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京都地方裁判所平成年(ワ)第1262号損害賠償等請求事件H19.5.2917
事件番号:平成17年(ワ)第1262号
事件名:損害賠償等請求事件
裁判年月日:H19.5.29
裁判署名:京都地方裁判所
部:第4民事部
結果:請求棄却
判示事項の要旨:
公立高校のアメリカンフットボール部の練習中に生徒が倒れ死亡したことに関
し,担当顧問の教諭には,同部の指導にあたり,安全に配慮すべき義務を怠った
過失があるが,これと生徒の死亡との間に因果関係を認めることはできないとさ
れた事例
主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告らに対し,それぞれ3433万6730円及びこれに対する平
成16年8月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,京都市立A高等学校内の掲示板に別紙記載の謝罪文を3か月間掲示
し,かつ同謝罪文を平成16年8月16日当時の同校アメリカンフットボール
部員及びチアリーダー部員全員に対して送付せよ。
第2事案の概要
1本件は,被告の設置する高等学校のアメリカンフットボール部の合宿におけ
る練習中に急性硬膜下血腫の傷害を負い死亡したBの両親である原告らが(),1
同部の顧問及び監督である教諭には,①同部における指導を行うにあたり頭部
外傷事故を防止する注意義務を怠った過失,②Bが不調を訴えたとき直ちに救
急車の出動を要請しなかった過失があるなどと主張して,被告に対し,国家賠
償法1条に基づき,Bの死亡による損害の賠償及びBが死亡した日である平成
16年8月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求めるとともに,()Bの死亡後に開かれた同校における説明会で,2
同校の校長が不適切な説明をしたため,B及び原告らの名誉が毀損されたなど
と主張して,被告に対し,国家賠償法1条,4条,民法723条に基づき,謝
罪文の掲示及び送付を求めた事件である。
2争いのない事実等
()当事者等(甲1,15,乙18,20)1
ア被告は京都市a区b町c番地に所在する京都市立A高等学校以下A,(「
高校」という)を設置,管理する地方公共団体である。。
C(以下「C教諭」という)及びD(以下「D校長」という)は,,。。
いずれも被告の公権力の行使にあたる公務員であり,C教諭は,平成4年
4月1日からA高校の教諭として勤務し,そのころから現在まで同校アメ
リカンフットボール部(以下,単に「アメフト部」という)の顧問及び。
監督の立場にあり,D校長は,平成13年ころから現在までA高校の校長
の職にある。
イBは,原告ら夫婦の間に生まれた男子(昭和63年4月7日生まれで,
平成16年8月17日当時16歳であり,平成16年6月当時,身長は1
78㎝,体重は70㎏であった)であり,平成16年4月(以下,平成。
16年については,年の記載を省略することもある)A高校に入学し,。
そのころからアメフト部の練習に参加し始め,6月6日の入部式を経て正
,,,式に同部に入部し8月17日に死亡するまでの間アメフト部員として
その活動に参加していた。なお,Bは,A高校に入学するまでの間,アメ
リカンフットボールをした経験がなかった。
原告らは,Bが死亡したことにより,Bが生前有していた権利義務を法
定相続分(各2分の1)に従い相続した。
()合宿の実施(甲1,3,27)2
アメフト部部員は選手が1年生6名2年生10名3年生7名小(,,,,〔
計23名,女子マネージャー7名の合計30名であった)及びA高校チ〕。
アリーダー部以下単にチアリーダー部というは8月14日土(,「」。),(
曜日)から同月19日(木曜日)までの間の予定で,兵庫県養父郡d町(現
養父市)eに所在する民宿(以下「本件民宿」という)及びこれに隣接す。
るグラウンド(以下「本件グラウンド」という)において合宿(以下「本。
件合宿」という)を行った。本件合宿には,アメフト部員及びチアリーダ。
ー部員,顧問の教師4名(C教諭のほか,E〔以下「E顧問」という,。〕
F〔以下「F顧問」という,G〔以下「G顧問」という〕の3名,H。〕。)
コーチ,OB,マネージャーが参加した。参加者は,8月14日午前9時こ
ろ本件民宿に向けてA高校を出発し,本件民宿に到着した後である午後3時
ころから午後5時30分ころまで練習を行い,翌15日は,午前6時30分
ころから午前7時ころまでランニングをしたほか,午前9時ころから午前1
1時30分ころまで及び午後3時ころから午後5時30分ころまで練習を行
った。
(,,,,,,()8月16日の練習内容及びBの死亡甲5792736643
乙7の16ないし20,乙9,20)
