弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人工藤舜達、同林太郎の上告理由第二点、同坂井芳雄の上告理由第一点、
及び同原秋彦、同洞鷄敏夫、同牧山嘉道、同若林昌博の上告理由第二点について
 一 本件は、建物所有者から建物を賃借していた被上告人が、賃貸借契約を解除
し右建物から退去したとして、右建物の信託による譲渡を受けた上告人に対し、保
証金の名称で右建物所有者に交付していた敷金の返還を求めるものである。
 二 自己の所有建物を他に賃貸して引き渡した者が右建物を第三者に譲渡して所
有権を移転した場合には、特段の事情のない限り、賃貸人の地位もこれに伴って当
然に右第三者に移転し、賃借人から交付されていた敷金に関する権利義務関係も右
第三者に承継されると解すべきであり(最高裁昭和三五年(オ)第五九六号同三九
年八月二八日第二小法廷判決・民集一八巻七号一三五四頁、最高裁昭和四三年(オ)
第四八三号同四四年七月一七日第一小法廷判決・民集二三巻八号一六一〇頁参照)、
右の場合に、新旧所有者間において、従前からの賃貸借契約における賃貸人の地位
を旧所有者に留保する旨を合意したとしても、これをもって直ちに前記特段の事情
があるものということはできない。けだし、右の新旧所有者間の合意に従った法律
関係が生ずることを認めると、賃借人は、建物所有者との間で賃貸借契約を締結し
たにもかかわらず、新旧所有者間の合意のみによって、建物所有権を有しない転貸
人との間の転貸借契約における転借人と同様の地位に立たされることとなり、旧所
有者がその責めに帰すべき事由によって右建物を使用管理する等の権原を失い、右
建物を賃借人に賃貸することができなくなった場合には、その地位を失うに至るこ
ともあり得るなど、不測の損害を被るおそれがあるからである。もっとも、新所有
者のみが敷金返還債務を履行すべきものとすると、新所有者が無資力となった場合
などには、賃借人が不利益を被ることになりかねないが、右のような場合に旧所有
者に対して敷金返還債務の履行を請求することができるかどうかは、右の賃貸人の
地位の移転とは別に検討されるべき問題である。
 三 これを本件についてみるに、原審が適法に確定したところによれば、(一)
被上告人は、本件ビル(鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下二階付一〇階建
事務所店舗)を所有していたD株式会社(以下「D」という。)から、本件ビルの
うちの六階から八階部分(以下「本件建物部分」という。)を賃借し(以下、本件
建物部分の賃貸借契約を「本件賃貸借契約」という。)、Dに対して敷金の性質を
有する本件保証金を交付した、(二)本件ビルにつき、平成二年三月二七日、(1)
売主をD、買主をE外三八名(以下「持分権者ら」という。)とする売買契約、(
2)譲渡人を持分権者ら、譲受人を上告人とする信託譲渡契約、(3)賃貸人を上
告人、賃借人をF株式会社(以下「F」という。)とする賃貸借契約、(4)賃貸
人をF、賃借人をDとする賃貸借契約、がそれぞれ締結されたが、右の売買契約及
び信託譲渡契約の締結に際し、本件賃貸借契約における賃貸人の地位をDに留保す
る旨合意された、(三)被上告人は、平成三年九月一二日にDが破産宣告を受ける
まで、右(二)の売買契約等が締結されたことを知らず、Dに対して賃料を支払い、
この間、D以外の者が被上告人に対して本件賃貸借契約における賃貸人としての権
利を主張したことはなかった、(四)被上告人は、右(二)の売買契約等が締結さ
れたことを知った後、本件賃貸借契約における賃貸人の地位が上告人に移転したと
主張したが、上告人がこれを認めなかったことから、平成四年九月一六日、上告人
に対し、上告人が本件賃貸借契約における賃貸人の地位を否定するので信頼関係が
破壊されたとして、本件賃貸借契約を解除する旨の意思表示をし、その後、本件建
物部分から退去した、というのであるが、前記説示のとおり、右(二)の合意をも
って直ちに前記特段の事情があるものと解することはできない。そして、他に前記
特段の事情のあることがうかがわれない本件においては、本件賃貸借契約における
賃貸人の地位は、本件ビルの所有権の移転に伴ってDから持分権者らを経て上告人
に移転したものと解すべきである。以上によれば、被上告人の上告人に対する本件
保証金返還請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することが
できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 その余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する
ことができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の各判例は、事案を異にし本
件に適切でない。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判
断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づいて原判決の法令違背をいう
ものにすぎず、採用することができない。
 よって、、裁判官藤井正雄の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
 裁判官藤井正雄の反対意見は、次のとおりである。
