弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人宜野座毅の上告理由について
 一 商法六七六条二項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」とは、保険契
約者によって保険金受取人として指定された者(以下「指定受取人」という。)の
法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時に現に生存する者
をいうと解すべきである(大審院大正一〇年(オ)第八九八号同一一年二月七日判
決・民集一巻一号一九頁)。けだし、商法六七六条二項の規定は、保険金受取人が
不存在となる事態をできる限り避けるため、保険金受取人についての指定を補充す
るものであり、指定受取人が死亡した場合において、その後保険契約者が死亡して
同条一項の規定による保険金受取人についての再指定をする余地がなくなったとき
は、指定受取人の法定相続人又はその順次の法定相続人であって被保険者の死亡時
に現に生存する者が保険金受取人として確定する趣旨のものと解すべきであるから
である。この理は、指定受取人の法定相続人が複数存在し、保険契約者兼被保険者
が右法定相続人の一人である場合においても同様である。
 二 そして、商法六七六条二項の規定の適用の結果、指定受取人の法定相続人と
その順次の法定相続人とが保険金受取人として確定した場合には、各保険金受取人
の権利の割合は、民法四二七条の規定の適用により、平等の割合になるものと解す
べきである。けだし、商法六七六条二項の規定は、指定受取人の地位の相続による
承継を定めるものでも、また、複数の保険金受取人がある場合に各人の取得する保
険金請求権の割合を定めるものでもなく、指定受取人の法定相続人という地位に着
目して保険金受取人となるべき者を定めるものであって、保険金支払理由の発生に
より原始的に保険金請求権を取得する複数の保険金受取人の間の権利の割合を決定
するのは、民法四二七条の規定であるからである。
 三 そうすると、Dが被上告人との間で、昭和六一年五月一日、被保険者をD、
保険金受取人をDの母であるE、死亡保険金額を二〇〇〇万円とする生命保険契約
を締結したが、Eが同六二年五月九日に死亡し、次いでDが同六三年一一月一三日
に保険金受取人の再指定をすることなく死亡し、Eの法定相続人としてD及び上告
人らの四名がおり、Dの法定相続人として上告人ら以外に一一名の異母兄姉等がい
るとの原審が適法に確定した事実関係の下においては、上告人ら及びDの一一名の
異母兄姉等の合計一四名が保険金受取人となったものというべきであるから、右死
亡保険金額の各一四分の一について上告人らの請求を認容し、その余を棄却すべき
ものとした原審の判断は正当として是認することができる。前記大審院判例は、所
論の趣旨を判示したものとはいえない。論旨は、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    大   野   正   男
            裁判官    貞   家   克   己
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄

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