弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人沢田剛及同高橋己之助同沢田剛両名の各上告趣意は末尾添附別紙記載の通
りでありこれに対する当裁判所の判断は次の如くである。
 弁護人沢田剛の上告趣意第一点に付て。
 刑の量定は当該被告人に付て各般の事情を勘酌して具体的に妥当とされる処に従
うのである。従つて量刑は個別化されなければならない。他の被告人との比較にお
いて為さるべきものではない。それ故本刑の量刑が所論の淵武事件に比して重いと
しても只そのことの為めに本件の判決が公平のものでないと断ずることは出来ない。
それ故所論の如き不公平を認むべき何等の資料もない。尚憲法第三七条にいわゆる
公平なる裁判所の裁判とは組織構成等において偏頗の虞なき裁判所の裁判をいうも
のであること当裁判所大法廷の判例とする処である(昭和二二年(れ)第四八号事
件同二三年五月二六日言渡判決)原裁判所が組織構成等において偏頗の虞ある裁判
所であることはこれを認むべき資料は何もない。論旨は理由がない。
 同第二点に付て。
 進駐軍物資であつた物でも払下品ならばこれを所持しても罰せられないことはい
う迄もないことである、原審が「被告人は法定及公に認められた場合でなくして」
と判示し尚「連合国占領軍の財産である寝袋六枚」と判示して居る処から見れば右
寝袋は払下品でないものと認定したことは疑ない。記録を精査しても右物資が払下
品であると認むべき資料は少しもない。当弁論を再開するか否か及証拠調の限度を
定めることは法に特に定められた場合の外原審の専権に属する処である、それ故論
旨は理由がない。
 弁護人高橋己之助同沢田剛両名提出の上告趣意に付て。
 原審の公判調書に所論の如く記載されてあることは事実である。その記載によれ
ば弁護人が最終に弁論をしたことがわかる、刑事訴訟法第三四九条第三項には「被
告人又は弁護人には最終に陳述する機会を与うべし」とあるだけだから既に弁護人
が最終に弁論した事実ある以上この規定の要求は満たされているといわなければな
らない。更にその上被告人に最終の陳述をさせなかつたとしてもこれを以て違法と
することは出来ない、原判決には所論の様な違法はないので論旨は理由がない。
 尚弁護人沢田剛の上告趣意第一点には「憲法第三八条第一項によれば何人も自己
に不利益な供述を強要されないと規定され」云々の字句がありこれ丈を見ると一見
同条違反を主張するものであるかの様にも見えるが、被告人が強要されて自己に不
利益な陳述をしたとの事実は少しも主張されて居ない。それ故裁判所法第一〇条第
一号にいう「当事者の主張に基いて法律命令規則又は処分が憲法に適合するか否か
を判断するとき」には該当しないので当小法廷において審理判決した。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二三年一一月三〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