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平成13年10月30日判決
平成11年(ワ)第2311号 損害賠償請求事件
主文
1 被告は原告に対し,金466万2300円及びこれに対する平成11年9月1
7日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。
4 この判決第1項は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
 被告は原告に対し,金762万0692円及びこれに対する平成11年9月17
日から支払い済みまで年6分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,建物請負契約の発注者である原告が,請負人である被告に対し,瑕疵の
修補に代わる損害賠償等を求めた事案である。
1 前提事実〔争いがないか,証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によって明らかに認
められる〕
(1) 当事者
ア 原告は,昭和6年生まれの高齢者であり,単身生活をしている。体型が小柄で
あって,身長は137.5センチメートルである。
イ 被告は,建物の設計,施工,請負及び監理等を目的とする株式会社である。
(2) 本件請負契約の締結,施工
ア 原告と被告は,平成7年12月1日,次の内容の建物建築請負契約を締結した
(以下「本件請負契約」という)。
(ア) 工事場所 京都市a区b町c番地d(以下「本件土地」という)
(イ) 型式 グルニエEX(NEW)
(ウ) 構造 軽量鉄骨造瓦葺平家建居宅
(エ) 床面積 72・02平方メートル
(オ) 工期 平成8年1月10日から同年3月23日まで
(カ) 代金 2100万円
イ その後,工事内容の追加,変更があり,最終的に工事代金は2057万880
0円となった。
ウ 上記工事(以下「本件工事」という)は,予定どおり平成8年3月23日まで
に竣工し,原告は,同日,上記建物(以下「本件建物」という)の引き渡しを受け
た。
2 当事者の主張
(1) 原告
ア 瑕疵の修補に代わる損害賠償請求
(ア) 本件工事には,別表番号1ないし5,7ないし23,25,26,28ないし31,33
記載のとおりの瑕疵がある(6,24,27,32は欠番である。以下,瑕疵を表示する
ときは,別表番号にしたがって「瑕疵1」等と表示する)。以上の瑕疵を分類する
と,次の3種類に分けられる。
a 本来,居住用の建物として当然備えているべき性能が備わっていない瑕疵(瑕
疵2,4,7,18,19,21,28,31,33,以下「aの瑕疵」という)
b 具体的な合意内容に違反した設計,施工をした瑕疵(瑕疵3,5,7ないし
10,15,17,以下「bの瑕疵」という)
c 原告は,上記のとおり小柄で高齢であるが,それでも不都合なく生活できる建
物を要望した。これに対し,被告の担当者は,被告はプレハブメーカーではある
が,規格商品を手直しすることによって要望に応えることが可能である旨説明し
た。そこで,原告は,本件請負契約を締結した。以上の経緯によって,小柄な原告
が不都合なく生活できる建物を建築することが契約内容になっていたところ,その
契約内容に違反する設計,施工をした瑕疵(瑕疵1,11ないし
14,16,20,22,23,25,26,29,30,以下「cの瑕疵」という)
(イ) 上記の各瑕疵を修補するためには,別表1ないし5,6ないし
23,25,26,28ないし31,33の修補費用欄記載の費用及び廃材処分費として15万
円が必要である。これらを合計すると,482万6892円(消費税込み価格)と
なる。
イ 二重請求に基づく不当利得返還請求
 原告が被告に支払った請負代金中には「外構工事」として「配線取付施工費」が
含まれている(代金算出の元となった見積書に「配線取付施工費2万円」が計上さ
れている)。しかるに,原告は,追加変更工事として「配線取付施工費」として2
万4000円を請求され,支払った。これは二重請求であり,原告は不当に利得し
ている。
ウ 架空請求に基づく不当利得返還請求
 原告は,被告に対し,残土処分費として39万7000円を支払ったが,被告は
残土処分をしておらず,被告は,同金額を不当に利得している。
エ 不当高額請求に基づく不当利得返還請求
(ア) 原告は,住宅用鋼管引込小柱(以下「引き込みポール」という)代金として
21万5600円を支払ったが,現実に設置された引き込みポール(松下電工製の
XD7534W)は,定価15万7300円の商品であり,被告は,差額5万8300円を
不当に利得している。
(イ) 原告は,電気温水器代金として19万5000円を支払ったが,現実に設置
された電気温水器(タカラ製のEM-370SN・コントローラEM-Nセット)は,定価17
万2500円の商品であり,被告は,差額2万2500円を不当に利得している。
オ 建築士に支払った調査費用
 原告は,瑕疵33(本件建物の傾斜の有無,程度)の調査を1級建築士であるAに
依頼して報告を受けたが,その費用として12万5000円を要した。本件建物が
