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平成17年(行ケ)第10795号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成18年10月30日
判決
原告ら訴訟引受人メソッドエレクトロニクスインク.
訴訟代理人弁理士永井義久
訴訟復代理人弁理士守屋昭良
被告日本圧着端子製造株式会社
代表者代表取締役吉村正雄
訴訟代理人弁護士中世古裕之
訴訟代理人弁理士梶良之
同松岡徹
1脱退原告X
2脱退原告X
3脱退原告X
4脱退原告X
5脱退原告X
主文
1原告ら訴訟引受人の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告ら訴訟引受人の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30
日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2004-35143号事件について平成17年8月5日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
脱退原告らが特許権者であった後記特許のうち請求項1,3及び4につき被
告が無効審判請求をしたところ,特許庁が平成16年9月13日付けでこれを
無効とする審決(第1次審決)をしたことから,脱退原告らがその取消しを求
めて訴えを提起し,その後同原告らが訂正審判請求をしたため,当庁は平成1
7年4月22日,特許法181条2項により,これを取り消す決定をした。
そこで特許庁がさらに審理し,平成17年8月5日付けで,同原告らからの
訂正請求を認めず,かつ請求項1,3及び4に係る特許を無効とする審決(第
2次審決)をしたので,これに不服の脱退原告らが,上記第2次審決の取消し
を求めたのが本件事案である。
なお,本件訴訟係属中の平成18年9月15日に当裁判所の訴訟引受決定が
なされ,メソッドエレクトロニクスインク.が原告ら訴訟引受人となり,
脱退原告らは本件訴訟から脱退した。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁等における手続の経緯
ア脱退原告らは,平成6年7月13日,名称を「周辺デバイス用プリント
回路基板収容用パッケージ及びメモリーカード製造方法」とする発明につ
いて特許出願(国際出願。国際出願番号PCT/US94/07903。
パリ条約による優先権主張・平成5年(1993年)7月15日,米国)
をし,平成12年4月21日,特許庁から特許第3059760号として
設定登録を受けた(請求項1~10。甲9。以下「本件特許」という。。)
これに対し被告から,本件特許のうち請求項1,3及び4につき特許無
効審判請求がなされたので,特許庁はこれを無効2004-35143号
事件として審理した上,平成16年9月13日「特許第3059760,
号の請求項1,3,4に係る発明についての特許を無効とする」旨の審。
決(甲15。第1次審決)をした。
イこれに対し脱退原告らから審決取消訴訟が提起され,当庁はこれを平成
17年(行ケ)第10126号事件として審理したが,その後脱退原告ら
が特許庁に訂正審判請求を行ったことから,当庁は,平成17年4月22
日,特許法181条2項に基づき第1次審決を取り消す決定をした。
ウそこで,特許庁は,上記無効2004-35143号事件につき更に審
理した上,平成17年8月5日,脱退原告らからの平成17年5月26日
。,付け訂正請求(甲16。以下「本件訂正」という)を認めないとした上
「特許第3059760号の請求項1,3,4に係る発明についての特許
を無効とする」旨の審決(甲10。第2次審決。以下,この審決を「本。
件審決」という)をし,その謄本は平成17年8月17日脱退原告らに。
送達された。
エこれに対し,脱退原告らから第2次審決の取消訴訟(本件訴訟)が提起
されたが,本件訴訟係属中,脱退原告らは,後記特許の特許権を,特許庁
平成18年4月17日受付第002313号をもってデューエルシステ
ムズインク(アメリカ合衆国イリノイ州60706シカゴウ.
エストウィルソンアベニュー7401)に移転させ,更に,同日受付同
号をもってメソッドエレクトロニクスインク(訴訟引受人)に移転.
させたので,当裁判所は,脱退原告らからの申立てにより,平成18年9
月15日,訴訟引受決定をした。そして,脱退原告らは,平成18年9月
20日,被告の承諾を得て本件訴訟から脱退した。
(2)発明の内容
本件特許の請求項1,3,4に係る発明の内容は,下記のとおりである
(以下,同請求項1に係る発明を「訂正発明1(訂正後)又は「本件発明」
1(訂正前)と,同請求項3に係る発明を「本件発明3」と,同請求項4」
に係る発明を「本件発明4」という。。)

ア平成17年5月26日付け本件訂正後のもの(下線は訂正部分)。
「請求項1】一対の型押しされた金属カバーと,【
これら金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラスチックフレーム要素と
を備え,
各前記金属カバーは,対応する前記プラスチックフレーム要素にそれぞれ
固定され,各前記プラスチックフレーム要素は,対応する前記金属カバー
と共に一体的ユニットをそれぞれ構成しており,
前記金属カバーには,その周縁から延びる複数のフィンガ部が形成され,
かつ
前記プラスチックフレーム要素は,前記金属カバーの複数のフィンガ部を
埋めるように,前記金属カバー上に射出成型され,
前記ユニット相互が接合され,前記金属カバー相互が接触している,
ことを特徴とする周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ。
【請求項3】前記プラスチックフレーム要素は極性キーを含む,請求項1記
載の周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ。
【請求項4】前記プラスチックフレーム要素には,前記一対のユニットを溶
接する際の溶接部となるエネルギー指向部が形成されている,請求項1記
載の周辺デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ」。
イ本件訂正前のもの(甲9の本件特許公報記載のもの)
「請求項1】一対の型押しされた金属カバーと,【
これら金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラスチックフレーム要素と
を備え,
各前記金属カバーは,対応する前記プラスチックフレーム要素にそれぞれ
固定され,各前記プラスチックフレーム要素は,対応する前記金属カバー
と共に一体的ユニットをそれぞれ構成しており,
前記金属カバーには,その周縁から延びる複数のフィンガ部が形成され,
かつ
前記プラスチックフレーム要素は,前記金属カバーの複数のフィンガ部を
埋めるように,前記金属カバー上に射出成型されたことを特徴とする周辺
デバイス用プリント回路基板収容用パッケージ」。
【請求項3】と【請求項4】は,本件訂正後の【請求項3【請求項4】と】
同じ
(3)本件審決の内容
本件審決の内容は,別添審決写しのとおりであり,その要点は,以下のア
~エのとおりである(甲1発明等の出典は,下記のとおり。)