 私は、上告人が被上告人に対し本件保証金の返還債務を負担するに至ったとする
法廷意見には賛成することができない。
 一 甲が、その所有の建物を乙に賃貸して引き渡し、賃貸借継続中に、右建物を
丙に譲渡してその所有権を移転したときは、特段の事情のない限り、賃貸人の地位
も丙に移転し、丙が乙に対する賃貸人としての権利義務を承継するものと解されて
いることは、法廷意見の説くとおりである。甲は、建物の所有権を丙に譲渡したこ
とにより、乙に建物を使用収益させることのできる権能を失い、賃貸借契約上の義
務を履行することができなくなる反面、乙は、借地借家法三一条により、丙に対し
て賃貸借を対抗することができ、丙は、賃貸借の存続を承認しなければならないの
であり、そうだとすると、旧所有者甲は賃貸借関係から離脱し、丙が賃貸人として
の権利義務を承継するとするのが、簡明で合理的だからである。
 二 しかし、甲が、丙に建物を譲渡すると同時に、丙からこれを賃借し、引き続
き乙に使用させることの承諾を得て、賃貸(転貸)権能を保持しているという場合
には、甲は、乙に対する賃貸借契約上の義務を履行するにつき何の支障もなく、乙
は、建物賃貸借の対抗力を主張する必要がないのであり、甲乙間の賃貸借は、建物
の新所有者となった丙との関係では適法な転貸借となるだけで、もとのまま存続す
るものと解すべきである。賃貸人の地位の丙への移転を観念することは無用である。
賃貸人の地位が移転するか否かが乙の選択によって決まるというものでもない。も
しそうではなくて、この場合にも新旧所有者間に賃貸借関係の承継が起こるとする
と、甲の意思にも丙の意思にも反するばかりでなく、丙は甲と乙に対して二重の賃
貸借関係に立つという不自然なことになる(もっとも、乙の立場から見ると、当初
は所有者との間の直接の賃貸借であったものが、自己の関与しない甲丙間の取引行
為により転貸借に転化する結果となり、乙は民法六一三条の適用を受け、丙に対し
て直接に義務を負うなど、その法律上の地位に影響を受けることは避けられない。
特に問題となるのは、丙甲間の賃貸借が甲の債務不履行により契約解除されたとき
の乙の地位であり、乙は丙に対して原則として占有権限を失うと解されているが、
乙の賃貸借が本来対抗力を備えていたような場合にはそれが顕在化し、丙は少なく
とも乙に対しても履行の催告をした上でなければ、甲との契約を解除することがで
きないと解さなければならないであろう。)。
 三 本件は「不動産小口化商品」として開発された契約形態の一つであって、本
件ビルの全体について、所有者Dから三九名の持分権者らへの売買、持分権者らか
ら上告人への信託、上告人とFとの間の転貸を目的とする一括賃貸借、FとDとの
間の同様の一括転貸借(かかる一括賃貸借を原審はサブリース契約と呼んでいる。)
が連結して同時に締結されたものであることは、原審の確定するところである。こ
れによれば、本件ビルの所有権はDから持分権者らを経て上告人に移転したが、上
告人、F、Dの間の順次の合意により、Dは本件ビルの賃貸(右事実関係の下では
転々貸)権能を引き続き保有し、被上告人との間の本件賃貸借契約に基づく賃貸人
(転々貸人)としての義務を履行するのに何の妨げもなく、現に被上告人はDを賃
貸人として遇し、Dは被上告人に対する賃貸人として行動してきたのであり、賃貸
借関係を旧所有者から新所有者に移転させる必要は全くない。すなわち、本件の場
合には、上告人が賃貸人の地位を承継しない特段の事情があるというべきである。
そして、この法律関係は、Dが破産宣告を受けたからといって、直ちに変動を来す
ものではない。
 賃貸借関係の移転がない以上、被上告人の預託した本件保証金(敷金の性質を有
する。)の返還の関係についても何の変更もないのであり、賃貸借の終了に当たり、
被上告人に対し本件保証金の返還義務を負うのはDであって、上告人ではないとい
うことになる。被上告人としては、Dが破産しているため、実際上保証金返還請求
権の満足を得ることが困難になるが、それはやむをえない。もし法廷意見のように
解すると、小口化された不動産共有持分を取得した持分権者らが信託会社を経由し
ないで直接にサブリース契約を締結するいわゆる非信託型(原判決一一頁参照)の
契約形態をとった場合には、持分権者らが末端の賃借人に対する賃貸人の地位に立
たなければならないことになるが、これは、不動産小口化商品に投資した持分権者
らの思惑に反するばかりでなく、多数当事者間の複雑な権利関係を招来することに
もなりかねない。また、本件のような信託型にあっても、仮に本件とは逆に新所有
者が破産したという場合を想定したとき、関係者はすべて旧所有者を賃貸人と認識
し行動してきたにもかかわらず、旧所有者に対して法律上保証金返還請求権はなく、
新所有者からは事実上保証金の返還を受けられないことになるが、この結論が不合
理であることは明白であろう。
 四 以上の理由により、私は、被上告人の上告人に対する保証金返還請求を認め
ることはできず、原判決を破棄し、第一審判決を取り消して、被上告人の請求を棄
却すべきものと考える。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   出   峻   郎
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄

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