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裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人中田祐児ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除
く。)について
1本件は,信託契約の受託者である被上告人らが,信託事務の遂行のために負
担した借入金を自己の固有財産をもって弁済したと主張して,信託法(平成18年
法律第109号による改正前のもの。以下「旧信託法」という。)36条2項本文
に基づき,受益者である上告人に対し,負担した費用の補償を請求する事案であ
る。上記信託契約において,受益者に対する費用補償請求権を定めた同項本文の適
用を排除する旨の合意が成立していたか否かが争点となっている。
2原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)上告人とA1信託銀行及び被上告人X2信託銀行(なお,A1信託銀行は,
平成14年1月にA2信託銀行と商号変更し,平成17年10月に吸収合併及び商
号変更により被上告人X1信託銀行となった。以下,被上告人X2信託銀行と併せ
ていうときは,上記吸収合併等の前後を通じて,単に「被上告人ら」という。)
は,兵庫県議会の議決を経た上で,昭和62年12月1日,上告人を委託者兼受益
者,被上告人らを共同受託者とし,信託期間を契約締結の日から28年間として,
上告人がその所有に係る兵庫県加西市所在の土地(以下「本件信託土地」とい
う。)を被上告人らに信託譲渡し,被上告人らにおいて,本件信託土地上にゴルフ
場を中核とするスポーツ・レクリエーション施設(以下「本件信託施設」とい
う。)を建設し,これを管理運営することを目的とする土地信託契約(以下「本件
信託契約」という。)を締結した(以下,本件信託契約に基づき被上告人らが行う
こととなる信託事業を「本件信託事業」という。)。本件信託契約においては,被
上告人らが,73億円(後に94億円に変更された。)を限度として建設資金等を
借り入れた上で本件信託施設を建設し,これを管理運用して得られる収益から借入
金を返済し,その完済後は剰余金を信託配当として上告人に支払うものとされてい
た。
(2)本件信託契約は,昭和61年法律第75号による地方自治法の改正により
創設された普通財産である公有地の信託制度に基づくものであるが,上記制度の創
設に先立ち,自治省の「公有財産の有効活用等に関する調査研究会」が昭和61年
1月に取りまとめた報告書においては,信託財産の運用が当初の見通しと大きく異
なった場合には,信託の終了に際し地方公共団体が債務を承継する可能性がある旨
の記載がされており,また,自治事務次官は,上記改正後の同年5月,各都道府県
知事及び各指定都市市長に宛てて,公有地の信託について通知を発し,公有地の信
託には旧信託法等の適用があることに留意するよう注意を喚起した。
(3)A1信託銀行は,昭和61年4月,上告人に対し,「土地信託制度の利用
による兵庫県公有地の有効活用の御提案」と題する文書を提出した。同文書は,公
有地の信託制度の概要等について説明したもので,その中には,信託受益権の性質
として,利益享受に関しては所有者の権利と同一であり,管理・処分の成果損失は
全て受益者に帰属する旨の記載がされていた。そして,上告人のB副知事は,昭和
62年9月,本件信託契約の締結に向けた兵庫県議会における審議に際し,本件信
託土地の信託について,信託期間満了時に上告人が債務を引き継ぐことも制度的に
はあり得る旨答弁した。
(4)本件信託契約に係る契約書(以下「本件契約書」という。)には,次のよ
うな条項があった。
ア信託財産に関する公租公課及び登記費用,設計監理費用,造成・建設工事等
請負代金,借入金の返済金及び利息,本件信託土地及び本件信託施設の修繕・保存
・改良の費用,損害保険料その他信託事務に必要な費用は,信託財産から支弁する
(18条本文)。
イ被上告人らは,信託の収支に不足金が生じる場合には,その処理方法につい
て,あらかじめ上告人と協議しなければならない(25条)。