ア本件訂正による訂正事項a(前記(2)アのとおり,本件訂正前の本件発
明1に「前記ユニット相互が接合され,前記金属カバー相互が接触してい
る」との要件を追加する,というもの)は,訂正発明1と甲1発明との相
違点とはならないから,次に述べる本件発明1(訂正前)の場合と同様に,
特許出願の際独立して特許を受けることができず,本件訂正は,平成6年
改正前特許法(以下,単に「特許法」という)126条3項の規定に違。
反する。
イ本件発明1は,甲1発明と実質的に同一であり(特許法29条1項3
号,また,甲1発明及び甲4発明に基づいて当業者が容易に発明するこ)
とができた(特許法29条2項)から,特許を受けることができない。
ウ本件発明3,4は,いずれも本件発明1の従属発明であるところ,その
進歩性に関しては,本件発明3は甲1発明及び甲5発明に基づいて,本件
発明4は甲1発明及び甲6発明に基づいて,それぞれ当業者が容易に発明
することができたから,特許法29条2項の規定により特許を受けること
ができない。

・甲1発明特開平2-14195号公報
・甲4発明特開平3-96396号公報
・甲5発明米国特許第5207586号明細書(1993年5月4
日発行)
・甲6発明特開昭64-72898号公報
(4)本件審決の取消事由
しかしながら,本件審決は,その認定・判断を誤り違法であるから,取り
消されるべきである。
ア取消事由1(訂正発明1に係る独立特許要件の判断の誤り)
本件審決は「…訂正事項aについては,前審決において提示された甲,
第1号証記載の発明においても,基体1と基体2とが相互に接合されてお
り,また,基体1に設けられた金属板と基体2に設けられた金属板とが相
互に接触していることからすると,訂正事項aは,訂正後の請求項1に係
る発明と甲第1号証記載の発明との相違点とはならない。
そして,訂正後の請求項1のその他の構成要件(訂正前の請求項1の構
成要件)についての判断は,前審決…に示したとおりであるから,結局の
ところ,訂正後の請求項1に係る発明は,特許出願の際独立して特許を受
けることができないものである(審決18頁5行~13行)とするが,。」
失当である。
後記イ~エに照らせば,訂正発明1は,特許出願の際,独立して特許を
受けることができるものである。
イ取消事由2(本件発明1〔訂正前〕と甲1発明との対比の誤り)
(ア)本件審決は「プラスチックフレーム要素」及び「プラスチックフ,
レーム要素は,…フィンガ部を埋める…」ことの技術的意味を誤認し,
「…甲第1号証記載の発明においては,それぞれの金属板をそれぞれ樹
脂製の基体の内面樹脂に対応する部分に形成された凹部に嵌め込まれる
状態で,かつ,金属突出部の根元部分が埋まるように一体成形しており,
本件特許発明1が,金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラスチック
フレーム要素とを備え,各金属カバーは,対応するプラスチックフレー
ム要素にそれぞれ固定され,各プラスチックフレーム要素は,対応する
金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成するとする点と実質的
な差異はない(審決15頁4行~10行)とするが,以下の①,②。」
に照らし,失当である。
①aまず,本件発明1の「プラスチックフレーム要素」については,
「フレーム」とは「額縁,枠」の意味である(新村出編「広辞苑第
4版」2282頁〔甲12)ことにも照らせば,プリント回路基〕
板本体が封入される「金属カバー」を固定する「枠」であるといえ
る。これに対し,甲1発明の,樹脂製の基体の内面樹脂(10)に対応
する部分は,金属板(4)と回路基板(3)とを絶縁するために「枠」,
ではなくあえて「板状」に形成されている。しかるに,本件審決は,
本件発明1の「プラスチックフレーム要素」の技術的意味について
誤認をし「枠」である「プラスチックフレーム要素」を「板,,
状」に形成された甲1発明の内面樹脂(10)の部分と同視したもので
あり,絶縁性の点でも矛盾を来しているから,誤りである。
bメモリーカード等のプリント回路基板収容用パッケージ関連技術
において,本件発明1に係る特許出願の際の優先日(平成5年7月
15日)以前の技術水準(特開平5-96893号公報〔公開日平
成5年4月20日。発明の名称「メモリーカード。甲18,特」〕
開平5-101638号公報〔公開日平成5年4月23日。発明の
名称「携帯式半導体記憶装置の構造。甲19,実開平5-48」〕
058号公報〔公開日平成5年6月25日。発明の名称「ICメモ
リカード。甲20,特開平5-22167号公報〔公開日平成5〕
年1月29日。発明の名称「カード型電子チューナ。甲21)に」
照らしてみると,当業者にとって「フレーム」の技術的意味は,パ
ッケージ(カード)の外形(外周)を形成するとともに,上部と下
部が開口している「枠」や「額縁」であることが一義的に導き出さ
れる。
また,国際公開WO93/10535号(国際公開日平成5年
(1993年)5月27日。発明の名称「ディスク装置。甲2」
2)によれば,当業者にとって「フレーム要素」の技術的意味は,
パッケージ(カード)の外形(外周)を形成するとともに上部と下
部が開口している「枠」や「額縁」を構成する部材のことであるこ
とが一義的に導き出される。
被告は,後記乙1~4を提出して主張をするが,乙1(特開平2
-286399号公報)のプラスチックフレーム3,3’は,スぺ
ーサー(又は隔壁)に相当する部分はあるものの,上部と下部とが
開口している「枠・額縁」であることに変わりはないし,乙2~4
(順に,特開平4-332695号公報,特開平3-96397号
公報,特開平2-185496号公報)のものは,実質的にはカバ
ー(覆い)であり,また,上部(上面)については開口している。
したがって,乙1~4によって,当業者の技術常識に関する上記主
張を否定することはできない。
c(a)被告は,原告ら訴訟引受人の主張は「プラスチックフレーム
要素」を「枠(額縁」に,更に実質的に「外枠」に限定解釈し)
ようとするものである,と主張する。しかし,原告ら訴訟引受人
の主張は限定解釈をいうものではなく「フレーム」は「枠(額,
縁」の意味である(新村出編「広辞苑第4版」2282頁〔甲)
12)こと,すなわち「フレーム」という用語の意義を明らか〕
にしたにすぎない。
同様に,被告は,原告側は「金属カバー」の「カバー」とは直
接的な覆いである,と限定的に解釈していると主張する。しかし,
上記主張は限定解釈をいうものではなく「カバー」は「覆い」,
の意味である(新村出編「広辞苑第4版」2282頁〔甲1
2)こと,すなわち「カバー」という用語の意義を明らかにし〕
たにすぎない。
(b)また被告は「プラスチックフレーム要素」は,単に「プラ,
スチックフレーム」ではなく「要素」ということばがついており,
「要素」の語義に照らせば「プラスチックフレーム要素」は,,
金属カバーに合致するように形成される必要不可欠な根本条件と
みるべき,と主張する。
しかし「要素」を字義どおりに解釈すれば「プラスチック,,
フレーム要素」とは,プラスチックの「フレーム(枠,額縁」)
構造自体を成立させるために必要不可欠な部分をいうものと理解
するのが日本語として自然である。したがって,例えば,被告が
主張するようなパッケージの位置決め用のエジェクタピン17は,