ア8月16日は,午前9時(以下,8月16日については,年月日の記載
を省略することもある)ころから午前11時30分ころまで午前の練習。
を行った。
イ昼食及び休憩の後,午後3時ころから午後の練習を開始し,ウォーミン
グアップ,ストレッチ,反応練習,ダッシュ等をした後,午後3時30分
ころから10分間の予定でオクラホマ練習(以下「本件オクラホマ練習」
。)。(,というを行った本件オクラホマ練習に参加したアメフト部員以下
単に「部員」ということもある)は19名であり,Bを含む10名(1。
年生5名,2年生3名,3年生2名〔うち1名は,アメフト部のキャプテ
ンであり,ポジションはクォーターバックであった)のグループ(以。〕
下「Aグループ」という)と9名のグループ(以下「Bグループ」とい。
う)の2つに分かれて練習を行った。。
本件オクラホマ練習時,本件グラウンド上には,C教諭のほか,Hコー
チ及びOB5名がいて,部員らの指導にあたっていた。なお,当時,G顧
問は,チアリーダー部の指導にあたっていて不在であり,E顧問及びF顧
,。問は本件合宿の途中から帰宅する生徒に付き添って一緒に帰宅していた
ウBは,10分間の予定であった本件オクラホマ練習が間もなく終了する
午後3時39分ころ,OBのIに頭痛を訴え,ふらついた状態で歩いてい
た。これを見たC教諭は,Bに声をかけ,地面に仰向けに寝かせ頭部の冷
却を行うなどの応急措置を行った。その後,Bの意識がほぼなくなったた
め,C教諭は,Iに救急車の出動の要請を指示し,これを受けたIは午後
3時51分ころ119番通報を行い,救急車は,午後4時14分ころ到着
してBを収容し,午後4時23分ころ,G顧問及びマネージャー1名を同
乗させ,J病院に向け出発した。
Bは,救急車内で既に両側瞳孔が散大しており,午後4時52分ころJ
病院に搬送された時点では,すでに昏睡状態になっており,急性硬膜下血
腫と診断され,午後7時52分ころから午後9時16分ころまで,開頭血
腫除去術及び減圧開頭術(以下「本件手術」という)を受けたが,翌1。
7日午後0時50分ころ死亡した(以下,本件オクラホマ練習開始後,B
が死亡するまでの上記一連の事実経過を総称し「本件事故」という。。)
(,,,)()オクラホマ練習について甲4乙7の19乙8の2弁論の全趣旨4
,,オクラホマ練習とはアメリカンフットボールにおける練習の一種であり
()(〔〕オフェンス攻撃側2名ブロッカー役及びキャリアランニングバック
役,ディフェンス(防御)側1名の合計3名で行い,ブロッカー役とディ)
フェンス役が当たり押し合っている間に,その横をキャリア役がボールを持
って突破する練習であり,その内容は次のとおりである(以下,オクラホマ
練習を含めた,タックル・ブロックの練習又はこれらを交えた練習を総称し
て「当たり練習」という。。)
①ブロッカー役とディフェンス役が向かい合い,いずれも手を地面につい
た姿勢で構え,ブロッカー役の後ろにキャリア役がボールを持って立つ。
②ディフェンス役は,キャリア役にタックルするなどして,キャリア役の
突破を阻止する。
ブロッカー役は,ディフェンス役に当たり,ディフェンス役がキャリア
役に対しタックルを行うのを阻止する。
キャリア役は,当たり押し合っているディフェンス役とブロッカー役の
横を突破する。
なお,ディフェンス役は,ブロッカー役が動き出すまでは動くことがで
きない。
()説明会の実施(甲31,乙16,18)5
A高校は,本件事故後の8月18日,原告らを含めたアメフト部員の保護
者を対象に,本件事故についての説明会(以下「第1説明会」という)を。
実施し,同月24日には,アメフト部員,マネージャー,チアリーダー部員
を対象に,本件事故についての説明会(以下「第2説明会」という)を実。
施した。第2説明会においては,D校長及びC教諭をはじめとするアメフト
部の顧問4名が説明にあたった。
3争点
()アメフト部の指導にあたってのC教諭の過失の有無及び因果関係1
()救護にあたってのC教諭の過失の有無及び因果関係2
()Bの死亡による損害3
()D校長の説明がB及び原告らの名誉を毀損する違法なものであったか4
4争点に関する当事者の主張
()争点()について11
(原告らの主張)
アC教諭には,アメフト部の指導にあたり,頭部の衝突による重症頭部外
傷の発生を予防すべく,①入部から1年間は頸部の筋力強化トレーニング
を行わせ,頸部に十分な筋力がつくまでの間は,オクラホマ練習をはじめ
とする本格的な当たり練習を行わせるべきではなかったにもかかわらず,
本件合宿において,Bをはじめとするアメフト部の新入部員(以下「新入
部員」という)に対し本件オクラホマ練習を行わせた過失,及び②オク。
ラホマ練習をはじめとする当たり練習を行わせるにあたっては,頭部から
衝突することのないよう,必ず手を前に出して当たることを徹底して指導