ウ被上告人らは,信託の終了時に借入金債務その他の債務(信託終了後支払を
要する費用を含む。)が残存する場合には,上告人と協議の上,これを処理する
(32条2項3号)。
エ信託終了に要する費用は,信託財産から支弁する(32条2項4号)。
(5)被上告人らは,本件信託契約に基づき,建設資金等を借り入れた上で,本
件信託土地上に本件信託施設を建設し,平成3年8月,その営業を開始した。とこ
ろが,阪神・淡路大震災が発生した平成7年以降,その入場者数は落ち込み,事業
収支は悪化するに至った。被上告人らが作成し平成13年11月20日に上告人に
提出した中期経営健全化計画においては,信託配当が見込まれなくなるどころか,
信託期間満了時に約81億円もの借入金が残存する予定である旨の記載がされてお
り,上告人と被上告人らは,平成15年3月以降,本件信託事業に資金不足が生じ
た場合の処理方法について協議を重ねるようになった。
(6)被上告人らは,借入金の金利負担を軽減するため,上告人の承認を得た上
で,借換えをするなどしていたが,平成13年4月2日,C銀行から低利で融資を
受けた上でこれを借入金の弁済に充てた。上告人は,被上告人らがC銀行から受け
た上記融資につき,同銀行との間で損失補償契約を締結し,被上告人らの債務につ
き事実上保証した。その後も,被上告人らは,C銀行からの借入れにつき弁済期が
到来する都度,同銀行との間で借換えをして借入れを継続し,上告人もこれにつき
損失補償契約を締結した。
(7)ところが,上告人は,平成17年秋頃,被上告人らに対し,平成18年4
月3日を弁済期とするC銀行からの借入れの借換えについては損失補償契約を締結
しない旨の意向を示した。被上告人らは,平成17年11月18日付け文書によ
り,上告人に対し,上記借換えについて上告人の損失補償契約を得ることができな
ければ,被上告人らがその固有勘定でこれを弁済せざるを得ない旨通知したとこ
ろ,上告人は,同年12月26日付け文書により,被上告人らに対し,信託期間中
に資金不足が生じた場合は,受託者の責任で対応すべきであり,損失補償契約を締
結することはできない旨の通知をした。
(8)被上告人らは,C銀行からの借入れを継続することができず,他の金融機
関からも融資を受けることができなかったため,平成18年3月31日及び同年4
月3日,本件信託事業の遂行のために借り入れていた合計78億7900万円をC
銀行等に返済した。
3所論は,本件信託契約においては受益者に対する費用補償請求権を定めた旧
信託法36条2項本文の適用を排除する旨の合意が成立していたというべきである
のに,かかる合意が成立していたとはいえないとして被上告人らが直ちに同請求権
を行使することができるとした原審の判断が違法であるというのである。
4そこで検討すると,上記事実関係によれば,公有地の信託制度の創設に先立
ち,自治省の研究会が昭和61年1月に取りまとめた報告書においては,信託財産
の運用が当初見通しと大きく異なった場合には信託終了に際し地方公共団体が債務
を承継する可能性があることが明記されており,同年5月の自治事務次官通知にお
いても,公有地の信託には旧信託法等の適用があることに留意することとされてい
た上,A1信託銀行が同年4月に上告人に提出した文書には,公有地の信託におい
ても管理・処分の成果損失は全て受益者に帰属する旨が記載されており,上告人の
B副知事も,本件信託契約締結の約2か月前である昭和62年9月,兵庫県議会に
おいて,本件信託事業に関し,信託終了時に上告人が債務を引き継ぐ可能性がある
旨の答弁をしているというのである。これらの事実に照らせば,公有地の信託とい
えども,旧信託法の規律に従い,受益者に対する費用補償請求権を定めた旧信託法
36条2項本文の適用があるのが原則であることが公有地の信託に関わる関係者の
共通認識であり,上告人もその例外ではなかったものというべきである。したがっ
て,本件信託契約において同項本文の適用を排除しようとするのであれば,そのた
めの交渉が重ねられてしかるべきところ,上告人と被上告人らとの間において,本
件信託契約の締結に至るまでの間に,かかる交渉がもたれたことは全くうかがわれ
ない。
そして,本件契約書の契約文言を見ても,18条本文は「信託事務に必要な費用
