弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士田辺照雄の上告理由及び上告人の上告理由は別紙のとおりであ
る。
 上告代理人の上告理由一及び二の(イ)及び上告人の上告理由第七点は、いずれ
も、被上告人が上告人の所得金額算出に際し採用した所得標準率を原判決が是認す
るについて、審理不尽または経験則違背の違法があるというのである。しかし、原
判決が引用する一審判決は、右標凖率の作成方法について詳細に認定し、農業所得
を推計する手段としては必ずしも相当でないとすることはできない旨を判示してお
り、その判旨は、当審においても十分に首肯することができる。原判決に所論のよ
うな違法はない。
 上告代理人及び上告人のその他の論旨は、麦の作付面積、薄莚の製造販売枚数及
びその価格、畑の耕作面積、さらに薄莚販売による収入の帰属について、原判決の
認定が経験則に違反する等主張するのであるが、要するに、原審の専権に属する証
拠の取捨選択、事実認定を非難するに過ぎない。上告人の上告理由中違憲の主張及
び民法違反の主張は、その前提において理由がない。また、上告人の上告理由第六
点主張の事実は原判決の認定していない事実である。論旨はすべて理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

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