すべきであるのに,これを行わなかった過失がある。
イ上記C教諭の過失により,Bは,十分な頸部の筋力をつける以前に本件
オクラホマ練習に参加し,頭部から当たるという誤ったヒッティングフォ
ームで当たった結果,頭部を強打し,急性硬膜下血腫の傷害を負い死亡す
るに至った。
(被告の主張)
ア原告らの主張アについて,事実は否認し,法的主張は争う。
(ア)C教諭は,アメフト部の指導にあたり十分な配慮を払っている。
(イ)具体的には,①日常的に,部員の頸部を他の部員が押してこれに耐
えて頸部の筋力を鍛える練習や,筋力トレーニング,ウエイトトレーニ
ング,サーキットトレーニングなどの基礎体力を向上させるトレーニン
グを行わせており,②当たり練習は,フォームタックルと呼ばれる当た
りの姿勢を身につける練習から始め,徐々に当たる強さを強くしていく
,,,など段階を踏んだ練習方法をとっていたしまた5月下旬ころからは
新入部員と上級生部員とを一緒に練習させていたが,最初は,上級生が
1年生の当たりを受けるのみの練習であった。
また,ヒッティングフォームについても,頭から当たるのではなく,
両手を前に出して当たるヒッティングフォームを指導していた。
(ウ)手を前に出して当たっても,結果的に頭部同士が衝突してしまうこ
とは完全には避けられず,急性硬膜下血腫は衝撃が弱くても発症するも
のであるから,本件の場合,Bの死亡という結果を回避することは不可
能であった。
イ原告らの主張イについて,Bが急性硬膜下血腫で死亡したことは認める
が,その余は否認する。
()争点()について22
(原告らの主張)
アメフト部の監督及び顧問であるC教諭は,Bが頭痛を訴えふらついてい
た午後3時39分ころの段階で,直ちに救急車の出動を要請すべき義務を負
っていたにもかかわらず,これを怠り,午後3時52分ころまで救急車の出
動を要請しなかった。
(被告の主張)
原告らの主張する事実は認めるが,法的主張は争う。C教諭は,Bが頭痛
を訴えたことから,Bをテントに運び寝かせるなどの処置を行っており,午
後3時52分ころには,Iを通じ救急車の出動を要請しているのであり,適
切な救護処置を施している。
また,急性硬膜下血腫が発生した場合,早期に手術しても予後は不良であ
り,死亡率も高いのであるから,午後3時39分ころの段階で直ちに救急車
の出動を要請していたとしても,死亡という結果を回避することは不可能で
あった。
()争点()について33
(原告らの主張)
アBの損害
(ア)治療費,遺体搬送費9万4615円
(イ)交通費7万1430円
(ウ)葬祭関係費192万6850円
(エ)死亡届関係費5400円
(オ)逸失利益5557万4641円
Bは,大学進学の志望を持っており,またBの両親である原告らも,
大学に進学させたいと思っていた。したがって,Bの逸失利益は,
674万4700円(平成14年度賃金センサス男子大卒平均)
×0.5(生活費控除率)
×16.4795(16歳4か月に対応するライプニッツ係数)
=5557万4641円(1円未満切り捨て)
となる。
(カ)死亡慰謝料2400万円
(キ)損害の一部填補(日本体育・スポーツ振興センターからの死亡見舞
金)
2499万9475円
(ク)小計5667万3461円
イ原告ら固有の損害
近親者慰謝料各300万円
ウ弁護士費用各300万円
エ前記のとおり原告らはBが生前有していた権利義務を法定相続分各,,(
2分の1)に従い相続し,それに上記原告ら固有の損害及び弁護士費用を
合わせると,被告は,原告らに対し,それぞれ3433万6730円の支
払義務を負っていることになる。
(被告の主張)
争う。
()争点()について44
(原告らの主張)
上記のとおりBの死亡の原因は本件オクラホマ練習時の衝突によるもので
あり,またBに持病はなかったにもかかわらず,D校長は,第2説明会にお
いて,アメフト部員及びチアリーダー部員に対し「Bの死亡はアメリカン,
フットボールの練習に起因するものではない。Bの素因としての体質が原因
である。Bは硬膜下血腫という病気で亡くなった」と説明し,その結果,。
アメフト部員,チアリーダー部員及びその保護者に,Bの死亡がアメリカン
フットボールの練習に起因するものではなく,Bの体質や持病等が原因であ
るかのように誤解させ,B及び原告らの名誉を毀損した。
B及び原告らの名誉を回復するためには,謝罪文の掲示及び上記部員らに
対する謝罪文の送付を命ずることが適当である。
(被告の主張)
否認する。D校長は,第2説明会において,アメフト部員及びチアリーダ
ー部員に対し,急性硬膜下血腫につき「これは誰にでも起こることだ」と。
か「ただ座っているときにも起こることもあり得る」などと説明したこと。
はあるが,Bの死亡原因がBの持病や体質であるというような説明をしてお
らず,原因は不明であると説明したに過ぎないから,D校長の説明により,
