弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 原告の被告に対する昭和五八年一〇月二四日受領第「公開-八三」号公文書公
開請求につき被告が同年一一月七日付でなした公開拒否処分を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文第一、二項と同旨
第二 当事者の主張
一 請求の原因
1 処分の存在
原告は被告に対し昭和五八年一〇月二四日付で「神奈川県の機関の公文書の公開に
関する条例」(昭和五七年一〇月一四日神奈川県条例第四二号)(以下単に「条
例」という。)に基づき、別紙物件目録記載の共同住宅(以下「本件マンシヨン」
という。)の各階平面図(縮尺二〇〇分の一。以下「本件平面図」という。)、立
面図(縮尺一〇〇分の一)及び断面図(縮尺一〇〇分の一。以上の各図面を総称し
て「本件各図面」という。)の閲覧を請求した(以下「本件閲覧請求」という。)
ところ、被告は原告に対し、同年一一月七日付で、左記理由により本件各図面の閲
覧を拒否した(以下「本件拒否処分」という。)。

(一) 本件各図面を公開することは明らかに設計者の人格上及び財産上の権利を
侵害することになると認められるので、条例五条一項二号に該当する。
(二) 本件平面図については、右(一)に加えて、入居者への引渡しが進んでい
る現時点においては、特定の入居者が生活する住居の間取りを示す特定個人に関す
る情報であつて、条例五条一項一号に該当する。
2 処分の違法性
しかし、本件拒否処分は、条例五条一項一、二号の解釈適用を誤つた違法なもので
ある。
3 よつて、原告は被告に対し本件拒否処分の取消を求める。
二 請求の原因に対する認否
1 請求の原因1の事実は認める。
2 同2は争う。
3 同3は争う。
三 被告の主張
1 条例五条一項一号について
(一) 条例二条は、公文書の公開においては、「個人の秘密、個人の私生活その
他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大の
配慮をしなければならない。」と定め、条例五条一項一号は右の趣旨に基づき、個
人のプライバシー保護の観点から、個人に関する情報の原則的非公開を定めてい
る。すなわち、条例五条一項は「実質機関は、次の各号のいずれかに該当する情報
が記録されている公文書については、当該公文書の閲覧又は当該公文書の写しの交
付を拒むことができる。」とし、同項一号で次のとおり規定する。「個人に関する
情報(事業を営も個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が
識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 何人でも法令の規定により閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際
して作成し、又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要と認められる
もの」
(二) 個人の識別可能性
条例五条一項一号にいう「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」に該当
するか否かは、事柄の性質上、当該文書のみではなく、たとえば、住民票、建物登
記簿謄本、表札、郵便受け及び案内板など他の資料ないし諸般の事情を総合して判
断すべきである。
本件平面図及びこれらの事情を総合判断すると本件マンシヨンの特定の居室の入居
者を識別する可能性があるから、本件平面図は個人を識別する可能性のある情報で
ある。
(三) 公開非公開の判断の基準時
行政処分の適否の判断は処分時の事実関係及び法令に従つて判断すべきであつて、
被告が殊更に決定を長期間遅延させて、事実関係の変動を作出したというような特
段の事情がないかぎり、処分時の事実関係を前提にして、公開非公開の決定を行う
べきである。本件処分がなされた昭和五八年一一月七日の時点では本件マンシヨン
は完成し、入居者への引渡しが進行していた。なお、公開請求の時点においても、
本件マンシヨンはほとんどの居室の販売が完了し、かつ、程無く、鍵の引渡し及び
住民票の移動も開始された。かかる状況のもとでは本件平面図は個人に関する情報
であつて、それ自体、特定の居室の入居者である個人を識別することができるもの
である。
(四) 但書イ
本件マンシヨンは一般に広告して販売されるものではあるが、本件平面図自体が広
告の用に供されるものではない。したがつて、本件平面図は公表を目的に作成され
たものではない。
(五) 但書ウ
また、周囲の環境への影響を知るうえにおいて、本件平面図自体を必ずしも必要と
するものではない。
周囲の環境への影響は完成済の建物の外観自体及び周辺地域の調査によつて、十分
に解明される。また、原告はすでに建築確認申請書、附近見取図、配置図、日影図
を入手しているうえ、別途、建築計画概要書をも入手し得ること、原告は本件マン
シヨンとは遠く離れた場所に居住し、本件マンシヨンの建築による影響を受けるべ
き状況にないことを合せ考慮すると本件平面図を公開する公益上の必要性はない。
(六) したがつて、本件平面図は条例五条一項一号所定の「個人に関する情報で
あつて、特定の個人が識別され、又は識別され得る」情報に該当することは明らか
である。
2 条例五条一項二号について
(一) 条例五条一項二号は、実施機関は次に該当する情報が記録されている公文
書については当該公文書の閲覧又は当該公文書の写しの交付を拒むことができると
規定している。
「法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関
する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、公開することによ
り、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただ
し、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によつて生ずる危害から
保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事実活動によつて生ずる消費生活の安定に対
