弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人森田友五郎の上告理由一、二について。
 民法一六二条二項にいわゆる平穏の占有とは、占有者がその占有を取得し、また
は、保持するについて、暴行強迫などの違法強暴の行為を用いていない占有を指称
するものであり、占有者が右のような強暴の行為を以て占有を取得し、または、保
持しているものでない以上は、たとい、不動産所有者その他その占有の不法を主張
する者から、異議をうけ、不動産の返還、右占有者名義の所有権移転登記の抹消手
続方の請求をうけた事実があつても、これがためにその占有が民法一六二条二項に
いわゆる平穏を失うにいたるものではないと解すべきである。
 本件記録を検討すると、被上告人の先代D及びその相続人である被上告人が、一
〇年間所有の意思をもつて、平穏、公然に本件土地を占有し、かつ、その占有のは
じめ善意にして過失がなかつたものであると認定し、被上告人の本件土地所有権の
時効取得を認容した原判決(その引用する一審判決。以下同じ。)の判断説示は、
その適法に確定した事実関係から、正当として肯認することができる。原判決に所
論の違法はなく、論旨は、原審の認定にそわない事実を主張し、独自の見解に立つ
て、原判決の正当な判断を非難するに帰し、採用できない。
 同三について。
 本件記録を検討すると、所論上告人申出の証人が唯一の証拠にあたらないことは
明らかであり、原審が所論証人を取調べなかつたのは、証拠調の限度に関する適法
な裁量の結果であることが認められる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用で
きない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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