弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金参千円に処する。
     右罰金を完納することができない場合は、金百五拾円を一日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
     原審において生じた訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 検察官の控訴趣意は、記録に編綴されている福岡高等検察庁検察官長富久提出の
控訴趣意書記載のとおりであり、弁護人牟田真の答弁は記録に編綴の弁護人大曲実
形提出の答弁書に記載のとおりであるから、いづれもこれを引用する。
 同控訴趣意(法令適用の誤)について、
 論旨は、本邦に在留する外国人が居住地を変更した場合にはすべて新居住地の市
町村の長に対し、登録証明書の居住地の記載の書換を申請する義務があるのであつ
て、外国人登録法第八条第二項の居住地書換申請の期間について、「前項の届出を
なしたとき」から起算する旨の規定は、同条第一項でその書換申請義務を確実に履
行せしめるため、予め居住地変更届をなすべきことを定めたので、その変更届がな
さるれば、その時に変更の意思が確定したものといえるので、居住地変更の意思が
確定したときを起算日とする趣旨で、その典型的な場合として「該変更届をしたと
き」としたものであり、居住地を変更しながら該変更届をしない場合には、届出以
外の表示方法により生活の本拠を新居住地に移す意思が確定されたときを起算日と
することをも包含するのであるから、本件のごとく、変更届をなさずして、居住地
を変更した場合にも、該変更の意思が確定した日から起算し、所定期間内に新居住
地の市町村の長に対し、前記書換申請を為すべ義務があり、その期間を懈怠する以
上同条第二項違反の罪責を免れないと主張するにある。ところで原判決において
は、被告人が本邦に在留する外国人であつて、昭和二十八年十二月末日頃下関市a
町b丁目c番地から長崎県下県郡d村大字e字fにその居住地を変更しながら昭和
二十九年三月一日迄、前居住地の下関市長に対し居住地変更届書を提出せず、新居
住地のd村長に対し居住地の記載の書換を申請しなかつた事実は認め得られるも、
外国人登録法第八条第二項の書換申請は、同条第一項の変更届を条件とし且つこれ
を了したときから起算して十四日以内になすべきことが規定されているのであつ
て、前居住地の市町村の長に対し変更届を了らない以上、登録証明書の居住地の記
載の書換は無期限に留保されるものと解すべきであるから、被告人のごとく、前示
第一項の変更届を怠つているかぎり、事実上居住地を変更し、その変更した日から
所定の期間内に第二項の書換申請をしなかつたとしても、同項違反の罪を構成しな
い旨判示していることは原判決自体により明らかである。
 よつて按ずるに、外国人登録法は在留外国人の公正な管理に資する目的で、その
居住関係及び身分関係を明確ならしめるべく本邦に在留する外国人の登録を実施す
るものであること従つて居住地を変更した場合は速かにすべて新居住地の市町村の
長に対し登録証明書の居住地の記載の書換を申請すべき義務を課しているのであつ
て、このことは外国人登録令施行当時と異るところはない。ただ同法第八条におい
ては、同令第七条といささか異り、居住地の変更に伴う居住地の記載の書換の手続
について、一の市町村の区域内で居住地を変更した場合と、一の市町村から他の市
町村へ居住地を変更した場合とに分けそれぞれ別の項に規定しておるのであるが、
その別個に規定した所以のものは後者の場合には、その書換申請を受けた市町村に
おいては、当該外国人の登録原票の備付がなく、前居住地の市町村よりこれが送付
を受けねばならない関係からして、前者の場合のごとく、書換申請自体によつて申
請事項を審査し、その真実であることを確認することは容易でなく、且つ登録原票
及び登録証明書の記載の更正をすみやかになし難い事情にあるので、それ等の不都
合を可及的に除去し、さらにより一層書換申請義務を確実に履行せしめ、二重登録
乃至は登録と現実との不合致の存することのないようにとの特段の配慮から特に同
条第一、第二項のごとき規定を設けたことが推測される。かかる見地か<要旨>ら考
察すると、同法第八条第二項が居住地の記載の書換申請は、同条第一項の居住地の
変更届をしたときから起算し十四日以内に為すべきものとした律意は、該変
更届がなされる場合については現実の変更に先立つその届出をしたときから、おそ
くとも現実に居住地を変更したとき直ちにする届出のときから起算して十四日以内
に、新に居住しようとする市町村の長に対しこれを為すべきことを規定したと同時
に、その変更届が履行されない場合については、その届出をなすべかりしときから
起算して十四日以内にこれを為すべき趣旨、換言すれば、現実に居住地を変更した
ときから起算して所定期間内にこれを為すべき趣旨をも当然包含すると解するを相