「フレーム(枠,額縁」構造自体を成立させるために必要不可)
欠な部分ではないから,フレーム要素に含まれると解するのは不
自然であるし,甲1発明において,回路基板(3)を覆う覆いとし
てしか認定できない「板状部分」である基体の内面樹脂(10)が,
「フレーム」である「枠(額縁」の成立に必要不可欠な部分で)
はないことも明らかである。
(c)また被告は「フレーム」は「枠(額縁」という意味だけ,,)
ではなく「骨組・台枠」という意味もあるところ,金属カバーに
合致するように形成されるプラスチック部分は,そのすべてが
「骨組・台枠」として機能している,と主張する。しかし,上記
のように「プラスチックフレーム要素」とは,プラスチックの,
フレームの成立に必要不可欠な部分をいうものと理解するのが日
本語として自然である。仮に,フレームが「骨組・台枠」を意味
するものとしても,財団法人日本規格協会編「JIS工業用語大
辞典【第5版(2001年3月30日発行。甲14)によれ】」
ば,例えば「台枠」は「床枠。underframe,一般に,中ばり,
(梁,側ばり(梁,枕ばり(梁,横ばり(梁)などで構成さ)))
れ,車体の土台になる骨組」の意味である。したがって,このよ
うな意味を持つ語句から,甲1発明の樹脂製の基体の内面樹脂(1
0)のような回路基板(3)を覆う「覆い」も含めたプラスチック部
分すべてが「骨組・台枠」として機能するということはできない。
(d)さらに被告は,本件明細書(甲9)にも「本発明のオプシ,
ョンとして,カバー12および14の内部を非導電性材料の薄膜
でコーティングする。…(3頁右欄9行~10行)とあること」
を指摘するが,これによれば,甲1発明の「基体の内面樹脂(1
0)」は,本件発明1のオプションとしてカバー12及び14の内
部にコーティングされる「非導電性材料の薄膜」に相当するとい
うことになり「プラスチックフレーム要素」とは異なるものと,
いうことになるから,本件審決の認定に過誤があることを被告も
認めた結果となる。
②また,本件発明1は「…前記プラスチックフレーム要素は,前記,
金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように,前記金属カバー上に
射出成型されたことを特徴とする…」というものであり,上記①aの
とおり「プラスチックフレーム要素」は「枠」であるところ,甲1,
発明において,あえて「枠」とみなせるのは,基体の内面樹脂(10)で
はなく,基体A(1),基体B(2)と符号された「側壁部分」である。し
かるに,仮に,本件発明1の金属カバーの複数のフィンガ部が,甲1
発明における金属板突出部に相当するとしても,甲1発明において,
金属板突出部は,本件発明1の「プラスチックフレーム要素,すな」
わち「枠」とみなせる樹脂製基体の「側壁部分」の幅方向内面とは離
間しているものである。したがって,本件発明1において,金属カバ
ーの複数のフィンガ部がプラスチックフレーム要素に埋まっているの
とは異なり,甲1発明においては,上記金属板突出部が上記「側壁部
分」に埋まっているとは到底いえない。
被告は「側壁部分」から延在する「内面樹脂(10)」も「プラスチ,
ックフレーム要素」に該当し,金属板突出部は,この内面樹脂(10)で
覆われる根元部分と,更に突出して延在する部分とからなり,この根
元部分は基体の内面樹脂(10)に埋まっているといえる,と主張する。
しかし,そもそも「フレーム(枠,額縁」構造自体を成立させるた)
めに必要不可欠な部分ではない「覆い」としての「板状部分」である
内面樹脂(10)に金属板突出部が突出配置されているとしても,これを
もって,本件発明1の「…プラスチックフレーム要素は,金属カバー
の複数のフィンガ部を埋める…」に該当するとはいえない。
(イ)本件審決は「…複数のフィンガ部のプラスチックフレーム要素,
(基体)への埋め込みに関し,甲第1号証記載の発明と本件特許発明1
とに実質的な差異はない(審決15頁下6行~下4行)とするが,。」
以下の①,②に照らし,失当である。
①本件発明1は,前記のとおり「…前記金属カバーには,その周縁か
ら延びる複数のフィンガ部が形成され,かつ前記プラスチックフレー
ム要素は,前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように,前記
金属カバー上に射出成型されたことを特徴とする…」というものであ
る。
そうすると,金属カバーの複数のフィンガ部は,金属カバーの周縁
から延びる部分であり,その周縁から延びる部分がプラスチックフレ
ーム要素に埋まるのであるから「埋まる」とは「他の物の中に没し,
て外から見えない状態になること」という意味である(新村出編。
「広辞苑第4版」2282頁〔甲12)ことにも照らせば,本件発〕
明1の「…前記プラスチックフレーム要素は,前記金属カバーの複数
のフィンガ部を埋めるように…」とは,金属カバーの周縁から延びる
部分の全体又は少なくとも先端側が「他の物」であるプラスチック,
フレーム要素自体の中に没している状態のことを意味している。
被告は,本件発明1の「埋める」を「金属カバーの周縁から延び,
る部分の全体又は少なくとも先端側が」プラスチックフレーム要素に
埋まる,というように限定解釈すべき理由はない,と主張するが,被
告の主張は,本件発明1においてフィンガ部の埋められ方あるいは埋
めた状態についての限定はないとして「埋める」という語句自体の,
語義の問題を,フィンガ部の埋められ「方」あるいは埋めた「状態」
の問題にすり替えているものであり,失当である。
②しかるに,甲1発明においては,仮に内面樹脂(10)の部分が本件発
明1の「プラスチックフレーム要素」に相当するとしても,金属板突
出部は,甲1公報の第3図からも明らかなように,上記内面樹脂(10)
を貫通して,樹脂製基体の内面側に突出配置しているものであり,埋
まっているものではない。したがって,甲1発明においては,本件発
明1のように「…前記プラスチックフレーム要素は,前記金属カバ,
ーの複数のフィンガ部を埋める…」という構成になっているとは到底
いえない。
被告は,甲1発明の金属板突出部のうち基体の内面樹脂(10)で覆わ
れた根元部分は,基体の内面樹脂(10)でふさがれた状態になっており,
これは,本件発明1の「埋まる」に該当する,と主張する。しかし,
金属板突出部のうち基体の内面樹脂(10)で覆われた根元部分が基体の
内面樹脂(10)でふさがれた状態になっていたとしても,延在するその
先の部分が基体の内面樹脂(10)から突出しており,この先の部分が内
面樹脂(10)自体の中に没して外から見えない状態になっていない以上,
「埋まる」に該当するとはいえない。
(ウ)さらに,本件発明1と甲1発明とが実質的に同一といえないことは,
以下の①,②のように,両者の作用効果が異なることからみても明らか
である。
①a本件発明1は,金属カバーの周縁から延びる複数のフィンガ部が,
枠材としてのプラスチックフレーム要素に埋まることによって,フ
ィンガ部とプラスチックフレーム要素との接触面積が大きくなり,
強固な固定がなされるとの作用効果を奏するものである。
bこのことは,本件明細書(甲9)の以下の記載からも裏付けられ
る。
(a)「…フィンガ26の自由端を直線状でない形状にして,これら
フィンガをプラスチックフレーム要素16および18内により強固に