する著しい支障から消費者を保護するため、公開することが必要と認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であつて、公開することが公益上必要と認
められるもの」
(二) 二号本文
(1) 法人等の団体に関する情報及び事業を営む個人に関する情報であつて、公
開することにより、当該法人等又は当該個人に「明らかに不利益を与える」と認め
られるものとは、その文言自体からも、また、条例の制定過程からも、当該法人等
又は当該個人に不利益を与えることが明らかであることを意味するもので不利益の
程度ないし内容について、「経済活動等の正当な活動を困難にするような不利益」
ないし「実質的に重大な不利益」に限定されるものではない。
また、第三者から取得した情報については、行政機関が自ら作成した行政機関内部
の文書とは自ずから性質を異にするから、公文書の公開に当たつても、経済活動を
営む法人又は個人等に不利益を与えることはできる限り防止すべきである。
条例案の審議に当たつた神奈川県議会も、附帯決議を附し、これにおいて「第三者
情報の公開に当つては、その取り扱いに慎重を期すること。」と特別の指摘をし
た。
法人等又は事業を営む個人等が行政機関に提出した、いわゆる第三者情報の公開、
非公開の判断に当たつては、法人等の性格(私企業であるか、公法人であるか
等)、当該情報の内容ないし性格、当該情報と法人等の関係(事業活動における当
該情報の位置付け、当該情報の作成目的ないし経過等)、公開の内容及び程度、他
の情報による代替性の有無及び程度、公益上の必要性の有無、当該情報を被告に提
出した目的ないし経過、公開についての提出者の意見内容等の諸事情を総合的に比
較考量して決すべきである。
その取扱いに慎重を期するため、被告は第三者情報の取扱要領を定め、当該第三者
の意見を聴取したうえで、当該第三者情報を公開するか否かを決定することとして
いる。
(2) 本件各図面の性格ないし内容
本件各図面は株式会社太陽企画事務所(以下「太陽企画」という。)が自己の営業
活動の用に供する目的で作成した設計図面であり、設計者が専門的知識、技能及び
技術上のノウハウに基づき創作した知的生産物である。また、本件各図面は相当の
報酬を支払う依頼主に対してのみ使用目的を限定して提供されるものであつて、不
特定多数の第三者に頒布されることを目的として作成されるものではない。
(3) 著作権の侵害
本件各図面は前記のような内容ないし性質のものであるから、著作権により保護さ
れるべき著作物である。
被告は、本件閲覧請求のなされた後、太陽企画に対し、本件各図面の公開について
意見を聴取したところ、太陽企画は、建築計画概要書に示される程度の書類の公開
は支障がないが、他の図面の公開は営業上支障がある旨の意見を示した。
(4) したがつて、太陽企画の意に反し本件各図面を公開することは太陽企画の
著作権を侵害し、太陽企画に明らかに不利益を与えることとなる。
(三) 二号但書
原告は、本件閲覧請求に先立ち、条例に基づいてなした昭和五八年四月一日付の公
文書公開請求手続により、本件マンシヨンの建築確認申請書、付近見取図、配置
図、日影図及び審議カード(一部を除く)の各写しを入手している。本件マンシヨ
ンの環境への影響については、右各図書の閲覧等によつて、十分知ることができる
のであつて、本件各図面まで公開すべきではない(そもそも、原告は、本件マンシ
ヨンとは遠く離れた場所に居住しており、本件マンシヨンの影響を受けるべき状況
にない。)。
(四) 以上によれば、本件各図面は、条例五条一項二号の「公開することによ
り、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められる」情報に該当
する。
3 理由付記の問題
情報公開制度においては、大量かつ多様な文書の公開請求に対し、短期間にその諾
否を決すべき状況にあるうえ、公開を拒否する場合、事柄の性質上、非公開の部分
を具体的に明示して、詳細な記載を行うことはできず、その理由付記には自ずから
限界が存すること、条例五条一項によれば、非公開とすることができる情報はかな
り具体的に類型化された形で列挙されていること、並びに、条例による情報公開制
度の趣旨及び内容等に照すと、非公開文書が条例五条一項のいずれの号に該当する
のか、また、如何なる理由で、それに該当するのか、以上の二点が略記されれば足
りる。
本件処分においては、本件平面図は条例五条一項一号及び二号に該当することが明
示され、一号の関係で、「入居者への引渡しがすすんでいる現時点においては、特
定の入居者が生活する住居の間取りを示す特定個人に関する情報であるため」、二
号の関係で、「明らかに設計者の人格上及び財産上の権利を侵害することになると
認められるため」と記載され、また、本件立面図及び断面図は条例五条一項二号に
該当することが明示され、「明らかに設計者の人格上及び財産上の権利を侵害する
ことになると認められるため」と記載されている。
右の各記載によれば、本件平面図には、特定入居者が生活する住居の間取りが示さ
れており、特定の入居者という「特定個人が識別され得る」「個人に関する情報」
であるため、条例五条一項一号によつて、また、本件各図面はいずれもこれを公開
することにより本件各図面の設計者の人格上及び財産上の権利を侵害し、右設計者
に明らかに不利益を与えると認められるため、条例五条一項二号によつて、それぞ
れ、その公開を拒否したことを知り得るのであるから、条例七条三項所定の理由付
記として、なんら欠けるところはない。
四 被告の主張に対する認否
1 被告の主張1(一)の事実のうち、条例二条、五条一項の規定が被告主張のと
おりであることを認め、その余は争う。
同1(二)の事実のうち、条例五条一項一号の規定が被告の主張のとおりであるこ
とを認め、その余は争う。
同1(三)の事実は否認し、その主張は争う。
同1(四)の事実のうち、本件マンシヨンが一般に広告して販売されるものである
ことを認め、その余は否認する。
同1(五)の主張は争う。
同1(六)は争う。
2 同2(一)の事実は認める。
同2(二)(1)の主張は争う。
(同2(二)(2)の事実につき原告は明らかに争わない。但し、細かな技術的配
慮ないしノウハウは本件各図面に記載されていないと原告は主張する。)
同2(二)(3)の事実のうち、本件閲覧請求のなされた後、被告が太陽企画に対
し本件各図面の公開について意見を聴取したこと、太陽企画がこれに対し意見を述
べたこと、及びその意見の内容は不知、その余は否認する。
同2(二)(4)は争う。