傾斜しているのは被告の債務不履行であり,これは,その債務不履行による損害で
ある。
カ 慰謝料請求
 原告は,本件建物を終の住居とする予定で本件請負契約を締結したのに,瑕疵の
ある建物を建築され,生活上の不便を強いられ,多大の精神的苦痛を受けた。これ
を金銭で評価すると金100万円を下回らない。瑕疵ある建物を建築したのは被告
の債務不履行であり,原告が受けた精神的苦痛は,被告の債務不履行に基づく損害
である。
キ 弁護士費用
 原告は,本件訴訟の遂行を原告代理人に委任し,その費用として116万700
0円を支払うことを約した。本件訴訟の専門性,複雑性に照らし,これは,被告の
債務不履行に基づく損害である。
ク まとめ
 よって,原告は被告に対し,アないしキの合計762万0692円及びこれに対
する訴状送達の日の翌日である平成11年9月17日から支払い済みまで商事法定
利率年6分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
(2) 被告
ア 瑕疵の修補に代わる損害賠償請求について
(ア) 本件工事に瑕疵がある旨の主張は否認する。
a 個別の瑕疵主張に対する被告の反論は別表の「被告の主張」欄記載のとおりで
ある。
b cの瑕疵についての主張を補充すると,次のとおりである。
 確かに,原告の身長に対して,多少配慮不足の箇所や施工,説明の不足があった
かもしれないが,そもそもプレハブ住宅建物は,規格の範囲内で変更可能なものを
変更することしかできず,原告の身長にあわせたきめの細かい設計,施工はできな
いのである。
(イ) 仮に,原告が主張する瑕疵が認められるとした場合,その修補に必要な補修
費用が,瑕疵1ないし3,5,7ないし9,10ないし
16,20,22,23,25,26,29,30については原告が主張する金額であること,更に
廃材処分費として原告主張どおり金15万円を要することは認める。
イ 二重請求に基づく不当利得返還請求について
 当初請負代金に含まれていたのは,玄関から門扉の電気鍵までの配線工事であ
り,追加変更工事として請求したのは電気鍵の電源を建物内からとり配線をつなぐ
工事であるから,二重請求ではない。
ウ 架空請求に基づく不当利得返還請求について
 建物基礎工事のために溝(幅約八〇センチメートル,深さ約30センチメート
ル)を掘り,これをできあがった基礎の隙間に埋め,余った土を処分した。
エ 不当高額請求に基づく不当利得返還請求について
(ア) 現実に設置された引き込みポールが松下電工製のXD7534Wであることは認め
る。その定価が原告主張どおりであること及び原告がその代金として主張にかかる
金額を支払ったことは明らかに争わない。被告が原告に請求した引き込みポールの
代金は,商品代金以外に工事費用と被告の利益を含む金額であるので,被告に不当
な利得はない。
(イ) 現実に設置された電気温水器がタカラ製のEM-370SN・コントローラEM-Nセッ
トであることは認める。その定価が原告主張どおりであること,原告はその主張に
かかる代金を支払ったことは明らかに争わない。被告が原告に請求した電気温水器
の代金は,商品代金以外に工事費用と被告の利益を含む金額であるので,被告に不
当な利得はない。
オ 建築士に支払った調査費用の請求について
 否認ないし争う。
カ 慰謝料請求について
 否認ないし争う。
キ 弁護士費用について
 否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 証拠(甲24,原告本人)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められ
る。
(1) 原告は,昭和6年12月6日生まれの独身女性であり,子はなく,両親は既に
鬼籍に入っており,同胞は,埼玉県内に一人,神奈川県内に一人いるのみである。
(2) 原告は,東京でフリーの脚本家として活躍していたが,第二の人生を奈良,京
都で好きな歴史の勉強をして過ごしたいと考え,平成3年に奈良に転居し,平成7
年には終の住居を建てる目的で本件土地を購入した。
(3) その後原告は,本件土地上に居宅を建築しようとして幾つかの業者と接触し
た。同年10月20日,原告が京都市内の円町住宅展示場内の被告のモデルハウス
を訪ねたところ,店長B(以下「B」という)のセールスを受けた。原告は,小柄
で高齢である自分が快適に暮らすためには,様々な要望を出すが,プレハブメーカ
ーである被告はこれに応えられないのではないかと質問したところ,Bは,「大抵
の要望には応じることができる。今のプレハブ業界は,競争が激しくて,そうでな
くては競争に勝ち抜けない」などと説明した。その後,原告は,営業担当のB,設
計担当のC(以下「C」という)と数度にわたって打ち合わせをした。その席で,
原告は,自らの身長が137センチメートルであることを話し,設備等のすべてを
原告の身長に適合した高さに取り付けるよう設計することを依頼し,Cはこれを了
承した。
2 本件工事の瑕疵の有無及びこれが肯定される場合の修補費用についての当裁判
所の判断は次のとおりである。
(1) 瑕疵1について
ア 証拠(甲24,原告本人,証人C)によると,次の事実が認められる。
