弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする、
         理    由
 上告代理人本田正敏の上告理由第一点について。
 論旨は、原審において上告人の訴訟代理人が訴外出納責任者Dに被上告人主張の
ような選挙罰則違反の事実はないとして争つたのに対し、原審裁判所がその第一回
口頭弁論期日の変更を許さず、上告人側に証拠提出の機会を与えないで被上告人側
提出の証拠のみをその資料とし、上告人敗訴の判決をしたのは、公職選挙法二一一
条の趣旨に反し、しかも右上告人側の立証方法を聴かずに結審した所為は、審理不
尽の違法をおかしたものというにある。
 もとより、公職選挙法がいわゆる連座訴訟の制度を設けたのは、当選人自身の関
与しない他人の刑事裁判の結果に基づいて、当選人に当選を失う不利益を負わせる
関係上、当該当選人に防禦、弁明の機会を与えるためであることはいうまでもない
が、本件における上告人の訴訟代理人の原審第一回口頭弁論期日の変更申請は、同
人の他の受任事件の都合によるものであるというのみであり、右事件の期日指定が
本件の期日指定より後に指定されたものでないこと、その他やむを得ない事由があ
ることの疎明は全くないから、それが当事者の出頭しがたい顕著な事由に基づくも
のとは認めがたく、原審裁判所が右期日の変更の措置をとらなかつたとしても、こ
れを違法とすることはできない。そして、その結果として上告人が防禦の機会を失
つたとしても、やむをえないところであつて、被上告人側の立証をもつて訴訟が裁
判に熟すると認めて結審した原審裁判所の所為は、この種の訴訟の迅速処理を要請
する公職選挙法二一三条の趣旨に徴しても、失当とはいいがたく、論旨は採用する
ことができない。
 同第二点について。
 論旨は、本件に適用された公職選挙法二五一条の二、一項二号の規定を、憲法一
二条及び一三条に違反し無効であるというにある。
 しかし、出納責任者の選挙犯罪による処罰を当選無効原因とするいわゆる連座制
が、憲法一三条に違背するものでないことは、当裁判所昭和三七年三月一四日言渡
の大法廷判決(昭和三六年(オ)第一〇二七号事件及び同年(オ)第一一〇六号事
件、民集一六巻三号五三〇頁及び五三七頁参照)の趣旨に徴しても明らかである。
当選人に対してかかる当選無効を認めることは、選挙の公明適正な施行を確保する
ためきわめて効果的であり、決して選挙制度の本旨にもとるものではない。論旨は、
なお憲法一二条違反を主張するが、同条は、憲法が国民に保障する自由及び権利は、
また国民に義務と責任を伴う旨を宣言するものにほかならず、これをもつて連座制
の立法を非難するのは、論理の前提を欠くものといわなければならない(昭和三九
年(行ツ)第五五号事件、同年一〇月一三日言渡第三小法廷判決参照)。論旨は採
用しがたい。
 よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致
で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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