同2(三)の事実のうち、原告が本件閲覧請求に先立ち被告主張の文書の写しを入
手していることを認め、その余は否認する。
同2(四)は争う。
3 同3の事実のうち、本件処分に記載された理由が被告主張のとおりであること
を認め、その余の主張は争う。
五 原告の反論
1 情報公開制度の趣旨
情報公開制度は、人々が知る必要のある、あるいは知りたいと考える、行政の保有
する情報を入手、利用できるようにする制度であり、国民の情報への接近・入手・
利用(アクセス)を保障する権利、すなわち「知る権利」を実現するための制度で
ある。
国民主権の近代国家において国民が政治、行政に関する情報を知る権利を有するこ
とは自明の前提である。また、高度に組織化された現代の情報化社会において「知
る権利」は、表現の自由の主要な内容をなすものである。そして、今日、国民の健
康・財産を守り、環境破壊を防ぐために、行政の保有する企業情報を公開させる必
要性は大きい。
このように、情報公開制度の趣旨は、国民主権の原理や基本的人権の諸規定など憲
法により保障される「知る権利」を具体化するところにある。
2 公文書公開の原則
条例四条は「県内に住所を有する者、県内に勤務する者、県内に在学する者、県内
に事務所又は事業所を有する法人その他の団体その他県の行政に利害関係を有する
ものは、公文書の閲覧及び公文書の写しの交付を請求することができる。」と定
め、同五条一項本文は「実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録さ
れている公文書については、当該公文書の閲覧又は当該公文書の写しの交付を拒む
ことができる。」と定めている。
これは、条例においては、適法な公開請求がなされた以上、公文書は公開されるこ
とを大原則とし、非公開とするのは極めて限られた例外であることを定めたものに
ほかならない。
このことは、神奈川県情報公開準備委員会が作成した「情報公開制度に関する調査
研究報告書」(以下「報告書」という。)が、「情報公開は公開を原則とするが、
その例外として非公開とせざるを得ないものがある。適用除外事項は、このような
情報について定めるもので、できるかぎり限定的に、かつ、明確にする必要があ
る。」とし、また、神奈川県情報公開推進懇話会による「神奈川県の情報公開制度
に関する提言」(以下「提言」という。)が、「(1)非公開とすることができる
情報は、必要最小限とすべきである。(2)非公開とすることができる情報の範囲
を明らかにする適用除外事項は、具体的な例をあげるなどして、限定的な表現にす
べきである。」と述べていることからも明らかである。
さらに、条例七条三項は、「閲覧等の請求に係る公文書の閲覧又は当該公文書の写
しの交付を拒むときは、その理由を併せて通知しなければならない。」と規定して
いるが、これは、公開が原則であるから、例外として非公開とする場合には実施機
関の側でその理由を明らかにしなければならない、という条例の基本的構造に由来
するものである。
3 条例五条一項一号について
(一) 情報公開制度と個人情報
個人のプライバシーの権利とは、自己に関する情報についてのコントロール権をい
うが、ここではその消極的側面としての「一般に知られていない私生活上の事実等
をみだりに公開されない権利」をいう。個人のプライバシーは、十分に尊重されな
ければならず、知る権利との間の権利調整の問題はいわば「善と善の衝突」という
難しい利益考量が必要となる。知る権利に基づく情報公開制度と個人のプライバシ
ー保護との利益調整は、情報公開制度の趣旨から、公開を原則としつつ、厳密な比
較考量を行い、当該個人のプライバシーの不当な侵害に当らない場合には公開すべ
きものである。
個人に関する情報をすべて原則非公開としてしまうことは、情報公開制度の本旨に
反する。
ところで、条例二条は、「個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくな
い個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をしなければなら
ない。」と規定し、一方、条例五条一項一号は、同号但書に該当する場合を除い
て、個人に関する情報であつて、個人が識別され又は識別され得るものを非公開と
することができると定めている。条例五条一項一号の規定は条例二条より広い範囲
を個人情報としている。
情報公開制度の趣旨からすれば、同号の個人情報のうち条例二条で指摘されている
部分が原則非公開であるというべきであつて、条例五条一項一号の定める個人情報
の範囲すべてが原則非公開と解すべきではない。
(二) 本文への該当
本件平面図は、五階建マンシヨンに関するものであり、はじめから居住者が自己の
希望によつて設計させ、建築するのとは異なり、一般に広告して販売することを要
するものである。また、こうしたいわゆる中高層建築物は周囲の環境にさまざまな
影響を与えるものであるから、建築についての基本図面は公開する必要が高く、現
に逗子市開発指導要綱では、説明会などの機会に公開することが予定されている。
したがつて、本件平面図のようなものはいわば公開を前提としているものであつ
て、「他人に知られたくない個人の情報」とはいい難く、また、これを環境への影
響を知るために公開することは決して「みだりに公にされる」といつたことではな
い。
(三) 判断の基準時は請求日である。
公開非公開の決定は特定の文書について特定の時期にその事由があるか否かを判断
するものである。もし、判断の基準日を決定の日とするなら、実施機関は非公開と
することができる事由が生じる時期に決定を下すことによつて、本来公開されるべ
きものを恣意的に非公開とすることが可能となる。
本件公文書閲覧請求日である昭和五八年一〇月二四日には鍵の引渡しすら全くなか
つたのであるから、「入居者への引渡しが進んでいる」とは到底いい難く、本件平
面図はそもそも「個人に関する情報」ともいえない。
(四) 他の資料・事情の考慮
条例五条一項は、当該文書から特定個人が識別され得る個人に関する情報を公開し
ないことができるとしたものである。他の事情から偶然入居者名を知ることができ
たとしても本件平面図から特定個人を識別することができない場合には本件平面図
を同条項により非公開とすることはできない。
4 条例五条一項一号但書について
本件平面図は法令により行われた建築確認申請に際して被告が取得した情報であつ
て、周囲の環境への影響を知るという公益のために必要と認められるものである。
