弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人渡辺一男の上告趣意第一点について。
 原判決の原本を見ると、所論の箇所に「転出書証」の「書」の字が抹消されてい
ながら、原審裁判官の認印の押捺もなく、「何字削除」という記載もないこと、所
論のとおりである。しかしかような瑕疵があるからとて原判決を当然無効とすべき
規定もなく、又原判決が真正に成立したものであることを疑わしめるような形跡も
ない。右の抹消は判決作成者によつて正当になされたもので、削除に関する所定の
手続がなされていないのは、単なる遺脱と認められるから、これを以て原判決を破
棄する理由とならないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一二九六号同
年一二月一八日第二小法廷判決、昭和二三年(れ)第三九七号同年七月二九日大法
廷判決)の趣旨に徴して明かである。よつて論旨は採用することができない。
 同第二点について。
 記録によれば、原審裁判長は昭和二四年六月二四日の公判廷で次回公判期日を同
年八月二九日午前一〇時と指定し訴訟関係人に告知し出頭を命じたがその後同年七
月一日に到り法廷外で職権により右期日を変更し次回公判期日は追つて指定する旨
の命令をしたこと並に右変更命令は当事者に通告された形跡のないこと即ち右命令
謄本が当事者に送達された形跡のないことは所論のとおりである。しかし原審裁判
長は、その後あらためて、昭和二五年二月八日を公判期日に指定し被告人弁護人に
同期日に対する召喚状を送達し、同日第二回公判を開廷し、次回期日を同年三月二
四日と指定告知し同年三月二四日第三回公判を開廷し、事実審理を行い、弁論を終
結し、同年四月五日の第四回公判廷で判決言渡をしているのであるから、原判決は
適法に被告人弁護人を召喚し、その出頭のもとに適法に行われた公判手続に基いて
言渡されたものである。そうだとすれば前記昭和二四年八月二九日の公判期日変更
命令が当事者に告知されなかつた違法があつたとしても、その違法は、何等原判決
に影響を及ぼすものではないから、原判決破棄の理由とはならない。論旨は採用す
ることができない。
 右の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二五年一二月五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