B及び原告らの名誉は毀損されていない。
第3争点に対する判断
1前記争いのない事実等,証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によると次の
事実が認められる。
()日本アメリカンフットボール協会公式規則改正の経緯(甲56の1,甲1
57ないし60,弁論の全趣旨)
日本アメリカンフットボール協会公式規則(以下「公式規則」という)。
においては,従前,オフェンス側の選手がブロックを行う際に手や腕を使用
することが禁止されていたが,昭和59年の改正により,手や腕の使用が許
されることとなり(ただし,腕をその長さの2分の1以上伸ばすことや,手
を広げたり,掌を相手に向けることなどは禁止されていた,昭和62年。)
の改正により,腕を全部伸ばすことや掌を相手に向けることが許された。
()日本アメリカンフットボール協会における頭部外傷事故の認識(甲522
の1,2,乙12,証人C)
ア日本アメリカンフットボール協会(以下「協会」という)では,平,。
成12年ころから,アメリカンフットボールの試合及び練習中における重
大な事故の統計を取り始めた。平成13年から本件事故発生までの間に,
協会が報告を受けた重大事故の件数は10件(平成13年に2件,平成1
4年に3件,平成15年に5件)であり,このうち死亡事故は2件(平成
13年に1件,平成15年に1件)であり,また,急性硬膜下血腫又は外
傷性くも膜下出血の事故が,上記死亡事故のうち1件(急性硬膜下血腫に
よるもの)を含め7件であった。
イ協会は,上記平成13年の死亡事故(関東大学連盟所属の大学のアメフ
ト部員が練習中に頭部を打撲し急性硬膜下血腫の傷害を負い死亡した事
故)の報告を受け,平成13年9月17日「重大事故防止のために」と,
題する文書(甲52の2−4ないし9枚目,以下「平成13年文書」とい
。)。,,,うを作成し公表した同文書には調査の経緯同事故の内容のほか
事故の予防策の提言(各選手へのヒッティングフォームの指導を十分に行
う必要があることなど)が記載されていた。
,,「」ウ協会は本件事故後の平成16年9月2日重大事故の予防策の提言
と題する文書(乙12,以下「平成16年文書」という)を作成し公表。
した。同文書には「選手への指導」として「頭から当たるブロックやタ,
ックルは絶対にやめてください。必ず『手を先に出して』当たるように指
導してください。ショルダーブロックでの11は頭部外傷の危険性がon
あります。11は原則として必ず『ハンドファースト』です。頭と両on
手の3点で当たる11指導法は場合によっては頭が先に当たり,頭部on
外傷の危険性があります。指導の原則はあくまで『ハンドファースト』で
す」などと記載されていた。。
エC教諭が初めて平成13年文書を読んだのは本件事故後であった。
()C教諭の経歴(乙20,証人C)3
アC教諭は,昭和55年3月A高校を卒業し,同年4月にK大学体育学部
体育学科に入学し,昭和59年3月同大学を卒業し,同年4月,非常勤講
師として被告に採用され京都市立L中学校で勤務した後,翌60年4月に
教諭として被告に採用され引き続き同中学校で勤務し,昭和62年から2
年間,M養護学校で勤務し,平成元年から3年間,N高等学校で勤務し,
平成4年4月からA高校で勤務していた。
イC教諭は,A高校及びK大学在学中は,アメフト部に所属しており,そ
の後も昭和60年4月から2年間は社会人のアメリカンフットボールチー
ムに所属していた。また,N高等学校ではラグビー部の顧問を担当してお
,。りA高校に赴任した直後からアメフト部の監督及び顧問を担当していた
()アメフト部における練習(乙7の10,乙20,証人C)4
アC教諭は,平成16年度の新入部員に対し,次のように練習を行わせて
いた。
(ア)ヘルメットを購入する5月2日ころまでの間は,ランニング,サー
キットトレーニング,ボール投げ等の基礎練習のみを行わせていた。
(イ)ヘルメット購入後(4月29日採寸,5月2日納品)から,ヘルメ
ットを着用した状態でのパス練習,キャッチ練習等の基礎練習,ダミー
を使用した当たり練習等を行わせていた。その後,新入部員同士でフォ
ームタックル及びフォームブロック(1対1でゆっくりと当たり合い,
正しいヒッティングフォームを身につけるための練習)を行わせ,つい
で,①オフェンス役のみが当たり,ディフェンス役は動かず,ただ台に
なる練習,②オフェンス役のみが当たり,ディフェンス役は力を入れて
,,その場に踏みとどまろうとする練習③双方が前に出て押し合う練習と
段階的に当たり練習を行わせていた。
,,,(ウ)また7月ころからは上級生を相手とした当たり練習を始めたが
はじめは,上級生は新入部員の当たりを受けるのみにとどめ,ついで上
級生も前に出て押し合う形での当たり練習に進めていた。なお,新入生