(ア) 書斎の南西出窓は,床上100センチメートルから上部に存在する。原告
は,書斎の南西出窓下部の壁際に机を置く予定をし,その天板上部の壁にコンセン
トの設置を希望した。Cは,原告の机の高さを確認せず,標準的な70センチメー
トルを想定し,その上部にコンセントを設置することを考慮すると,出窓下部は,
平均的な高さである100センチメートルでよいと考え,その旨の設計をした。そ
のことについて,原告の具体的な了解をとらなかった。
(イ) 原告の机は,高さが62センチメートル,奥行きが60センチメートルであ
り,原告が椅子に腰掛けて机に向き合うと,目前に出窓下部までの高さ38センチ
メートルの壁があり,窓外眼下の展望が全く見えないばかりか,昼間でも手元に外
光が届かず,出窓が外光取りとしての役割すら果たせない状態にある。また,原告
の身体では,机越しに出窓の鍵に手が届かない。
(ウ) 本件建物はプレハブ住宅ではあるから,出窓の高さを自由に変えることはで
きないが,幾つか設定してある高さがあるので,それを選択することによって上記
出窓の高さを低くすることは可能である。
イ (1)の事実に1の事実を総合すると,次のようにいうことができる。
(ア) 被告等のプレハブメーカーは,顧客の個別の要望に応えるには限界があるこ
とは社会的な常識であると言ってよいと思われ,豊富な社会経験を有する原告がそ
の認識を持っていなかったとは考えがたい。しかしながら,他面,激しい競争をし
ているプレハブメーカーが,多くのバリエーションを用意して顧客の個別の要望に
少しでも応えるための努力をしていることも,また社会的な常識に属すると言って
よいと思われ,原告もその認識を持っていたと考えられる。そして,Bは,小柄で
高齢である自分が快適に居住できる居宅を建築してもらえるか否かを気にかけてい
た原告に対し,被告のプレハブ住宅のセールスをし,「大抵の要望には応じること
ができる。」と説明したし,Cは,原告から「設備等を原告の身長に適合した高さ
に取り付ける」旨の依頼を受け,これを了承したのであるから,被告において,設
備の設置等について,可能な限り原告の身長や年齢に配慮した設計,施工をするこ
とが本件請負契約の一内容となっていたというべきである。
(イ) Cは,原告が書斎の南西出窓下部の壁際に机を置く予定であること,その天
板上部の壁にコンセントの設置を希望していることを聴取したのみで,机の高さを
聴取せず,原告が椅子に腰掛けて机に向かったときに原告の顔面がどの程度の高さ
に位置するかを検討することもなく,安易に出窓の高さを決定してしまい,その高
さについて原告の了解を得ることもなかった。その結果,アの(イ)の不都合が生じ
てしまったのである。 そうすると,出窓の位置が高すぎることは,本件請負工事
の設計の瑕疵に当たるというべきである。
ウ 出窓の位置を下げるために金30万円を要することについては,当事者間に争
いがない。
(2) 瑕疵(2)について
ア 証拠(鑑定の結果)によると,書斎の南西出窓について,その外壁とサッシ下
端の取合部にバックアップ材が充填されているが,これが不完全であること,床仕
上げの一部不陸により,腰壁付きの付け巾木に隙間があることが認められる。これ
らは,本件請負工事の施工の瑕疵と認めるのが相当である。
イ 上記瑕疵の修補は,瑕疵(1)の修補の際に合わせてすることが可能であり,(1)
のウの30万円以上に費用を要しないことについて当事者間に争いがない。
(3) 瑕疵(3)について
ア 証拠(甲24,乙7,証人C,原告本人)によると,次の事実が認められる。
(ア) 原告は,寝室の北側の壁に沿って漆の洋箪笥及びカリンの洋箪笥を設置する
予定をしていた。これらの箪笥の奥行きはいずれも60センチメートルであり,原
告は,そのことをCに伝えていた。
(イ) 寝室の床暖房パネルの設置場所については,下請けの設備業者が図面を書
き,Cがそれを承認した。その図面では,パネルの北端と北側壁までの距離は50
センチメートルとなっていた。そして,パネルは,その図面どおり設置された。
(ウ) その結果,上記の箪笥の南側が幅10センチメートルにわたって床暖房パネ
ルの上に位置することになり,原告が床暖房を使用したところ,その熱によって箪
笥がゆがみ,扉が閉まらないようになった。以後,原告は,約4年間にわたって,
寝室の床暖房を使用していない。
イ 以上の事実によれば,寝室の床暖房パネルの設置の設計に瑕疵があったという
べきである。
ウ この瑕疵の修補のために金86万2960円を要することについては,当事者
間に争いがない。
(4) 瑕疵(4)について
ア 証拠(鑑定の結果)によると,寝室西側ドアの内壁とドア枠の隙間の防止措置
が十分でないこと,ガラス止めビート材が入隅コーナー等で不良があることが認め
られる。これらは本件請負工事の施工の瑕疵と認めるのが相当である。
イ 証拠(鑑定の結果)によると,上記瑕疵の修補に7万円を要することが認めら
れる。
(5) 瑕疵(5)について
ア 証拠(甲5,9,19,24,乙7,証人B,同C,原告本人)によると,次
の事実が認められる。
(ア) 本件請負契約締結後の平成8年1月25日までに作成された本件建物の最終