「神奈川県の機関の公文書の公開に関する条例の解釈及び運用の基準」によれば、
右但書ウに該当する情報の例として、「建築確認申請書のうち、但書ウに該当する
もの」が挙げられている。建築確認申請書そのものは条例によらなくとも公開され
ているから、ここにいう建築確認申請書とは、付属書類を含めた全体をさすと解す
べきであり、本件平面図はまさにこれに該当する。
5 条例五条一項二号について
(一) 昭和五五年八月に神奈川県が公表した「中間報告」の中では、「法人、団
体等に関する情報で、公開することにより、当該法人等に重大な不利益を与えるも
の」を適用除外事項とし、その後公表された「報告書」では、単に「当該法人等に
不利益を与えるおそれのあるもの」を非公開にできるとしたものの、これに対して
批判が集中した結果、「提言」では、「当該法人等に著しく不利益を与えるおそれ
のあるもの」という限定的な表現とし、これを踏まえて、条例五条一項二号は「明
らかに不利益を与えると認められるもの」という規定となつた。
また、条例の制定過程で、企業情報の非公開が従来多くの環境破壊・生命・健康の
侵害を生みだし、救済を困難にしていたから、企業情報を非公開とすることのでき
る範囲を厳しく限定すべきである旨の意見が強く主張されていた。
県議会における附帯決議は、「第三者情報の公開に当つては、その取り扱いに慎重
を期すること。」を求めているが、上記の制定経過からすれば、「提言」では「著
しく不利益を与える」という規定であつたのを、条例では「明らかに不利益を与え
る」という規定になつたことから、「不利益」を拡大解釈することのないよう求め
たものである。しからずとも、法人等の経済活動に関する情報については、公開に
より法人等に与える不利益の程度と公開の必要性を充分に吟味せよとの趣旨に解す
べきである。
ところで、知る権利をも包含する表現の自由などの精神的活動に関する人権は、財
産権や経済活動に関する人権より原則的に優越的地位を認められるべきであるか
ら、知る権利を制限する公文書の非公開は原則として知る権利の内在的制約として
是認できる場合に限られる。
個人又は法人の営利的活動が害されることも知る権利を制約する一つの根拠となり
得るが、これらの営利的活動に対する不利益を理由に知る権利を制約する場合は、
知る権利を犠牲としてもなお非公開とせざるを得ないだけの重大な不利益、すなわ
ち、「その法人等の正当な活動を困難にするような不利益」をこれらの営利的活動
に与える場合でなければならない。
したがつて、条例五条一項二号は「明らかに不利益を与えると認められるもの」と
いう規定は現実的、具体的な不利益でなければならないし、この不利益は客観的に
明白でなければならない。
(二) 本件各図面の性格
建築確認申請書付属図面は
(1) 附近見取図、配置図、各階平面図
(2) 立面図、断面図
(3) 基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書
(4) 室内仕上げ表
(5) 日影図
からなり、右のうち(3)が構造設計図であり、その他は意匠設計図である。
本件各図面はいずれも建築確認申請書に添付する、縮尺一〇〇分の一ないし二〇〇
分の一の意匠設計図に当るが、平面図・立面図・断面図は全体の形状を示すための
図面であるから細かな技術的配慮は記載されていないし、将来建物が完成すれば概
ね人目に触れることとなる内容である。
本件各図面と同様の性格の図面はさまざまな形で公表されている。原告自身、逗子
市の建設部で見せて貰つたことがあるし、業者が説明会等で公開する。また、横浜
市の機関は概ね弁護士法二三条の二による照会請求によつても建築確認付属図面の
取寄せに応じている。
(三) 本件各図面の内容、性格は右のとおりであるから、本件各図面の公開によ
つて太陽企画に明らかに不利益を与えることはない。
なお、被告は本件各図面の公開は太陽企画の著作権を侵害すると主張するが、原告
は本件では写しの交付を請求していない以上、複製権の侵害となることはないし、
本件平面図のように、公開を予定して作成され一般に広く公開されてきた図面は公
表権の対象とならない。仮にそうでなくとも建築確認申請書に添付したような場
合、おそくとも確認申請時期には公表に付したと解される。
いずれの点からしても、本件平面図の公開が著作権の侵害となることはない。
6 条例五条一項二号但書について
本件マンシヨンのような中高層建築物の周辺の環境に及ぼす以下の影響を知る上
で、本件平面図は欠くことのできない基本図面である。
(一) 実際の日影を知るには、日影図のみでは不十分であり、隣地との高低差を
示す断面図あるいは立面図と組合せる必要がある。
(二) 周辺住民の眺望及び空間が確保されるか否かを知るためには立面図が必要
である。立面図に土地の高低差が示されていない場合にはそれを記載した断面図も
必要である。
(三) 周辺住民のプライバシー保護及び防犯のため、それらに対する影響を知る
ためマンシヨンの窓の位置・高さ・大きさ等を示す立面図、隣地との高低差を示す
断面図、窓の用途を示す平面図が必要である。
(四) 通風の確保及び風害については、中高層建築物の周囲に起る収束気流(突
風)の状況を知るため、位置図や配置図のみならず、高低差を見るために断面図あ
るいは立面図が必要であるとともに、壁面の曲率や凹凸を示す平面図及び立面図が
必要である。
(五) 電波障害の発生の有無は位置図、配置図の外に断面図及び立面図が必要で
ある。
(六) 反照(照り返し)による被害が建築物によつてもたらされるか否かを知る
ためには、位置図、日影図のほかに、少なくとも断面図及び立面図が必要である。
(七) その他、臭気被害、建物からの廃水が周囲に与える影響、騒音被害を知る
ためにも平面図、立面図を必要とする。
以上のとおり、本件各図面は、本件マンシヨン建設によつて生ずる周辺住民のプラ
イバシー・防犯、眺望、日照、風害、電波障害及び緑地減少等に影響を与えるか
ら、周辺住民の生活環境を保護するために公開されることが必要な情報である。
したがつて、同条同項同号但書アに準ずるべきものであり、かつ、公益上の必要性
も高いから、本件各図面は条例五条一項二号但書ウに該当する。
7 理由付記
(一) 理由付記の必要性
条例七条三項は実施機関が公文書の閲覧を拒むときはその理由を通知しなければな
らないと規定し、非公開決定に理由付記を義務付けている。どの程度の理由付記が
必要かは、処分の性質と理由付記を命じた各法律の趣旨、目的に照してこれを決す