が,1対1の当たり練習にキャリア役が加わるオクラホマ練習を始めた
のは,本件合宿のころからである。
イまた,C教諭は,上級生に対しては,上記新入部員の練習とは別に,秋
期の試合シーズンを念頭におき,基礎練習から応用練習までを段階的に組
み合わせた計画を組んで,練習を行わせており,5月下旬までの間は,基
,,本的に新入部員は上級生とは違う練習メニューで練習を行わせていたが
5月下旬ころからは,練習内容によっては,上達の早い一部の新入部員に
も上級生の練習に参加させていた。
(,,,()C教諭らのヒッティングフォームの指導甲11720ないし255
65,67,証人C)
アC教諭は,新入生に対し,初めてヘルメットを身につけた時期から,①
ヘルメットは武器ではない,②オフェンス側のブロッカーとしてディフェ
ンス側にブロックをする際は顔を上げて当たる(頭から当たるのはスピア
リングという反則になる)と指導し,その後も正しい当たり方のできな。
い新入生に対しては,繰り返し同様の指導をしていた。
イC教諭は,本件事故の際Bと同じAグループに入っていたO(1年生,
身長177㎝,体重114㎏であった)に対しては,頭を低くするよう。
指導していたが,これは,同人のスタートが遅く立ち上がるようなフォー
ムであったため,このフォームを矯正するためであり,頭部と頭部とが当
たるように指導していたものではない。
ウC教諭は,選手としてアメリカンフットボールを行っていたときは,顔
を上げ,頭部と両腕(ないし両肩)の3点で当たるようにとの指導を受け
ていたが,A高校アメフト部において指導するにあたっては,前判示の公
式規則の改正を踏まえ,また戦術面での有利さを考え,相手の動きを的確
に把握するために顔を上げ(頭を下げると地面しか見えない,相手か。)
ら払いのけられないようにするために,掌を相手に向けて前に差し出して
当たるように指導していた。もっとも,C教諭は,手を前に出しても勢い
があって腕では支えられないことから頭部が当たること自体はやむを得
ず,また接近戦において,結果的に頭部が先に当たることは競技の性格上
避けられないと考えていた。
エC教諭は,本件合宿を実施するに当たり,参加するOBが自らかつて指
導した者たちであったことから,自分の行う指導と同様の内容の指導をし
てくれるものと考え,Hコーチのみならず,OBに対しても,ヒッティン
グフォームを含め具体的な指導内容の詳細な指示をしなかった。本件合宿
,,,で部員らの指導にあたっていたHコーチ及びOBは部員らに対し概ね
C教諭と同様に,手から先に当たるヒッティングフォームを指導していた
が,Hコーチは出身大学(P大学)で受けた指導に従い,頭と掌の3点で
当たるよう指導していた。
オ新入生の中には,本件合宿の時点でも,なお,正しいヒッティングフォ
ームが身に付いていない部員もおり,本件オクラホマ練習において,手よ
りも頭が先に当たる場合もあったが,C教諭,Hコーチ及びOBはその全
ての場合に注意及び指導を行っていたわけではなかった。
()本件事故の発生(甲5,7,9,36,51,64,乙5,6,乙7の6
2ないし7,乙9,乙11の5,乙18,20,証人C,証人Q)
ア8月16日午後3時30分ころから10分間の予定で本件オクラホマ練
習が行われ,Bは,主にオフェンス側のキャリア役として同練習に参加し
ていたが,ディフェンス役として参加し,相手方であるブロッカー役のO
と当たった際,頭部と頭部が衝突した(以下「本件衝突」という。も。)
っとも,本件全証拠によっても,Bが本件オクラホマ練習の際,ほかの部
員との間で頭部と頭部とが衝突していないと認めることはできないし,B
の頭部が,他の部員の肩や腕,さらには地面に衝突していないとも認める
ことができない。
イBは,10分間の予定であった本件オクラホマ練習が間もなく終了する
午後3時39分ころ,Iに頭痛を訴え,同人の指示によりヘルメットを外
し,ふらついた状態で歩いていた。
C教諭は,上記Bの状態を見てBに声をかけたところ,Bが頭痛を訴え
たため,Bを抱きかかえ,練習を行っていた場所の横の地面に仰向けに寝
かせたところ,Bは嘔吐した。
その後,Bが再び嘔吐したため,C教諭は,嘔吐物が詰まるのを防止す
るため,Bの上体を起こし背中を叩いた。
その後,C教諭は,頭部の冷却等の処置を行っていたが,Bの意識が朦
朧としてきたために,担架を使用し,Bを本件グラウンドの脇に設置され
たテントの下に運び,首筋と額に冷湿布を貼り,防具を外した。
その後,Bが再び嘔吐をし,意識もほぼなくなったため,C教諭は,I
に救急車の出動の要請を指示し,これを受けたIは,本件民宿まで戻り午
後3時51分ころ119番通報を行い,救急車は午後4時14分ころ到着
し,G顧問及びマネージャー1名が救急車に同乗しJ病院へ向かった。
救急車が本件グラウンドに到着するまでの間,C教諭らは,Bに対し,