埋め込まれるようにしてもよい(3頁右欄32行~35行)。」
(b)「…フィンガ26の端部はプラスチック内に一旦埋め込まれた
場合,抜き出すことができないようにダイヤモンド形状となって
いる(同頁同欄35行~37行)。」
(c)「このようにプラスチックフレーム要素16および18内にフィ
ンガ26を埋め込む方法により,2つのフレーム要素を接合した際,
パッケージの2つの半分割体を互いに強固に固定することが保証
されている。…(3頁右欄38行~41行)」
(d)「…プラスチックフレームが成形されるにつれ,カバー12お
よび14上の金属フィンガはフレーム要素16および18に埋め込まれ
るので,フレーム要素16および18からのカバー12および14の分離
は不可能となる。…(4頁左欄9行~12行)」
②これに対し,甲1発明は,金属カバーの周縁から延びる複数のフィ
ンガ部が形成されておらず,枠材としてのプラスチックフレーム要素
に埋まるものではない。しかも,甲1発明のものは,枠に該当しない
内面樹脂(10)を貫通して突出配置されたものであり,金属板突出部の
根元部分が内面樹脂(10)に仮に接しているとしても,容易に外れる可
能性があることは当業者が直ちに分かるものである。すなわち,甲1
発明のものは,金属カバーとプラスチックフレーム要素とを強固に固
定できる作用効果を奏しない。
③a被告は「強固な固定がなされる」とは,本件明細書(甲9)の,
第4図のような特定の実施例に基づく作用効果の主張である,と主
張する。しかし,本件発明1においては,特許請求の範囲に記載さ
れた,金属フィンガがフレーム要素に埋まるという構成から,金属
フィンガがフレーム要素に強固な固定がなされることを導き出せる
ものである。
b被告は,甲1発明において,金属カバーが容易に外れないように,
周縁から延びる複数のフィンガ部の幅方向の長さや,埋まる部分の
厚みを適宜選択することは,当業者の常套手段であって,外れるよ
うな設計とするはずはない,と主張する。しかし,甲1発明の金属
板突出部の根元部分が,仮に,板状部分である内面樹脂(10)に埋ま
っているとしても「フレーム(枠,額縁」に強固に固定されて,)
いない以上,構造上,例えば,カードが曲げられたときなど,剛性
の低い内面樹脂(10)に固定されているため容易に外れる可能性があ
ることは,当業者が直ちに分かることである。
ウ取消事由3(本件発明1の進歩性判断の誤り)
(ア)本件審決は「…本件特許発明1において,金属カバーの複数のフ,
ィンガ部のすべてがプラスチックフレーム要素に埋め込まれている場合
には,…単にフィンガを基体に固定させるだけで足りるということにな
り,フィンガの先端部同士を接触させる必要はないから,甲第1号証記
載の発明において,フィンガを基体に埋め込むだけとすることは,当業
者が適宜なしうることにすぎない(審決16頁17行~25行)と。」
するが,以下の①,②に照らし,失当である。
①まず,上記イに述べたように,本件審決は「プラスチックフレー,
ム要素「金属カバー「フィンガ部「埋める」及び「フレーム」,」,」,
要素がフィンガ部を埋める」ことの技術的意味を誤認したことが原因
となって,一致点の認定を誤り,これに基づいて上記判断をしたもの
であるから,上記判断も誤りである。
②なお,甲1発明は「…金属板突出部を接触接続し得るようにした,
ものである(甲1公報〔課題を解決するための手段〕2頁左上欄。」
18行~19行)とあるように,金属板突出部相互を接続することが
発明の要旨であって,それゆえ「金属板の一部をその実装面の反対,
側に突出配置する」構成なのであり,接続しなくてもよいなどの記載
や示唆はない。金属板突出部相互を非接続とする状態は「…外部電,
波ノイズの遮断及び静電気の帯電を防ぐための基体A(1)基体B(2)間
を接触接続し,同電位とする…(甲1公報2頁左上欄8行~10」
行)という解決課題に反するものであり,甲1発明が成立しなくなる。
したがって,甲1発明において,フィンガを基体に埋め込むだけとす
ることは当業者が適宜なしうることにすぎない,ということはできな
い。
(イ)本件審決は「…甲第4号証にはパネルの樹脂結合穴を有する折り,
曲げ部をフレームに埋め込むようにして,それぞれ金属カバーを固定す
ることが記載されているから,甲第1号証記載の発明において,フィン
ガを基体に埋め込むだけとすることは当業者が容易になし得ることであ
る(審決16頁26行~29行)とするが,失当である。。」
まず,甲4(特開平3-96396号公報)は,本件発明1の「金,
属カバーの周縁から延びる」というフィンガ部の構成を備えていない。
この点,樹脂結合用穴12bによって,パネル12とフレーム11c
(樹脂)とが一体になっているとしても,樹脂結合用孔12bはパネル
12に穿設された単なる「孔」にすぎず,本件発明1の「金属カバー…
の周縁から延びる」というフィンガ部の構成とは著しく相違している。
また,甲4は,本件発明1と異なり,金属カバーとプラスチックフレー
ム要素との「カバー半分割体」がユニットとなったものではなく,また,
上下のパネル12,12の折り曲げ部12a(又は樹脂結合用孔12
b)がそれぞれ接触接続されているものでもない。したがって,甲4を
甲1発明に適用する契機はない。
エ取消事由4(本件発明3,4の進歩性の判断の誤り)
本件発明3,4は,本件発明1の構成要件を限定する従属形式で特定さ
れたものであるから,本件発明1の判断においてすでに誤っている以上,
本件審決の判断も失当である。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)の事実のうち,本件審決謄本が脱退原告らに送達された日は知
,らない。その余の請求原因(1)の事実,請求原因(2),(3)の各事実は認めるが
同(4)は争う。
3被告の反論
本件審決の認定判断は正当であり,原告ら訴訟引受人主張の取消事由はいず
れも理由がない。
(1)取消事由1に対し
原告ら訴訟引受人は,取消事由2~4に係る主張に照らせば,本件訂正後
の訂正発明1は,特許出願の際,独立して特許を受けることができる,と主
張する。しかし,以下の(2)~(4)に照らし,取消事由2~4に係る原告ら訴
訟引受人の主張には理由がないから,上記主張は失当である。
(2)取消事由2に対し
ア原告ら訴訟引受人は,本件審決は,本件発明1の「プラスチックフレー
ム要素」の技術的意味について誤認をし「枠」である「プラスチックフ,
レーム要素」を「板状」に形成された甲1発明の内面樹脂(10)の部分と,
同視したものであり,絶縁性の点でも矛盾を来している,と主張する。
しかし,本件審決が,本件発明1の「プラスチックフレーム要素」と甲
1発明の「基体の内面樹脂(10)」とを同一視したことに誤りはない。原告
ら訴訟引受人の上記主張は「プラスチックフレーム要素」を「枠(額,
縁」に,更に実質的に「外枠」に限定解釈しようとするものであるが,)
そのように限定解釈すべき特段の理由はなく,特許請求の範囲の記載に基
づかない主張であって,以下の(ア)~(エ)に照らし,失当である。
(ア)「プラスチックフレーム要素」は,単に「プラスチックフレーム」
ではなく「要素」ということばがついている。そして「要素」が,物,
事の成立・効力などに必要不可欠な根本条件を意味することに照らせば,
「プラスチックフレーム要素」は,金属カバーに合致するように形成さ