設計図では,本件建物のリビング・ダイニングルームには,床暖房パネル22枚
(大が11枚,小が11枚)が設置されることになっていた。これによって,同部
屋のほぼ全域にパネルが敷き詰められる予定であった。
(イ) その後,原告とB間で,請負代金額を減額するため,パネルの枚数を12枚
(大8枚,小4枚)に減らすこと,これによってリビング部分の南端の窓際付近及
びリビング部分とダイニング部分の境界付近のパネルをなくすことが合意された。
Bは,そのことをCに伝え,Cは,新たにパネルの配置図を作り直したが,その配
置図では,上記のとおり合意された部分のパネルが無くなっただけでなく,ダイニ
ング部分及びリビング部分のパネルを敷き詰めた部分の東西の幅が約2メートル5
0センチメートルであったのが約2メートル10センチメートルに狭まった。そし
て,Cは,これを西側に詰めた配置図を作成したため,東側の40センチメートル
幅の部分にパネルが存在しないこととなった。Cは,新たな配置図を原告に見せて
了解を得ることなく,施工業者に同配置図にしたがった施工をさせた。
(ウ) その結果,原告がダイニングテーブルを置き,椅子を置こうと考えていた場
所に床暖房パネルが存在しないこととなった。なお,原告のダイニングテーブルは
ダイニングルームとキッチンを隔てる壁に接して配置する形状であるから,床暖房
パネルの位置に合わせてダイニングテーブルを移動させるわけにはいかない。
イ 以上の事実によると,Cは,原告の了解を得ることなく,新たな配置図を作成
して施工業者に施工させ,その結果,原告の日常生活に不都合を生じさせたのであ
るから,これは,本件請負工事の設計の瑕疵に当たるというべきである。
ウ この瑕疵の修補のために金86万7300円を要することについては,当事者
間に争いがない。
(6) 瑕疵(7)について
ア 証拠(甲5,8,原告本人)によると,次の事実が認められる。
(ア) 本件建物には,便所が2か所ある(メイン便所及びゲストルーム内便所)と
ころ,本件請負契約締結時,その便座はいずれも普通便座を使用することが合意さ
れていた。
(イ) 原告は,その後一旦,両便座ともウォシュレット便座に変更することを希望
し,その旨Cに伝えた。そして,平成8年1月26日付で被告に対し,追加変更工
事注文書(甲8,以下「本件追加変更工事注文書」という)を作成,交付したが,
その中に,普通便座からウォシュレット便座への変更も記載されている。しかるに
原告は,その後更に考えを改め,ゲストルーム内便所についてのみ普通便座に戻す
こととし,その旨Cに伝えた。しかし,その旨の変更工事注文書は作成されていな
い。
イ 原告本人の供述中には,原告からゲストルーム内便所を再度普通便座に戻す希
望を伝えられたCが,「わかりました」と言ったとの部分があるが,その旨の変更
工事注文書が作成されていないことに鑑み,上記部分を直ちに採用することができ
ない。そうすると,ゲストルーム内便所について普通便座からウォシュレット便座
に変更する旨の変更契約が成立したが,それを更に普通便座に変更する旨の再変更
契約が成立したことを認めるにたる証拠が十分でないといわざるを得ない。
ウ よって,ゲストルーム内便所にウォシュレット便座を設置したことが契約内容
に違反する瑕疵に当たるということができない。
(7) 瑕疵(8)(9)(10)(15)について
ア 証拠(甲1,3,8,13,証人C,原告本人)によると,次の事実が認めら
れる。
(ア) 本件請負契約締結の前提となった見積書によると,ゲストルームの洗面化粧
台は,「LDS-60N-SH」(2口水栓仕様)と,ゲストルームのタオル掛け
は,「TS115S」(シングルタイプ)と,メイン洗面所の洗面化粧台は「INAXグラス
ティ」と,メイン洗面所のタオル掛けは,「TS113WMK6」(ダブルタイプ)とされて
いた。
(イ) その後,請負代金額を減額する必要が生じ,原告は,平成8年1月26日付
で被告に対し,請負代金総額を42万6420円減額する結果となる追加変更工事
注文書(甲8,以下「本件追加変更工事注文書」という)を作成,交付した。これ
によると,ゲストルームの洗面化粧台が「ARC-1500LとARF613KSのセット」(2口水
栓仕様)と,タオル掛けがゲストルーム及びメイン洗面所とも「TS113AAYIR」(シ
ングルタイプ)とそれぞれ変更されている。そして,本件追加変更工事注文書記載
のとおりの設備が設置された。
(ウ) 原告は,当初から,洗面化粧台の水栓はワンハンドル混合水栓を,タオル掛
けはダブルタイプを希望しており,そのことをCに伝えていた。
イ 以上の事実によると,原告から請負代金額の減額を求められたCが,設置する
設備の変更を原告に提案したが,その説明内容が不十分であり,他方原告は,変更
後の設備も従前からCに伝えていた希望を満たすものであると考え,その提案内容
を了解し,本件追加変更工事注文書に署名押印したのではないかと見る余地があ
り,原告の追加変更の意思表示に瑕疵がある可能性がある。しかし,本件追加変更
工事注文書が作成され,それに基づいて設備が設置され,代金が支払われたのであ
るから,原告と被告間では本件追加変更工事注文書の内容どおりの契約が成立した
