弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件再抗告の趣意は別紙書面記載のとおりである。
 しかしながら、記録によれば、本件保護事件は、愛媛県中央児童相談所長が児童
福祉法二七条一項三号に基き少年を教護院に入所させるにあたり、少年の行動の自
由を制限する強制的措置を必要とするため、同法二七条の二、少年法六条三項によ
り松山家庭裁判所に送致したものであり、同裁判所は調査の結果、少年に対し右強
制的措置をとる必要ありと認め、少年法一八条二項により「この事件を愛媛県中央
児童相談所長に送致する。愛媛県中央児童相談所長は、この少年に対し、その行動
の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置のとれる教護院に入所させ
ることができる。ただしその期間は入所の日より二年間を超えてはならない。」と
決定したものであることが認められる。
 ところで、右児童相談所長のなした右家庭裁判所への送致は、右強制的措置をと
るについての許可を申請する趣旨のものであり、同家庭裁判所のなした右決定も、
これに対する許可の性質をもつた決定であると解すべきであり、従つて少年法三二
条により抗告を認められた保護処分の決定に当らないことは明らかである。また少
年法は、同条以外には少年保護事件に関する家庭裁判所の決定に対し抗告を認める
趣旨の規定を設けていないのであつて、これは、同法二四条一項所定の保護処分決
定に対してのみ抗告を許し、それ以外の同法に規定する決定に対しては不服申立を
許さない趣旨であると解するのが相当である。
 そうすると高松高等裁判所に対してなされた本件抗告は、もともと不適法なもの
であつたのであるから、同裁判所はこれを不適法として棄却すべきであり、これを
適法と認めた原決定の判断は相当でないが、右決定は結局抗告を理由なしとして棄
却しているのであるから、当裁判所においてこれを破棄する必要は認められない。
 しかしながら、原裁判所への抗告が許されないものであつたことは前叙のとおり
であり、従つて本件再抗告の申立も全く不適法なものとして棄却を免れないから、
少年審判規則五三条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和四〇年六月二一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奧   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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