れる必要不可欠な根本条件とみるべきである。
(イ)「フレーム」は「枠(額縁」という意味だけではなく「骨組・,),
台枠」という意味もある。金属カバーに合致するように形成されるプラ
スチック部分は,そのすべてが「骨組・台枠」として機能している。
また,本件明細書(甲9)に「…フレーム要素16および18に射,
出成形プロセスにおける成形品の突出しに使用されるエジェクタピン1
7を設ける必要がある…(4頁左欄17行~19行)とあるように,」
フレーム要素16及び18は,枠として機能するもの以外の,パッケー
ジの位置決め用のエジェクタピン17もフレーム要素に含まれるものと
して記載されている。
(ウ)本件発明1の「金属カバー」が,プリント基板が封入される「覆
い」であり,甲1発明の「基体の内面樹脂(10)」も「枠」ではなく,,
回路基板(3)を覆う「覆い」として形成されているというのは「金属,
カバー」の「カバー」とは直接的な覆いである,と限定的に解釈しよう
とするものであるから,その前提が失当である。この点,本件明細書
(甲9)にも「…本発明のオプションとして,カバー12及び14の,
内部を非導電性材料の薄膜でコーティングする。…(3頁右欄9行~」
10行)とあり,カバーとプリント回路基板との間に非導電性材料の存
在を肯定している。
(エ)なお原告ら訴訟引受人は,メモリーカード等のプリント回路基板収
容用パッケージ関連技術において,本件発明1に係る特許出願の際の優
先日(平成5年7月15日)以前の技術水準に照らし,当業者にとって
「フレーム」の技術的意味は,パッケージ(カード)の外形(外周)を
形成するとともに,上部と下部が開口している「枠」や「額縁」である
ことが一義的に導き出される,として甲18~21を提出し,また,国
際公開WO93/10535号(国際公開日平成5年5月27日。発明
の名称「ディスク装置。甲22)によれば,当業者にとって「フレー」
ム要素」の技術的意味は,パッケージ(カード)の外形(外周)を形成
するとともに上部と下部が開口している「枠」や「額縁」を構成する部
材のことであることが一義的に導き出される,と主張する。しかし,こ
れらは,あまたある公知資料のうちから,原告ら訴訟引受人が意図的に
その主張するクレーム解釈に沿うもののみを選択したにすぎず,これら
をもって出願当時の技術水準を明確にしたものであるとは到底いえない。
そして,特開平2-286399号公報(公開日平成2年11月26日。
発明の名称「メモリカード。乙1,特開平4-332695号公報」)
(公開日平成4年11月19日。発明の名称「メモリカード。乙2,」)
特開平3-96397号公報(公開日平成3年4月22日。発明の名称
「ICカード。乙3,特開平2-185496号公報(公開日平成」)
2年7月19日。発明の名称「メモリカード。乙4)によれば,メモ」
リカード等のプリント回路基板収容用パッケージ関連技術において,パ
ッケージ(カード)の外周だけではなく,その底面をも覆うものも「フ
レーム」であるとされているから,甲18~22に基づいて「フレー,
ム」を,パッケージの外形(外周)を形成するとともに上部と下部が開
口している「枠」や「額縁」と理解すべきということにはならない。
イ原告ら訴訟引受人は,本件発明1の「プラスチックフレーム要素」は,
甲1発明において基体A(1)及び基体B(2)と符号が付された「側壁部分」
が該当するところ,この甲1発明においては,金属板突出部が「側壁部
分」の幅方向内面と離間しているから「側壁部分」に埋まっているとは,
いえない,と主張する。
しかし,上記アに記載したように「側壁部分」から延在する「内面樹,
脂(10)」も「プラスチックフレーム要素」に該当し,金属板突出部は,こ
の内面樹脂(10)で覆われる根元部分と,更に突出して延在する部分とから
なり,この根元部分は基体の内面樹脂(10)に埋まっているといえる。
ウ原告ら訴訟引受人は,本件発明1の「…前記プラスチックフレーム要素
は,前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように,…」とは,金属
カバーの周縁から延びる部分の全体又は少なくとも先端側が「他の物」,
であるプラスチックフレーム要素自体の中に没している状態のことを意味
している,しかるに,甲1発明においては,金属板突出部は,甲1公報の
第3図からも明らかなように,上記内面樹脂(10)を貫通して,樹脂製基体
の内面側に突出配置しているものであるから,本件発明1のように「…,
前記プラスチックフレーム要素は,前記金属カバーの複数のフィンガ部を
埋めるように,…」という構成になっているとは到底いえない,と主張す
る。
しかし,本件発明1の「埋める」を「金属カバーの周縁から延びる部,
分の全体又は少なくとも先端側が」プラスチックフレーム要素に埋まる,
というように限定解釈すべき理由はない。そして「埋める」とは「う,,
める」とも「うずめる」とも読めるし「他の物の中に没して外から見え,
ない状態になること」だけではなく「一杯になる。ふさがる」という,。
意味もあるところ,甲1発明の金属板突出部のうち基体の内面樹脂(10)で
覆われた根元部分は,基体の内面樹脂(10)でふさがれた状態になっており,
これは,本件発明1の「埋まる」に該当するものである。
また,甲1発明の金属板突出部のうち根元から貫通して突出している部
分,すなわち,複数のフィンガ部の先の部分は,他の基体に一体成型され
た複数のフィンガ部の先の部分と接触し電気的に接続するようになってい
るところ,この先の部分は,基体の内面樹脂(10)に埋まる部分に対して付
加された部分であって,この付加部分があっても,金属板突出部の根元部
分が基体の内面樹脂(10)で覆われた状態であることに変わりはない。
エ原告ら訴訟引受人は,本件発明1と甲1発明とが実質的に同一といえな
いことは,両者の作用効果が異なることからみても明らかである,と主張
する。
(ア)すなわち原告ら訴訟引受人は,本件発明1は,強固な固定がなされ
るとの作用効果を奏する,と主張し,かかる主張は,本件明細書(甲
9)の前記第3の1(4)イ(ウ)①bの各記載からも裏付けられる旨主張
する。
しかし「強固な固定がなされる」とは,本件明細書(甲9)の第4,
図のような特定の実施例に基づく作用効果の主張であり,原告ら訴訟引
受人が指摘する本件明細書(甲9)中の各記載のいずれも,同実施例に
ついての記載である。そして,フィンガ部が埋め込まれる形態まで特定
していない本件発明1の「…前記プラスチックフレーム要素は,前記,
金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように,前記金属カバー上に射
出成形された…」という構成が奏する作用効果は,単に固定できるとい
う程度のことであるから,同構成から「強固な固定がなされる」という
作用効果が奏されるとはいえない。
(イ)原告ら訴訟引受人は,甲1発明のものは,内面樹脂(10)を貫通して
突出配置されたものであり,金属板突出部の根元部分が内面樹脂(10)に
仮に接しているとしても,容易に外れる可能性がある,と主張する。
しかし,金属カバーが容易に外れないように,周縁から延びる複数の
フィンガ部の幅方向の長さや,埋まる部分の厚みを適宜選択することは,
当業者の常套手段であって,外れるような設計とするはずはない。
(3)取消事由3に対し