頭部の冷却や気道の確保を行うとともに,防具を外し,スパイク及び靴下
を脱がせるなどの処置を行っていたが,このころから,Bは大きないびき
をかく状態となっていた。
ウ上記Bの搬送を受け,診察を行ったJ病院のQ医師は,頭部CT検査等
から急性硬膜下血腫と診断し,既に状態が悪く手術適応はないと判断した
が,原告らに電話しその旨説明したところ,原告らが手術を強く希望した
ため,本件手術を実施することとした。
本件手術中,Bの前頭部に皮下血腫が認められ,硬膜下には大量の出血
が認められたが,脳実質には,脳挫傷その他の損傷は認められなかった。
エBは8月17日午後0時50分ころ死亡し,翌18日午後1時10分こ
ろから午後3時30分ころまでの間,R大学医学部法医学教室のS医師に
よって,Bの遺体の解剖が行われ,その結果,同医師は,Bの死因につき
「頭部外傷(推定)による急性硬膜下血腫」と判断した。
オなお,本件全証拠によっても,Bの上記頭部外傷が本件衝突によるもの
と認めることはできない。
()本件事故後の経緯(甲13,14,乙7の12,13,乙16,18,7
証人D,証人C)
,,(「」。)アC教諭は本件事故後兵庫県養父警察署以下養父警察署という
の警察官から事情聴取を受け,その中で,A高校アメフト部内における喧
嘩やリンチ等のトラブルの有無や,頭部に対する大きな衝撃の有無等につ
いて質問を受けたが,いずれも否定する回答を行った。
養父警察署の警察官は,8月23日,A高校格技室において,C教諭,
G顧問,Hコーチ,OB5名,アメフト部員及びマネージャーの協力を得
て,本件オクラホマ練習の状況等を再現し検証した。
,,,イ養父警察署の警察官は上記事情聴取の結果等を踏まえD校長に対し
本件事故に関し「事件性はない」と説明した。。
ウ8月24日にA高校で開かれた第2説明会において,D校長が概括的な
説明を行った後,C教諭が本件事故につき説明し,その後,D校長が,急
性硬膜下血腫につき黒板に図を書きながら説明を行った。
上記説明の際,D校長は,本件事故はアメリカンフットボールやその他
のスポーツを行っている限り起こりうることである,本件事故の原因が何
であるか(誰が加害者であるか)を調査するようなことはしない,警察か
,,らは事件性がないと聞いているなどと説明した上急性硬膜下血腫につき
「これは誰にでも起こることだ「ただ座っているときにも起こること。」,
もあり得る」などと説明した。。
D校長の上記説明を受けた一部の部員及びその保護者は,Bが持病によ
り死亡したものと理解した。
エD校長は,上記急性硬膜下血腫の説明を行うにあたり,A高校の校医か
ら,医学書の写し(乙17)を示され,急性硬膜下血腫についての説明を
受けていた。
2証拠(甲33,51,68,証人Q)及び弁論の全趣旨によると,急性硬膜
下血腫につき次の知見が認められる。
()硬膜は,頭蓋骨の内部にあり脳実質を被っている膜であるが,急性硬膜1
下血腫とは,外傷等により硬膜と脳実質との間(硬膜下)に血腫が生じ,こ
,,の血腫により脳実質が圧迫される傷害であり外傷性の急性硬膜下血腫には
脳実質に損傷のない単純型と,脳実質の損傷を伴う複雑型とがある。
単純型の急性硬膜下血腫は,脳実質が揺さぶられることにより脳実質と硬
膜をつなぐ架橋静脈が損傷し,硬膜下に血液が貯留し血腫が生じるものであ
る。複雑型の急性硬膜下血腫は,頭部に対する強い衝撃により,架橋静脈や
,,脳実質表面の血管が損傷し硬膜下に血液が貯留し血腫が生じるものであり
脳挫傷等,脳実質の損傷を伴う。単純型の急性硬膜下血腫は,複雑型の急性
硬膜下血腫とは異なり,比較的軽微な外傷によっても発症することがある。
上記のとおり単純型の急性硬膜下血腫は脳実質が揺さぶられることにより
生じるものであるから,頸部の筋力を高めることにより,単純型硬膜下血腫
の発生をある程度は防止することができる。
()急性硬膜下血腫が発生すると,ごく軽度のものであれば自然に血腫が消2
失し治癒に至ることもあるが,多くの場合,早急に血腫を除去する手術を行
わなければ死亡率は高く,また手術を行った場合の死亡率も6割を超える。
また,手術を行うためには診断,手術の準備等に時間を要するところ,急性
硬膜下血腫の傷害を被った患者が,設備の整った病院に搬送されても,直ち
に手術を受けることはできない。
3争点()について1
()C教諭の注意義務違反の有無について1
アアメリカンフットボールは,数あるスポーツの中でも,競技者が互いに
激しく接触,さらには衝突することが避け難いだけでなく,むしろ本来的
に予定されている競技であるから,接触・衝突に付随して様々な事故が生
,。じ競技者の身体・生命に危害が及ぶことの高度の危険性を内在している
したがって,アメリカンフットボールを高等学校における教育の一環であ
る部活動として行う場合には,生徒の指導にあたる顧問の教員は,アメリ