べきである。条例の除外事由には「明らかに不利益」「協力関係を著しく害するお
それ」等の包括的な規定が存しているため、拒否処分の理由は処分の根拠を特定す
るために必要不可欠である。
(二) 本件における理由付記の違法性
本件平面図の公開拒否理由は「入居者への引渡しがすすんでいる段階においては、
特定の入居者が生活する住居の間取りを示す特定個人に関する情報であるため」と
記載している。しかし、条例五条一項一号の要件である「特定の個人が識別されま
たは識別され得る」に該当する事実の記載がない。
また、本件各図面の公開拒否理由は「明らかに設計者の人格上及び財産上の権利を
侵害することになると認められるため」と記載している。「設計者の人格上及び財
産上の権利」の内容が不明確であるため、なぜ「明らかに不利益を与えると認めら
れる」のか了知することができない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求の原因1の事実は当事者間に争いがない。
二 弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第九号証の二、原本の存在
及び成立に争いのない甲第二五、二六号証、成立に争いのない乙第三一号証の二、
同第三七号証の一、証人Aの証言及び同証言により真正に成立したと認められる乙
第三七号証の二、証人Bの証言(但し、後に措信しない部分は除く。)によれば、
次の事実が認められる。
1 設計図は意匠設計図、構造設計図、設備設計図に三分される。意匠設計図とは
附近見取図、配置図、仕上表、平面図、立面図、断面図、矩計図、天井伏図、展開
図、建具表、各部詳細図、日影図等であり、構造設計図とは基礎伏図、伏図、軸組
図、構造詳細図、構造計算書であり、設備設計図とは電気設備図、給排水設備図、
空調換気図等である。
2 建築確認申請書付属図面は
(一) 附近見取図、配置図、各階平面図
(二) 立面図、断面図
(三) 基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書
(四) 室内仕上げ表
(五) 日影図
からなり、右のうち(三)が構造設計図であり、その他は意匠設計図である。本件
各図面はいずれも意匠設計図に当る。
3 建築基準法施行規則一条一項の表は、平面図、立面図、断面図について明示す
べき事項を次のとおり定めている。
(一) 平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、
通し柱、開口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
(二) 立面図 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒
裏の構造
(三) 断面図縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、
軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ
右の規定は建築確認申請書に添付する図面として記載すべき最低限度の事項を明示
したにとどまり、実際の図面にはそれ以外の情報をも記載することがある。
4 平面図から住居の間取り、各室の用途等をおおよそ知ることができる。
5 本件各図面は太陽企画が自己の営業活動の用に供する目的で本件マンシヨンの
建築工事のために作成した設計図面であり、設計者が、専門的知識、技能に基づき
創作する知的生産物である。
6 本件各図面には以下のとおり設計上の創意工夫ないしノウハウが含まれてい
る。
(一) 本件マンシヨンの敷地(以下「本件敷地」という。)は前面が有料道路に
面していて、建物の建築が困難であると考えられていたが、太陽企画は調査により
建築が可能であることを明らかにした。
(二) また、不整形地である本件敷地を有効利用し、建物の外観、採光等の諸々
の事情を考慮して本件マンシヨンを雁行形とし、かつ、部屋の配置及び間取り、道
路の位置及び形状等を工夫し、雁行形の建物に生ずる極端な三角形の部屋をなくす
るなど地形、地勢、周囲の環境に適合したマンシヨンを建築するための創意工夫が
こらされている。
(三) 更に、本件敷地は海岸近くにあり、高潮や河川による水害を受けることを
防止するため、階高等に工夫を凝らした。
(四) 塩害対策として壁の被り厚さ、配管の仕方等に設計上の工夫がほどこされ
ている。
以上の接道規制対策、塩害対策その他建物設計上の創意工夫が図面上にあらわれて
いる。
右認定に反する趣旨の証人Bの供述部分は前顕各証拠と対比すると措信できず、他
に右認定を覆すに足りる証拠はない。
三 条例五条一項二号について
条例五条一項は、「実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されて
いる公文書については、当該公文書の閲覧又は当該公文書の写しの交付を拒むこと
ができる。」と規定し、同項二号で、「法人その他の団体(国及び地方公共団体を
除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関
する情報であつて、公開することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利
益を与えると認められるもの。」と規定している。
成立に争いのない甲第二号証、同第六号証によれば、次の事実が認められ、これを
覆すに足りる証拠はない。
l昭和五五年八月に神奈川県が公表した「情報公開制度に関する調査研究中間報
告」は、「法人、団体等に関する情報で、公開することにより、当該法人等に重大
な不利益を与えるもの」を公文書公開の適用除外事項とし、その後昭和五六年九月
に公表された神奈川県情報公開準備委員会の前記「報告書」では、単に「当該法人
等に不利益を与えるおそれのあるもの」を非公開とすることができるとした。
2 次いで、昭和五六年九月知事の委嘱した県民代表、市町村代表及び学識経験者
三〇名からなる神奈川県情報公開推進懇話会が昭和五七年七月に公表した前記「提
言」では「当該法人等に著しく不利益を与えるおそれにあるもの」を公文書公開の
適用除外事項とした。
3 以上の経緯を経て、条例五条一項二号は「明らかに不利益を与えると認められ
るもの」という規定となつた。
なお、条例案の審議に当つて神奈川県議会は「第三者情報の公開に当つては、その
