、捜査機関が運転者をEと認
定したことを知っていたからといって、被上告人B1に対する損害賠償請求権を有
しないことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて
本訴を提起したとは認められないから、上告人らの本訴提起は、いまだ裁判制度の
趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くものとはいえず、被上告人B1に対する違
法な行為とはいえないというべきである。
 四 そうすると、右とは異なり、上告人らの本訴提起が不法行為に当たるとして
被上告人B1の反訴請求を認容すべきものとした原審の判断には、法令の解釈適用
を誤った違法があり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。
論旨は理由があり、原判決中、被上告人B1の反訴請求に関する部分は、破棄を免
れない。そして、右に説示したところによれば、被上告人B1の反訴請求は理由が
ないから、これを棄却すべきであり、第一審判決中、反訴請求に関する部分を取り
消し、被上告人B1の反訴請求を棄却することとする。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋
一友 裁判官 藤井正雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