というべきであって,その契約どおりに施工された被告の工事内容に,契約に違反
する瑕疵があるということはできない。
(8) 瑕疵(11)ないし(14)及び(16)について
ア 証拠(検甲12,13,15,17,原告本人)によると,次の事実が認めら
れる。
(ア) メイン洗面所の鏡の取付位置が高く,原告がその前に立っても,首から上し
か写らない。
(イ) メイン洗面所の鏡の上のスポットライトの取付位置が高く,鏡の前に立った
原告の顔が陰になる。
(ウ) メイン洗面所のスポットライトのスイッチが戸棚の裏に位置するため,原告
は,これを押す際に手の甲を戸棚の角に引っかけることがある。
(エ) メイン洗面所鏡戸キャビネットの位置が高く,原告には使用が困難である。
(オ) メイン洗面所の窓の位置が高く,原告は,そのクレセント錠に手が届かな
い。
イ (1)のイの(ア)に記載したように,被告において,設備の設置等について,可能
な限り原告の身長に配慮した設計,施工をすることが本件請負契約の一内容となっ
ていたというべきである。そうすると,アの(ア)ないし(オ)はいずれもその契約に
違反する瑕疵であるとの評価を免れない。
ウ 上記瑕疵を修補するためには,次のとおり,金20万0170円を要すると認
めるのが相当である。
(ア) 瑕疵(10)ないし(16)の修補のため金22万6130円を要することについて
は当事者間に争いがない。
(イ) 弁論の全趣旨によると,上記金額は,被告が作成した見積書(乙4)による
瑕疵(10)ないし(16)の修補のための見積額20万6130円に2万円を加算したも
のであり,加算されたのは,「既存外壁パネル撤去」「既存サッシ・額縁取り外
し」「既存軸溶接加工」「内壁PB下地新設」「外壁パネル新設」「サッシ・額縁
再取付」の各項目であり,その余の項目は上記見積書どおりの金額で合意されたこ
とが認められる。
(ウ) 上記見積書の内,瑕疵(10)及び(15)の修補のための見積額は,「カラン」
「タオル掛け」「カラン及びタオル掛け取替」の各項目の合計額2万5960円で
あり,これらの金額は,そのとおり合意されたものである。
(エ) よって,上記瑕疵の修補費用としては,(ア)の金額から(ウ)の金額を控除し
た金20万0170円と認めるのが相当である。
(9) 瑕疵(17)について
 原告は,メイン洗面所のタイルの目地をグレー色とすることが合意されていたの
に,白色で施工された旨主張するが,被告は,薄いグレー色で施工された旨主張す
る。現実に施工された目地の色が白色であると認めるに足る証拠はない。
(10) 瑕疵(18)について
ア 証拠(鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によると,鑑定人がメイン洗面所で浅い
水溜まりを現認したこと,メイン洗面所の床に不陸が生じていることが認められ
る。これは被告の施工の瑕疵であるというべきである。
イ 証拠(鑑定の結果)によると,上記瑕疵を修補するためには,瑕疵(19)の修補
を併せて,34万8000円を要することが認められる。
(11) 瑕疵(19)について
ア 証拠(鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
(ア) メイン洗面所床の排水トラップ(以下「本件トラップ」という)から,悪臭
がしたり,虫が侵入することがある。
(イ) 本件トラップは,目皿付椀型トラップであるが,水封の深さが0.5センチ
メートルであり,JIS規格が5ないし10センチメートルであることと比べて極
めて浅い。
(ウ) 水封が浅くても,補水が十分行われていればトラップの機能上問題がない
が,それが不十分であれば,トラップ内の水が容易に蒸発し,トラップの機能を果
たさなくなる。(ア)の現象は,本件トラップ内の乾燥が原因であると考えられる。
イ 以上の事実によると,老人の一人暮らしの家庭における洗面所床のトラップと
しては,本件トラップは水封が浅すぎるというべきであり,これは設計もしくは施
工の瑕疵に当たるというべきである。
ウ 上記瑕疵を修補するためには,(10)のイで記載したとおり,瑕疵(18)の修補を
併せて,34万8000円を要すると認められる。
(12) 瑕疵(20)(22)(23)について
ア 証拠(甲1,3,24,検甲19,20,証人C,同B,原告本人)による
と,次の事実が認められる。
(ア) ユニットバス(TOTO製のKRV1216UMC,以下「本件ユニットバス」という)の
窓の位置が高く,原告は,浴槽越しにクレセント錠に手が届かない。これは,本件
ユニットバスが,浴槽と窓の間に横位置の安全手摺が設置される構造になっている
ためである。
(イ) 本件ユニットバスの安全手摺のうち,縦位置の安全手摺の取付位置が高く,
原告には用をなさない。
(ウ) 本件ユニットバス内の鏡の取付位置が高く,原告がその前に立っても,顔の
上半分しか写らない。
(エ) 本件請負契約締結時,ユニットバスには被告のオリジナル製品を使用する予
定であった。しかし,その製品は原告の気に入るところとならず,原告は,CやB
が提案する様々なメーカーの製品を検討した結果,本件ユニットバスを選んだ。