取り扱いに慎重を期すること。」との附帯決議を附したことは当事者間に争いがな
い。
以上の経緯、規定の文書からすると、条例五条一項二号の「明らかに不利益を与え
ると認められるもの」という規定は単に「当該法人等に不利益を与えるおそれのあ
るもの」という文言も、「当該法人等に重大な不利益を与えるもの」という文言も
ともにこれを退けた規定であり、したがつて、同項の「明らかに不利益」とは文書
を公開することにより法人等が不利益を受ける単なる「おそれ」があるにすぎない
場合では不十分である一方、その不利益が法人等の経営の危機を招来するような重
大なものであることを要求するものではない趣旨と解される。
したがつて、条例五条一項二号にいう「明らかに不利益を与えると認められるも
の」という規定は不利益を与えるおそれだけでは不十分であるという意味で、その
不利益は現実的、具体的なもので、かつ、客観的に明白なものでなければならない
と解すべきである。しかし、「経済活動等の正当な活動を困難にするような不利
益」ないし「実質的に重大な不利益」に限定されるものではないと解するを相当と
する。
法人等の団体に関する情報及び事業を営む個人に関する情報が、公開することによ
り、当該法人等又は当該個人に「明らかに不利益を与える」と認められる場合の典
型的なものは、生産技術上のノウハウに関する情報、販売上のノウハウに関する情
報、信用上不利益を与える情報、人事等専ら法人内部の情報などであるが、閲覧等
の請求にかかる情報の内容、法人の性格、規模、事業活動における当該情報の位置
付け等を総合して判断すべきである。
四 ところで、建築家がその知識と技術を駆使して作成した建築物の設計図は著作
権の目的として保護される著作物であると解すべきところ、前認定のとおり、本件
各図面は太陽企画が専門的知識、技能に基づき創作する知的生産物で、著作権の目
的として保護されるべき著作物であることが認められる。
被告は本件各図面を公開することが太陽企画の有する本件各図面に関する複製権を
侵害すると主張するが、原告は本件公開請求において本件各図面の写しを請求して
いると認めるに足りる証拠はないから、被告が原告に本件各図面の写しを交付する
ことは必要でないので、写しの作成交付が本件各図面の複製権を侵害するか否かを
論ずるまでもなく、被告の主張は理由がない。
本件で問題になるのは本件各図面の公表権である。著作権法一八条一項は「著作者
はその著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有
する。」と規定している。
成立に争いのない乙第一三号証、同第二七号証の一(但し、原本の存在も争いがな
い。)、同第三〇号証の一、二、同第三六号証の一、証人Aの証言及び同証言によ
り真正に成立したと認めるれる乙第二七号証の二、同第三六号証の二によれば、
1 太陽企画が委託を受けて設計した場合、設計図書の著作権は太陽企画に属する
こと、太陽企画が委託者に提出する設計図書は五部以内とし、五部をこえる場合は
有償とすること、委託者がこの設計図書により建物を建てることのできるのは一回
かつ一棟であること、設計委託契約上の権利義務は相手方の書面による同意がなけ
れば第三者に譲渡できないこと
2 被告は、本件閲覧請求のなされた後、昭和五八年一一月五日太陽企画に対し、
公開について意見を聴取したところ、太陽企画は、営業上の支障があり、かつ、技
術の盗用のおそれがあるので本件各図面の公開には支障がある旨の意見を示した。
また、昭和六〇年一二月三日の県知事に対する回答では更に著作権の侵害を理由に
公開に異議を述べていること
が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
設計図面自体は一般的に公衆に提供されることを予定している著作物ではなく、設
計者が設計委託者に対し部数を限つて設計図書を提供するのが通例で、設計図書自
体を公表することは通常の場合考えられないが、このことを理由に設計図書に関し
著作権の一態様である公表権が否定されるものではないというべきである。
ところで、設計者が設計委託者に対し設計図書を提供する場合、部数を限つて設計
図書を提供するのが通例であることは前記のとおりであるが、委託者がその設計図
書を利用してなす建築も一回かつ一棟に限られていること、設計委託契約上の権利
義務は相手方の書面による同意がなければ第三者に譲渡できないとされていること
からすると委託者に設計図書を提供することは公衆に提供することに当らず、ま
た、建築確認申請に際し設計図書を添付、提出したことも、建築確認という行政手
続のために当該行政庁に提出したものであり、公衆に提供したことに当らない。
しかしながら、著作者が公表権を有することを理由に未公表の設計図書の全てが公
開禁止されると解することは相当でない。問題は公表権そのものの存否ではなく、
設計図書自体の公表によつて著作者に如何なる不利益を与えるかであり、その不利
益が条例五条一項二号にいう「明らかに不利益を与えると認められるもの」と認め
られるか否かである。
五 前認定のとおり、本件マンシヨンの敷地は前面が有料道路に面し、通常建物の
建築が困難であると考えられていたが、太陽企画の調査により建築が可能であるこ
とを明らかにしたこと、また、本件敷地は不整形地であるが、土地の有効利用、建
物の外観、採光等の諸々の事情を考慮して本件マンシヨンを雁行形とし、かつ、部
屋の配置及び間取り、道路の位置及び形状等を工夫し、雁行形の建物に生ずる極端
な三角形の部屋をなくするなど地形、地勢、周囲の環境に適合したマンシヨンを建
築するための創意工夫がこらされていること、更に、本件敷地は海岸近くにあり、
高潮や河川による水害を受けることを防止するため、階高等に工夫をこらしたこ
と、塩害対策として壁の被り厚さ、配管の仕方等の創意工夫がこらされているこ
と、これらの創意工夫は本件各図面上にあらわれていることが認められる。
したがつて、本件各図面には設計者である太陽企画の設計上の創意工夫ないしノウ
ハウが含まれていて、これらを公開すれば太陽企画に明らかに不利益を与えると認
めるを相当とする。
なお、原告は、本件各図面と同様の性格の図面はさまざまな形で公表されていると
主張し、(1)原告自身・逗子市の建設部で見せて貰つたことがあるし、業者が説
明会等で公開する。(2)横浜市の機関は概ね弁護士法二三条の二による照会請求
によつても建築確認付属図面の取寄せに応じているという。