は,信託財産から支弁する。」と定めているが,そこには受益者に対する費用補償
請求権を定めた旧信託法36条2項本文の適用を排除する趣旨の文言はなく,ま
た,32条2項4号は「信託終了に要する費用は,信託財産から支弁する。」と定
めているが,そこにも旧信託法36条2項本文の適用を排除する趣旨の文言はな
い。本件契約書32条2項4号は,同条項が置かれた位置等に照らすならば,信託
終了に際し,被上告人らが本件信託土地や本件信託施設を上告人に引き渡し,その
登記名義を変更するなどの事務が伴うことから,これに要する費用の負担について
定めたものにすぎないと解される。そして,本件契約書には,ほかに旧信託法36
条2項本文の適用を排除する旨を文言上明確に定めた条項はなく,かえって,本件
契約書においては,不足金が生ずる場合の処理方法について,上告人と被上告人ら
があらかじめ協議するものとされ(25条),信託の終了時に借入金債務等が残存
する場合には被上告人らが上告人と協議の上これを処理するとされているのであっ
て(32条2項3号),これらの条項は,被上告人らが負担した費用については,
最終的に上告人がこれを負担する義務を負っていることを前提に,その具体的な処
理の方針等について上告人が被上告人らと協議する機会を設けるべきことを定めた
ものと解することができる。
加えて,本件信託契約締結後の事情をみても,本件信託事業は平成7年から収支
が悪化し,平成13年11月20日に上告人に提出された被上告人ら作成の中期経
営健全化計画においては,信託期間満了時に約81億円もの借入金が残存する予定
である旨の記載がされており,上告人と被上告人らは,平成15年3月以降,本件
信託事業に資金不足が生じた場合の処理方法について協議を重ねるようになった
が,その協議の過程において,上告人が,被上告人らに対し,自己の費用補償義務
を否定するような態度を示したことはうかがわれず,かえって,上告人は,複数回
にわたって損失補償契約を締結してまで被上告人らの資金調達を支援してきたので
あって,上告人は,平成17年12月26日付け文書において,初めて自己の費用
補償義務を明確に否定するに至ったというのである。
以上の事情に照らすと,本件信託契約において,受益者に対する費用補償請求権
を定めた旧信託法36条2項本文の適用を排除する旨の合意が成立していたとはい
えないというべきである。
なお,本件契約書18条本文は,被上告人らが上告人に対する費用補償請求権を
行使するより先に,まず信託財産から費用の補償を受けるべきである旨を定めた規
定であると解する余地がある。そうであるとしても,前記事実関係によれば,被上
告人らが本件信託土地及び本件信託施設を売却することなく信託財産から補償を受
けることは困難であるところ,これらを売却すれば信託目的が達成不能になること
は明らかである。このような事情の下においては,被上告人らが,上告人に対し,
旧信託法36条2項本文所定の費用補償請求権を直ちに行使することは,本件契約
書18条本文によっても妨げられることはないと解するのが相当である。
原審の判断は,これと同旨をいうものとして是認することができる。所論引用の
各判例は,本件に適切でない。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官宮川光
治の補足意見がある。
裁判官宮川光治の補足意見は,次のとおりである。
契約の解釈は,契約締結の前提とされていた了解事項,交渉の経緯,契約文言作
成の経緯等を踏まえて,当事者意思を探求する作業であるところ,本件では,経緯
において,公有地の信託にも旧信託法36条2項本文の適用があることが関係者の
共通認識であることが認められる一方,同項本文の適用を排除する旨の交渉がもた
れたことはうかがわれないというのである。そして,同項本文の適用を排除する旨
の合意が成立しているというためには,本件契約書において,それが明瞭に表示さ
れていることを要するというべきところ,そのような文言を有する条項は存在しな
いというほかない。
所論が正当であるとしている一審判決は,本件契約書が,借入金の返済金及び利
息は信託財産から支弁する(18条本文),信託の終了時に借入金債務等が残存し