イ 以上の事実によると,本件ユニットバスは,原告が他の製品と比較検討した結
果,選んだものである。そして,本件ユニットバスの窓の位置が高いのは,その構
造上やむを得ないものである。そうすると,被告において,設備の設置等につい
て,可能な限り原告の身長に配慮した設計,施工をすることが本件請負契約の一内
容となっていたことを考慮しても,原告が選んだユニットバスを設置したことが被
告の契約違反になるとまで解することはできない。もっとも,その際原告として
は,窓位置が高くなることまでは気がつかなかったのであろうと考えられるし,B
やCとしては,原告に対し,原告が選んだユニットバスの窓位置について注意を促
すのが望ましかったとは言えるが,だからといって,そのことが上記結論を左右す
るとは解しがたい。
ウ しかしながら,安全手摺及び鏡の各取付位置については,本件ユニットバスを
設置することを前提としても,これを調整することは可能であるから,被告がこれ
をしなかったのは,設備の設置等について,可能な限り原告の身長に配慮した設
計,施工をする義務に反しており,瑕疵に当たるというべきである。
エ 瑕疵(22)(23)の修補のためには,次のとおり,金6000円を要すると認めら
れる。
(ア) 瑕疵(20)(22)(23)の修補のために35万6420円を要することは当事者間
に争いがない。
(イ) 弁論の全趣旨によると,その金額は,被告が作成した見積書(乙4)どおり
の金額であることが認められる。
(ウ) 上記見積書によると,手摺及び鏡位置移動の費用が6000円と見積もられ
ていることが認められる。
(エ) よって,瑕疵(22)(23)の修補のために,金6000円を要すると認めるのが
相当である。
(13) 瑕疵(21)について
ア 証拠(鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
(ア) ユニットバスの換気扇が有効に機能していない。
(イ) その原因は,給気量の不足にある。すなわち,ユニットバス内には浴室扉の
給気用スリットを通して前室であるメイン洗面所から給気がなされているが,その
メイン洗面所には,給気口がない。とりわけ,メイン洗面所のトイレ用換気扇が作
動しているときは,給気量不足が深刻となる。
イ 以上の事実によると,ユニットバスの換気については設計の瑕疵があるという
べきである。
ウ 証拠(鑑定の結果)によると,上記瑕疵の修補のために,メイン洗面所の北隅
天井から北外壁にダクトをつないだ給気口をもうけるのが相当であり,そのために
金5万2000円を要することが認められる。
(14) 瑕疵(25)(26)について
ア 証拠(甲24,検甲21,22,原告本人)及び弁論の全趣旨によると,次の
事実が認められる。
(ア) システムキッチン上部の吊り戸棚の位置が高く,原告にはその使用ができな
い。
(イ) システムキッチン換気扇スイッチの取付位置が高く,原告の手が届かない。
原告は,棒を使用してスイッチを押しているが,その際不自然な姿勢になるため,
右腕の筋を痛めている。
イ 上記のとおり,被告において,設備の設置等について,可能な限り原告の身長
に配慮した設計,施工をすることが本件請負契約の一内容となっていたのであるか
ら,これらは,被告の設計の瑕疵に当たるというべきである。
ウ 上記瑕疵の修補のために金36万円を要することについては当事者間に争いが
ない。
(15) 瑕疵(28)(31)について
ア 証拠(鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
(ア) キッチン換気扇を使用している時,レンジ周辺,コンセント,壁と床の隙間
等から風の吹き出しがある。
(イ) その原因は,給気量の不足にある。すなわち,キッチン,リビング・ダイニ
ングルーム及び洗濯場が一つの空間となっているが,その空間において,給気口は
リビングルーム南面の引き違いサッシの障子上框にある給気用スリットしかなく,
キッチン換気扇の排気量に比べて給気能力が極端に低い。そのため,キッチン換気
扇の使用時,レンジ周辺,コンセント,壁と床の隙間等から風が吹き込むのであ
る。
イ 以上の事実によれば,これは被告の設計の瑕疵であるというべきである。
ウ 証拠(鑑定の結果)によると,上記瑕疵の修補のためには給気口を新設する必
要があり,それに金15万5000円を要することが認められる。
(16) 瑕疵(29)(30)について
ア 証拠(甲1,2,22ないし24,検甲23,乙1)によると,次の事実が認
められる。
(ア) 玄関ドアの覗きアイの位置が高く,原告には使用することができない。
(イ) 本件請負契約締結時,玄関ドアには被告製の「ヴィンテージ」なる商品名の
製品を使用する予定であった。その後,Bは原告に対し,グルニエEX-NEWの
標準仕様である被告製の「スカルド」なる商品名の製品に変更することを勧めた。
(ウ) 「スカルド」は,面材に溶融亜鉛アルミ合金メッキ鋼板を使用した製品で,
決して軽い製品ではなかったが,原告は,被告のパンフレットに「アルミ合金鋼板
製玄関ドア」と記載されているのを見て,高齢者でも容易に開け閉めができる軽い
