弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成24年(し)第506号観護措置更新決定に対する異議申立て棄却決定に
対する特別抗告事件
平成24年10月17日第一小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
記録によれば,本件観護措置更新決定による収容期間は,平成24年10月3日
に満了しており,上記決定の効力は既に失われたものであることが明らかであるか
ら,本件特別抗告の申立ては,もはやその利益を失ったものとして,不適法という
べきである。
よって,少年法17条の3第2項,17条の2第4項,33条1項により,裁判
官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官横田尤孝裁判官
白木勇裁判官山浦善樹)

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