ア原告ら訴訟引受人は,甲1発明において,フィンガを基体に埋め込むだ
けとすることは当業者が適宜なしうることにすぎない,ということはでき
ない,甲1発明は,金属板突出部相互を接続することが発明の要旨であっ
て,それゆえ「金属板の一部をその実装面の反対側に突出配置する」構,
成なのであり,接続しなくてもよいなどの記載や示唆はない,と主張する。
しかし,本件審決が「…甲第1号証の発明において,フィンガを基体,
に埋め込むだけとすることは,当業者が適宜なしうることにすぎない」。
(審決16頁24行~25行)としたのは,金属カバー同士の電気的接合
が他の手段によって可能な場合,フィンガ同士の接合が必要ないというこ
とになり,単にフィンガを基体に固定させるだけで足りることになるから,
甲1発明においても,フィンガを基体に埋め込むだけとすることは当業者
が適宜なしうることにすぎない,ということであり,誤りはない。
イ原告ら訴訟引受人は,甲4を甲1発明に適用する契機がない,甲4は,
本件発明1の「金属カバー…の周縁から延びる」というフィンガ部の構,
成を備えておらず,甲4を甲1発明に適用する契機がない,と主張する。
しかし,甲4において,パネル12の折り曲げ部12aはフレーム11
に埋設されるから,金属カバーの周縁から延びるフィンガ部に相当するも
のが存在する。そして,甲4の樹脂結合用穴12bは,折り曲げ部12a
に設けられるものであり,フィンガ部の一部を構成し,フレーム11Aの
樹脂との結合を高める機能を果たしている。そして,フレーム11Aの構
成は,本件発明1と異なることはあっても,その部分は甲1発明において
開示されている部分であり,相違点としてのフィンガ部の全部の埋設形態
が甲4に記載されている。そうである以上,同じ技術分野に属する甲1と
甲4を組み合わせる阻害事項はない。
(4)取消事由4に対し
原告ら訴訟引受人は,本件発明3,4は,本件発明1の構成要件を限定す
る従属形式で特定されたものであるから,本件発明1の判断においてすでに
誤っている以上,本件審決の判断は失当であると主張するが,上記(2),(3)
のように,本件発明1の判断において誤りはない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁等における手続の経緯)の事実のうち本件審決謄本が
脱退原告らに送達された日を除く事実,(2)(発明の内容,(3)(本件審決の)
内容)の各事実は,当事者間に争いがない。証拠(甲10)及び弁論の全趣旨
によると,本件審決謄本が脱退原告らに送達されたのは,平成17年8月17
日であると認められる。
2請求項1に対する審決の取消請求について
(1)訂正請求の可否
原告ら訴訟引受人は,取消事由2~4にかかる原告ら訴訟引受人の主張に
理由があることに照らせば,本件訂正後の訂正発明1は,特許出願の際,独
立して特許を受けることができるものである,と主張する(取消事由1。)
しかし,後記(2)によれば,本件発明1と甲1発明とは実質的に同一であ
り,本件発明1の特許は,特許法29条1項3号の規定に違反して特許され
たものと認められる。しかるに,原告ら訴訟引受人は,取消事由1において,
訂正前の本件発明1の特許性が否定されても本件訂正後の訂正発明1の特許
性は肯定されるなどの,本件訂正についての独自の取消事由は主張していな
い。
以上によれば,取消事由1の主張は理由がない。
(2)訂正前の本件発明1と甲1発明との対比の誤りの有無
〈1〉原告ら訴訟引受人は,本件訂正前の本件発明1には甲1発明に照らし新
規性がないとする本件審決の判断に対し,それが誤りである旨を主張する
(取消事由2。)
そこでこれを個別事由ごとに判断する。
〈2「プラスチックフレーム要素」につき〉
ア本件発明1の「プラスチックフレーム要素」
前記第3の1(2)イ記載のとおりの本件発明1の内容からすれば「プ,
ラスチックフレーム要素」は,①金属カバーに合わせて一対あり,対応す
る金属カバーにそれぞれ合致するものであり,②対応する金属カバーを固
定し,それと共に一体的ユニットをそれぞれ構成するものであり,③対応
する金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように,対応する金属カバー
上に射出成型されたものである。
そして,上記①~③を「フレーム要素」の構造及び機能の面から整理,
すると,構造としては,対応する金属カバーの複数のフィンガ部を埋める
ように,金属カバー上に射出成型より成形されたもので,対応する金属カ
バーに合致することにより,それと共に一体的ユニットを構成するもので
あること,また,機能としては,対応する金属カバーの複数のフィンガ部
を埋めることによって,対応する金属カバーを固定するものであること,
が認められる。
このように「フレーム要素」は「金属カバー」と共に「一体的ユニ,,
ット」を構成する構成要素の一つであって,対応する「金属カバー」に合
致するものである。
イ甲1発明の「樹脂製の基体の内面樹脂(10)」
(ア)甲1公報には,樹脂製の基体の内面樹脂(10)に関して,以下の記載
がある。
①「…金属板を樹脂製基体に一体成形し,…(2頁左上欄15行~」
16行)
②「…基体に設けた金属板の一部を実装面に対しほぼ直角に突出配置
し,樹脂製の基体を成形する際同時に成形し,金属板実装面の反対側
面に金属板の一部を突出させた基体を一体成形するものである」。
(2頁右上欄1行~5行)
③「…図において,基体A(1)には金属板(4)が1体成形されている。
…同様に相対する他方の基体B(2)も金属板(4)が1体成形されている。
…また(10)は内面樹脂である(2頁右上欄13行~左下欄2行)。」
④「ICカードの主要部分である回路基板(3)を保護パッケージする
ために基体A(1),及び基体B(2)ではさみ,接合面(9)に接着層(11)
を用いて接合されている。基体A(1)及び基体B(2)は金属板(4)を一
体成形した樹脂製のもので,…(2頁左下欄4行~8行)」
⑤「なお内面樹脂(10)は基体A(1),基体B(2)の内面側を覆い,回路
基板(3)と金属板(4)とを絶縁している(2頁右下欄2行~4行)。」
⑥「…この発明によれば基体成形時,端面の一部分に突出部分を設け
た金属板を一体樹脂成形するように構成したので,部品数を少なくし,
組立時の工数を少なくする効果がある(2頁右下欄下1行~3頁。」
左上欄3行)
(イ)以上の(ア)①~⑥の記載によれば,基体A(1)及び基体B(2)並びに
内面樹脂(10)は,共に樹脂製であるところ,この基体A(1)及び基体B
(2)は金属板(4)を一体樹脂成形するものである。したがって,その一体
樹脂成形に当たって周知慣用の射出成型技術を採用すれば,金属板(4)
に対して射出成型を施して樹脂製の基体A(1)及び基体B(2)並びに内面
樹脂(10)を成形することとなり,対応する金属板(4)に合致して,金属
板(4)と共に「一体的ユニット」を構成する樹脂製の基体A(1)及び基体
B(2)並びに内面樹脂(10)が構成されることとなる。
なお,内面樹脂(10)を含めた一体樹脂成形に当たって,内面樹脂(10)
を,金属板(4)の内面を樹脂で覆うことによって成形することが,射出
成型技術によれば困難であるため同技術を使用できないとする技術的理
由は認められない。
ウ以上のア,イによれば,甲1発明は,金属板とそれぞれ合致する一対の