ドアであると思いこみ,「スカルド」への変更を決めた。
(エ) しかるに,本件建物に設置された「スカルド」は,原告が思っていたのより
もはるかに重く,原告は,玄関ドアの開け閉めに苦労している。
(オ) 原告は,平成11年8月6日,公正取引委員会に対し,上記パンフレットに
ついて,不当景品類及び不当表示防止法に違反するとして報告したところ,同委員
会は,被告に対し,法律上の措置はとらなかったものの,同法に違反するおそれが
ある表示であるとして警告した。
イ 被告は,原告が玄関ドアの覗きアイを使用することができないため,テレビモ
ニターを設置したのであって,覗きアイが使用できないことは原告において了解済
みである旨主張するが,証拠(甲24,証人C)によると,玄関ドアの覗きアイの
高さが原告と被告間で問題となったのはテレビモニターを設置することが決まった
後のことであることが認められるから,被告の上記主張は採用できない。
ウ 前記のとおり,被告において,設備の設置等について,可能な限り原告の身長
や年齢に配慮した設計,施工をすることが本件請負契約の一内容となっていたこと
に照らすと,被告が,原告において覗きアイを使用できない玄関ドアを設置したこ
とは,被告の瑕疵であるというべきである。
 しかし,玄関ドアの材質については,パンフレットの記載が不当表示に当たる可
能性があるとはいえ,「アルミ合金鋼板製玄関ドア」との表示が虚偽の内容ではな
いこと,BやCが「スカルドが軽い」と説明したのではなく,原告がそのように思
いこんでしまったこと,ドアが軽いか重いかは,各人の主観に頼る部分が大きいこ
と等に鑑みると,BやCが原告の年齢を考えて軽いドアを勧めなかった点において
不親切であったとの評価は免れないものの,原告が決めた「スカルド」を設置した
ことが,契
約に違反した瑕疵に当たるとまでいうことはできない。
エ 瑕疵(29)の修補のために53万5870円を要することは当事者間に争いがな
い(修補方法は,玄関ドアの取替しかないから,瑕疵(30)が認められないことは上
記金額に影響を与えない)。
(17) 瑕疵(33)について
ア 証拠(甲21,鑑定の結果)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められ
る。
(ア) 一級建築士Aが平成11年3月31日に本件建物の南面3か所,北面2か所
の壁の傾斜を測定したところ,その内4か所で,いずれも南方向へ,1メートルに
つき1.0ミリメートルないし2.5ミリメートル傾斜していた。
(イ) 鑑定人が,外壁,内壁及び床等を前後3回にわたって調査した結果,次の事
実が判明した。
a 本件建物は全体的に南に向かって傾斜している。床の傾斜の程度は,住宅の品
質確保の促進等に関する法律70条に基づいて建設大臣が定めた技術的基準(平成
12年7月19日建設省告示第1653号)に照らすと,構造耐力上主要な部分に
瑕疵が存する可能性が低いとされるレベル1(3/1000未満)である。
b 基礎立ち上がりモルタル塗り面には,東西南北の各面に,床下換気口の鉄筋コ
ンクリート欠損部からの斜めクラックが発生している。また,玄関ポーチ上にもク
ラックが発生している。これらのクラックは,本件建物の傾きによって生じたもの
と推測される,その幅は,鑑定人が本件建物を調査した期間において,拡大してい
ない。
イ 以上の事実及び鑑定の結果を総合すると,次のとおりいうことができる。
(ア) 本件建物は全体として南方向に傾いており,その原因は,基礎の根切底の地
盤転圧が不十分であったことにあると考えられる。しかし,地盤圧密沈下や基礎の
不等沈下は既に安定していて現在では進行しておらず,その傾き自体が修補を要す
るとは認められない。
(イ) しかしながら,基礎立ち上がりと玄関ポーチのクラックについては,水の浸
透による凍結等で今後拡大することが予想されるので,基礎立ち上がりのクラック
は,弾性アクリル系樹脂剤の塗布によって,玄関ポーチのクラックはエポキシ系樹
脂剤の注入によってそれぞれ修補する必要がある。
ウ 証拠(鑑定の結果)によると,上記修補工事のために金25万5000円を要
することが認められる。
(18) 瑕疵の修補工事の結果,廃材処分費として15万円を要することは当事者間
に争いがない(一部瑕疵を認めなかったものもあるが,廃材処分費には影響しない
ものと認める)。
3 二重請求に基づく不当利得返還請求について
(1) 証拠(甲6,9)によると,外構工事の当初の見積書(甲6)に,「配線取り
付け施工費2万円」が計上されていること,これに加え,原告は,被告から,追加
工事として,「電気鍵用配線及び電源工事一式2万4000円」を請求され,支払
ったことが認められる。
(2) ところで,証拠(甲1,6,9,証人C,同B)によると,本件請負契約締結
時,外構工事については,具体的な工事内容を定めておらず,その代金は,「概算
で170万円」とされたこと,建物工事の進捗と平行して外構工事の内容が決めら
れ,その中で,門扉に電気鍵を設置することが決まり,平成8年3月11日付で作
成された外構工事の見積書には,門扉の電気鍵の設置費用とともに,玄関横から門
扉までの配線の取付施工費が計上されたこと,ところで,電気配線は,本件建物内