カンフットボールに内在する危険を可及的に排除すべく,最大限の注意を
払うべき義務を負っているものというべきである。そして,本件オクラホ
マ練習のごとく,参加者同士の身体の衝突を不可避とし,生徒の身体・生
命に危害が加わる危険性が特に高い練習を行わせる場合には,その指導に
あたる教員には,特に高い注意義務が要求されるものというべきである。
加えて,前判示の単純型の急性硬膜下血腫の発症の経緯に照らせば,頸
部の筋力が不十分である者は単純型の急性硬膜下血腫発症の危険性がより
高いものと考えられるところ,成長過程にあり頸部の筋力も未熟な高校生
がアメリカンフットボールを行う場合には,大学生や社会人が行う場合に
も増して,頭部の衝突から生じる危険につき,より一層の注意が払われな
ければならないものといえる。
,(。)イ当たり練習については頭部のみをもって相手方の身体頭部を含む
から衝突することは頭部外傷発生のおそれが高い危険な当たり方(ヒッテ
ィングフォーム)であることは自明であるところ,前判示のとおり,公式
規則の改正により,本件事故当時,腕全部を伸ばし掌を相手に向けて当た
,,ることが許されていたのであるからアメフト部の顧問であったC教諭は
事故防止の観点から,部員に対し,頭部よりも手を先に相手の身体に当て
るヒッティングフォームを徹底して指導すべき注意義務,具体的には,当
たり練習を実施するにあたり,まず,①頭部から当たることの危険性(ヘ
ルメットをかぶっていても危険であること)を部員に説明し,理解させ,
②フォームタックル及びフォームブロックの練習を十分に行わせることに
より正しいヒッティングフォームを身に付けさせ,また,③部員が正しい
ヒッティングフォームを身に付けたか否かにつき注意を払い,危険なヒッ
ティングフォームで当たっている部員に対しては,適時,適切に,注意及
び指導を行い,④正しいヒッティングフォームを身に付けたことを確認し
た上で,本格的な当たり練習を行わせるべき注意義務を負っていたものと
いうべきである。
なお,前判示のとおり,協会は,本件事故以前から,アメリカンフット
ボールの練習における急性硬膜下血腫及び外傷性くも膜下出血の事故の報
告を受けており,平成13年文書においても,平成16年文書におけるほ
ど具体的な形ではないものの,事故の予防策としてヒッティングフォーム
の指導を十分に行うことの必要性について指摘していたことからすれば,
本件事故当時の一般的・平均的な高等学校の部活動におけるアメリカンフ
ットボールの指導水準の下でも,指導者においてヒッティングフォームの
指導を徹底することにより急性硬膜下血腫等の頭部外傷発生の危険を軽減
することができることの認識を持つことは十分に可能であったものといえ
る。
ウところで,原告らは,入部から1年間は頸部の筋力強化トレーニングを
行わせ,その後に初めて本格的な当たり練習を行わせるべきであったと主
張する。確かに,頸部の筋力が十分に発達してから本格的な当たり練習を
行うことが頭部外傷事故を防止するという観点からは望ましいことは原告
らの主張のとおりであるが,他方で,①高等学校における教育の一環であ
る部活動としてアメリカンフットボールを行うことが教育上有益であるこ
とは否定できないところ,成長過程にある高校生に対しては,頸部の筋力
が十分に発達するまでは当たり練習を行わせるべきではないとすると,お
よそ高校生にはアメリカンフットボールを行わせるべきではないというこ
とになりかねず,また,②部活動の運営上,新入部員に対し一律に基礎練
習や筋力トレーニングのみを長期間にわたって行わせることは現実的では
なく,③前判示のとおり,正しいヒッティングフォームを徹底的に指導す
ることにより,事故の発生をある程度防止することができるものと考えら
れることからすると,新入部員に対し一律に原告ら主張の取扱いをすべき
であるとまではいうことができず,この点に関する原告らの主張は採用す
ることができない。
エそして,前判示のとおり,C教諭は,新入生に対し,顔を上げ,掌を相
手に向けて前に差し出して当たるという安全なヒッティングフォームを正
しいヒッティングフォームとして指導しており,また,当たり練習につい
ても段階的に行っていたものと認めることができるから,その指導方法が
直ちに誤っていたものということはできない。
オしかしながら,前判示のとおり,C教諭は,主として,戦術面での有利
,,さを考えて正しいヒッティングフォームの指導をしており新入生に対し
頭部から当たることの危険性,そして正しいヒッティングフォームで当た
ることが事故防止の観点からいかに大切であるかについて説明し,新入生
に理解させる努力を十分に行っていたものとはいえないし,そのため,本
,,,件合宿においてもHコーチは頭と手の3点で当たるように指導しまた
本件オクラホマ練習において手よりも頭が先に当たった場合においても,