しかし、仮に右の主張が正しいとしても、本件処分の適否は条例の規定に基づく公
開が許されるか否かにかかる問題であるから、(1)は業者が便宜提示提供した場
合であり、また、(2)は制度趣旨を異にするからこれらと同様に本件を考えるこ
とはできないものである。
六 条例五条一項二号但書について
条例五条一項二号但書によれば以下の情報を公開除外事項から除いている。
ア 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によつて生ずる危害から
保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 法人等文は個人の違法又は不当な事業活動によつて生ずる消費生活の安定に対
する支障から消費者を保護するため、公開することが必要と認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であつて、公開することが公益上必要と認
められるもの
したがつて、但書ウの情報とはア又はイに直接該当しないが、それらと同趣旨であ
り、情報の内容も類似しているものをいい、生活環境、自然環境の破壊等に関する
情報が含まれるものと解される。
「原告の主張」6(一)ないし(七)において原告の主張する、日影、眺望、プラ
イバシー、風害、電波障害等は生活環境ないし自然環境の破壊に関するものであ
り、中高層のマンシヨンが新たに建築された場合、程度の差はあれ、環境に影響に
与えることは明らかである。
しかし、問題は、本件各図面から日影、眺望、プライバシー、風害、電波障害等の
生活環境ないし自然環境の破壊に関する情報を得ることがどの程度でき、かつ、こ
れらの情報を得るためには本件各図面は不可欠であるかである。
原告は、本件閲覧請求に先立ち、条例に基づいてなした昭和五八年四月一日付の公
文書公開請求手続により、本件マンシヨンの建築確認申請書、付近見取図、配置
図、日影図及び審議カード(一部を除く)の各写しを入手していることは当事者間
に争いがない。
原本の存在及び成立に争いのない乙第二〇ないし第二二号証によれば建築確認申請
書、配置図からは敷地の形状及びその面積、建物の構造、用途、その位置、平面上
の形状、その面積、各階の高さ、その面積等建築物の概要を知ることができ、日影
図からは本件マンシヨンによつて生ずる日影を知ることができることが認められ、
これを覆すに足りる証拠はない。
原告が入手した右各図書等によつて本件マンシヨンによつて生ずる日影被害の有
無、程度は十分に知ることができるし、眺望及び空間に関する影響、周辺住民のプ
ライバシーに対する影響も右の各図書から一応知ることができる。通風及び風害、
電波障害の発生の有無等本件マンシヨンのような中高層建築物の周辺の環境に及ぼ
す影響は原告が入手した各図書のみから知ることはできないことは明らかである
が、これらの影響は実地の調査、研究、一般的な科学的法則等によつて明らかにさ
れるものであり、本件各図面はその基礎的データとしての意味がないとはいえない
にしても、本件各図面からこれらの影響を容易に知ることができる性質のものでは
なく、これらの影響を知るうえで、本件各図面の必要性には疑問がある。その余の
原告の主張についても本件各図面の必要性を認めることはできない。
本件各図面から知り得る生活環境等に関する情報が以上のとおりであれば、本件各
図面を公開すべき公益上の必要性があるとはいえない。
したがつて、本件各図面は条例五条一項二号但書に該当しない。
七 次に、原告は被告に対し昭和五八年一〇月二四日付で本件閲覧請求をなしたと
ころ、被告は原告に対し同年一一月七日付で本件拒否処分をしたことは当事者間に
争いがない。
行政処分の適否の判断は、処分庁が殊更に決定を長期間遅延させて事実関係の変動
を作出するなどの特段の事情がないかぎり、処分時の事実関係及び法令に従つてな
されるべきである。
本件請求から処分の日までの期間が右のとおりであり、被告が殊更に本件処分の決
定を長時間遅延させたと認めるに足りる証拠はなく、したがつて、本件処分の適否
は処分時である昭和五八年一一月七日を基準時として判断すべきであると解するを
相当とする。
八 条例五条一項一号について
条例二条は、公文書の公開において、「個人の秘密、個人の私生活その他の他人に
知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大の配慮をしな
ければならない」と定め、条例五条一項は「実施機関は、次の各号のいずれかに該
当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の閲覧又は当該公文書
の写しの交付を拒むことができる。」とし、同項一号で「個人に関する情報(事業
を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、
又は識別され得るもの。」を非公開とすることを定めている。
条例五条一項一号は同二条の趣旨に基づき個人のプライバシー保護の観点から規定
されたものであり、同五条一項一号の「個人に関する情報」は、プライバシーをそ
の中核とするものであることは明らかであるが、その文言からすると明確にプライ
バシーと認められるものに限る趣旨ではなく、プライバシーであるか否かが不明確
なものをも含めた個人に関する情報と解すべきである。したがつて、個人に関する
情報には思想、宗教、意識、趣味等に関する情報、心身の状況、体力、健康等に関
する情報、資格、犯罪歴、学歴等に関する情報、職業、交際関係、生活記録等に関
する情報、財産の状況、所得等に関する情報など、個人に関する全ての情報が含ま
れると解すべきである。
成立に争いのない乙第二四号証の一、二、同第二五号証の一、二、原本の存在及び
成立に争いのない乙第二六号証の一、弁論の全趣旨により真正に成立したと認めら
れる乙第二六号証の二、証人Aの証言によれば本件マンシヨンは昭和五八年二月に
着工し、同年一一月に完成したこと、本件マンシヨンの販売用住戸は五七戸、本件
マンシヨンの住戸を昭和五七年一二月二三日から販売し、同五八年三月一八日完了
したこと、本件マンシヨンの鍵を買主の引渡し始めたのは昭和五八年一〇月三一日
からで、同年一一月七日までに鍵の引渡しを行つたのは二三戸であつたこと、ま
た、同日までに本件マンシヨンに住所を定めたものは一八人六世帯であることが認
められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。そして、本件平面図の内容は前記二に