ている場合には上告人と協議の上これを処理する(32条2項3号),信託終了に
要する費用は信託財産から支弁する(同項4号)と定めているところ,これらの規
定は,地方公共団体の基本的使命,地方自治法232条の2や同法238条の5第
2項の存在を考慮すれば,新たな財政支出を伴う形で上告人が信託事務費用や信託
残債務を負担することを避ける趣旨の規定であると理解するのが相当であると判示
している。しかし,地方自治法232条の2は,普通地方公共団体が個人や企業に
寄附又は補助をする場合に,公益上の必要を求める規定であるが,本件は,本件信
託契約における委託者兼受益者である上告人が,信託事務処理に伴う利潤を享受す
ることの反面として,被上告人らが負担した信託事務に基づく費用を被上告人らの
請求に従い補償するというのであり,局面を全く異にしている。地方自治法238
条の5第2項が普通財産である土地に限定して信託の対象とすることを認めたの
は,土地を有効利用することが特に必要であるという現実を踏まえたものであり,
同条項は受託者の補償請求権をなんら排除・限定するものではない。そもそも,本
件契約書25条は,24条に定める信託の収支計算方法により不足金が生ずる場合
は,その処理方法についてあらかじめ協議することを定めているが,被上告人らが
負担するのであればわざわざ協議する必要はないのであって,これは,上告人が負
担することを前提としているとみるほかない。また,32条2項3号が「残存債務
については協議のうえ処理する」と規定しているのも同様であり,「協議する」と
しているのは,上告人が直接債務を引き継ぐ方法,上告人が返済資金を信託財産に
支出する方法,信託財産を売却して返済に充てる方法等があるところ,議会の議決
が必要となる場合もあり得ることから,協議事項としたものと理解できる。公有地
信託は通常の信託と別異に考えるべきであるとする所論は,採用の限りではない。
所論は,本件信託契約においては,委託者である上告人が受託者である被上告人
らを信頼し,本件信託土地の所有権を移転して全面的に運用を任せたのであり,運
用の失敗の結果生じた損失を一切被上告人らが負担しないというのは不合理である
という。しかしながら,本件信託契約においては,被上告人らに信託財産の現況及
び運営状況その他必要と認める事項について報告義務が課せられているほか,信託
施設の設計・監理,工事請負契約の内容及び大幅な修繕等から信託施設の運営主体
及び賃貸条件の設定に関する事柄まで上告人との協議義務が課せられており,他
方,上告人は調査及び監査権限並びに是正等の指示権限,さらには信託契約の終了
権限を有するのである。このように,上告人には通常の土地信託と比較して強い介
入権限があり,実際にもそれらは行使されていることが認められる。所論は,失当
というほかない。
なお,現行信託法においては,旧信託法36条2項に相当する規定は設けられ
ず,受託者が受益者から費用等の償還等を受けるには個別にその旨の合意をするこ
とが必要となった(48条5項)。確かに,一律に償還請求を認めるのではなく,
信託の型に相応して費用償還に関する個別合意をするということの方が,多様化し
ている現代信託の有り様からすると合理的であるともいえよう。しかし,我が国に
おける土地信託では,通常,委託者自身が受益者であり,信託期間の満了時には土
地建物は戻ってくるのであるから,受託者の受益者に対する費用償還請求権を肯定
することが合理的であり,信託契約においてはその旨の特約が付されることとなる
と思われる。なお,現行信託法は,他方で,52条を新設し,償還等を受けるに信
託財産が不足している場合において,受託者の定める相当の期間内に費用の償還等
を受けないときは,受託者は信託を終了させることができるとし,受託者を保護し
ている。本件信託契約において旧信託法36条2項本文の適用は排除されていない
と解釈することは,このような改正の趣旨にも何ら抵触するところはないと思われ
る。
(裁判長裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
横田尤孝裁判官白木勇)

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