当とする。けだし同条第一項において、居住地を変更しようとする場合には、予め
居住地変更届書を提出し、現居住地の市町村の長からその届出があつたことを証す
る文書の交付を受けしめることを定めたのは、同条第二項の書換申請に際し、新に
居住しようとする市町村の長に対し、該申請書に登録証明書のほかに前示文書を添
付させ、すみやかに居住地書換の申請を為さしめるとともに、該申請の真実を公文
書により認証し、居住地の記載の更正を適正且つ迅速ならしめようとすることを目
的とし、その先行手続として規定したものと見られるのであつて、第一項の変更届
をしないこと自体に罰則の定めがないのも、結局新居住地における書換申請を怠つ
たことを処罰の対象とすることにより、所期の目的を達するに必要にして充分であ
るとした意図を看取するに難くない。従つて第八条第二項に「前項の届出をなした
とき」の文言を用いた所以は、第一項で居住地を変更しようとする場合には、現居
住地の市町村の長に対し、その変更届書を提出すべきこととしたことから、これを
受けて、前記の文言としたことにあるのであつて、変更届書の提出が「居住地を変
更しようとするとき」すなわち、おそくとも「現実に変更したとき」までにこれを
為すべきであり、従つて書換申請書を提出すべき期間の起算日としての一変更届を
なしたとき」は、とりもなおさず「現実に居住地を変更したとき」であることに帰
着し、ただ予め変更届があるものとして前示のごとき表現をなしたにとどまり、そ
の変更届がなされない場合にはこれを為すべかりしとき、換言すれば、実際に居住
地を変更したときを基準としょうとしたことにあると見るのほかはないからであ
る。叙上の見解は一の市町村の区域内で居住地を変更した場合の同条第六項及び居
住地以外の記載事項に変更を生じた場合の同法第十条の規定がいづれもその変更を
生じた日を起算点として申請期間を定めていることに徴しても、その正当なること
を首肯しうるのであつて第八条第二項の書換申請についてのみ、申請期間の起算点
を右各条と別異に規定したものと解すべき事由は見出し得ないのである。
 かくて、同条第一項の届出をしない限り、第二項の書換申請義務は生じないもの
とする理論上並びに条文上の根拠は発見することかできないので、居住地変更届を
しない場合にも、現実に居住地の変更があり、該変更のときから起算して十四日以
内に該書換申請をしないならば、同条第五項の規定に則り期間の延長が許可されな
い限り、同条第二項の義務に違反し、同法第十八条第一項第一号の罰則の適用を受
けるものといわざるを得ないこと、検察官所論のとおりであり、弁護人の答弁書に
おいて主張する見解には左袒し難い。されば以上説示するところと異る見解に立ち
被告人の本件所為が同法第八条第二項違反の罪を構成しないものとして、無罪の言
渡をなした原判決は、前示法条の解釈適用を誤つたものと認めるのほかなく、右の
誤りは判決に影響を及ぼすこと明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は刑
事訴訟法第三百九十六条、第三百八十条に則り破棄を免れない。
 そして当裁判所は本件記録及び原裁判所において取調べた証拠によつて直ちに判
決をすることができると認められるので、同法第四百条但書に則り更に裁判をする
こととする。
 そこで当裁判所は左記の証拠により次の事実を認定する。
 (事 実)
 被告人は本邦に在留する外国人で外国人登録証明書を受有する者であるが、下関
市a町b丁目c番地から昭和二十八年十二月末日頃長崎県下県郡d村大字e字fに
居住地を変更したものであるから、法定期間内に同村村長に対し居住地書換の申請
をなすべきにも拘らず、該期間を徒過し、昭和二十九年三月一日迄、居住地変更届
書を提出せずして居住地の記載の書換の申請をしなかつたものである。
 (証 拠)
 一、 A及びBの検察官に対する各供述調書の記載。
 一、 Cの検察官に対する供述調書の記載。
 一、 被告人がd村長に提出したと認められる始末書の記載。
 一、 被告人の司法警察員並びに検察官に対する各供述調書の記載。
 法律に照すに、被告人の判示所為は外国人登録法第八条第二項、第十八条第一項
第一号に該当するので、その所定刑中罰金刑を選択し、所定金額範囲内で、被告人
を主文の刑に処し、刑法第十八条に則りその罰金を完納することができないときは
金百五十円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、原審において生じた訴
訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一頚に従い、被告人をして負担させることとす
る。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 筒井義彦 判事 柳原幸雄 判事 岡林次郎)

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