C教諭,Hコーチ及びOBがその都度適切な指示を行っていないなど,C
教諭の正しいヒッティングフォームについての指導は徹底していなかった
ものというほかない。
カこの意味において,C教諭には前判示の注意義務を怠った過失があると
いわざるを得ない。
()因果関係の有無について2
ア前判示のとおり,Bが,本件オクラホマ練習中に頭痛を訴え,その後意
識を失っていること,解剖の結果,Bの死因は「頭部外傷(推定)による
急性硬膜下血腫」とされていること,Bが頭部に疾患を抱えていたことを
窺わせる事情が存在しないことからすれば,Bは,本件オクラホマ練習に
おける何らかの頭部打撲により,急性硬膜下血腫の傷害を負ったものと認
めることができる。
イしかしながら,前判示のとおり,単純型の急性硬膜下血腫は,比較的軽
度の衝撃でも発生しうること,頭部よりも手を先に相手の身体に当てる正
,(。)しいヒッティングフォームで当たっても頭部が相手の身体頭部を含む
に当たること自体は避けられないこと,Bがどのような態様で急性硬膜下
血腫の原因となる頭部打撲を被ったのかについてその具体的な状況を認め
るに足りる証拠が存在しないことからすれば,C教諭の上記注意義務違反
の結果,B又は練習相手が,頭部から当たる危険なヒッティングフォーム
で練習相手又はBと当たったとも,さらに,頭部から当たる危険なヒッテ
ィングフォームで当たった結果,Bが,急性硬膜下血腫の原因となる頭部
打撲を被ったものとも認めることができない。
ウしたがって,前判示のC教諭の過失とBの死亡との因果関係を肯定する
ことはできず,アメフト部の指導にあたってのC教諭の注意義務違反を理
由とする原告らの請求には理由がない。
4争点()について2
原告らは,午後3時39分ころの段階で直ちに救急車の出動を要請すべきで
あったと主張するが,前判示のとおり,C教諭は,頭痛を訴えてふらついてい
たBをテントの下に運び寝かせ,頭部冷却などの処置を行った後,Iに対し,
救急車の出動の要請を指示しているところ,Bが頭痛を訴えた直後の段階で,
直ちに脳損傷等の重大な傷害の可能性を具体的に予見することは困難であり,
Bが嘔吐を繰り返し,意識を失い,大きないびきをかく状態となった時点で初
めて,Bが重大な傷害を負ったことを認識することが可能であったものとみる
べきであり,C教諭の対応に遅れは認められない。なお,前判示のとおり,急
性硬膜下血腫の手術を行う前に,診察,手術の準備の時間を要すところ,前判
示のBの症状の経過に照らせば,午後3時39分の時点で直ちに医師がBを診
察したとしても,Bの死亡という結果を回避できたか否かは不明であるものと
いわざるを得ない。
したがって,救護にあたってのC教諭の注意義務違反を理由とする原告らの
請求には理由がない。
5争点()について4
前判示のとおり,D校長は,第2説明会において,急性硬膜下血腫につき,
「これは誰にでも起こることだ」とか「ただ座っているときにも起こること。
もあり得る」などと説明したものと認めることができるが,この説明がBの。
死亡の原因がBの体質や持病等であるかのような不適切な説明であったものと
みることはできない。
すなわち,上記説明内容は,急性硬膜下血腫の発症に関する一般論として誤
りではないことに加え,前判示のとおり,D校長は,上記説明にとどまること
なく,本件事故はアメリカンフットボールやその他のスポーツを行っている限
り起こりうることである,本件事故の原因が何であるかを調査するようなこと
はしないなどと,アメリカンフットボールの練習とBの死亡との関係を窺わせ
るような説明も行っていて,D校長の説明は,Bの死亡原因がその体質や持病
であると特定したものとは認められないのであり,このような一連の説明を聞
いた通常の者が,Bが持病により死亡したものと受け取るとは考えにくいから
である。
なお,前判示のとおり,一部の部員及びその保護者は,Bが持病により死亡
,,,したと理解したものと認めることができるがそれはその部員又は保護者が
D校長の説明を誤解したものに過ぎないものと考えられるから,そうした事実
のみをもって,D校長の説明が,Bの死亡の原因がBの体質や持病等であるか
のような不適切な説明であったものということはできない。
したがって,D校長の説明がB及び原告らの名誉を毀損する不適切なもので
あったことを理由とする原告らの請求には理由がない。
第4結論
以上の次第で,その余の点につき判断するまでもなく,原告らの請求にはい
ずれも理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第4民事部
裁判長裁判官池田光宏
裁判官中嶋謙英
裁判官関根規夫は,転補につき署名押印することができない。
裁判長裁判官池田光宏
(別紙省略)

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