の分電盤から引くため,建物本体工事に,分電盤から玄関横までの配線工事が必要
となったこと,そこで,被告は,同工事を追加工事として施工し,その代金を請求
したこと,以上の事実が認められ,その事実によると,上記追加工事代金の請求が
二重請求と認めることはできない。
4 架空請求に基づく不当利得返還請求について
 原告は,被告が残土処分をしていない旨主張し,原告本人の供述中にはその主張
に沿う部分がある。しかしながら,基礎(本件建物は布基礎である)を構築するた
めに地盤を掘削することによって残土が発生するのは明らかであるところ,これが
処分されないで,敷地内で利用されたことを積極的に認め得る証拠はない。そうす
ると,被告の残土処分費の請求が架空請求であると積極的に認定するのは困難であ
る。
5 不当高額請求に基づく不当利得返還請求について
(1) 引き込みポールについて
ア 現実に設置された引き込みポール(以下「本件引き込みポール」という)が松
下電工製のXD7534Wであることは当事者間に争いがなく,その定価が15万7300
円であること及び原告がその代金として21万5600円を支払ったことは被告が
明らかに争わないから,これを自白したものと見なす。
イ 証拠(証人C,同B)によると,被告の請求金額は,本件引き込みポールの商
品代金だけではなく,その設置費用及び被告の利益も含んだものであることが認め
られる。そうすると,原告が定価よりも安く仕入れていると推測されることに鑑
み,被告の請求金額が相当高額であるとの印象は免れないものの,本件請負契約締
結時の合意にしたがって支払われた代金の一部が法律上の原因がないと評価される
ほど不当に高額であるとまでは認めることができない。
(2) 電気温水器について
ア 現実に設置された電気温水器(以下「本件電気温水器」という)がタカラ製の
EM-370SN・コントローラEM-Nセットであることは当事者間に争いがなく,その定価
が17万2500円であること及び原告がその代金として19万5000円を支払
ったことは被告が明らかに争わないから,これを自白したものと見なす。
イ 証拠(証人C,同B)によると,被告の請求金額は,本件電気温水器の商品代
金だけではなく,その設置費用及び被告の利益も含んだものであることが認められ
る。そうすると,原告が定価よりも安く仕入れていると推測されることに鑑み,被
告の請求金額が相当高額であるとの印象は免れないが,本件請負契約締結時の合意
にしたがって支払われた代金の一部が法律上の原因がないと評価されるほど不当に
高額であるとまでは認めることができない。
6 建築士に支払った調査費用の請求について
(1) 証拠(甲25ないし27)によると,本件建物が傾いているのではないかとの
疑いを持った原告は,平成11年2月ころ,一級建築士であるAに相談するととも
にその調査を依頼し,その結果,合計で金12万5000円を支払ったことが認め
られる。
(2) しかしながら,前記のとおり,本件建物が傾いていることは認められるもの
の,その程度は小さく,傾き自体を修補する必要があるとは認められない。
 すなわち,本件建物の傾きの原因となった地盤転圧不足は,被告の施工の瑕疵と
いうべきであるが,これによって生じた不具合現象である本件建物の傾き並びに基
礎及び玄関ポーチのクラックの内,後者は修補を要するものの,前者は修補を要し
ないのである。そうすると,本件建物の傾きを調査するために要した上記調査費用
を本件工事の瑕疵による損害と認めることはできない。
7 慰謝料について
 一般に、財産権が侵害された場合、精神的損害は財産的損害の裏に隠れており、
財産的損害が賠償されれば,特段の事情のない限り,精神的損害も一応回復された
とみるべきである。
 証拠(甲24,原告本人)によると,原告は,終の住居として本件建物を建築し
たのに,その工事に様々な瑕疵があったことから,生活上の不便を強いられ,トラ
ブルの解決に時間を取られ,予定していた老後の生活設計にも狂いが生じたことが
認められる。しかし,この程度のことは,建築した家屋に瑕疵があった場合に建築
主が一般的に感じる苦痛の範囲内であるというべきであって,上記特段の事情あり
と認めるには不十分である。
 よって,原告の慰謝料の請求を認めることはできない。
8 弁護士費用について
 本件訴訟の性格,難易,訴訟経過,認容額等に照らし,本件工事の瑕疵と相当因
果関係のある弁護士費用としては,金50万円をもって相当と認める。
9 まとめ
 以上の検討の結果によれば,原告の本訴請求は,2の(1)ないし(5),(8),(10)な
いし(18)の金額合計416万2300円に8の50万円を加えた金466万230
0円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成11年9月17日から支払い
済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で正当
であり,その余は失当である。
京都地方裁判所第1民事部
裁判官 井 戸 謙 一

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