樹脂製基体を備え,その金属板は対応する樹脂製基体と一体成形され,こ
れら樹脂製基体は金属板と共に保護パッケージを構成していることが明ら
かであるから,本件発明1が,金属カバーにそれぞれ合致する一対のプラ
スチックフレーム要素とを備え,各金属カバーは対応するプラスチックフ
レーム要素にそれぞれ固定され,各プラスチックフレーム要素は対応する
金属カバーと共に一体的ユニットをそれぞれ構成している点と実質的な差
違はないといえる。したがって,甲1発明の,内面樹脂(10)の部分を含め
て金属板(4)と一体樹脂成形される樹脂製の基体A(1)及び基体B(2)は,
本件発明1の「プラスチックフレーム要素」に相当するものというべきで
あるから,本件審決が,本件発明1の「プラスチックフレーム要素」の技
術的意味を誤認したということはできず,また,樹脂製の基体A(1)及び
基体B(2)並びに内面樹脂(10)を「プラスチックフレーム要素」と同視し
たことが誤りということはできない。
エ原告ら訴訟引受人の主張に対する判断
(ア)原告ら訴訟引受人は,本件発明1の「プラスチックフレーム要素」
については「フレーム」とは「額縁,枠」の意味である(新村出編,
「広辞苑第4版」2282頁〔甲12)ことにも照らせば,プリント〕
回路基板本体が封入される「金属カバー」を固定する「枠」であるとい
えるから,これを「板状」に形成された甲1発明の内面樹脂(10)の部分
と同視することは誤りであり,絶縁性の点でも矛盾を来す,と主張する。
しかし,前記アに説示したように,本件発明1の特許請求の範囲を検
討すれば「フレーム要素」は「金属カバー」と共に「一体的ユニッ,,
ト」を構成する構成要素の一つであり,対応する「金属カバー」に合致
するものであることが導かれるものであって,かかる解釈に照らせば,
「額縁,枠」の意味に捉えることは失当というほかなく,また,このよ
うなものである限り,樹脂成形により金属カバーを覆い,その結果とし
て絶縁性をもつものについても含みうる文言となっている。そして,前
記ア~ウに照らし,かかる「フレーム要素」を甲1発明の樹脂製の基体
A(1)及び基体B(2)並びに内面樹脂(10)と同視したとしても,誤りとい
うことはできない。
以上によれば,原告ら訴訟引受人の上記主張は採用することができな
い。
(イ)原告ら訴訟引受人は,メモリーカード等のプリント回路基板収容用
パッケージ関連技術において,本件発明1に係る特許出願の際の優先日
(平成5年7月15日)以前の技術水準を明らかにするものとして,甲
18~22(特開平5-96893号公報〔公開日平成5年4月20日。
発明の名称「メモリーカード。甲18,特開平5-101638号」〕
公報〔公開日平成5年4月23日。発明の名称「携帯式半導体記憶装置
の構造。甲19,実開平5-48058号公報〔公開日平成5年6」〕
月25日。発明の名称「ICメモリカード。甲20,特開平5-22〕
167号公報〔公開日平成5年1月29日。発明の名称「カード型電子
チューナ。甲21,国際公開WO93/10535号〔国際公開日」〕
平成5年(1993年)5月27日。発明の名称「ディスク装置。甲」
22)を提出する。〕
しかし,前記ア~ウで説示したように,本件発明1の特許請求の範囲
を検討すれば「フレーム要素」は「金属カバー」と共に「一体的ユ,,
ニット」を構成する構成要素の一つであり,対応する「金属カバー」に
合致するものであることが導かれるものであって,周知技術を参酌する
必要があるということはできず,原告ら訴訟引受人の提出する上記各公
報(甲18~22)をみても,被告主張に係る前記乙1~4の記載に照
らし,上記の解釈を左右するに足りるものは見当たらない。したがって,
原告ら訴訟引受人の上記主張は採用することができない。
(ウ)原告ら訴訟引受人は,甲1発明において,金属板突出部は,本件発
明1の「プラスチックフレーム要素,すなわち「枠」とみなせる樹脂」
製基体の「側壁部分」の幅方向内面とは離間しているものであるから,
甲1発明においては,上記金属板突出部が上記「側壁部分」に埋まって
いるとは到底いえない,と主張する。しかし,かかる主張は「プラス,
チックフレーム要素」を「枠」とみる解釈が前提であるところ,前記
(ア)に説示したとおり「フレーム要素」を「額縁,枠」の意味に捉え,
る解釈は採用の限りでないから,そもそもその前提が失当であるといわ
ざるを得ない。
〈3「埋める」につき〉
ア「…埋める…」については,前記第3の1(2)イ記載のとおり,本件発
明1の特許請求の範囲には「…前記プラスチックフレーム要素は,前記金
属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように,前記金属カバー上に射出成
型されたことを特徴とする…」とあるものであって「金属カバー…の周,
縁から延びる」部分である「フィンガ部」のどの範囲までをプラスチック
フレーム要素が埋めるかについては,記載や示唆がなく,また「フィン,
ガ部」を部分的に埋めることを排除する記載も示唆もない。
そうすると「埋める」については,本件発明1の特許請求の範囲の記,
載からすれば「フィンガ部」の全体又は一部分を埋めるものと捉えるほ,
かなく「フィンガ部」の一部分だけでも覆って見えなくすれば「埋め,,
る」に該当するものと解するのが相当である。そして「埋める」対象で,
あるその一部分として「フィンガ部」の先端側を含み得るとしても,文言
上,同部分として「フィンガ部」の先端側以外の部分もまた含み得るもの
というべきであって「少なくとも先端側」とまで限定する理由はない。,
そして,本件発明1の「フィンガ部」については,特許請求の範囲の文
言上,その形状を何ら特定していないところ,その一般的な意義に照らし,
指状に突起(突出)した形状のものとして捉え得るものであるから,甲1
発明のような金属板の端面からの突出部分である金属板突出部も「フィン
ガ部」に該当すると認められる。
イ上記アによれば,甲1発明の金属板突出部も「樹脂製の基体A(1)及,
び基体B(2)並びに内面樹脂(10)」における内面樹脂(10)にその根元部分
が埋まっており,また,射出成型は当業者の周知慣用技術であるから,甲
1発明における構成が「…前記プラスチックフレーム要素は,前記金属,
カバーの複数のフィンガ部を埋めるように,前記金属カバー上に射出成型
されたことを特徴とする…」と実質的に同一であることは明らかである。
ウ原告ら訴訟引受人の主張に対する判断
(ア)原告ら訴訟引受人は,本件発明1の「…前記プラスチックフレーム
要素は,前記金属カバーの複数のフィンガ部を埋めるように,…」とは,
金属カバーの周縁から延びる部分の全体又は少なくとも先端側が「他,
の物」であるプラスチックフレーム要素自体の中に没している状態のこ
とを意味している,と主張する。
しかし,本件発明1において,金属カバーの複数のフィンガ部は,金
属カバーの周縁から延びる部分であること,その周縁から延びる部分が
プラスチックフレーム要素に埋まるものであること,が肯定されるとし
ても,本件発明1においては,上記アに説示するとおり「フィンガ,
部」の形状についても「フィンガ部」のどの範囲までをプラスチック,
フレーム要素が埋めるかについても,何ら記載や示唆がないものであっ
て,上記の点から直ちに,フィンガ部のうちどの部分が埋まるかが決ま
ることにはならない。したがって,原告ら訴訟引受人が主張するように,