おいて認定のとおりである。
右によれば、建築確認申請のために提出する平面図から大まかなものであるが居住
者の住居の間取り、用途等を知ることができ、これによりその所有者の財産状態、
私生活を窺い知ることが可能であるから、右平面図は個人の財産及び私生活に関す
る情報であると認めるを相当とする。なお、分譲用のマンシヨンの場合は、売却、
鍵の引渡しが進んでいる段階では当該マンシヨンの平面図全体が個人の財産及び私
生活に関する情報であると解すべきである。
したがつて、本件平面図は個人に関する情報であるというべきである。
次に、条例五条一項一号にいう「特定の個人を識別し、又は識別することができ
る」とは、当該情報のみにより識別できる場合だけではなく、他の資料をも総合す
れば容易に特定の個人を識別し、又は識別することができる場合も含まれると解す
べきである。
ところで、前顕乙第二〇号証によれば本件マンシヨンは太陽企画が分譲用のマンシ
ヨンとして建築したものであることが認められる。弁論の全趣旨により真正に成立
したと認められる甲第八号証、同第九号証の一、二の記載からも明らかなとおり、
分譲用のマンシヨンの平面図には当該マンシヨン名を付した工事名等が記載されて
はいるが、勿論、右平面図自体に分譲後の所有者等の特定個人名が記載されること
はないから、右平面図自体から特定個人を識別することはできない。
しかし、人の住居というものは人の私生活の本拠であり、その住いの状況に関する
情報がみだりに公開されることは、重大なプライバシーの侵害であるというべきで
ある。ところが、建物の場合、たとえば、表札、郵便受け及び案内板などにより、
当該建物を住居とする個人等を特定するに足りる表示をするのが通例であり、これ
らの資料を用いることにより図面自体にその表示がなくても、容易に建物の所在、
所有者を特定し、個人の住居の様子を知ることができる状態になる。
このように個別性の強い情報で他の資料から容易に個人を識別することができる情
報も、個人を識別することができる情報というべきである。したがつて、本件平面
図は個人を識別することができる情報に当ると解するを相当とする。
したがつて、本件平面図は条例五条一項一号に該当する情報であると解するを相当
とする。
九 次に本件平面図が条例五条一項一号但書に該当する情報であるか否かを検討す
る。
条例五条一項一号但書イは「公表することを目的として作成し、又は取得した情
報」を公開の除外事項の例外としている。本件マンシヨンはひろく一般公衆に広告
し販売されるものではあるが、本件平面図自体が広告の用に供されるものではな
い。
したがつて、本件平面図は公表を目的に作成されたものではなく、本件平面図は条
例五条一項一号但書イに該当しない。
また、同号但書ウは「法令の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに
相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であつて、公開することが公益上
必要と認められるもの」を非公開の例外としている。
原告は、周囲の環境の影響を知るという公益のために必要であると主張する。本件
平面図は法令により行われた建築確認申請に際して被告が取得した情報であること
は争いのない事実ではあるが、前記六の説示のうち本件平面図に関する部分は右の
公益上の必要性の判断に関しても妥当し、本件平面図は周囲の環境への影響を知る
うえにおいて必ずしも必要とするものではないから、本件平面図の公開は公益上必
要とは認め難い。
したがつて、本件平面図は条例五条一項一号所定の「個人に関する情報であつて、
特定の個人が識別され、又は識別され得る」情報に該当することは明らかである。
一〇 理由付記について
本件処分においては、本件平面図は条例五条一項一号及び二号に該当することが明
示され、一号の関係で、「入居者への引渡しがすすんでいる現時点においては、特
定の入居者が生活する住居の間取りを示す特定個人に関する情報であるため」、二
号の関係で、「明らかに設計者の人格上及び財産上の権利を侵害することになると
認められるため」と記載され、また、本件立面図及び断面図は条例五条一項二号に
該当することが明示され、「明らかに設計者の人格上及び財産上の権利を侵害する
ことになると認められるため」と記載されていることは当事者間に争いがない。
成立に争いのない甲第三一号証によれば神奈川県において昭和五八年四月一日から
同五九年三月三一日までの間に公文書の公開請求のあつた事例は二六八件であるこ
と、その請求を求められた公文書の内容は多種、多様であることが認められる。
このように多量かつ多様な文書の公開請求がなされている神奈川県の情報公開制度
において被告は相当の期間内にその諾否を決することを要求されている。かかる状
況において、非公開の部分を具体的に明示して、詳細な記載を要求することは難き
を強いることであり、その理由付記には自ずから限界が存するといわなければなら
ない。また、条例五条一項によれば、非公開とすることができる情報はかなり具体
的に類型化された形で列挙されているから、非公開文書が条例五条一項のいずれの
号に該当するのか、また、如何なる理由で、それに該当するのか、以上の二点を付
記すれば足りると解すべきである。
本件拒否処分の各記載によれば、本件平面図は、特定入居者が生活する住居の間取
りが示されており、特定の入居者という「特定個人が識別され得る」「個人に関す
る情報」であるため、条例五条一項一号によつて、また、本件各図面は、いずれ
も、これを公開することにより、本件各図面の各設計者の人格上及び財産上の権利
を侵害し、右設計者に明らかに不利益を与えると認められるため、条例五条一項二
号によつて、それぞれ、その公開を拒否したことを知り得るのであるから、条例七
条三項所定の理由付記として、なんら欠くところはないものというべきである。
一一 以上のとおり解したとしても、条例一条に定める公文書公開制度の目的に反
するところはなく、よつて、原告の請求は理由がないので棄却することとし、訴訟
費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を各適用して主文のとお
り判決する。
(裁判官 渡邊 昭 青山邦夫 青木 晋)
別紙物件目録(省略)

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