本件発明1の上記文言が,金属カバーの周縁から延びる全体又は少なく
とも先端側が没している状態のことを意味するとすることはできない。
(イ)次に原告ら訴訟引受人は,甲1発明においては,金属板突出部は,
甲1公報の第3図からも明らかなように,上記内面樹脂(10)を貫通して,
樹脂製基体の内面側に突出配置しているものであり,埋まっているもの
ではない,と主張する。
しかし,金属板突出部が,内面樹脂(10)を貫通しているといえるとし
ても,同突出部が「樹脂製の基体A(1)及び基体B(2)並びに内面樹脂,
(10)」における内面樹脂(10)にその根元部分が埋まっていることに変わ
りはない。すなわち,前記(1)で説示したとおり,甲1発明の「内面,
樹脂(10)の部分を含めて金属板(4)と一体樹脂成形される樹脂製の基体
A(1)及び基体B(2)」が,本件発明1の「プラスチックフレーム要素」
に相当するものであり,また,甲1発明の「金属板突出部(5b)…」が,
本件発明1の「フィンガ部」に相当するものであり,また,甲1発明に
おいては,前記(1)イ(ア)②に記載したように「基体に設けた金属板,
の一部を実装面に対しほぼ直角に突出配置し,樹脂製の基体を成形する
際同時に成形し,金属板実装面の反対側面に金属板の一部を突出させた
基体を一体成形するもの」であるから,甲1発明においても「フィン,
ガ部」に相当する金属板突出部の根元部分が「プラスチックフレーム,
要素」に相当する「内面樹脂(10)の部分を含めて金属板(4)と一体樹脂
成形される樹脂製の基体A(1)及び基体B(2)」の一部分である内面樹脂
(10)に対して,埋まっているものと認められる。
以上によれば,原告ら訴訟引受人の上記主張は採用することができな
い。
〈4〉作用効果の点につき
ア原告ら訴訟引受人は,本件発明1は,金属カバーの周縁から延びる複数
のフィンガ部が,枠材としてのプラスチックフレーム要素に埋まることに
よって,フィンガ部とプラスチックフレーム要素との接触面積が大きくな
り,強固な固定がなされるとの作用効果を奏するものであるのに対し,甲
1発明のものは,枠に該当しない内面樹脂(10)を貫通して突出配置された
ものであり,容易に外れる可能性があることは当業者が直ちに分かるもの
であるから,強固に固定できる作用効果を奏しない,と主張する。
イまず原告ら訴訟引受人は,本件発明1の作用効果として,金属カバーと
プラスチックフレーム要素とを強固に固定できる点の根拠として,本件明
細書(甲9)の前記第3の1(4)イ(ウ)①bの各記載を根拠に挙げている。
しかし,上記各記載は,いずれも,本件明細書(甲9)の第3図及び第
。4図のような特定の実施例の構成に基づく主張であることが明らかである
しかるに,フィンガ部の埋め込み形態について,本件発明1の特許請求の
範囲の文言としては「…前記プラスチックフレーム要素は,前記金属カ,
バーの複数のフィンガ部を埋めるように,前記金属カバー上に射出成型さ
,れたことを特徴とする…」とあるように特定されてはいないのであるから
原告ら訴訟引受人が主張するような,金属カバーとプラスチックフレーム
要素とを強固に固定できるという事項が,本件発明1の特許請求の範囲の
。記載により特定される構成による作用効果といえないことは明らかである
ウまた原告ら訴訟引受人は,甲1発明のものは,枠に該当しない内面樹脂
(10)を貫通して突出配置されたものであり,容易に外れる可能性があるこ
とは当業者が直ちに分かる,と主張する。
(ア)しかし,前記〈2〉イ(ア)⑥に記載したように,甲1公報には「…,
この発明によれば基体成形時,端面の一部分に突出部分を設けた金属板
を一体樹脂成形するように構成したので,部品数を少なくし,組立時の
工数を少なくする効果がある(2頁右下欄下1行~3頁左上欄3行)。」
との記載があり,これからすれば「フィンガ部」に相当する,甲1発,
明の金属板突出部が,金属板の周縁から延びて形成されているものであ
ることは明らかであり,また,同突出部が,前記(2)で説示したとおり,
「プラスチックフレーム要素」に相当する,甲1発明の「内面樹脂(10)
の部分を含めて金属板(4)と一体樹脂成形される樹脂製の基体A(1)及び
基体B(2)」における「内面樹脂(10)」に埋まっているものである。これ
らによれば,甲1発明においても,金属板(4)と内面樹脂(10),すなわち,
金属カバーとプラスチックフレーム要素とが固定されているものである
ことは明らかである。
(イ)さらに,甲1発明のものが容易に外れる可能性があるといえるかと
いう点についてみても,甲1公報には「第1図はICカ-ドの外観を,
,示す斜視図,第2図は第1図に示すICカ-ドの主要部分の分解斜視図
第3図は第1図に示すア,アにおける断面図である。…図において,基
体A(1)には金属板(4)が1体成形されている。(5a),(6a),(7a),(8a)
は金属板(4)の一部端面に設けられた金属板突出部で金属板(4)の実装面
に対してほぼ直角に配置されている。同様に相対する他方の基体B(2)も
金属板(4)が1体成形されている。(5b),(6b),(7b),(8b)は金属板(4)
の一部端面に設けられた金属板突出部で金属板(4)の実装面に対してほぼ
直角に配置されている(2頁右上欄8行~左下欄1行)との記載があ。」
り,また,甲1公報の第2図,第3図に図示された構造から,金属板突
出部(5a),(6a),(7a),(8a)及び(5b),(6b),(7b),(8b)は,基体A(1)
及び基体B(2)のほぼ4隅に位置し,それぞれが内面樹脂(10)に埋まって
いるものである。したがって,前記(1)で説示したように,その基体A
(1)及び基体B(2)が,内面樹脂(10)の部分を含めて金属板(4)と一体樹脂
成形されていることも併せ考慮すれば,原告ら訴訟引受人が主張するよ
。うに,甲1発明のものが必ずしも容易に外れるとはいえないものである
エ以上によれば,原告ら訴訟引受人の上記主張はいずれも採用することが
できない。
(3)以上によれば,本件訂正前の本件発明1には甲1発明に照らし新規性が
ないとした本件審決の判断に誤りがないことになる。
そうすると,進歩性に関する取消事由3の主張の当否について判断するま
でもなく,訂正前の請求項1に対する審決の取消請求は理由がない。
3請求項3,4に対する審決の取消請求について
原告ら訴訟引受人は,本件発明3,4は,本件発明1の構成要件を限定する
従属形式で特定されたものであるから,本件発明1の判断においてすでに誤っ
ている以上,本件審決の判断は失当である,と主張する。しかし,前記2に説
示したとおり,本件発明1の新規性の判断に誤りはなく,また,本件発明1の
構成要件の引用を除いて本件発明3,4において特定された特有の構成要件に
ついては,何ら取消事由が主張されていないから,訂正請求の可否も含めた本
件発明3,4に係る本件審決の判断に誤りがあったとは認められず,取消事由
4の主張は理由がない。
4結語
以上のとおり,原告ら訴訟引受人主張の取消事由はいずれも理由がない。
よって原告ら訴訟引受人の請求を棄却することとして,主文のとおり判決す
る。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官田中孝一

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